■お品書き
・個人事業者
・合併があった場合の中間申告
・申告書(応用理論対策)
■個人事業者
資産の譲渡等の4要件
@国内において
A事業として
B対価を得て行われる
C資産の譲渡、貸付、役務の提供
のうち、法人との違いは1点、「事業として」だけ。
法人は行ってることはすべて「事業として」となるが(会社があること自体、
利益を得る目的なので)個人の場合、趣味の切手とかゴルフクラブの売却は
事業ではない。
個人事業者が出題されたら「事業として」に該当するか確認する必要がある。
なので、気持ちの上で法人よりも少し手間がかかる。
○「事業として」の意義。反復、継続、独立して行われること(基通5-1-1)
○事業のために(たとえば事業用資金を得るために)家事用資産の譲渡をした
場合は、「事業として」には含まれない(基通5-1-8)。
本来、何のために行うかは消費税の計算では関係ない。譲渡資産が何か、
によって判断する。
○家事共用資産を譲渡した場合は、事業に係る部分と家事に係る部分を合理的に
区分して、そのうちの事業に係る部分の金額が譲渡対価の額。(基通10-1-19)
○生計を一にする親族に資産の譲渡等をしても、それが事業として対価を得て
行われているのであれば資産の譲渡等に該当。(基通5-1-10)
○(基通5-1-7)付随行為で重要なもの
・利子を対価とする事業用資金の預入れ:
お金に「家の」とか「事業用」とか書いてあるわけではないけれど、問題に
事業用資金の預け入れ、とあったら、資産の譲渡等に入れる。
・事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付
これに限っては「〜のため」というのがある。他は5-1-8のとこにも書い
たが、目的は一切考慮する必要なし。これだけが特別。
○資産の譲渡時
・店舗兼自宅の譲渡、店舗部分の譲渡は課税の対象(そのうち建物部分は課税
売上、土地部分は非課税売上)
・店舗兼自宅の、自宅部分は不課税。
・有価証券等、ゴルフ場利用株式等は家事用資産と考える。(反復、継続、
独立して行うものではない)よって不課税。
○資産の貸付
・不動産の貸付は、規模に関わらず「事業として」に該当する。
店舗部分の貸付(相手が店舗として使用)であれば課税売上、
住宅部分の貸付(相手が住宅として使用)であれば非課税売上。
・預金利子で個人名義のもの(家事上のもの)の場合は「事業として」に
該当せず、不課税。事業用資金貸付の利息は、「事業として」に該当。
実務上は区別が難しい。受験上は指示があるはず、きっと。
○トレーニング34
(19)友人に対する貸付金・・・(事業上のものではない)、とあるが、
カッコ書きがなくても、常識的に事業用ではないと考えられるので、不課税。
○設例(P.211)
店舗と自宅の使用割合を金額の横に書き込んでしまう。この問題の(3)の
140,000,000円の横に、×10分の5、と書く。書くことで、法人と同じ土俵に
のせてしまう。
○仕入の判断基準
売上側と違って、目的で考える。事業として使用するために買った・借りた
のか、を考える。事業の用に供するのであれば「事業として」に該当。
○資産の譲受
・店舗兼自宅の取得で、店舗として使うために買ったのであれば、課税対象。
(自宅部分の取得は不課税)
・有価証券の仕入も売上と同様不課税。個人事業者で株関係が出てきたら
削除してしまってよい。
・事業と家事の両方に使うために取得した場合は、家事に係る部分の対価の
支払は不課税。これも按分計算が必要になったりする。
問題を解くときは、売上のときと同様、金額の横に、事業に係る割合を
書き込み、法人と同じ土俵に乗せる。
○役務の提供
・建物購入手数料、店舗部分の購入手数料は課税仕入れだが、自宅部分の
購入手数料は不課税となる。割合で按分すること。
・法人同士の場合は、一方が課税売上であればもう一方は課税仕入れ、
非課税売上であれば非課税仕入、のように一致していたが、
片方に個人事業者がいる場合は、そうはならない。
法人同士であれば、購入手数料は相手から見ると全額課税売上なので
払うほうも課税仕入にするが、個人事業者が購入手数料を払った場合、
きちんと対応しなくなる。
・有価証券等、ゴルフ場利用株式などの譲渡は不課税。その売却のために
支払う売却手数料も不課税となる。
・所得税法上「事業所得」になるものは消費税法上も「事業として」となる。
○みなし譲渡
・同一生計親族の消費・使用もみなし譲渡に含まれる。(基通5-3-1)
でないと、「使ったのは娘だから」と言い訳できちゃうし。
租税回避を阻止するため。
・「使用」とは、家事のためだけに使用すること。娘の送り迎えに配達用
トラックをちょっと使ってもそれはみなし譲渡ではない。
・P.215の設例(上のやつ)。長男・次男に「贈与」とあるが、実質的には
消費・使用なので、同一生計親族であればみなし譲渡。
○簡易課税の経過措置(直前期にもう1回やるらしい)
基準期間における課税売上高がずーっと2000万円で今までずーっと免税
事業者だったのに法改正によりH16.4より課税事業者となった場合、
H16.4以降の初年度限定でその提出した期間から簡易課税を選択する
ことができる。
○トレーニング38
たとえば、ビッ○カメラが課税売上割合95%未満で課税売上・非課税売上の
両方がある場合、本社の家賃はC対応、店舗家賃は(非課税資産を
扱ってる特殊なお店でなければ)A対応。
P.83 (5)の「電気機器の小売業に係る課税仕入は〜」は、それと同じ。
○トレーニング39
P.89の下にある引継ぎ時の仕訳。相手の事業・財産を丸ごと引き継いで
いる。これを「包括承継」といい、対価性ないため、不課税。
(資産の譲渡等に類する行為の理論で「包括承継を除く」とある)。
なのでこの仕訳は基本的に使わない。
が、使うとしたら、相続人が課税事業者で被相続人が免税事業者のとき
前期免税で棚卸資産の調整が入るかも。
■中間申告・・・税金の前払い
○中間申告の提出義務者
・前期確定消費税額(差し引き税額。最終値でなく)が48万円超であれば、
最低1回は中間申告しないといけない。(任意でなく、義務)
・消費税は間接税だから、預かってる税金をいつまでも持ってるんじゃない、
という考えらしい。まあ利益にはならないけど、キャッシュフロー上は
重要ですよね。
・中間申告義務がないのは
・免税事業者(そもそも確定申告しない)
・課税期間を短縮・変更している事業者(小まめに確定申告してるから)
・設立・開業1期(だって前期がないし)
○一月中間申告(前期確定消費税額が4800万円超)
・直前の課税期間の確定消費税額は、一月中間申告対象期間の末日、
つまり「申告直前日」までに確定した全額。修正申告の可能性があるので。
はじめの一月中間申告期間は納付期限や確定消費税額の判定について
1ヶ月ズレるので注意。(P.159の図をよく見ておくこと)
・一月中間申告の場合、はじめの人付き中間申告対象期間の末日までに
確定申告が終わっていると限らない(てゆーか終わってない)。
なので、申告期限が1ヶ月ズレて、2回目の1月中間申告対象期間と
同じになってる。このズレは、三月・六月中間申告にはない。
・個人事業者は、2ヶ月ズレる。申告期限が3月31日だから。
考え方は法人と同じ。
○三月中間申告(前期確定消費税額が400万円超4800万円以下)
・三月中間申告対象期間が中間申告書を提出すべき一月中間申告対象
期間を含む場合には、三月中間申告はしない。確定消費税額の増減が
ある場合は注意。
○六月中間申告(前期確定消費税額が48万円超400万円以下)
・その六月中間申告対象期間中に一月・三月中間申告を1回でもやって
いれば、六月中間申告はしない。
○仮決算による中間申告
・前期納税実績と仮決算で有利選択ができるが、中間申告義務の有無、
申告回数の判定は前期納付実績で行う。
・中間申告で“還付”はありえない。所詮中間申告。国が手間をかけて
戻してくれる、なんてことはない。中間申告の計算で控除不足税額が
生じても還付なし(基通15-1-5)
■合併があった場合の中間申告
○六月中間申告
とにかく図を描く。描かないとダメ。(以下P.181の図を前提)
A3
@と@'の正方形(長方形の気がするけど先生は正方形と、、、)に
色づけする。枠で囲んで横に区切る。上は上、下は下で計算。
で、A2とB2、別々に考える。
A2 × ( 6 / 12 )+ B2 × ( 2 / 7 )
A4
A3全体を正方形になるよう、四角で囲む。前期(A3)のカタチが
難しいので。B3は縦に突っ切ってよし。で、
( A3+B3 × 4 / 7 )× 6 / 12
で求める。カッコの中が、正方形の面積。それの6か月分。
テキストと違う式だけど、、中間申告で1・2円ズレても×になる
ことはない(それよりも考えやすい、覚えやすいほうで覚えたほうが
よい、ということか???)
○三月中間申告(P.180の図)
A3
@合併前(4〜6月)は、A2 × 3 / 12 でよい(合併の特例なし)
A7〜9月、まずAとA'をそれぞれ色づけして横に切る(上と下に)。で、
A2 × 3 / 12 + B3 × 2 / 7
※分子の2は合併後の月数、分母の7はB3の月数
B10〜12月
A2 × 3 / 12 + B3 × 3 / 7
A4
変な形なので、A3全体を“正方形”になるように囲む。で、
( A3+B3 × 4 / 7 )× 3 / 12
※カッコ内は“正方形”
○一月中間申告
A3
@〜Cは、A2 × 1 / 12 でOK。
Dは、A2 × 1 / 12
D'は、、、B3 × 1 / 7 ではなく、B2 × 1 / 12
B3は、確定申告していないから(終了して2ヶ月経っていない)
B3という税額はそもそもない。仕方ないので、1つ前のB2を使う。
三月、六月中間申告ではありえない。一月中間申告のD'だけ。
(Bの右隣の一発目、しかも一月中間申告のときのみ)
ちなみに、@の中間申告期限はもともと1ヶ月ズレているので、
A2はある。なので、こんなこと考えなくてよい。
A4
とにかく正方形を作る。で、
(A3 + B3 × 4 / 7 )× 1 / 12
○非合併法人の特定課税期間が3月(6月)未満
一月・三月中間申告のとき被合併法人の前期の課税期間が3月未満、
六月中間申告のとき6月未満だったら、その前(前々期)の納付実績額を
使う。期間が短いと前期実績額としてはあまり参考にならないから。
○新設合併
上は上、下は下(なんのこっちゃ、、、)で考えれば、難しくない。
○相続(基通15-1-1)
被相続人の前期納付税額は使わない。相続人の中間申告の計算は
相続人の前期実績だけを使う。
■確定申告
○提出義務者
課税標準ゼロ かつ 差引税額ゼロ 以外の課税事業者
(納付税額がなくても課税標準があれば用提出)
■申告シリーズの応用理論について
まず申告ときたら4つ
@中間申告A確定申告B還付申告C引取申告
を一瞬で思い出すこと。
「消費税が還付される場合の申告について」ときたら、
マスタ29問・30問の2題を書く。納付は29問だけだが、還付は29問(義務)と
30問(任意)の2つ。
勘違いされやすいのだが、申告書のフォームが2つあるわけではなく、
根拠法令が2つある、ということ。

■演習6の平均
理論23 + 計算55 = 78点
むううう、だいぶ下回ってる、、というか計算の平均をかろうじて
超えてる、、、
理論は、中途半端に3題覚えるなら、きっちり1題を覚えたほうが
よい、と言われました。中途半端に書いても点もらえないし。
、、そうか、もはや、秋くらいに言ってた「広く・浅く」じゃ
だめなのねえ。。。
■総合問題集について
A・Bランクは簡単問題。上級トレーニングのほうがよほど難しい。
最終値をあわせるにはいい練習だけど、やらなくてよい。
個人事業者や特殊な事業(不動産、建設、医療など)が入っているので、
特殊な事業の練習に使うとよい。
復習の順番としては、
テキスト復習→トレ(個別)→トレ(総合)→ 総合問題集
でも、、、おいら、トレーニングをこなすだけで精一杯っす。