2005年08月05日

解答速報が出た

大原さんとDAI-Xさんの解答速報を見た。

はじめに、DAI-Xさんの解答をみて・・・唖然。

は?

理論問1、著しい変動と転用と棚卸資産の調整と特定収入?

へ?

猛烈な汗とともに、問題用紙を確認。
ひょっとして、語尾に“調整”って書いてあったんすかあ????(泣)

でも、見ても、「消費税法上の規定について簡潔に・・・」とあるだけで、
“調整”という文字は、本文にも尚書きにもない。

釈然としないまま、しばらく待って、大原さんの解答速報を確認。

そうしたら・・・自分が作った解答に近いものだったので、
ホッと胸をなでおろした。
(合格する・しないでなく、自分の判断はそこそこ正しかったんだ、
 という意味での安心、みたいな感じです)

・・・にしても、、計算の出来が悪いなあ。
また来年も、かしら。ま、いいけど、消費税、おもしろいし。
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2005年08月04日

試験後、徒然

計算の答案を復元してみた。
・・・ら、免税売上1箇所と課税仕入れ1箇所を確実に間違えている
箇所発見。
そんなに難しくもない箇所なのに・・・極限状態だったのかなあ、
と思いやってる場合じゃないのはわかってるけど・・・
課税売上割合すら合わなかったかああ。ちょっとショックぅ。

でも、やるだけやったな、とは思っているので、後悔とかは全然してない。
去年の財表は、試験中に「来年も財表かあ」と諦めモードになり、
試験が終わった瞬間に「やっちゃった・・・」と思って、
帰りの駅のホームで飛び込みそうになったりしたくらい落胆したけど、
今年は、そのとき持ってる力は全部出せたと思っているので(その力が
充分だったかどうかは別の問題)、わりと清々しい気持ちでいます。
(とはいえ来年も消費の理論覚えるのかと思うとそれなりに恐怖)

来年の科目はもう決めていて、完結上級にするか、レギュラーにするか
なんですが・・・法人の年内完結って死ぬらしいから、レギュラーに
しておいたほうが無難でしょうかねえ。
(でもレギュラーだと絶対1年で合格するの無理そう・・・)
じっくり考えます、その辺は。

DAI-X(時刻指定なし)と大原(19時)が、4日に合格発表を出してくる
ようですね。


■TODO List
・4日 DAI-X・大原 解答速報
・5日 TAC(10時) 解答速報
・履歴書・職務経歴書を書く
・そろそろ、目ぼしい会社みつける
・次の本を読む
 ・黒田龍之助『はじめての言語学』
 ・内田樹『寝ながら学べる構造主義』
 ・鈴木敏彦『ナビゲーター世界史B 3・4』
 ・三崎亜記『となり町戦争』
posted by ひゅるる at 06:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年08月03日

本試験の一日

第55回本試験(消費税法)、受けて参りました。
法人、所得、相続など、明日が本番、という方も多いでしょうけれど
私のようなぺーぺーは本日で終わりです。
来年は、試験初日は試験会場には足を運ばないようにしたいけど。
(無理かなあ・・・)

試験会場の教室に入り、ささやかに驚いたことは、
試験会場に行くと黒板にたいてい書いてあった、試験中の禁止行為で
「用便(つまりトイレ)」が消えていたこと。
トイレのための途中退出は認められるようになったんでしょうかね?
(去年、正露丸、持っていったんですけど・・・)


■理論 問1(配点30点)

問題が配られ、一所懸命に表紙を透かして(というか、表紙の注意
事項を読むフリをしてボールペンでこすりながら理論問題を解読)、
読み取れたものは「第37条第1項」「簡易課制度を選択した場合」
がーんっ・・・捨てた理論が出た・・・と衝撃を受け、この1年、
自分なりに頑張ってきたことはこの時点でパァなんだろうか、と頭を抱え、
泣きそうになりながら“作文”するための準備をし、あれこれ頭の中で
試行錯誤する中、試験開始の合図。
で、よくよく読んでみたら、
「簡易課税の適用を選択しているときには適用されない規定」とあり、
なーんだ、簡易課税は書かなくてよいのね・・・救われました。

この、試験開始5分前くらいだけで、寿命縮んだと思う。
やっぱ、理論は、ヤマ張っちゃダメだ。長生きするためには。

で、気を取り直し。解答の柱を探そうとするものの、範囲が広すぎて、
本当にこれ全部書くの?ねえねえ?という気分。

以下、自分が挙げた柱。間違っている可能性はものすごくあるけれど、
ひょっとしたら酔狂な専門学校が早くも解答速報を出してるかもしれない
けれど、まだ、復元答案を作成していないので、作成するまで見ない。

○マスタ第17問
・95%以上のとき(課税貨物に関係するところはすべて省略)
・帳簿の保存等
○マスタ第19問
・非課税資産の輸出(“内容”のみ)
・国外移送(“内容”のみ)
○マスタ第20問
・はじめの数行と、95%以上のときの計算方法のみ(@からAを控除云々)
 控除しきれない場合も書きたかったけど、時間なさそうなので省略。
○マスタ第22問
・著しい変動の(1)の内容の部分のみ。調整すべき税額は“一定の方法により
 計算した金額”で勝手に逃げた。だって書く時間ないんだもん。
 著しい変動の意味と控除しきれない場合も、やはり省略。
○マスタ第24問
・免税→課税の規定と、“書類の保存”とタイトルを書いたところで時間が
 来た。本当は「書」まで書いたところで終わってたけど、意地で“保存”
 まで書いた(書いたところでどうかね、って感じですが)

・・・転用(第23問)を丸ごと落としました。
試験中も気づいていて、問題用紙にもメモしたんだけど・・・
どうしても棚卸資産の調整を書きたかったんですよね。
だって、適用要件に“書類の保存”があるから。
簡易課税って、課税仕入れについて帳簿やら書類やらが整備されていなくても
適用できる制度だから・・・だから、明確な違いって、そのあたりなのかなあ
と勝手に思って・・・書類の保存が要件になっている、棚卸資産の調整を先に
書きたくて、書いたらそこで時間切れ。

それにしても、“簡潔”に述べるって・・・どこまで簡潔に述べればいいん
でしょう?
単に、書くのが遅いだけなのかなあ。普通の人は、全部書けるんだろうか。
てゆーか、そもそも、上に挙げた柱そのものが誤りなのか??



■理論 問2(配点20点)
「第30条第2項第1号に規定するの個別対応方式について述べよ」
「同方式により計算を行う場合の『国外に所在する土地を譲渡するために
 国内において行った課税仕入れ』の取り扱いを法令の規定を示して述べよ」

時間なくて、あんまりかけませんでしたが、“概要”としては、
・課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する旨
・個別対応方式により計算するときは、その課税仕入れ等の税額の全額が
 控除される旨
を書いたと記憶。

で、根拠法令などなどについては、
・第17問、課税売上割合が95%未満の場合
・第3問、課税資産の譲渡等の定義

を書きました。
(課税資産の譲渡等の定義については、かなり作文、入ってます。
 覚えたつもりでも、、、試験会場ではなかなか思い出せない)

家に帰って、上級テキストNo.1 p.174を見たところ・・・
“資産の譲渡等”も書いたほうが良かったのかも。ああああああ。

第17問の内容については、準ずる割合も必要なんだろうかとか、
95%以上の規定も書かないとダメかしらん、とか迷いましたが、
準ずる割合は、直接関係ないからいいや、って感じで却下、
95%以上については、問1で書いてるから、ええい面倒くさい、と
思ってやめました。(いいんだろうか、そんなことで)

問2については、合格情報の講義内容が役に立ちました。
O宮先生、ありがとうございます。本当に、感謝感謝感謝感謝感謝感謝です。
たまたま、午前中に合格情報のレジュメを眺めていたら、本当に出る
なんて・・・問題見た瞬間、感嘆して、うおおおおおおおお、と
心の中で叫んでおりました。
(応用編の3.仕入控除税額の2.「B社は、国外に〜・・・」の問題の
 概要をパクリました。それでよかったのかはわかりませんが)




■計算
個人事業者で相続がらみ、というのは、鉄板の予想だったんでしょうか。
全答練もその形式だったし。

理論で時間を使い果たしたのか・・・納税義務判定に時間を費やしすぎた
のか・・・調整対象固定資産については、全く何も書けず。
(その下の売上返還に係る消費税額、貸倒れに係る消費税額、中間納付額
 は書きましたが・・・)

処理で悩んだのは、
・著作権使用料(クロスライセンス契約の差額)
  総額で考えると免税売上げと免税仕入れ、というのはわかるんだけど、
  肝心な、免税売上げとすべき金額がいくらになるのか、焦れば焦るほど
  わからなくなって、時間を浪費。
・X建物、Y建物、土地
  これも、どの比率をどこにかければよいのか、パニクって式がなかなか
  出せず。最終的には出せた(つもりだ)けど・・・時間浪費。
・従業員への貸付金利息
  “事業の遂行のため”というのがなかったので、資産の譲渡等(非課税売上)
  に含めなかったのはいいんですが・・・この貸付けに係る課税仕入れは
  なんなんだ?と悩む。結局、処理せず。よかったのかなあ、、、ま、いいや。

計算については、明日、復元答案を作ります。
(じゃないと、記憶が薄れる・・・)


---------+---------*---------+---------*---------+---------*---------+


しかし・・・消費税法のみの受験、というのは、間が抜けます。
15:30の試験開始にどのようにピークを持っていけばよいのか、
わからず。9時開始の試験であれば、朝型にしておけばまず問題
ないんですが、15時過ぎに開始する試験って・・・

プー生活になってから続けてたお気楽1日36時間生活(24時間覚醒
12時間睡眠)を最後まで直せず、かつピークを今日に合わせられず、
一睡もしないまま試験当日の朝を迎えるという、最悪の状況。

仕様がないのでそのまま起き、シャワーを浴びて自習室へ。
理論マスタでA理論・B理論と戦うもなんとなくダルさが抜けず・・・
余裕をカマしている、というわけではないが、試験直前に
リフレクソロジー(50分)を受ける、という賭けに出てみた。

50分もあれば、何題もの理論を見直せるのですが・・・
調子悪いまま受けるよりは良いかと思い・・・。

おかげで頭がすっきりした状態で試験に臨むことができました。


・・・ということで、現在、37時間、連続覚醒状態。
そろそろ休みます。


まだまだ眠れず・・・
posted by ひゅるる at 02:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月20日

【消費】合格情報(補完)


最後の授業で延長したのは初めて。(たいてい1時間前に終了してたんだが)

ということで応用理論対策。

以下、配布レジュメに沿って。
(レジュメがない人には全く解読できないシロモノとなってます)

---------*---------*---------*---------*---------*---------*---------*

レジュメの内容についての注意点:

応用理論対策で挙げたものは決してヤマではないので・・・

---------*---------*---------*---------*---------*---------*---------*


■課税の対象
○1
・確定申告書を提出しなければならない事業者=課税事業者
・資産の譲渡等・・・課税資産とは言ってない。非課税も含む。

○2
・資産の交換をした場合
 資産の譲渡と仕入れが同時に発生している、ということを頭の片隅に。


■納税義務
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
 ・設立2期目に増資を行って課税事業者になる場合にしかあり得ない。
  (設立1期目から課税事業者となる場合は、法人の設立の届出をすれば
   省略できるので)
 ・該当することとなったら“速やかに”提出しなければならない。義務。


■資産の譲渡等の時期
○1
・国等の特例を忘れない。

○2
・“工事”でありえるのは、工事進行基準と長期割賦販売等(延払基準)


■課税標準
・事例問題の場合、課税標準の額をちゃんと概要に書くこと。
・包括承継は不課税取引。
・代物弁済と負担付贈与、きちんと区別できるように。代物弁済は二者間の
 取引だが、負担付贈与は三者間。
・例えば代物弁済のときの課税標準が問われている場合でも、課税標準の
 原則は必ず書くこと。でないと、税抜、ということがわからないし。


■仕入税額控除
○1
・非課税と免税の違い。課税仕入れ等の区分について、は浮かばず。盲点。
 非課税売上げに対応する課税仕入れ(B対応)は個別対応方式では税額控除
 できない。免税売上げに対応する課税仕入れ(課税資産の譲渡等に対応)
 は税額控除できる。

○2
・課税売上割合が0%のとき、個別対応方式で処理すると、課税資産の譲渡等に
 対応する課税仕入れは全額税額控除されるが、一括比例配分方式を適用して
 しまうと、0をかけてしまうので、税額控除できなくなる。

○3
・課税売上割合の理論覚えるとき、金銭債権の譲受のところ、カッコ内は
 覚えられなかったら覚えなくても・・・。利子、ってガツンと書いとけば。

○4
・分割等があった場合の簡易課税の適用有無の判定の理論は、(できれば)
 覚える。ドクタp.58にある。(O原さんの公開模試で出題されたとのこと)
 マスタにカッコ書きで「分割等に係る課税期間を除く」とあるのは、これ。
 分割等があったときの5000万円判定は、自分+相手の基準期間における課税
 売上高を考慮。
 (会社分割で意図的に単体の売上げを減らして5000万円以下にしても・・・
  意図的に簡易課税の適用は受けられない)


■貸倒れ
・配点を見ながら各内容を考える。償却債権取立益が問われていても、
 配点が20点あったら、理論の最初から書く。


■申告・手続き
○1
・資本金が1000万円未満の法人が還付を受けるために提出する届出書、手続き
 は、今年の試験では出なくても数年以内に必ず出題されるであろう理論。
・課税事業者選択届出書と、毎月還付を受けるのであれば課税期間短縮の
 届出書(特例選択・変更届出書)を提出する。

○2(更正の請求)
・「消費税法に規定する」「消費税法上の」と限定されていたら。
 解答範囲は消費税法の中だけなので国通法については解答不要。
・「消費税の手続き」と出題されたら。
 国通法と消費税法について記述が必要

でも、更正の請求が出るときは、個別問題になると思われるらしい。
国通法と消費税法とで規定がかぶってるし。

○3
・便利なテクニック
 xxの規定の「税務署長」を「税関長」に読み換えた上で適用する。

○4
・一般申告課税貨物
 ・申告納税方式(特例申告を除く)+賦課課税方式

○5
・更正の請求の個別理論の例。他の税法でこんな感じで出題された。

○6
・更正の請求の、条文(法56)のタイトルは
 「前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例」
 この条文タイトルで問われたら・・・国通法は不要。消費税の更正の請求に
 ついてだけでよい。
 ちなみに、更正の請求の[4]手続き から、“消費税法のみ”を抜き出すと、
 (1)のなお書き以下3行となる。

○7
・もし中間申告が出題されて「合併を除く」って明記されていなければ
 合併のときの金額の計算についても書かないといけない。
・「中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合」と限定されて
 いるときに、「仮決算による場合」を書いたら、わかってない、って
 ことで0点になる。

---------*---------*---------*---------*---------*---------*---------*

応用理論対策の、さらに応用篇

■課税の対象
・「○○○の譲渡を行った場合における消費税の取り扱いについて述べよ」
 と出題されたら。課税の対象〜資産の譲渡等〜国内取引の判定〜非課税取引
 〜課税売上割合・・・と、たぶん、計算でやることを頭から順に書いていく
 イメージになる様子。(というか、理論マスタの頭から関連するところを
 全部書きなぐるイメージのような様子)
・株式交換、、、は、有価証券等の交換→有価証券等の譲渡と考えればよい。
・課税売上割合を書くときは、第17問の短いほうでよいらしい。


■資産の譲渡等の時期
・事例が出たら、“概要”で適用される基準や金額をきっちり書く。
・問われている時期に注意する。工事であれば、引渡しの直前期間までの期間
 なのか、引渡期間が問われているのか。
・長期大規模工事は請負金額50億円以上。工事だけでよいのに長期大規模工事
 も書いたりすると時間ロス。
・事例で、法人(A社とか)が問われているのであれば個人事業者についての
 記述(所得税法のとこ)は書かなくても平気。
 (でも変に限定させようとしてなにがなんだかわからなくなるくらいなら、
  マスタのまま全部書いちゃっても平気)
・工事の場合の工事進行基準の適用要件、いつも忘れがちなので頭に入れて
 おかないとね。見積原価が請負金額を超えたら、工事進行基準の適用不可。


■仕入税額控除
○1
・個人事業者の基準期間は、必ず、前々年の1月1日〜12月31日。
・「課税資産の譲渡等の対価の額」という表現は・・・税抜金額。
 (マスタ16問参照)
・個人事業者が、免税事業者から課税事業者となったときに、提出しなければ
 ならない(義務)届出書は「消費税課税事業者届出書」(課税事業者選択
 届出書ではない)。“速やかに”所轄税務署長に提出しなければならない。

○2
・国外における資産の譲渡等のための、国内課税仕入れは“課税資産の譲渡等
 にのみ要する課税仕入れ”(A対応)。
・このことを説明するために「課税資産の譲渡等」の定義を根拠法令として
 記述することは重要。

○3
・課税売上割合に順ずる割合が出るときは・・・
 「たまたま土地の譲渡を行って・・・」とか、「たまたま」がキーワード
 ⇒ 財)納税協会連合会『平成16年11月改訂 消費税実務問答集』p.340に
   そのような表現があるので、計算問題でもそのように出題してくると
   思われる。だって、問題作るの、実務家だから。

○4
帰りの電車で読んでね(特に解説なし)

○5
・事業者免税点が下がったことにより平成17年度より新たに課税事業者となる
 個人事業者が、簡易課税制度の適用を受けるには。
 ⇒ 国税庁の改正消費税のページがとても参考になるかも
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出については、経過措置を考慮する。
・「消費税課税事業者届出書」の提出は、“速やかに”。
・宥恕規定。昨年来?、天災なども多いので、あるかもね。
 やむを得ない事情の範囲、事情がやんだ後相当の期間内、とか、読んでおくと
 よいかも。宥恕規定の出題例については平成13年問2Dを参照。

○6
帳簿の保存?書類の保存?
・輸出免税・・・書類又は帳簿
・輸出物品販売場・・・書類
・仕入れに係る消費税額の控除・・・帳簿及び請求書等
・非課税資産の輸出等・・・書類又は帳簿
・棚卸資産に係る調整・・・書類(免税事業者→課税事業者)
・売上返還等・・・帳簿
・貸倒れ・・・書類
仮に出題されたとして、理論の頭から書類?帳簿?ってやってると時間が
かかるので、覚えておいてもよいかもね。とのこと。


■申告・手続き
・中間申告が不要なのは・・・
 ・前期が免税事業者
 ・課税期間を短縮・変更している
 ・設立の日の属する課税期間である(合併を除く)
・確定申告でも還付申告でも申告書の記載事項は同じなので、両方の理論を
 書かないといけない場合、まとめて書いてもよい。
・簡易課税制度の適用を受けているときは、還付はあり得ない。控除対象仕入
 税額は、最大でも、(課税標準額に係る消費税額±α)×90% だから。
・事例で中間申告が出ることはない。必ず前期納税実績額を示す必要がある
 から。中間申告が出題されるときはドサクサに紛れてではなく、堂々と出る
 はず。



■その他、見た理論ドクタのページ
・p.57 仕入税額控除 個別F(簡易課税)
 簡易課税が理論で出る場合、こんな感じになると思われる。
・p.66 申告 個別A
 「当課税期間中に行わなければならない納税申告手続き(前課税期間に
  ついては触れる必要なし)」について。
 当課税期間中に行う“確定申告”は、前課税期間に係るものである。(だって
 課税期間が終わってから税額が確定するし)よって確定申告は除かれることに
 注意。
 当課税期間中に行う、当課税期間に係る申告は、中間申告か引取申告。
 (でも輸入取引はしてない、って言うんだから、中間申告を書く)
・p.98 総合H(輸入取引)
 輸入取引について、内容を、語呂合わせでも何でもいいから覚えておいた
 方がよい。
・p.94 総合E(基準期間など)


■分割等
「分割等」には新設分割、現物出資、事後設立がある。
これらは、納税義務判定の観点からだとみんな同じ“分割等”な
のだが、課税の対象か否か、課税標準となる額については異なる。
 (1)新設分割
   不課税取引(包括承継は資産の譲渡等に類する行為から除かれる)
 (2)現物出資
   課税の対象。課税標準は株式の時価。
 (3)事後設立
   課税の対象。課税標準は資産の譲渡対価。
   仕訳的には、次の2本。
   @ 有価証券 xxx / 現金預金 xxx
   A 現金預金 xxx / 資産   xxx ← これの譲渡対価の額。


■原状回復費用について
 大家さんがもらった原状回復費用は課税売上げ。
 大家さんが支払った原状回復費用は課税仕入れ。
 応用答練1の解答解説p.C12-11にある、原状回復費用収入についての解説は
 バッテンしちゃってよい、とのこと。


授業終了。長かったようで、今年もあっという間。
あと2週間でどこまでできるか・・・と思っていたら早速、知恵熱出して撃沈。
嘆息。
posted by ひゅるる at 03:56| Comment(3) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月11日

【消費】的中答練2

夏って、におう。匂う、じゃなくて、臭う。
自習室で、近くの人の洗濯物(Tシャツ)の生乾き臭に耐えられず、退出。
他にも、わっきー(not ペナルティ but ・・・)のときもある。

夏の試験は、こういう敵とも戦わないとつらいから、キツイ。
ということで、試験のお供には、アロマオイル(ラベンダーとか
ティートリーあたり)を持っていって、ハンカチに滲みこませて
おくのですが・・・
もっと酷いとき対策として、ガーゼにアロマオイル滲みこませて
マスクしたりとか・・・

他の人って、平気なのかな。
それだけ、自分に集中力がないってことか。


■的中答練2 解説
◎理論
○問3の訂正について
問題文は「国内において行った資産の譲渡等について」となっているが、
先生配布の訂正版では「国内において行った資産の譲渡等の時期について」
としてある。
先生自身は、この「時期」という言葉がないと理論として成り立たないから
入れた、とのことだが講師によっていろいろあるらしく(よくわからん)
各講師で入れる・入れないを判断する、ということになったらしい。

○問1 仕入返還
・「売上げに関する取引は、すべて課税資産の譲渡等に該当」とあるので、
 課税売上割合は100%、よって、課税売上割合が95%以上のところのみを
 書けばよかった。控除過大調整税額(つまり「控除しきれない場合」)も
 不要。
・(2)で「相手先が国外の事業者」という言葉で「引取還付」を出題して
 いるが、還付のときは「引取還付」って書いてある(はず、らしい)。
 輸徴法の範囲だから。
 <輸徴法ってなんだっけ?>
 『輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律』
  引取還付の理論「他の法律の規定により」は、この法律を指してる。
  (年内完結テキスト No.1 p.192より)
・なお書きで「考慮する必要はない」と書かれている箇所(控除しきれない
 場合とか)は書かない。書いても間違いじゃないけど、そこで時間を使って
 計算が他の人よりもできない、なんってことになると、致命傷。
 前回の申告の問題でも、書かなくていい、って問題文に書いてある「記載
 事項」について、クラス(一応は上級なんですけど・・・)の半分くらい
 の人が書いてた。きっちりと、書くべき箇所、書かなくてよいところを
 分けること。

◎計算
・p.A5 (2)@ 交換に供した自動車と取得した自動車の価額が同じ設定だが、
 もし、交換差金を支払って(又は受け取って)いたときの、支払対価の額は?
 支払対価は相手が課税売上高として処理した金額必ず一致する。
 (課税仕入れとしては条文ないけど・・迷わないこと)
・p.A6 (5) 工場から支店への移送は単なる不課税取引。
・p.A7 (14) 本店への出張旅費。本店は国外なので海外出張費と考える。 免税
 仕入れ。
・p.A7 (16)@ 契約が破棄され違約金を取得するための、国内の弁護士への
 相談料は、不課税仕入れに対応するもの、よって、共通対応(C対応)の
 課税仕入れとなる。
・p.A7 (21) 債権売却損はできなきゃダメ。
 非居住者に対する貸付金の販売なので、非課税資産の輸出。
 でも、貸付金の輸出は適用除外の規定がある。
 よって、居住者に対する貸付金の販売と同等の処理となる。
 ⇒ 普通の、非課税売上(課税売上割合の分母)
・p.A7 (22)A 「本店から輸入した製品(外国貨物)を通関手続きをせず
 にそのまま国外のE社に販売」とあるが、“外国貨物”という指定がなく
 ても免税売上げ。
・p.A8 (22)B 海軍販売所に対する販売高 は、理論ドクタp.16[4]に
 理論が載ってる。免税売上げ。
・p.A8 (23) 「本店売上」は内部取引なので、関係なし。
・p.A8 4 FOB価格を求める問題。@〜Bまでの金額の合計がFOB価格と
 なる。“本船甲板渡価格”だから、船(飛行機)に積むまでに係る費用。
 通関費用とか保険費用も含まれる(免税とか非課税とか関係なく)

・p.A7 (17) 前課税期間に引き取った課税貨物につき、輸入価格の更正を受け
 税関に納付した消費税について
 理論上は、引き取り時の修正(つまり前期)となるので、当期の控除税額は
 修正しない。(これは、解答のC9-8ページどおり)
 でも、一般実務では、当期の控除対象仕入税額に含めてもOK(税務署の
 人に文句言われない)とのこと。つまり、別解の余地が出てしまう。
 試験問題は実務家が作るし。
 というか、引き取った貨物の価格の更正自体、あり得ない(輸入してから
 払うし・・)
 あり得るとすれば、[基通11-3-10]の、輸入の許可前に見積消費税額を
 納付して、その後、確定したときに差額を修正するパターン。
 これについては、確定した日(上の例だと、当期)に修正となるので、
 当期の控除税額を修正することになる。
 
 この通達は、特に説明するつもりなかったけど、こういった形で答練に出て
 しまったので、とりあえず、説明した、というニュアンス。



■的中答練2 反省
○理論
・問1
  引取還付、書かず(諦め)。だってCランクだったみたいだし。
  普通の仕入返還も、仕入に係る対価の返還等の意義と、簡易課税の適用を
  受ける場合の不適用を書かなかった。柱、落としたなあ。。
  課税売上割合95%以上だけ書けばよい、というのは気づいたんだけど。
・問2 
 「税関長の承認を受けた」という言葉に、妙に引っかかって、
  ひょっとして承認が必要なのって月まとめ延長だったけ?とか勝手に思って
  それだけ書いた。
  都度延長も特例申告も、みんな税関長に申請書を提出するんだから、
  申請、ってことは承認行為があるわけで。
  あと、納期限だけじゃなくて、申告や納付についても書いてしまい・・・
  「納期限」って聞かれたら、本当に納期限だけ書けばいいのね??
・問3
 基本的には書けたけど、、、付記事項を落とした。


○計算
・割賦販売に係る課税売上高(課税標準)。当期に販売したものについては、
 理論上は
  当期の割賦販売高 - 期日未到来分 + 未到来だけど回収した分
 という式になる。
 普通に、期日到来した分と支払を受けた分を足して計算したけど(金額自
 体はそれでも合う)、ダメなのかなあ、やっぱ。
・課税売上割合、きっちり合わせたが、計算過程はあってるのに、金額欄で
 転記ミスしてる(泣)。せっかくFOB価格も合わせたのに。
・課税貨物の引き取り消費税額、間違って地方消費税の金額を使用した。
・解説にもあった非居住者への貸付金の販売高。「非居住者」であることに
 気づかずに、普通に非課税売上げにしてた。結果オーライだけど・・・
 冷や汗。



■授業
○マスタ17問(仕入控除の原則)、マスタ31問(引取申告)
 17問[1](2)一般申告課税貨物につき申告書を提出した場合とは?
 「一般申告課税貨物を引き取った場合の申告について述べよ」という
 問題が出たら、どこを書く?
 ⇒ 賦課課税方式も書かないとダメ。
   つまり、申告納税方式(特例申告を除く)+ 賦課課税方式
 条文を見る。第30条第1項2。
 「第47条第1項の規定による申告書」は申告納税方式による申告書
 「同条第3項」は特例申告の場合
 「同条第2項」は賦課課税方式による申告書


○ドクタ p.96 総合G 個人事業者が還付される場合の申告手続き
・p.97 (4)更正・決定による中間納付還付税額
 A更正 は、確定申告書の中で差引税額の計算が誤っていた場合等。
 @決定 は、確定申告していなかった、という話し(はにゃ?)
 えーっと・・・(汗)
 ・更正
   納税義務者が申告書を提出した場合に、その税額に過不足がある
   とき、税務署長がその税額を更正すること。
 ・決定
   申告書を提出すべき者が提出しなかった場合において、税務署長が
   その税額を決定すること
 (理論ドクタ p.63 より抜粋)
 なるほど、決定は申告書が提出されてないから、中間納付還付税額が
 “増加”することはないのね。I see.

・p.97 [5]還付加算金
 還付がある場合、本来余計なお金を国に預けちゃってるんだから、
 還付のとき、利息みたいなものとして、還付加算金が加算されて
 戻ってくる。年7.3%で計算(大きいねえ)。
 で、“利息みたいなもの”だから非課税売上げにしてしまいがちだが
 これは、不課税。戻ってくる税金の上乗せ分。

 97ページについて、覚える・覚えないは任せるけど・・・
 覚えたほうがよいって。こんなんで落ちたら悲しいからって。
 (ヤマってわけではないけどね)


○ドクタ p.95 総合F 帳簿の保存を要件とするもの
 解答の柱に [4]非課税資産の輸出等 があるけど、マスタ第19問の
 非課税資産の輸出の理論に、載ってない。
 でも、本当はあるの、マスタに載せてないだけで。
 で、どういう内容かというと、、、マスタ第3問(輸出免税)の
  [3]輸出証明の理論、「課税資産の譲渡等」となっているのを
 「非課税資産の譲渡等」とすればよい、とのこと。

○ドクタ p.92 総合C 控除過大調整税額
 この、柱6つ(現金主義入れると7つ)は覚えておくとよい、とのこと。
 理論では「控除しきれない場合」といって登場してくるやつ。
 “控除”なんだから、ほとんど、課税仕入れの控除ばかり。
 ・現金主義(こんなの、あったっけ?)
 ・仕入返還等
 ・引取還付
 ・著しい変動(著しく減少した場合)
 ・転用(A対応 → B対応)
 ・償却債権取立益(貸倒れ)
 ・国等に対する特例(これも、あった?)

○ドクタ p.90 総合B 2年間継続適用するもの
 質問を受けたらしい。
 課税事業者選択不適用の届出について、理論マスタの第5問、最低[4](1)(2)
 があればよい、って先週言ってたけど、(2)の中に「上記翌課税期間」と
 あって、これは書いたらいいの?
 →「課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間」



■前回の結果など

 平均 36 + 43 = 79(自分、41 + 42 = 83)

以下、先生コメント。

自由提出(?)なので、点数の低い人は提出していない可能性大。
とのことで、本当の平均はもう少し下がるのでは(理論は30点切るかも・・)
とのこと。よって、理論は40点以上取れてたらOK。

毎年、理論が明暗を分けてる。
(計算は、せいぜい10点以内の差しかつかない)
どうしても新税・地方税は法人・所得・相続と比べて後回しになりがち。
だから、今まで、理論予告があったころはそれなりの精度だけど、
予告がなくなると、途端に精度が低くなる。
Aランクの分割や棚卸資産の調整でさえこの点数なんだから・・・。
ということで、個別理論の精度を高めること。


・・・・・・

来週、最後の授業っすね。名残惜しい。
来週は応用理論特集となる模様。楽しみ。

来週の個人的自習は、ほとんど覚えたことない理論特集してみようと。
輸出物品販売場とか帳簿の保存とか。Cランク中心で。

去年(財表)、土壇場になって、C/Fとか中間財務諸表とか、
Cランク以下に近い理論が覚えられなくてかなり慌てたので、今から
着手しておこうと思い。

試験直前ってかなりナーバスになるから、やり残したものがあると
精神衛生上よくないんですよねえ、自分の場合。

中学校の中間テストくらいから、ヤマを張ることが恐くてできず、
全範囲を押さえないと気がすまない(ヤマはると逆に不安になって自滅)
タイプなので。
(きっちりしている、ということではなく、単なる“チキン”)

そのわりには、Aランク理論すらなかなか覚えられていない状況ですが。

自分の兄キはヤマをはれるタイプで、普段は遊んでばかりだけど、
大学受験も公務員試験もその後の昇級試験も直前に最小限の勉強で
そのまま合格しちゃうタイプなんだよなあ。
つまりウサギとカメで、ウサギなんだけど勝っちゃう。
兄弟なのに、なんで、こんなに違うのか。神様は不公平・・・。

補足(7/12)
posted by ひゅるる at 01:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年07月04日

【消費】的中答練1

不眠症・・・
うおー、めざにゅ〜が始まってる・・・

■的中答練1 解説
○理論 問1
・「課税事業者である法人が、消費税の還付を受けるための申告手続き」と
 あるので、まずは申告の4つ(中間、確定、還付、引取)をイメージする。
 その後、「還付」とあるので、義務の還付(確定申告)と任意の還付(還付
 申告)が求められている内容、と判断する。
・問題文に「課税事業者である法人」とあるので、個人事業者についての
 記述は不要。確定申告だと、申告期限(「翌年3月31日」のところ)と、
 個人事業者が死亡した場合の記述は不要。(書いてもいいけど大幅に時間の
 ロスになるので書かないほうが賢明)
・「記載内容」は不要、とあるので、“一定の事項”で置き換える。
・「更正の請求」も不要、とあるが、これはダメ押し(念押し)。この記述が
 なくても、申告手続きについて問われているときに更正の請求は要らない。
・解答解説で、「[4]還付」のところは確定申告と還付申告をまとめた書き方を
 している。先週見た理論ドクタの方は「確定申告書等」という書き方だった
 けど、この解答にあるように「確定申告書又は還付申告書」という書き方の
 方がよい。実際の条文はこのように書いてあるので。
・解答解説で、添付書類について、確定申告と還付申告で分けて書いてあるが、
 これも一本にまとめてしまって構わない。

○理論 問2
・「仕入に係る消費税額の調整規定」とあるので、調整対象固定資産か棚卸資産
 のいずれかが問われている、と判断する。
 (でも、その後、ずばり、棚卸資産について書いてあるけど・・・)
・「納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に・・・」と問題文
 に書いてあるので、これは、前期免税・翌期課税の調整についてのみ書けば
 よい。「納税義務の免除を受けないこととなった場合等」だったら、全部
 書く(前期課税・翌期免税の調整も含めて)。条文のタイトルには「等」は
 入ってるし。
 (でもそんな嫌らしい出し方はしないんじゃない?とのこと)
・「規定の適用を受けるための条件」は、題意を汲んで、書類の保存のことを
 書けばよかったんだけど、これも、こんな出題の仕方はしないんじゃない?
 とのこと。

○理論 問3
・会社分割の、しかも親法人の個別問題。
・本試験までに用語の意義についても覚えておくこと。


○計算
・「簡易課税は出ない」という噂があるかどうかは知らないが、ちゃんと
 やっておけ、とのこと。これは「簡易課税が出る」という意味ではなく、
 そんなヤマはってるんじゃない、という意味らしい。
 (むしろ事業者免税点が引き下げられて簡易課税制度を選ぶような事業者は
  増えてる・・・?)
 簡易課税・原則課税のどちらが出ても大丈夫なようにしておく。
・(しつこいが)業種は必ずチェックする。問題の全体構造を理解するうえで
 とても重要。チェックして心の準備をしておく。
・課税期間が変則的(事業年度変更してる)だが、この程度の基準期間、基準
 期間における課税売上高を合わせられなかったら、即アウト、と思うこと。
 事業年度の変更が出てきたら、手抜かないでちゃんと図を書く。
・3(1)@イ(ロ)「地元自治会」は、人格のない社団等、つまり“法人”なので
 ここに対する商品売上は、一種。
・3(1)@ロ(イ)コピーサービス収入は、普通に、サービスなので五種。
・3(1)@ロ(ロ)料金収納代行サービス手数料収入は、とりあえず、サービス
 と考えて五種。でも、四種という気がしなくもない(金融業ってこと?)
 けどどこにも載ってないし・・・せんせ、確認するらしい。
・3(1)@ロ(ハ)ATM設置手数料も、自動販売機の設置手数料と一緒で五種。
 その後の取次手数料、配送料収入も五種(五種が続くと迷うかもしれない
 けど・・・)
・業種区分、一種から三種は、あまり迷わない。迷うとしたら四種と五種。
 条文上は、五種がサービス業で、四種はその他(余りモノ)という位置付け
 だが、四種の内容をしっかり覚えて残りを五種、とした方がよい。
 (実務問答集の内容を見ていても、迷うようなやつはみんな五種)
・3(2)Aキャッシュバック、ときたら、販売奨励金、と読み替える。
 売上返還等に該当。
・3(8)経営指導料(簡易課税適用されるときは直接関係ない)は課税仕入れ。
 [基通5-5-10]出向先事業者が支出する給与負担金の規定で、給与負担金の
 性質を有する金額を経営指導料の名義で支出する場合にも適用する(給与
 として取り扱う)とあるが、その規定と、この問題文の内容は別モノ。
 これは給与としてのものではなく、本部に支払ったロイヤリティなので、
 普通に課税仕入れ。
・3(13)カード手数料(簡易課税適用されるときは直接関係ない)は非課税。
 (つまり課税仕入れじゃない)
・4 その他の事項 として、調整対象固定資産らしきものの記述があるが、
 簡易課税制度適用時は、30〜36条の内容は全て除外。よって調整対象固定
 資産の調整額計算もなし。


■的中答練1 感想
○理論
・申告は、大丈夫だったと思う。
・棚卸資産は・・・結構ボロボロな感じ。要件のところ、簡易課税制度適用時
 の不適用書いたし・・・。
・分割等は、文章は書いたけど、用語の意味は手付かず。

的中答練は、本当は自己採点なんだけど、理論は先生が採点してくれるって。
自己採点しづらいから、ものすごくうれしい。

○計算
・基準期間における課税売上高が1円ズレた。理由は解答と式が違うから。
 前々事業年度の税込課税売上高に105分の100した値と、前事業年度の
 税込課税売上高に105分の100をした値を加算した額としたため。
 解答は前々事業年度と前事業年度の税込売上高を合算してから、105分の
 100してる。そっちのやり方のほうがスマートだよなあ、と反省。
・その他は、最終値まで合わせられた。


■授業
○簡易課税の業種区分
・配布したプリントの内容(直前テキストp.136〜141)は全て押さえること。
・実務問答集に載ってるようなところからの出題が多い。で、あと残っている
 (出題されてない?)のは次のものくらいなので、押さえておく。
・印刷業・出版業は基本的には3種。でも、紙(葉書)の支給を受けて行う
 印刷は四種。
・医療業、美容業、宿泊業、物品賃貸業は五種。
・自動車修理業は、
 @自動車の修理は、修理に伴う部品代含めて、五種。
 Aタイヤ・オイル交換は一種・二種(販売と同じ)。
 BAに伴う工賃は五種。

○債務免除[基通12-1-7]
・債務免除益は、仕入返還には該当しない。
・計算ではでない(債務免除されるなんて・・・つぶれる会社だし)。
 でも事例理論で出るかもしれない。
 出るとしたら貸倒れとセット。(債務免除をする側は貸倒れ。受ける側は
 「仕入返還には該当しない」と概要で述べた上で、仕入返還の理論を少し
 書いてやるとポイント高い? でも仕入返還の理論を全部書かなくてもよい
 と思われ、とのこと。


○理論
・ドクタp.26 応用D
  実質判定、信託財産の帰属の理論が出題されるとしたら、こんな感じで
  出題されるので、参考までに。
  あと、人格のない社団等も、法人とみなす旨、ちゃんと書いてあるので
  こちらも参考までに。
・ドクタp.87 総合@
  小規模事業者に適用される規定、とあったら、柱は次の3つ
  ・小規模事業者に係る納税義務の免除
  ・現金基準
  ・簡易課税
  これが25点配点の問題だったら、全部書かないで、現金主義も簡易課税も
  内容のところくらいにしておく(全体で1枚半〜2枚くらい)。
  配点を見て書く量を考えること。
・ドクタp.90 総合B
  2年間継続適用した後でなければやめることができない規定について。
  柱は次の4つ。
  (1)課税事業者の選択不適用
  (2)課税期間短縮・変更
  (3)一括比例配分方式→個別対応方式への変更制限
  (4)簡易課税
  これも、もし配点25点で出題されたら・・・
  柱1つ6点。全部で1枚半くらいの分量で十分。(配点から逆算する)
  ・課税事業者の選択不適用
   本当は課税事業者の選択と、選択不適用を書かないとダメだけど、
   25点のときは、“選択”は省いて可。最低、マスタ5問の[4](1)(2)が
   あればよい。
  ・課税期間
   これも、最低、マスタ14問[2](5)提出の制限があればよい。
   本当は特例の部分は全部必要だけど・・・。
  ・個別対応方式への変更制限
   個別対応方式とか一括比例配分方式は課税売上割合が95%未満である
   ことが前提なので、95%未満のところを本当は書かないといけないけど
   (でもそうすると95%以上の方も必要になっちゃうけど・・・)
   25点配点のときは不要。マスタ17問[4]があればよい。
  ・簡易課税
   最低、マスタ25問[2](1)(2)があればよい。ほんとは[1]も欲しいけど。
 この問題、O原さんの模擬試験(全答練に相当するやつ)に出たらしい。
 しかも10点配点で(んなバカな、、、)。
 なので、出る・出ないに関わらず、押さえておくこと。もし出たら、O原
 さんに通ってる人はみんな出来るから。心の用意をしておくこと。


■その他
・ファイナルチェックについて。まだ問題の中身を確認してないので、
 見たあとで(合格情報あたりで)是非受けてね、とか受けなくて平気とか
 教えてくれるらしい。
・「合格への招待」という冊子に、先生方のメッセージが載ってる。
 去年のやつには「ハッスル、ハッスル」と書いてる人が3・4人いた気が
 するけど、さすがに今年はいない模様。
 これ見るの3回目だけど、3回連続同じコメントをしてる人もいて、
 正直、どうかなあ、と思うんだけど。確かに、毎年同じことを言うくらい
 大事なことなのかもしれないけど・・・、でもねえ、読む側からしたら、
 違うネタないの?と思ってしまいます。


全然関係ないけど、ツール・ド・フランスが始まってしまいました。
(毎年、生中継されると、どうしても見ちゃうんですけど・・・)
引退を発表して今年は大丈夫なの?と心配してた6連覇中のランス・
アームストロング、強いじゃん。
2日目の今日、逃げてた人たちが集団に吸収されるときに交わした握手、
あーいうのって、なんか、好き。

昔は、ただなんとなく、深夜に映像を眺めてるだけでしたが、
(10年くらい前はフジテレビで毎日夜中に20〜30分くらい中継して
 くれてたんですけどねえ、三宅さん実況で、、、)
2年前(だったっけ?)アームストロングが落車して、ウルリッヒが、
アームストロングが戻ってくるまで速度を落として待って、戻ってきて
から勝負したのを見て(結局アームストロングがものすごい勢いで
走って勝っちゃったんだけど)、妙に人間臭いスポーツだなと思い、
とても好きになりました。
posted by ひゅるる at 04:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月26日

【消費】直前講義3

■全答練 平均
 24 + 29 = 54
(足し算が合わない気がするが・・・丸め誤差だろうか??)
合格ラインは70。納税地が出たからか、理論の点数が低いらしい。

■応用答練2 平均
 27 + 33 = 60

応用答練で学ぶべきことは、最後まで諦めずにホドホドの解答を作ること。
検定試験じゃない。競争試験なんだから。

ここ数年、一貫して合否を分けているのは、理論。いける範囲で量を増やして
いくこと。計算は不確実(ミスの恐れがある)けど、理論は覚えてさえいれば
確実に点が取れるから。


■端数処理
1.申告書へ記載する金額の“原則”
 (1)課税標準額 = 税込価額 * 100 / 105(千円未満切捨)
 (2)課税標準額に対する消費税額 = 課税標準額 * 4%
 (3)控除対象仕入税額 = 課税仕入れ(税込) * 4 / 105
 →今までの計算でやってたこと。

2.特例
 (1)課税標準額 = 本体価格 ← 明文規定なし
 (2)課税標準額に対する消費税額 = 仮受消費税 * 80% (旧規則22@)
 (3)控除対象仕入税額 = 仮払消費税 * 80% (旧基通[15-2-4])
 →せっかく税抜経理していて仮受消費税とか仮払消費税とか計算している
  のであれば、それを用いて税額計算しても差し支えないのでは?という
  規定。あくまで特例。例外的なもの。任意。

2(2)(課税標準額に対する消費税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て、切上げ)してること。

2(3)(控除対象仕入税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
 (でも、領収書に明記してなくても、帳簿上、明記されていればOK。)
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て)してること。
 (控除額が増えちゃうから切り上げはダメ)

注意点など
・特例は“任意(できる)”なので、計算過程は原則と特例を両方明示して、
 有利選択する。→めんどうな作業が増える。
・会社が税抜経理をしているかどうかは、特例の要件ではない。
・条文上の原則では、税抜経理していても、税込金額に戻してから
 105分の100をして課税標準額等を求める。
・制度自体は廃止されている(経過措置で残っているだけ)
・今まで出題されていない。今後も可能性は低い(制度があったときでさえ
 出題されてないんだから・・・)
・テキストの設例(p.231)や、本日配布の補助問題3の中の補助問題が
 税抜経理の問題なので、試験までに1回くらい解いておくこと。
 今さらヤマはっても仕方ないので。1回やっておけば対応できるし。


■総額表示
・領収書ではなく、値札の話。
・理論ドクタ p.77に理論が載っているので、覚えられる人は覚えて。
 出たとしても配点5点の個別問題だろうけど、たった5行で不合格に
 なったら悔しいし。
・「不特定かつ多数の者」= 一般消費者。
 事業者間取引では、義務ではない、とのこと。


■合併があった場合の中間申告(具体的な計算方法は上級でやったので省略)
・合併があった場合の、中間納付額の“計算方法”についての理論。
・申告期限とか一月・三月・六月の判定方法とかは、マスタ28問の通常の
 中間申告と同じ。
・ドクタ p.67にこの理論があるが・・・この規定単独では成り立たない理論。
 (だって中間申告の申告期限とか中間申告期間の意義とかはマスタ28問に
  あるから・・・通常中間申告にプラスしてこの理論を書かないと意味ない)
・中間申告が出題されて「合併について解答する必要はない」等のコメントが
 ない場合は、合併についても書かないといけない。
・よって、合併も含めると、かなり量の多い理論になってしまう(中間申告
 だけで50分くらいかかるような問題に・・・)。
 よって、出題可能性は低いのでは?との見解。
・てゆーか、通常中間申告自体、出題されたことないのに、合併があった
 場合の中間申告なんて特殊なのが出るのか?ってことらしい。
・でも。一月中間申告に限定して、合併も除かない状態で出題されたら、
 合併を書いたか書かないかで合否を分けることになりかねない。
・ということで、覚えられる人は覚えて。通常の中間申告を覚えてない人は
 そっちを優先で。
・覚え方、というか、合併があったときの「@の金額」(中間納付額)。
 ・吸収合併
   @の金額に一定の金額を加算した金額
 ・新設合併
   @の金額は、各被合併法人について一定の方法により計算した金額の
   合計額
 (一月も三月も六月もこれで大丈夫らしい)


■付表2
この形式で出たことないけど。
テキストp.176〜の設例を、解説を見ながら出いいので、1回作ってみること。
(試験前までに1回やっておけばよい)


■雑則(ドクタp.73)
「人格のない社団等」はH11年出題
「別表第三に掲げる法人」はH15年出題
「国・地方公共団体の特別会計」はH14年出題
・・・残り(未出題)は、「国・地方公共団体の“一般会計”」
一般会計は、マスタp.88の計算単位、資産の譲渡等の時期、特例。
特定収入は特別会計だけ。


■申告
申告、ときたら、4つ、即座に思い出すように。(届出は3つだけど)
・中間申告・確定申告・還付申告・引取申告
更正の請求は、“申告書”ではない。“申告”という表現で、更正の請求を
書かせることはない。

○ドクタp.70 個別B
 還付、中間は除くので、確定申告、引取申告について書けばよい。
 解答の柱の「提出期限の特例」は、国等の特例。

○ドクタp.69 個別A
(1)「申告」の文字で4つに限定。
(2)「義務」→還付申告が脱落(還付は任意)。3つに限定。
(3)「国内において行った課税資産の譲渡等」→引取申告は対象外
⇒中間申告、確定申告

○ドクタp.134 事例H
問題文に「提出すべき」とあるが、義務規定、というわけではなく、
やったほうが得をする、くらいの意味に捉える。
事例で申告が出たら、不安だったら、メモに「中間、確定、還付、引取」って
4つ書いておく。書いておけば横道に逸れないし。

(1)について
設立1期かつ資本金300万円→免税事業者。よって、中間、確定、還付は、なし。
⇒引取申告の個別理論。
解答の柱にある「概要」はこんなに4行もいらない。大事なのは、提出期限、
提出先、提出者。問題文でこれらを聞いているのだから、きちんと書かないと
いくら根拠条文を書いても半分くらいしか点数こないから。
このp.136の解答の柱を読んで、解答を作る準備をしておく。
(ってことは、的中答練でこんな感じで出るんですね、きっと・・・)
あと・・・勝手に「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにして、
還付申告を書かないこと。勝手に自分で問題を作らないこと。

(2)について
4つの申告のうち、
輸入していない(輸入しているときは問題文に必ず“輸入”ってある)
 →引取申告は削除。
設立1期 → 中間申告は削除。
残りは確定申告、還付申告だが、、売上ゼロで仕入がある、という
ことは・・・還付申告。
問題文に(2)については提出期限不要、、とあるが、還付申告は提出期限は
ない(任意だし)。ただ、時効はあるけど。

(3)、(4)については、マニアック(特に(3))なので、1回、解答見ながら
読んでおくくらいでよし。具合が悪くなるかもだけど。

○ドクタp.105 事例C
文章が長いときほど、結論(文末)を先に見るとよい。中間申告について、
って書いてあったりする。
前期の確定消費税額が4,800万円超 → 一月中間申告に限定。
仮決算してないから、仮決算の理論も不要。

もし・・・三月中間申告または六月中間申告に限定して出題されたら。
次の部分が困るんです。
・「(1)の規定による申告書を提出すべき一月中間申告期間を・・・」
・「(2)の規定による申告書を提出すべき三月中間申告期間を・・・」

そしたら、それぞれ
・「一月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
・「三月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
と置き換えてやって。

このとき、一月中間申告とかの理論は不要。時間が余ったら一月中間申告等も
書いてやればいい。(書く量の割りに配点が多かった場合とかね。)


○もし「申告書への記載事項については触れる必要はない」とあったら。
・マスタ29問(確定申告)
 @〜Gが不要。この場合、「次に掲げる事項」を「一定の事項」とする。

・マスタ30問(還付申告)
 記載事項は、確定申告の理論と同じ。もし、還付申告について記載事項も
 含めて書かないといけないときは、確定申告の理論の@〜Gを書く必要あり。

・マスタ31問(引取申告)
 [1]申告(1)申告納税方式 @〜Bを削除して、「次の事項」を「一定の事項」
 とする。
 賦課課税方式は「・・・場合を除き、一定の事項を記載・・」としておく。

・マスタ28問(中間申告)
 中間申告の記載事項(金額)は要件の一部を構成しているから、記載事項を
 書く・書かないは意識しなくてよい。


○29問(確定申告)について
・事例で納税のケースと還付のケースが限定されてたら・・・
 [2]納付 と [3]還付 は、どちらかを書かなくてもよい。
・個人事業者特有なのは
  「なお、個人事業者のその年の12月31日の・・・」
  「個人事業者が死亡した場合」
・法人特有なのは
  「残余財産が確定した場合」
よって、個人事業者または法人に限定されてきたらそれぞれ書かなくてもよい
場所については書き過ぎないように。

課税期間の理論と確定申告の理論は個人事業者と法人に分けておかないと、
解答時間がかなり変わってくるから。
それ以外の理論は特に個人と法人の区別をしなくてもよい。
(そんなに変わらないから、どこを省くべきか考える時間があるなら
 全部書いちゃった方が早いかもだし)

○ドクタp.96 総合G
還付される場合の申告書・・・よって引取申告・中間申告は、なし
 ⇒ 確定申告、還付申告

[3]の解答の書き方は、テクニックとして覚えとく。

[4]の解答「確定申告書等」の「等」の字は落とせない。確定申告書と
還付申告書を合わせてこういう表現してるから。
(とはいえ、還付申告書、という用紙があるわけじゃないんだけど)
実際の条文は、45条又は46条の規定による申告書・・・ってまとめてる。

更正による控除不足還付税額について、確定申告の理論(マスタ29問)に
載せてないけど、マスタに載せてないだけ(ん?)で、確定申告についても、
更正による控除不足還付税額の話は、ある。

「確定申告等に係る更正又は決定による中間納付還付税額」については
次回?補足してくれるらしいので。

○ドクタp.106 事例D
「なお、甲社は・・・」のなお書きがなかったら、解答範囲は変わるか?
→ 変わらない。
申告関係の4つから消去法で探す、というわけではなく、
4つの中に答えがある、ということ。


○マスタ31問(引取申告)
・申告納税方式に限定されたら、次の箇所は不要。
 [1]申告(2)賦課課税方式、[2]納付等(2)賦課課税方式
・特例申告に限定されたら、次の箇所のみ必要。
  [1]申告(1)申告納税方式(3)特例申告、[2]納付等(1)申告納税方式
  [3](3)特例申告 [4]申告義務等の承継


■簡易課税制度選択届出書の経過措置(テキストp.193)
H16.4.1以後に開始する最初の課税期間において新たに課税事業者となる者に
ついての、最初の1年目だけの規定。
法改正(事業者免税点の引き下げ)の影響ではじめて課税事業者となる場合、
簡易課税制度選択届出書に当期から選択する、と書けば、その課税期間から
簡易課税を選択することが可能。
(本当は前期末までに提出しないといけないんだけど)
個人事業者は、今年(H17年度)が、その「最初の課税期間」になるので、
この規定の影響を受けるとすれば個人事業者が出題される場合。
でも、問題文にたぶんそんな感じの内容がモロ書いてあると思われるので、
それほど恐れることはない。


■センセの予想
合格情報に載せてるらしいけど。
 ◎分割(去年も予想して・・・ハズした・・・)
   用語の意義も含めて
 ○延払基準、工事
 ○引取申告
 ▲更正の請求

・・・予想に影響受けることなく、自分のペースで理論まわしてね(はぁと)、
とのこと。
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2005年06月13日

【消費】応用答練2

■応用答練2 解説
去年の本試験と同じくらいのボリュームの問題(つまり、終わらない)。
理論はひと通り書いて、計算は著しい変動の途中くらいまでいっていれば
合格。

○理論 問1 資産の譲渡等の時期
・問題文1行目のカッコ書きで、「長期大規模工事に該当」とある。
 尚書きに「賦払回数が3回以上」云々の延払基準の条件に該当する旨が
 あるが、長期大規模工事に延払基準は適用されないため、引っ掛け。
 資産の譲渡等の時期としては、原則(引渡基準)と工事進行基準の2つ
 が適用できる旨を記載し、その根拠理論を書けばよい。
・工事進行基準の理論について、一般工事の箇所は書かないこと。
 それだけで、記述する場所がかなり限定できて時間短縮できる。
・相続・合併・分割は、それほど合否に影響はないが、書いたほうが無難。
・配点が20点あるので、目安としては1枚半〜2枚のボリューム。

○理論 問2 輸入した場合の税法上の規定
・問題文でポイントとなるのは、次の2点
 @調整対象固定資産を海外から輸入した場合
 A課税売上割合は95%以上
・(1)から(5)までは、マスタどおり、普通に書けばよい。
・(6)について。「帳簿及び請求書等の記載内容」は不要、とあるが、
 記載内容(マスタ第18問)が不要なのであり、帳簿又は請求書を保存して
 おきなさいよ、という記述(マスタ第17問・帳簿の保存)は必要。
 上級演習でもやってる内容。課税売上割合95%未満の理論は不要。
・(7)の仕入に係る消費税額の調整について。
 「調整」は、調整対象固定資産の著しい変動・転用、棚卸資産の調整が
 考えられるが、調整対象固定資産を輸入しているので、棚卸資産は不要。
 あと、課税売上割合が95%以上であるのが前提なので、転用も不要。
 (なぜなら95%以上のときは「比例配分法」により計算したものとするから)
 よって、著しい変動に絞れる。
・著しい変動について、減少に絞ってもOK。あと、控除しすぎた場合、簡易課税
 制度適用の場合の不適用についても、なくてもよいかも。

○計算
・不動産業の問題。不動産賃貸事業収益と不動産賃貸事業原価が対応している
 ことを読み取らないと、仕入税額の区分経理がきつい。
・土地の賃貸料収入。保証金のうち30%相当額は契約時点において返還されない
 旨が契約書に明示、とあるので、この30%相当額は、資産の譲渡等に該当。
 (土地の賃貸に係るものなので、非課税売上)
 返還されない、と判明した時点で売上処理すること。
・毎週日曜日のみの土地の貸付。週1回の貸し付け契約を更新し続けている状態、
 と考える。1ヶ月未満の土地の貸付なので、課税売上げに該当。
 通達にもない、質疑応答集レベルの内容なので、間違えてもOK。
・希望ヶ丘建売分譲マンションの販売収入。工事完成基準で処理しているので、
 引渡済みのものを売上処理する。(販売代金の回収は関係なし)
・事業用ビルの建設請負に係る収入は工事進行基準で計算。前期に着工して
 当期に引き渡しているので、請負金額から前期の売上分をマイナスして求める。
・その他の事業収入の特許権使用料収入は、前回の応用答練1を踏まえたうえで、
 できてほしかった問題。総額で考える。特許権使用料収入500万円と特許権
 使用料400万円の支払の差額100万円を計上しているが、500万円が売上で400万
 円が仕入となる。(ただし仕入は国外取引なので不課税仕入れ)
・日本国内に支店を有している外国法人への日本の市場に関する情報提供料は、
 国内の居住者に情報提供しているのだから、課税売上げ。
・(4)不動産賃貸事業原価@減価償却費イ居住用マンションのところに「開発許
 可、建築確認等の手数料(課税仕入れに該当しない。以下同じ)」とある。
 よって、(5)不動産販売事業原価F開発許可、建築確認等の手数料 2,902,000円
 も課税仕入れに該当しない(不課税)。
・(5)不動産販売事業原価@夢ヶ丘マンションのロマンションCの購入費用は、
 上地(建物)に係る部分は建物の販売に係るものなので、A対応(課税資産の
 譲渡等にのみ要するもの)。
 A希望ヶ丘マンションに係る建築費用、259,906,000円、299,418,000円も同様。
・(6)その他の事業原価は、「その他の事業収益」が課税売上げしかないので、
 課税仕入れに該当するものは全て課税資産の譲渡等にのみ要するもの。
・(9)仕入割引。前期(免税)に購入したマンションの買掛金について減額を
 受けたもの。このマンションは当期の期首に有しているので、棚卸資産の調整
 対象。よって、減額を受けた部分についても「仕入返還等」に含める。
 (もし期首に有していなければ、仕入返還等には含めない。
・(12)国外のゴルフ場に係るゴルフ会員権。ゴルフ場利用株式とか会員権とかの
 内外判定は、ゴルフ場の所在地で行う。よって、国外における資産の譲渡等
 なので、会員権の売却額は不課税売上高。
 その売却のための、国内の取り扱い業者に支払った手数料は、課税資産の譲渡
 等にのみ要するもの、となる。
 (資産の譲渡等のうち、国内における非課税の規定に列挙されているもの以外
 は「課税資産の譲渡等」になる。国外における資産の譲渡等(含、土地)も
 課税資産の譲渡等に該当。
・解答用紙に前々期、前期の納税義務判定の欄が設けられていたが、これは
 昨年の本試験問題がそうなっていたから、形式をあわせたとのこと。
 仮に解答用紙がそのように分かれてなくても、設立してまだ3、4年のの事業者
 であれば、設立からの納税義務をチェックしておくこと。棚卸資産の調整とか
 見落とすし。

■応用答練2 感想など
○理論
・問1の解答の柱は合ってた(長期大規模工事のみを書いた)けど。相続合併
 分割は書けず。
・問2の(6)仕入税額控除の規定。「帳簿及び請求書の記載内容」は解答不要、
 のところで、帳簿の保存について書かなかった。先生は、「上級から来た人
 は2回目だぞ」って仰ってたが、年内完結から来たおいらは3回目だ。
・著しい変動の理論は、かなりテキトウに書いた。点数こないかも。

○計算
・間違えたところはたくさんあって、今回の出来は6割くらいかな。
 いろいろ間違えたけど、間違えてショックだったのは・・・
・特許権収入の500万円。総額で考えたのはいいけど、相手が非居住者であ
 るのをすっかり忘れ課税売上げに(免税売上だってば)。
 内外判定には自信持ってただけにショック。ちゃんと問題文読まないと。
・ゴルフ場会員権も然り。このゴルフ場、国外なのに。。。


■講義 応用答練1について
・平均 25 + 23 = 48点。ボーダーは55点。65点で合格確実。(おいら63点)
・理論で、国外移送を書いていた人がいた。間違いじゃないけど。
 国外移送は元々不課税の取引。問題分には「資産の譲渡等のうち・・・」
 とあるので、非課税資産の輸出のところだけでよい。
・「貸店舗の賃貸借契約を解除し退出した賃借人より収受した違約金」
 についての質問を受けた。
 損害賠償金は99%不課税。
 課税対象となる場合は、損害を受けた資産を相手に引き渡した、とか、
 不動産であれば、明け渡し遅滞により受け取る賠償金・・などのキーワード
 があるはず。
 今回の問題文については、既に相手は出て行っていて、住み続けていないので
 資産の譲渡等の対価、ではない。よって不課税。


■来週以降の話
・納税地(マスタ15問)は覚える。
・基準期間、課税売上割合の意義も覚える。(マスタの後ろのほう)
・全統練は、、、点数関係ない。毎年、C・Dランクでも一発合格してる人は
 いるから・・・いい点を取ろうと思わないこと。


■講義内容と違うけど・・・
おいらよりもデキのいい人(成績優秀者リストに名前が載るような人)に、
「○○ができなかったぁ」と愚痴られ、悩み相談される。
気持ちはわかるが、自慢か? 
おいらのコミュニケーション能力が問われているような気がして、どうやって
メールの返信をしよう(どうしたら嫌味にならないように、高い位置から
相手を見下さないように相手を励ませるか・・・)と2時間くらい悩んだ。
posted by ひゅるる at 09:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月04日

【消費】応用答練1

■応用答練 解説
○理論
<問1>
・長い文章であればあるほど、文末が大事。
・設問(1)に「〜届出書に関する規定について述べよ」とある。
 ここだけで大きく3つがイメージできたかがポイント。
  ・課税事業者の選択
  ・課税期間短縮・変更
  ・簡易課税
 (他に納税地と準ずる割合も届出関係としてはあるけど、これらが出題
  されるときは文章の中にそのものズバリ明記してあるはずなので、
  事例問題で迷うことはないはず)
・3つにイメージしたあと、1行目「資本金1,000万円」とあり、課税事業者
 選択届出書は対象外。(2)で「第37条の適用なし」とあるので、簡易課税
 も対象外。消去法で、課税期間の理論でよいのかな?となんとなく想像可能。
・(3)Aより、10月〜12月は仕入のみなので、この期間だけで申告すると
 還付になる。(売上ゼロなので、個別対応方式にしないと還付なし。課税
 売上割合もゼロだから)
・(3)Bより、1月〜3月は、個別対応方式だとB対応の課税仕入れしかない
 ので控除額がゼロになってしまう。一括比例配分方式だと、仕入額の90%が
 控除できる。
・(注)に、申告書の提出回数について「最も少なくなる方法」とある。
 よって、3月の期間について書けばよかった。
・あと、株式会社の事例なので、個人事業者については書かなくてよい。
・遠い将来のことなんてわからないのに・・・ある意味、反則的問題。
 でも、昔、こんな感じの問題が本試験で出たらしい。

<問2>
・文末は“特例”。ここで、非課税資産の輸出等、仕入返還等(引取還付)、
 簡易課税に限定。問題文に簡易課税は不要とあるし、仕入返還についても
 特に書いてない(仕入返還等をした金額はどこにも書いてない)。
 でも、12,000,000円が非課税資産の輸出であることが読み取れるので、
 非課税資産の輸出の個別理論を書いてやればよい。
 (課税資産の譲渡等の合計額に輸出取引に該当するものが含まれておらず、
  資産の譲渡等の合計額に輸出取引に該当するものが含まれている、という
  ことは、資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもの、っていうのは、
  課税資産の譲渡等じゃないもの→非課税資産の譲渡等、と考えられる)

今回の理論は、課税期間と非課税資産の譲渡等の理論が書けていれば合格点。
(届出書の提出期限とかはできてなくても平気)

○計算
・専門学校業界初?!の相続人3人。個々にはよい問題もあるので、要復習。
・個人事業者で、H17.6.30に相続しているので、納税義務判定で3,000万円は
 使わない。
・問題用紙に色つけるなり線で区切るなり、わかりやすいように乙・丙・丁が
 きちんと分けられるようにしておく。
・V.1 甲はずっと課税事業者 → 売上額は税込み。105分の100する。
・V.2 丁は H15.3 に開業 → H15年度、H16年度は免税事業者確定。
 「消費税課税事業者届出書」は「課税事業者選択届出書」とは別モノ。
 〜ちなみに課税事業者届出書って・・・〜
   基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときに
   提出するものらしい。
   でも法的な実効力はない。税務署に教えてね、っていう程度。
   これを出しておくと、申告書一式を送付してもらえるし、いつまでも
   出さないと、税務署から「早く出せ」と言ってくるらしい。
   これを提出したからといって課税事業者になるわけではない。
   (以上、年内完結のテキストのメモ書きより)
・V.2(3)損害保険会社から収受した修理代6,720,000円について、別に
 誰からお金をもらおうが修理に関する売上には変わりない。売上から控除し
 ないこと。
・U.2(1)B車庫証明手数料。はじめて出てきたけど、非課税ではなく
 課税売上。
 〜車庫証明って・・・〜
   ここに車庫がありますよ、って証明ができないと自動車は買えないらしい。
   (卒検以来乗ってないペーパードライバーなもので・・こういうの弱い)
   で、車庫証明はその車庫がある警察に行って行うもので、申請手数料は
   印紙で納めるので、法定費用部分は非課税。
   でも、たぶん乙さんは代行してあげてるから、代行手数料、ってことで
   課税売上げ、ということと思う。
・マンションCについて
 ・乙は6月30日までは免税事業者。7月以降に課税事業者になるので6月までの
  金額は使わない(使うのは7月以降)
 ・丁は当期はずっと課税事業者だけどマンションCの6月までの売上・仕入は
  甲のものなので、丁の納税額計算には含めない(甲の申告書は提出するの
  かもしれないけどね)
 ・マンションCの(2)CとDが最大の難所。実務上も相殺して支払ったり
  するけど、、総額主義で考えること。保証金のうち30,000円を返還したと
  考えるのでなく、150,000円全額を返還して(これは不課税)、原状回復
  費用として120,000円を売り上げた、と考える。で、その原状回復のための
  内装業者に払った105,000円は課税仕入れで。これは課税売上げ120,000円
  に係る支出なので、A対応。
・6(1)A違約金。賃貸料の3か月分に相当しようが5か月分に相当しようが
 違約金は違約金なので、不課税。
・8(2)G H16年度の貸倒れは、当時は免税事業者だったので処理不要。
・8(2)Hハ 代物弁済。消滅する債務の額370,000円を売上げ処理する。
・8(2)Jで、「指示のないものはA対応」といっている。だから8(2)は
 みんなA対応。ここを先に読んでおかないと辛かったかも。

計算の合格点は、、、納税義務の判定と甲(被相続人)の1〜6月分を売上・
仕入に含めない、というところ。そこができていれば、ミスが4つとか6つ
とかあっても変わりなし、とのこと。


■応用答練1 感想
○理論
・とりあえず、なんじゃこりゃー、という感じ。
・問1(1)について、課税期間の法人部分を書けばいいんだな、ということ
 には気づいた。
・でも届出書の提出期限を9月30日にした。“一定の期間”に該当するから
 その期間中(10月〜12月)ならOK。→期限は12月31日。
・(注)を見なかったので、1月の短縮も書いた。時間無駄。そこで時間を
 使ったから届出書の提出期限と一定の期間の理論を書いてない。
・問2の非課税資産の輸出の理論は書いたけど、、、課税売上割合があやしい。


○計算
・半分くらいしか点数とれてない。26点くらい。
・原状回復費用120,000円と違約金1,197,000円は間違った。
・違約金について。次のものを混同してるらしい。
  ・ぶつけられたりしてもらった損害賠償金・・・不課税
  ・不動産等の明け渡し遅滞により受け取る損害賠償金・・・課税の対象
   (許可なしの家賃収入と考える)
  ・契約解除に伴い賃借人から収受する立退料・・・不課税
   (実質は賠償金)
  ・建物等の賃借人たる地位を第三者に譲渡した場合・・・課税の対象
   (建物の賃借権の譲渡)
  ・違約金(損害賠償グループでなく解約手数料グループ。仲間はキャンセル
   料とか解約損害金)・・・不課税
  ・解約手数料、払戻手数料など・・・課税の対象
・簡易課税が、、、思い出せない。


■授業
○理論マスタ訂正
破産法が変わったらしい。
貸倒れ(マスタ第27問)の一定の事実のところから(2)の破産法の記述を
削除する。

○基準期間と基準期間における課税売上高(上級テキストNo.2 p.132〜133)
定期的に見直すこと。次の点に気をつける。
(1)株式会社(資本金1,000万円以上)
 @設立1期は課税事業者(設立1期が基準期間のときは105分の100をする)
 A設立1期が基準期間で期間が1年に満たないときは12ヶ月換算する。
(2)法人成り(個人事業者→法人)
 基準期間における課税売上高は、法人になってからの金額だけ。
 個人事業者時代の売上は使わない。
(3)有限会社 → 株式会社
 @設立1期(有限会社時代)は免税事業者だから、設立1期が基準期間の
  ときの基準期間における課税売上高は105分の100はしない。
 A設立2期(期首資本金1,000万円:株式会社へ移行)は課税事業者となる。
(4)個人事業者
 @基準期間は「前々年」(必ず基準期間はある。)
 A設立1・2期課税期間はあるが事業(売り上げ)がないから免税事業者。
 B年換算はしない。「前々年」なんだからハナから12ヶ月。
 C個人に「新設法人の特例」はない。

○延払基準(上級テキストNo.2 p.234)
長期割賦販売等とは、、、
(1)賦払回数が3回以上(頭金も1回にカウントする)
(2)賦払期間が2年以上
(3)頭金が対価の3分の2以下
対象となるのは
(1)(棚卸)資産の販売
(2)工事(長期大規模工事を除く)の請負
(3)役務の提供

 →長期大規模工事は引渡基準(原則)か工事進行基準
  工事は、、延払基準の3要件を満たしていれば、延払基準も適用可能。

○理論ドクタ p.98
輸入について、来週までに次の内容を覚えてくること。出るらしい。
[1]課税の対象(の輸入取引のところ)
[2]納税義務者(の輸入のところ。ちょっとだけ)
[3]非課税(の輸入のところ。列挙してるところ)
[4]納税地(の輸入のところ)
[5]課税標準及び税率(の輸入のところ)


○納税地
理論マスタ上、Cランクに挙げられてるけど、、、いつかの答練で納税地が
出るそうなので、、、どこかのタイミングで覚えてくること。


○来週に向けて。やっといてね。
<理論>
・理論ドクタ p.98(輸入)、117(答え見ながら理解しながら読むこと)
<計算>
・H14年 本試験問題 (上級トレNo.1の問45が近いやつだと思った)
・上級トレ No.2 問23、問47
posted by ひゅるる at 21:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月01日

【消費】直前講義2(BlogPet)

税関で、取引したいなぁ。

きのうひゅるるとここへ課税したかったの♪きょう、消費すればよかった?えりざべすは主義調整しなかった。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 12:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月29日

【消費】直前講義2

■基礎答練2の結果
 平均 39 + 40 = 79 (上級クラスは84)
 でもね。クラス平均は90点超えてるって、、
 答案をみたら90点で喜んでたのに、、、やっぱ、ダメじゃん。

■納税義務の免除の特例の経過措置
・H16.4.1以降に開始した課税期間は新法、というのは覚えなきゃダメ。
・迷ったら、とにかく図を書く。
 青のライン上で相続したら、特例もずっと青(3000万円判定)
 ピンクのラインなら、ずっとピンク(1000万円)
 keikasochi.bmp
・次回以降、答練でガシガシ出てくるのでしっかり覚える。


■計算編
○P.92 仕入
 輸入が出てきたときに気をつけるのは
  ・地方税込みの金額か、消費税のみか(地方税込みの場合80%にする)
  ・一般申告か、特例申告か。
 丁寧に見ること。(基礎答練1でもやっちゃったけど、、)

○P.95
 ・イ 歩道及び花壇の舗装等の寄附用建築費 → 共通対応(基通[11-2-17])
 ・イ マンション販売のための建築費
     土地付建物の譲渡、と考えると、共通対応(C)
     建物のみの譲渡のため、と考えると、課税対応(A)
    ・・・どちらにも考えられるが、有利選択で、課税対応(A)
 ・ロ マンション建築用地の造成
     いずれマンションを売るためのもの(土地付建物) → 共通(C)
     土地販売のためのもの → 非課税対応(B)
    ・・・どちらにも考えられるが、納税者有利を考えて、共通対応(C)
 ・ロ 販売用宅地の造成費用は、非課税対応(B)でOK

○P.97 E
 ・ロ 非居住者所有の工業所有権(国内及び外国で登録)
   まず、国内取引かを判定。両方の国で登録されているときは収入する側
   の所在地。非居住者なので、国外取引となる。
 ・イ 保税地域内での、輸出製品組立てに係る外注工賃 → 課税仕入れ
   通常の一般取引(輸入業務)に付随するものは輸出免税だが、外注工賃は
   通常の輸入業務ではないので、課税取引。
   hozeiekimu.bmp

○P.98 (3)棚卸資産の調整
  棚卸資産の調整は、輸入取引であっても全体金額×105分の4。
  税関に納付した消費税額は使わない。

○P.101 棚卸資産の調整(仕入返還)
 前期免税・当期課税
 前期末に保有していた棚卸資産を当期に返品した場合、
 棚卸資産の調整をしているため、返品についても仕入返還の処理をする。
 前期に販売したものを当期に割戻しした場合は、前期末に棚卸資産が
 ないので、仕入返還の処理不要。

○P.108 (1)通関手数料
 通関手数料は免税仕入れ[7-2-12]

○P.110 交際費
 生花代、葬儀代は課税仕入れに該当。埋葬料・火葬料は非課税。

○P.110 海外に持っていくお土産を免税店で買ったら、、
 輸出物品販売場で所定の方法により購入した場合は輸出免税等に該当。
 マスタ第4問の輸出物品販売場の理論は「非居住者」に対するもの。
 非居住者以外については規定していない。

○P.127 転用
・課税期間が1年未満のときの「第3年度の課税期間」に注意。
 第3年度の課税期間とは
  仕入れ等の課税期間の開始の日から同日以後3年を経過する日の属する
  課税期間
・仕入れ時の課税期間に課税資産の譲渡等がない場合(課税売上割合ゼロ)、
 通算課税売上割合が5%以上であれば「著しい増加」となる。
・あとでちゃんと解いておいてね、これ。


■理論編
○P.14、40 届出書
・届出書で必ず覚えておかないといけないのはこの3つ
 ・課税事業者の選択(消費税課税事業者選択届出書/選択不適用届出書)
 ・課税期間の特例選択(消費税課税期間特例選択・変更届出書 / 不適用も)
 ・簡易課税(消費税簡易課税制度選択届出書 / 選択不適用届出書)
・書いたらすごいね、レベル
 ・納税地の異動
 ・課税売上割合に準ずる割合
・解答パターンを覚えておくと便利
 ・届出書・・・あたまの「消費税」を入れること。減点くらう。
 ・提出時期・・・「当課税期間中」とか。日付をいれてもいいし。
 ・提出先・・・「C社の納税地の所轄税務署長」
・「概要」はこんな長いのいらない。P.14(1)の例であれば
 「翌課税期間の基準期間における課税売上高は9,950,000円なので免税
  事業者に該当するから課税事業者を選択する」くらいのことが
  書いてあればよい。金額を明記したほうがよい。
・P.41 D について
 提出時期「やむを得ない事情がやんだ日から2月以内の期間」も
 少しあたまの片隅くらいに入れておくとよいらしい。

○ドクタP.36(個別A)
・上級のときの復習。還付を早く受けたい場合は課税期間を短くすればよい。
 ただし、継続して還付になる場合のみにしたほうがよい。
 還付にならないのに短縮しても申告は面倒だしお金は出て行くしで、
 ろくなことがない。
 todokede.bmp
・あと、課税期間については、個人の場合と法人の場合とでどこを書くかを
 意識しておいたほうがよい。法人について聞かれているのに個人も書くと
 時間が倍くらい違う。(書いてダメってことはないけど・・・)

○ドクタP.56・57(簡易課税)
・課税仕入れについて帳簿や請求書を保存していなくてもOKなのは、
 簡易課税。
・家具の小売業であれば、簡易課税を選択するとみなし仕入率は90% or 80%。
 課税仕入れ等の税額が課税標準に係る消費税の5割程度なのであれば
 簡易課税にしたほうが有利。
・個別Fの問題で「課税期間短縮・変更」について書いちゃダメなんですか、
 という質問がたまにあるが、還付にならないのに短縮するなんてことは
 ほぼ、ない。

○P.25〜
・H元年度
  事例になってないときは、30〜37条をイメージする。
  そこから、注にあるものを除いていく。
・H3年度
 ・「調整」なので、調整対象固定資産か棚卸資産の調整。
 ・免→課、課→免の場合、とあるので、タナチョウに限定。
・H4年度(著しい変動)
 ・用語 ⊃ 定義(法2)の関係。
 ・「定義されている用語については書かない」というのは
  法2で規定されているものは書かない、ということ。
  規定されていないもの、第3年度の課税期間〜比例配分法は
  書かないといけない。
 ・定義は、マスタP.104〜105にあるので、特にP.105については見ておく。
 ・定義・用語が多くて気をつけないといけないのは調整対象固定資産くらい。
・H5年度
 ・「特例」とあり「簡易課税」でもないので、残りは「非課税資産の
  譲渡等」と「仕入返還」。でも、事例として「非課税資産云々」
  「輸出取引等を行った云々」といっているので、仕入返還は不要。
  事例のときは、題意を読み取ること。
・H6年度
  見なくてよい。いろいろな解釈ができて大変なことになったらしい。
・H7年度
  上の P.14、40 届出書 のところでも書いた内容。

○P.44 課税売上割合
・余裕があったら覚えておく。事例対策。

○P.45
 見なくてよい。去年の問題。

○2以上の事業場を2以上の相続人が相続した場合
 相続した事業場の売上をそれぞれ納税義務判定に使用する。

○課税期間を短縮しているときの「基準期間」
 事業年度は1/1〜12/31
 課税期間を3月に短縮している場合において H17.4.1 が属する課税期間の
 基準期間は?
  →前々事業年度。なので、H15.1.1 〜 H15.12.31。
   事業年度と課税期間は似てるようで違うものなので注意。

○P.192 相続等があった場合の棚卸資産の調整
 ・相続により免税事業者である相続人が課税事業者となった場合。
   免税事業者時代の最後の日に所有してた棚卸資産について調整。
   →マスタ24問[1](1)・・・相続については注1
 ・相続により免税事業者の事業を引き継いだ場合(自分は課税事業者)
   引き継いだ資産のうち棚卸資産について調整をする
   →マスタ24問[1](2)
 ・上級演習Dを復習しておく。
 ・上級演習Dの解答で。「問1」について、等と、どの問いに対する規定
  なのかを明確に書いたほうがよい。


講義って、合格情報を除くとあと1回しかないのねえ。
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2005年05月22日

【消費】基礎答練2

■前回(キソ1)について
・平均 40 + 38 = 78 (上級クラスは83点くらい)
・特例申告のところ、80%くらいの人が引っかかってた。
・理論問2について「適用を受けることができるか?」と問われているのに
 「〜が想定される」と解答した人がいるが、よろしくない。

■キソ2 解説
○理論
・Aが分割承継法人、Bが分割法人であることが特定できないとダメ。
・消費税の納税義務について問われているので、分割の特例だけでなく、
 納税義務の原則からずっと書く。
・この程度の概要であれば、なくても可。書いても「A社は分割承継法人と
 して次の規定が適用される」程度。
・今回の問題では、不適用の届出は除外なので、宥恕規定で課税事業者選択
 不適用届出書についても書かなくてもよいが、無理に除かなくてもよい。
 書いても書かなくても影響なし。どこを取り除こうか迷って時間がとられ
 るくらいなら全部かいちゃってもよい。(不適用の届出の規定について書か
 ないでよい、といっているので宥恕規定については書いちゃってよし)
・吸収分割の「分割法人が2以上ある場合〜」も、今回の事例は分割法人が
 1つしかないので、書かなくてもよいが、無理に除かなくてもOK。

○計算
・あたまの業種!!
 あと、“以下「腕時計」”“以下「盲人用時計」”も、なにげに重要。
・いつも製造原価報告書に出てくる課税仕入れについて課税資産の譲渡等に
 のみ要するもの(A対応)として処理していたが、それは製造しているもの
 が課税資産だから。非課税資産の製造に係る課税仕入れは、その他の資産
 の譲渡等にのみ要するもの(B対応)として処理すること。
・盲人用時計の輸出は非課税資産の輸出等(法31)。これに係る課税仕入れは
 “課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして”A対応。
 輸出販売に係る盲人用時計の国内運送費、盲人用時計の海外向けカタログ等
 盲人用時計の輸出に係る課税仕入れはA対応。
・国内業者に委託した海外向けの会社案内作成料。国内向けでも海外向けでも
 会社全体の宣伝 → 会社全体の売上に係る → 共通対応(C対応)。
・6(2)の車両\3,303,300-は輸出用の盲人用時計の運搬のため、、、なので、
 これもA対応。よって、A対応→A対応の用途変更(?)なので転用調整なし。
 (でも、調整対象固定資産の判定はする)
・理論マスタ19問(法31非課税資産の輸出等)で、“仕入に係る消費税の控除
 の規定を適用”とある。納税義務の判定で行う、基準機関における課税売上高
 の計算では非課税資産の輸出等は関係なし。前々期の非課税資産の輸出売上高
 はただの非課税売上高だし、FOB価格は無視。でも著しい変動の、仕入れ時の
 課税売上割合、通算課税売上割合では考慮する。

○総評??
・計算、相当できる人で2つくらい間違い。4〜5個の間違いであれば「戦えて
 るかな」という感じらしい。
・計算、できる人は40分くらいで解いちゃう。目標は50分。


■キソ2 感想
・理論は、5点減点以内に収まっているのでは?という楽観的な予想。
・宥恕規定は時間がなくて意図的に飛ばした。配点あったけど、、。
・問2の概要。それなりに書いたけど、、的外れな感じ。割と時間をかけた
 気がするけど。書かなきゃよかった。
・最近仕事上のダメージでなかなか“自習”を更新してないけど、水曜日に
 上級トレーニングNo.1問57をやっておいてよかった。非課税資産の輸出等
 に係る課税仕入れをA対応にできた(水曜日は思いっきり間違えた)。
 でもさすがに転用のところはダメ。。A→Bへの転用と思った。
・仕入返還の額。比例配分方式で、
  (課税仕入れ−仕入返還等)× 課税売上割合
 ってしたので、数字が合わない。各々に割合かけなきゃダメだってば、、。
 課税仕入れと課税貨物の金額は足してから割合かけてもいいけど。
・海外出張の日当で悩んだ。確か、経費精算で、消費税処理していなかった気が
 したので、なんとかしのげた。
  基通 11-2-1(注2)
   海外出張のために支給する旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税
   仕入れに係る支払対価に該当しない
・電卓ミスやらなにやらで、計算5箇所ミス。でも、、、やっとこれで人並み?
・時間配分。理論55分、計算65分。2分くらい余り。でも今回の計算の目標50分
 にはまだまだ遠い。。。


■授業
○仕入税額控除(課税資産の譲渡等がない場合)
・設立1期など、納税義務はあるが課税資産の譲渡等がない場合は、、、
 課税売上割合は0% → 95%未満 → 按分計算必要。
・仕入控除ができるのは、個別対応方式により計算した、課税仕入れの譲渡等
 のみに要するもの(A対応)に係る税額のみ。共通対応(C対応)は、
 課税売上割合0%をかけてしまうと0円になるので、結局は控除できない。
 同じ理由で、比例配分方式も、0%をかけてしまうから、控除額ゼロ。
 ちなみに、基通[11-2-12]により、その期に課税資産の譲渡等がなくても、
 そのための仕入れであれば「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として
 処理できる。


○通達を眺める
[11-2-17]
 計算の問題文に「寄附金」は共通対応として処理、と書いてあることがほと
 んどだが、金銭以外の寄附は、原則として、共通対応に該当するものとして
 取り扱う、と規定あり。

[11-2-20]
 課税仕入れの区分は仕入れた日の状況によって行う。でも、そのときに、
 区分が明らかにされていないときは、課税期間の末日までに区分が明らかに
 なっていればその区分で処理する。
 (この場合、別に、転用にはならない。期をまたいだら転用になることも
  あるかもしれないけど)

[11-2-1]
 出張旅費、宿泊費、日当、とは、、
  ・職務を遂行するための旅行
  ・転任に伴う転居のための旅行
  ・退職者等の、転居のための旅行

 直前テキストP.102 H16年度本試験
  単身赴任手当て(単身赴任者の本社から自宅までの一往復の旅費と
  同額を1年に1度支給している)

 → これは不課税。
   手当関係で課税仕入れになるのは、通勤手当のみ。
  「〜旅費として」とあるが、旅費ではないし。職務遂行のための旅行
   ではない。(強いて言うと、単身赴任がかわいそうだから?)
  直接、職務に影響のないものは、不課税。
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2005年05月15日

【消費】基礎答練1

本試験の願書をもらってきた。
今年はどこで受けようかな、、草加?東京?

■今日の間違い
○理論
・時間がなかったので売上返還の規定の帳簿の保存について書けず。
・法律・事業の名前(身体障害者福祉法、介護保険法、社会福祉事業・・)が
 出てこなくて、汗。
・日本郵政公社の「政」が出てこなくて汗。書く練習してないからかな。

○計算
・楽器も特例申告と思った。悔しい。
・社宅使用料収入を飛ばした(P/Lにあるのに)。課税売上割合ミス。
・課税売上割合を計算したら98%くらいになってしまい、汗。
 慌てて確認したら、原因は土地の収用の対価保証金を課税標準に加えたため。
 修正したけど、結構な時間のロス。
・仕入返還等の金額。式はあってるのに電卓ミス?か数字が合わず。
・時間なくて、通算課税売上割合以下が白紙(売上返還とか貸倒れは書けた)
・寄附金を課税仕入れに入れなかった。お金を寄付したわけじゃないからね。


■答練解説
○理論
・問1
 ・「消費税を課さない・・・」としているのは、非課税の規定。
  輸出免税は消費税を課さないのではなく、消費税を免除している。
 ・配点20点、というのは、だいたい用紙1〜1.5枚、というのが目安。
・問2
 ・税額控除の規定、ときたら、3タイプ
   ・控除対象仕入税額
   ・売上返還等
   ・貸倒れ
  を瞬時に限定すること。
 ・施行令云々については、あまり神経質にならずともよい、とのこと。
 ・解答。概要のところ、究極的には「できる」「できる」「できない」
  とか書けるけど、、、ちゃんと「貸倒れに係る消費税額の控除の規定を
  適用することができる」くらいのことは書け。
 ・根拠となる規定。「(1)に関する規定」とカッコ書きが解答例にあるが、
  これは、入れたほうがよい。ちゃんとわかって書いてる、って印象づけ
  ることができる。
 ・今回の問題では、償却債権取立益については書かなくても大丈夫。

○計算
・(毎度のことだが)冒頭の業種はちゃんと読め。心の準備しておけ。
・海外からの輸入仕入れ。特例申告は雑誌のみ。ちゃんと読むこと。
・楽器販売や音楽教室のチラシ、発表会関連費、楽器店の賃借料は、課税売上
 のための仕入れ。A対応。
・外国法人(海外との取引)が出てきたら、まずやるのは、国内取引の判定。
 そのあと、輸出免税なのか非課税売上なのか、、を考える。
・著作権使用料は、マスタP.94にあるように対価を収入する側の住所地で判断。
 なので国内取引に該当 → 輸出免税。
・レジャー施設会員権(C対応に該当すると思われ)と楽譜の出版権(A対応に
 該当すると思われ)はどちらも調整対象固定資産に該当。さらに、仕入時の
 課税売上割合は95%以上(比例配分法で処理したと判断)なので、どちらも
 調整対象である。A対応もC対応も関係ない。
・本試験の時点では、最終値をあわせるくらいでないとダメ。ミスっても
 1箇所くらい。


■授業
○直前テキストで確認したページ
・P.116、117(支払手数料、リース料)
 加盟店手数料
  お店がクレジット会社に売掛金100円を売り、手数料として5円支払った場合。
  クレジット会社から見ると、お店に95円を貸付けて、カード利用者から
  100円もらう。差額の5円は利息みたいなもの(非課税)。
  だから、お店からすると5円の手数料が取られるが、これは支払利息みた
  いなものなので、課税仕入れには該当しない。
  ちなみに、クレジット会社への年会費とか、フランチャイズ手数料などは
  課税。
・P.105、106(広告宣伝費)

○理論ドクタ
税額控除の理論について
・個別@
  「消費税から控除する規定」→ 3タイプ限定(控・仕、売・返、貸倒)
  「帳簿の保存を要件」→ 貸倒れは“書類”なので除外。
  「仕入に係る・・・必要ない」 → 仕入税額控除も除外。
  ⇒売上返還に確定。

・総合D
  「売上返還等をした場合の消費税法の取り扱いについて」
   → 計算で何をやってるか考える
    ⇒ 売上返還等の規定、基準期間における課税売上高、課税売上割合
      の3つについて書く必要あり。

・応用A
  「資産を輸出した場合に留意すべき規定」
   → “資産”ときたら、課税資産と非課税資産の2つを考える。
    ⇒ 課税資産の輸出 ・・・ 輸出免税
      非課税資産の輸出 ・・・ 非課税資産の輸出等

○上級演習の復習
・演習2(No.1-4)問1
 ・4行目 「消費税を控除することとなる規定」 → 3タイプ
 ・2〜3行目 「課税期間以前」「一定の事由」 → 売・返、貸倒に限定
 ・7行目 「貸倒れの事実は生じていない」 → 売上返還等に確定

・演習6(No.2-4)
 (1)新設分割子法人の分割翌事業年度
  「納税義務」とあるので、納税義務、分割、新設法人を書かないとダメ。
 (2)新設分割親法人の分割翌々事業年度以後
  「納税義務の免除の特例」とあるので、個別理論。分割のみでよい。
posted by ひゅるる at 16:17| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月01日

【消費】直前講義1

連休後半は帰省の予定なので、振替の授業を受けに新宿へ。

■予想?
誰のか知らないけど、予想が配られた。会社としての予想なんでしょうか。これ。
あまり、ネタバレってよろしくないと思うけど、とりあえず、Aだけ挙げてみると
合併、分割、新設法人、長期割賦販売等、課税期間、仕入税額控除原則、
棚卸資産調整、中間申告、確定申告、還付申告 以上、10個。
こういうのって話半分に聞いておいたほうがよいのでしょうから、、、。

税法って初めてだから非常に新鮮でしたが、理論予想アンケートが配られた。
先生のじゃなくて、受講生の予想を集めるの??
理論マスタの中から3つに○をつけるように、と指示されて、
んなこといわれてもさっぱりわからないので、テキトウにつけたけど。


■理論ドクターが必要
昨日、偶然買っておいてよかった。しかも今日持っていってよかった。
授業で使いました。


# 以下、振り替えなので、今までの授業と先生が違います。
# なのでニュアンスが違う部分があるかもしれません。


■理論対策その1(解答範囲をどう考えるか)
○概要を書く?
 ・個別問題は書かなくてよい。
 ・総合問題(応用)はできるだけ書く。理由と結論を。

○原則的な扱いを書く?
 (1)「〜について述べなさい」
  原則は、書く。
  ex.)相続があった場合の納税義務について
    マスタ5と6
 (2)「〜の特例について述べなさい」
  原則は、不要。
  ex.)相続があった場合の納税義務の免除の特例について
    マスタ5のみでOK。
 (3)課税売上割合が95%未満の場合について述べよ
   95%以上の箇所(原則)も書かないと、いつ、どこから控除するかが
   わからない。なので、第17問[2]だけでなく[1]も書かないとダメ。

○解答の範囲
 「課税売上割合が著しく増加した場合」
 (1)仕入れに係る消費税額の調整について
   “控除しきれない場合”は省略化。
   でも、どこが不要でどこが必要なのか迷うようだったら、全部
   書いちゃう、というのも手。
   あとは、書いた後に「当設問については、〜は適用なし」とか
   入れてみる。
 (2)〜の制度(規定)について述べなさい
   規定について問うているので、全部、書く。

○解答の要求事項
 (1)内容をよく確認する。
   「〜について述べなさい」とあったら、まず、テーマを確認。
 (2)解答方法(柱)の確認。
   H13年問2だったら、届出書、提出時期、提出先、根拠。
 (3)解答範囲
   「〜については触れる必要はない」とかに注意。

○ぜーんぜん書けない(みんなも書けない)ときの対応方法
・とりあえず、捨てて、計算にじっくり時間をかけるのも手。
・でも、白紙はやめたほうがよい。かといって、ウソはダメ。
 (じゃ、何を書けば、、、泣)

○その他
 自分の書いたものをちゃんと読むこと。勢い余ってすごい方向に
 話が進んでることがあるので。

■理論対策その2
直前対策テキストを眺めただけだった気がする。
(なんかこの時点でものすごく疲れてたのであまり覚えてないけど)
見た(眺めた)ページ・問題を羅列すると、、、
・P.4 H4 免税の規定が適用となる用件
・P.5 H10 輸出取引等の消費税の取り扱い
  まずは国内取引に該当するのかをきちんと確認すること
・P.7 H13 輸出物品販売場
  出ないだろうけど、出るとしたら、
  [2]輸出しなかった場合の課税
  [3]輸出物品販売場で購入した物品の譲渡等
  [5]輸出物品販売場を経営する事業者が違反した場合等
・P.8 H15 資産の譲渡又は貸付けなど
・P.9 H16 資産の譲渡等の定義など
  ハワイで土地を売ったらそれは国外における課税資産の譲渡等
  売上ではないけれど、それに係る仕入れは課税資産の譲渡等に
  対応する仕入れ(A対応)となる。
・P.11 H4 納税義務者について
  国等の特例があったりして、誰も書けない理論だったらしい。
・P.13 H12 確定申告書を提出しなければならない場合
  とてもよい問題らしいので、ちゃんと見ておくこと。
・P.14 H13 届出書関係
  これも、よく見ておく。


■計算対策
やりなさい、といわれた問題(来週までに、というわけではなく)
・納税義務判定
 P.62、 P.64(必ず)、P.66(必ず)
・収入に関する項目
 P.74〜81までの、売上高
そのほか、眺めたもの
・P.68〜 納税義務の免除の特例の経過措置(嗚呼、これ苦手、、)
・P.142〜 その他の税額控除
  ポイントカード値引きは価格の修正。
  キャッシュバックは違うレジで返金(返品)なので売上返還等に該当。
・P.160〜 非課税売上高(課税売上割合)
 ・証券取引所で扱っているような有価証券は5%
 ・それ以外の類するものは全額
 ・でも支払手段とかは、課税売上割合の計算に含めない。
  ←非課税売上 だけど、課税売上割合の計算で使わない、ということ。
   不課税ではない。
・P.168〜 現先取引
・P.174〜 付表2
  昨年の試験はT○C有利だったので、今年は別の学校にも配慮するかも??
  で、他の学校では、付表2に沿って計算をするらしいので、この形式で
  1回問題解いておいたほうがよい、とのこと。(P.179に付表2の例あり)
  ちなみにT○Cは条文に沿って計算している、とのこと、、、
  ああ、だから、他の学校では国内の売上返還等の計算に105分の100を
  使うのか!(T○Cでは 105分の4したものに125%をかけたりして計算)

トレーニングはないものの、結構なボリュームっすね。。。全体的に。

■理論ドクター
○誤植
 P.20 「納税業務」になってる。。。
○これ、見ておいてね。
・P.14 資産の輸出
 「課税資産の輸出」と問われたら、非課税資産の輸出等は不要だけど
 国外移送は必要。
・P.22 新設合併があった場合の納税義務の免除の特例
 合併の理論だけでなく、法12(新設法人)も必要。
・P.93 課税資産の譲渡等についての売上に係る対価の返還等の取り扱い
 解説は忘れました。
・次の問題で事例形式の雰囲気を味わっておく。
 ・P.113 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
 ・P.142 納税義務の判定




■振り替えの授業って、、
なんでこんなに、と思うくらい、すごく疲れる。先生とノリが合わない。
去年の9月から今日の先生の授業を聞いていれば大丈夫なんだろうけど。
授業じゃなくてテープにした方がよかったかな、、、ちょっと疲れた。
「その前に、その前に、その前に」って3回くらい連続で言われると
どこに戻っていいのかわからなくなるし。。。他の人は慣れてるのかな。

■演習8の解答用紙を拾ってきた
理論を切ったせいで75点満点勝負だった割には、、、
思ってたよりはひどくはなかった。正直、U50と思っていたが。
先生、おまけした??
自分より悪い点の人を見つけたので、よしとする(←性悪)。
posted by ひゅるる at 22:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする