2005年08月05日

【消費】自習7/14(BlogPet)

一瞬は理論や、よくないらしく、13・
不課税資産(3)輸出免税(4)輸出物品販売場(5)納税義務(6)相続(1
と、ひゅるるが言ってたよ♪


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
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2005年07月29日

午前3時のデニーズ(BlogPet)

きょうは、ひゅるるは勉強しないです。
えりざべすはひゅるるがここに睡眠した?
ここへ人間を逆転したよ♪


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2005年07月22日

おっかいっものっ♪(っちゃっちゃ♪)(BlogPet)

きょう、お客様っぽい申告された。
いやひゅるるは更正ー!


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2005年07月15日

【消費】自習7/11-12(BlogPet)

きょうえりざべすは、自分っぽい提出ー!
又はひゅるるの簿記へ請求されたみたい…


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【消費】自習7/14

<計算>
応用答練2(不動産業、棚・調、変動あり)

70分で、調整対象固定資産の判定までと売上げに係る対価の返還、貸倒れ
までは終わった。全部終わるのに90分。
(点数は、70分で 40/50、 90分だと 46/50)

・土地に係る売上割引 943,000円を非課税売上高からマイナスし忘れ。
 建物に係る方はちゃんと課税売上高からマイナスしたのに。
 非課税売上と免税売上に係る対価の返還の処理を忘れがちな気がする。
・分譲マンション(販売用)の工事原価に含まれる土地造成費 5,979,000円、
 8,969,400円を、その他の資産の譲渡等対応(B対応)として処理した。
 解答を確認すると、共通対応(C対応)で処理してる。
 この考え方は・・・確か・・・こんな感じと記憶。
 
 考え方@ 土地の販売に係る課税仕入れ → その他対応(B対応)
 考え方A 土地付建物の販売に係る課税仕入れ → 共通対応(C対応)
 ⇒どちらが納税者有利? ⇒ 共通対応(C対応)で処理
  (その他対応だと、個別対応方式の場合、控除額がゼロ。だったら、
   共通対応にしておけば、個別対応方式でも一括比例配分方式でも
   課税売上割合の分だけ控除できるし)

 似たようなのに、建物の建築費用に係る課税仕入れ。

 考え方@ 土地付建物の販売に係る課税仕入れ → 共通対応(C対応)
 考え方A 建物の販売に係る課税仕入れ → 課税対応(A対応)
 ⇒どちらが納税者有利? ⇒ 課税対応(A対応)で処理

 建物の建築費用なんだから、建物の販売に係る、と考えてもよいみたい。

・国外における資産の譲渡等に係る課税仕入れの処理、一瞬迷った。
 不課税資産の譲渡等に係るものと混同したものと思う(できたけど)
 ・国外における資産の譲渡等に係る課税仕入れ
  (ex.国外の土地の譲渡に係る国内不動産会社への支払手数料)
  …国内取引の非課税の規定には含まれない → 資産の譲渡等 → A対応
   [基通11-2-13]
 ・不課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ(新株発行のための株式印刷代)
  …課税資産の譲渡に係るものでも非課税資産の譲渡に係るものでもない
   → C対応 [基通11-2-16]

<理論>
(1)課税の対象(2)非課税資産(3)輸出免税(4)輸出物品販売場
(5)納税義務(6)相続(10)実質所得者課税


クスリ+アルコールはよくないらしく、13日は一日中眩暈と闘う日に
なってしまいました。不用意でした(泣)。


■今日のツール
個人総合(マイヨ・ジョーヌ争い)はずいぶん平穏な感じです。
今大会で引退するランスに引導を渡してやる、という気概ある若者は
・・・いません。
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2005年07月13日

【消費】自習7/11-12

<計算>
上級演習E(No.2-4)

70分で解けた分は、61点(70点満点)
調整対象固定資産の途中で時間切れ。全部解くのにかかった時間は76分。
間違いがなかったのはいいんだけど・・・
もう少し早く解けるようにしないと。


■調整対象固定資産の判定に含めるもの

判定(100万円以上か否か)の判定の箇所に書かないといけないものと
書かなくてもいいものの違いがイマイチ分かってなかったのですが、、
なんとなく、だんだんと理解できてきました。
(過去の答練の解答から、なんとなく分かってきた気が)

・海外で建設した工場の建設費用は課税仕入れとならない
・土地の購入費用は課税仕入れとはならない

  ⇒よって、これらは判定式をいれずともよい。

調整対象固定資産の意義に
“課税仕入れに係る支払対価の額の105分の100に相当する金額”
とあるので、そもそも課税仕入れではないものは、金額の式は不要
な模様。

あと、

・当期に購入した資産

は、そもそも調整を必要としていないので、不要な模様。

でも、判定式をちゃんと入れるのは

・購入日が前期(当期が第3年度の課税期間ではないもの)
・当期の末日に保有していないもの(当期中に除却・売却したとか)

当期が第3年度じゃなくても転用の場合もあるので、入れないとね。
除却して保有してないもの(店舗)でも、解答を見ると判定いれて
るんよねえ。転用があり得るんだろうか。


<理論>
(4)輸出物品販売場(6)相続(10)実質所得者(13)現金主義
(17)仕入控除(18)帳簿(20)仕入返還等(32)更正の請求
(33)国等の特例(34)特定収入


■理論ドクタで“覚えといたほーがいーよー”の場所をまとめてみる
 (バラバラに書いてると忘れそうなので)

○ドクタp.97 ⇒ 理論を覚える
・確定申告に係る更正又は決定による中間納付還付税額
・還付加算金
○ドクタp.92
・控除過大調整税額の柱(6つ)
○ドクタp.90
・2年継続適用の柱(O原がらみ)
○ドクタp.67 ⇒ 理論を覚える
・合併があった場合の中間申告
○ドクタp.136
・申告書の提出期限、提出先、提出者について解答の書き方の準備
○ドクタp.77 ⇒ 理論を覚える
・消費税の価格表示
○ドクタp.58 ⇒ 理論を覚える
・分割等に係る課税期間


■計算が遅くて、思い出したこと。

簿記論の授業で、直前期に先生が言ってたこと。
印象的だったので、ノートをとっておいてるわけじゃないので
正確には覚えてないけど、でも要点は今でもなんとなく覚えてます。


苦手なものがあったら、他がいくら優れていても、
その弱点分だけの点数しか取れない。
仕訳が完璧でも、集計が遅ければ解答用紙に表現できないし。

弱点はどこなのか。

・問題文の読み取りが苦手なのか。
・仕訳が切れないのか。切れるけど遅いのか。
 苦手論点は?特殊商品売買?退職給付?
・電卓ミスが多いのか(又は遅いのか?)
・転記ミスが多いのか
・集計ミスが多いのか(又は遅いのか?)

ちゃんと自分で分析して、戦略的に、弱点を潰すこと。


今の自分の弱点はどこなんだろう。
必ず電卓を2回入れてるんだけど・・・電卓の精度を
あげると少しは早くなるのかなあ。
電卓についてる「検算」機能、もうちょっと活用しようかなあ。


あと、簿記論で、的中答練あたりでこんな練習をしたの、覚えてます。


答練開始後15分間、問題文の上の方と解答用紙の全部しか見ない。
その15分の間で、どんな問題が出題されるのか予想(心の準備)
をする。簿記論の場合は、解答用紙や前T/Bなどを見ると、どん
な決算整理仕訳がくるのか、予想できるから。
(例えば、減価償却累計額の有無で直接法・間接法の判断ができた
り、退職給付引当金があれば、退職給付が出題されてるなあ、と思
えたり)
1つ1つの問題に当たるとき、全く予備知識がない状態で解くのと、
ある程度の予想ができてるのとでは、全然違う、というのを、この
練習を通して実感してみて。


とにかく、問題文よりも、解答用紙をじっくり見ろ、そして、
解答要求は何なのか、ちゃんと判断しろ。
なんとなく問題解き始めると全く別の方向(解答)に進んでしまう
可能性もあるから。

ということを教えてくれた先生でした。



■今日のツール・ド・フランス(第10ステージ)

ランス、強え〜・・・(感嘆)。
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2005年07月08日

【消費】自習7/7

全答練、答案返却されてきた。
 37(16+21) + 37 = 74 で、B判定(ボーダー)。
理論はともかく、計算がB判定だったので少し安心。
(そんなに酷くもないのね、って意味での安心)

<計算>
上級トレNo.2 1〜3(棚卸資産調整・個別)
さすがにこの程度なら間違えないけど・・・
あまり翌期免税って設定が総合問題だとないからねえ。
念のための練習。

<理論>
(5)納税義務判定(15)納税地(28)中間申告(29)確定申告
(30)還付申告(31)引取申告(32)更正の請求

・・・・・・

小学館から出ているCD付マガシン「クラシック・イン」を購入
してて(隔週発売)、最新号はショパンのピアノ曲集。
この中に入っている、
 エチュード第12番 ハ短調 作品10-12「革命」 ハ短調
という曲を聴くと、どうしても「少女に何が起こったか」という
小泉今日子主演の大映テレビのドラマが思い出されるのですが・・・
このドラマで課題曲となっていた、この「革命」って、エチュード
(練習曲)だったんですね。お教室の発表会じゃないんだから、
(確か音楽大学のコンクールで、、それこそ日本でいちばんのピアニ
 ストを選ぶくらいの勢いだったと思うけど)
もうちょっと違う曲でもよかったんじゃないのかなあ・・・
まあ、いい曲なんだけどね。「革命」ということばの意味とドラマの
ストーリーを引っ掛けたのかなあ。
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2005年07月01日

【自習】6/29-7/1

副作用がキツくて何もできない2日間(言い訳)。
それでも明日は、やって来るし(泣)。

<計算>
○特定収入
・上級演習8、補助問題3

課税仕入れ等に係る特定収入がすべて課税資産の譲渡等の使途の
ものしかないと不安になる。
土地付建物購入のための特定収入(土地80%・建物20%)について、
思わず、100%の金額を「課税非課税共通用の課税仕入れの使途」の
特定収入にして、特定収入以下合わず。

あと「内訳」が記載されている箇所、「〜を含む金額」が記載されている
箇所について、足し算・引き算がまともにできず。
「福利厚生費の内訳は・・・」と「福利厚生費は次のものを含んでいる」
という表現(科目がテキトウ)、文末までちゃんと読まず落とした箇所、
たくさんあった。キモチワルイから集中力ないのかな。
(キモチ悪さのせいにしていいのか?)

以下、間違ってはないけど悩んだ箇所

・国内と国外の両方で行った研究の対価(内国法人からの委託)
 役務提供に係る内外判定 [令6A七][基通5-7-15]
 次の順番で判定する感じらしい。
  @役務の提供があった場所
  A具体的な場所を特定できない場合は、
   役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所
  B国内及び国外の地域にわたって行われる役務の提供・役務提供場所が
   不明、という場合は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所
   等の所在地

・奨学金
 奨学金を貸付けたり、返してもらったり、というのは、貸付金と一緒で
 資産の譲渡等でも課税仕入れでもない。
 (ちなみに、貸付金回収は・・・特定収入でもない)
 でも、奨学金を貸付けたことによる利息収入は、非課税売上。
 で、奨学金に充当するための補助金収入は、非課税売上のための収入、
 よって非特定収入。

・非居住者が日本で役務提供
 非居住者が国内で役務提供(技術指導)してくれたとき、それが事業として
 対価を得て行われるものであれば、資産の譲渡等に該当。
 (日本で、なので、国内における資産の譲渡等、となる。)
 技術指導料の支払は、課税仕入れに該当。

・本社ビルの手付金
 ビルの完成・引渡しは翌事業年度なので、手付金は処理対象外。
 (翌事業年度に処理)
 でも、当期に受けたビルを建設するための補助金収入は、当期に調整計算。
 特定収入は特定収入があった日の属する課税期間で調整計算する。


○調整対象固定資産など(個別問題)
上級トレ No.1 38〜42、49、52、52

結構ボロボロに間違っていて、総合問題ばかりやるのもよくないな、と反省。
ちょうど総合問題に飽きたころなのでちょうといいけど。

・従業員用駐車場の賃借料(従業員からは使用料収受せず)の区分経理
 この規定を適用してよいのかな。[基通11-2-16]
  資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の
  譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するもの
  として取り扱う

・消費税に80%を掛けるときの注意
 引き取りに係る消費税などで、国税と地方税部分が分けてないときは
 合算金額に80%を掛けて国税部分を求めているけれど、特例申告で、
 3月に引き取ったもの(特例申告書の提出は翌期)をマイナスするとき、
   (10,000 - 2,000) * 80%
 とやらず、
  10,000 * 80% - 2,000 * 80%
 とする。(どっちでもいいのかなあ、解答は後者になってるけど。)

・輸入先からのリベート
 非居住者からの輸入に係る返品・値引き・リベートは、税関から還付を
 受けたわけじゃないので、処理しない。
 税関から還付を受けたら「引取還付」。課税仕入れからマイナスする。

・非課税資産の輸出
 外国法人に対する債務保証の対価として収受した信用保証料。
 特にマスタ第19問の「(2)非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当
 するもの」としては列挙されてない???・・・と、迷った。
 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当してるんだから、
 「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなし」て
 よいはず。


<理論>
じっとしていられない、ましてや、じっと下を向いて文字を追うことが
できない状態(だってキモチワル・・)で、ほとんどやってない。
笑ってしまうくらい、なにもしてない。

(22)著しい変動(24)棚卸資産の調整(31)引取申告(32)更正の請求

・・・

不思議と、食事をしている最中はそれほど気持ち悪くない。
いっそのこと、ずっと食べ続けたほうがいいのか、、、
それとも口を動かしてるのがいいのか(だったらガム噛めば済むし)

NOAH 東京ドーム大会の試合順がようやく確定。
試合順でこんなに揉める(話題になる)って、ある意味、幸せな団体。
個人的にはGHCヘビーをメインとして欲しかったけど・・・
川田との対戦が今回で最後、となったら、メインに持ってくるしか
ないのかなあ。力皇とタナは「運命」ってわけでもないし。
メインも含めた後ろの3試合は、メインディッシュではなくデザート、
ボーナストラック、みたいなところでしょうかね。
観に行こうか迷っていて、東京ドームだと肉眼じゃリングがまるで
見えない・・・でも、三沢自身があまり好きじゃない相手(恐い三沢が
見られるかもしれない相手)と試合をするのは今回が最後なのかあ、と
思うと生で見たい(雰囲気を味わいたい)気もする。
三沢vs川田は、全日時代も含めて、1回も生観戦したことないからなあ。
posted by ひゅるる at 23:27| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習6/22-23(BlogPet)

えりざべすは特定するつもりだった。
そもそもニューヨークまで課税したの?


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2005年06月29日

【消費】自習6/27-28

地元(故郷)で鳥インフルエンザ発生。
月に1回は帰ってるし、そのたびにコレステロール値を顧みず
タマゴたくさん食べるけどへっちゃらなので・・・大丈夫でしょう。
近所に養鶏場なんて見たことないので、たぶん、だいぶ離れた
ところなんだろうけれど、、、こんなことで有名になるなんて。
秋に市の名前、消えちゃうのにね。

<計算>
上級トレNo.1 1〜12、59
全答練 解きなおし

最近、総合問題ばかりでつまんなくなってきた(おいおい)ので、
個別問題、しかも内外判定とか、いちばん最初のころのをやってみた。
ちょこちょことミスってる。

・リース(売買取引)は、リース資産を引き渡したときに資産の譲渡等
 があったものとする。この場合の対価の額は、リース料総額。
 (利子・保険料部分は非課税)
・銀行が収受した海外送金手数料は、非課税売上。(外国為替業務だべ)
・クレジット会社が受け取る、ローン提携販売に係る割賦購入斡旋手数料
 は、非課税売上。[基通6-3-1]
・キャンセル手数料は課税資産の譲渡等(キャンセル料は不課税だけど)
・法人が優勝償却による減資するために自己株を株主から購入するときの
 株式の譲渡は、不課税。[基通5-2-9]

○で、問59って、おそらく過去の本試験問題?間違ったのは。
・共同販売促進費の分担金。預かり金で不課税にしたら、課税売上。
 同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝等に要した費用を賄うために
 その共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金等については、
 その主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。[基通5-5-7]
・製品の売上値引・返品の前期分の金額について、125%して税金計算する
 時にマイナスしなかった。(控除額を 11,647,100 * 4/105 * 125%
 とした)
 棚卸資産の調整(前期免税・当期課税)をするとき、前期仕入れた
 物について返品するときも仕入返還等に含めるけど、そのあたりと
 勘違いした気がする。勘違いし過ぎ。
・償却債権取立益。前々事業年度(課税事業者)の販売に係る売掛金
 のものだから単純に控除過大調整税額として処理したけど・・・
 貸倒れ処理を行ったのは前期(免税事業者)なので、そのとき、
 貸倒れに係る消費税額の控除は行われていない。
 よって、控除過大調整税額の処理も不要。(とほほ)
・CPの買現先取引について。取引相手は外国法人だから、差益相当
 部分は非課税資産の輸出に該当(これはできた)。
 でも、その取引に係る国内証券会社への媒介手数料は・・・
 非課税資産の輸出に係る課税仕入れのため、課税資産の譲渡等に
 のみ要するもの(A対応)として処理。
・健康増進機器がなんだか非課税資産のような気がして、製品保証費
 をその他の資産の譲渡等にのみ要するもの(B対応)としたけど。
 課税資産だってば。
・事業者が協同組合等から収受する事業分量配当金のうち、課税仕入れ
 の分量等に応じた部分の金額は、仕入に係る対価の返還等に該当。
 [基通12-1-3]・・・ん?
・出資分量配当金、、、は、普通の配当金でいいのかな。
 よって不課税。[基通5-2-8]
・自動車Z(自動車Xを下取りして購入した車)の取得費用を
 2,890,400円とした。総額で考えるから、下取り金額109,600円を
 加算して、3,000,000円にしないといけない。


○全答練の復習
・建物Dの、調整対象固定資産の支払対価
  賃貸の用に供するための課税仕入れ200,000円を、なんとなく
 資本的支出のような気がしたからマイナスしなかったけど、
 マイナスしないとダメらしい。資本的支出は、資産の追加購入、と
 考えるから、元の建物とは別モノ。
・新自宅兼診療所の建築費用。前期に工事着手金として9,000,000円を
 支払っていて、当期に建築完了して残りを支払ったとき。
 (全体で90,000,000円)
 前受金・仮受金は不課税。実際に資産を引き渡した時に資産の譲渡等
 を行ったものとする。で、この場合の工事着手金は前払なので、当期
 に全体の90,000,000円が課税仕入れとなる。

※似たようなのに、未成工事支出金と建設仮勘定
・未成工事支出金[基通11-3-5]
 原則的には、材料費等を支払ったときに課税仕入れとする。
 例外的に、目的物を引き渡したときに税額控除できる。

・建設仮勘定[基通11-3-6]
 原則的には、課税仕入れをしたとき(材料代とかを払ったときに)
 税額控除。例外として、目的物が完成した日の属する課税期間に
 まとめて税額控除することもできる。
 
 工事を依頼する側の建設仮勘定a/cは、手付金としての意味合いなので、
 完成して引渡しを受けたときに税額控除。
 自家建設のときの建設仮勘定a/cは、部品代としての意味合いなので、
 部品を買う(課税仕入れを行う)課税期間で税額控除する。
 ・・・ってノートに書いてあった(2月ごろの)。


<理論>
(5)納税義務(7)合併(8)分割(9)新設法人(14)課税期間
(15)納税地(16)課税標準(17)仕入控除原則(19)非課税資産の輸出
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告(31)引取申告(32)更正の請求
(33)国等の特例(34)特定収入

更正の請求って、読んでも読んでも日本語が全然わからないっす。
まずは暗記よりも中身の理解だな、こりゃ。


■その他
普通電車に乗って、高崎まで行ってきた。
夕方だったし、何もせず、そのまま戻ってきた。
でも。
だんだん山が近づいてくる景色を眺めていると、わくわくする。
そして、夕日はとてもきれい。

今日から、クスリ、75mg/日。
のみ始めて1週間が経過するも、、、漢方薬がいまだ手放せず。
そろそろ胃薬いらないべ、と思ってサボったら、昨日、撃沈。
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2005年06月24日

【消費】自習6/22-23

クスリのせいか、最近、寝付けず。暑さのせいもあるかもだけど。

<計算>
○特定収入
上級トレNo.2 48、49(特定収入の総合問題)

以下、まちがいなど
48
・国外にある土地の売却額を、特定収入の計算での「資産の譲渡等の
 対価の額」に含めなかった。(特許のほうは気づいたのに)
・特定収入の調整税額の計算で、まちがって特定収入割合を使った。
 なんのために調整割合を計算してる???
 特定収入割合は調整の有無を判断するだけ。税額の計算に使うのは
 調整割合。
49
・2(2)B借地契約の更新に伴い収受した更新料
 借地権に係る更新料・名義書換料は、土地の上に存する権利の
 設定もしくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当[基通6-1-3]
 よって非課税売上。
 (はじめ、更新手数料と思って課税売上げにした。課税売上割合
  が95%以上になったので気づいたけど、時間ロス)
・外国法人B銀行に預けてる預金の利息は、普通の非課税売上。
 非課税資産の輸出じゃない。
 日本の銀行のニューヨーク支店は非居住者だが、
 外国の銀行の東京支店は居住者。
・資産(建物)取得に充当する国庫補助金16,000,000円をA対応
 (課税資産の譲渡等に係る特定収入)とした。
 取得したのは「本部ビル」で、この法人は課税売上げも非課税
 売上もあるから・・・C対応(共通対応)の課税仕入れに係る
 特定収入にしないといけない。
・物品販売事業の物品購入費。転記ミス(1桁足りない)
・本部ビルの取得費 160,000,000円を全てC対応(共通対応)の
 課税仕入れにして、バツ。その取得費用のうち20%が課税仕入れ
 となる。(全部が課税仕入れではない)
 [基通11-2-19]と、混同した??? 課税売上割合(93%くらい)
 と、建物の割合(20%)は課税売上割合の方が大きいから、
 共通対応有利?とか勝手にやったが、そもそも、160,000,000円
 全額が課税仕入れじゃないから。あんだすたん??


○そのほか
上級トレNo.2 23(吸収合併の総合問題)

以下、まちがいなど。
・4/30にも解いたのだが、、、同じ間違いしてるのが、甚だ不愉快。
 いや、それ以上に多くの箇所、間違ってる。がーん。
・土地付建物を居住用に賃貸するときは、、、建物部分が課税売上げ、
 土地部分が非課税売上・・・ではなく、住宅全体の貸付として、
 非課税売上。建物と土地を分けない。
・不動産販売業にとって、販売用の建物は「固定資産」じゃなく、
 「棚卸資産」。よって、いくら100万円以上でも、調整対象固定資産には
 なりえない。
・あとは、転記ミス。


■せっかくなので、内外判定など。(特定収入の問題文より)

・内国法人に対する、国外に登録している特許権の使用料収入
 →登録している場所で判断。国外なので国外取引。不課税売上。
  (特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)

・国外における土地の売却額
 →土地が外国にあるので、国外取引。不課税売上。
  (特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)

・国外に所有していた土地を売却するため、国内の不動産業者に
 支払った仲介手数料
 →国内の不動産屋さんに払う手数料なので、国内における
  課税仕入れに該当。国外における資産の譲渡等のための
  課税仕入れは課税資産の譲渡等のみに要するもの(A対応)
  として取り扱う[基通11-2-13]

・国外に所有する土地を住宅用地として貸付けることにより
 収受した地代
 →国外における資産の譲渡等。不課税売上。
  (特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)

・外国法人の依頼により実施した特別講演会(外国法人の本社
 のあるニューヨークで開催)の入場料収入
 →国外で役務を提供したので、国外取引。不課税売上。
  (特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)

・上の、ニューヨークでの講演会における芸術関連物品の
 販売収入
 →国外における資産の譲渡等。不課税売上。
  (特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)

・外国法人に対する日本文化に関しての情報提供料収入
 外国法人は在日支店を有しているが、本契約その他一切の
 手続きは外国法人本社と直接行っており、在日支店は一切
 関係していない
 →免税売上に該当。
  もし「在日支店は一切関係ない」とか書いてない場合は
  在日支店を経由して売上た、と考えるので、普通の国内取引
  (課税売上げ)となる。[基通7-2-17]
  役務の提供は目に見えない(なんとでも言える・・・)ので、
  支店みたいに、目に見えるもので判断したいねえ、という
  ことらしい。(あくまで、「らしい」。)

・日本国内登録特許が侵害されたことにより外国法人(非居住者)
 から収受した和解金(資産の譲渡等の対価としての性格を有する
 と認められる)
 →日本国内で登録してるので国内取引に該当。相手が非居住者
  だから輸出免税売上。

・パリ在住の芸術家(非居住者)が来日講演を行ったときの支払
 講演料
 →役務の提供が行われたのは日本なので、課税仕入れ。


<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(16)課税標準(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産
(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ(28)中間申告(29)確定申告
(30)還付申告(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入
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2005年06月21日

【消費】自習6/21

■全答練のできばえなど

<理論1>納税地
・ってか、本当に出た・・・納税地・・・
・個人事業者の方を特に一所懸命覚えてたので、ちと悲しい。
・指定・異動については、そこそこ(うろ覚えなので多少作文)。
・納税地指定の処分の取り消しがあったときと輸出物品販売場は書かず。

<理論2>課税期間・基準期間・基準期間における課税売上高
・これも、基準期間とか、もろ・・・
・(3)の基準期間における課税売上高の金額とその意義について、
 焦って電卓が入れられなかったので計算せず。意義だけでも書こうと
 したが、更に勘違いして途中まで課税売上割合の理論を書いてしまい、
 途中で諦めて、捨て。(つまり(3)は何も書いてない)
・それ以外については、書けた。

<計算>
・納税義務の判定については、多分大丈夫と思う。前期分までは3,000万円って
 意識した記憶あるし。
・課税売上割合までは、電卓ミス、転記ミスがなければ大丈夫と思う。
・2(7)医業の方の水道光熱費。既に「合理的に按分したものを計上」して
 るのに、ご丁寧にさらに60%かけた。(泣)
・4(3)仲介手数料600,000円を、面倒だったので(こんなこと言ってちゃ
 いかん、というのはわかってるんだが)共通対応(C対応)の課税仕入れに
 して、バツ。土地と建物の一括譲渡で、建物の価額の割合が60%、課税売上
 割合が50%そこそこなので、建物部分と土地部分に区分したほうが有利となる。
・調整対象固定資産手付かず。つけたとしても、わかんなかった。建物Aが。
・気づいて直した気はするけどメモに残ってないので・・・
 2(13)取得した車両に係る修繕費109,000円。取得した車両は非課税資産の
 譲渡等に使用するものだから、この修繕費もその他の資産の譲渡等に要する
 もの(B対応)。
  → 譲渡資産に係ると思ってA対応としたが修正したと思うんだけどな。
 一方、4(2)譲渡した車両に係る修理費200,000円は、車両を売る行為(課税
 資産の譲渡等)のための修理なので、課税資産の譲渡等のみに要するもの
 (A対応)で処理。
・中間納付税額の計算。事業所得分の税金 * 80% + 不動産所得分の税金 * 80%
 という式にしちゃいましたが・・・ダメっすかねえ。

理論は、おいらのように、先生がなんとなく仄めかしてくれたくれた人間と、
本当になんの前触れもなく解いた人いると思うので、本当に、順位(判定)
なんてアテにならないと思われます。
(税法の理論は考える問題じゃなくて暗記大会なので、予告があっても
 なくても、今の時点で判定したところであまり意味ないと思いますけど。)
計算の順位はある程度参考になると思いますが。

Web講座のページで解説が流れてたので眺めたが(途中音声が妙に小さくなる
のはどうにかならないものか・・・)そこでの話では・・・
 理論は、難易度は普通。分量はちょっと多い。
 計算は、難易度も難しく、量も多い。
時間配分は60分ずつ・・・と言っていたが、本当か?
(いつも、理論50分、計算70分でやれ、って言われてるので)
今度の講義で先生、解説してくれるかな。


■おべんきょ
<計算>
・特定収入。上級テキストの例題と、上級トレNo.2 43-44

<理論>
(15)納税地(17)仕入控除原則(19)非課税資産の譲渡等
(24)棚卸資産の調整(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ
(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入

■その他
全答練の解答解説を読む限り、酒税法って楽しそう・・・。
posted by ひゅるる at 23:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月17日

【消費】自習6/17

チャウダーズが最近お気に入り。
(シアトルから上陸のスープ・バー、だそうな)

スープストックトーキョーと違う点で、うれしいのは、
・スープによって値段が違うこと。
 (スープストックで、オマールエビと渡り蟹のスープと東京ボルシチが
  同じ値段なのはどうなのよ?と思っていたので。原価は同じくらいなの
  かもしれないけれど、お腹の満腹具合がねえ・・・)
・Sサイズを単品でオーダーできること。
・リゾットにしてくれること。
 (スープストックで、半ライスが欲しいんです。)
・メニューにサラダもあること。

ただし、飲み物は水しかない。
ま、お茶のみに行くわけじゃないので問題なし。

。。。。。

■本日のおべんきょ
<計算>
個別問題で課税売上割合の計算など。
非課税売上なんだけど課税売上割合の計算で使わないものの確認。
(売上債権の譲渡とか支払手段の譲渡は含めない、とか・・・そんなやつ)

<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(15)納税地(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
・基準期間と基準期間における課税売上高
・課税売上割合

。。。。。

明日、全答練なので、
早起きして、先週、先生が仰ってた内容
 納税地、基準期間、基準期間における課税売上高、課税売上割合
に絞って確認しようかな、と思いつつ・・・。
納税地なんてCランクだし、出ない可能性のほうが大きいけど、
もし出たらせっかく忠告してくれてるのに後悔しそうだし・・・

#ぶろぐぺっとのえりざべすちゃんが、おもいっきし「貸倒れー!」と
#叫んでるのはいかがなものか・・・。
#もう少し、叫ぶ内容を考えてもらわんと。
posted by ひゅるる at 23:02| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月16日

【消費】自習6/15-16

ホリエモンがプロレス参入とな。
記事のタイトルを見たとき「メガネスーパーみたいにはならないでね」
と思ったが、中身を読んでみると、やはりそのあたりはきちんと考えて
いるようで。

■おべんきょ(2日間)
<計算>
・基礎答練1
  数字の転記ミス1つ。
  (でもそれが狂ったせいで課税売上割合以下数字合わず。)
・相続・合併(新設・吸収)・新設分割の個別問題
・簡易課税(個別問題 + 上級トレ No.2 問13)

<理論>
(5)納税義務
(17)仕入控除の原則(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整
(26)売上返還等(27)貸倒れ
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告(31)引取申告

中間申告、やっと全体がほぼ覚えられた(今まで三月と六月だけ)。


■そもそも、課税期間って・・・
理論を書いてて、「事業年度」と「課税期間」が、混ざるの。
特に、納税義務の免除の特例あたり。小規模事業者に係る〜(マスタ第5問)は
「課税期間」なのに、相続、合併、分割は「事業年度」だし。

○事業年度(法人税法第13条)
 定款に書いてある、営業年度。

○課税期間(国税通則法第2条第9号)
 国税の課税標準の計算の基礎となる期間。
 消費税については、
  個人事業者の課税期間:1月1日〜12月31日。
  法人の課税期間:事業年度


■出てない理論
今までの、年内完結、上級、基礎・応用答練で、出題されていない理論
のうち「Cランク(直前期に配られたやつ)」でないものは次のもの。

・合併があったときの納税義務の免除の特例(A)
・調整対象固定資産の転用(B)
・簡易課税(B)
・中間申告(A)
・更正の請求(B)

このうち、簡易課税と更正の請求については、そもそも出題予告から
もれていたもの。
こうやって見ると・・・やっぱり、合併と中間申告が、におう。
合併があったときの中間申告も絡めて出るんだろうか。
(全答練では出ないにしても・・・いつか・・・。)


■(今さらだが)平成15年度の税制改正
そもそも、平成15年度の税制改正で変更があったのはどこなんだ???
知らなくても理論暗記はできるけど。嗜みとして。
(参考 平成16年11月改定『消費税実務問答集』納税協会連合会)

○事業者免税点の引き下げ
 小規模事業者に係る納税義務の免除の特例により、免除されるのは
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者、となった。
 (改正前は3,000万円以下)

○課税期間の短縮
 課税期間を3ヶ月とする特例に加え、課税期間を1ヶ月とする特例が
 設けられた。

○簡易課税制度の適用上限の引き下げ
 簡易課税制度を適用できる課税期間の基準期間における課税売上高が
 5,000万円以下(改正前は2億円以下)に引き下げられた。

○課税資産の譲渡等についての中間申告
 3ヶ月ごと又は6ヶ月ごとの中間申告対象期間に加え、
 直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者につき
 1ヶ月ごとの期間を中間申告対象期間とする規定が設けられた。
 (一月中間申告対象期間さえなければ、少しは覚えやすいのに・・・)

○総額表示の義務付け
 あらかじめその取引価額を表示する場合には、消費税額(地方消費税額
 も含む)を含めた支払総額を表示することが義務付けられた。
 口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象になっていない。
 総額表示義務の対象となるのは商品等の選択の為などあらかじめ表示する
 値札、チラシ、広告等であり、取引成立後に作成される領収書(レシート)、
 請求書については義務はない。
 総額表示の対象となるのは不特定かつ多数の者に対してあらかじめ取引
 価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合とか、事業者が
 専ら他の事業者に対して課税資産の譲渡等を行う場合には、総額表示は
 義務付けられていない。
 義務、とあるが、違反しても罰則はない。
 →これ、去年、散々揉めたよねえ・・・
  結局、請求書のレイアウトはそれほど重要じゃなかったってことか・・・
  やっぱ、人から教わるんじゃなくて、自分でも勉強って必要。
  今さら遅いけど。
posted by ひゅるる at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月14日

【消費】自習6/13-14

デニーズの夏メニュー「タコとツナの冷たいカペリーニバジル風味」が美味。
デニーズはよく利用するので、株でも買って株主優待もらうかな・・・と
思っていたら、セブンとヨーカドーと一緒に持ち株会社を作るから
優待券は5月配布分で終了、とのこと。(2月末時点での保有者までか?)
・・・ちと残念。

■おべんきょ
<計算>
○応用答練2のふくしゅー
時間無制限で解いてみた。無制限にしたところでそれほど
デキはよくない。当日には気づかなかった点。
・著しい変動について
 H15.3.1に設立した法人。
  1期:H15.3.1〜H15.3.31、2期:H15.4.1〜H16.3.31
  当期:H17.4.1〜H18.3.31
 このとき
  1期及び2期について、当期が第3年度の課税期間、になる。
 で、この場合の仕入等の課税期間における課税売上割合と、
 通算課税売上割合の計算方法は・・・別々に計算するらしい。
 仕入等の課税期間、の方は、
  H15.3.1〜H15.3.31と、H15.4.1〜H16.3.31の2種類を計算。
 通算課税売上割合も
  H15.3.1〜H18.3.31と、H15.4.1〜H18.3.31の2種類を計算。
 で、著しい変動に該当するかどうかも、2つに分けて判定する。
 今回の問題では、H15.3.1〜の方は著しい変動に該当したが、
 H15.4.1〜の方は該当せず。よって、H15.3.1〜H15.3.31まで
 に仕入れた調整対象固定資産について、調整する。
 (まとめて、13分の12、とかやったけど、基準期間における
  課税売上高、ではないので、年換算は不要の模様)
・電動車椅子は身体障害者用物品なので、非課税仕入。
・問題A6ページの海外支店に移送した調査機器の購入費用。
 「国外移送」に気をとられて取得価額を課税仕入れとするのを
 忘れた。海外における資産の譲渡等=課税資産の譲渡等にのみ
 要するもの(A対応)として処理する。

○上級演習4(No.1-8)
・建設用地の取得。土地の取得費用は非課税仕入。
 そのうち土地造成費用に関しては役務提供費用なので、課税仕入れ。
 (土地購入費用を丸ごと課税仕入れにした。間違い)
・「預金利息 XXX,XXX円、うち海外銀行からの利息 YYY,YYY円」
 という問題文の「うち」を見落とし、課税売上割合の計算で、
 分母(非課税売上)にYYY,YYY円を加算し、さらに分子にも
 YYY,YYY円を加算した。
 分母には既に XXX,XXX円を加算してるから・・・二重になる。

○総合計算問題集 問16
この前の授業で、先生が「医業をやっとけ」というのでやってみた。
34分で、納税義務判定以外のところは、ミスなし。
事業年度が1年未満の法人について、、合併とかと混ざってしまい、
ぐちゃぐちゃ。個別問題をやっとく必要あり。

〜基準期間(法人)〜
その事業年度の前々事業年度
(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の
 2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した
 各事業年度を合わせた期間)

〜基準期間における課税売上高(基準期間が1年でない法人)〜
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の
合計額からその基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の
金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる
事業年度の月数の合計額で除し、これに12を乗じて計算した金額


<理論>
(1)課税の対象(11)延払基準(12)工事進行基準
(14)課税期間(15)納税地(16)課税標準
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告

とにかく音読しりーず
(1)から(6)、(7)から(12)まで。

■その他
『会計人コース 理論問題直前予想号』を立ち読み。
ふむふむ・・・と眺めつつ、財表のヤマとして企業結合会計が挙がってたり
して、ああ、今年受けずに済んでよかったあ、と思いながら消費税のページへ。
すると・・・そうですか・・・、O原さん、「納税地」をAに挙げますか・・・。
だからかなあ、2週にわたって「納税地」やっとけ、って先生が予告して
くれたのは。ひょっとすると全答練に出ますかねえ?・・・かなり心配。
他に、通常の中間申告ではなく、合併があったの場合の中間申告に限定してる
予想があったりして、、、こわ。
(合併の場合の中間申告はマスタには載ってなくて、ドクタp.67にある)
posted by ひゅるる at 23:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月10日

【消費】自習6/9

今日は理論だけ。全然覚えてないので、どうにかしないと。
(しかしこの眩暈と吐き気はどうにかならないのか・・・?)

(11)長期割賦販売(12)工事(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整

・・・簡易課税は、捨て、になりそうです。
こんな状態なのに、金曜日は後楽園ホール・・・
posted by ひゅるる at 05:19| Comment(2) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月09日

【消費】自習5/31(BlogPet)

今日はえりざべすたちが、川越市
ちょっと遠いけど、悪い評判をあまり聞かないので、いいかな、と思い
場所は、東京国際大学第2キャンパス
駅から徒歩13分、、って遠いなあ
タクシー使うか
気合ですね
よかった、一応これでも成長してるんだ
(理論)
(5)納税義務(17)合併(19)非課税資産の輸出等(24階にあるから、窓の外の眺めがいいね
24階に行ってみた
24階にあるから、窓の外の眺めがいいかを輸出したかったの♪
時間はえりざべすが、横浜で不備とかを課税したかったの?
と、えりざべすが思ってるの。


*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月08日

【消費】自習6/7

今日、眩暈と吐き気がひどくて・・・あまりできなかったです。
理論暗記。困った。

<計算>
上級トレ No.2 問47(総合・建設業)
○まちがい
・問題文読み間違い。
  海外の土地売却に係る手数料。渉外弁護士への支払の「渉外」を
  「海外」と読んだらしく、国外取引と判断。国内の「渉外」弁護士
  なので課税仕入れ。かつ、外国の土地の譲渡は「課税資産の譲渡等」
  に該当するから、A対応。
・調整対象固定資産の判定
  海外から購入した機械について、判定に 5,600,000円×105分の100
  を使った。調整対象固定資産には付随費用は含めない、と思ったし。
  輸入については“保税地域から引き取られるその資産の課税標準
  ある金額が一の取引単位につき100万円以上のもの”が調整対象固定
  資産となる(マスタ第22問)。この“課税標準”とは???
  →その課税貨物につき、関税定率法の規定に準じて算出した価格に、
   その保税地域からの引き取りに係る消費税以外の消費税等及び
   関税の額に相当する金額を加算した金額。(マスタ第16問)
  よって、本体価格5,600,000円+運賃及び保険料820,000円+引取り
  に係る関税510,000円が課税標準。
 〜ところで「消費税以外の消費税等」って??〜
  国税通則法2条3号《定義》に規定する消費税等をいう。
  ※消費税以外の個別消費税(上級テキストNo.1 p.102)
   具体的には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税
・貸倒れ
  2,599,999円を含めず。だって、相手の財産状況・支払能力からみて
  全額がダメにならないと貸倒れにはならないんじゃないの?と判断
  したから。取引停止して1年半経っているので、特例適用。
  →貸倒れの特例(上級テキストNo.1 p.121)
   債務者との継続的取引停止以降1年以上経過したとき、
   売掛金等の額−備忘価額(1円)が貸倒れ損失の額。
   (担保物を処分したあとじゃないと適用不可)

○確認事項
・損失が見込まれる場合
 長期大規模工事の場合は損失が生ずると見込まれる場合であっても
 所得税法・法人税法では工事進行基準が強制適用される。
 よって工事進行基準の不適用については「工事」のみに規定されている。
・納税義務の有無
 納税義務の有無によって工事進行基準の適用・不適用が左右される
 ことはない。納税義務に変更があっても引き続き適用できる。

<理論>
 (22)著しい変動(23)転用 を眺める程度。
posted by ひゅるる at 07:33| Comment(4) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月07日

【消費】自習6/6

<計算>
上級トレーニング No.2 40〜42(長期割賦販売、工事)
○42について
・結果的に課税標準は合ってたけど・・・曖昧な点、多し。
・横着したけど、、やっぱ、売上は1年ごとに計算してマイナスしないと
 ダメだ。当期が工事の3年目だったら、3年目までの累計から、1年目の
 売上、2年目の売上をそれぞれ求めて、それらをマイナスしないと。
・C工事について
 工事の場合、損失が見込まれる場合(請負金額<見積工事原価)は
 進行基準できない → 当期に売上計上不可。引渡課税期間で残額を計上。
 損失が見込まれるときは原則に戻る、というのは覚えてたけど、
 C工事が「工事」なのか「長期大規模工事」なのか、判断できなかった。
〜長期大規模工事と工事の関係〜
 長期大規模工事
  (1)着手から引渡しまでが2年以上
  (2)請負金額
    H16.4.1以降の契約 50億以上、
    H13.4.1〜H16.3.31 100億以上
 工事
  着工年度 ≠ 引渡年度で、長期大規模工事以外のもの
 特定工事
  長期大規模工事 + 工事

<理論>
それなりの理論暗記
(1)課税の対象(11)長期割賦販売等(12)工事請負(16)課税標準
(17)仕入控除

○音読してみようしりーず
(1)課税の対象〜(6)相続
※忘れてばかりなので、、、毎日6問ずつ(1週間で1回転)、
 声に出して読んで見ることにした。覚えられなくても、、
 頭の中にかすかに“音”だけでも引っかかってたらなあ、と思い。
posted by ひゅるる at 07:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年06月04日

【消費】自習6/3

<計算>
上級演習F(個人事業者) ・・・点数的には48点。
■まちがい
・納税義務の判定。「1000万円超」の判定を「1000万円以上」とした。
 何を今さら、、、という感じのミス。
・土地(事業共用割合50%)の売却手数料562,000円に、割合50%を
 かけるの忘れた。
・調整対象固定資産。不動産取得税520,000円を含んだまま計算したので
 調整税額が合わなかった。不動産取得税は課税仕入れに該当しないから
 控除しないといけない。未経過固定資産税と勘違いした気がする。
 まあ、どっちにしても、付随費用は調整対象固定資産には含まないから。
 (含んでよいのは棚卸資産の調整の方だったよな、、)
  ちなみに不動産取得税とは、、
  不動産(土地・家屋)の取得に担税力(税を負担する経済的な力)
  があるものとして課される税金。

■あやしいところ
・割引券
 その場での値引きは、その分は結局は1円ももらっていないので、
 売上ではない。(売上から直接控除する)
 キャッシュバックは販売奨励金と同じ扱いなので、売上返還等。
・報奨金
 賞金をもらうために役務の提供をしていて、かつ、賞金が元々出る
 予定の催物等に参加してお金をもらった場合は、資産の譲渡等に該当。
 [基通5-5-8]
・保証金
 返還しない保証金は資産の譲渡等に含める(家賃に含まれる)。
 居住用建物の賃貸に係る保証金なので、非課税売上。
・貸し倒れた未収家賃に含まれる延滞利息(1,950円)は非課税?
 不課税?どちらにしても税金は含まれてない。
 ・・・できたけど、よくわからなかったっす。

<理論>
(14)課税期間(17)仕入税額控除原則(19)非課税資産の譲渡等
(20)仕入返還等(21)引取還付

帳簿の保存は完全に捨て状態。引取還付もかなりあやしいけど。
ま、いいや。


延滞利息について その2
posted by ひゅるる at 04:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする