2004年12月19日

【消費】No.2-8の授業

なんとなく、受講生の人数が減った気がする。気のせいか?
年内最後だし。学生さんは既に冬休み中?うらやまし。

■実力テスト
 理論で、納税義務の免除を受けることとなった場合など、の箇所で、
 (イ)(ロ)を書くの忘れた。あちゃー(汗)。
 制限時間は75分だったが、70分で解くようにとのこと。
 やっぱ、おいら、遅い。

■授業
 ○基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
  ・個人事業者の場合は、基準期間がない、ということはない。
   (必ず前々年。設立1・2期目は前々年に売上がないから納税義務免除)
  ・法人の場合は、設立1・2期は「基準期間がない」状態となる。
   結果的に、個人事業者も法人(資本金1000万円以下未満)も設立1・2期目は
   免税事業者となるが、内容は異なる。

 ○吸収分割
  ・吸収分割後2期目の特例判定は、合算せず、分割法人の課税売上高のみで
   判定することに注意。
  ・基本的には、前回までの授業の内容を理解できていればよい。
   吸収分割は来年の4月ごろにもう1回やるから。

 ○更正の請求
  ・字に注意。「生」でなく「正」。
  ・そろそろ来年当たり危ない理論。
  ・「できる」の任意規定である。国が損をするから強制ではない。
  ・課税貨物に係る特例は、税務署に対して納税課題になった分の更正を
   請求するもの。税関に対して、ではない。


■宿題
 計算はトレーニングを反復。
 あとはとにかく理論を。
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2004年12月11日

【消費】No.2-7の授業

発表でそわそわして、やる気全くなしの授業でございました。
しかも、内容、よくわかんないし。

■ミニテスト
 特定収入ばかりを解いてたら、長期割賦販売が出てきてびっくりした。
 制限時間15分だが、10分で解け、って。

■授業
 本日は、納税義務の免除の特例のうち、相続・合併・会社分割(の一部)。

 ○ちょっと復習
  ・納税義務関係は「課税資産の譲渡等」の「課税」という言葉が重要。
   これをはずすと、ダメ。

 ○相続
  ・相続だけに限らないが、図を書けるようにならないとダメって。
  ・相続人も被相続人も課税事業者選択届出書を提出していないことが前提。
  ・相続してお金持ちになった以降の期間に限定した特例。
   相続して被相続人の基準期間における課税売上高が1000万円を超えていても、
   相続前の、貧乏時代には納税義務がない。
  ・初年度に相続人と被相続人の基準期間における課税売上高を合算しないのは
   初年度はまだ貧乏かもしれないのに合算した額で判定したらかわいそうだから。
  ・相続の特例は、相続して第3期目まで。それ以降は、原則の判定で終わる。
 (マスタ第6問)
  ・「相続のあった日」・・・被相続人が死亡などした日。
   (合併と表現が異なるので要注意)
  ・なんで12/31に限定されてるんだろう、、と思ったけど、そりゃそうですね。
   相続なんて、個人事業者に限定したお話ですね。失礼しました。

 ○吸収合併
  ・「基準期間に対応する期間」は、「終了」。初年度も翌年度以降も。
   被合併法人は消滅するから、終了ベースなのだそうだが、これは
   イメージで覚えるとこういう感じ?それとも立法趣旨?
  ・自分の会社でない売上には、必ず、分数の調整が入る(12/12等をかける)
  ・合併前の期間は、やはり、単体ベース。自分の会社が納税義務なければ、
   合併前も納税なし。
   被合併会社が納税義務ありのときは、合併後は課税になるけど。
  ・ここを覚えろ、のパターン1と2を復習する。
  ・パターン2は、基準期間に対応する期間が2期以上あるとき。
   その2つ以上の期間を1つの期間として擬制して考える。

 ○新設合併
  ・「基準期間に対応する期間」は、「終了」。初年度も翌年度以降も。
  ・新設合併の場合、被合併会社は、どちらも“自分の会社”ではないので、
   計算式には、どちらにも調整(12/12)が必要。
  ・2期目以降は被合併会社の基準期間における課税売上高を合算するが、
   頭の中では、さらにゼロ(新設会社自体の基準期間における課税売上高)を
   加算するイメージを持っていた方がよい(計算過程は不要)。
   その方が、3期目のイメージがつきやすい(?)。
  ・その3期目は少し特殊。設立1年目の課税売上高が基準になるが、これを
   月数で除して12をかけないで、そのまま、実額を使う。この金額は確定。
   で、そこに相手(被合併会社)の売上をうまいこと調整して加算する。
  ・その、うまいこと調整、というのは、ここに限っては、12/12の調整は
   不要。なんでって、、、条文に統一性がないから。
  ・ここぼ覚えろ、のパターン1と4を復習。

 (マスタ第7問)
  ・注1と2で、前提を示している。
  ・(2)Aは、合併2・3期目のことを記述しているが、ほとんどは3期目の
   こと。
  ・(2)Aのカッコ書き(事業年度の〜残額をいう。)はとても重要。
   これがあるから、「実額」になる。
  ・下の方にあるカッコ(その合併法人の〜一定の金額)というところのみで
   2期目が語られている。


 ○新設分割
  ・分割して課税逃れを防ぐための規定。

 (分割親会社)
  ・「基準期間に対応する期間」は、「終了」でなく「開始」。
  ・p.272の判定パターンがいきなり第5期(分割3期目)になっているのは
   分割1・2期目は、特に何も問題ないから。1・2期目の基準期間は
   分割前になるし。
  ・分割しても、永久に、分割親会社と子会社の課税売上高を合算する。
   これで課税逃れを防ぐ。

 (分割子会社)
  ・1・2期目の「基準期間に対応する期間」は「終了」だが、
   3期目以降は「開始」となる。どーしてー(泣)。
  ・3期目の基準期間が、分割初年度になるとき、かつ、その初年度が
   12ヶ月に満たないときは、ベースを12ヶ月にして計算する。
   そのベースを、さらに合算のときにも使う。


■宿題
 ・トレ:58〜65。
  来年4月までやらないから、1ヶ月に1回くらい復習しといて、とのこと。

■実力テスト
 ・理論:第11問「長期割賦販売等」
 ・計算:簡易課税&中間納付税額計算

■その他
  落ちても気にしないでね。立ち直れなかったら来週来なくていいから。
  来年元気に出てきてね。と、さっそく慰められました。
posted by ひゅるる at 20:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年12月05日

【消費】No.2-6の授業

■授業

○資産の譲渡等の時期(=売上計上時期)

 ・原則は、引き渡しの日

 ・P.165の「参考」でチェックしたのは(計算で使うのは)
   6. 返還を要しない部分の保証金等
   7. 前受金、借受金に係る資産の譲渡等

(1)延払基準

 ・次の実力テストの理論は、これ。(マスタ第11問)

 ・延払基準は、所得税法・法人税法で延払基準等を適用していることが前提。
  この場合に限り、消費税法でも延払基準を選択することができる(任意)。

 ・問題文の「法人税法に規定する延払基準の方法により経理〜」という
  箇所をチェックすること。これが、大前提。

 ・P.167の「参考」は年明けに見るので不要。

 ・課税売上げが繰り延べられる(原則よりも遅い時点で売上計上できる)ので、
  納税者にとって有利。

 ・回収期日が到来していれば実際に回収できていなくても“売上げ”だし、
  到来していなくても既に回収できていればそれらも“売上げ”になる。
  そもそも消費税は預り金に近いので、回収できているのにその分を納税
  しないのはズルイ。

 ・延払基準が不適用になったときは、“原則”に戻る。
  とはいえ、前年までの数字は変えられないので、不適用となった年に
  残っている部分が全額売上げ(→課税)となる。

 ・法人税法・所得税法で延払基準により経理しなかった場合と、
  消費税法で延払基準の適用を受けなかった場合は、どちらも結論は同じ。
  でも話の次元は違う。

 ・免税事業者→課税事業者、課税事業者→免税事業者になるときは、変わる
  直前の期に残額部分をすべて計上していまう。でないと、課税事業者時代
  の売上げが繰り延べられて免税になってしまったりして、不合理。

 [理論マスタ第11問]

 ・今度の試験の本命。ベスト3以内。

 ・1期(原則での計上期)とその翌期以降、という構成。

 ・期日が到来したものをその期の売上げにする、という書き方でなく、
  到来していないものをその期の売上げにしないことができる、という
  書き方。

 ・はずせないのは
   「資産の譲渡等を行わなかったものとみなして」
   「控除することができる」 ← 「〜とする」としたら、OUT。

 ・[1](2)Aロのカッコ書き、「イに該当する場合を除く」とは、
  “所得・法人では延払基準を採用している”状態のことを言う。
  つまり、ロは、所得・法人は延払だが、消費のみで延払基準をやめようと
  するときのこと。


(2)工事進行基準

 ・特定工事 = 長期大規模工事(2年以上・50億以上) or 工事(それ以外)

 ・消費税法では、長期大規模工事でも引渡基準と工事進行基準の任意選択可。
  (とはいえ所得・法人で工事進行基準を選択してないと工事進行基準は
   選択できないけど)所得・法人を学習している人は間違えないように。

 ・問題文では、法人税法で工事進行基準を適用していることと、請負金額、
  工事期間(着工〜引渡し)を要確認

 ・原則は引渡日。そこから前倒しで課税される。延払いとは逆。
  なので、納税者に不利。とはいえ、こうでもしないと売上げが全く計上
  できないので、これが悪いというわけでもない。

 ・不適用となるとき、やっぱり原則に戻るので残額は引渡時に売上げとなる。

 [理論マスタ第12問]

 ・これもベスト3以内。

 ・「みなす」という言葉は[4]以外は出てこない。他はみんな(ほぼ)「できる」

 ・[1](1)で長期大規模工事と工事を分けて記述しているが(消費はどちらも
  任意選択なので分ける必要ないけど)所得・法人とのバランスから分けてる。

 ・[1](1)A工事で「損失が生ずると見込まれるものを除く」とあるのは、
  損失の前倒しは国が存するので認められていないため。

 ・[1](1)@長期大規模工事で「損失が生ずる云々」の記述がないのは、
  長期大規模工事は所得・法人では強制的に工事進行基準となるから。
  同じ理由で「〜経理することとしているときは」の表現もない。

 ・[1](2)で“特定工事”とある。つまり、ここでは長期大規模工事と工事を
  まとめて規定している。

 ・[2]の出だしが「工事」であることに注意。長期大規模工事は所得・法人では
  強制なので除外。この箇所を「特定工事」としたら、OUT。


(3)現金基準

 ・法人税法で認めていないので、法人は対象外。個人事業者のみ。

 [理論マスタ第13問]

 ・延払基準、工事進行基準は売上げの時期について規定していたが、
  ここでは売上げと仕入れの時期を定めている。

 ・やっぱり、文末は「〜できる」

 ・{1}(1)と[2]を押さえればよし。



○特定収入に係る仕入税額控除の特例

 ・公益法人等が国庫補助金等の“おいしー収入”で買い物しても、
  控除は認めない、というお話。認めてしまうと下手すると還付になるし。

 ・普通の法人が買い物をするとき、お金の源泉は問わないが、公益法人等
  の場合は、問う。

 ・特定収入とは、不課税収入のうち「ごちそうさま」って感じのもの。(ん?)。
  この中に「租税」とあるが、国にとっては税金は収入にあたる。
  対して非特定収入は、不課税収入だけど、預り金に近い。
  (いくら「ごちそーさま」のお金を源泉として何かお買い物をしても、
   非課税資産を買ってしまったりすると、それは非特定収入)


 [計算方法]

 ・調整前の仕入税額計算は、原則(第30〜36条)どおり。
  その後、補助金等の仕入税額をマイナスする。

 ・算式に「課税仕入れ等に係る特定収入」とある。
  実際にその収入により購入したものの対価ではなく、もらったお金の額を
  用いて計算する。収入があって、そのお金で翌期に買っても、収入した期
  で調整することに。

 ・問題文にある「特定収入に関する資料」で、きっちりと確認するのは、
  「使途明確な収入額」。使途が特定されていないものの金額は、直接は
  使わない。(特定収入割合・調整割合の計算では使うけどね)

 ・一括比例配分方式のとき、調整税額のイに課税売上割合をかける。
  だって調整前の控除税額を求めるときに割合を掛けてるから、調整税額でも
  掛けてやらないとイビツになる。(課税売上割合95%未満)
  だからといって勢い余って調整税額のロでも課税売上割合を掛けないこと。
  二重で掛けることになる。

 ・個別対応方式のときは、C対応のみ課税売上割合を掛けるので、
  課税売上げのみに要するものを買うための特定収入には課税売上割合は
  掛けない。

 ・特定収入割合は、総収入額における特定収入額の割合なので、
  分母の「資産の譲渡等の対価の額」は、売上返還は控除しないし、
  株の譲渡でも5%かけないし、国外の売上も考慮するし。あ゛ーーー。(泣)

 ・特定収入割合は、適用要件の判定にしか使わない。
  あと、簡易課税のときは、特定収入の調整は、なし。

 ・とりあえず年内に調整税額の計算ができるようにしておく。
  特定収入割合の計算は無理にやらずともよし。

 ・復習の順番は、95%以上 → 一括 → 個別対応 → 特定収入割合


■宿題
 ・理論をぼちぼち。
 ・トレーニング
   やるもの>46〜51,52,53,54,55
   余裕があったら(捨ててもよし)>57
   見なくてよい>56

■その他感想など。
 来年のスケジュールが配られた。ほんと、やばいわ。
 てゆーか、年内に10コって本当に覚えられる??
 今年ってあと26日しかないのに。5日で2題???そりゃ無理だわ。。
 せめて今までの実力テストで出たところを今日は復習してみるかな。
posted by ひゅるる at 20:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月29日

【消費】No.2-5の授業

■実力テスト返却
  理論30点、計算60点の90点。
  平均は、理論29点、計算59点で88点くらいとのこと。
  かろうじて平均を超えられて、うれし。
  (レベルの低い話、との自覚はあるが、先月がひどかったからねえ)

■ミニテスト
  固定資産の転用。5分くらいで問題なく解ける。
  注意事項は、購入日から起算してね、程度。
  (解答に、訂正1枚あり)

■配賦物
 ・テキストP.152〜P.155を1枚にまとめてプリントしたもの
   →計算過程の作り方解説に使用。
 ・トレーニング問題43の問題文をプリントしたもの
   →解き方の解説に使用。

■授業
 ○簡易課税制度 総論
  ・いままでやってた「原則」(第30条〜第36条)に比べると、
   びっくりするほど、いいかげんな計算。売価還元法みたいな感じ。
   売上(純売上)に係る消費税額に、原価率みたいな、みなし仕入れ率を
   掛けて控除対象仕入税額を算定する。

  ・P.131の計算式について
    純売上に係る税額をベースにするので、
     「課税標準額に対する消費税額−売上返還等に係る税額」
    がベースになるはずだが、
     「貸倒れ回収に係る税額」
    も考慮されている。
    貸倒回収は純売上を構成しないので、立法趣旨に合わない。
    でも、通達に、納税者有利になるように規定されているので、
    加算されている。
    「なんで貸倒回収の税額は考慮されるのに、貸倒れに係る税額は
     考慮されないのか?」
    という質問がよくあるが、貸倒れは売上とは関係ないから、本来、
    考慮されないのがあたりまえ。貸倒回収がここで考慮されてしまって
    いるのが、例外的(特別)なもの、という感覚。

  ・適用要件は、「届け出」+「基準期間における課税売上高が50M以下(*)」。
   要件を満たしたら強制的に簡易課税となる。
   原則的な方法(第30〜36条)との有利選択なし。
    (*)昔は「200M以下」だったので試験にも割と出てきたけど、条件が
      きつくなったから、出しにくくなったかな、、とのこと。

 ○みなし仕入れ率
  ・基本形は
   ・商品 → (1) or (2) ※販売先で変わるのは商品だけ
   ・製品 → (3)
   ・商・製品以外 → (4)
   ・サービス → (5)

  ・第四種事業は、条文上「余り」。(第五種は後から付け足された)
   でも事例集とかを見てると、(4)と(5)で迷ったら、十中八九、(5)。
   なので、受験上は(4)をがっちり覚えて余ったものを(5)とした方が
   確実。

  ・(1)になるためには、事業者に販売した旨が証明できないといけない。
   なので、自動販売機で販売した場合は証明できないので、(2)。

  ・「事業用固定資産の売却」は、簡易課税が出たら、必ず出題される。
   これは、(4)に該当。

  ・その他、P.134の不動産業、P.135の飲食店業について解説あり。
   不動産業は非課税資産の譲渡が多いから、みなし仕入れ率を低く
   設定しているとのこと。

 ○計算パターン
  ・貸倒回収に係る消費税額を「控除課題調整税額」と言わないのは、
   簡易課税用のフォーム(P.158)がそうなっているから。

  ・みなし仕入れ率の計算で、各業種ごとの「売上げに係る消費税額」を
   求めて、それらを全て加算して、すべての売上げに係る消費税額(=分母)
   を求めているが、、、
    →この計算に、貸倒回収に係る消費税額は含めない。
    →簡易課税をやると、課税標準額が合わなくなる人が出てきてしまう。
     課税標準額は、売上げの合計に105分の100をして求める。
     各々に105分の100をしないこと。

  ・税抜の課税売上高は、特例の判定のためだけに使う資料。
   仕入れ率はあくまでも税額ベースで。

  ・「その他の特例については明らかに不利であるため判定省略」という
   のは、一種と二種で75%以上であれば一種と三種は判定不要、ということ。

  ・一事業で75%以上であれば、二事業でも75%以上となる。

  ・納税義務の判定の際、簡易課税の適用の有無もチェックすること。

 ○理論の読み方(マスタ第25問)
  ・第54回(前回)の試験で出たのは、この理論の[1]と[6]。
   だからといって、来年、絶対でないか、というと、そうでもない。
   新税・地方税は、いかにヤマをはった受験生を落とすか、という
   問題の作り方をしてる。一貫して、そう。

  ・「課税仕入れ等の税額の合計額」→9月からの流れだと「仕入れに係る
   消費税額」と言いたい所だけど。(そうなっていないのは条文のせい?)

  ・「原則」にかかわらず、の「原則」は、第30条〜第36条。

  ・[1](2)計算方法、で、純売上にみなし仕入れ率掛けろ、と言っている。
   ここには、貸倒回収の話は出てきてない。

  ・[2](2)の2行目「上記翌課税期間の初日から・・・」の「翌課税期間」とは
   [1](1)5行目の「提出した日の属する課税期間の翌課税期間」をさす。

  ・[4](2)ロで、「3種類以上」とあるのは、2種類だけだと、このロの意味が
   なくなるから。だから、マスタ上は3種類、としている。

■宿題
 必ずやってね>35,37(2),43,44,45
 上級でやるからやらない>36
 その他は、大したこと無いからやらなくてよし(やってもいいけど)。
posted by ひゅるる at 16:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月21日

【消費】No.2-4の授業(実力テスト)

■実力テスト

あ゛、最終値、合ってない。
調整額を間違えた。前年の課税売上高を間違えたため。むううう。
理論は書けてたと思うんだけどな。

にしても。

みんな、計算、速いなあ。ショックぅ。

(ちょっと解説)
 ・問題文1枚目。前々期、前期は個別対応方式。
   →前期、前々期とも課税売上割合が95%未満。
   →調整対象固定資産は、「共通」のみ。

 ・3枚目。保険金を充当して購入したことについて。
   これは意味ない。財源は無関係。

 ・3枚目。今まで納税義務免除の適用を受けていないことについて。
   免除を受けていないから、前期以前の課税売上割合とかを求める
   ときに105分の100をする。免税事業者だったら、そのままの数字を
   使うことになる。

 ・仮に、仕入れ時の課税売上割合が95%以上だったら。
   調整なし、となった、商品配達用トラックも調整対象となる。
   (そのときに勢い余って例えば98%とかを掛けてしまうと大変なことに)


■授業

今日の授業は、ややこしい(てゆーか理屈っぽい)理論のためか、理論マスタ
の読み方の解説、という感じでした。

○課税期間

 ・今年(来年の試験)の理論の大本命

 ・個人事業者の課税期間は、(原則)常に1年間(1/1〜12/31)。
  開・廃業に関係なく。
  →基準期間における課税売上高の計算で「基準期間が1年でない法人」の
   話は出てきたが(基準期間で割って12を掛けるやつ)、個人でこの話が
   出て来ないのは、常に12ヶ月だから。

 ・法人は(原則)事業年度。事業年度は定款に記されている。
  なので、会社を設立して初めて事業年度という概念が生じる。

 ・課税期間を短縮すると、申告の回数が増えるし、手間がかかるし前倒しで
  納税しなきゃならないしで、メリットがない。
  でも、還付申告になる事業者にとっては早期に還付されるのでメリットあり。
  一般的に短縮の特例の適用を受けるのは、輸出業者(課税売上なしでも仕入
  税額あり)
  会社の設立1期も還付になる場合があるが、還付になるからといって何でも
  かんでも短縮すればよいというものでもない。
  いったん、特例を受けると2年継続適用されるので、翌年、納税額が生じた
  場合は、こまめに納税しないといけなくなり、面倒。よく考えること。

 ・届出の効力は、提出日の属する期間の翌期間の初日以後に生じる。
  ここ、チェック。

 ・理論マスタ[2]特例(1)区分される期間
   ここに出てくる「期間」「各期間」は、まだ「課税期間」ではない。
   ここでは、単に、暦年を区切っただけ、という感じ。

 ・理論マスタ[2]特例(2)届出の効力
   その提出日の属する期間の翌期間の初日以後の「期間」は上で「区切った
   だけ」の期間をさしているので、「課税期間」ではなく「期間」

 ・みなし課税期間(届出のとき)
   届出を提出した日によっては「課税期間」にならない日が出てきてしまう。
   個人事業者が5月1日に3月への短縮の特例を受けた場合、1/1から6/30までは
   「課税期間」にならず、ただの「期間」になってしまって、中途半端。
   そんな期間を、「1つの課税期間」にみなす、らしい。
   原則 → 3月 or 1月 への変更、3月 → 1月への変更のことしか書いて
   いない。1月 → 3月への変更時は、中途半端な期間が生じないので、
   みなさなくても、ちゃんと「課税期間」となっているから。
   
   確かに文字だけだと非常にわかりにくい。テキストの図を見て理解すべし。

 ・理論マスタ[2]特例(4)不適用の届出の効力
   ここは、「その提出日の属する課税期間」となっていて「期間」ではない。
   条文上、既に「課税期間」として成立しているから、らしい。
   ここ、ミス多いらしいので注意。

 ・みなし課税期間(不適用の届出のとき)
   3月の適用を受けているときに9/30まで、1月のときには11/30まで、なって
   いるのは、それ以降に不適用の届出をすれば、中途半端な期間はなくなる
   はずだから。(3月の適用を受けていて、10/10に不適用の届出をすると、
   その期間(10/1-12/31)の翌期間から不適用になるけれど、1/1以降は、
   個人事業者にとっては、普通の課税期間に戻るだけなので。
   9/15に不適用の届出をすると、その期間(7/1-9/30)の翌期間(10/1-12/31)
   が中途半端に残ってしまうので、この期間を「みなし課税期間」とする。

   あと「当該翌日からその提出日の属する年の12月31日」の「当該翌日」
   とは、「提出日の属する課税期間の末日の翌日」つまり失効初日。

 ・まずは、個人事業者の方を、テキストの図解を参照して理解しながら覚える。
  その後に法人を覚えるとよい。


○納税地
 ・個別、応用でそれぞれ1回ずつ出題されている。そろそろ危ないかも、の理論。
  特にメモがないので、とにかく読んで覚えてね、ってところか。


■宿題
 ・トレーニング 34
 ・理論。覚えてね。
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2004年11月14日

【消費】No.2-3の授業

■ミニテスト

  解説は、非課税資産の輸出等は、控除対象仕入税額の計算には使うけど、
  売上返還の控除額には含めない、といった内容だったと思う(自信なし)。
  テストも10分程度で、かなり簡単なもの。(たぶん満点と思う)

  ミニテスト終了後、アンケートあり。

■授業

(1)仕入税額控除に関する論点整理

 本試験(理論)で仕入税額控除が出るときは、必ず条文番号が指定される。
 この論点については、30条〜37条の条文番号とその内容を覚えること。


(2)課税売上割合の著しい変動

 ・固定資産は長いこと使用するのに、買ったときの課税売上割合で
  控除対象仕入れ税額を決めてしまうのは不合理、との考え方による、調整。
  →ってことは使う期間の平均課税売上割合を使うべきなんだろうけど、
   とりあえず3年間、ってことか。

 ・調整対象固定資産。テキストP.71の太字のものが、よく出るもの。

 ・調整対象固定資産は税抜100万円以上のもの。
  引取運賃、荷役費などの付随費用は含まない。取得価額でなく、支払対価。

 ・P.72の著しく変動した場合の要件で重要なのは、
   (2)仕入れ時の課税期間において比例配分法により計算
   (3)第3年度の課税期間の末日において調整対象固定資産を保有
  の2つ。これらは、計算問題を見たとき、目で見て判断する用件。
  (4)の著しく変動しているかどうかは、計算過程で書く。

 ・「比例配分法」は、一括比例配分法に加えて、個別対応方式のC対応
  (課とその他に共通するやつ)も含まれる。
  課税売上割合を乗じて計算したら、「比例配分法」となる。

 ・上に関連して、課税売上割合が95%以上の場合でも、比例配分法により
  計算したものと同様に扱うらしい。わかんねーーー。
  このとき、仕入れ時の控除税額で勢いあまって課税売上割合を使わない。
  仕入れ時に控除しているのは100%なんだから。
  また、調整対象固定資産が、A対応とかC対応とかも関係なくなる。
  A対応でも調整の対象となる。

 ・調整税額を最終的に加算するのか減算するのか、間違えないこと。
  きちんと考え方がわかっていれば、絶対に間違えないはず。

 ・「著しい変動」の「変動率」の分母に注意。
  分母は仕入れ時の割合となる。仕入れ時の割合に比して大きく変動したか
  どうかをチェックすることになるので。

 ・「第3年度の課税期間」の定義はがっちりチェック。きちんと暗記すること。
  課税期間が1年未満の場合等は「前々期」とは限らない。

 ・著しい変動、の計算過程を作る際、テキストP.79には当期の課税売上割合と
  仕入れ時の課税売上割合しか記述していないが、前期の課税売上割合も
  きちんと書くこと。
  でないと、通算課税売上割合を求める際、結局ここで前期の課税売上高を
  使うので、ケアレスミスにつながる可能性あり。
  テキストの内容でいうと、3.前期の課税売上割合、4.通算課税売上割合
  という感じになる。

 ・変動率を求めたら、「∴著しい変動に該当する」とつけること。
  要件を満たさない(著しい変動に該当しない)ことが昔あったらしい。
  きちんと確認すること。


 ●トレーニング解説
  ・問題25
    前々期は個別対応方式 → C対応のものが「比例配分法」に該当
    1つずつ吟味すると、、
     車両A・・調整対象
     土地B・・調整対象外
     ゴルフ場利用株式・・資産自体は調整対象だが税抜100万円未満で×
     車両C・・調整対象資産だがA対応なので結果的に調整なし。

  ・問題26
    非課税資産の輸出に該当するものを通算課税売上割合の計算に含めるか
    →含める。

    根拠
     普段の課税売上割合の計算に含めてるから。
     “仕入れにかかる消費税額の控除の規定”の枠内の話だから。

  ・問題33
    本試験の出題の仕方。
     @従業員福利厚生用ゴルフ場利用株式
     A商品配達用自動車
    問題文注(4)で前々期は個別対応方式、とあり
     →Aは調整なし。でも計算過程にはいったん「調整対象資産」とする。
    資料(注14)より、福利厚生費はC対応 = 「比例配分法」の要件満たす
     →調整あり

  〜要件を見たさない調整対象固定資産について〜
   上のA商品配達用自動車のように、比例配分法の要件を満たさないため
   調整しない資産の場合でも、きちんと、「∴調整対象固定資産に該当する」
   と必ず書いてやること。昔、試験委員の模範解答に書いてあったから。


(3)調整対象固定資産の転用

 ・事務所として貸そうと思ってA対応で全額控除対象仕入にしておいて、
  あとで住宅用に賃貸でB対応、、となった場合、最初に全部控除しちゃって
  そりゃずるいんじゃない、という発想。

 ・実務ではほとんどない。

 ・転用の要件は、A→B、B→Aをチェックしてやる。
  それ以外(C対応)は、転用は適用対象外。

 ・「仕入れ等の日」から3年以内か、をきちんと見る。
  3年超、のときは、調整なし。

 ・1つの資産について、転用と変動のどちらも調整、というのはありえない。
  必ず、どちらか1つとなる。仕入れ時の処理が違うんだから。

 ・理論は、「変動」と似てる。カギかっこが少ない分、転用の方が楽かも。
  転用→変動の順に覚えるとよい。


■続・理論を覚えなさい

 年明けの日程表(昨年のスケジュールだけど)のコピーを配布。
 先週と同じように、理論暗記の心得を賜る。

 ・年明けは2週間に1回答練あり。2週間で3問覚える感じになる。

 ・本試験では、計算は最終値が合わなくても、部分点でも十分に合格できる。
  今まできっちりやっていれば、これからはそんなに力入れなくて大丈夫。

 ・理論、A・Bランクから満遍なく、C・Dランクからもポロッと1問出題
  (去年はついにマスタにない問題が出題)
  →ヤマがはれない。

 ・暗記の題数、30、33問だけだと落ちる。(官報合格された方のネタ披露)
  35問を完璧に覚えて、はじめて土俵に上がれる。

 ・1題ずつ完璧に覚えようとすると、なかなか進まない。
  重要な部分だけを8割くらいにしてたくさん覚えたほうが、精神的にも
  余裕ができるし、やる気も出るし。

 ・カッコ書きはとりあえず無視。文の流れが途切れるのでよろしくない。
  後回しでよい。

 ・応用理論は(年明けの授業で?直前期で?)完璧にやる。
  他行の受験生に負けないところまで持っていく自信はある。
  (こんなこと言ってくれる先生って初めてな気がするなあ)
  でも個別理論は各自で頑張って覚えてもらうしかない。

■宿題

 トレーニング
  絶対やってね>21,24,27,28,32,33
  余裕あったらでよいよ>25,26,29,30

 あとは、適宜、理論暗記。来週テストだし。

■風邪ひいた

  全然復習できなかった。どうしよ、来週テストなのに。
posted by ひゅるる at 20:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年11月06日

【消費】No.2-2の授業

■ミニテスト
  トレーニングの問10とほぼ同じ問題。
  設定時間は25分になってるけど、20分かけないで解けって。
  一括按分方式の計算で電卓ミス。納税額に影響なかったのが救い。
  解説は、「基準期間における課税売上高」は税抜かつ純額であることを
  確認した程度。

■授業-本編
 (1)非課税資産の輸出
 (2)国外移送
 (3)棚卸資産に係る消費税額調整

以下、感想とかポイントとか。

(1)非課税資産の輸出
 ・国外の消費者に日本の消費税を負担させないための規定。
 ・立法趣旨をちゃんと押さえておかないとダメだな。
  なんで「その他の資産の譲渡のみに要する」仕入れが控除できないのか
  しばらく考え込んじゃったし。No.1のテキスト要復習。
 ・トレーニング問11の(14)。特許権使用料は資産の譲渡等に含まれるので
  使用料を国外の人からもらったら免税売上になる。
  仮に、この特許が「国外において登録」されていたら、「不課税」。
 ・非課税資産の輸出は「免税売上げ」とみなして計算する。
  しかし、みなすのは控除対象仕入税額の計算のときだけ。
  まちがっても「基準期間における課税売上高」(納税義務判定)の計算で
  みなしてはいけない。
  マスタ(条文)にも「・・・仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用・・・」
  となってるし。
 ・計算過程欄の記述。トレーニング問12で、先生は別解の記述方法の方が
  好みらしい。(オススメとのこと)
 ・「輸出」の考え方をきちんと押さえること。
  外国に向けて何かをやってお金をもらったら、輸出取引。
  そこで得られた対価が、課税資産に係るものである場合は、免税売上。
  非課税資産に係るものの場合は、非課税のまま。
  (課税資産を輸出すると「免税売上」だが、非課税資産を輸出しても
   あくまでも「非課税売上」である。「免税売上」ではない。)
 ・P.38「非課税資産の輸出の具体例」(2)〜(4)は要チェキ。
 ・適用除外の規定。例えばグループ会社間(親会社が国内、子会社が国外)で、
  金銭債権を売ったり買ったり売ったり買ったりを繰り返していると、
  免税売上が増えるため、意図的に課税売上割合を上昇させることができる。
  なので、それを抑制するために、適用除外の規定がある。

(2)国外移送
 ・これも、国外の消費者に日本の消費税を負担させないための規定。
 ・同一法人内部の内部取引。消費税の考え方としては、対価性なし。→不課税
 ・「非課税輸出」と異なり、売上金額が存在しない。
   →本船甲板渡し価格(FOB価格)を用いる
   →課税売上割合の計算では、分母にもこの金額を足す
 ・これも、控除対象仕入税額の計算のみに適用。

(3)棚卸資産に係る消費税調整
 ・棚卸資産に課税貨物がある場合、その調整額は、課税貨物(税込)に105分の4
  をした金額。
  引き取りに係る税額を自力で計算するのは、ここの箇所だけ。
 ・免税事業者は、消費税を預かっていないし仕入税額控除もない、という考え方を
  頭に入れておく。
 ・納税義務の判定で、前期・翌期をチェックする癖をつけること。
  配点は(たぶん)ないけど、普段から癖をつけておかないと、実際に出題され
  ても気づかないから。
 ・理論の用語。「課税仕入れ等の税額」と「仕入れに係る消費税額」をきっちり
  区別(使い分け)できるように。
   課税仕入れ等の税額・ ・・・ 支払った消費税
   仕入れに係る消費税額 ・・・ 控除対象仕入税額
  なので、課税仕入れ等の税額の方が、広い概念。

■理論暗記について

 次の実力テストはマスタ第19問から出題。
  [1]非課税資産の輸出(課税売上割合を除く)
  [2]資産の国外移送(課税売上割合を除く)
  [3]非課税資産の輸出等に含まれないもの
  [4]簡易課税の適用を受ける場合の不適用

 その他、頂戴したおことば
  ・35題覚える必要あり。でも、実際には5割くらいの人しか覚えてない。
   隅っこのCランクの問題が1問と、A・Bランクの問題を満遍なく、という
   傾向があるので、25題くらいで脱落した人は落ちる可能性が高くなる。
   来年合格したいなら、それくらい覚えるべし。
  ・年内に最低10題は覚える。できれば15題。でないと年明け上級はキツイ。
  ・計算は骨格の学習は済んでいるので、これからはあまり時間をかけない。
   その分、理論を覚えるようにする。
  ・週末にまとめて勉強するのでなく、毎日10分でも、2・3行ずつでも
   いいから、コツコツやること。

■宿題
 トレーニング 11〜20 あと中間申告の問題も1・2問
 できるところまで、理論。
posted by ひゅるる at 23:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年10月30日

【消費】No.2-1の授業

■実力テスト結果
 平均
  理論35点 + 計算55点 = 90点

 ワタシ
  理論26点 + 計算60点 = 89点

概ね高得点だった模様。確かに答案を取りに行ったとき、みんな100点だった
もんな、、、反省。気を引き締めて頑張ろ。

■ミニテスト
 かろうじて、全部取れていると思う。
 課税売上割合が割り切れなかったり、納付税額がやたら小さかったりすると
 どこかで間違えてる気がして何度も電卓を入れてしまう。
 左で打ってることもあるけれど、、、無理して左電卓する必要ないかな。
 右に戻そうかな、、

■授業
本日より、No.2のテキストに入る。が、ぶ厚い。307ページもある。

内容は、テキストの順番とは多少前後して、、

 (1)引取りの申告
 (2)中間申告 

(1)引取りの申告
 計算には関係なし。理論(マスタ第31問)を覚えるための解説。
 消費税の理論にしては比較的覚えやすい、とのこと。

 ポイント(覚えるときの注意点など)
 ・「税務署長」でなく、「税関長」
 ・[1]申告の(1)(2)では、申告期限を明記していない。期限については[2]納付等で
  記している。が、[1](3)特例申告では期限の明記あり。これは(3)の規定は改正で
  事後的につけられたものだから、少し歪な構造になっている、とのこと。
 ・[3]納期限の延長は、輸入取引のみ。国内取引は延長不可。
  そもそも消費税は消費者から一時的に預かっているものだから、納期限までに
  払えないなんて、有り得ない。
  一方の輸入取引は、輸入したものが売れないと税金を払うお金がない可能性が
  あるので、延長を認めている、とのこと。
 ・[3]納期限の延長は、申告納税方式のみ。賦課課税方式は×。
 ・特例申告で延長できるのは「2月」であるのは、特例申告は既に1ヶ月遅れて申告
  することが許されているから。つまり、取引があって3月以内に納付しろ、
  ってこと。
 ・申告義務の承継の規定で特例申告に限っているのは、一般申告の場合、都度申告して
  いるので、仮に死亡しても、その取引時点で申告しているはずだから。

(2)中間申告

 ポイント
 ・ひっじょーーに覚えづらい理論。かつ、来年4月くらいまでやらないので、
  今のうちに内容を理解して覚えておいたほうがよい。
  後回しにすると、また理解するところからはじめないといけないので、
  時間がかかる。
 ・中間申告をしなければならないのは、消費税が消費者から預かっているものだから。
  大きい会社だと1億超えるし、そんなお金を1年も放置したら、運用益が出る。
  そんなの理不尽。
 ・理論の覚え順は
   六月 → 三月 → 一月 → 中間申告対象期間・・・
  まずは六月を覚えて、そこに肉付けしていく形で三月、一月を覚える。
 ・前期納税実績の中間申告の計算に限り、12で除してから分子をかける。
  さらに、12で除した後、勝手に切り捨てないこと。端数が残ったまま分子を
  かけること。電卓の入れ方注意。
  (今までの105分の4とかは、分子かけてから分母で割ってよい)
  12で割るのを先にやるのは、条文がそのように規定されているから。
 ・修正申告があると、前期納付額に変更が出る。その場合、今まで六月
  中間申告をやっていればよかったはずなのに、いきなり三月中間申告を
  やらないといけなくなったりする。修正申告は注意。
  (逆に還付があったときは三月をやらないといけなかったのに、六月で
   OKということも起こるし)
 ・一月中間申告の申告期限は、確定申告期限の翌日から2ヶ月間OK。
  (その課税期間開始の日から2月を経過した日。する日でなくした日)
  だって、はじめの一月は税額確定していないし。なので、一月目と二月目の
  申告期限は同じ日となる。

■宿題
 ・トレーニング 1〜7、10
   (8、9は前期納税額に修正が入った場合の問題。やってもよいけど)
 ・理論マスタ 第28問 [1]前期納税実績による場合(3)六月中間申告の場合
posted by ひゅるる at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2004年10月23日

【消費】実力テスト(No.1-8)

過去2回分のミニテストが28点なもので、とりあえず計算に的を絞って
早起きして1日1問、総合問題を解いたのがよかったのか、最終値がきちんと合った。
最低ラインはクリア、といったところ。
が、トレーニングの問題、もしくは普段のミニテストの方が難しかったのでは??
(今までまともに勉強せずに授業に出てたからそう感じるのか、、)

1日でも勉強をサボるとすっかり忘れる、というのを、この数週間でものすごく実感。

簿記、財表はそんなことなかったのに。
まだ根本的に理解してないのかな。

毎年夏になってから「あのとき先生の言うこと聞いておけばよかった」と思うので、
3度目の正直で、今年こそ先生の言うことを聞いてみたいなと思う。

理論は第17問からだったが、[3]以降はとにかくテキトー。
計算に絞ったとはいえ、周りはみんなきちんと書いていたので、かなりまずい。
(簿財は予選、というのは、ホントだな、、)
みんなどうやって覚えてるんだ?書くと手が痛くなるし、音読してみるか、今度。

テスト後、授業で取り上げなかった少しマニアック気味な論点について解説あり。
(資産の譲渡等に類する行為とか)
来週のミニテストについてとか、「この理論覚えて来い」とかの指示なし。
来週から新しいテキストNo.2に入る。今までの総復習をしてこい、という意味かな。

最近、勉強時間・場所の確保が難しい。家だと勉強しないし。
近所のデニーズをよく利用するけど、日曜の昼に待合所にいる家族連れを尻目に
ひとりで禁煙テーブル席に数時間居座るのはなかなか勇気がいる。(負けないけど。)
posted by ひゅるる at 23:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(年内完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする