2005年05月25日

【消費】自習4/30(BlogPet)

えりざべすは、内容っぽい課税ー!
そもそもひゅるるの、内容っぽい課税しなかったー。
でここまでひゅるるは長期に免税されたみたい…

きょうは、ひゅるるで自力復習した。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
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2005年05月09日

【消費】自習4/27(BlogPet)

えりざべすは、ひゅるるはここに課税された。
えりざべすがひゅるるで一緒したかったの♪
ひゅるるがここへ調整したかったの♪
ここで消費すればよかった?
きのうひゅるるで、計算するはずだったみたい。

やっと国税庁のページに載りましたね。
大方の予定通りの日程ではありますが、、、詳細は、こちら。




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2005年05月01日

【消費】自習4/27(BlogPet)

きのうひゅるるで、貨物に進行するはずだった。
ここに納税した。
ひゅるるで売上を免税しなかった。
ここでひゅるるとここまでひゅるるとここへ理論へ授業したかもー。
きのうえりざべすが、ここへ課税したかったの♪
きょう、消費すればよかった?
えりざべすは主義調整しなかったー。

<計算>上級トレーニングNo.1〜H18.3.31←当期とした分。
あと、(30)還付申告



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2005年04月24日

【消費上級】No.2-8 演習8

■演習の感想

切った理論(引取申告)が出た。この時点で75満点になってしまい、
とほほな気分。
悲しいので、ちゃんと覚えようと思って読んでみたら、、、
覚えやすいじゃん。覚えておけばよかった。。。
計算は、(9)Dのまた書きを読まず(とほ)、スポーツ施設に係る課税
仕入れを共通対応にせず、課税資産の譲渡等のみの対応としたため、特定
収入の控除前の金額すら合ってない。
特定収入の調整税額も合わず、たくさん落とした。
ま、いいや。(あきらめ)


■演習の解説

<理論>
・「申告」が出たら、確定申告、還付申告、中間申告、引取申告の4つを
 即座に思い出すこと。
・この4つの「申告」のうち、課税事業者が前提となるのは、確定申告、
 還付申告、中間申告。
・引取申告は課税事業者かどうかは関係ない。なので、理論上は、
 「事業者(免税事業者を除く)」でなく、引き取ろうとする「者」。
・(1)の問いは申告納税方式、(2)は賦課課税方式に限定した解答をつくること。

<計算>
・3(2)B国外のイベント会場の展示用に貸付けたことによる収入500,000円は
 「奔放からの輸出として行われる資産の貸付け」に該当。→輸出免税。
 なお書きは、別解がないようにダメ押し的なもの?なので意識せずともよい。
・3(2)C国外における写真展入場料収入は「国外における資産の譲渡等」に
 該当。課税標準額や課税売上割合の計算では使わないが、特定収入割合、
 調整割合の計算には使用する。(資産の譲渡等の対価の額を構成)
・3(3)Cスポーツ施設の体育用品購入費用。参照先の(9)Dを見ると、
 「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして」
 とあるので、この特定収入675,000円は、使途が特定されていて、かつ
 共通対応の部分に係る特定収入、となる。
・3(5)借入金収入は原則的には非特定収入。だが、借入金の返済に充当する
 補助金の交付を受けることが決定しているので、特定収入に該当。
 そして、博物館(入場料収入を得る)の工事用、と使途が決まっているので
 課税売上のための課税仕入れに係る特定収入。
・(9)Cの、海外での展覧会用に展示資料を送るのは、国外移送に該当。
 よって、船・飛行機に載せるまでの費用(FOB価格=ロ・国内運送費用
 +ニ・パネル制作費)は課税仕入れに該当するとともに、課税売上割合の
 計算で、分子に加算する。
 このFOB価格は、特定収入割合や調整割合の計算には使用しない。
 国外移送は資産の譲渡等ではないから。
・(9)Dニ「タイヤなど車いすの部分品の購入費」は身体障害者物品の購入
 ではないので、課税仕入れに該当。

■少し授業
○マスタ第10問「実質所得者課税」について
・商品を売った人とその対価をもらった人が別人の場合は、対価を受け取った
 人に納税義務がある。
・信託の場合。資産を受託者に信託したら(預けたら)その時点で資産の
 所有権は一時的に受託者に移る(信託法によると)。
 でも利益を享受しているのは受益者(預けた人。委託者)なので、
 受益者に課税。
・ただし、集団信託等(合同運用信託、投資信託、特定目的信託等)の
 場合は、それぞれの受益者(委託者)を納税義務者とするのは実情に
 沿わない(大変ってこと???)ので、受託者が納税義務を負う。
・信託契約は、基本的には、預ける行為。よって、戻ってくるものは
 非課税。でも、特定目的信託は戻ってこない(らしい)から、実質的には
 資産の譲渡等を行ったのと同じ。だから「類する行為」に含まれる。


・・・さ、気持ち切り替えて。
posted by ひゅるる at 23:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月23日

【消費上級】自習4/18(BlogPet)

きょうは、ひゅるるで自力復習した。


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2005年04月19日

税理士試験日程発表

やっと国税庁のページに載りましたね。
大方の予定通りの日程ではありますが、、、
1週間、うしろにズレてくれればなあ。月次決算と重ならないのに。

■日程
H17.8.2(火)
09:00〜 簿記論
12:30〜 財表
15:30〜 消費 or 酒税

H17.8.3(水)
09:00〜 法人税
12:00〜 相続税
15:00〜 所得税

H17.8.4(木)
09:00〜 固定資産税
12:00〜 国徴法
15:00〜 住民 or 事業税

■申し込み用紙交付期間
4/28 〜 6/3

■申込期間
5/24 〜 6/3

■合格発表
12/9(金)
また週明け12日にならないと届かないのか???
また半殺し状態で週末を過ごさせる気か???

■受験地
去年、朝霞受験でしたが、、、
今年はもう朝霞ないの???
埼玉の受験地が川越と草加になってるんですけど、、、

詳細は、こちら。
posted by ひゅるる at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月17日

【消費上級】No.2-7

春だからなのか、体調が悪いだけなのか、眠気がとれず、苦労しました。

■資産の譲渡等の時期の特例
・原則は引渡基準。
・[基通9-1-23]保証金・敷金のうち返還しない部分の金額は、返還しないこと
 が決まった時点で売上計上(認識)する。


■長期割賦販売等の資産の譲渡等の時期の特例 〜延払基準〜
・長期割賦販売等とは、次の条件により行われる資産の譲渡等
  ・賦払回数が3回以上(頭金も1回にカウント)
  ・賦払期間が2年以上
  ・頭金が対価の3分の2
 逆にいうと、この条件を満たさないと延払いの効果があまりない。
・延払基準は所得税法・法人税法上で延払い基準が適用されていることが前提。
・延払い基準が不適用となるのは
 ・所得税法・法人税法上、延払基準により経理しなかった場合
 ・消費税法上、延払い基準の適用を受けないこととした場合(所得・法人では
  適用を受けているのに)
 ・納税義務の免除をうけることとなった場合
 いずれの場合も、該当したら即座に売上未計上分の残額をすべて計上して
 しまう。本当は販売(引渡)した期に遡って修正申告したいくらいだけど、
 それも大変なので、より“原則”に近い状態、つまりわかった時点で計上
 してしまう。翌期に免税事業者になることがわかっているのなら、当期中に
 残額をまとめて売上計上する。
・仕入れの場合。割賦購入したときは、引渡しを受けた時点で仕入税額控除。
 仕入れは延払い計上しない。

〜理論について マスタ第11問〜
・出だしの「事業者が」に「(免税事業者を除く)」はつけない。
 税金をとる・取らないは関係ない。免税事業者もこの規定により売上を認識
 する。免税事業者は結果的に確定申告しないだけ。
・[1](1)「延払基準の方法により経理することとしているときは」を
 「経理したときは」とするのはダメ。消費税法上で課税期間を短縮している
 場合(つまり法人・所得でまだ経理していない場合)でも延払基準で売上
 認識できるので。演習の採点上は何点かマイナスされるだけかもしれない
 けれど・・・でもちゃんと「経理することとしている」と書くこと。
・原則は“引渡時点”なので、理論も引渡しを受けた課税期間と、その翌課税
 期間以後の二部構成。


■工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例 〜工事進行基準〜
・所得税法・法人税法で工事進行基準を適用していることを前提に、消費税法
 でも進行基準による売上計上ができる。
・長期大規模工事について、消費税法上は引渡基準・進行基準の選択が可能。
 (もちろん前提を満たす必要はあるが)
・「特定工事」=「長期大規模工事」+「工事」
・長期大規模工事とは
 ・着工から引渡しまでの期間が2年以上
 ・請負対価の額が50億円以上(H16.4.1以降の契約)
・工事とは、長期大規模工事以外で、着工した事業年度中に引渡しが行われ
 ないものをいう。(その年に引渡しが完了してたら進行基準にする意味が
 あまりない)
・工事進行基準により売上計上している途中(まだ引き渡してない状態)でも
 ・所得税法・法人税法で工事進行基準により経理しなかった場合
 ・工事(not長期大規模工事)の請負につき損失が生じると見込まれる場合
 には、工事進行基準による計上を続けることができず、“原則”に戻る。
 原則、つまり引渡時点に残額を一括して計上する。
・特定工事を“発注”していたら、引渡しされたときに税額控除。

〜理論について マスタ第12問〜
・[1](1)@・Aの文末は「〜できる」(任意)
・[1](1)@の長期請負工事の理論には、A工事にある次のものがない
 ・「(損失が見込まれるものを除く)」
 ・「経理することとしているときは」
  →長期請負工事の場合、法人・所得では進行基準が“強制”なので
・原則は“引渡時点”なので、理論も、引渡直前の期間と引渡の期間の
 二部構成になってる。
・「長期大規模工事」のみについて問われたら、「工事」について問わ
 れたらどこを書くか。
  長期大規模工事・・・[1](1)Aと[2]は不要
  工事・・・[1]@は不要
・「長期請負工事」「工事」「特定工事」をごちゃごちゃにしない。
 ちなみに「特定工事」がこの理論上出てくるのは2箇所だけ。[1](2)の
 1行目と、[5]。


■小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例 〜現金基準(主義?)〜
・国がしぶしぶ認めている特例だそうな。
・現金主義と発生主義を交互に繰り返してる場合。(P.249)
  H16年度(発生) 1000円売上(売掛金計上、未回収のまま翌期へ)
  H17年度(現金) 1000円の売掛金回収
  H18年度(現金) 1800円の売上(売掛金計上、未回収のまま翌期へ)
  H19年度(発生) 1800円の売掛金回収
 としたとき、H16年度に1000円の売上計上、H17年度に1000円回収してるので
 また売上計上、H18年度は売上てるけど現金基準なので売上計上なし、
 H19年度は売掛金回収してるが発生主義にもどしてるので売上計上なし、
 となり、合計2000円分しか売上計上していないことになる。
 この場合、現金主義 → 発生主義に変わる直前の課税期間(この場合H18年)
 の課税期間で精算する。精算方法は
  発生主義→現金主義の変わり目の売掛金残高(H16年度の1000円)と
  現金主義→発生主義の変わり目の売掛金残高(H18年度の1800円)との差額
 となる。

〜理論について マスタ第13問〜
・もともと廃止したい規定なので、個別理論で積極的に出してくるかというと
 ちょっと疑問。ただ「資産の譲渡等の時期の特例」としてまとめて出題
 されたときに書くのと書かないのとで差が出るので、、、
 [1](1)の4行と、[2]付記事項を覚えておくこと。余力があったらそれ以外も。
 (2)のイとロは売上側と仕入れ側で一部しか違いがないのでセットで覚えら
 れるし。(余力のないおいらには、そもそも無理だが)


■届出等
○届出関係
・実務的にとても重要。なので理論でもちょくちょく出る。
・「消費税課税事業者届出書」
  基準期間における課税売上高が1000万円以下だった事業者が1000万円超えた
  ときに出すもの。「課税事業者選択届出書」ではないので注意。
  「提出しなければならない」ものだが特に拘束力はなく、提出したとしても、
  確定申告の書類一式を税務署から送付してもらえる(提出してない場合は
  自分で取りに行かないといけない)という程度。
  計算問題で時々この書類を提出したとかいう記述がある場合がある。
・「消費税課税事業者選択届出書」
  おなじみですね。上のと区別すること。
・「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
  基準期間がない法人で資本金が1000万円以上であるときに提出するもの。
  法人税法の「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当する旨を記載
  してしまえば、この届出書を提出する必要はないので、一般に、あまり
  提出するようなことはない。

○承認関係
とにかく、この4つに線を引いておけといわれました。ちょくちょく読み返せ、
ということか?
・「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
  マスタ第17問の規定にあるやつ。
・「課税貨物の引き取りに係る消費税額の納期限の延長に関する承認申請書」
  マスタ31問[3]のこと。
・「課税事業者の選択(不適用)に関する特例申請書」
  マスタ第5問の宥恕規定。
・「簡易課税制度の選択(不適用)に関する特例申請書」
  マスタ第25問の宥恕規定。


■国等に対する特例
・国、地方公共団体にも課税される。が、国については5つの特例を設けてる。
 ・事業単位の特例(マスタ33問)
 ・資産の譲渡等の時期の特例(34問)
 ・特定収入に係る仕入税額控除の特例(33問)
 ・国、地方公共団体の一般会計に関する特例(33問)
 ・申告期限の特例(33問)
・そろそろ・・・?(テキストP.281)
 ・H5年度:人格のない社団等
 ・H11年度:別表第三に掲げる法人
 ・H14年度:国・地方公共団体の“特別会計”
 ということは、国・地方公共団体の“一般会計”が、、、
 もし一般会計が問われたら、マスタ第33問の[1][2][3]を書く。

■事業単位の特例
・1つの地方公共団体の中でも「一般会計」と「特別会計」に会計単位を
 分けているときは、その会計単位を1つの法人とみなす。
・一般会計は、本当に一般的な収入と支出。
・特別会計は、特定の事業や資金を管理する会計。

■資産の譲渡等の時期の特例
・収納基準と支出基準、らしい。

■国、地方公共団体の一般会計に関する特例
・要するに、一般会計は実質的に納付ゼロ(確定申告しない)らしい。
・一般会計は財源が税金だしね。

■申告期限の特例
・一般会計は確定申告しないので、特別会計について規定してる。


■特定収入に係る仕入税額控除の特例
公益法人とかは、対価性のない補助金とか寄附金とかの「おいしい収入」
が多い。対価性のない収入なので預かり消費税はゼロ。なのに、「おいしい
収入」を財源に課税仕入を行ったとき、その分の税額控除を認めてしまうと
還付されてしまったりしてよろしくない。なので、税額控除できないように
調整を行う。
・適用対象
 国、地方公共団体(特別会計を設けてる)、公共法人等、人格のない社団等
・適用要件
 ・特定収入割合が5%を超えること(特定収入割合が少なくない)
 ・簡易課税の規定の適用を受けていないこと
・普通の法人と一緒で、個別対応方式、一括比例配分方式、有利選択は
 する。それプラス、調整税額を求めて控除する。
・特定収入とは、不課税収入のうち「おいしい」もの。
 租税、補助金、交付金、寄附金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金、
 負担金・会費等で対価性ないもの
・非特定収入は、対価性のな収入のうち、、
 ・預かり金に近いもの
   借入金、出資金、貯金・預金・預り金、貸付金回収、返還金・還付金
 ・上の特定収入に挙げられているもので課税仕入れ等以外の用途のもの
  (ex.土地の購入/人件費の補填に使途が定められている補助金収入)
・借入金について
 借金返済のために国から補助金をもらったら、丸儲けなので特定収入に該当
 補助金が後になってもらえる場合、当期に借り入れをして、翌期にその分の
 補助金が出る場合は、借入れ時(当期)に特定収入として認識し、補助金を
 もらった翌期には非特定収入として扱う。でないと、二重になるから。
・特定収入割合
 総収入金額のうちに特定収入がどれだけあるか、の割合。
  @資産の譲渡等の対価の額
  Aその他の特定収入(使途不特定)
  B課税仕入れ等に係る特定収入(使途特定かつ課税仕入れの用途)
 とすると、
  特定収入割合 = (A+B) / (@+A+B)
 特定収入割合は、特定収入の調整をするかどうか、という判定のみ使う。
 「総収入額」なので、
  ・国外売上を含む
  ・有価証券の譲渡対価に5%かけない
  ・売上返還は控除しない
 なので、分母は、
  税抜課税売上高+免税売上高+非課税売上高(5%かけない)+国外売上高
  +特定収入の合計額
・調整割合 ← 計算で使う
  調整割合 = A / (@+A)

4/19 調整割合の分子を「@」と記載してました。うそです。ごめんなさい。


具体的な計算の注意点は、、、計算の復習がきっちり終わってからにしようかな。
まだ自分の中で整理できてません。


■その他
○演習7の平均
 理論36 + 計算46 = 81点

○来週
 計算は、特定収入が出るのだそうです。困りました。
posted by ひゅるる at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月14日

【消費上級】No.2-6 演習(7)

しばらく、うつ状態でした。
少し復活しかけてるので、まずは授業内容から。
自習は明日分から復活しようかな、と。

■計算
自己採点 42点くらい(14箇所あってたと思う)

<まちがえたとこ>
・非課税売上高に土地賃借料を含めず。2週間の地代77,000円は課税標準に
 含めたのに。
・非課税売上高の保証金。229,500円を入れず。そもそも売上なのか何なのか
 もわかりませんでした。
・仕入れ返還。2月の仕入を4月に返品したもの。2月の仕入れ時は免税だから
 と思って処理しませんでしたが、棚卸資産の調整をしているから、仕入れ
 返還に含めるべきでした。
・居住用建物の修繕費、入居者事業広告をB対応お課税仕入れにしなかった。
・転用。調整対象固定資産の判定は行ったが、その後は時間切れのため書けず。
・貸倒れに前年12月の寿司販売に係る売掛金の貸倒れ金額を含めてしもた。
 さらに延滞利息1,950円を取り除かなかった。

<解説>
・資料2.甲の事業所得に係る青色申告書は寿司の宅配業務に係る資料。
 →課税仕入れに該当するものはすべて宅配業務に関するもの。
 →宅配病に係る売上に非課税売上はない。
 →この事業に係る課税仕入れはすべてA対応。
・甲はH14〜16年度は免税事業者なので、納税義務判定でこの期間の数字を
 使用するときは税抜き処理しないし、この期間に売り上げたものが貸倒れ
 ても、それに係る消費税額は課税標準に対する消費税額から控除しない。
・乙は免税事業者になったことがないので、税抜き処理必要。
・P.4。売上金額の1〜3月までは納税義務ないので、確定申告義務もなく、
 消費税を預かっても支払ってもいない、と考えるので、1〜3月までの資料は
 使わない。4〜12月の資料を使う。
・P.4 2 (1) イ (ロ) 割引券はポイントカードと同じその場での値引きと考える。
 よって、売上返還等ではない。
・P.5 2 (1)Aキャッシュバックは販売奨励金なので売上返還等に含める。
・P.5 2 (1)B家事消費等。所得税的には70%で実務上もOK???(ん?)
 この問題では納税者有利となるようにしないといけないので、通常のみなし
 譲渡と同じ、50%の計算をする。
・P.5 2 (1)C報奨金。尚書きにあるとおり、売上処理をする。本試験だったら
 尚書きはつかないと思われる。
 [基通5-5-8]
  受賞者がその受賞に係る役務の提供を業とする 又は 賞金等の給付が
  予定されている催物等に参加しその結果として賞金等の給付を受けるもの
  については、資産の譲渡等の対価に該当。
・P.5 2 (2) 30,500円は、棚卸資産の調整対象。
・P.5 2 (3)Aイ 2月に仕入れ、4月に返品したものは、3月31日時点で有して
 いた棚卸資産の含まれているため棚卸資産の調整あり(免税時代の仕入れを
 課税仕入となるよう調整するんだから、その返品は仕入れ返還にしないと
 控除課題になっちゃう)
・P.7 2 (12)A 配達用車両の購入については、事業共用割合50%をかけて計算。
・P.7 2 (16) 貸倒れ。前年度(免税事業者)の分なので、処理は行わない。
 消費税は含まれてないから。
・P.8 2 (17)A ロイヤリティはノウハウみたいな感じ。課税資産の譲渡等に
 理由は、非課税資産に挙げられてないから。
・P.8 3 (2) 建物一棟は転用に該当。不動産取得税520,000円は課税仕入れに
 該当しないので、調整対象固定資産の計算ではマイナスしないとダメ。
・P.9 3 (2) 入居者からの保証金は返還しないと決まった時点で収入(売上)
 として認識する。
・P.9 3 (8) 被相続人が課税売上で処理している売掛金が相続後に貸し倒れたら
 相続人の課税売上にかかる売掛金が貸し倒れたと考えて、貸倒れの処理を
 行う。このとき、延滞利息は非課税売上なので、マイナスする。


■理論
<まちがえたとことか>
・個別理論は9割くらいの出来だったと思うけど(還付申告が少し弱かった、、)
 概要をきちんと書いてないからねえ。

<解説>
・還付申告の理論、マスタに“一定の事項を記載した申告書を〜”とあるが、
 本試験でそのように書いてはだめ。還付申告書だけを問われたら(確定申告
 の個別理論は書かない場合)、ちゃんと、確定申告書の記載事項@〜Gを
 書くこと。
 今回は、確定申告の理論を先に書いているので、「上記[2](1)の事項を記載
 した〜」のように書くとよい。
・控除不足還付税額、中間納付還付税額は、確定申告も還付申告も条文上は
 同じ条文番号。なので、まとめて書いて可。
 “確定申告書又は還付申告書の提出があった場合において〜”のように。


■授業
○包括承継 〜他人の財産を丸ごと引き継ぐ
・マスタ第1問にあるように、相続、合併、分割時では原則的に不課税。
 (対価性不明瞭のため)
・分割等(新設分割、現物出資、事後設立)について、新設分割は不課税で
 原則的な考え方と同じ。でも、現物出資は課税の対象(株式の時価で)。
 事後設立も課税の対象となる(課税標準は資産の譲渡対価)。
 納税義務の判定は3つとも同じだが、資産の譲渡等に該当するか否かは
 異なっているので要注意。

○公正の請求
申告により確定させた課税標準・税額が課題だった場合、公正の請求を
することで払いすぎた税金を戻してもらえる。
・課税貨物引取時の納付額が足りなかった場合。税関に不足分を修正申告
 するが、その分、差引税額が減るはず。よって、税務署(税関でなく)
 に対し公正の請求をして、戻してもらう。
 (支払う額は、プラス・マイナス ゼロ、な感じ?)
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2005年04月07日

【消費上級】No.2-5(BlogPet)

きのうゴルフクラブの、品書きは使用するつもりだった?



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2005年04月03日

【消費上級】No.2-5

■お品書き
・個人事業者
・合併があった場合の中間申告
・申告書(応用理論対策)

■個人事業者
資産の譲渡等の4要件
@国内において
A事業として
B対価を得て行われる
C資産の譲渡、貸付、役務の提供
のうち、法人との違いは1点、「事業として」だけ。
法人は行ってることはすべて「事業として」となるが(会社があること自体、
利益を得る目的なので)個人の場合、趣味の切手とかゴルフクラブの売却は
事業ではない。
個人事業者が出題されたら「事業として」に該当するか確認する必要がある。
なので、気持ちの上で法人よりも少し手間がかかる。

○「事業として」の意義。反復、継続、独立して行われること(基通5-1-1)
○事業のために(たとえば事業用資金を得るために)家事用資産の譲渡をした
 場合は、「事業として」には含まれない(基通5-1-8)。
 本来、何のために行うかは消費税の計算では関係ない。譲渡資産が何か、
 によって判断する。
○家事共用資産を譲渡した場合は、事業に係る部分と家事に係る部分を合理的に
 区分して、そのうちの事業に係る部分の金額が譲渡対価の額。(基通10-1-19)
○生計を一にする親族に資産の譲渡等をしても、それが事業として対価を得て
 行われているのであれば資産の譲渡等に該当。(基通5-1-10)
○(基通5-1-7)付随行為で重要なもの
・利子を対価とする事業用資金の預入れ:
  お金に「家の」とか「事業用」とか書いてあるわけではないけれど、問題に
  事業用資金の預け入れ、とあったら、資産の譲渡等に入れる。
・事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付
  これに限っては「〜のため」というのがある。他は5-1-8のとこにも書い
  たが、目的は一切考慮する必要なし。これだけが特別。
○資産の譲渡時
・店舗兼自宅の譲渡、店舗部分の譲渡は課税の対象(そのうち建物部分は課税
 売上、土地部分は非課税売上)
・店舗兼自宅の、自宅部分は不課税。
・有価証券等、ゴルフ場利用株式等は家事用資産と考える。(反復、継続、
 独立して行うものではない)よって不課税。
○資産の貸付
・不動産の貸付は、規模に関わらず「事業として」に該当する。
 店舗部分の貸付(相手が店舗として使用)であれば課税売上、
 住宅部分の貸付(相手が住宅として使用)であれば非課税売上。
・預金利子で個人名義のもの(家事上のもの)の場合は「事業として」に
 該当せず、不課税。事業用資金貸付の利息は、「事業として」に該当。
 実務上は区別が難しい。受験上は指示があるはず、きっと。
○トレーニング34
 (19)友人に対する貸付金・・・(事業上のものではない)、とあるが、
 カッコ書きがなくても、常識的に事業用ではないと考えられるので、不課税。
○設例(P.211)
 店舗と自宅の使用割合を金額の横に書き込んでしまう。この問題の(3)の
 140,000,000円の横に、×10分の5、と書く。書くことで、法人と同じ土俵に
 のせてしまう。
○仕入の判断基準
 売上側と違って、目的で考える。事業として使用するために買った・借りた
 のか、を考える。事業の用に供するのであれば「事業として」に該当。
○資産の譲受
・店舗兼自宅の取得で、店舗として使うために買ったのであれば、課税対象。
 (自宅部分の取得は不課税)
・有価証券の仕入も売上と同様不課税。個人事業者で株関係が出てきたら
 削除してしまってよい。
・事業と家事の両方に使うために取得した場合は、家事に係る部分の対価の
 支払は不課税。これも按分計算が必要になったりする。
 問題を解くときは、売上のときと同様、金額の横に、事業に係る割合を
 書き込み、法人と同じ土俵に乗せる。
○役務の提供
・建物購入手数料、店舗部分の購入手数料は課税仕入れだが、自宅部分の
 購入手数料は不課税となる。割合で按分すること。
・法人同士の場合は、一方が課税売上であればもう一方は課税仕入れ、
 非課税売上であれば非課税仕入、のように一致していたが、
 片方に個人事業者がいる場合は、そうはならない。
 法人同士であれば、購入手数料は相手から見ると全額課税売上なので
 払うほうも課税仕入にするが、個人事業者が購入手数料を払った場合、
 きちんと対応しなくなる。
・有価証券等、ゴルフ場利用株式などの譲渡は不課税。その売却のために
 支払う売却手数料も不課税となる。
・所得税法上「事業所得」になるものは消費税法上も「事業として」となる。
○みなし譲渡
・同一生計親族の消費・使用もみなし譲渡に含まれる。(基通5-3-1)
 でないと、「使ったのは娘だから」と言い訳できちゃうし。
 租税回避を阻止するため。
・「使用」とは、家事のためだけに使用すること。娘の送り迎えに配達用
 トラックをちょっと使ってもそれはみなし譲渡ではない。
・P.215の設例(上のやつ)。長男・次男に「贈与」とあるが、実質的には
 消費・使用なので、同一生計親族であればみなし譲渡。
○簡易課税の経過措置(直前期にもう1回やるらしい)
 基準期間における課税売上高がずーっと2000万円で今までずーっと免税
 事業者だったのに法改正によりH16.4より課税事業者となった場合、
 H16.4以降の初年度限定でその提出した期間から簡易課税を選択する
 ことができる。
○トレーニング38
 たとえば、ビッ○カメラが課税売上割合95%未満で課税売上・非課税売上の
 両方がある場合、本社の家賃はC対応、店舗家賃は(非課税資産を
 扱ってる特殊なお店でなければ)A対応。
 P.83 (5)の「電気機器の小売業に係る課税仕入は〜」は、それと同じ。
○トレーニング39
 P.89の下にある引継ぎ時の仕訳。相手の事業・財産を丸ごと引き継いで
 いる。これを「包括承継」といい、対価性ないため、不課税。
 (資産の譲渡等に類する行為の理論で「包括承継を除く」とある)。
 なのでこの仕訳は基本的に使わない。
 が、使うとしたら、相続人が課税事業者で被相続人が免税事業者のとき
 前期免税で棚卸資産の調整が入るかも。


■中間申告・・・税金の前払い
○中間申告の提出義務者
・前期確定消費税額(差し引き税額。最終値でなく)が48万円超であれば、
 最低1回は中間申告しないといけない。(任意でなく、義務)
・消費税は間接税だから、預かってる税金をいつまでも持ってるんじゃない、
 という考えらしい。まあ利益にはならないけど、キャッシュフロー上は
 重要ですよね。
・中間申告義務がないのは
 ・免税事業者(そもそも確定申告しない)
 ・課税期間を短縮・変更している事業者(小まめに確定申告してるから)
 ・設立・開業1期(だって前期がないし)
○一月中間申告(前期確定消費税額が4800万円超)
・直前の課税期間の確定消費税額は、一月中間申告対象期間の末日、
 つまり「申告直前日」までに確定した全額。修正申告の可能性があるので。
 はじめの一月中間申告期間は納付期限や確定消費税額の判定について
 1ヶ月ズレるので注意。(P.159の図をよく見ておくこと)
・一月中間申告の場合、はじめの人付き中間申告対象期間の末日までに
 確定申告が終わっていると限らない(てゆーか終わってない)。
 なので、申告期限が1ヶ月ズレて、2回目の1月中間申告対象期間と
 同じになってる。このズレは、三月・六月中間申告にはない。
・個人事業者は、2ヶ月ズレる。申告期限が3月31日だから。
 考え方は法人と同じ。
○三月中間申告(前期確定消費税額が400万円超4800万円以下)
・三月中間申告対象期間が中間申告書を提出すべき一月中間申告対象
 期間を含む場合には、三月中間申告はしない。確定消費税額の増減が
 ある場合は注意。
○六月中間申告(前期確定消費税額が48万円超400万円以下)
・その六月中間申告対象期間中に一月・三月中間申告を1回でもやって
 いれば、六月中間申告はしない。
○仮決算による中間申告
・前期納税実績と仮決算で有利選択ができるが、中間申告義務の有無、
 申告回数の判定は前期納付実績で行う。
・中間申告で“還付”はありえない。所詮中間申告。国が手間をかけて
 戻してくれる、なんてことはない。中間申告の計算で控除不足税額が
 生じても還付なし(基通15-1-5)


■合併があった場合の中間申告
○六月中間申告
とにかく図を描く。描かないとダメ。(以下P.181の図を前提)
A3
 @と@'の正方形(長方形の気がするけど先生は正方形と、、、)に
 色づけする。枠で囲んで横に区切る。上は上、下は下で計算。
 で、A2とB2、別々に考える。
  A2 × ( 6 / 12 )+ B2 × ( 2 / 7 )
A4
 A3全体を正方形になるよう、四角で囲む。前期(A3)のカタチが
 難しいので。B3は縦に突っ切ってよし。で、
  ( A3+B3 × 4 / 7 )× 6 / 12
 で求める。カッコの中が、正方形の面積。それの6か月分。

 テキストと違う式だけど、、中間申告で1・2円ズレても×になる
 ことはない(それよりも考えやすい、覚えやすいほうで覚えたほうが
 よい、ということか???)

○三月中間申告(P.180の図)
A3
 @合併前(4〜6月)は、A2 × 3 / 12 でよい(合併の特例なし)
 A7〜9月、まずAとA'をそれぞれ色づけして横に切る(上と下に)。で、
   A2 × 3 / 12 + B3 × 2 / 7
  ※分子の2は合併後の月数、分母の7はB3の月数
 B10〜12月
   A2 × 3 / 12 + B3 × 3 / 7
A4
 変な形なので、A3全体を“正方形”になるように囲む。で、
 ( A3+B3 × 4 / 7 )× 3 / 12
  ※カッコ内は“正方形”

○一月中間申告
A3
 @〜Cは、A2 × 1 / 12 でOK。
 Dは、A2 × 1 / 12
 D'は、、、B3 × 1 / 7 ではなく、B2 × 1 / 12
  B3は、確定申告していないから(終了して2ヶ月経っていない)
  B3という税額はそもそもない。仕方ないので、1つ前のB2を使う。
  三月、六月中間申告ではありえない。一月中間申告のD'だけ。
  (Bの右隣の一発目、しかも一月中間申告のときのみ)
 ちなみに、@の中間申告期限はもともと1ヶ月ズレているので、
 A2はある。なので、こんなこと考えなくてよい。
A4
 とにかく正方形を作る。で、
  (A3 + B3 × 4 / 7 )× 1 / 12

○非合併法人の特定課税期間が3月(6月)未満
 一月・三月中間申告のとき被合併法人の前期の課税期間が3月未満、
六月中間申告のとき6月未満だったら、その前(前々期)の納付実績額を
使う。期間が短いと前期実績額としてはあまり参考にならないから。

○新設合併
 上は上、下は下(なんのこっちゃ、、、)で考えれば、難しくない。

○相続(基通15-1-1)
 被相続人の前期納付税額は使わない。相続人の中間申告の計算は
相続人の前期実績だけを使う。


■確定申告
○提出義務者
 課税標準ゼロ かつ 差引税額ゼロ 以外の課税事業者
 (納付税額がなくても課税標準があれば用提出)


■申告シリーズの応用理論について
まず申告ときたら4つ
@中間申告A確定申告B還付申告C引取申告
を一瞬で思い出すこと。
「消費税が還付される場合の申告について」ときたら、
マスタ29問・30問の2題を書く。納付は29問だけだが、還付は29問(義務)と
30問(任意)の2つ。
勘違いされやすいのだが、申告書のフォームが2つあるわけではなく、
根拠法令が2つある、ということ。



■演習6の平均
 理論23 + 計算55 = 78点
むううう、だいぶ下回ってる、、というか計算の平均をかろうじて
超えてる、、、

理論は、中途半端に3題覚えるなら、きっちり1題を覚えたほうが
よい、と言われました。中途半端に書いても点もらえないし。
、、そうか、もはや、秋くらいに言ってた「広く・浅く」じゃ
だめなのねえ。。。


■総合問題集について
A・Bランクは簡単問題。上級トレーニングのほうがよほど難しい。
最終値をあわせるにはいい練習だけど、やらなくてよい。
個人事業者や特殊な事業(不動産、建設、医療など)が入っているので、
特殊な事業の練習に使うとよい。
復習の順番としては、
テキスト復習→トレ(個別)→トレ(総合)→ 総合問題集

でも、、、おいら、トレーニングをこなすだけで精一杯っす。
posted by ひゅるる at 07:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月29日

【消費上級】No.1-7(BlogPet)

きょうは、既出ー!


*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月26日

【消費上級】No.2-4 演習6

■明らかにまちがえたとこ、感想など
<理論>
 ・書く柱はOKでした(用語の意義は書いてないけど)。それだけでも救い。
 ・注書きは何もつけてません。

<計算>
 ・納税義務の判定に輸出免税を含めなかった。
  総合問題の判定と、個別問題の合併の時の納税義務と両方(泣)。
  課税売上割合の計算では、ちゃんと免税も足してるのにね。
 ・課税標準・課税売上割合はOK。
 ・調整対象固定資産の判定。第3年度じゃないから、、、と思って
  前期に取得した資産2つは判定しなかった。
 ・「著しい変動に該当しない」旨をきちんと書かなかった。
 ・悩んだところ。保税地域内の倉庫の賃借料。不動産なので国内における
  課税仕入れ、というところまではわかったが、A対応?C対応?と悩んだ。
  Aにしたから合ってたけど。
 ・結局「課税資産の譲渡等」がよくわかってない、ということか。
  課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち国内の非課税資産の譲渡等を
  抜いたもの、だから、輸出免税売上高も含まれるし。
  どうも、課税資産の譲渡等=課税売上げと思い込んでる。
  だから納税義務判定で免税売上げを抜いたり、保税地域内倉庫の賃借料で
  悩んだりするんだ、きっと。


■解説
 理論、計算とも、本試験レベルの問題。理論は書く量は少ないけど。
 計算は難易度、ボリュームとも本試験さながらな感じ。

<理論>
 ・ロ「B社設立時の資本金は1億円〜A社に対し発行したもの」で、Aは100%
  親会社、ということが読み取れる。
 ・ロ「なお、当課税期間末〜増減はない」は、A社はB社の株を100%継続保有
  している。つまり“特定要件”に該当する、と言ってる。
 ・(1)「B社の納税義務に関する規定」と言ってるので、この理論の柱は
  納税義務の原則、免除、課税事業者選択、分割子会社、基準期間がない法人。
  税法理論は柱を1つでも落としたら致命傷。
 ・(2)では「免除の特例について」とあるので、原則等は書いてはいけない。
 ・(1)の模範解答について。概要はこんな長いのいらない。
  B社が新設分割子法人に該当するから以下の規定の適用を受ける、、、
  くらいの記述ならいいけど。点数がもらえるほどの概要でもない。
  でも見映えとしては、あったほうがよいかな、という程度。
 ・(1)[7]用語の意義は、問題文に指示があれば絶対に書く。なければ、
  とりあえずは後回し。最初から積極的に書くのはいかがかと。
  最低限の柱を書いて、時間が余ったら書けばよい。
 ・(2)についても、A社は新設分割親法人に該当する、くらいの概要が
  あればよい。
 ・今回の問題、時間内にできた人は、理論については用語の意義を入れないで
  40分弱くらいで書く。今日、50〜60分かかった人は、どこが悪いか、というと
  @柱を立てるスピードが遅い、A暗記不十分でスラスラ書けない、って感じ。

<計算>
○総合問題篇
 ・問題文のあたまにある、販売しているもの・製造しているもの・
  業種についての説明はちゃんと読む。
読んで心の準備をしてから
  細かい内容に入る。去年みたいに車椅子を販売しているところなんかが
  出るときもあるし。
 ・P.4 3(1)@ 「国内店舗での衣料品の売上高」と読んだ時点で課税売上確定。
  商品券自体を売ったら非課税売上だけど。衣料品を売ってお金をもらっても
  商品券をもらっても課税商品を売ってることに変わりなし。
  現金主義じゃないし。
 ・P.4 3(1)A 損害賠償金。顧客に渡しているので課税の対象となる。
  (基通5-2-5)
 ・P.4 3(1)D 譲渡するときに海外にある → 国外取引。
 ・P.4 4(2)Bも売上側で考えてやる。相手は海外で譲渡を行ってる
  → 国外取引。
 ・P5 (14) 水道光熱費 A国内店舗に係るもの
  店舗での売上に係るもの → 衣料品の販売に係るもの → A対応。
  もし店舗で課税資産・非課税資産の両方が売られていたら C対応だし、
  非課税資産のみならB対応。「店舗だからA対応」ではない。
 ・P.6 (17) 支払手数料はただの国外取引(2つの国に登録してるときは
  住所地で判断)。そろそろこの手の問題は間違っちゃいけないところ。
 ・P.6 (21)A 現先取引。差益は受取利息に相当するので、非課税売上。
 ・P.6 (22)@ 非課税資産の輸出。課税売上割合の分子に入れる。
 ・P.6 (26)貸倒損失の「全額を弁済できないことは明らか」は貸倒事由に
  ある。
 ・P.7 (28) 損害賠償金は不課税。弁護士への報酬の支払は課税仕入れに
  該当するが、不課税取引に係る課税仕入れはC対応(基通11-2-16)
 ・P.7 4@が模範解答で100万円チェックされてないのは、国外の工場の
  取得費用に日本の消費税は含まれてない。理論マスタにある調整対象固定
  資産の用語の意義では「課税仕入れに係る」とあるので、課税仕入れで
  ないものは、そもそも該当しない。
 ・P.7 4A〜Eについては100万円チェックを書かないといけない。最終的に
  調整対象となるかどうかに関わらず書く。なぜって、、、昔、本試験の
  模範解答が公表されていたときの解答に、判定が書いてあったから。
 ・本日の内容。本試験だったら、、、課税標準は合否に影響なし。
  でもミスは3つくらいまでかな、、、8月の時点で、だけど。

○個別問題篇
 ・(1)ハ より、H14年度、H15年度の額には105分の100をかけてはいけない。
  その金額に税金は含まれていないから。


■少し授業
○国内に支店を有する非居住者に対する役務提供
 まだ本試験に出たことはない(国内に支店を有してない、とか注意書きあり)。
 役務の提供は目に見えないもので、なんとでもいえるから、租税回避につな
 がる恐れがある。だから支店とか、目に見えるもので判断する。
 国内に支店がある場合は、その支店を介して取引が行われるものとするので、
 輸出免税でなく、ただの課税売上。

○相続、合併、分割での新法の適用(1000万円で納税義務判定)
 平成16年4月1日以降に開始する事業年度からは3000万円でなく1000万円で
 判定するようになった。それに関連する規定、、、
 直前期にもう1回やってくれるそうなので、そのときに覚えようかな、、、。
posted by ひゅるる at 22:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月22日

【消費上級】No.2-3

相続とか合併とか、、、ポイントだけまとめても後から見たとき意味不明なので、
なるべく、内容をまとめてみたいと思いますが。


■基準期間・基準期間における課税売上高について(マスタp.98)
・個人事業者の基準期間は「その年の前々年」である。
 設立1・2期は基準期間はあるが売上高がないので、免税事業者となる。
・法人の基準期間は「その事業年度の前々事業年度」。でも、その後のカッコ書き
 はとっても重要。前々事業年度が1年(=12ヶ月)未満の場合は、その事業
 年度開始の日の2年前の前日(「前日」までつけてやっと普通の感覚の「2年前」
 になる、、、)から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を
 合わせた期間。
・個人事業者・基準期間が1年(12ヶ月)の法人の基準期間における課税売上高
 は「国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」から売上返還等
 を控除した金額。
 この説明の「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、マスタ16問にあるように、
 消費税額を含まない金額である。なのでこのことばに「税抜」は不要。でも、
 控除する金額の方に「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」あるが、
 こちらには「税抜」がつく。
・個人事業者の基準期間は必ず1年(12ヶ月)になるので、年換算不要だが、
 基準期間が1年未満の法人の場合は年換算が必要となる。


■相続があったときの納税義務
○趣旨
  被相続人の事業を承継したことでお金持ち(課税売上高1000万円超)になった
 相続人が、相続人の課税売上高だけで納税義務を判定するのは、課税の公平を
 図る上で不合理。だから特例が設けられている。

○納税義務の判定
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
    (2)課税事業者選択の届出をしているか
       → 届け出てたら、納税義務あり(終)
       → 届け出てなかったら、、、
        (3)@相続1年目 で 相手の基準期間における課税売上高が
            1000万円を超えるか
           → 超えてたら、納税義務あり(終)
           → 超えてなかったら、納税義務なし(終)
          A相続2,3年目 で 自分 + 相手の基準期間における課税
           売上高が1000万円を超えるか
           → 超えてたら、納税義務あり(終)
           → 超えてなかったら、納税義務なし(終)
 ※相続1年目は相手のみ。自分を合算しない。
 ※相続の免除の特例は、相続初年度(相続後の期間)〜相続3年目までについて
  規定しているが、その前後の期間については規定していない。

 6/30に相続があった場合(6/30に被相続人死亡。7/1にお金持ち)
  1/1〜6/30 までは原則判定
   自分の、基準期間における課税売上高と課税事業者選択届で判定。
   (マスタ6問の規定は適用なし)
  7/1〜12/31 は、原則判定 + 相続に係る納税義務の免除の特例


■吸収合併
○納税義務の判定
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
    (2)課税事業者選択の届出をしているか
       → 届け出てたら、納税義務あり(終)
       → 届け出てなかったら、、、
        (3)@ 合併1年目
           被合併法人の基準期間に対応する課税売上高が1000万円を
           超えるか
           → 超えたら、納税義務あり(終)
           → 超えなかったら、納税義務なし(終)
          A 合併2,3年目
           合併法人の基準期間における課税売上高 + 被合併法人の
           基準期間に対応する課税売上高 が 1000万円を超えるか
           → 超えたら、納税義務あり(終)
           → 超えなかったら、納税義務なし(終)

 ※相手(被合併法人)の売上げには、年換算(12分の12)をかけてやる。
 ※初年度分を合算しないのは、期首時点でお金持ちだったわけではないので
  合算したらかわいそう、、、という発想らしい。とにかく1年目は合算しない。

○ことばのもんだい
 ・相続があった日・・・相続人が死んだ日(翌日にお金持ち)
 ・合併があった日・・・お金持ちになった日

○基準期間に対応する期間
 (1年目)
   期首の2年前から1年間に「終了」した被合併法人の事業年度
 (2,3年目)
   合併法人の基準期間の初日から1年間に「終了」した被合併法人の事業年度

○規定の範囲
  3月決算の法人が X3年10月1日に吸収合併した場合、X3年4月1日〜X3年9月30日
  まではこの特例では規定していない。規定の対象は
   ・X3年10月1日 〜 X4年3月31日
   ・X4年4月1日 〜 X5年3月31日
   ・X5年4月1日 〜 X6年3月31日
  の期間である。

○基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高の計算(一定の方法)
 @合併事業年度、翌事業年度
   対応する期間の課税売上高 * ( 12 / 対応する期間の月数 )
 A合併の翌々事業年度
   対応する期間の課税売上高 * ( 12 / 対応する期間の月数 )
    * ( 基準期間の初日から合併前日までの月数 / 基準期間の月数 )
  ※一旦12ヶ月にしてから、月数調整

 テキストP.98のパターン
  A5事業年度は、B3.B4が「対応する期間」
  このとき、B3とB4を合わせて1つの期間と擬制して考える。


■新設合併
 基本的に吸収合併と同じ考え方でイケる。
 ただ新設法人なので、「基準期間のない」状態を考慮する必要あり。

○納税義務の判定
<初年度:当然基準期間なし>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)基準期間に対応する期間(期首から2年さかのぼった日から1年間)の
       被合併法人(複数)の課税売上高のいずれかが1000万円を超えているか
       (それぞれ12分の12をすること)
       → 超えていたら、納税義務あり(終)
       → 超えていなかったら、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<2年目:基準期間なし>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)自分の基準期間における課税売上高(ゼロ)に加えて、
       基準期間に対応する期間の被合併法人(複数)の課税売上高の
       合計が1000万円を超えるか(それぞれ12分の12をすること)
       → 超えたら、納税義務あり(終)
       → 超えないときは、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<3年目:基準期間あり>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)基準期間に対応する期間の被合併法人(複数)の課税売上高の
         合計が1000万円を超えるか
         → 超えたら、納税義務あり(終)
         → 超えないときは、、、
         (4)基準期間における課税売上高(年換算しない、実額)
           + 被合併法人の基準期間に対応する期間の課税売上高の
            切り貼りが、、、
            → 1000万円を超えていたら、納税義務あり(終)
            → 1000万円未満のときは、納税義務なし(終)


 相続、合併、分割でいちばん嫌なのが、新設合併の第3年度。
 たとえば基準期間が6ヶ月だったら、その6ヶ月分は確定させる。12ヶ月分に
 換算しない。(これが「実額」の意味)
 残り6ヶ月分をどうするか、ということで他人の売上げを持ってくるのだが、
 この場合だけ、他人の売上げでも年換算(12分の12)はしない。
 残り6ヶ月分の調整のみを行う(これが「切り貼り」の意味)
 深い意味はなく、条文に統一性がないだけ。仕方ないのであきらめて覚えること。


○基準期間に対応する期間
  期首から2年さかのぼって、そこから1年の間に「終了」した各事業年度。


■分割等(新設分割)
○趣旨
  (新設)分割 = お金持ち → 貧乏。
  分割することで課税逃れができてしまう。なのでその抑止としての規定。
  条文の趣旨が相続や合併(貧乏 → お金持ち)とはぜんぜん違う。

○対応する期間
  合併(新設・吸収)、吸収分割は「終了」した事業年度で判定するが、
  分割等(新設分割)では「開始」した事業年度で判定する。
  しかも、分割子法人の基準期間のない事業年度は「終了」した事業年度で
  判定してる、、、。子法人の「終了」は、新設合併に合わせた感じ?
  新設合併も、基準期間ないし、、、。
  P.125の<参考:対応する期間>はとっても大事なので要チェック。

○新設分割「親」法人の納税義務
<分割1・2年目[分割事業年度と翌事業年度]>
  とても簡単。規定なし。
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、納税義務なし(終)

<分割3年目[分割事業年度の翌々事業年度]以降>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)自分の、基準期間における課税売上高 + 新設分割子法人の
         基準期間に対応する期間の課税売上高(年換算) が、、
         → 1000万円を超えたら、納税義務あり(終)
         → 1000万円を超えてなかったら、納税義務なし(終)

○新設分割「子」法人の納税義務
 「対応する期間」は、終了、終了、開始、って割り切って覚える、、、
<分割1・2年目[分割事業年度と翌事業年度]>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)基準期間に対応する期間(期首から2年さかのぼった日から1年間)の
       分割親法人の課税売上高のいずれかが1000万円を超えているか
       (それぞれ12分の12をすること)
       → 超えていたら、納税義務あり(終)
       → 超えていなかったら、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<分割3年目[分割事業年度の翌々事業年度]以降>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)基準期間に対応する期間の新設分割親法人(単一)の課税
         売上高の合計が1000万円を超えるか
         → 超えたら、納税義務あり(終)
         → 超えないときは、、、
         (4)基準期間における課税売上高(年換算する)
           + 新設分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売
           上高が、、、
            → 1000万円を超えていたら、納税義務あり(終)
            → 1000万円未満のときは、納税義務なし(終)


 ※特定事業年度中に分割等があったとき(テキストの図をみてください。P.113)
   つまり、基準期間に分割があったとき。
   自分(分割子法人)の基準期間における課税売上高のみで原則判定する
   ときは、年換算してよい(これは今までどおり)
   が、相手が変な形をしているときは、相手を変える(分数かけて調整)
   のではなく、自分を変えてしまう。
   (分割親法人のカタチが鍵型で変なので調整しない。)
   人間関係と同じ???とかいう話してたけど。

   理論で、新設分割子法人の翌々事業年度以後のところには「子法人の基準
   期間における課税売上高として一定の方法により計算した金額」といって
   “一定の方法により計算”とあるのに、
   親法人の方には「親法人の基準期間における課税売上高と、、」と、
   “一定の方法”でなくそのままなのは、、、分割親法人のときは、相手の
   カタチが変なときはないから。分割子法人のときは、親会社のカタチが変
   な時があるし、そのときは自分の基準期間における課税売上高を変えてや
   らないといけないからかあ。ふうん。


 ※分割子法人の3年目以降、分割親法人が2つ以上あったら、原則判定のみ。
  特例規定は、ない。


・・・吸収分割は、、、また後日でよいでしょうか。
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2005年03月13日

【消費上級】No.1-8 演習4

遅くなりました。。。

■理論
(問1)
 ・「特例」と「調整」ということばをきちんと使い分けて覚える。
  問題に「特例」とあり、かつ「非課税資産の・・・」とあるので、
  31条の「非課税資産の輸出等」だけでよい。
 ・「資産の譲渡等」とあるので、国外移送は不要。
(問2)
 ・概要。わざわざ事例で3つの資産をあげていて、本社ビルとわかって
  いて書いているのかなんなのかがわからないので、「本社ビルは調整対象
  固定資産に該当〜」のように、きちんと資産の例もいれてやる。
 ・「調整規定」
 ・控除しきれない場合、著しい減少は、問題文の事例にはあてはまらない。
  が、個別理論を書く場合には、規定の内容を丸ごと入れておいたほうがよい。
  「〜の規定・制度について・・・」というのは、個別理論のイメージで
  出題している場合が多い。ひととおり書いたほうがよい。(配点があるか
  どうかは難しいけど、、、)
  問題文で「取り扱い」について問われたら、その事例にピンポイントで絞って
  解答してよい。

■計算
 ・解きごたえのある問題。
 ・「不動産および建設業」は、最近、問題としては多いらしい。
 ・「B確定申告により納付すべき消費税額または還付すべき消費税額の〜」
  は見逃しちゃだめ。還付になる可能性がある、ということ。
 ・「D土地と建物の売上金額による按分計算は行われていない)
   売上金額では按分しないでください、ということ。
   一括譲渡は時価比率だし、、実務でもこんなことしない。
   この文がなくても、売上金額で按分しないように。
 ・P.4の前書き「明確なものは課税対応、非課税対応、不明確なものは共通」
  というのも大事な文。読み落とさない。
 ・(1)@ロ(ロ)のウィークリーマンションは、転用。なにげなく資料に
  含まれているが。
 ・P.5 (2)売上値引き 土地の値引きは非課税売上のマイナス。
  課税売上割合の計算で、分母からマイナスすること。
  売上に係る対価の返還等には含めないけど。
 ・(3)売上原価の@不動産賃貸事業原価は(1)の@賃貸事業収益に関連
  すると自分で読み取らないといけない。Aの販売事業原価も、販売事業
  収益に対応。販売事業収益には課税売上・非課税売上あるので、原価は
  共通、となる。
 ・Aイ マンションの建築費。いずれ土地付建物として一括譲渡される。
  だから、共通対応、という考え方もある。でも、建物の建築費なんだから
  建物の売上高だけに対応する、という考え方もある。このときは課税対応。
  じゃ、どちらが納税者有利?と考えて、課税対応。戸建住宅の建築費も
  同様。住宅で非課税になるのは、賃貸のときだけ。
 ・A ロ 建築用地等の取得価額
  土地の造成費用。いずれ土地付建物として一括譲渡。なので共通。
  でも、土地の売上に対応する、と考えると、非課税対応。
  納税者有利を考えると、共通。
 ・B 完成工事事業原価。P.5の完成工事事業収益に対応。この売上は課税売上
  だから、これに係る仕入れは、絶対課税対応。
 ・C 仲介事業原価も、仲介事業収益は課税売上しか発生していないから、
  仕入れも課税対応となる。
 ・P.8 (13)有価証券利息は非課税売上(アキュミュレーション??)
 ・(14)信用の保証料。今回ぜひできてほしいところ。結果的には非課税
  売上高。
 ・(15)Aは、貸倒れの要件は満たしている。が、貸付金だから何もしない。
 ・(17)係争費。勝つか負けるかわからないし、売上との対応不明確→共通。
 ・3 現物出資。売上金額は取得した株式の時価。仕入れ時の仕入額も同様、
  発行した株式の時価となる。
  代物弁済した側・された側、負担付贈与も、売上・仕入れは絶対一致。
  金額は 20,000,000 * 5,000,000 / (15,000,000+5,000,000)。

■授業
○繰延資産
 繰延資産として処理されるものであっても、払ってるんだから、課税仕入れ。
 でも、内訳に人件費・登録免許税が含まれている場合は、除く。
 ・創立費、開業費、新株発行費等 → 課税仕入れ
 ・社債発行差金、建設利息 → 非課税

○建設仮勘定
 ・建設を依頼した場合の建設仮勘定は、手付金の意味合い。よって、引渡し後に
  建物等に振り替えたとき、仕入れ税額控除される。過去問はこちらのパターン。
 ・自家建設の場合。建設仮勘定は、部品等を購入した時の支払。なので、
  原則は支出時に税額控除。製造原価報告書の中の材料費とか外注費と一緒。
  ただし、例外として、完成したときに税額控除を受けられる。
  試験に出た場合、原則か例外かの指示があるはず。(ない場合は原則)
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【消費上級】No.2-2 演習5

■演習(5)
 理論、計算とも、よい問題らしい。

○計算
 ・解答P.6にある基準期間判定?の図がきちんとイメージできたかどうかが
  ポイント。
 ・問題P.4 3(1)@非居住者の宿泊料金は、輸出免税ではない。
 ・P.4 3(1)A 旅館の中の食堂は、普通の飲食店と同じ(明細も別だし)
   → 第4種。
 ・P.4 3(1)B イ「商品売上高」のことばで、第1種 or 第2種に限定される。
  事業者に売ったか消費者に売ったかの区分が明記されていない。
  これだと実質自動販売機で売ったのと一緒 → 第2種。
  第1種として取り扱うには、領収書等で事業者に販売したことが証明でき
  ないとだめ。
 ・P.6 3(10)A 斡旋契約高を基準として支払った奨励金は、売上返還等
  に含める「販売奨励金」ではない。
  売上変換等に含める販売奨励金は、その支払った相手に対して課税資産の
  譲渡等をしていることが前提。
  本問は旅行会社に対して支払っているが、旅行会社に対し課税資産の譲渡
  等を行ったわけではないので、ただの、課税仕入れ。
 ・P.6 3(13)支払手数料で、売掛金をクレジット会社に売っているが、
  一旦売上を認識しているので、売掛金自体の販売は売上とはならない。
  また、加盟店手数料は割引料と同じ。よって、非課税仕入れに該当する。
 ・P.7 5 中間申告。月数で割ってからかける(他は分子をかけてから分母で
  割るが、ここだけは先に割る)。あと、割ったときに端数処理をしない。

○理論
 ・問題文の1行目を読んだだけで、調整対象固定資産 or 棚卸資産 に限定
  できる。そろそろこういう読み方ができないとだめ。
 ・2行目「概要を述べた上で」とあるが、事例理論のときは、これがなくても
  概要を書く。
  概要は、模範解答みたいに長くなくてよい、1・2行でよい。
  でも、金額(ex.商品1,380,000円)は入れたほうがよい。わざわざ表示さ
  せてるんだから。
 ・解答の作り方は、模範解答の形式よりも
   1について
    (1)概要
    (2)内容
   2について
    (1)概要
    (2)内容
  こっちの形式の方が、より実践的。1問ずつ解答できるし。
  模範解答の形式は、すべての事例がきちんと答えられるならいいけど。
 ・(1)に書いてある仕訳は、包括承継の仕訳。理論マスタ第1問の「類する
  行為」に「包括承継を除く」とあるが、これのこと。
  対価性が不明確なので、不課税取引である。
  (包括承継については、後日、やるらしい)

○まちがえたとこ
(計算)
 ・前期までの納税義務の判定、きちんと事業年度ごとに分けて書かなかった。
 ・ゴルフ場利用株式の譲渡を第5種に分類した。事業用固定資産の売却だから
  第4種に該当。(なかなか事業用固定資産、ってイメージと結びつかない、)
(理論)
 ・(3)「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の規定の適用を受けて
  いる〜」という説明で、1・2期は課税事業者であると判断しなければ
  ならなかったのに、できず。(だって資本金書いてないんだもん、、)
  免税事業者→免税事業者???と考え、何を書いていいのかわからず。
 ・全体的に、うろ覚え。
 ・「譲る」を「護る」と書いた気がする。漢字が、、。汚い字でごまかせて
  たらいいな。

■授業
○P.73 1 中小事業者につき適用されるものは、、
 ・納税義務の免除
 ・現金基準
   マスタ第13問[1](1)の4行くらいは、本試験までに覚えること。
 ・簡易課税

○P.73 2
 「基準期間における課税売上高」を使って何をやっているか(計算で)を
 考える。すると、
  ・納税義務判定
  ・簡易課税判定
 の2つ。問題文に「納税義務不要」とあるので、簡易課税の規定をかけばよい。

○第39回 過去問題
 30〜37条のうち、31条(非課税資産の輸出)、33〜35条(調整対象固定資産)、
 36条(棚卸資産の調整)を除いたものを書く。棚卸資産は直接的には書いて
 ないけど、免税事業者→課税事業者への変更、ということで読み取る。
 はじめの1文で、30〜37条を思い浮かべないとだめ。

○第41回 過去問題
 「調整」とあるので、調整対象固定資産 or 棚卸資産。
 免税事業者→課税事業者、課税事業者→免税事業者 への変更、とあるので、
 棚卸資産に限定。

○第45回 過去問題
 「届出書」を見たら、課税事業者の選択、課税期間の特例選択、簡易課税の
 3つを最低限思い出すこと。

○第50回 過去問題
 はじめの3行を読んで、
  ・売上返還
  ・貸し倒れ
  ・仕入税額控除
 をイメージできるように。

○届出書
 ・免税事業者が還付を受けたい場合は、課税事業者の選択届出書を提出する
  必要がある(申告しないと還付受けられない)
 ・簡易課税の適用を受けている事業者が還付を受けたい場合は、簡易課税の
  不適用届出書の提出が必要。簡易課税の場合、課税標準をxとすると、
  控除対象仕入税額は最大で0.9xなので、還付されない。
 ・原則課税の事業者が前倒しして還付を受けたいときは、課税期間特例選択
  届出書を出す。申告のつど還付されることになるから。

○第51回 @ 過去問題
 翌期の基準期間における課税売上高は1000万円以下なので、このままだと
 翌期は免税事業者となり、還付は受けられない。
 還付を受けたい場合は課税事業者となる必要があるので、当期中に「消費税
 課税事業者選択届出書」を提出する。
 なお概要に書く届出書の名称は、正式な名称。(内容の理論マスタ丸写しの
 ところは正式でなくてもよい)。頭に「消費税」をつけるのを忘れないこと。
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2005年03月09日

【消費上級】No.2-1

No.1-8のテストもきちんと受けたけど、ごめんなさい、書いてません。
あとで余裕ができたら必ず書きます。
とりあえず、今回はNo.2-1の授業について。

■納税地
・納税地、Cランクとはしているけれど、くさい、出るかも、の理論。
・P.60の個人事業者の「原則」は上から順に優先順位が高い感じ。
 住所(生活の本拠)があれば住所地、ない場合は居所地、居所地もなければ
 事務所等の所在地、それ以外は一定の場所。
・相続があった場合は、死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る
 消費税の納税地、となる。事例理論で出るかもね。
・法人の場合、内国法人とは、事業活動の主な拠点が国内である法人、らしい。
 本店(主たる事務所)が国内にある法人。
・マスタ「資産の譲渡等に係る消費税の〜」立法趣旨からすると「課税資産の
 譲渡等に係る納税地〜」といってもらった方が条文体系はすっきりする。
 納税地=税金を支払う場所=確定申告の申告書を提出する場所。
 確定申告の条文(納税義務とか)は課税資産の譲渡等を前提としているの
 だから。でも条文は「資産の譲渡等」という表現をつかっている。
 理論覚えるときは割り切って覚えること。書き間違えないように。
・被合併法人の消費税の納税地は、合併にかかる合併法人の納税地による。
 (通達)
 相続とは違う。事例で狙われる可能性があるので、がっちりチェック。
・納税地の指定を受けて、異議申し立てして指定の取り消しがあっても、
 取り消される前に申告した分は申告しなおす必要なし。無効にはならない。
・P.79第48回試験問題。問題文に「資産の譲渡等に係る納税地」とあるので、
 国内取引について書けばよい。輸入取引は「外国貨物の引き取り」という。
 輸入取引については不要。
 尚書きで除かれた部分を次の年に出してきたりする。


■課税期間
・マスタ第29問
  「事業者は課税期間ごとにその課税期間の末日の翌日から〜申告書を
   税務署長に提出しなければならない。」
  確定申告書を提出するベースとなる重要な期間。
  とっても大事な理論。
  →まともに、いちばん大事な理論、を考えるなら、これが大本命。
・課税期間=「国税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう」
・個人事業者の課税期間は、必ず1年(暦年)。基準期間における課税売上高の
 計算をする際、その基準期間(前々年)の4月に開業したとしても、年換算
 しない。(マスタP.98)
・会社の設立=個人の誕生。会社の清算=個人の死亡。
 生まれてから死ぬまでの間は、ずっと設立されっぱなしの感じ。
・有限会社から株式会社に変更になったとき。同じ法人格という枠内での
 変更なので、区切らない。会社は継続していると考える。
 (個人事業者の法人成りは、区切る。人格が自然人から法人に変わって
  いるから。そこは一旦区切って考える)
・P.48〜51はしっかり理解する。事例理論で出たら、自分で図をきちんと
 かけるようにしておく。
・課税期間の「短縮」・・・暦年・事業年度を課税期間としてきた事業者が
 3ヶ月とか1ヶ月に短縮すること。
・「変更」・・・3ヶ月→1ヶ月、1ヶ月→3ヶ月に変更すること。
・届出をしたとき、まずは1年間を4つの期間に分割する。だから「各期間」。
 まだ届出の効力はない(課税期間にならない)
・届出書の効力。「その提出日の属する期間の翌期間の初日以後」の「期間」
 に注意。間違っても「課税期間」としない。これから課税期間について説明
 するんだから。
・不適用届出書の効力。「提出日の属する課税期間」。
 ここを「期間」としない。従来の届出の効力が残っているから。
・条文と、P.48-51はよくつき合わせてチェックしておくこと。
・「2年継続適用」。多くは2年だが必ずしも2年になるわけではないらしい。
・課税期間特例選択等届出書の効力は途中で免税事業者になっても失わない。
・相続があった場合は、届出書を提出しなおさないといけない。非相続人が
 提出していても、相続人に効力は引き継がれない。
・P.78。マスタのなかで、個人事業者について書かれている箇所、法人につ
 いて書かれている箇所を意識して覚える。
・第45回過去問題。「届出書」ときたら、次の3つを瞬間的に思い出すこと。
  ・課税事業者の選択
  ・課税期間の特例選択
  ・簡易課税
 さらに、それぞれ、選択と不適用の2つを書くこと。
・申告書、と言われたら
  確定、還付、中間、引取り、の4つ。
・届出、ってとっても地味だけど、実務ではとっても大事よ。
・P.132〜133。とっても大事なので、定期的に確認すること。


■棚卸資産の調整
・調整対象固定資産は引取運賃は含めないけれど、棚卸資産の調整では
 例外的に含めてる。一種の間便法。仕訳でいちいち分けないで仕入a/cにして
 るからいちいちわけなくていいよ、ってことらしい。
・相続・合併または分割により事業を承継した場合の調整について、
 2種類(課税事業者が免税事業者の事業を承継した場合、免税事業者が課税事
 業者の事業を承継した場合)をきちんと分けて理解するように。事例判定でき
 るように。(次のテストで理論を書かせるってことか、、)
・免税→課税に変更の場合は、免税期間中に仕入れたもので期首に残っているも
 のが調整対象。ただし、免税1→課税1→免税2→課税2(当期)の場合、
 免税1の期間の課税仕入れに係る棚卸資産の調整は、たとえ期首に残っていた
 としても、調整しない。
 だって、課税1の期間ですでに調整済みだから。
・課税→免税となったときは、当期の仕入れ分のみが調整対象。前期が課税事業
 者で、そのときに仕入れた棚卸資産が残っていたとしても、調整不要。
 (納税者有利)
・前期免税→当期課税となる場合。前期に仕入れて販売済みのものについて、
 当期に割戻ししたら、、、調整不要。だって、前期に調整してないし。
 でも、前期に仕入れて販売しないまま残っていた棚卸資産を仕入先に返品した
 場合は、前期に行った調整のせいで控除過大になってしまっているので、
 返品時点で調整の必要がある。
 P.13の設例(1)の尚書きは省略できる。返品はモノが手許にないとできない
 から、前期に仕入れたものを返品、という説明で、前期から保有し続けてい
 る、と読み取らないといけない。値引き、割戻し、割引は手許に棚卸資産が
 手許にあるかどうか不明なので、尚書きを確認する必要あるけど。


■簡易課税
・基本的に年内完結の授業とほとんど一緒なので、ほとんど割愛。
 (あとで時間ができたら書くけど、ちゃんと)
・合併、分割のときの判定について。納税義務判定では、前々期の合併会社の
 課税売上高と被合併会社の課税売上高を合算するけど、簡易課税のときは
 合算しない。
 でも例外があって、新設分割のときは、合算する。でないと、故意に分割し
 て間便法である簡易課税を使われてしまう恐れあるし。


■前回の演習
 ・概要について
   個別の時はあまり書かなくてもよい。事例のときは書いたほうがよい。
 ・平均 理論36+計算50=86 理論は39だったけどな、計算がぼろぼろでした。
posted by ひゅるる at 00:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年02月21日

【消費上級】No.1-7

■非課税資産の輸出
・非課税輸出の考え方。消費地課税主義の観点から、国外で消費されるものに
 日本の消費税を課したくないので、消費税導入により導入前と同等の利益確保
 のため輸出売上代金を上乗せされるのを防ぐために、輸出にかかる仕入れは
 課税資産の譲渡等に対応するものとして全額控除できる。
 (上乗せすると、国外の消費者が実質的に日本の消費税を負担することになる)
 なので、この特例を設けることで、仕入れ時にいったん消費税を負担するが、
 税額控除されるので戻ってくる。
・仕入れ税額控除の条文は、個別対応方式を前提として考えないと立法趣旨がうまく
 読み取れないので注意。個別対応方式は、国が適用してほしいと思ってる厳密法。
 課税売上割合95%以上の場合も、100%とみなして簡便計算してるだけ。
 一括比例配分方式も簡便計算。
・マスタ19問。「事業者が国内において非課税資産の〜」の「国内において」は
 絶対に落とせない。消費税法上、輸出取引等は国内取引の要件を満たす必要が
 あるから。
・非課税資産の輸出の思考回路。まず、国内取引かどうか。次に、輸出取引に
 該当するかどうか。最後に、そこで得られる対価が非課税かどうか。
 これらをすべて満たせば、非課税資産の輸出、となる。
・非課税資産の輸出の具体例で間違えやすいのは(4)外国債に係る受取利息。
 外国の企業に対して、お金を貸してるのと一緒。
・輸出取引等は、マスタ第3問。課税資産の輸出でも非課税資産の輸出でも、
 消費税としての輸出取引等というのは、第3問[2]の範囲。
・P.204の設例。尚書きの購入手数料は設問によってはない場合もある。
 (仲介の証券会社が国外であれば手数料は非課税)
・適用除外。たとえば、貸付金を外国の子会社に対して売ったり買ったりした場合に、
 もしその売買を課税売上げとみなすと課税売上割合を意図的に上げることができる。
 それを阻止するため、有価証券や金銭債権等の輸出にはこの特例は適用しない。
 (元本自体の売買が適用除外。貸付金の利息は適用される)
 元本(貸付金とか)の譲渡は、取引自体は非課税資産の譲渡に該当する。でも除外。
 →計算上の結論は、割合の分母のみに算入。分子には入れない。通常の国内取引と
  一緒の扱い。
・P.174 11-2-13を復習
 ・「資産の譲渡等」は国内取引に限定していない。日本で売っても外国で売っても
  「資産の譲渡等」に含まれる。
 ・「課税資産の譲渡等」は、国内取引の非課税を除いたもの。国内取引、国外取引
  のどちらも、「課税資産の譲渡等」に含まれる。
  だから、外国で土地付建物を譲渡したら、それは、課税資産の譲渡等となる。
  (ただし国外取引なので不課税だけどね)
 ・マスタ第17問(仕入税額控除)。[2](1)区分経理している場合で、
  「国内において行った課税仕入れ〜」と、仕入れについては国内取引に限定されて
  いるが、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の〜」の箇所は、
  国内取引かどうかを言っていない。つまり、国外で行われる課税資産の譲渡等に
  要するものも「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に含まれることになる。
 ・マスタ第2問(非課税取引)。非課税取引は「国内において」と限定されてる
  (あとは輸入があるけど)。国外取引に非課税という考え方はない。
  外国で土地を売ってもそれは課税資産の譲渡等であり、非課税取引ではない。
  非課税というのは、国内だけ。
 ・だから、外国での土地付建物の譲渡にかかる国内の弁護士顧問料支払いは、
  外国での課税資産の譲渡等に要するもの、つまり「課税資産の譲渡等のみに
  要するもの」となり、A対応。
・P.175 11-2-16を復習。不課税取引(資本取引等)のための課税仕入れは、共通。
・マスタ第19問。文末は「仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する」なので、
 納税義務の判定、課税標準額の計算では非課税資産の輸出の金額は使わない。
 控除対象仕入税額の枠内で有効。
 →著しい変動の通産課税売上割合の計算では、前々期、前期の非課税資産の輸出を
  考慮する(分子、分母に含める)必要があるので注意。

■国外移送
・1つの企業内部でのモノの移動なので、単なる不課税取引。課税資産を移送しても
 非課税資産を移送しても、どちらにしても対価性なし。
・最終的に海外で消費されるものには消費税を課さない、という発想は、
 非課税資産の輸出と同じ。
・具体例「国外支店において使用・販売するため〜」というのはよく出るので覚えて
 おいてもよいかも。
・本船甲板渡し価格(FOB価格)は関税法で定められている。
 そこに含まれる保険料について、非課税だから除外???とか考えなくてよい。
 また、船とか飛行機に載せる前までの費用がFOB価格を構成するので、
 航空運賃はFOB価格に含まれない(載せた後だから、、)
 あと、FOB価格の「格」の字。「額」ではないので注意。

■著しい変動
・要件の「第3年度の課税期間」に注意。仕入れ時、前々期、前期の課税期間が
 1年未満の場合、第3年度の課税期間は翌々々期。
 実際、当期は第3年度の課税期間に該当しないので調整不要、という問題も
 過去にあったそうなので。
 調整の期は要注意。特殊な課税期間が出てきたら、自分で図を書くこと。
・調整対象固定資産の「(11)上記に掲げる資産に準ずるもの」として、
 ソフトウェア、借家権利金がある。
・調整対象固定資産の支払対価に引取運賃は含めない。
 買い物には、資産の譲受、借受、サービスを受ける3タイプがあるけれど、
 調整するのは譲受タイプのみ。運賃(サービス)は課税仕入れではあるけれど
 調整対象固定資産の支払対価には含めない(仕訳がどうであろうと)
・資本的支出は、資産の追加取得と考える。建物に避難階段をつけたり、
 用途変更のために模様替えしたり、床暖房にしたり、防音装置をつけたり、、
 は資本的支出に該当し調整対象だが、土地の改良費は、土地が調整対象固定
 資産ではないので、資本的支出ではあるけれど調整対象ではない。
 (でもこの改良費は課税仕入れ)
・仕入れ時と当期(第3年度の課税期間)が課税事業者であれば、前期が免税
 事業者であっても適用除外とはならず、変動の調整を行う。
 ただし、前期(免税事業者のとき)の売上高には消費税は含まれていない。
 なので、105分の100は不要。
・仕入れ時に課税資産の譲渡等の対価の額がないとき、課税売上割合はゼロと
 なり変動率の判定が不可能(ゼロ除算)。
 でも通産課税売上割合が5%以上であれば、著しい変動に該当するものとして
 扱う。(つまり、変動差だけを見るってことか)
 前々期に調整対象固定資産を取得し、かつ、取得時の課税資産の譲渡等の
 対価の額がゼロのときは、この通達を思い出すこと。
・設例(H8試験)
 ・課税売上割合99%なので、全額控除 → 比例配分法。
  よって商品配達用自動車(A対応)も調整対象となる。
 ・このとき、仕入れ時の課税期間の控除税額に99%をかけない。
  仕入れ時に全額控除されてるから。
 ・でも、変動差を求めるとき、全額控除されてるからって100%となる
  わけではない。変動差はきちんと99%を基準とする。

■転用
・A → C → B のように、一旦、共通対応に変更しても、最終的には A → B に
 転用されているから、転用の調整はしないとダメ。
 (でないといくらでも逃げ道できるし)
・前期が免税事業者である場合でも、著しい変動と同様、調整する。
・1つの資産で著しい変動と転用がカブることはない。仕入れ時の取り扱いが
 違うから。

■応用理論対策
 とにかく、控除対象仕入税額については、体系をきっちり覚える。

○第42回(H4)
 問題文中の「調整」を見ただけで、調整対象固定資産(著しい変動・転用)か
 棚卸資産のどちらか、となる。

○第43回(H5)
 ・質のよい問題。問題文が長いときほど、文末勝負となる。
 ・文末に「特例」とあるので、これだけで、法31、32、37に限定される。
  →簡易課税の適用がないので、法31、32に限定。
   →さらに文中に「非課税資産の輸出」の旨があるので、法31がビンゴ。
    →もっというと、文中に「資産の譲渡等」とあることから、
     国外移送は書かなくてよい。国外移送は資産の譲渡等ではなく、
     不課税だから。

○第46回(H8)
 ・事例問題はまず事例の解答を書いてから理論を書く。
  事例の解答のみでは不合格。その下に根拠条文を書く。
 ・事例解答には、国外移送に該当する旨、購入費用は課税資産の譲渡等のみに
  要する課税仕入れである旨が書ければよい。

○第48回(H10)
 ・事例の解答のタイトルは、すべて「概要」でよい。
 ・ちなみに、この問題、先生だったら、2文目の文末を「分母と分子の両方に
  算入する」とか書くとのこと。
 ・[2]理由の箇所。問題文が省略されているので、このテキストの場合だと、
  理論は非課税資産の輸出等がかければOK。
 ・条文の中身は多少字が汚くても推測して読めるけれど、事例の解答はみんな
  それぞれ違うので、少し丁寧に書く。

○第49回(H11)
 ・概要は、極力コンパクトに。
 ・概要は、
   イについて。
    概要
    根拠理論
   ロについて
    概要
    根拠理論
   ハについて
    ・・・
  といった感じで書いてもよい。(既出の根拠理論については、イ(1)とかなんとか
  書いてやればよい)

○第50回(H12)
 ・問題文に「課税標準額に対する消費税額から控除〜」とあるので、仕入税額控除か
  売上返還か貸し倒れのいずれか。
 ・「同法第9条第4項」とは、課税事業者の選択についての条文。
  過去、ここだけ条文番号だけで出題された。覚えておいてね。

■その他、来週のテストに備えて、未成工事支出金。
・原則は、支出時に税額控除。
・継続適用を要件に、例外的に引渡しの時に控除することができる。

■宿題
・トレーニング 45、46、57は必ず。特に45は絶対。
・45について解せ悦
 ・売上高の「〜事業収入」と売上原価の「〜事業原価」はそれぞれ対応する。
 ・不動産販売事業収入のマンション販売収入には土地も含まれているので、
  課税資産・非課税資産両方の譲渡。
  これに対応する、不動産販売事業原価の「建築費」は基本的に、C対応。
  (土地も建物も売ってる事業にかかる仕入れなので)
  でもここでは、建築物の販売代金に対応すると考え、A対応とする。
  (納税者有利な判断をしているらしい)

■演習(3)の結果
 理論32 + 計算49 = 81点、が平均。
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2005年02月12日

【消費上級】No.1-6 演習3

■理論
○まちがえたとこ(明らかに)
 ・出だしが出てこなくて、汗。「国内において行う課税仕入れ又は保税地域から
  引き取る課税貨物については」のところが真っ白。
 ・帳簿等の保存、用語の意義を書かなかった。
○解説
 ・控除対象仕入税額の体系図は頭に入れておく。
 ・「課税標準額に対する消費税額から控除すべき仕入れに係る消費税額」と
  きたら、法30〜37をすぐにイメージできるように。
 ・税法理論の問題は、但し書きとか文末がとっても重要。
 ・「帳簿及び請求書等の記載内容(中略)に触れる必要はない」というのは
  第17問[5]帳簿等の保存を除け、というわけではない。
  第18問(帳簿・請求書等の中身についての理論)を除く、ということ。
  帳簿の保存は税額控除を受けるには必須なものなので、これを省略する、
  なんてことはほとんどありえない。
 ・もし「課税標準額に対する消費税額から控除・・・」という問題(仕入れ
  云々の記載なし)だったら、売上返還と貸倒れも必要になる。

■計算
○まちがえたとこ
 ・転記ミス。国内の売上値引 167,564,000を、167,560,000とした。
  (課税売上割合と売上返還等の税額のダブルパンチ)
 ・有限会社持分1,500,000を非課税売上高に含めず。
 ・中間納付税額の判定式。「≦」でなく、「<」にした。
○解説
 ・CRにある課税仕入れはA対応。
  でもその製品が例えば車椅子(身体障害者用物品)だったらB対応。
 ・(3)C(イ)ロの特許権はぜひできて欲しいところ。
  国内と海外で登録されてるから、対価を収入する側の所在地で判定。
  相手は国内企業なので、国内取引(内国取引)。免税にしないように。
 ・(6)Aフィットネスクラブの年会費。一般的に年会費が戻ってくることは
  ないので、戻る・戻らないのコメントなくても、対価性ありと判断してよい。
  入会金は戻る・戻らないはケースバイケースなのでコメント付きが多い。
 ・(16)出資者持分は全額非課税売上高に含める。5%かけない。
 ・(20)A海外の工場の売却は国外取引。でも課税資産の譲渡等ではある。
 ・(21)国内の弁護士への相談料は課税仕入れ。国外取引にかかる課税仕入れ
  なのでA対応。海外の不動産への支払いは国外取引(迷ったとしてもコメントで
  判断できたはず)
 ・4(2)国外移送。CIF価格でなくFOB価格を課税売上割合の分子・分母に含める。
 ・なにげにいちばん難しかったのは基準期間における課税売上げだったかも。
  この表の形式で昨年度、出た。

■授業
○控除対象仕入れ税額の体系
 ・出題頻度が高いテーマ。とにかく頭に入れておくこと。条文番号も。
 ・「特例」「調整」と言う言葉もきちんと使い分けを理解しておくこと。

○第39回(H1)過去問
 個別理論、第17問、20問、21問、25問の4つを書く。
 もしこれが今年でたら、1本も落とせない理論。

○第46回(H8)過去問
 ・事例問題。
  まず1行目に作文で「〜は国外取引に該当する」等と入れる。
  その後にマスタの条文を書きなぐる。
  作文ではずせないのは
   ・国外の土地
    「当該譲渡は国外で行われたものであり、課税の対象とはならず、、」
   ・顧問料
    「当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当」
 ・作文は自分のことばでよい。短くても結論が伝わればよい。
  但し、条文のことばを使うこと。「課税資産の譲渡等のみに要する・・」
  を「A対応」とか「課税対応」なんてしたら、×(採点者を怒らす、、)
 ・マスタの内容記述について。
  個別対応方式を採用、と問題文にあるが、95%未満(第17問[2])だけを
  書くのは×。95%以上のところに前提となること(免税事業者を除くこと、
  105分の4すること、時期のこと)があるから、これを書かないとダメ。
  2つで1セット。

○第50回(H12)
 これも、概要に答えを書いてから。
 以上、3回分の過去問はいい問題なので、ときどき目を通しておくこと。

○仕入れに係る対価の返還等
 債務免除は、仕入れ行為そのもののマイナスではないので、仕入れ返還等に
 該当しないし、当然、不課税(対価性なし)。
 債務免除益は計算では出ない(つぶれる会社だし)。
 でも事例理論ではでるかもね。

○金銭債権等の譲渡のまとめ
 ・取得時に売上に計上したかどうかで判断する。売掛金だから、貸付金だから、
  という科目で判断しないこと。(未収金が出たら判断できる???)
 ・支払手段の譲渡は、取得時に売上処理したかどうかは関係なく、
  とにかく、割合の計算には含めない。この点で、金銭債権の譲渡とは
  意味が少しちがう。
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2005年02月07日

【消費上級】No.1-5

■仕入に係る対価の返還等
 ・免税事業者→課税事業者となった場合、免税事業者時代の課税仕入れ等に
  つき課税事業者になってから対価の返還等を受けても、仕入返還の処理は
  しない。だって、仕入れ時はその税額は控除してないんだし(免税なので
  そもそも控除という話がない)
 ・継続適用を条件に、仕入れ返還額を仕入額から直接控除できる。
  売上返還の逆。

■課税貨物に係る消費税額の還付
 ・「還付を受ける日の属する課税期間における〜」の「還付を受ける日」とは
  還付税額の確定日(支払決定日)。現金基準ではないので、確定していれば
  もらっていなくても処理に含める。
 ・輸入取引については、税関に納付する(すべき)額、税関から還付される
  (されるべき)額のみをピックアップする。返品やら値引きの金額自体は
  使わない。海外の仕入先から受けたリベートは何も処理しなくてよい。

■個別対応方式
 ・広告宣伝費「これは当社の社名宣伝費である」→C対応。
  但し、社名の宣伝だからC対応なのではない。会社の売上全体に対応するから。
  仮にその会社が課税売上げしかしていなければA対応だし、非課税売上しか
  していなければB対応となる。(でも計算問題はほとんど課税・非課税どちらも
  あるから、C対応)
 ・社屋の家賃も、上に同じ。店舗家賃も。その店舗の売上全体に係ると考える。
 ・保養所借上料は、従業員に有償で貸しているのであればそれは課税売上げなので
  借上料はA対応。もし無償で貸してたら、不課税取引なのでC対応。
 ・土地付建物購入手数料
   売却手数料・・・売却する資産そのものに着目。建物はA対応。土地はB対応。
   購入手数料・・・購入する資産の用途に着目して区分する。店舗としてならA。
           本社社屋であればC。
 ・試供品・試作品に係る課税仕入れはA対応。
 ・不課税取引のために要する課税仕入れは、課税でも非課税でもないのでC対応、
  という感じらしい。株券の印刷代、株式の引受手数料など。
 ・国外における資産の譲渡等のための課税仕入れはA対応(!)。
  資産の譲渡等のうち、国外において行われるものは、課税の対象とならない。
  が、そのために仕入れたもので消費税を払っていれば、それはA対応となる、
  ということらしい。
  海外で消費されるものについての課税仕入れは、負担しないから全額控除で
  A対応ということらしい。移送とか非課税資産の輸出と同じ。
  (混乱気味。ちょっと整理)
   課税の対象となるのは、国内における資産の譲渡等。
   非課税取引とは、国内における資産の譲渡等のうち、列挙されてるもの。
   国外取引に非課税という考え方はない。外国で土地・車椅子を売るのは、
   国外における資産の譲渡等(課税資産の譲渡等)に該当。
 ・課税売上割合に準ずる割合、は、個別対応方式のみで適用。
  適用を受けるには、申請して承認を受けなければならないが、やめるのは勝手。
  (なので、届け出ればすぐにやめられる)
  計算で出るときは、必ず科目の指定がされているはず。
  計算過程を作るとき、「課税売上割合適用分」「準ずる割合適用分」の小見出し
  を入れて分けて書くこと。

■一括比例配分方式
 ・一括を選択したら、2年間は個別を使えない。という立法趣旨らしい。
  2年間、一括を続けろ、という意味ではないらしい。

■課税仕入れ
 ・「課税仕入れ」は、相手側から規定している面白い規定(定義)。
  相手が課税売上げなら、こちらも課税仕入れとなる。
 ・仕入れの相手方が免税事業者でも消費者でも、課税物品を仕入れたら
  課税仕入れとなる。本来の立法趣旨から考えるとおかしいけど。
  でも実際には判別できないし。しかも、免税事業者であっても消費税を
  加えた額で売ってるし。
  (だから「他の者」と言ってる。「他の事業者」でなく。
 ・課税仕入れに該当する「会費」は出版物の購読料とか研修とか施設利用料
  とか何かしらコメントがあるはず。
 ・入会金・組合費等、判定が困難なものについては、相手方が課税売上げで
  あれば課税仕入れにするし、相手が不課税ならこちらも不課税だし、
  とにかく、一緒にならないといけない。
 ・課税仕入れをした商品が災害で滅失した場合でも、その仕入れ額は
  課税仕入れに含めてよい。(控除対象仕入れ税額に含めてよい)
  商品の場合は、A対応となる。本来は販売用に仕入れたのだから、本来の
  目的に応じて区分すること。
 ・金銭以外の資産の贈与(寄附金)は課税仕入れとなる。(資産購入時)。
  パソコンを購入して寄付したら、その購入代金は課税仕入れとなり控除可能。
 ・現物出資をした場合は、その株式の取得時の価額。だから、現物出資された
  側も、交付した株式の発行価額が課税仕入れとなる。
  代物弁済も同じ。課税標準と課税仕入れは表裏一体な感じ。
 ・P.156〜157の表は、過去問がほとんど入ってるので、うまく活用してね。
  答練に出たのを付け加えたりして。

■95%以上のとき
 ・仕入れ税額控除の時期は、「買い物した日」
 ・課された(納付した)課されるべき(納付すべき)消費税額は、未納消費税も含む。
  買い物をした時点で一括控除。
 ・附帯税とは、附帯税という税金があるわけではなく、罰金の総称みたいなもの。
  具体的には、延滞税・利子税。
 ・課税資産を割賦購入した場合でも買い物した時点で一括控除。
  (資産の引渡しを受けた時点で全額控除となる。)
  延払基準は売上側のみ。(資産の譲渡等の時期の特例)
 ・未成工事支出金と建設仮勘定は、次回の講義のときにやるので見なくてよい。

■課税売上割合
 ○有価証券等
 ・有価証券等の「等」には金銭債権が含まれてる。
 ・株式会社の出資者は株主、合弁・合資・有限会社の出資者は社員。で、
  株主が株を譲渡したら5%を非課税売上として計算するが、出資者の出資分は
  5%でなく、全額。
  株を5%としているのは株の売買をどんどん行って欲しいから、政策的に5%に
  してる。でも合弁・合資・有限会社の持分はあまり流通しないので、原則どおり
  全額を非課税売上とする。
 ○金銭債権
 ・金銭債権も全額を非課税売上となる。これも、それほど流通性がないので。
 ・大切な考え方は「一事業者で同一の債権に係る売上計上は一度しか行わない」
 ・商品を売ったとき(売掛金を取得したとき)に一度売上を認識している。
  なので、その取得した売掛金を売却したときは、それは売上ではない。
  売掛金の売却は取引としては非課税売上だけど、課税売上割合の計算には
  含めない(→結局、計算には使わない、ということになる)
 ・金銭債権取得時に売上処理したかどうかがポイント。取得時の仕訳を
  イメージすること。
 ・金銭を貸し付けたときの貸付金を転売したら、、、貸付時には売上処理をして
  いないので、転売時に売上を認識する。
 ・債権売却損・支払手数料は、実質、割引料。割引料は非課税仕入れ。
 ・1000万円の貸付金が950万円で売れたのだから、譲渡対価は950万円となる。
  ここ、ミスが非常に多い。
 ・トレ問46(20)A非居住者に対する貸付金220万の譲渡は、非課税資産の輸出等
  に該当するが、貸付金については適用除外(マスタ第19問[3])なので、
  非課税売上として分母に加算するのみとなる。
 ・受取手形は金銭債権ではなく支払手段。(消費税では)
 ○支払手段
 ・支払手段とは、事実上、金銭・金銭等価物。お金がお金に換わる、両替みたい
  なもの。
 ・両替は、消費税課されてない。だから、課税売上割合の分母に入れない。
 ・手形売却損は、実質、割引料。非課税仕入れ。
 ○割引債の償還差益
 ・償還差益は、実質、受取利息。(社債が、そもそも、貸付金みたいなもの)
  だから、非課税売上となる。
  償還差損は、非課税売上のマイナスとなる。
 ○現先取引
 ・買い戻したり、あとでまた売ったりする、という条件がなければ、一般取引。
 ・現先取引は、お金の流れを追いかけること。迷ったら仕訳を作ること。
  そうすれば間違えないから。
 ・有価証券を1億で売って1億400万で買い戻す。
  → 1億円を借りて、1億400万円を返済 → 1億円借りて、400万円利息を払った。
  ⇒ 特に処理なし。
 ・有価証券を2億円で買って2億700万で売る。
  → 2億円を貸し付けて2億700万戻ってくる → 700万円は受取利息
  ⇒ 受取利息は非課税売上。

■演習2
 ・平均点(と思われる) 理論43 + 計算42 = 85
  おいらは、38 + 48 = 86。

 理論で間違いが多かったところ。(第16問)
 ・金銭以外の資産の出資の箇所で、
  「価額」を「額」としている。時価だから、「価額」
  「取得時の」がない。株価は動いてるから、取得時の、がないと。
 ・低額譲渡、みなし譲渡、類する行為で「〜とする」「〜とみなす」が
  ごちゃごちゃになってる。
 ・「国内における課税資産の譲渡等に係る〜」の「国内における」は不要。
  もともと課税標準は国内に限定してるんだから。国外取引なんてハナから
  相手にしてない。

■宿題
 No.45以外。45は次回の宿題とするらしいです。
posted by ひゅるる at 21:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年01月30日

【消費上級】No.1-4 演習2

■演習2 解説

理論:問1

 「課税標準額に対する消費税額からその事由が生じた金額に係る消費税額を
  控除することとなる規定」
 「課税標準額に対する消費税額から控除」
                              →税額控除

 税額控除ときたら、
  ・仕入税額控除
  ・売上げに係る対価の返還等
  ・貸倒れに係る税額
 の3つを頭