2005年09月10日

【消費】No.1-1

去年も受けたし・・・まったりと授業を受けてました。

■オリエンテーション
・年内は計算重視。理論は年内は12題(出題予告がついてるやつ)を
 覚えておけば、まあまあかな、というレベル。
・よく、勉強時間はどれくらいですか・・・?って聞かれるけど、

  とりあえず、トレーニングは次の授業までに3回解け、と。
  最初は、質より量で勝負。
  質は、量をこなせばそれに伴って向上してくるから・・・

 3回も解けば、間違えなくなるし。
 もし実力テストとかで伸び悩んで勉強方法に悩んだとしても、
 とりあえずは、トレーニングを3回解いて、それでもダメだと
 教え方 or 勉強方法に問題あるかもしれないので、そのときは
 相談に来てね(はぁと)、とのこと。
・トレーニング解いたら、問のタイトル(てゆーか番号?)のところ、
 解いた日付とマル・バツ(解けた・解けない)を書いておくこと。


■授業
○消費税の概要
・計算で使う税率は、国税の4%。
 (ちょっと前にこんな記事があったけど、
  もしこうなったら、地方に納める方の金額を求めることになるのかねえ)
・消費税は間接税。
 税を負担するのは消費者だけれど納税をしているのは事業者。
 税金が事業者を通して“間接的に”納付される。
 試験では、消費者が負担する税額ではなく、事業者が国に納付する
 税額を計算する。
 (実際、税理士は事業者の税額計算してお金もらってるんだし)

○納付税額計算
・納付税額=預かった消費税−支払った消費税
・計算過程を書かないといけないので、課税標準、差引税額の切捨て前の
 金額も必ず書く。

○課税の対象
・課税の対象と資産の譲渡等の定義は来週までに一言一句違わず覚えること。
・事業者の取引を、不課税取引、非課税取引、免税取引、5%課税取引の4つに
 きっちり分けるのが目標。
・課税の対象の4要件については、次回、次々回に詳しく見る。
・非課税も免税も、消費税がかからない、という点では一緒だが・・・
 屁理屈に近いけど・・・
  非課税取引・・・消費税を課さない
  0%課税取引・・・消費税を免除する。(課税対象だけど税率は0%)
・輸出取引等が免税取引となるのは、消費地課税主義の見地から。
 輸出したものに課税すると・・・外国で消費する人が日本の消費税を
 負担することになってしまうから。
 (輸入取引についても同じで、日本で消費するから、保税地域から
  引き取る時に消費税が課せられる)


■宿題
・トレ 問1〜9
・理論 課税の対象と、資産の譲渡等の定義
posted by ひゅるる at 20:50| Comment(0) | 消費税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする