2005年12月04日

【法人】No.5-1

■借地権
○借地権の復習
 (1)時価下落割合 ≧ 50%
 (2)認定権利金
   時価 * (1 - 実際地代 / 最少 * 6% ) - 実際地代
  ・・・100坪の6%の地代に対していくらもらった?
    1/6 であれば、残り 5/6 は権利金。
    まず、地代の割合を出してから権利金の割合を出す。
    PCが、Aドライブ(フロッピー)からまず読み込むのと同じ
   (って、すごく懐かしく感じる例を挙げなくても・・・)
 (3)土地簿価

○借地権の更新料
・前回は、貸す人(地主さん)の話。今回は、借りる人の話。
・地価10億の土地に昔8億の権利金を払って、30年後、更新料を8億
 払うとすると・・・昔払った8億は30年かけて償却されたって考える。
 もし更新料がゼロだったら昔の権利金の価値が下がらないってことらしい。
 償却されてるんだったら(価値が下がってるんだったら)損金に算入
 しなくちゃね、って話らしい。
・で。
  (税)更新後の借地権 = 更新直前の簿価 + 更新料 - 損金算入額
  損金算入額 = 更新直前の簿価 * 更新料の額 / 更新時の借地権時価
・更新料は、会計上、費用で落としてたりするので、税務とずれる。
 で、ずれたら、資産計上もれ(加算) or 過大計上(減算)


■リース取引
・ファイナンスリース
 ・修理、保守等のコストを、賃借人(使ってる人)が負担する
 ・リース期間中の契約解除は原則禁止
 → 税法上の「リース取引」
・リース取引の意義・・・財表でやったのと同じ?違う?
 ・中途解約不可
 ・賃借人が資産からもたらされる経済的利益を享受
 ・使用に伴って生ずる費用を賃借人が負担

○売買とされるリース(ファイナンスリースの一部)
・計算も出るかもだけど、出たことないらしい。理論の方が出やすい?
・適用要件(いずれかに該当すればよい)
 ・リース期間終了時に資産が無償又はとてもお安く賃借人に譲渡される。
 ・リース期間終了時に賃借人に著しく有利な価額で買い取る権利が
  与えられている
 ・賃借人によってのみ使用される
 ・リース期間がリース資産の耐用年数に比し相当の差異があること。
  なんで相当の差異?
   リース期間が償却年数に比してあまりに短いと・・・
   買うよりもリースしたほうが早く費用化できるから、誰も買う人
   いなくなってしまう。みんなリースしちゃう。
   → 納税者の税額が減って、その分、リース会社の収益になる。
   リース期間がものすごく長い場合。
・売買とされるリース・・・なので、借りてる側は、資産を購入したのと
 同じ。→ 減価償却する。
 リース料をそのまま費用に落とせない。償却限度額の枠内で損金算入。
・取得価額 = リース料総額 + 事業供用費用
 リース料総額のうち、金利相当部分が明確になってる場合は、その分は
 除く。

○リースバック(理論だけ、らしい)
・セール・アンド・リースバックってやつ?昔、簿記でやった気が・・・。
・自己所有資産をリース会社に譲渡し、リース会社から借りたことにして
 使うもの。
 譲渡対価の金額の分だけお金を借りて(借入金)、支払うリース料の分だけ
 借入金を返済してるのと同じじゃん?ってことで、
 ・収益(譲渡益) → 否認(益金不算入)・・・損失出てたら損金不算入
 ・支払リース料 → 損金不算入。
              金利の部分は、損金算入OK。元金部分は、ダメ。
・計算は、参考程度。やらなくていいって。
posted by ひゅるる at 23:20| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-8(実テ)

■実力テスト
・今回、理論から解いた人は、次は必ず計算から解くこと。
 年内じゃないと、こういう練習やりづらいから。
・問題文で解説
 ・中小企業の注意点
   税率22%、30万円少額、交際費、試験研究費、教育訓練費
 ・非同族会社 → 留保金課税なし。
 ・税効果適用でやること、2つ。
   @法人税等調整額の加減算
   A利益処分経理
 ・P/Lで法人税等調整額に「△」ついてる → 減算。
 ・利益処分計算書の下に、親切に繰延税金資産とか負債とかの注が
  あるけれど、本試験はこんなに親切じゃないから。
  保険差益のところとかにあるので、探すこと。
 ・保険差益。
   取得 → 圧縮記帳
   見込 → 特別勘定
   まだお金をもらってない → 先行取得
 ・特別償却準備金の積立は損金経理でやってるから、特準については
  税効果関係ない。
 ・繰延資産の少額是認。実はいちばん多いケースらしいので、
  迷わないこと。
 ・リース料、月額が与えられたら、かけるものは、4つ。
  60%とか7%とか、忘れ物がないか確認すること。
 ・地方公共団体に対する寄附は、指定。わりと間違える人多い。
  公共性のあるものは、指定。公益性は、特定。
 ・子会社に対する有価証券の贈与があるけれど(その他の寄附金)、
  もし相手が役員だったら、役員賞与否認。
・計算、目安は41点。Bは次のとおり
 ・減価償却超過額(工場、倉庫、機械装置A)
 ・特別償却準備金取崩不足額
 ・交際費等の損金不算入額
 ・繰延資産の少額是認
 ・支出寄附金等の形式
 ・法人税額控除所得税額
 ・試験研究費の特別控除額
・倉庫用建物の計算過程。
  2,000,000 ≦ 55,000,000 * 50% という判定を入れること。


■権利金
土地を持ってる人(資産家)の話。
昔、土地はごく一部の人たちのものだった(?)。
でも、東京オリンピックのあたりで東京に出稼ぎにたくさん来て、
住むとこなくて困って、いい地主さんが、ここに住んでいいよって・・・
でも、先祖代々相続してきた土地だから売りたくないし、売って売却益を
得たところで、資産家の皆さん、最高税率だから、お金になっても
税金で持っていかれるだけ。だから売りたくない・・・
ってことで、売らないけど、貸してあげる、っていって借地権設定。

・もし、時価と同じ額の権利金収入を得たら、それは売却と同じこと。
・権利金はもらわないで、地代だけもらうと・・・地代認定??
・権利金を一部、地代を一部もらう場合は、借地権

○地代の認定(権利金の認定が行われない場合)
・借地権利金をもらわないで、将来借地人が無償で返還することを
 定めていて、連名の書面があると、地代の認定できる。
・親子間とか、社長個人の土地に会社のビルを建てるとか・・・
 立ち退くとか立ち退かないとか、権利とか関係ないから。
・地代の認定額と実際にもらった差額を、相手に贈与したものと
 して考える。
・贈与、なので、子会社に対するものであれば、寄附金。
 個人に対する場合は、給与(地代は毎月もらうものだから。
 役員報酬の場合は過大部分が否認される。使用人は給料)

 土地の更地価格 * 6% * 月数按分 - 収受地代 = 贈与額

・6%ってのは・・・よくわかんないけど、決まってるらしい。
・6%をかける前の数字は、とにかく小さい値を。

○権利金認定
・相当の地代?に占める収受した地代の割合をまず求めると、
 それ以外( 1 - 地代の割合 ) を権利金の割合。
 更地の時価 に、権利金の割合をかけると、権利金認定額が
 出るので、実際にもらった権利金の額との差額を出す。
 もし、もらう額が少なかったら、その分、相手に贈与してると
 考えられるので、支出寄附金等の額に含める(役員とか従業員
 だったら、賞与 ・・・ 役員賞与否認になったりする)
・貸す前(権利金設定前)と後で、地価の下落が著しい(50%以上
 下落)ときは、借地権の設定により土地の譲渡があったと考え
 られるので、その土地の譲渡原価にあたる部分を損金算入できる。
 (土地簿価一部損金算入)
 損金算入額の計算には、権利金の価額(収受権利金+認定権利金)が
 必要なので、先に権利金の計算をすること。

・裏技
  地価下落割合が、いろいろ、使える。
  認定権利金の計算で、
   直前の時価 * 時価下落割合 - 権利金 とか
  土地簿価一部損金算入
   損金算入額 = 直前の簿価 * 時価下落割合
posted by ひゅるる at 22:28| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-7

■その他の損金
○保険料
・養老保険(積立保険)・・・貯蓄の性格あり → 資産計上
・定期保険(掛捨保険)・・・損金算入
・特定の従業員(社長だけとか・・・)の場合は、その人に戴すrう
 給与となる。
・設例で、まず見るのは、受取人がだれか?掛捨て?貯蓄?
・保険料を一時払いしたときの前払費用は、原則的には、保険料の
 額に算入されない(按分計算する)
 でも、支払った日から1年以内の前払いについては、支払った日の
 保険料とできる
 ・・・為替予約と似たような感じ?

○ゴルフ会員権(入会金)
・法人会員は、資産計上(償却できないけど。有価証券に近い)
 個人会員でも、法人会員制度がなくて業務上必要だと、
 資産計上できる。社長が勝手に入ってるものを会社で払ってるのは
 給与になる。この場合・・・
 入会金は毎月支払うわけではないので・・・賞与 → 損金不算入。
 給与課税にしちゃうと、役員賞与は否認されるし、所得税かかるし、で
 ダブルパンチ。もし顧問先の会社が会員権持ってたら・・・資産計上の
 方向に持っていくこと。
・年会費は・・・交際費。

○レジャークラブ
・入会金は、ゴルフクラブの会員権と同じ扱い。
 でも、会員としての有効期間があるときは、繰延資産として償却。
 償却期間は、会員としての有効期間。
・年会費等は、やっぱ、交際費とか、給与とか。

○ロータリークラブ、ライオンズクラブ
・よく知らないけど、、、社長だけが集まってるクラブ?人が限定される
 ものらしい。で、流通性ない(売れない)ので、資産性ない
 → 交際費

ということで、
入会金は原則的には資産計上(名義書換料も同じ)。有効期間ある場合は
繰延資産で償却したりする。
年会費などは、原則、交際費。でも「これは本来社長が負担すべきもの〜:
とか説明があるようなものは、給与。


■給与等
○同族会社のみなし役員
・経営に従事していて、50%超基準、10%超基準、5%超基準の全てを満たす
 同族会社の使用人は、役員とみなす。
 1つでも基準を満たさない場合は、使用人のまま。
 50%、10%、5%と、ハードル3つあるけど、全部飛び越えた人だけ・・・
 残念ながら役員になる。
・ハードル倒して使用人決定の場合でも・・・特殊関係使用人かもしれない
 ので油断する勿れ。
・50%超基準(団体戦)
 ・持株割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループに
  属している者であること。
 ・上位4番目のグループに属する人は、初めから脱落。
 ・上位1位のグループで既に50%を超えるときは、1位のグループだけ。
  3つ目で初めて超えたときは3番目のグループまでOK。
 ・この条件を満たした場合、次の条件(10%超基準)へ進む。
  満たしてない場合は、ここで終わり。
・10%超基準(団体戦)
 ・属する株主グループの持株割合が10%超であること。
 ・自分のグループが10%くらいはないと、大グループ(例えば40%超えてる
  ようなぐループ)には刃向かえないじゃない、、、ってことで。
 ・これも、満たさなければここで判定終わり。
  満たしていれば、5%超基準へ。
・5%超基準(個人戦)
 ・自分か、自分と配偶者を足した割合が5%を超えていること。
  配偶者は、自分と同一人物。自分が50%、奥さん4%である場合、
  奥さんも役員になる。

○使用人兼務役員になれない人
・同族会社で、上の3つの基準(50%超、10%超、5%超)を満たしている人は
 役員なので肩書きが「取締役○○部長」でも使用人兼務役員にはなれない。
 100%役員。
・3つのハードルのどれかを倒した場合は、非同族会社と同じ扱い。
・取締役△△担当ってのは、担当の部署が決まってるだけで、役員。
 使用人兼務役員ではない。

○役員報酬
・役員報酬のうち過大な部分は、役員賞与からの横流し防止のため
 損金不算入。
・実質基準(税法基準)と形式基準(商法基準)のうち、どちらか多い方
 の金額が、損金不算入となる。・・・ 不利な規定。
・実質基準(税法基準)
 ・過大額 = 個人ごとの役員賞与の額 - 相当額
 ・個人ごとの額、相当額とも、与えられるので、引き算した結果を
  合計すればよい。でも、マイナスになったら、無視。ゼロ、と考える。
 ・問題文で、個人の適正報酬額(相当額)が与えられてたら、判定する。
  与えられなかったら、やらずともよい。
 ・処理の対象となるのは、商法上の役員 + みなし役員。
  (会長とか、同族会社で3つの基準を満たす使用人も含める)
 ・使用人兼務役員の場合は、使用人分と役員分を分けないで、合計してから
  引き算する。
   (役員分支給額 + 使用人分支給額) - (役員分相当額 + 使用人分相当額)
・形式基準(商法基準)
 ・定款とか株主総会決議とかで、取締役、監査役ごとに支給限度額が決め
  られている場合は、その限度額を超えているか否かを計算する。
 ・過大額 = ( 支給した報酬 - 使用人兼務役員の使用人分 ) - 定款限度額
 ・個人ごとではなく、取締役で1つ、監査役で1つ。団体戦。
 ・対象となるのは、商法上の役員のみ。みなし役員は含まない。
 ・定款で、使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を規定している
  場合には、使用人分としての支給額・類似使用人給料のいずれか少ない方
  を支給額から控除する。

○役員退職給与
・額がデカイから操作もしやすいし・・・細かく決めてあるらしい。
・役員退職給与の損金算入の時期は、次のいずれかの日。
  ・株主総会の決議により役員退職給与額が確定した日
  ・実際に支給した日
 この2つ以外の事実のときに損金経理していたら、否認。
 どちらか満たせば、是認。
・取締役会での「内定」では損金算入できないので、もし損金経理してたら
 否認する。
・確定又は支給時に「仮払経理」していたら・・・
 (仕訳的には、仮払金 / 現金 とか・・・)
 確定時に仮払なんてやっちゃいけないこと(利益操作に他ならない)。
 もしやってたら、、、
  ・仮払役員退職給与認定損(減算)
  ・役員退職給与否認(加算・流出)全額。1円も損金に落とせない。
 で、翌期、費用化してたら。
  ・前払仮払役員退職給与否認(加算)
posted by ひゅるる at 21:47| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月28日

【法人】No.4-6

■交際費等
○原価算入交際費
・会計上で、土地等の資産を取得するために接待した費用は、取得に要する
 費用ということで、資産計上される。
 でも、税法的には、交際費優先、だから、資産計上しても、ちょっと
 交際費課税するにょろよ、という規定らしい。
・理屈は、あんまり、ない。いろいろ考えないで、計算パターンを覚えて
 しまった方がよいらしい。
・計算パターン
 (1)支出交際費等
  支出+仮払+未払+原価算入
  ・・・原価算入交際費等は、支出の額には含めるけど、減算はしない。
  後で、損金不算入(加算)となった部分に対応する部分を減算する。
  中小の場合は、支出交際費の全額を加算処理しないので。
  全部を加算してないのに、原価算入交際費の全額を費用として減算する
  のは、アンバランスなので、まずは、損金不算入額を通常通り出して、
  その金額に応じた額を減算する。
 (2)損金不算入
  (1) - { (1)と 400万円 * 12/12 の少 * 90% }
 (3)原価算入交際費等の減算
  (2) * 原価算入 / (1)全体
・原価算入交際費等の減算は、仕訳で考えると
  交際費 xxx / 資産 xxx
 といった感じで、資産が減る。
 なので、減価償却は、その分、取得価額を減らさないといけない。
 → 減価償却よりも、交際費を先にやらないとダメ。
・別表5(一)Tで。原価算入交際費等と償却超過額は、2段に書く。
 合計した金額を書くんじゃなくて。
 原価算入交際費等の減算は、翌期、すぐに償却するから。
 償却超過額は翌期にすぐに認容されるかわからないので、別に書く。
・翌期。
 会計側では、なぜか、翌事業年度に、前期に減算した金額を費用に
 するらしい(必ず)。
 なんでわざわざ会計と税務で事業年度分けてるのかよくわからんけど。
 とにかく、会計側では、翌期に費用となるので、それを否認する。
 で、支出交際費等の金額に、その、なぜか翌期に費用とした部分も
 含まれるので、それは、引く。
・翌期の処理は簡単なので、当期の処理が問われることが多い。

○区分
・交際費になるもの
 ・宴会、宴会のための交通費、記念品代
   → 当社の従業員に一律に支給するものは、福利厚生費
 ・契約締結のための運動費(飲み食い費用)で、金銭・事業用資産以外
  のもの。
  (運動費用を金銭・事業用資産で支払うと交際費にならない。
   金銭・事業用資産を渡した相手側で受贈益を計上するので、そこから
   税金取れるし)
 ・得意先・仕入先を旅行・観劇に招待する費用。
   → 一般消費者を招待する場合は、広告宣伝費。
 ・得意先・仕入先の従業員に対して支出する金品
   → 相手が個人だと課税できないので、こちら側で課税(交際費)
 ・総会屋対策
 ・売上割戻しのうち、高額物品(3000円超)を渡したり、得意先を
  観劇に招待したり。(一般消費者の場合はくどいようだが広告宣伝費)

・交際費にならないもの
 ・式典の祭事(お祓いとか)
 ・社会事業団体、政治団体、神社の祭礼等に対するお金 → 寄附金。
 ・売上割戻しのうち、金銭、事業用資産、少額物品を支出したもの。
  少額物品は3000円以下。ゴルフボール、ビール券、図書券多し。
 ・見本品費・試用品
 ・従業員(退職者含む)、専属セールスマン又はその親族等の慶弔禍福
  に際し、一定の基準に従って支給される金品
 ・従業員に一律に支給されるもの
 ・渡切小切手(役員に対するものは、役員賞与否認。交際費課税ではない
  ので注意)
 ・会議・商談・打ち合せ

・預り交際費
 ・売上割戻し費用を、預り金という形でためておいて、溜まったら、
  旅行に招待するなりなんなりする、というケース。
 ・預ってる時(仕訳的には 売上割戻し xx / 預り金 xx)は、
  損金の額には算入しないし、支出交際費等にも含めない
   → 預り交際費否認(加算)
 ・溜まったお金で接待旅行とかに行ったときは、交際費にする。
  会計の仕訳は、預り金 / 現金 だけど・・・
   → 預り交際費認容(減算) ・ 支出交際費に含める。


■税効果会計
小難しい話は抜きにして、結論だけ
(簿記論でやった圧縮記帳がらみの税効果、忘れちゃったんだもん・・・)

・法人税では、税効果会計を全否定する。
・法人税等調整額で、利益に加算(P/L上、△がついてる)してたら、
 減算するし、その逆は、減算。
・まとめると
 ・法人税等調整額が貸方に出てる
  → 法・住・事業税から控除してる
  → P/Lに△がつく
  → 当期利益に対してプラス(収益)されている
  → 繰延税金資産がいる
  → 益金不算入(減算)

・やる調整は2つだけ(今のところ?)
 ・法人税等調整額
 ・圧縮積立金・特別償却準備金で、
   利益処分積立額 + 繰延税金負債の額 → 積立額

・永久差異は、社外流出項目。加減算されたら、されっぱなし。
・法人税・住民税は、仕訳が切れないから社外流出っぽいんだけど、
 本来は社外流出なんだけど、別表5に載せたいし、社外流出項目と
 してしまうと留保金課税の計算で2度引きになっちゃうし・・・
 ってことで、留保。
・一時差異は、将来、逆の仕訳が入るから、「一時」。

・別表5(一)Tへの、繰延税金資産・繰延税金負債の転記。
 増減の計算は会計側でやることなので、転記するだけでよい。
 繰延税金資産については、全部、数字の前に△つける。
 繰延税金負債は、△なし。ひたすら転記。


■宿題
トレーニングの二重丸問題。
posted by ひゅるる at 00:39| Comment(1) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月22日

【法人】No.4-5

■特別勘定
○保険差益
・特別勘定繰入
 ・要件
  ・お金をもらって利益出た
  ・指定期間内に代替資産の取得を行う見込であること。
   ※指定期間:保険金取得事業年度の終了の日の翌日から2年を経過した日
    (理論っぽい表現・・・)
    保険差益や収用のような、非自発的なものは2年。
    買換えのような、自発的にやるやつは、1年。
 ・特別勘定繰入限度額の計算は、圧縮限度額の計算とほとんど一緒。
  違う部分
  繰入限度額 = 保険差益の額 * 取得に充てようとする金額 / 差引保険金
 ・(会)繰入額 - (税)繰入限度額 = (+)特別勘定繰入超過額(加算)
  ※利益処分経理のときは、特別勘定積立超過額。
・特別勘定経理後の圧縮記帳
 ・いつもどおりの圧縮記帳を行う。
 ・要件
  ・過去に特別勘定を繰り入れている
  ・指定期間内に代替資産を買った。
・特別勘定の益金算入
 ・要取崩額:圧縮限度額と同額(前期に繰入れた特別勘定と同額とは限らず)
 ・特別償却準備金の取崩と同じ要領。
  (税)要取崩額 - (会)取崩額
   = (+)取崩不足額(加算)
    (-)取崩超過額 < 繰入超過額 ∴特別勘定繰入超過額認容(減算)

○収用
・受験上は保険差益と全く同じ(指定期間の扱いが若干違うけど・・・)
・圧縮記帳は通常通りにやる。圧縮限度額が税務上の要取崩額。
・特別勘定繰入限度額の計算も、圧縮限度額とほぼ一緒。
 違うのは、「代替資産の取得価額」 → 「取得に充てようとする金額」

○特定資産の買換え
・要件
 ・棚卸資産以外の資産を譲渡
 ・指定期間内に資産を取得する見込
 ・取得から1年以内に事業供用見込(←自発的にできるので要件1個多い)
・保険差益・収用と違うのは、指定期間が1年であること。
 自発的だから、1年。
 → 圧縮限度額がいくらであろうと、前期の繰入額がそのまま要取崩額。
  (厳密には、前期繰入額 と 前期会計繰入額の、いずれか少)

○国庫補助金
・コレだけ、ちょっと特殊。
 上の3つは、代替資産を取得したか・してないか、で圧縮記帳をするか
 特別勘定を繰り入れるかを判断する。
 でも、国庫補助金は
  返還不要が確定したか、していないか
・特別勘定繰入限度額 = 未確定の補助金の額相当額(もらった補助金全額)
・特別勘定の益金算入(取崩)の、要取崩額は、結果が判明した補助金。
 返還する額・しない額は関係なく、決まったら、補助金全額、取り崩す。
 返還不要の金額だけ取り崩す人が多いので注意。
 (これだけ言ってもまだ間違える人多いらしい・・・自分もだろうけど)
 あと・・・部分的に結果が出る・出ないなんて、通常考えられないので、
 そういう余計なことは考えなくてよい。
・特別勘定を、仮受金a/cで処理している場合は、仮受金の金額が
 会計上の特別勘定繰入額となる。


■先行取得
・保険差益とかもらえる前に、先に、資産を購入してしまうこと。
・翌期、保険差益とかをもらえた時点で圧縮記帳するんだけど、
 厄介なのは、資産を買った事業年度で減価償却をしていること。
 通常の圧縮限度額分だけ圧縮損を計上すると、
 圧縮後の簿価が・・・先行取得したときとしないときとで数字が
 異なる。そんなの、不公平、ってことで。面倒な計算する。
・圧縮限度額
  通常の圧縮限度額 * (税)期首簿価(X) / 取得価額(Y) = Z
・定額法の償却限度額
  (取得価額 - 圧縮額(Z) * 取得価額(Y)/(税)期首簿価(X))
 圧縮限度額の計算の逆数をかけることで、( 取得価額 - 圧縮額 ) が
 出るので、これに、0.9 * 償却率 をかける。
・定率法の償却限度額
  ( 期首簿価 - 圧縮額 ) * 償却率
 定率法の場合は、残存価額が一致しているから、特に逆数をかけたり
 といった小細工は不要。


■あれれ・・・
 特別勘定経理後の所得の特別控除 と
 国庫補助金当の特別勘定の先行取得 は、復習がちゃんと終わってからで
 いいっすかね・・・
 まずは、保険差益をちゃんとできるようにしないと・・・


■宿題
トレ276、277、286(保険差益)
国庫補助金は紛らわしいので、保険差益とかができるようになるまで
やらなくてよい(かも)。
あと、交際費の復習をしておくこと。
posted by ひゅるる at 00:16| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月20日

【法人】No.4-4

■株式交換・移転の特例
・有価証券の性質
 @現金と交換する能力(金融商品)
 A企業を支配する能力
 現金と交換する能力に着目すれば、譲渡益を課税するのは問題なし。
 でも、支配する能力に着目すると・・・投資先が企業再編している中で
 生じた譲渡益に課税するのは、ちょっと、変。
 (てゆーか、企業再編の妨げになる)
 → 措置法で、一時に課税されないよう、課税の繰り延べが規定
  (非課税ではなく、課税の繰り延べ)

○特定子会社の株主における特例
・とりあえず、マスタp.192の内容をずらずらと。テキストの設例を基に。
・A社:特定子会社、B社:特定親会社。
 A社の株主が持つA株の簿価130,000円、時価200,000円
 B社から(A株と交換に)交付されたB株式の時価200,000円
  → 本来の株主の仕訳
   B株 200,000 / A株 130,000
             / 益  70,000
  → でも、それだと課税されちゃうので・・・株主の仕訳は
   B株 130,000 / A株 130,000
   ※直前の旧株(A株)の簿価を、その交換時における特定子会社株式の
    価額(時価)とみなす
 
・この処理をするための要件
 @B社(親会社)のA株の受入価額が直前の旧株の簿価以下であること
  → 「簿価を引き継げ!(譲渡益があったら足せ)」ってことらしい。
 A交換の際に支払われる交付金は少なめに。
  (基本的に、交付金は、原則、やっちゃダメ。)
  交付金銭の支払いがあったときは、交付金銭にかかる譲渡益のみ、
  課税する。
・A社:特定子会社、B社:特定親会社。
 A社の株主が持つA株の簿価130,000円、時価210,000円
 B社から(A株と交換に)交付されたB株式の時価200,000円と現金10,000円

 現金10,000円と、A株の簿価130,000円ってのは動かせない事実。
 で、まず、譲渡益を求める。求め方は、
 @A簿価(旧簿価)を按分して、現金に係るA株の簿価?を求める。
  130,000 * 10,000 / ( 200,000 + 10,000 ) = 6,190円
 A現金部分の仕訳
  現金 10,000 / A株 6,190
            / 益 3,810 ← 差額
 B「旧株の直前の簿価」
  旧株 + 現金に係る利益部分 = 130,000 + 3,810 = 133,810円
 C新株(B株)の取得価額・・・差額
  旧株の直前の簿価 - 交付金 = 133,810 - 10,000 = 123,810円

※旧株の直前の簿価
 特定子会社株式の交換時の直前における帳簿価額(130,000円)
 (交付金銭等(10,000円)がある場合には、譲渡益額(3,810円)を加算した
  金額)
 をいう。→ 130,000 + 3,810 = 133,810円。

・株式交換時に自己株式を譲渡する場合・・・上級でやる。
 株式移転は自己株式を所有できないので(そりゃそうだ)株式交換のみ。
 自己株式を譲渡した場合の譲渡損益は、認識しない。

○子会社株式等の譲渡益の損金算入
・措置法は、原則、「〜不算入」ということばを遣わないらしい。
 益金不算入だったら、「損金算入」になる。
 このタイトルも、なんとなく「益金不算入」の方がしっくりくるけど。
・株式移転(新会社設立時)のみ。株式交換は、不可。
・親(B) → 子(A) → 孫(X) の関係を、
 親(B) → 子(A) と、親(B) → 子(X) の関係にするため、
 A社はB社に、孫X社の株を譲渡した場合の譲渡益は、益金に算入しない
 (条文のことばだと、「損金に算入する」)、という規定。
・X株式譲渡益の損金算入(減算) → 課税外収入(仕訳切れないからね)
・株式移転のとき。子に孫がいるのは当たり前。
 例)みずほホールディングス(って今は社名も役割も変わった?)
  第一勧銀、富士、興銀、の下に、いくつも子会社を持ってたし。
 で、こういう企業再編のために作った感じらしいけど。
・適用要件
 @X株(孫株)をA社(子)がB社(親)譲渡するとき、譲渡益が出ること。
 A親(B)が、A社が持っていたX株の簿価を引き継いでいること。
 BA社は、B(親会社)設立後1年を経過した日を含む事業年度末日までに
  X株をB社に全て譲渡していること。
  (さらに、A社はB社(親)設立1年前からその譲渡まで、X株を100%
   していないとダメらしい)
・マスタp.193
 ・(1)Aと(3)は表裏一体の関係らしい。
 ・(2)申告要件。青色申告は要件となっていない → 宥恕規定あり。
  (措置法かつ青色申告 → 宥恕規定なし)
 ・「確定申告書等に申告の記載がない場合には、適用しない
  なぜか否定形になってるんだけど、気にせず、このまま覚えること。
  (タックスアンサーに質問したらしい。相手も唸ってたらしいけど)


■特別勘定
○概要
・圧縮記帳の要件である
  @利益が出る
  A資産を買う
 が、別の事業年度で行われることになったら・・・
 当期中に保険差益が出て、でも資産を買うのが翌期になると、
 圧縮できない・・・?
 → 当期に「特別勘定繰入」という費用を無理やり作って
   収益と費用を相殺(相手a/cの「特別勘定」は負債の一種)
   で、翌期、資産を買ったら、特別勘定を取り崩すことで、
   特別勘定取崩(益)と圧縮損で、相殺。
・特別勘定は、国庫補助金、保険差益、特定資産の買換え、収用の4つ。
 交換は、資産の譲渡と取得の事業年度がズレるわけがないので適用なし。
・特別勘定の経理方法
  @損金経理
    特別勘定を会計で繰り入れすぎた・・・特別勘定繰入超過額
  A利益処分経理
    「特別勘定積立超過額」となるらしい。
  B仮受金経理 ・・・ 仮受金の金額が特別勘定の繰入額となる。
・・・まあ、計算は次回やるし。とりあえずは、こんなもん。


■宿題
トレ 266、270
でも、次回ミニテスト0点でもいいから、忘れないうちに理論をみるよーに、
とのこと。
あと、圧縮記帳(交換以外)も、問題とかなくてもいいから、テキスト読む。
posted by ひゅるる at 22:54| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-3

■貸倒引当金の理論を軽く。(マスタ p.132)
2個別評価による繰入額
・(1)内容の1行目「その損失」・・・一括の方の「貸倒による損失」
 と比べて、意味、広い(?)
・「損金経理により〜」→決算調整事項。内部取引→経理要件あり。
・(2)繰入限度
  @:長期棚上げ基準
  A:実質基準
  B:形式基準(最後、50%かけること)
  C:やってないけど。金融系?
3一括評価による繰入額
・(1)「貸倒による損失」:現金回収(キーワード)できるものの損失。
・注1:中小法人は法定+実績率。
4益金算入
・洗い替えのこと。
・細かいけど、前期に損金算入「された」額を、当期に益金算入「する」
6と7は、△。まだやってない内容だし。


■普通償却
○陳腐化償却・・・臨時償却
・資産が著しく陳腐化(流行おくれってゆーか・・・)したら、
 過去の償却費を修正することができる。
 (耐用年数を短くした状態で過去に遡って償却する感じ)
・実際には。当期の償却限度額を
  当期の償却限度額 + 過去の償却不足額
 とすることができる。
・陳腐化償却と耐用年数の短縮の承認は別。
 どちらも国税局長が承認するんだけど、
  陳腐化償却の承認は、過去の償却不足額を修正するだけ。
  (過去の分を、短縮した耐用年数で再計算できるけど、当期以後は
   法定耐用年数で償却し続ける)
  耐用年数の短縮の承認は、当期以後も、短縮した耐用年数を使える。


(1)定率法
 @陳腐化償却限度額
  期首簿価(法定耐用年数で計算した簿価) - 取得価額 * 未償却残額割合
 A通常の償却限度額
  ( 期首簿価 - @ ) * 償却率(2パターン)
 B償却限度額 @ + A

 ※取得価額 * 未償却残額割合
  短縮した耐用年数で過去の減価償却を行った場合の期首簿価が出る。
  期首簿価 - 取得価額 * 未償却残額割合 で出るのは、臨時償却額。

 ※償却率 2パターン
  耐用年数の短縮が認められる陳腐化償却と認められない陳腐化償却で、
  当期以後の減価償却で使用する償却率が2パターン。
  例えば法定耐用年数10年 → 5年に陳腐化償却するとき、
   承認なし・・・当期以後、10年の償却率を使う
   承認あり・・・当期以後、5年の償却率を使う

 ※期首簿価 - @(陳腐化償却限度額)
  この式で出るのは臨時償却後の正しい期首簿価。この簿価を基準として
  減価償却する。

(2)定額法
 @陳腐化償却限度額
  期首簿価 - { 取得価額 - 取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数 }
 A通常の償却限度額
  取得価額 (* 0.9) * 償却率(2パターン)
 B償却限度額 @ + A

 ※「取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数」が表すのは、
   正しい(償却不足を修正した)減価償却累計額。
 ※「取得価額 - 取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数」は、
   臨時償却後の適正な簿価
 ※償却率。やっぱり、2パターン

・定額法も定率法も、期首簿価からスタートする。
・定額法は、取得価額が3回出てくる。(自分でチェックするとよいかも)


○資本的支出と修繕費
・昔から持ってる資産に対する支出。前回のは、中古を買ったときの。
・資本的支出・・・価値を高める支出。
 ・建物の避難階段の取付け等
 ・模様替え・改造・改装
 ・部分品を高品質高性能なものに取替えた費用のうち通常の取替え費用を
  超える部分
・修繕費・・・動かしたり元に戻したり
 ・移えい、解体移築
 ・移設
 ・沈下前の状態に回復する
・次の場合は修繕費として損金経理可(是認)
 ・一の修理等に要した費用が20万円未満場合 又は
 ・3年以内の期間を周期として行われる場合
  (毎年100万円支出 → 毎年簿価が変わるのは面倒・・・煩雑さ回避)
・計算
 ・本体と資本的支出は、限度額計算、分けてやる。
  (資本的支出の部分は月数按分があるから。このためだけに、分ける)
 ・本体が定率法なら資本的支出も定率法。額なら、額。必ず同じ方法で。
 ・資本的支出を費用にしている場合は、償却費にプラスする。
  償却超過として扱う。付随費用と一緒。
  付随費用系、必ず、自分が立てた算式を見直す。
  同じ数字(資本的支出の額)が2つあるか、確認すること。

 ・中古資産取得時の支出 ≒ 取得時の付随費用
   → 20万円未満とか、そんな条件ない。
 ・所有資産に対する支出 ≒ 一種の修繕
   → 20万円未満とか3年以内の費用は修繕費とみなす。


■特別償却
・特別償却の利用度を高めるため、特別償却不足額は1年に限り、繰越可能。
・計算
 (1)定率法
  @繰越特別償却不足額
   与えられる
  A通常の償却限度額
   ( 期首簿価 - 繰越特別償却不足額 ) * 償却率
   ※特別償却不足額はすでに償却されてるべき → 簿価から減らす
  B償却限度額 @ + A

 (2)定額法
  通常の償却限度額に特別償却不足額を足すだけ。
・特別償却不足額を繰り越して使うときは、特別償却をやってるような
 ものなので、グルーピングは不可。


■特別償却準備金
・準備金積立不足額を、翌事業年度に繰り越して積み立てられる。
・前期の特別償却準備金積立不足額 → 当期の準備金積立限度額。
 繰越不足額は通常問題文に与えられる。与えられなかったら、
  取得価額 * 30%(or 50%) - 前期会計積立額 で出せる。
・前期に積み立てたものは、当期、そのまま、取崩の処理をする。
・当期に積み立てた不足額の分は、翌期から取崩の処理をする。
・特別償却準備金と減価償却は、全く別モノ。
 定率法の償却限度額計算で、期首簿価から不足額をマイナスしないこと。

■宿題
トレ 256、260、263、265、(266、270)
あと、貸倒引当金の理論、やっといて、って。
posted by ひゅるる at 21:44| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月16日

【法人】No.4-2

■貸倒引当金(個別)
・個別貸倒引当金・・・50%くらい貸し倒れてる。不良債権。
 (貸倒懸念債権??)
・3つの基準で損金算入
  ・形式基準
  ・長期棚上げ基準
  ・実質基準
・個別貸倒引当金を繰り入れすぎたときは、
 「個別貸倒引当金繰入超過額」(加算・留保)
 必ず、洗い替えする。

○形式基準
・つぶれそう(つぶれてないけど)なので、半分、貸倒を認識。
・キーワードは「申し立て」(貸倒損失のときは“決定”だったけど)
・あと手形交換所の取引停止処分(不渡り2回)も。
 但し、当期中に1回目の不渡りが出て、翌期5/31までに2回目の不渡りが
 出た場合は、同じように個別貸倒引当金の繰入ができる。
・繰入限度額は、
  ( 個別評価金銭債権 - 取立等見込額 ) * 50%
・取立等見込額には、次のものが含まれる。
  @債務(支払手形を除く。だって相手は手形を割り引いちゃってるかも
   しれないし)
  A担保、保証(個人的な保証は除く。金融機関等の保証じゃないとダメ)
  B第三者振出手形
・個別評価金銭債権には、前渡金や保証金、ゴルフ会員権預託金部分も
 含まれる。(一括評価金銭債権には、前渡金・保証金は含まれないけど)

○長期棚上げ基準
・これのキーワードは「決定」・・・貸倒損失と同じじゃん。
・切り捨てられた部分は、貸倒損失。切り捨ててないけど、時間かかるけど
 返ってくるものは、個別貸倒引当金計上。
・繰入限度額は
  5年以内に弁済される金額以外 - 担保
・もし、12回の均等払いだったら。繰入限度額の計算は、
  時間かかるけど戻る債権全額 * (12-5) / 12
・p.47の設例
  @貸付金30%の4,500円切捨て
  A40%の6,000円は、10年間均等分割返済
  B残り30%4,500円は、条件付で10年後に切捨て
 と置いたとき、
  @の4,500円は、貸倒損失認定損(減算・留保)
   損金経理していれば、是認(処理なし)
  Aのはじめの5年以外の部分と、Bの全額は、限度額の計算に入れる。
 もし、10年間均等分割弁済じゃなく、12年で、だったら、
  6,000円 * (12-5) / 12
 で、“5年以内に弁済される金額以外の金額”を計算する。

○実質基準
・法的事実は発生していないけれど、債務超過の状態が相当続いてる等の
 場合には、取立の見込がないと認められる金額(問題に与えられる)が
 繰入限度になる。

○貸倒実績率の計算の留意点
   (過去3年の貸倒損失 * 12/36) / ( 過去3年の一括債権合計 / 3 )
 これで求めるけど。
 これの分子についての注意点。
 @売掛債権等に該当しない金銭債権(敷金とか)の貸倒損失は含まない。
 A当期直前3年間に繰り入れた、売掛債権に対する個別貸倒引当金
  の繰入額を含み、当期直前3年間に戻しいれた額を控除する。


■普通償却
○取得価額
・取得価額に算入すべきもの
 ・最初から上モノを取り壊す予定で取得した土地付建物の建物取り壊し時の
  簿価と取壊し費用(廃材等の処分価額を控除した額)
  →譲渡する人が壊したら、譲渡経費
 ・起工式・上棟式の費用 ・・・ 完成する前は原価算入
・取得価額に算入しないことができるもの
  →損金にしたいなら会計上で費用にする。意思表示すること。
 ・不動産取得税、自動車税
 ・登録免許税、登記又は登録のための費用
 ・落成式などの事後的に支出する費用・・・完成後は損金算入OK。
○残存価額
・今まで残存価額は10%ってやってたけど、残存価額に達しても、実は
 使っているんだったら取得価額の95%まで償却できるらしい。
  期首未償却残高 - 取得価額 * 5% と
  通常の償却限度額 の、いずれか少ない方を償却限度額とする。
・堅ろう建物・・・はよくわかんないけど、税務署長があと何年使うか
 決めてくれるので、
  (取得価額 * 5% - 1円) * 12 / 使う期間(月数)
 って感じらしい。
○増加償却
・政策的なものではないらしい。
・対象資産は機械装置(ひっかけは出ないそうですが)
・平均的な使用時間を超えて使用している場合、その余計に使ってる
 部分の償却もできる、って感じらしい。
 でも、その余計な部分(増加償却割合)が10%以上であることが要件。
・増加償却割合は
  35 / 1000 * 余計に動かしてる時間 (小数点2位未満切上
 2.5時間だと、0.0875 → 0.09 < 10%
 2.6時間だと、0.091 → 0.1 >= 10% ∴適用あり
 ということで、2.6時間あたりが分かれ目。
・償却限度額は
  通常の償却限度額 * ( 1 + 増加償却割合)
・増加償却していても、細目まで一致していればグルーピング可。
・増加償却は措置法じゃないから、特別償却も併用可。
○中古資産の耐用年数
・中古を新品を想定した法定耐用年数で償却するのはおかしいので、
 残存しよう可能期間を見積もって、その期間で償却できる。
<原則>
 見積もった年数。残念ながら、出ない・・・
<特例>
 ・資本的支出:小
  資本的支出 <= 中古資産取得価額 * 50% のとき
   → (法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 * 20% (切捨有利)
  経過年数が月で与えられる(若しくは自分で月数を計算する)ときは
  月数に換算して計算する。
 ・資本的支出:中
  中古資産取得価額 * 50% < 資本的支出 <= 再取得価額 * 50% のとき
  @まず、小のときと同じように見積耐用年数を求める
  A分子:中古資産の本体価格+資本的支出の額
   分母:中古資産本体/小の見積耐用年数 + 資本的支出額/法定耐用年数
   ・・・分子は取得価額を、分母は1年分の償却費を表す?らしい。
  ※再取得価額・・・もし新品で買ったらいくら?って金額
 ・資本的支出:大
  再取得価額 * 50% < 資本的支出 のとき
   → 法定耐用年数。ほとんど新品だから。
posted by ひゅるる at 00:43| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月15日

【法人】No.4-1

■みなし配当

○株式の償却
・前回の株数が減らない減資と株が減少する減資(株式の償却)の違い。
 minashi_haito.bmp
・株式償却しない減資は、株価が払戻した分だけ下がると考えられるから
 (だって枚数同じなのに資本等が減るんだから)、
 簿価 * 払戻割合 の分だけ、有価証券の簿価が減少する。
 払戻割合、という、割合を使って、無理やり減らしてた感じ。
・でも、株式を償却する減資は、資本等の減少 = 株数の減少、ってことで
 持ってる有価証券の価値は、減った枚数分だけ減少する。
 つまり、単価 * 償却枚数 の分だけ、簿価が減る。

・ってことで。計算パターンで、株を消却しない減資と違うのは・・・
 ・みなし配当の計算の、資本等の金額
   直前の資本等の金額 * 当社の償却枚数 / 償却直前の株式総数
 ・有価証券の税務上の簿価
   直前の簿価 - 1株あたりの簿価 * 償却株数

・検算できるんで・・・(p.8 設例)
  所得税(源泉税) 36 ÷ 0.2 or 0.07 = 180 ・・・みなし配当
 上級にいったら、必ず、みんな検算してるし。

○自己株式の取得(市場購入以外)
・自己株式の取得、ってのは、理論的?会計的?には、減資。
 だって資本の部のマイナス勘定だし。
・で。株式を償却する減資の場合。
 償却したときに、現金を払う。この払ったときにみなし配当を認識。
  資本等 350 / 現金 500
  利・積 150 /
・自己株式の取得の場合。買った時点で減資してる。
  自己株 350 / 現金 500
  利・積 150 /
 この、現金を払ったときに、経済的効果?の減少を認識し、
 みなし配当を認識する。
 この後、取得した自己株を、消却するなり処分(市場で売却)するなり
 しても、そのときには、みなし配当は認識しない。
・市場購入以外の自己株式購入って・・
  ・相対(あいたい)取引
  ・公開買付(流行ってる?)
 どちらも売ってくれた相手が特定できる。
 でも、市場購入だと、証券会社が仲介してて誰から買ったのか、
 わかんない。
 特定できないから誰に配当を払っていいのかわからない(?)ので、
 市場購入のときは、みなし配当なし。
 市場購入以外のときは、みなし配当あり。
・計算パターン
 株式の償却とほとんど同じ。「償却された株数」が「譲渡した株数」に
 なるだけ、って感じ。
・設例 p.13
 ・「相対取引で〜」・・・もし市場購入だったら、みなし配当認識せず。
 ・「すべて譲渡」・・・株が全くないので、有価証券の調整不要。
 ・問題文は1株当たりの金額が並んでいて、かなりムズい問題らしい。
 ・交付金銭等
   240円(1株あたりの売却金額) * 20株(持ってた株数)
 ・資本金等の金額
   次の式でOK。
    (100円 + 10円) * 20株 = 2200円
   どうせ相殺(約分?)する分母・分子の2000は飛ばしてよい。
   でも、一応、式の意味としては、
    (100円 + 10円) * 2000 → で、資本、資・積の全体の金額が出る。
 ・で、やっぱり検算。
   所得税額控除の金額 520円 を、0.2 または 0.07 で割る
   → 0.2で割る → 2600(みなし配当の配当等の額)となる。
  2.600 のみなし配当を間違えると、何をやっても合わなくなる。
  注意。


■貸倒損失
・回収不能となる事実の発生に基づき貸倒損失を認識する。それは
 @法的な債権の消滅(商法とか会社更生法とか)
 A全額回収不能の場合(どー見ても1円も返ってこないとき)
 B売掛債権の特例(1年経っても音沙汰なし)
・基通の話なので、理論は出ない。計算では3年に1回くらい出る。

○法的な債権の消滅
・キーワードは「決定」(一部「認可」)
・あと、口約束じゃダメだけど、書面による債務免除の通知をしたら、
 その免除額は貸倒損失になる。
・「決定」「書面による債務免除」という原因事実が発生した場合、
 ・損金経理していなければ、貸倒損失認定損(減算・留保)
  → 翌期に費用処理していれば、翌期は加算処理が必要。
 ・損金経理していれば、調整なし。
・原因事実が発生していない場合、
 ・損金経理していれば、貸倒損失否認(加算・留保)
 ・損金経理していなければ、調整なし。
・でも、書面による債務免除は、相手が支払能力がない場合にのみ
 貸倒損失として扱う。
 もし、支払能力があるのであれば・・・
  ・子会社に対するもの・・・寄附金(加算・流出)
  ・役員に対するもの・・・役員賞与(加算・流出)
 但し、例えば、支払能力のある子会社に対して書面による債務免除し、
 貸倒損失で処理(寄附金計上なし)していた場合
  ・貸倒損失否認
  ・寄附金計上もれ
 の2つの調整はしない。どっちも費用だし、面倒だからやらない。
 でも、寄附金の計算(別表1)では、「その他」の寄附金として
 処理する。
・貸倒損失が否認された場合等の金銭債権の扱い
 ・書面による債務免除
   免除した金銭債権は残らない。
   相手が支払能力あるから貸倒損失じゃなくて寄附金だった場合でも、
   その金額は債権からマイナス。
 ・書面による債務免除以外
   会計上の貸倒損失を税務で否認した場合は、その否認した分の売掛金
   は残る(税務上はその売掛金は残る)
   → 一括評価金銭債権に含める。
     でも、売掛金計上もれ、という仕訳はしない。

・ゴルフ会員権
 預託金部分は、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等
 の事実が顕在化したとき、預託金部分(預けてる部分。入会金や株式は
 除く)に対して、個別貸倒引当金を設定するか、貸倒損失にする。

○全額回収不能の場合
・対象債権は売掛債権だけじゃなく、金銭債権全部。
・全額回収不能じゃないと、貸倒損失にならない。一部じゃダメ。
・担保があってもダメ(担保を処分してみないと・・・処分したら
 ひょっとすると益が出るかもしれないし・・・)
・保証債務について(p.25)
  A社が銀行から借入れてて、それを当社が保証人になっている場合、
  A社が返済できないと、当社が銀行に弁済しないといけない。
  でも、当社はA社に対して、金返せ、と言うことはできる(求償権)。
  この求償権は、一括評価債権になるから(A社に対する未収金)、
  一括貸倒引当金の計算に入れる。
  でも、どう考えても全額回収不能であれば、貸倒損失として処理。

○売掛債権の特例
・売掛債権(売掛金、受取手形とか)で、取引停止後1年以上経過、又は
 債権の取立てに合理性を欠く(北海道にある会社に対する5000円の
 売掛金を、飛行機に乗って取り立てにはいかないし・・・)場合には、
 取引先ごとに備忘価額(1円)を売掛債権として付し、残額(債権-1円)
 を貸倒損失とできる。
・担保がある場合は適用不可。
・当期中に商品売買の実績はなくても、例えば、前期末に売ったものの
 入金が当期にあったときは、“取引停止後1年以上経過”に該当せず。


■宿題
・貸倒損失の、テキストの設例(p.23、26、29)
・トレ234、236(No.3 みなし配当)
posted by ひゅるる at 07:31| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月13日

【法人】No.3-8(実テはまだ)

まだ、実力テストは受けてない。
だって・・・レジュメの受付、7時で閉まっちゃうんだもん・・・

ってことで、とりあえずはフォローした授業内容だけ。


■みなし配当
・投資先の会社が合併とかして会社が消滅したり、
 あとは減資したときに、お金(交付金)とか株とかが戻ってくる
 ことがある。
 (簿記の合併の仕訳でやった記憶あるなあ・・・遠い目・・・)
 普通の配当は、利益剰余金(利益積立金額)からお金が戻ってくる
 感じだけど。
 交付金のときは、元本(資本金・資本積立金額)と果実(利益積立
 金額)が一緒になって戻ってくる感じ。
・で。一緒になって戻ってくるけど、果実の部分は配当と一緒じゃない?
 ってことで、配当として取り扱う。
・ちなみに、元本からは、一切、税金取らない
 (じゃなきゃ誰も投資なんかしないし・・・)
・取扱いは、受取側(出資してる側)と支払側(解散しちゃう側)の
 2つがある。テキストを読む際、問題を読む際、どちら側なのかを
 きちんと意識して読むこと。
・交付金をもらう側は、次の処理をしないとね。
 @交付金の中から、利益積立金額(果実)に相当する部分を取り出して
  “配当”とみなす。→ 受取配当金等の益金不算入
 A有価証券の帳簿価額の修正
  → 有価証券計上もれ or 有価証券過大計上
 B所得税額控除
  源泉額を「その他」(利子とかと一緒で期間按分なし全額控除)の
  区分に入れる。
 ※みなし配当には「計算期間」の考え方がない。なので。
  ・受配の配当等の額の計算で、短株の規定は、ない。
  ・所得税額控除の計算で、期間按分しないので「その他」に含める。

○解散
・会社がなくなって、株主にお金が戻る。法人を通した、相続(?)。
・株式が償却されない場合の減資と同じ考え方。
・でも、解散した場合は有価証券は簿価がなくなるため(そりゃそうだ)
 有価証券の調整は要らない。
・計算パターン
 (1)みなし配当
  @交付金銭等
  A資本等
    払戻直前の資本等の金額 * 払戻割合 * 持ってる株数 / 総株数
    ※払戻割合:3位未満切上
    ※払戻直前の資本等の金額は
      ( 1株当たりの資本金額 + 1株当たりの資・積 ) * 総株数
  B @-A = 配当等の額
 (2)受取配当等の益金不算入
   上で計算したみなし配当を、配当等の額に含める
 (3)所得税額控除
   「その他」の区分にみなし配当の額に係る所得税(源泉税)を
   含める。

○減資(株式が償却されない場合)
・資本を減らすこと。
 資本100億の会社で10億の資本を減らすのが、減資。
 100億すべての資本を減らすのが、解散。なので、似たようなもん(?)
・計算パターン
 解散に加えて、有価証券の帳簿価額の調製が必要になる。
 ○有価証券
  (1)税務上の帳簿価額
   直前の簿価 - 直前の簿価 * 払戻割合
  (2)会計上の帳簿価額
   (問題文にある)
  (3) (2) - (1) → (+)有価証券計上もれ (-)有価証券過大計上

なんか、最後、減資の説明、あんまりなくて・・・補講でやるって言ってた。


・・・

webのフォローがスタジオ収録から生講義になって。
個人的には、スタジオ収録の方がうれしかったなと思います。
というのも、単元別に復習できるから。

生講義だと、例えば実力テスト終了後の「みなし配当」の部分だけ
見たいのに、インデックスもついてなくて、「授業1」って分類
しかないから、勘で「だいたい30分くらいか?」とか、あたりを
つけないといけなくて、至極不便。
テキストの順番どおりに講義を進めてくれればいいけど、ときどき、
テキストの後ろの方をやってから前に戻ったりすると(この前の、
外国税額控除(間接納付)と控除負債利子の原則法を逆の順序で
やってみたいに・・・)、どうしてよいやら・・・。
個人的には「ただいま休憩中」の動物映像も結構好きだったんだけどな。
って、ここで訴えてても仕方ないので、投書してみるか。
posted by ひゅるる at 22:51| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月09日

【法人】No.3-7

雑記に書いたけど・・・この回、ブッチしたっす。
仕方ないので、フォローしたっす。
しかも、今日も監査+月次締めのため、講義出られず。
おいおい・・・次は大丈夫と思うんだけど。ああ、またフォローか・・・

■受取配当等の益金不算入
・おべんきょするのは、控除負債利子の“原則法”
 No.1の授業では“絶対合わない”とか言われた気がするけど・・・
・原則法による控除負債利子は
  支払利子の額 * 税務上の有価証券の簿価 / 会計上の総資産簿価
 で求める(コレだけ見ると、非常に単純な式)
 ・いずれも2年間(当期末・前期末)の簿価を使う。
  2年分使うのは、租税回避防止のため。
 ・端数処理なし。円未満切捨て。
・関係法人株式等とそれ以外の株式等がある場合。
 どちらも原則法か、どちらも簡便法か。
 関係が原則、以外が簡便・・・なんて有り得ない。
○分子(当期末・前期末の株式等の帳簿価額合計額)
・税務上の簿価。
・“配当等の額”と対応関係にある。
  内国法人株・特定株式投信であれば全額、
  その他の証券投資信託は1/2、
  外貨建等証券投資信託(50%は不明なやつ)は1/4。
・実際に配当がなくても、帳簿価額に加える。配当の有無は関係ない。
・税務上の簿価なので、有価証券計上もれがあれば足すし、過大計上があれば
 マイナスする。
・No.2の有価証券の評価損益の講義で、科目名に「譲渡原価計上もれ」は
 使わない、といったのは、この調整があるから。
 “譲渡原価計上もれ”だと、なにがなにやら・・・
○分母(当期末・前期末の総資産の帳簿価額の合計)
・会計上の金額。だって・・・すべての資産について税務上の金額を出そうと
 したら、そりゃあ大変だから・・・
・会計の数字をそのまま使うので基本的には調整不要。
 でも、次の項目はB/Sの表示方法の違いによって総資産額が異なってしまう
 ので・・・記載方法は統一させている。
 ・減価償却累計額
   “簿価”は減価償却累計額を差引いた額だから・・・貸方に累計額が
   きてるときは、その分の金額を“総資産額”から引く。
   (T/B以外、有り得ないけど・・・こんな書き方・・・)
 ・圧縮積立金・特別償却準備金
   原則は、直接減額。準備金や積立金を利益処分で積み立てるときは、
   積立額を控除する。(期末B/Sは“未処分利益”のままなので注意)
   特・準の積立(損金経理)、圧縮積立金の引当金経理(って廃止?)も
   同様。積み立てた分を総資産額から減額する。
 ・貸倒引当金(これだけ仲間はずれっぽい)
   “見積排除”の理由で、これは、総資産額から控除しちゃいけない。
   貸引は評価性引当金だから、基本的には借方に表示(マイナス表示)
   してるけど、マイナスしちゃいけない。注記の場合も同じ。注記して
   ある分を総資産額に足さないといけない。
   貸方表示の場合(あるのかな・・・これもT/Bくらい?)はOK。


■外国税額控除(間接納付)
・No.2でやったのは直接納付。支店形態。
 支店(当社であることには変わりなし)が納めた外国税の処理をする。
・それに対し。間接納付は・・・子会社。外国の会社に投資してたら、の話。
・子会社からは(以下、非常に理論的な話な気がする。実際は知らない。)
 配当がもらえるけれど、子会社が支払っている外国税額の分だけ、
 配当の財源が減る。それって、親会社が間接的に外国の税金を払ってるのと
 同じなんじゃないの?じゃあ、その分控除しなくちゃ、って発想。
・昔は間接納付分の控除はなかった?
 昔は、例えば外国株の配当に係る源泉税の部分(直接納付してる分)の
 控除しかしてもらえなかった。
 でも、外国源泉税の課税標準の50%まで、という制限をつける見返りに、
 外国の子会社が外国に納めている外国法人税額を考慮するぞ、ってことに
 なったらしい・・・
・配当とか、外国からお金をもらうときは、変な動きがないように公にする
 ため、(必ず?)源泉されるらしい。税率は国ごとに異なる。
・別表1の調整は、直接納付で勉強したのとほとんど一緒。
 控除対象外国法人税額(別表1の調整のスタート)に間接分を足しちゃえば
 いいだけ。
・別表4の調整が、異なる。
 とはいえ、直接納付分の計算方法は今までと同じ。それとは別に、間接納付
 の金額を求め、直接+間接を、別表4で加算する(控除対象外国法人税額)
 (1)直接納付分
  @外国法人税の額(源泉税)
  A外国法人税額の課税標準 * 50%
  B @とAいずれか少
 (2)間接納付分
  @子会社の外国税 * 受取配当等の額 / (子会社の所得 - 子会社の外国税)
  A受取配当等の額 - 外国源泉税額 * 2
  B @とAいずれか少
 (3) (1) + (2)
 で、このパターンの(1)Aと(2)Aは一見、別モノに見えるけど・・・一緒。
 高率負担分の排除。(展開すると一緒ってわかる)
 直接納付分と間接納付分を足して、課税標準の50%未満かどうか判定する
 ための式。補講でやるって。
 だから、(1)Aを書いたら、反射的に(2)Aが書けるはず。
・(2)@の意味は・・・
 <例>
  子会社の所得1000億、外国税200億、配当400億とすると・・・
  外国税額控除のMAXは、200億。
  そのうち・・・
  仮に当社と別の会社で、子会社の持株割合が50%ずつだったら・・・
  200億 * 50% = 100億 と考えがちだが、それは誤り。
  というのも、1000億 - 200億 = 800億(配当財源)を全部配当にまわす
  ことはないから。
  MAX200億でも、配当をもらってもいないのに200億は控除してくれない。
  財源800億円にしめる配当の額の分だけ、控除できる。
  だから、
   200億円 * 400 / (1000億 - 200億) = 100億

■宿題
 トレ 227、230、232
posted by ひゅるる at 01:33| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月03日

【法人】No.3-6

■使途秘匿金
・支払った相手先の名称、住所などがわからない(帳簿に記載してない)
 支出を、使途秘匿金の支出、という。
 (領収書のないやつね・・・)
・別表4の調整。
 使途秘匿金は、損金不算入 → 「使途秘匿金否認」(加算・流出)
・別表1で。
 ・特別税額は、別表1「法人税額計」の欄に2段書きした上の段に記載。
   特別税額 = 使途秘匿金の支出額(千円未満切捨) * 40%
 ・分離課税方式なので、通常の法人税額がなくても課税される。
   差引所得に対する法人税額
    = 差引法人税額 + 課税留保金の税額 - 控除所得税額 - 控除外国税額
  でも、使途秘匿金の特別税額からは、控除所得税額・外国税額を
  引くことができない。
・当期留保金額 = 留保所得金額 - 法人税額 - 住民税額 だけど、
 法人税額、住民税額に、リース税額控除取戻税額、使途秘匿金特別税額は
 含める(マイナスしない)。
 例えば法人税額は、法人税額(基本税額)から特別控除額を引くけど、
 使途秘匿金特別税額とかリース取戻税額とかは、足す。住民税も。


■教育訓練費の範囲
特別控除の対象となる教育訓練費は、
・使用人(特殊関係使用人・使用人兼務役員を除く)への教育費で、
 損金の額に算入されるもの。
・研修費用とかで、講師に対する報酬・旅費(でもその法人の役員とか
 使用人に対して払うものは除く)。当社従業員に支払うものはダメ。
・10万円以上の教材の減価償却費を、科目上「研修費」とかにしてても
 教育訓練費の控除対象外。
 教科書・教材(教科書等)が減価償却資産である場合には、
 使用可能期間が1年未満 or 取得価額10万円未満(要するに減価償却も
 一括償却もしないもの)のものに限り、教育訓練費にできる。
・国等から補助金?助成金?を受けたりしてる場合には、
 その額は教育訓練費から除く。


■試験研究費
○試験研究費の範囲
・試験研究のための費用で、損金算入されるもの。
  棚卸資産として資産計上するもの(棚卸資産計上もれ・加算)
  減価償却超過額(加算)は、損金算入されないので、対象外。
・専門知識を持って専ら試験研究してる社員への人件費はOK。
 (それ以外は含められない)
・試験研究用の固定資産の除却損は、基本的にOK。
 でも臨時的・偶発的なものはダメ。
・国から試験研究のための補助金を受け取っていたり、
 他社から試験研究を受託したときに受け取ったお金があるときは
 差し引く。
 (外注さんに試験研究を委託した費用はOK)
・特別償却(直接償却)した場合の特別償却額は研究費に入れられる。
 でも、特別償却準備金積立額は、ダメ。

○試験研究費の繰越
試験研究費の特別控除には
・増加
・総額+特別共同
・中小
の3つがあるが、このうち、総額+特別共同と、中小の規定は、
限度額を超過した部分を1年に限り繰り越すことができる。
(但し、試験研究費が前期よりも当期に増えていることが条件)
→ 大法人で有利選択するときは、繰越額も含めて選択する。

・前期
  支出試験研究費 * 12% = 90
  法人税額 * 20% = 70
 だったとき、特別控除できるのは、90 > 70 ∴70
 でも、90-70=20 の分だけ、翌期に繰り越せる。
・翌期
  支出試験研究費 * 12% = 100 + 繰越分20 = 120
  法人税額 * 20% = 130
 のとき、特別控除できるのは、120 < 130 ∴ 120
 もし、翌期、法人税額 * 20% = 0 だったら・・・
 翌期に繰り越せるのは100。
 前期から繰り越されてきた 20 は、もう来年には腐って
 使えなくなる。

○大法人の計算パターン
※前期に「総額等」の金額を控除して、前期に余った場合
(1)増加 ・・・ これはNo.1でやったとおり。
(2)総額等 ・・・「等」は特別共同
 @当期分 ・・・ これもNo.1でやったとおり
 A前期分
  イ 判定 ・・・ 忘れがちなので注意
    当期の試験研究費 > 前期の試験研究費 ∴適用あり
    (適用なしのときは「≦」イコール入る)
  ロ 前期繰越 ・・・ (金額は与えられる)
  ハ 法人税額 * 20% - 当期分の総額等の特別共同
  ニ ロとハの少ない方
 B @+A
(3) (1)と(2)の多い方
※中小の特別控除・・・は理論的に書いてるだけ。
 実際はやらない。途中で原始とか・・・考えなくてよい。とりあえずは。

○中小法人向けの計算パターン
※前期に中小企業者等の特例を使って、その金額が前期に余ったので
 それを繰り越す、という規定。
※理論的には増加とか総額等も書くけど・・・
 実際の計算では「中小有利」でOK。
@当期分
A前期分
 イ 判定
   当期の試験研究費 > 前期の試験研究費 ∴適用あり
 ロ 中小企業者等の前期繰越(与えられる)
 ハ 法人税額 * 20% - 当期分の中小の控除額
 ニ ロとハの少ない方
B @+A

・p.178 設例
 ・当期の試験研究費は自分で計算する。これ間違うと全部間違う。
 ・問題文に「繰越税額控除限度超過額」
   → 「中小企業者等」の文字がないので、前期は“総額等”で
     計算してる。
 ・試験研究費は問題文の最後の方に出てきて調整することが
  多いけど(別表1の項目だからねえ)
  もし、残り2分しかないとき、どうする?
  → 礼儀正しく計算過程書いてる場合じゃないので。
    ・当期分の計算。控除率12%。
    ・支出基準額 支出額 * 12%
    ・繰越限度額
    この3つがあれば、控除額、出る。
 ・当期を先に計算するのは、不利。
  気分的には繰り越してきた500を先に使いたい。
  でも・・・それは国が許してくれてない。
  → かなり条件がそろわないと使えない規定。


■資産を取得した場合の特別控除
 (エネルギー、特定機械装置等、情報通信機器等)
・これも、前期、超過した分を繰り越せる。やっぱり、寿命は1年。
・費用(試験研究費)は、当期費用 > 前期費用 というのが条件。
 でも資産の規定については条件ない。
 だって、そう毎年買ってられないし。

○計算パターン
(1)当期取得
 @取得価額 * 10%
 A法人税額 * 20%
 B @とAのいずれか少
(2)当期リース
 @リース費用総額 * 60% * 7%
 A法人税額 * 20% - 当期取得の控除額((1)B)
 B @とAいずれか少
(3)当期分
 (1) + (2)
(4)前期
 @繰越限度超過額(与えられる)
 A法人税額 * 20% - 当期分の特別控除額(3)
 B @とAいずれか少
(5)特別控除額
 (3) + (4)B

・もし、当期に購入した機械B、前期に購入した機械Aの
 細目が一致していたら・・・行う調整は?
 → 減価償却(グルーピング)
   特別控除           ・・・ 2つの調整が必要
※グルーピングができないのは、特別償却(直接償却)
※ちなみに、エネルギー資産には、リースは、ない。
 大抵は大掛かりな設備なので、リースで借りられるようなものではない。
※当期に資産を取得していないときは、上のパターンの(4)以降だけ。


■リース税額控除の取戻税額
・税金返せ、って規定。罰金。
・リース契約したときに5年のリースなら5年分の金額を控除したのに
 途中3年くらいで解約されたら・・・控除した分、罰金で、国に返す。
・記載するのは、別表1の、留保金課税の上。
 科目名は「リース取戻税額」でよい。
・取戻税額
  = リース税額控除した額
   * (リース期間月数 - 供用から廃止までの月数 ) / リース期間月数
 ※税額控除した額は、与えられる。
 ※供用から廃止までの月数は、端数切上。
  → 分子が小さくなるので罰金小さくなる。有利。

・月の計算の仕方
  H14.11.8(供用日)
  H15.8.26 ← キリのいい日付
  H18.8.26(廃止日)
 まず、H15.8.26 〜 H18.8.26 で3年(3 * 12 = 36月)
 で、H14.11 〜 H15.8 で、10月。
 足して、36 + 10 = 46月

○特定機械装置等とかの要件
・上級で覚えればよいので、今は参考程度。
 それよりも計算パターンのほうが重要。
・1つだけ。リース資産は、リース契約期間 ≦ 耐用年数 という
 条件がある。租税回避防止を目的としてる。
 (期間が長ければ長くなるほど、控除額が増えてしまう・・・)


■宿題
トレ 213、220、221、229
(次回、外国税額控除、受配あたりの知識必要なので)
posted by ひゅるる at 16:43| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-5

■仮払租税公課
・中間申告でしかやらない処理。
・損金経理してるのか、仮払経理なのか。しっかり問題読むこと。
・中間法人税等(法・住・事、延滞税など)を仮払金経理しているときは、
 一旦、とにかく費用にする(寄附金みたい)
  → 仮払租税公課認定損(減算・留保)
 事業税も延滞税も含めて一旦とにかく費用化することで、あとは、
  損金計上法人税、損金計上住民税、損金計上住民税利子割額、
  損金計上延滞税・・・
 と、普通にやる。
 別表5(一)Tでも、B欄で調整(減算なので、マイナス)
・ちなみに
  損金計上法人税、損金計上住民税は、別表5に転記するので
  留保、という位置づけ。
  損金計上延滞税は、転記しないし、仕訳も切れないので、社外流出。
・翌期の処理は。
 仮払金経理してるときは翌期に費用の仕訳をするので、その費用を否認。
  → 前期仮払租税公課否認(加算・留保)
  → 別表5(一)Tで、@、A欄で調整。

○別表4と別表5(一)Tの関係
  別表4     別表5(一)T
 加算・留保 → プラス表示(A欄は△)
 減算・留保 → △表示(A欄はプラス)

 ※留保項目は、翌期以降の別表5(一)Tに繰り越される
  → 一時的な認識時点の際(一時差異)


■別表5(二)(租税公課の納付状況等に関する明細書)
・コレが出たら、スピード、2倍くらいにしないとね。。。
・テキストp.145のフォーム、その他のところは上級でやるらしい。
 (実際、ほとんど出たことないらしい)
・納付の方法は3つ。
 ・納税充当金 xx / 現金 xx → 「充当金取崩による納付」
 ・仮払金 xx / 現金 xx → 「仮払経理による納付」
 ・租税公課 xx / 現金 xx →「損金経理による納付」
 前期確定分、当期中間分をどのように納付したかを、記入する。
 当期確定分は、当期中に現金は支払わないので、期末未納付税額。
・前期確定分を納付する際、納税充当金が足りなかったら・・・
 足りない分は、租税公課 xx / 現金 xx と処理するはずなので、
 損金経理による納付の欄に、不足分を記入。
・事業税は、支払いのときに認識(確定)となるので、
 法人税、住民税とは1期ズレる。当期確定分は翌期に確定するから
 そもそも記入なし。

・納税充当金の計算欄
 異動状況の表で、期首現在高の合計を(A)、当期減少額計を(B)、
 当期増加額計を(C)とすると、
  期末現在額 = (A) - (B) + (C)
 ・繰入額
  ・期首納税充当金 ・・・ (A)
  ・損金の額に算入した納税充当金 = 損金計上納税充当金 = (C)
  ・計 ・・・ (C)
 ・取崩額
  ・法人税等の「等」は住民税(本税のみ)
  ・事業税、その他を足すと・・・納税充当金支出事業税等。
  ・その他・損金不算入は、損金計上延滞税など。
  ・その他・仮払税金消却・・・前期仮払分の否認額
  ・計・・・(B)
 ・差引計・・・ (A) - (B) + (C)
 ・期末納税充当金 ・・・ (A) - (B) + (C)


■欠損金
・計算は出ないので、理論を読むための理解、という位置づけらしいけど。
・別表4の最終値が△になったら欠損。会計上の欠損とは必ずしも一致せず。
・事業年度間の損益通算を行うことを認めている。(欠損金の繰越控除)
・通算できないと・・・半年決算の会社と1年決算の会社とで、同じ利益で
 負担する税金が異なる、ということもあるので。
・欠損金の繰越控除制度は3つ。
 ・青色欠損金の繰越控除(とにかく赤字だったら控除できる)
 ・災害損失金の繰越控除(災害による損失しか繰り越せない)
 ・債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
  (当期のみで考える → 繰越控除 とは言わない)

○青色欠損金の繰越控除
・7年間(書類の保存期間と同じ)繰り越せる。
 H13.4.1以降に開始した事業年度に生じた欠損金は7年間繰り越せるが、
 それより前の事業年度に生じた欠損金は5年間しか繰り越せない。
 → 計算問題の繰越期間は・・・5年と考えて差し支えなし。
  (もし来年の受験生だったらまた言うこと違うんだけど)
・青色欠損金は、原因を問わない。欠損だったら、繰り越せる。
・繰越は、古いものから(その方が有利)。
・差引計(欠損金の損金算入前の所得)までしか、控除できない。
 (じゃないと、去年出た欠損金が今年また復活して来年から
  7年間使えちゃうし・・・)
・別表4の「欠損金等の当期控除額」。△を忘れずにつける。
 別表4と1で、マイナスがつくのはここだけ。
・設例の注「所得金額はいずれも繰越欠損金を損金算入する前の金額」
 → 所得金額は別表4差引計を表している

○欠損金の繰り戻し還付
・計算では絶対出ない。
・翌期以降も赤字だったり、翌期に会社をたたむような場合、
 前期の所得から当期の欠損金を差し引くことで、減った法人税額の
 還付を受けることができるらしい。
・でも、この規定は原則としてその適用が停止されている。

○災害損失金の繰越控除
・青色申告書じゃない申告書で欠損(白色欠損金)が生じている場合、
 災害損失に係る部分は7年間繰り越せる。
・原因事実が限定されてる。計算では、出ない。

○債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
・企業再生するとき、真の弁済能力を出すために資産の評価替えをする。
 (静態論の債権者保護のための債務弁済力表示で時価評価・・・って
  財表を思い出すんですけど)
 で、評価替えをして資産の評価益とか、役員が資材提供したときの
 贈与益とか債務免除益が生じてそれに課税すると・・・
 結局会社が潰れることになるので、欠損金を損金算入してあげる。
・「損金算入」→当期限定。繰越できない。
・青色欠損金の繰越控除の規定では既に“期限切れ=腐ってる”欠損金を
 企業再生時のみ復活できる。
・別表5(一)Tの@欄最終値 = 累積欠損金。
 そこから、5年前(7年前)からの欠損金をマイナスすると、
 腐った欠損金が計算できる。


■宿題
・トレ 206、207。前回の内容で 201、205。
 余裕があったら、208〜211
posted by ひゅるる at 13:43| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月30日

【法人】No.3-4

■実力テストの範囲
・減価償却グルーピング+特別控除
・外貨建+貸引
・配当(短株)+所得税控除(簡便法)
・収用の特別控除+教育訓練費+課税留保金+別表5(一)T

・・・ってことで、スピード勝負となるそうです。

■シツミとリツミ(資積と利積。資本積立金額と利益積立金額)
・資本金・・・会計と税務は常に一緒 ---------
・資本積立金額・・・(会)資本剰余金±修正 --- 資本等取引 ⇒ 課税しない
・利益積立金額・・・(会)利益剰余金±修正 = 配当財源 ⇒ 配当は所得税課税
             +別表4 加算・留保
             −別表4 減算・留保

■別表5(一)T(利益積立金額の計算に関する明細書)
・別表4が税務上のP/Lなら、別表5(一)Tは税務上のB/S。
 別表4の益金・損金の調整で、税務的にその修正仕訳を切ったとき、
 相手科目が動くと利益積立金額も動くことになるので、その増減を
 記載する。
  利益剰余金±修正(別表4留保項目)→ 利益積立金額
○記載ルール
・@前期から繰り越された留保額。
  ここに金額が記載されていたら。例えば一括貸倒引当金の区分の
  @欄に「100」とあったら、前期に繰入超過が100あったということ。
  これは、問題文に説明がなくても、表から読み取らなければいけない。
  で、貸倒引当金は、即、洗替なので、A欄に「100」を記入。
  さらに、当期、繰入超過が150あったら、B欄に「150」、
  当然D欄にも「150」が入る。
・A前期から繰り越された留保額の消却。プラスに書いてマイナス。
  △表示だと、逆にプラスすることになる。マイナスが前提の欄。
・B当期に発生した留保額。プラスが前提なので、減算・留保項目が
  発生したときは、△表示となる。
  自分で出した繰越超過額などが入る。
・C利益処分でしか使わない。
・D合計
・基本的に@A欄がセット。同様にBD欄がセット。
 基本激に@欄と同じ金額がA欄に、B欄と同じ金額がD欄に来る。

・利益処分欄の転記
 ・利益処分 → C欄に書くのがルール。
 ・前期繰越利益は、「繰越損益金」の@欄(繰越だからねえ)
 ・利益準備金の積立額は、C欄。(もともと積み立てられてるのは@欄)
 ・別途積立金等の任意積立金も同様。
 ・配当金・役員賞与金は、社外流出項目なので、別表5には書かない。
  但し、一人一人の金額が決まっていない役員賞与については、
  社外流出とみなされないので、留保項目 → C欄に記載。

・別表4・加算欄の転記
 ・別表4ってことは、AorB欄。
 ・損金計上延滞税は、使わない。
   仕訳切れないから。
    費用 500 / 現金 500
    これの(税務上)修正仕訳切れる?
    xxx 500 / 費用 500 ・・・ 借方が、?????
    → 社外流出項目
 ・売上高計上もれ → B欄(当期発生)
 ・建物減価償却超過額 → B欄(当期発生)
 ・前期仮払寄附金否認 → A欄(前期の消却)
   前期、仮払寄附金認定損(減算・留保)で調整してる。(B欄で△)
   それが当期に繰り越されているので、@欄は、△150。
   当期、150加算して消却するんだけど・・・A欄は
   マイナスが前提なので、△をつけることで加算。
   (@欄に△がついてたらA欄でも△つける、って覚えても可)

・別表4・減算欄の転記
 ・別表4ってことは、同じく、AorB欄。
 ・売上原価計上もれ → 棚卸資産が多すぎ → B欄で減算
 ・減価償却超過額認容
   認容は、前期の消却にしか使わない。A欄で減算(プラス表示)。
   @欄に「520」とあったら、問題文に特に繰越超過の記載がなくても
   繰越超過があるものと判断して、減価償却の処理をする。
   (定率法の期首簿価の計算とか・・・)
   @欄とA欄の数字が一致しないこともある。D欄の「220」は
   520-300。
 ・前期未払寄附金認容
   認容なので、同じくA欄で減算。

・未納法人税等の転記
 ・納税充当金の増減の状況。
   納税充当金は他の区分(科目)とルールは同じ。
   期首合計額は@。当期減少がA。期末引当額がB、期末現在額がD。
   そのうち、期首合計額と当期減少額がズレる数値が出題されることも
   あるので注意する。期首合計額と当期減少額、どっちでもいいや、って
   ことはない。
 ・未納法人税・未納住民税は、ルールが異なる。
  文句を言わず、つべこべ言わず、とにかく覚えること。
  特徴としては、、@〜Dまで、5箇所、すべて数字が入る。
  前期確定分(期首現在高)をA、当期中間分をB、当期確定分をCとすると
   @:A
   A:A + B
   B:B
   C・D:C
  B:当期中間分には、住民税利子割額も含める。
  利子割額は住民税の前払の性質を持っているので、中間納付と同じ意味。
  法人税・住民税は配当不能。財源とならないので、予め△がついてる。
  C:当期確定分は、あとどれだけ納めるの?の金額。
  当期確定法人税額は・・・自分で計算した別表1の最終値。
  住民税については、法人税額に20%かけろとか、何かしら指示あり。
 ・納税充当金のA欄、未納法人税・未納住民税のA欄を分解すると・・・
  納税充当金支出事業税(減算留保)、損金計上法人税(加算留保)、
  損金計上住民税(加算留保)、損金計上住民税利子割額(加算留保)が
  含まれてる。(分解しないとわかんないけど)

・圧縮積立金・特別償却準備金の積立
 ・利益処分案の圧縮積立金 xxx → C欄(これだけC欄)
 ・別表4・加算項目の、xx圧縮積立金積立超過額 → B欄
  (科目名は、圧縮超過額、でよい)
 ・別表4・減算項目の、利益処分xx圧縮積立金積立 → B欄、△
 ・D欄をみると、圧縮積立金と利益処分圧縮積立金積立が操作関係にある
  ことがわかる。

・特別償却準備金の取崩(圧縮積立金に取崩は今のところない)
 ・利益処分案の特別償却準備金取崩 → C欄
 ・利益処分特別償却準備金取崩 → A欄
 ・特別償却準備金積立超過額認容 → A欄(認容ときたらA欄)

・債務未確定役員賞与
 ・利益処分時に支給額が確定していない(一人一人の金額が決まってない)
  場合は、、、社外流出ではなく、留保。
 ・別表4では調整なし。費用にしているわけではないので加算しない。
 ・別表5(一)Tでは、C欄で加算。債務未確定役員賞与。
 ・支給額が決まった時点で社外流出項目となり、別表4で両建てするルール。
   ・別表4加算(役員賞与否認:社外流出)
   ・別表4減算(債務確定役員賞与:留保)


■別表5(一)U(資本積立金額の計算に関する明細書)
・C欄がないのが特徴。利益処分時に資本は動かなかった・・・頃の名残?
・構造は上級でやるので。軽く聞き流す(読み流す)程度でよし。
・最終値(右下隅)の期末資本積立金額は、寄附金の計算で使う。


■宿題
・トレ 198、201、205(205は相当力つく)
・余裕あったら、トレ 202、203
posted by ひゅるる at 21:57| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月28日

【法人】No.3-3

■同族会社
・株主グループの上位3つ(御三家)の持株割合が50%超の会社を
 「同族会社」という。
・同族会社の計算で、自己株式は分母からマイナスするし、
 上位3番目に自己株があっても、無視する。
・同族関係者は、同一グループと考える。親戚、内縁の妻、妾(!)、
 使用人なども含まれる。あと、子会社(50%超を保有)も、同族関係者。

■留保金課税
・株主のほとんどが家族とか、言うことを聞くような人たちの会社
 (=同族会社)だと、その株主に配当をたくさんしてしまうと、株主の
 所得が増えて所得税が増えてしまう。
 所得税は、法人税とは違って超過累進課税。所得が増えるほど、税率が
 高くなるのを逃れるために、会社にお金を残す場合も考えられる。
 あんまりそれをやられると租税回避なので・・・
 同族会社で不当に内部留保した場合には、その留保金に対して税金を
 かける。
・留保金課税の対象となる法人は、同族の同族会社。
 判定1 同族会社であること
  → 御三家(上位3つ)で50%超
 判定2 同族の同族会社であること。
  → 非同族会社を除いた上位3つで50%超
・判定は・・・
 @まず、グループごとの割合を出す。上位4つまで(非同族会社が株主に
  いる場合は、4番目まで求めないといけない。全部同族会社だったら、
  3番目まででOK)
 A同族会社の判定をする(御三家が50%超)
 B留保金課税の判定をする(非同族会社を除いた上位3つの割合が50%超)
・同族会社の判定は今のところ意味ないけど(No.4で役員・兼務役員の範囲を
 決めるときに使うらしい)、とりあえず、判定はしておく。
・p.77の設例程度の判定ができれば、とりあえずは、よい。これ、宿題。
・問題文に法人の説明で
 「同族会社(法人株主はいない)」
 「同族会社(株主はすべて個人である)
 ていう表現がしばしばあるが、これは、株主に会社がない
 → 株主に会社はない → 株主に非同族会社がない
 → 留保金課税を、即、やる。
・留保金課税制度は分離課税方式(通常の法人税率30%とは別に課税する)。
・別表1では、差引法人税額と法人税額計の間で留保金課税に関する数字を
 記載するが・・・法人税額計の下(差引所得に対する法人税額の上)に
 記載する所得税額控除や外国税額控除の数字も使うので・・・
 留保金課税は最後にやらないといけない項目。
・留保金課税の特別税率。課税留保金額のうち
 ・3000万円以下の部分・・・10%
 ・3000万円超〜1億円以下の部分・・・15%
 ・1億円超・・・20%
 税率がどんどん上がってくのは、所得税の累進課税にならってる。
 (だって所得税の租税回避目的だし・・・)
・中小企業者等の留保金課税不適用の規定は、詳しくは上級で。
 いいことをやってる中小企業、国が認定してるいいことしてる中小企業、
 借金が多い中小企業(←かわいそうだから・・・)は、同属の同族会社でも
 留保金課税は免除される。
・留保金課税の判定は・・・基本的に別表4で行うが、問題の指示に従う。
 別表1でやることもあるみたい。

○留保金課税の計算パターン
・数字は絶対に合わないから、計算過程勝負。(寄附金と一緒だな)
 きっちり書くこと。タイトルも省略しないこと。手を抜かないこと。
 (最初から手を抜くと・・・覚えられないし。きっちり覚えて、最終的に
  手を抜くところは抜けばよし。)
・名前が紛らわしいので、きちんと理解して覚えること。

 (1)当期留保金額
  @留保所得金額
    別表4総計 + 課税外収入 - 社外流出
  A法人税額 ・・・ 差引所得に対する法人税額(切り捨て前)
    中間申告の法人税以外、全部、引く。
    控除所得税額も引くので注意。
  B住民税額
    Aと違うのは、
     ・控除所得税額は引かない(住民税は国税じゃないから。)
     ・最後に20.7%をかける
     ・中小の試験研究費、教育訓練費の特別控除額を引く
      (大法人はダメ)
  C @-A-B
 (2)留保控除額(正当な留保)
  @所得基準額
   当期の所得等の金額(総計 + 課税外収入)* 35%
  A定額基準額
   15,000,000 * 12/12
  B積立金基準額
   期末資本金額 * 25% - 期首利益積立金額
  C @〜Bの最多
 (3)課税留保金額
  (1) - (2) =  (千円未満切捨) ← 税率かける前は、千・切
 (4)税率区分
  @(3)のうち3000万円以下の金額
  A  〃  3000万円超〜1億円以下の金額
  B  〃  1億円超の金額
 (5)特別税額
  (4)@ * 10% + (4)A * 15% + (4)B * 20%

ryuhokin_kazei.bmp

○留保所得金額
・意味としては・・・配当の財源。
・別表4総計(法人税・住民税を含む金額)+ 課税外収入 − 社外流出

・なんで、総計からはじめるかというと・・・欠損金等の当期控除額は
 過去の赤字だから。当期の配当財源(毎年計算する)を知りたいから、
 過去のものは除外する → 総計がスタート

・課税外収入
 ・「所得は減少(別表4減少項目)するが、純資産(配当資金)
  は減少しない」項目。
 ・具体的には
  受配の益金不算入、所得税等の還付金、収用等の所得の特別控除
 ・税務調整の仕訳を(無理やり)切ろうとしても切れない項目。
・社外流出
 ・「所得は増加(別表4加算)するが、純資産(お金)は増加しない項目」
 ・具体的には
   配当、役員賞与(役員一人一人の金額が決まってるもの。決まって
   ないと社外流出にならない。流出してないから、、、留保)
   損金不算入の租税公課、罰科金(法・住の本税を除く)、
   給与の損金不算入、交際費等の損金不算入、寄附金の損金不算入、
   法人税額控除所得税額、控除対象外国法人税額
・課税外収入と社外流出は・・・丸暗記。とにかく覚える。
 基本的には相手勘定が現金 → 配当原資が動くもの。
 かつ、税務調整の修正仕訳を切ろうとしても切れないもの。

・留保
 相手勘定が現金じゃない。課税外収入、社外流出以外、全部。
 税務調整の仕訳が切れるもの。何もしなくても財源があってる状態なので
 総計に足したり引いたりしなくてもよい。
 でも・・・別表5で加算したり調整する。

○当期留保金額
・配当財源から法人税額、住民税額を引く。法人税・住民税が除かれると
 「所得」の文字が消えることに注意。
・法人税額
 ・自分で作った別表1から計算。
 ・1年分の法人税額を引きたいから、中間申告の法人税額はマイナスしない
  法人税額から、中間申告の法人税以外、全部、引く。
  (特別控除額軍団と控除所得税額・控除外国税額を引く。
   控除所得税額を引くのは、法人税と所得税の二重課税排除のため)
・住民税
 ・控除所得税額は引かない(住民税は国税じゃないから。)
 ・最後に20.7%をかける。(住民税率の上限。有利)
 ・中小の試験研究費、教育訓練費の特別控除額を引ける。
  試験研究費は中小の規定が必ず有利だからその控除額を引く。
  教育訓練費は、増加と中小の規定、どちらを採用していても
  引ける。でも・・・大法人はダメ。引けない。

○留保控除額
・正当な留保。利益を全部配当するバカはいないので、正当と認められる
 部分は配当財源から引く。
 @所得基準額
  当期の所得等(別表4総計+課税外収入) * 35%
 A定額基準額
  15,000,000 * 12(当期の月数)/12
  会社だったら1500万円くらい持ってるべ、ってこと。
 B積立金基準額
  期末資本金額 * 25% - 期末利益積立金額
  会計でやる、資本金の4分の1になるまで利益準備金を積み立てる、
  ってやつ。商法で強制的に積立をするんだから、正当な留保と
  認められる。
  期末利益積立金額は、受験上は「期首利益積立金額」らしい。


■宿題
 テキストP.77の判定
 トレ 196、197(特に197。相当、力がつくらしい)
posted by ひゅるる at 05:54| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月25日

【法人】No.3-2(まだ途中)

またあとで補完します。為替予約をまた書いてません。

■返品調整引当金
・前回もやったけど、、、基本的に、引当金は損金不算入。
  → 無条件で加算。で、翌期は、無条件で減算処理。
 でも、貸倒引当金と返品調整引当金は、限度額まで、損金算入を
 認めてる。
・出版業、医薬品メーカー、製造業など、原則、作る側を対象に適用。
・本屋さんは、とりあえず、一旦全部受け入れて、売れなかったら出版者に
 無条件でバックできる。
 出版社側は、無条件で返品を受け入れないといけないので、返品調整
 引当金をわりとたくさん積んでる。それなのに、損金にならないのは
 つらいので・・・

○繰入限度額の計算
 限度額 = (1)ほにゃらら * (2)返品率 * (3)売買利益率

(1)ほにゃらら
 2種類。どちらか多い方を有利選択する。
(1)-1 売掛金基準(B/S基準)
 ほにゃらら = 期末売掛金等
 期末の売上債権全部。貸付金は入らない。
 売掛金だけじゃなく、受取手形、割引・裏書手形(注記)も含む。
 なんで、期末売掛金???
  → 現金回収できた部分については返品もないでしょうから・・・
(1)-2 売上高基準(P/L基準)
 ほにゃらら = 期末以前2月間の売上
 なんで2ヶ月間の売上?
  → 現金回収のサイクル。だいたい2ヶ月ってことらしい。
    月末計上、翌々月末払いとか??
 この売上は、総売上(返品高を控除しない)。
 だって、この数字に返品率をかけるんだから、売上から返品分を
 控除した値に返品率かけても、変な数字が出てくるだけ。
 資料に、ダミーで2ヶ月間の返品とか出てくるけど、無視。

 ※割戻し
  1年分の割戻しを2か月分の割戻しに按分した上で、2か月分の売上から
  控除する。
  1年分の売上 1,200、2か月分の売上 300、1年分の売上割戻 200 だと、
   200 * ( 300 / 1,200 ) = 50
  を、2か月分の売上から控除した値に、返品率・利益率をかける。
  (2か月分の割戻しが与えられても使用しないこと。必ず按分)
  何で必ず按分するか??決算期、在庫一掃したいので、割戻しとか
  わりと多かったりするから・・・年間平均をとるため。

(2)返品率
  返品率 = 当期・前期の返品率 / 当期・前期の総売上高
 なんで前期の返品率と売上も使うのかというと・・・利益操作防止のため。
 平均させるために、2年分を使う。
 あと、売上は、総売上。返品、割戻しは控除しない売上。
 ※端数処理の規定なし → 必ず割り切れる。

(3)売買利益率・・・圧縮記帳の差益割合と似た感じ。
  利益率 = 分母 - ( 売原+販売手数料 ) / 当期の純売上
 利益率は総売上じゃなく、返品、割戻しを控除後の純売上で計算する。
 (だって、普通、利益率って純売上で計算するっしょ?)
 ※端数処理の規定なし → 必ず割り切れる。

※いちおう、語呂合わせ
 「当然(当・前。当期と前期)返品、当期に売買」

○計算パターン
1.計算過程に書かないけど、まず、前期繰入額を認容減算。無条件で。
2.返品調整引当金繰入限度超過額
 (1)返品率 ・・・ 前期使うの、ここだけ
 (2)利益率 ・・・ ここだけ、純売上
 (3)限度
  @売掛金等 ・・・ B/S科目使う
  A2月間の売上 ・・・ ここだけ2ヶ月の売上。2ヶ月ってのは売上だけ。
  @とAいずれか多 * (1) * (2)
 (4)超過
  (会)繰入額 - (3) = (+)加算、(-)→ 処理なし


■外貨建取引
○円換算
・原則は、中値(T.T.M)で取引。
 特例は、電信買相場(T.T.B)で買い、電信売相場(T.T.S)で売る。
 T.T.Bは、T.T.Mよりも高く、T.T.SはT.T.Mより安い。
 つまり、買うときは高めに、売るときや安めになる(ダフやっぽいねえ)。
 差額は銀行の手数料。
 手数料は損金になるので、法人税的には、特例の方が有利。
・もし、決算日が為替相場お休みだったとして、レートは決算日よりも
 前でいちばん近い日のレートを使う。翌日のレートは使わない。

○期末換算
・まとめ
 ・必ず換算する  = 売買目的有価証券、通貨、短期のもの
 ・ 〃  しない = その他有価証券、関連会社株式、前渡金等
 ・指示あり    = 長期のもの 
           ・期末時換算方を選定 → 換算する
           ・選定していない   → 換算しない
・短期の債権債務は届出書を出せば発生時換算法(HR)もOK。
 でも、HRだとみんな是認になっちゃうし、会計でCR使うのに
 わざわざ届出書を出してまで会計と違う方法をとって税務調整をするのは
 アホらしい → CRでないと問題としては不成立
・外貨建ての売買目的有価証券、レートのほか、期末時点の時価にも注意。
・ポイントは、
  @どのレートを使うか
  A引き算の順序は? (会)-(税)? (税)-(会)?
   → プラスイメージ(資産・収益)は、(税)-(会)
   → マイナスイメージ(負債・費用)は、(会)-(税)

○為替予約
 またあとでね。
posted by ひゅるる at 07:42| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月22日

【法人】No.3-1

早、テキスト3冊目。
ほとんどの内容は、今までの復習、というか、プラスアルファした感じ。
で、ごっつ重要なのは、同族会社、別表5(一)T。

いきなり、No.3の実力テストの範囲
No.2 80、86、112(特別控除)、132
No.3 173、192、196、198、201、205、219、223、234、229

■収用等の特別控除
・前回、収用については圧縮記帳をやったけど、実は特別控除もある。
・圧縮記帳は課税の繰り延べ(税金は最後は払う)だが、特別控除は
 非課税になる。でも5000万円が限度なので、土地を10億円で売ったとき、
 5000万円(MAX)の非課税をとるか、とりあえず10億円の減税を取るか、
 判断に迷う部分ではある。必ず特別控除をすべきというわけでもない。
 (あと、売却して6ヶ月以上経っちゃうと特別控除はできない)
・圧縮の条件、@譲渡益がある、A代替資産を買ってる、について、
 @は必要だけど、Aはなくてもいい。買っても買わなくても、特別
 控除できる。

・適用要件の3つめが・・・、???。
 言ってることは、1月1日か4月1日が来たら、圧縮記帳か特別控除かを
 選べるけど、一旦選んだら、1月1日または4月1日が来るまではその
 方法を適用しないといけない、ということらしい。
 1月1日〜3月31日、4月1日〜12月31日、1月1日・・・の期間内は、
 圧縮記帳または特別控除のどちらかしか適用できない(統一適用)。
 でも、次の期間になれば、別の方法が適用できる。
 このひっかけは、上級にならないと出てこないらしい。
・なんで1月1日とか暦年とかが出てくるのかというと。
 所得税法に引きずられてる?らしい。所得税法でも同じ規定あるけど、
 個人事業者だから事業年度は暦年だし。

・特別控除額の計算。
 @譲渡益・・・差益割合の分子と同じ。
  対価補償金 - { (税)譲渡資産の簿価 + (経費 - 経費の補償金) }
 A控除限度額・・・5000万円が限度。
  5000万円 - その年に既に受けた特別控除額
  → 事業年度関係なく、暦年で判断
 B @とAいずれか少ない金額 が、特別控除

 ※譲渡資産に既往の否認額(評価損否認とか)があるときは、
  会計上の簿価に否認額を加算して、税務上の簿価とする。
 ※既往の否認額(評価損否認とか)は、別表4で即、認容減算。
 ※譲渡経費については、びみょーなひっかけはなし。
  出てきたら、譲渡経費に充てる補償金によって保証されると
  考えてよし(譲渡経費からマイナスする)

・限度額5000万円は、一暦年5000万円、ということ。
 年を跨げば、また5000万円復活。
・2つ以上の収用が出てきたら、収用年度を違う色で塗ったりしてみる。
・6ヶ月以上駄々をこねたら、特別控除は適用できず、圧縮のみ、となる。


■貸倒引当金
・引当金は、損失の見積計上。法人税は見積の費用計上を排除するので、
 基本的には引当金は損金不算入(加算)。原則、認めてない。
 でも、会計上の要請の貸倒引当金と、実務上、認められないと出版業界
 あたりがとっても困ってしまう返品調整引当金については認めてる。
 (別段の定め、ってやつ)
・で、貸倒引当金には、破産更正債権とか貸倒懸念債権とかの、個別貸倒
 引当金と、正常な債権の一括貸倒引当金の2種類があるが、個別はNo.4で。

・損金経理した引当金繰入額 - 限度額
  → プラス・・・加算(一括貸倒引当金繰入超過額)
  → マイナス・・処理なし。
 引当金の繰入は内部取引(客観性乏しい)。よって経理要件(損金経理
 していること)があり、マイナスになっても減算できず、処理なし。
 (前回の補講を参照)
・繰入限度額の計算
  大法人・・・貸倒実績率のみ
  中小法人・・貸倒実績率と法定繰入率の有利選択(多い方)

○貸倒実績率による限度額計算
・計算するのは2つ。一括評価金銭債権と実績率。
  限度額 = 一括評価金銭債権 * 実績率
・一括評価金銭債権は、現金回収を目的としている金銭債権。
 未収金は原則OKなんだけど・・・未収金でダメなのは、預貯金・公社債に
 係る未収利子(元本が一括債権にならないから利子も入らない)、
 保証金・敷金、雇用調整給付金、仕入割戻、既得債権と関係ない割引手形。
 既得債権って・・・売掛金の回収で受取手形もらうとか、偶発債務がある
 ようなもの。既得債権のない手形、は、手形貸付金とか、現金で手形を
 買ってるようなやつとか、融通手形とか。こっちは基本、偶発債務なし。
・一括評価金銭債権の合計額を間違うと、何もかも間違うので注意。
・貸倒実績率の計算
   (過去3年の貸倒損失 * 12/36) / ( 過去3年の一括債権合計 / 3 )
 ・小数点4位未満切上
 ・分母はB/Sの枚数の3で割るイメージ。
 ・分子は損失の額の合計なので、月数按分(12/36)する。
  結果的には「÷3」と同じだが、計算過程は、12/36 としないとダメ。
 ・分母・分子、それぞれ、先に端数処理(切捨)してから、割る。

○法定繰入率による限度額計算
 限度額 = ( 一括評価金銭債権 - 債権とみられないものの額) * 法定繰入率
・実質的に債権とみられないものの額の計算は、原則法と簡便法があり、
 いずれか少ない方を一括評価金銭債権からマイナスする(納税者有利)。
・原則法。取引先ごとの債権総額と債務総額のいずれか少ない方の金額。
 取引先ごとに計算して、合計する。
・簡便法。受配の控除負債利子の計算とほとんど同じ。
  一括評価金銭債権
   * 原則法による債権とみられないものの合計 / 一括金銭債権の合計
  ※分子、分母とも、基準年度(H10.4〜H12.3)のもの。
・法定繰入率は・・・暗記する。
 ・卸業、小業・・・10/1000(1%)
 ・製造業・・・8/1000(0.8%)
 ・その他(建設業を含む)・・・6/1000(0.6%)
 ※一法人一繰入率。複数の業種を営んでるときは、主たるもの(多いもの)
  の率を使う。だって、業種ごとに債権分けるの面倒だし。
・設問。業種を確認する(中小のときだけ。大法人は有利選択ないから不要)
 大法人なのに基準年度の一括評価金銭債権の額とかの表がついてることが
 あるけど、それはひっかけだから。
・少ない方、少ない方、少ない方・・・って選択していく。
 (切捨てなのも、ある意味、少ない方。有利選択してることになる)

○翌期の処理
・前期に繰入超過となり損金不算入とした額は、当期は、無条件で認容減算。
 「一括貸倒引当金繰入超過額認容」(減算)
・差額補充法の場合。まず認容減算は無条件で。
 会計上の繰入額は、
  前期の貸引繰入+当期繰入 or 前期の貸引繰入−当期戻入


■大法人と中小法人で違うもの。今までのまとめ。
・税率22%
・減価償却、10万、20万、30万
・試験研究費(増加、総額・特別共同)
・教育訓練費(増加、中小)
・交際費
・貸倒引当金繰入限度額


■端数処理。今までのまとめ。
・切上
  C貸倒実績率、B所得税按分
・切捨
  B簡便法(受配・貸引法定)、B試験研究費割合、B教育訓練費増加割合


■宿題
トレ 178、179
posted by ひゅるる at 08:23| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月20日

【法人】No.2-9(補講)

■前回実力の(クラス)平均
  23.2 + 43.3 = 66.5
自分、ギリギリ、平均超えてた・・・よかった・・・
(レベル低いって・・・オレ)


■激戦?劇戦?激選?問題
センセが夜なべして、トレ全部解きなおして、これだけはやっとけ、
という問題20題を選んでくれました。
 No.1 14、28、39、46、59、64、66、67
 No.2 83、106、112、113、114、116、132、139、140、145、146、
    155、161、169
とにかく飽きるまで、問題見たら解答の数字までイメージできるくらいまで
解き倒すこと。

■圧縮記帳の復習
・トレ 157 を解く。
・圧縮記帳のポイント(手順)は
 @繰越超過額認容(減算)、利益処分圧縮〜積立金積立(減算)
 A(交換は時価の差20%判定)
 B取得経費の按分。(譲渡経費は使わない・・・トレ165)
 C圧縮限度額の計算
 (以降はみんな同じ)
・繰越償却超過額がある場合(建物)、譲渡資産の簿価に加算する。
 でも。会計上の圧縮損(取得時価 - 簿価)の計算には含めない。
 譲渡資産の簿価は税務上の簿価だから、繰越償却超過額を考慮する。
 でも会計上の圧縮損は・・・会計上の話なので、繰越償却超過額は
 関係ない。(繰越償却超過は税務上の概念)
・トレ 158 を解く。
・問1と問2は、全く同じ仕訳。問1を相殺すると問2になる。
 問1は両建経理、問2は付替経理。
・問1の3つ目の仕訳、借方「圧縮損 9,150,000」を見ても、なにも
 解決しない。貸方の、土地が土地圧縮損、建物が建物圧縮損の金額。

・年明けの上級演習では、毎回必ず1つは圧縮記帳が出る。本法も措置法も。
 ちゃんとパターン覚えてね。
・何で措置法は、差益割合(利益率みたいなの)を使うのか???
 →措置法の圧縮記帳は、1つのモノを売って2つ以上のモノを買ってもOK.
  (措置法は、本法の圧縮記帳に比べて、条件がゆるい)
  だから、交換みたいに、1コ1コ算出してると面倒・・・
  なので、差益割合という便利なものを開発して、その割合を個々に
  適用しちゃってる。本法は・・・地道に1つ1つ計算。


■理論のランク
No.2テキストの最後の方のページにある暗記表(p.228)のランク分け。
A:下に挙げるもの以外
B:減価償却費、教育訓練費、国庫補助金(-)、買換え(-)、繰延資産、
  保険差益(-)、収用等(-)、減価償却資産、控除対象外消費税額、
  納税義務者等、事業年度、納税地
C:租税公課、返品調整引当金、海外投資等損失準備金、特別勘定等、
  実質課税


■評価損益(理論)
・計算は出ない。理論だけ。テキストも見なくてよい。
 どーしてもやりたかったら・・・トレ134だけ解いとけば。
・評価損益の理論は、評価益(法25)の条文と、評価損(法33)の条文を
 まとめて書いている。例えば「評価損について」理論で問われたときに、
 マスタをベタ写しして、評価益も書いてしまうのは・・・試験委員に印象
 悪いと思われ。評価損・益をきちんと分けて書けるように。
・4、評価損〜の理論で重要なのは、
 「その資産の評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは」
 という条件。この条件は、3.評価益〜の理論にはない。
 つまり、評価損は、国から見ると税金が減って不利なので、要件が厳しい。
・評価損益と減価償却とに共通するのは・・・内部取引であること。
 (客観性なし)。だから経理要件厳しいし、過去に繰越償却超過?が
 なければ減算できないし。
 なんで厳しいかって。会計上で費用にしてないのに税法で損金に
 されても困るし。ちゃんとP/Lで株主に開示しなきゃ。