2006年03月30日

【消費】No.1-8(演習C)


■理論(問1)
・ポイントその1「仕入れに係る消費税額の調整規定について」
 「〜について」の前に(だいたいは)解答要求事項あり。
 調整規定は3つだけ。変動・転用・棚調に限定される。
・ポイントその2「当課税期間において」適用されるものを考えること。
・ポイントその3「法30条2項個別対応方式で処理」
 → 変動は、仕入れ時に共通対応で処理したもののみが対象。
・車両。100万円以上 + 仕入れ時共通対応で処理 + 著しい変動 + 保有
 → 変動
・建物。100万円以上 + 仕入れ時その他対応 + 最終的に課税対応に転用
 → 転用
 前期に一旦共通対応としている。 その他 → 共通 → 課税、と、
 共通対応を間に挟んでいるけれど、その他 → 課税への転用を3年以内に
 行なっているので、転用。
・転用は、その他 → 課税への転用の理論のみを書けばよろし。
 また、2年超3年以内の転用なので、「調整すべき税額」の(3)だけを
 書けばよい気もするけれど・・・(3)を書くには(1)、(2)も必要。
 (3)だけを書くにはうまくアレンジをしないと。
 (ex.「その調整対象固定資産のその課税仕入れの日又は保税地域からの
  引取りの日から2年を経過する日の翌日から同日以後1年を経過する日
  までの期間」とか・・・)
 でも。うまく省略・アレンジができないのなら、省略しようとして何が
 なんだかわからなくなるくらいなら、省略しないで全部書いた方がよい。
 全部書いて、概要で限定するとか。
 柱を書くか迷ったら、書いちゃえ。書きすぎても減点にはならないし。
 もちろん時間とボリュームを考慮しないとダメだけど。
・模範解答の概要はすごく長いけど、こんなにいらない。車両は変動の
 規定が適用されるとか、その程度でよい。調整対象固定資産に該当、
 とか要件を全部きっちり書かなくても。だって下の内容(つまり理論)に
 要件を書くんだから。

■計算
・タイムテーブルは必ず書くこと!!
 課税 or 免税。個別 or 一括。調整対象固定資産の購入日とかも。
・5(1) 9条1項の適用なし、ってあるけど、書いてなくてもずっと課税。
  H15.10 〜 H16.3 課税期間なし かつ 資本金1000万円以上 → 課税。
  H16.4 〜 H17.3      〃
  H17.4 〜 H18.3 基準期間における課税売上高1000万円超 → 課税。
・今回の問題は、設立1期も2期も、当期が第3年度の課税期間に該当。
 でも、2期目に買ったゴルフ場利用株式は売却して期末に保有してないし、
 建物は仕入れ時その他対応で処理しているので、2期 〜 当期の分の
 著しい変動の判定は不要。(やってもいいけど時間かかるし)
・ゴルフ場利用株式みたいに、資産の項目とは離れたところに売却の資料が
 あったりする。注意。
・もし、過年度に非課税資産の輸出等があれば、それも変動の判定となる
 課税売上割合・通算課税売上割合の計算の考慮に入れること。
・3(1)A 配送料を預り金で処理しているときは、何もしなくてよい。
 [基通10-1-16]テキストNo.1 P.104
・3(1)B FC店からの経営指導料は、別表1(非課税売上)に挙がっていない
 から、課税売上げ。
・サービス券(割引券)はポイントカード値引きと一緒。その場での値引きは
 売上返還等ではなく、売上げのマイナス(売上げ計上しない)。
 会計上、売上値引 xxx / 売上 xxx って仕訳しているので、売上・売上値引
 からそれぞれマイナスしないとダメ。
・3(4)仕入割戻。税関手続を行なっていないものは引取還付とならない。
 → 3(25)保税地域で火災があったため税関から戻ってきた消費税84000円
   は引取還付。引取還付に該当する例・しない例の対比。
・3(10) 国内空港における施設使用料は課税仕入れ。
・3(11)B 保税地域内の倉庫の賃借料は課税仕入れ。免税ではない。
 よく出るので注意。
・3(13)A リース料。何も指示がないときは全額課税仕入れ。
 利子が明記されているときは利子分は非課税仕入れ。
 損害金は壊したものに対する支払なので、対価性なし。
・3(17)@ NY支店への預金利子は非課税資産の輸出等に該当。
 本店が日本にあっても関係なし。
・3(17)B 非居住者に対する前渡金の利息。実質的には貸付金・・・の
 コメントがなくても、利息は利息なので、非課税資産の輸出等に該当。
・3(19) 非居住者に対する社宅賃貸料は輸出取引ではない。
 非居住者に対する貸付で輸出取引等に該当するのは、無形固定資産の
 貸付か、本邦からの輸出として行なわれるもの、外国貨物・国際運輸用
 船舶等のみ(理論で覚えたようなものだけ)
・3(20)A 非居住者の取引は、必ずはじめに国内取引かどうかを判定する。
 情報提供をした者の住所は国内なので、国内取引に該当
 → 免税売上
・3(20)B 通関手続きは免税売上
・3(21) 手形の売却は非課税売上に含めない。手形売却損も処理なし。


■感想
今回も、計算を先に・理論を後に解いたら・・・
やっぱ、理論の疲れがないからか、計算に集中できた気がする。

で、計算は、去年の上級演習から通算しても・・・
はじめて最終値が合った、すごくうれしい。

計算を先にやった方が調子いいのかな。意外に相性いいのかも。

・・・と思ったのも束の間。納税義務の判定のところで、基準期間における
課税売上高、問題文の表に「税抜き」って書いてあるのに、105分の100を
かけた。
(でも著しい変動の計算ではそのままの値を不思議と使ったんだけど・・・)

あほ。

なかなか満点は取れないねえ。
posted by ひゅるる at 01:49| Comment(1) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月27日

【消費】No.1-7


■演習B Avg.
 32.8 + 48.8 = 81.6
 自分、平均点っす。。


■仕入に係る対価の返還等
○仕入返還等
・計算で注意すべきは一括比例配分方式。課税売上割合をかけるとき、
 課税仕入れ等の税額の合計額と仕入返還等の金額のそれぞれにかける。
 掛けた結果をマイナスする。
 マイナスしてから、掛けない。
・[基通12-1-2]収益項目の販売奨励金等は仕入返還(費用項目は売上返還)。
 金銭により支払いを受けるものだけが対象。
・[基通12-1-7]債務免除。仕入の対価を払っていないから(免除されてるし)
 本来的にはその分の税額控除はできない。
 でも、会社がヤバい状態なので、債務免除に関しては税額控除可。
・[基通12-1-8]免税事業者時代に仕入れたものを返還しても、その仕入金額に
 は消費税は含まれていないので、仕入返還の処理も、なし。
 (棚卸資産の調整は、また、別の話)

○引取還付
・計算の注意点
 ・税関から還付された金額をそのまま使う。仕入先から値引きを受けても
  関係ない。
  仕入値引・割戻されても、輸入取引の課税標準は変わらないし。
  引取りのときの税金は、税関に支払ってるんだから。
  仕入先にではなく。
 ・一括比例配分方式。仕入返還の金額と引取還付の金額のそれぞれに
  課税売上割合をかける。

・仕入返還等(M20)と引取還付(M21)の理論は、どちらも本法32条。
 条文構成が同じなので、セットで覚えること。
・「課税仕入れ等の税額の合計額とみなして」は、しっかり入れること。
 「課税仕入れ等の税額の合計額」とは、仕入控除原則により控除する金額。
・カッコ書きで「以下同じ」とか出てきたときは、それ以降の文章注意。
 どこに同じ文・内容が適用されるのか、自分できちんと把握すること。
 (応用理論とかで部分的に書くとき、そのカッコ書きを適切に入れられる
  ようにしておけ、とのこと)
・引取還付の理論。カッコ書き「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に
 係る消費税額の合計額を控除した残額」とあるのは、
 仕入返還をマイナスした後に、引取還付を引く、というのを表してる。


■非課税資産の輸出等
・具体例で重要なのは
 ・非居住者に対する貸付金等に係る受取利息
 ・非居住者への預貯金等に係る受取利息
 ・外国債等に係る受取利息
 このほか、普通に、非居住者に対する車椅子の譲渡とかも非課税資産の
 輸出になる。
・非課税資産の輸出等にかかる課税仕入れは、課税対応(A対応)
 よくあるのは、外国債購入にあたり国内金融機関に支払った手数料。
 p.210の設例は重要。現先取引と非課税資産の輸出の2つの論点が
 問われた問題。
・適用除外。売掛金を何度も売ったり買ったりすると課税売上割合が
 どんどん大きくなるので、ダメ。
 貸付金等を譲渡した場合の譲渡対価は、通常の非課税取引。
 金銭債権(貸付金等)であれば、全額非課税売上高。
 (売掛金だと・・・課税売上割合の計算に使わないし)

○非課税資産の輸出の理論
・要件は2つ
 @非課税資産を輸出していること
 A輸出証明があること
・「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
  仕入に係る消費税額の控除の規定を適用する」
 の、
 ・「仕入に係る消費税額の控除の規定を適用」→ 法30条を適用、の意。
 ・「仕入に係る消費税額の控除の規定を適用」は「特例」独特の言い回し。
  仕入返還・引取還付もこの表現。
 ・非課税資産の輸出に係る仕入は課税対応、という処理(意味?)は、
  この一文に含めてる。
・輸出証明。国外移送と違うのは
 「その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであること」
 「その非課税資産の譲渡等を行なった日」
・非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの、のうち、
 本法が(1)と(2)、施行令が(3)と(4)。

・課税売上割合
 マスタ17問用語の意義の、課税売上割合
 「その課税期間中に」「国内において」を抜かしたら、0点。
 課税期間を区切らないと、設立から今までの売上で割合出すの??
 国内取引に限定しないと、国外の資産の譲渡等も入れるの???
 ってことになるので。
 理論を一字一句違わず覚えるのもいいけど、ちゃんと意味考えろ。

 wariai.bmp

 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもの
  → 課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる
   → 非課税資産の輸出等の対価の額は分子・分母に加算
     (分母にはこの規定がなくても加算されてる。
      でも、この規定により、分子にも加算する)

 資産の譲渡等に係る対価の返還等のうち非課税資産の輸出等に該当するもの
  → 課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額に含まれる
   → 非課税資産の輸出等の対価の返還は分子・分母から控除
     (分母は、この規定がなくてもマイナスされてる。
      でも、この規定により、分子からもマイナスする)

○国外移送の理論
・要件は2つ
 @資産を輸出していること(本来は不課税取引)
 A輸出証明があること
・具体例は、国外支店で使用するため事務用機器を輸出、、、など。
・本船甲板渡し価格 = FOB価格 ・・・ 船・飛行機に積み込むまでの価格。
 (運賃は入らない)


■著しい変動
・要件4つ
 @調整対象固定資産に該当
 A仕入れ時に比例配分法で計算
 B第三年度の末日に保有
 C課税売上割合が著しく変動
・課税貨物の調整対象固定資産の判定は
  課税貨物の課税標準 ≧ 1,000,000
 課税標準:CIF価格 + 消費税以外の消費税等 + 関税。
 105分の100を掛けないこと。
・比例配分法には
 ・個別対応方式の共通対応
 ・一括比例配分方式
 ・課税売上割合95%以上につき全額控除
   課税売上割合100分の100をかけてる、と考える
   例えば課税売上割合が97%だったとき、調整税額の計算で
   調整対象基準税額に97%を掛けないこと。
   仕入時に全額控除されてるんだから・・・。
 が含まれる。
・調整対象基準税額の計算の注意点
 ・課税仕入れ・・・支払対価 × 105分の4
  ※この支払対価には付随費用は含めない。
   (後でやるけど、棚卸資産の調整の時には、付随費用含める)
 ・課税貨物・・・税関に納めた消費税額(105分の4しない)
・第3年度の課税期間は、必ずしも「前々期」ではない。
 前々々期に設立していて、かつ前々々期が1年未満の場合は、
 前々々期に購入したものも「第3年度の課税期間」となり調整が必要。
 ・・・ちゃんと「第3年度の課税期間」の定義を覚えること。
・調整対象固定資産には、土地・棚卸資産は入らない。
 よく出る(でも忘れがちな)ものは、
 ・一定の無形固定資産(特許権、著作権、商標権・・・)
 ・ゴルフ場利用株式等(他、スポーツジム会員権)
 ・資本的支出(避難階段取付け、用途変更のための模様替え・改造・改装)
  土地の造成・改良のための支払対価は、土地、なので、適用なし。
・著しい変動は、
 ・仕入時(主に前々期)に比例配分方で処理 = 課税事業者
 ・第3年度の課税期間(当期)に保有かつ税額控除 = 課税事業者
 の条件はあるが、その間の事業年度(前期)については、特に要件なし。
 なので、前期が免税事業者でも・簡易課税適用でも、関係なし。
 ただ、免税事業者のときは、通算課税売上割合の計算は注意が必要。
 (税抜計算はしない、とか)
・仕入等の課税期間に課税資産の譲渡等を行なっていないときは、
 変動率が計算できない(ゼロ除算のため)。
 このときは、変動差のみで判断する。変動差 ≧ 5% であれば、
 著しい変動として取り扱う。
・p.225 設例
 ・レジャー施設の会員権は調整対象固定資産に該当
 ・仕入等の課税期間の控除税額の計算。仕入時の課税売上割合(99%)は
  使わない(掛けない)
 ・自動車のように同じ価格のもの複数が調整対象となるとき、
  先に調整対象基準税額に割合(仕入時の課税売上割合 or 通算課税売上
  割合)を掛けてから、台数分(この設問では2)を掛ける。
・p.227 参考 ・・・でもないけど。
 仮に、親が仕入れた調整対象固定資産を子が相続し、かつ当期が第3年度の
 課税期間に該当する場合。
 仕入等の課税期間の課税売上割合は、親の仕入時の課税売上割合を使う。
 通算課税売上割合は、親の仕入れ時の課税売上割合と自分の課税売上割合
 を使う。
・調整対象固定資産の判定って、どこまで書く?
 トレの解答を見ると、土地とか、明らかに調整対象固定資産じゃないべ、
 ってものも判定に入っているものと、ハナから除外してるものとが
 あるけれど、どっち???
 → 時間に余裕があれば、土地も含めて全部書いてやるのがよい。
   (ない場合は、除外しても大丈夫かもね、という程度)
   でも、個別対応方式の課税対応のものとかは比例配分法に該当しない
   から最終的には調整対象外だけど、これもちゃんと判定はする。
   調整対象固定資産の判定した上で、でも、課税対応だから調整の
   対象外、ってことを書く。


■転用
・要件3つ(変動より1コ減った)
 @調整対象固定資産の課税仕入れ・課税貨物の引取をしている
 A仕入れ時に個別対応方式のより課税対応 or その他対応で処理している
 B課税仕入れの日 or 引取りの日から3年以内に、
  その他の資産の譲渡等の業務 or 課税資産の譲渡等の業務 に係る用途に
  用途変更していること
 以上の条件を満たしている場合、かつ、当期に用途変更がある場合に、
 転用の処理をする。
・減った要件は、期末保有。
 当期に用途変更して、その後、当期中に売却したとしても、転用の処理は
 行なう。
・調整対象税額は、変動の「調整対象基準税額」と同じ方法で算出。
・転用は
 ・仕入時に個別対応方式で処理 = 課税事業者
 ・当期に税額控除の処理 = 課税事業者
 という要件があればよいので、前々期に仕入れ、当期に転用した場合、
 たとえ前期が免税事業者であっても転用の処理は行なう。
 (前期が免税事業者でも簡易課税適用でも関係なし)
・課税 → その他、その他 → 課税 への転用は、途中で共通対応への
 転用を挟んだとしても、最終的に3年以内に 課税 → その他等に
 転用していれば処理は行なう。
 ( B → C → A とか、A → C → B という遍歴?があっても、
   B → A or A → B を3年以内にやっていれば、転用処理する)
・1つの固定資産に対して、変動と転用の処理を同時にやることはない。
 要件が全然違うし。


○理論
・言葉の違いを明確に。
 ・調整対象基準税額
   変動、で出てくる。期末保有してる調整対象固定資産に係る税額。
 ・調整対象税額
   調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額。転用で出てくる。


■予告
理論
 調整・転用は must。その他、余裕ある人は非課税資産の譲渡等。
 仕入返還は後回しでもよい。
計算
 変動あり、転用あり、前々々事業年度が1年未満。
posted by ひゅるる at 00:26| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月26日

【消費】No.1-6(演習B)


理論マスタ上にコーヒー(ブラック)をこぼした。
ちょっと、でなく、派手に。大量に。
広範囲、かなりのページ数に渡って、茶色の染みが。
(仕入税額控除以降のページは、溺死)

とっても悲しい、朝。

■演習:解説:理論
・消費税の税額控除は3つ。仕入控除、売上返還、貸し倒れ。
 「当該仕入に係る消費税額の控除について」なので、仕入控除を書く。
・但書き「特例は触れない」→ 非課税資産の輸出等、仕入返還等、
 簡易課税は除く。
・但書き「調整は触れない」→ 変動、転用、棚調は除く。
・但書き「帳簿及び請求書等の記載内容は触れない」→マスタ18問は
 要らないけど、帳簿は必要、というのは、書かないとダメ。
 必要ないのは具体的な記載内容、日付とか相手の名前とか金額とか。
・但書き「個別・・・による税額計算の内容は触れない」→ 課税売上割合を
 掛けるとかいうのは要らないけど、95%未満のときは個別又は一括で計算を
 する、という内容は必要。

■演習:解説:計算
・タイムテーブルちゃんと書いてね。基準期間が1年以内だから、
 ちゃんと3分の12を掛けるの忘れないこと。
・3(1)A保税地域に陸揚げしたものを非居住者に販売しても輸出売上げ。
・3(1)Cロ 外国法人の日本法人。しかもご丁寧に「居住者」って
 書いてくれてるし、普通の4%課税売上げ。(書いてなくてもね)
・3(1)D国外移送。FOB価格(本船甲板渡価格)を課税売上げ割合の
 分子・分母に足すこと。
・3(2)最低価格保証システム?差額返金は普通に売上げ返還。
 他店よりも1円でも高かったら、ってやつ?
 別に重要論点ではない、とのこと。
・3(3)@製造原価は、そのうち課税仕入れとなる金額のみを使う。
 かつ、作っているものが課税製品だったら、すべて課税対応の仕入。
 (車椅子を製造していると、また話は違うけど)
・3(3)@ニ(ロ)意匠権。特許権と同じで、登録した機関の所在地で
 内外判定を行なう。
・3(5)取引先から受けたリベート、は無視。税関から直接受けた還付しか
 使わない。
・3(10)@広告は役務の提供。→役務の提供地で判断。海外雑誌に掲載して
 いるものなので海外での役務の提供と判断 → 国外取引。
 広告代理店が国外にあるから国外取引なのではない。
・3(10)C海外のショールームの従業員現地採用の海外向け広告も、
 海外での役務の提供なので国外取引。
・3(12)渡切交際費は使途不明なので課税仕入れではない。
 というか、わけわかんないものは仕入控除をさせない、という感覚。
・3(15)@クレジットカード会社への加盟店手数料は金銭債権の売却損と
 考えられるので、不課税。
・3(15)A貸付金の売却は非課税売上げ。全額が非課税売上げとなる。
 (売掛金の売却は単なる現金の回収なので売上げとは考えない)
・3(22)@未経過固定資産税は税金の支払いではないので、建物の分は
 課税仕入れとなる。
・3(25)土地付建物の売却手数料。課税売上割合と建物の割合とを比較して
 有利判定をすること。
 (大抵は共通対応が有利となる。よほど課税売上割合が低くないと・・・)


■演習:感想

○計算
トレ46と同じような問題、という印象。
基準期間における課税売上高の計算、
仕入税額控除の 一括 → 個別の2年継続適用の理論が頭に残っていたせいか、
2年前の日の前日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間・・・で
計算しようとして、途中で気づいた。あぶないとこでした。
2年前の日の前日から1年、だわな。

間違えたのは、意匠権の「国外で登録」の見落とし。
配点に影響があるのは幸いなことに最終値だけだったけど。凡ミスに凹む。


○理論
計算の凡ミスどころではないミスに大いに凹む。
おかげでその後の授業、気も漫ろ。
「ただし個別対応方式及び一括比例配分方式等による税額計算の内容・・・
 に触れる必要はない」
の一文で、95%未満の理論、全部、落とした。嗚呼、16点ロス。

そして、この問題の但書き、ほぼ、去年の本試験と同じだし。
・・・溜息。

ミスが大きいほど、いいクスリだな、って思うことにする。
(じゃないと心が折れる・・・)

○その他
生まれて初めて(←大げさ)、計算を先に解く。
とはいえ、はじめ理論の問題を眺めて、柱はこんなもんかなあ、とか
どれくらい時間かかりそうかなあ、くらいのことは考えましたが。

で、その後、計算を解き始めたけど・・・
90分問題(80分って書いてあったけど、10分延長)だったせいもあり、
時間配分がやっぱり狂い気味。
てゆーか、狂ってなくても、なんとなく理論が気になって、焦ったり。

いつもは理論を書き終えて、かなり疲れた頭と手で計算に入るけど、
フレッシュな状態で計算をやるってのも、なかなか新鮮で、いいかも。
あと何回か、計算を先にやってみて、感覚掴みたいと思いますです。はい。


■売上返還等
・販売奨励金(支払う方)は、売上げに係る対価の返還等に該当。
 但し、現金で支払うもののみ。
 取引先をご招待するのに旅行券を買ってその金額を販売奨励金としても
 それは売上返還等とはならない(課税仕入れ)。
 現物での返還も、ダメ。
・レジでのポイントカード値引きは、値引き後の金額が対価の額。
 なので、売上返還等ではない。
・でもあとで行なうキャッシュバックは売上返還等に該当。
 リベート(売上割戻と同じ)
 このあたりは条文にも通達にもなく、H15年に実務書から出た。
 当時はできなくても合否に影響なかったけど。もう出ちゃったので
 できるようにしておかないとダメ。
・免税事業者だったときの売上げには消費税は含まれていない。
 免税時代の売上げについて課税事業者となってから売上返還等しても、
  →売上返還等の税額控除なし
  →課税売上割合の計算、基準期間における課税売上割合の計算では
   免税売上の返還等に近い扱い。
   税抜き計算せず、そのままマイナス。
・前期に売上げた分を当期に入って取り消した(無効になった)とき。
 本来は、前期分の更正の請求。でも面倒だから、売上返還等でOK。
 (出ないけど、面白い論点なので、説明あり)


■貸倒れ
・免税事業者時代の売上の貸倒れは、税額控除・貸倒回収は適用なし。
 (課税売上割合には影響なし。もともと使わないので)

 kashidaore.bmp

 で、貸倒回収(償却債権取立益)は、貸倒れの処理をしていないと
 回収の処理もない。
 つまり債権発生時に課税、かつ、貸倒れたときに課税の場合でないと
 貸倒回収の処理はしない。
 貸倒回収が出てきたら次の2点を確認。
  @消費税を預っているのか(発生時)
  A貸倒れの処理をしているのか

・貸倒れの処理をするのは、そのもともとの売上げに消費税が含まれて
 いるもののみ。なので、次のものは処理しない。
 ・免税売上に係る債権の貸倒れ
 ・非課税売上げに係る債権の貸倒れ
 ・貸付金等の貸倒れ
・貸倒は申し立てをしただけでは処理しない。
 更正計画認可の決定があって、はじめて、処理。

○売返と貸倒れの理論
・似ているようで違うので少し覚えづらい。

 売返が
  事業者が
  国内において行なった課税資産の譲渡等につき 〜 売返した場合には、

 貸倒れが
  事業者が
  国内において課税資産の譲渡等を行なった場合において
  〜 課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部が領収できない場合には

 で、税額控除の骨組みとしては(仕入控除も含めて)
  事業者(免除く)が
  〜 した場合に
  〜 した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から
  〜 の合計額を控除する
 なので、これに内容を当てはめれば、多少、カタチが違ってもOK、
 とのこと。

・売上返還は「帳簿の保存」。貸倒れは「書類の保存」
 売上返還の「その保存がない売上げに係る」の「その保存がない」がないと
 売上返還等が全く適用できなくなるので、それなりに重要な文句。
 貸倒れは1つ1つの書類が1つ1つの債権の貸倒れと対応。
 なので、「その保存がない」という文句がなくても、書類がない貸倒れのみ
 が適用除外となる。

・貸倒れの例で、理論の本文中にあるのは「会社更生法」のみだけど、
 会社更生法だけは、消費税法本法にある、とのこと。
 貸倒れの認識は法人・所得で規定されてる。消費は準じてるだけ。
posted by ひゅるる at 15:15| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月15日

【消費】No.1-5

■演習A Avg.
 45.2 + 41.3 = 86.5

■売上返還等・貸し倒れ
 次回の演習の後にやる。

■課税仕入れ等
・消費税法上の仕入れとは、棚卸資産の仕入れに限定せず、
 どっちかって言うと、現金支出、って感じ。
・売上げと仕入れは表裏一体。
 売上げ側が課税売上げであれば、仕入れ側は課税仕入れ。
 売上げ側が非課税売上げであれば、仕入れ側は非課税仕入れで、
 処理なし。 → ってことは取引の区分ができないと、ダメ。
・「課税仕入れ等」= 課税仕入れ + 保税地域からの課税貨物の引取り
・課税仕入れの定義。
 他の者が事業として資産を譲り渡し・・・の「他の者」が
 「他の事業者」でないのは、 相手が事業者でなくても、
 消費者でも免税事業者でも個人事業者でもよいから。
 ってゆーか、仕入れの相手が免税事業者かどうかなんて、相手の
 基準期間における課税売上高なんてイチイチ聞いてられないし、
 消費者と個人事業者の区別なんてできないし。
 → 免税事業者から仕入れた場合(免税事業者が売り上げた場合)、
   免税事業者は消費税を預っていないにも関わらず、仕入れ側は
   仕入れ控除ができる。・・・という意味では、得。

・給与は不課税仕入れ。
 出向者の給与負担金も給与と一緒なので、不課税仕入れ。
 でも労働者派遣料は、課税仕入れ。
・費途不明な交際費等(渡切小切手とか)は、仕入れ控除にできない。
・海外出張に係る旅費・日当は、課税仕入れではない。
 (でも成田までの国内の交通費は課税仕入れ)
・現物給付でテレビを給付するためにテレビを購入したら・・・
 それは課税仕入れ。[基通11-2-3]
・入会金。はじめに確認するのは、返還義務の有無。
 返還されるものは課税仕入れには該当しない。
・共同行事等に係る負担金[基通11-2-9]は、テキストp.18参照。
 よく出る例は商店街のアーケードを作るための出費。課税仕入れに該当。
・もらった保険金で会社を建てても、その建設費用は課税仕入れに該当。
 どうやってお金をもらったかは関係ない(国等の特例を除く)
・仕入れた商品が燃えてなくなった分の仕入れについても仕入れ控除可。
 テキストの例のように、仕入高からマイナスされて火災損失とかの科目に
 振り替えられていたら、仕入高に足さないといけない。
・短期前払費用[基通11-3-8]
 支払った日から1年以内に役務の提供を受ける場合、かつ、継続的に
 支払った日の属する課税期間に費用にしている場合は、
 支出した日の属する課税期間で全額税額控除できる。
 利益が出すぎたときの言い訳に使う程度(苦笑)
 でもね、役務の提供のときに使える例なんだって。
 テキストの例、家賃(賃借料)なんだけど、これ、役務の提供じゃなくて
 貸付?・・・だから、前払いしても費用にならないんだって。
 (センセは毎年例が悪いと訴えているらしい・・・)
 なんじゃそら。
・現物出資をされて資産を受け取ったとき。交付した株式のその時における
 価額を仕入れの額とする。
 代物弁済も同じ。モノを受け取ったら(受け取った側からは)消滅した
 債権の額で仕入れたことになる。

・課税貨物を引き取った日、って、輸入の許可を受けた日。
 特例申告の場合は、特例申告書を提出した日。
 提出期限は、引取りの日の属する月の翌月末日。
・引取りの「課された又は課されるべき消費税額」には未納消費税も含む。
・引取りって輸入の許可を受けないとできないけど、許可前引取り、という
 ものもあるらしい。頭の片隅にこの制度があることを入れておいてね。
・附帯税の額って、罰金。罰金で仕入れ控除できてしまうと罰金の意味が
 なくなるので、仕入れ控除できない。
・割賦購入したときの課税仕入れの日は、資産の引渡しを受けた日。
 売上げに関しては資産の譲渡等の時期の特例があるけど、仕入れはない。
 購入時は原則どおり。

・未成工事支出金
 当社が建設業であることが前提(出たことないらしい・・・)
 材料を仕入れると、「未成工事支出金」という一種の仮勘定で仕訳切る
 けど・・・でも材料の引渡しは受けているので、原則的には、この時点で
 課税仕入れ。
 でも、工事完成時に「完成工事原価」に振り替えるときに、課税仕入れと
 することもできる。こっちが例外。

・建設仮勘定
 当社の業種を問わず。自社ビルを(他社に依頼して)建てるときとか。
 建物が完成する前に、着手金・中間金・完成金、って感じで支払うことも
 あるけど、このとき、まだ建物の引渡しは受けていないから、仕入れには
 ならない。仮勘定。
 引渡し時、資産勘定に振り替えるときに課税仕入れとなるのが、原則。
 <部分引渡しを受ける場合は別>
 部分引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた部分の対価を支払った、
 と考えられるので、建設仮勘定であっても、課税仕入れとなる(原則)。
 でも。全部の引渡しを受けるときに一括して課税仕入れにすることも
 できる(例外)
 あああああ、ややこしや。


■課税売上割合
・有価証券等。計算では普通に5%掛けて非課税売上にしてるけど。
 ある意味、それが特例。
 いちばんノーマルなのが、
  出資者持分、抵当証券、金銭債権(貸付金、預金) ・・・ 全額
 政策的な目的から特例を設けてるのが
  株式、有価証券 ・・・ 5%掛けた額
 売上、ってゆーか、現金回収だから、特例
  売掛金(資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権)・・・ 含めず
  その課税期間に、100万円売上げて売掛金として、その売掛金を
  100万円で売却した、という処理しかその年に行なわなかったとき、
  課税売上割合が50%って、どうよ??? ってのもあるらしい。
 両替の意味なので、特例
  支払手段(現金・小切手・手形)・・・ 含めず。
  支払手段の譲渡は、非課税取引。
  但し、課税売上割合の計算上、非課税売上に含めない、
  という規定がある。

・p.174 設例
 クレジットカード会社に差し引かれた加盟店手数料は、
 売掛金売却時の売却損、と考えられるので、不課税。
 売掛金自体の売却も、非課税売上げに含めない。
 → 何もしない。
・p.175 設例
 貸付金1000万円を950万円で売却したとき。
 譲渡対価の950万円を非課税売上げとする。債権額1000万円としないこと。
 1000万円の車を950万円で売ったときと同じ考え方。

・社債の償還差益・差損
 社債を割引発行したときの償還差益は、期中の社債利息と同じ性質。
 (社債利息の補填)→ 受取利息 → 非課税売上に加算
 打歩発行。償還差損が出るけど、期中の社債利息がめちゃくちゃ高い。
 つまり利息の決め方で割引発行か打歩発行か、発行形態が変わる。
 ってことは、償還差損益と社債利息は同じ性質。
 ということで(少し強引?)償還差損は期中の利息のマイナス、の意味。
 → 受取利息のマイナス → 非課税売上げからマイナス。
 (支払利息ではないので注意。支払利息だと処理なしになる・・・)

・現先取引・・・有価証券の売買でなく、金融取引。お金の貸し借り。
 国債を1億円で(先に)買って、その後1.2億で売るとき、2千万の
 利益は受取利息 → 非課税売上げ。
 先に買うので買現先。稀に損が出ることもあるけど、それは非課税売上
 からマイナスする。償還差損と一緒。

■区分経理
・課税売上割合に準ずる割合は「個別対応方式」限定。
 承認を受けた課税期間から使用でき、届出書を提出したらやめられる。
 期のズレは、ない。でも承認されたら準ずる割合を使わないといけない。
 (〜できる、ではない。)
・国外における資産の譲渡等は「課税資産の譲渡等」(でも課税対象外)。
 なので例えば国外の土地を売却するときの手数料を国内の不動産屋に
 支払った場合、この課税仕入れは「課税資産の譲渡等のみに要するもの」
 となる。(演習@で少しやったかも。)
・不課税取引(資本取引・内部取引)に係る費用は、会社全体に係る費用
 なので、共通対応。
・共通用の課税仕入れ(例えば土地付建物の売却手数料とか)。
 原則は共通対応で処理。
 例外として、課税対応とその他対応に合理的に区分することも可。
  課税資産の比率 < 課税売上割合 ・・・ 共通対応有利
  課税資産の比率 > 課税売上割合 ・・・ 課税・その他対応有利
 (でも、課税売上割合って、いつもといてる問題、せいぜい、低くても
  70%程度だし、土地付建物で土地と建物の比率って8:2か、7:3程度
  なので・・・共通対応で処理することが結果的に多い)
・一括比例配分方式から個別対応方式への変更。
 2年継続適用・・・ってそれほど厳密ではなく、前々期に一括、
 前期に簡易課税を選択していても、当期に個別対応方式にしてOK。
 (計算はそれほど重要じゃないけど、理論はちゃんと覚えること)

■理論体系など
・仕入れ控除については、条文番号覚えること。
・消費税の税額控除は3つある(てゆーか3つしかない)
  ・仕入税額控除
  ・売上返還
  ・貸倒れ
 法人税だと所得税額控除・外国税額控除・・・ってあるけど。
 ただ、消費税、3つしかないけど、そのうち1つが、とってもデカい。
・仕入控除は大きく
  原則(30〜36条)
  簡易課税(37条)
 の2つに分かれる(とりあえず国等の特例は保留)
・原則、のうち
 31・32条(非課税資産の輸出等、仕入返還等)は「特例」
 33〜36条(変動・転用・棚卸資産調整)は「調整」

この体系を頭に入れておかないと応用理論解けないので。覚えること。


■演習B予告
 80分問題。理論1題。
 予告は、(17)仕入れ控除原則と(27)貸倒れ だけど・・・
 授業で、売上返還等と貸倒れを後回しにした、ということは。。。
 上級の人は、(18)帳簿の保存も何が書いてあるのか見ておくこと。
 計算は普通の問題。でも国外移送出てる(まだ授業でやってないけど)
 輸出入をよくやってる会社が出る、とのこと。
posted by ひゅるる at 02:19| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月06日

【消費】No.1-4(演習A)

今回から120分問題。
(計算の後でマツバツ問題あり)
一瞬、時間配分ってどうするんだっけ・・・とパニクルが、
確か計算70分だったような・・・と、思い出してみた。


■解説:理論
○問1
・(1)「国内において課税資産の譲渡等を〜」とあるので、輸入取引の
 納税義務は不要(書いてもたいした量じゃないけど)
・(3)還付を受けたい場合の届出は、「消費税課税事業者選択届出書」
 免税事業者は還付を受けられない。還付を受けるためには課税事業者と
 なる必要がある。
 届出書の名称も問われているのだから、忘れずに書くこと。

○問2
・課税貨物を仕入れているときの課税標準、なので、輸入取引の課税標準を
 書けばよろし。

○問3
・事例形式。取引に対する説明を条文を使ってできるか、が問われてる。
 とはいえ。個別理論を覚えていないとお話しにならない。
・前提は「個人事業者」「国内において課税資産の譲渡等・・・」
 → 国内取引のみについて書けばよろし。
 この前提がなければ、輸入取引の規定も書く。
・問題文をちゃんと読む。まずは「課税標準の原則」を書く。
・今回は解答例があったけど、本試験では解答例なんて与えられないので。
 自分でこういう解答の仕方なんかもボチボチ覚えていかないと。
・(1)は収受し・収受すべき金銭の25,000円が課税標準。
 この場合の根拠規定は、原則。ただ、上で既に書いているので、
 「上記・・・・・・が根拠となる」みたいな解答でOK。
 同じ条文を同じ問いのなかで2回書く必要なし。
・(2)はみなし譲渡。販売価格 * 50% < 仕入価格となるので、
 課税標準は60,000円だが、計算式も書いたほうが無難。
 (計算式自体に、今回は配点ないけど)
 理論マスタで、「次に掲げる〜対価の額とみなす」と言ってから
 個人事業者・法人について書いてるけど、今回は個人事業者についてだけ。
 この場合の注意点。ちゃんと自分で「消費又は使用の時における
 価額に相当する金額を対価の額とみなす。って書かないと
 いけない。
・(3)は類する行為の代物弁済。こっちは「対価の額とする」を忘れずに。


■解説:計算
・p.8の前提事項。今回は特にチェックするような項目なし。
・5.過年度に関する事項。タイムテーブルを書く癖はつけておくこと。
・2(1)A「上記金額の他、〜当該配送料を仮受金として処理している」
 前回の授業でやったけど、仮受金として処理している場合、売上に
 しなくても「差し支えない」→ 売上にしてもしなくてもどっちでもいい。
 → T○Cという学校としての見解は、売上にはしない、という方向らしい。
 でも実務だと・・・
  簡易課税のときは、売上にしない方が有利(仕入れは関係ないから)
  原則課税のときは、売上と仕入れ、同額が発生することになる。
  で、売上にしたほうが、課税売上げとなるから課税売上割合が若干
  upするので有利かもしれない(個別のとき)。
  一括の場合は、かなりびみょー。
・2(1)Dみなし譲渡。製品のときは、製造原価のうち課税仕入れとなる
 金額が「仕入価額」
・2(1)海外出張費用の内訳にある「成田空港までの国内運賃」は、普通の
 国内の交通費だから、課税仕入れ。
・2(12)@保税地域にある借りてる倉庫の家賃は、課税仕入れ。
 なんで?って、、、強いて言えば、輸出取引等に列挙されてないから。
 倉庫は貨物じゃない。
・上との対比で2(23)@保税地域内の倉庫で外国貨物を保管するのは、
 輸出取引等に該当(外国貨物に対する役務の提供)→ 免税。
・2(14)非居住者からの情報の提供は、提供者の住所で内外判定する。
 国外取引となるので、処理なし。
 非居住者との取引が出てきたら、
 @国内取引の判定 A非課税? B輸出取引等? の順で処理する。
 まず内外判定をする、というのを意識すること。
・2(19)受取利息の源泉税は控除前の金額にする(控除額を加算する)
・2(21)特許権。国内で登録されているから国内取引。
 非居住者に対する貸付だから、輸出取引等に該当 → 免税。
・2(26)ゴルフ場利用株式の売却は課税売上。上場株式の売却は非課税。
・2(28)ゴルフ場利用株式の売却に係る手数料は、課税資産の譲渡等にのみ
 要するもの、とすること。
・3のCR。親切に「〜課税仕入れとなるものは、課税資産の譲渡等にのみ
 要するものとする」と指示があるが、指示なくてもA対応。
 (但し、製造しているものが課税資産のみである場合だけど)
・3(1)免税事業者からの仕入れでも、課税仕入れ。
・製造業の場合の棚卸資産の調整(前記免税 or 翌期免税の場合)は、
  材料、半製品、製品(商品を仕入れてる場合は商品も)
 の4つになるから大変。
・CRは、大抵、材料費・労務費・経費って科目が表示されてるけど、
 これらとは別に「外注費」という科目を分けて表示する場合もある。
 しかも「外注費」については付記事項なにもない場合もある。
 「外注費」は特にコメントなければ課税仕入れとなるので、付記事項が
 ない場合、忘れがち。注意。
・4(2)外国の土地での建物建設を内国法人に発注した場合。
 誰が建設しても関係なし。外国の建物の取得 → 建物は外国にある
 → 国外取引。
posted by ひゅるる at 08:22| Comment(1) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月30日

【消費】No.1-3


■演習@ Avg
 17.9 + 67.2 = 85.1

■演習A 予告
・理論
 (3)輸出免税(5)納税義務(16)課税標準のうち2つ
 (納税義務は出る雰囲気。基準期間も含めて)
・計算
 一般の問題。製造業。CR出るのでトレーニング見ておくこと。
 変動とか、なし。
 ○バツ問題ある(輸出免税、課税標準のあたり)


■課税標準
・対価として収受し(お金をもらう)、収受すべき(掛売りとかも・・・)
 一切の金銭
・金銭以外の物〜 は、類する行為などなど。
 “物”は交換とか、“経済的な利益”は代物弁済とか。
・原則の原則(売ってお金をもらう場合)は、売った(もらった)お金が
 対価の額。
 時価1000円のものを800円で売ったら、800円が対価の額。
 (利益にかける税金じゃなくて、お金が払えること(担税力)について
  課する税金だから。もらった金額が課税標準)
・原則の例外(金銭以外の物〜)のとき、つまりお金がもらえないときは
 「時における価額」(時価)を対価の額とする。
 ← 別に“みなし”ているわけではない。これは原則。
   でもややこしいので、規定がある。
・例外は、低額譲渡とみなし譲渡。この2つは「みなす」
・「法人が資産をその役員に・・・」の「その」は落とせない。
 「その」=「自社」
・棚卸資産の低額譲渡の判定は、仕入価額 or 時価50% > もらったお金 で
 判定。
 製造業の場合の仕入価額は、製造原価のうち課税仕入れの金額を使う。
 (来週、この辺出るらしい)

・時価(「時における価額」)の後に、ほぼ必ず「〜に相当する金額」が
 ついてる。
 無理やりこじつけると、時価は、ドルだろうが元だろうが、その時の
 価額。で、相当する金額、をつけることで日本円に換算してる、とか。
 ん???(こじつけだし・・・ま、いっか・・・)

・類する行為の課税標準。足りない。載ってない理由は・・・
 ・掛金の納付等の株式の移転 ・・・ 非課税に“課税標準”なんてない。
 ・金銭債権の譲受 ・・・ 非課税
 ・NHK ・・・ NHKだけが知ってればいいからわざわざ載せてない。
・代物弁済による資産の譲渡の場合は、消滅する債務の額。
 理論に、支払いを受けた場合の加算、はあるのに、支払いをしたときの
 減算がないのは・・・施行令45条に支払いを受けた場合しかないから。
 (去年の授業では「当たり前だから」って言われた記憶あり。
  1000円の負債が、資産1コ + 200円で帳消しになったら、資産1コ分の
  消滅する債務の額は 1000 - 200 = 800円だし)
・資産の交換(類する行為じゃないけど)。資産をいったん売却し、取得
 すると考える。
 仕入側は、必ず取得資産の時価。
 売上は、もらってれば足すし、払ってればマイナス。
 (交換は、施行令に支払った金額についても規定あり)
・特定目的信託の資産の移転は“資産の譲渡等”に該当
 (普通の信託の資産の移転は不課税取引)
・印紙税、未経過固定資産・・・
 納付義務がどちらにあるかで判断する。
 当社が銀行である場合の印紙税は、当社に納付義務があるので、印紙税
 相当額は課税標準に含める。
 (自動車販売店が自動車取得税分をもらうのは、単なる預り金で購入者に
  納税義務があるので、自動車取得税相当額は課税標準に含めない)
 未経過固定資産税を受け取った場合も、納付義務は当社なので、
 未経過固定資産税相当額は課税標準に含める。
 課税標準に含めるのは、未経過固定資産税、自動車税など。
・外貨建取引について消費税法には規定なし。法人・所得に準ずる。
 為替差損益は不課税。
・ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税は課税標準に含めない。
・別途収受する配送料。資産の譲渡等の対価の額と明らかに区分し、
 預り金・仮受金等で処理している場合は、資産の譲渡等の対価の額に
 含めなくても「差し支えない」・・・どっちでもいい? → 指示あり。
 簡易課税のときは、売上にしないほうが有利。
 原則課税のときは・・・とにかく、びみょー。
・資産の下取りも、交換と一緒。売上と仕入れがあるので注意する。
・課税期間の末日までに譲渡等に係る対価の額が確定していないときは、
 末日の現況により激性に見積もった金額を課税標準とする。
 で、確定したときに差額を調整する(見積もりが足りなければ翌期に
 売上に加算するし、見積もりが多すぎたら、翌期、売上高から控除)
 本来は遡って修正申告とか更正の請求とか・・・でも、本人も
 税務署も面倒なので、差額調整。

・一括譲渡。合理的に区分されてるときは、その金額。
 されてないときは、各資産の価額の割合に応じて。

・輸入取引の課税標準。外国貨物でなく「課税貨物」。
 非課税貨物に課税標準なんてないから。
・関税定率法の規定に準じて算出した価額・・・「CIF価額」。
 輸入されるまでにかかった金額。
・似たようなので、FOB価格。これは荷物を船舶・航空機に積み込む
 までの金額。国外移送のところで出てくる。
 意味をちゃんと把握しておくように。
・輸入時に納付する消費税が、国税と地方税に分かれて表示されていない
 ときは、消費税に80%をかけて国税部分を算出する。


■税率
・国税4%になったのは、平成9年4月1日。
 消費税率が上がったりすると試験が大変なことになるので、
 早めに受かってね、とのこと。
 (税率が上がるだけならともかく、モノによって税率が異なる、とか
  なると面倒くさくて仕方なし)


■実質判定
・例えば車両の販売。ローンを組むと、車は一旦ローン会社の名義になる。
 支払い終わると買った人の名義に。→ 名義にとらわれず、使ってる人が
 仕入れ、という規定。
・信託も、一旦所有権が受託者に移転するけど、その後返すから、
 受益者・委託者が資産を所有してるものと考える。
・でも、投資信託とか、受益者の数が多くて大変なことになるようなやつは
 受託者。


■納税義務
・「事業者」「国内において」「課税資産の譲渡等」はとっても重要。
 消費者には納税義務なし。輸出免税売上しかなくても1000万円超えたら
 納税義務あり(還付だろうけど)
・外国貨物を保税地域から引き取る者・・・こっちは消費者も入る。
 「事業者」ではない。・・・これは仕入れに係る規定。
 で、輸入取引の納税義務は、この規定だけ。

・「基準期間における課税売上高」は1つの単語なので、ちゃんと書く。
・「別段の定め」は5つ。届出、相続、合併、分割、新設法人。
・昔は3000万円までOKだった。H16.4.1前に開始する課税期間は3000万円
 での判定。・・・今年はそんなに問題ないだろうけど。。。

・その提出をした日の属する課税期間(*1)の翌課税期間以後の課税期間(*2)
 *2 基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く
 
 1000万円を超えるとどうして除かれる??
  → 法9C(課税事業者の選択)の規定により課税されるのではなく、
    法5@(納税義務者の原則)により課税されるから。
   → なるべく条文番号は覚えておいたほうがよい。
     原則、条文番号が若い方から適用されるから・・・

・基準期間が免税事業者であれば、税抜き計算不要。
・法人成りの場合、個人事業者時代の売上は無視。
・基準期間における課税売上高 ・・・ 理論出るらしい。覚えること。
 テキストp.123は、ちゃんと見ておくこと。
・前々事業年度が1年未満の場合。必ず年間算すること。← 忘れがち。
・事業年度を変更した場合。
 基準期間が 11/11 〜 3/31 のとき、基準期間は何ヶ月?
  → 11、12、1、2、3 で、5ヶ月、っていう数え方は、あまり
    よろしくない。
     11/11 から 12/10 で1ヶ月
     12/11 から 1/10 で2ヶ月
     1/11 から 2/10 で3ヶ月
     2/11 から 3/10 で4ヶ月
     3/11 から 3/31 で5ヶ月
   という数え方をしないといけないらしい。へえ。
   (11/11 〜 3/10 は 4ヶ月だし。月で数えると、5だけど)
・“一定の課税期間”は、例えば相続は、被相続人が届出を出している
 ことが前提。出していない場合は、相続した年でも、翌年から適用。
・“一定の課税期間”に選択届を提出しても、翌期から課税事業者の
 選択をすることも可能。
・不適用の届出とか。テキストp.131はよく見ておくこと。
 (縮小コピーしてマスタに貼っとけって・・・)
・宥恕規定。宥恕規定を受けるには申請書の提出が必要、ってことを
 頭の片隅に入れといてね(上級の人は・・・)
posted by ひゅるる at 08:02| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月24日

【消費】No.1-2(演習@)

■解説
○理論
「国外の取引先から商品を仕入れている」のが前提。
課税の対象、非課税の規定の、輸入取引の部分を書けばよろし。

○計算
・上級合流組は課税期間がH18.4〜に注意。早く慣れてね。
・前提。いちばんしっかり見ないといけないのは(4)の“95%未満のときは
 個別対応方式で計算”のところ。
 今回は関係なかったけど。変動・転用のポイントとなるので要チェック。
・4.の前課税期間・前々課税期間のところはとっても重要。
 ちゃんとタイムテーブルを書くこと(頭の中だけでやると後で忘れる
 から・・・)必ず書け。
 例えば、3(21)の償却債権取立益。前々課税期間が課税事業者で、かつ、
 前課税期間も課税事業者で貸倒れの処理をしているから、控除課題調整
 税額で処理する。
 もし前期が免税事業者だったら処理しないし。
 (単純に貸付金だから、売掛金だから、という判断は危険)
 だから、タイムテーブルには、前々期からの
  課税事業者・免税事業者の区別
  個別対応方式・一括比例配分方式の区別
 を入れておく。
・3(4)の仕入返還・引取還付。注意すべきは
 ・一括比例配分方式。それぞれ別に課税売上割合をかけて仕入れ等の税額
  から控除。
 ・引取還付は、税関から戻ってきた分だけ調整。仕入先から返還された
  金額は控除しない。
・3(8)ロの図書カードは物品切手等。非課税仕入。
・3(14)寄附金。共通対応、って書いてあるけど、非課税仕入れと不課税
 仕入れだから、結局、使わない。
・3(16)の共通対応列挙は、最初に探す資料。
・P/Lと3.の付記事項は同時進行で確認すること。付記事項だけみると、
 水道光熱費、保養所利用料収入、社宅使用料収入を忘れる。
・3(20)貸倒損失。前々期は課税事業者だから、調整あり。
・3(19)ハは信用の保証としての役務の提供に該当。非課税売上。

・○×問題。
 間違ってもやむなし、の問題は、(1)と(4)。
・(1)
 資産の譲渡等の定義で、国内か国外かは言ってない。
 国内における資産の譲渡等は課税対象だけど。
・(4)
 賃貸料相当額だろうが、解約金には違いないので、不課税。


■感想
理論は、面食らったけど、書けた。
有価証券のところ、長いバージョンで書かずに「有価証券等」に
しちゃいました。
どっちを書こうか一応は迷ったんだけど、面倒だったし。
解答はきちんと長いバージョン(一定の支払手段とかもちゃんと
書いてあるほう)だし、減点されてるかな。

計算は、転記ミスを2箇所。電卓ミスを2箇所。
配点的には、3箇所バツ。アホ。

去年の1回目の演習より難しく感じたのは気のせいか?
理論は意表をついてきた印象。
直前期に、輸入取引の理論を書くシリーズの問題が出たこと
あったけど、この時期に出してくるとは・・・
去年の1回目は輸出免税の理論をそのまま書く問題だったから、
今年も非課税書くのかなあ、くらいにタカをくくってたけど。
計算も、1回目にしてはムズかったと思う。
まだ総合問題に慣れてないだけかなあ。

授業終了後、綜合問題の解き方について
「仮計作った方がいいっすか?」
って質問してる人がいた(他校から来た、とのこと)。
センセの回答は、「作った方がよい」。

でも、オレ、転記ミス多いし、それなのに2回も転記するリスクを
負いたくないんだけどなあ。
計算用紙に線引いて、2回も転記するなら、
電卓を2回入れる時間が欲しい・・・

ちなみに、去年のセンセは、仮計は作らない派。
問題文をとりあえず最後まで舐めて、課税売上割合までを先に、
丁寧に出す。その後、仕入控除を書いていく、って感じだった。

今の自分の解き方は、納税義務判定をしてからは、問題文の頭から
最後まで、一通り流して終わり。
売上が出てきたら解答用紙の課税標準の欄に転記するし、
仕入れの資料が出てきたら仕入控除のところに転記して、
最後まで終わったら、あとは問題用紙は(ほとんど)見ないで
ひたすら電卓をたたいて終わり、ってパターン。

食わず嫌いはよくないので、今度、いろいろ、試してみよ。
まだそれくらいのことをする時間はあるべ。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以下 1/26 追加

■外国貨物と課税貨物
・外国貨物とは。輸入許可前・輸出許可後の貨物。
・外国貨物のうち、非課税の理論で限定列挙されているものは
 非課税貨物(そんな用語ある?)。
 列挙されていないものが、課税貨物。
・外国貨物、という言葉を使ってるのは、
  (1)課税の対象 (2)非課税取引
 の2つの理論だけ。
 その他
  (5)納税義務(16)課税標準(17)仕入控除(21)引取還付
  (31)引取申告
 は、「課税貨物」って言葉遣いをしてるので注意。


■資産の譲渡等とか。
・資産の譲渡等のうち、国内において行なわれたものが
 課税の対象(他にも事業としてとか対価とか要件あるけど)
・国内における資産の譲渡等のうち、別表1で列挙されているものは
 非課税。
・「国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの
  以外のもの」が「課税資産の譲渡等」
 つまり、国外における資産の譲渡等は、「課税資産の譲渡等」
 ということになる。(国外における課税資産の譲渡等)
 ・・・このあたり、区分経理のところでもう1回やるけど。
 (国外における課税資産の譲渡等のための仕入れは、
  「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」)
・で、国内における課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に
 該当するのが、免税。


■輸出物品販売場
消費地課税主義の見地から。外国人がその国に持って帰って使う場合、
日本では消費されないので、免税してあげる。


○暗記について
ランクはCだけど、上級は覚えてないとね。
とはいえ全部覚えるかっていうと・・・最低限覚えるべきところを
教えてもらえた。
まずは本法。時間がないときでも本法の柱を落とすのは痛いらしい。
なので、施行令・施行規則は(最悪)後回しでもよい。
で、最低限覚えるとこ。
[1]輸出物品販売場における・・・
 (1)必要。でも、注は不要。
 (2)不要。施行令だし。覚えるランク的には下がる。
   (2)を書かないと(1)の中で「下記(2)の方法により・・・」という
   のが使えなくなる。
   そんなときは、便利な言葉。「一定の方法により・・・」
 (3)必要。これも「(2)の方法」って出てくるので、「一定の方法」
[2]輸出しなかった・・・
 カッコ書き不要。「税関長」に注意。
[3]購入した物品の譲渡等
 (1)おぼえる
 (2)・・・税務署長は・・・・・・「一定の者から」その物品の譲渡について・・・
  (やむを得ない 〜 譲り渡した者から、を、省いて、「一定の者」で
   逃げる)
[4]販売場
 覚えなくてもよし。定義だし。
[5]違反した場合
 これも、いらないらしい。

法人税法で本法と措置法とを意識することはあっても、
消費税法で本法か施行令かを意識したのは初めてだったもので。
新鮮な驚き。

ちなみに、輸出免税の理論の[2]輸出取引等の範囲のところ。
法7は、(1)〜(5)の1行まで。
(5)の@〜Dの具体的な例示?が、施行令。
posted by ひゅるる at 07:09| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月15日

【消費】No.1-1

授業開始にょろ。

■心構えなど。
1月からの「上級=受験経験者」の人は、
「これ知ってるから・・」と慢心しないこと。
ちゃんと、自分の知識が正しいか、確認しながら聞くこと。
理論は35題、全部覚えること。
去年の理論マスタは使わない。買いなおすこと。


■課税の対象
●国内取引
 ○資産の譲渡・貸付
  ・原則、譲渡・貸付時にその資産が所在していた場所。
  ・特許権は登録をした機関の所在地。
   でも2以上の国に登録していた場合は、売った会社の所在地。
  ・売った会社の所在地シリーズ
    ・ノウハウ
    ・金銭債権
    ・よくわからないもの(例示されてないもの)
 ○役務の提供
  ・役務の提供が行われた場所が国内かどうかで判定。
  ・情報の提供は、提供を行う者(売った側)の所在地で判定。
  ・なんだかよくわかんないやつは、役務を提供する側(売った側)の
   所在地で判定する。
   だって、国からしたら、日本に居る人がなにかしら売り上げたら
   税金取りたいし。
 ○利子を対価とする金銭の貸付
  ・貸付等に係る事務所等の所在地(貸し付けた者の所在地)で判定
  ・当社(試験に出るのは絶対に内国法人)がもらった利息は、
   全て国内取引。
  ・利息を受け取る相手が外国法人だと、非課税資産の輸出になるけど。

 ○船荷証券の譲渡
  ・原則は、貨物が所在していた場所。
  ・例外として、荷揚地が国内である場合は、国内取引としても
   「差し支えない」→どっちでもいい。
   でも、納税者有利とするなら、国内取引とするべき。
   ⇒ 国内取引とすると、“外国貨物の譲渡”となるので、免税取引。
     課税標準には入らないのに課税売上割合upするから有利。

●事業として
 給与は不課税取引。サラリーマンは事業者じゃない。

●対価を得て
 対価性あり = 資産の譲渡・貸付・サービスの反対給付を受けること。
 不課税のものを単に暗記するのではなく、なんで対価性があるのか、
 考えながら読むこと。
 ○損害賠償金[基通5-2-5]
  ・店に車が突っ込んで賠償金をもらうのは、対価性なし。不課税。
   店に車が突っ込むのは、資産の譲渡・貸付・サービスじゃないから。
  ・でも。損害を受けた資産を引き渡した場合(それがちょっと修理
   すれば使える程度の傷)は、資産を譲渡したことになるので、
   そのときの賠償金は対価性あり。
  ・無体財産権の侵害を受けたことによる賠償金も、権利を貸した対価、
   と考えられるので、対価性あり。
  ・不動産の明渡遅滞による賠償金も、結局は家賃と一緒だから、対価。
 ○立退料[基通5-2-7]
  ・立退料=出て行くことに対する賠償金。出て行くことは役務の提供
   ではないので、基本、不課税。
  ・賃借人たる地位を譲渡した場合にもらう立退料は、
   建物を借りる権利を譲渡したことになるので、課税の対象。
 ○解約手数料[基通5-5-2]
  ・ホテルをキャンセルしたときのキャンセル料は、ホテルに宿泊して
   いないからサービス受けてない → 対価性なし。
  ・でも、キャンセル手数料は、キャンセルの手続き(役務)に対する
   お金なので、対価性あり。
 ○会費、組合費、入会金[基通5-5-3、5-5-4]
  ・売上、よりも、仕入れで出る。
  ・通常会費は不課税。特別会費(購読料とか?)は課税の対象。
 ○共同行事にかかる負担金等
  同業者団体の構成員が共同で広告宣伝等をする場合に、各構成員が
  支払う負担金を同業者団体が受け取る、その対価は、対価性あり。
  同業者団体が、その負担金を広告代理店に支払うのは課税仕入れだし。
  (ちょと前にやってた「I love Commercial」のCMってこんな感じ?)
 ○給与負担金[基通5-5-10]
  出向元の会社が、出向先の会社から受け取る給与負担金は、給与と同じ。
  不課税。
 ○派遣料[基通5-5-11]
  派遣料は、課税の対象。給与とは別。

●資産の譲渡・貸付・役務の提供
 ○非居住者が行なう取引[基通5-5-11]
  外国法人が日本で商売したら、税金課される。
 ○保証債務等[基通5-5-2]
  ・保証債務のために資産を売ったとしても・・何のためかは関係ない。
   物を売ってお金をもらったら、課税の対象。
  ・強制換価手続も、結局は、資産を第三者に売ってお金をもらった、
   ってこと。課税の対象。
  ・本試験では出たことないけど、T○Cの試験でよく出るらしい(苦笑)。

●資産の譲渡等の範囲
 ○代物弁済、負担付贈与、金銭以外の資産の出資
  お金の流れを省略してるだけ。省略しないで仕訳をきると、
  一旦モノを売ったことになる。
 ○金銭以外の出資=現物出資(一定のものを除く)
  ・一定のもの、って、「事後設立」
  ・一旦、金銭を出資して設立した会社から株式を受け取る。その後、
   何か資産を譲渡して、出資した分のお金を受け取る。
   なんでこんな面倒なことするのか??というと、現物出資は、
   いくら出資した、という証明が面倒だから。
   証明には、弁護士、税理士、裁判所を通さないといけないから。
 ○確定企業年金法等に規定する規約
  ・掛金の拠出は本来は現金。でも一定の上場株式を拠出することも
   認められている。
  ・株を売ったお金で掛け金を支払ってるのと一緒。
 ○信託
  ・信託・・・委託者が受託者に資産を委託するのは、資産を預けてる
   だけ(信託期間が終わると戻ってくる)。不課税。
  ・特定目的信託・・・預けた資産は戻らない→信託設定時に売ったものと
   考える→課税の対象。
 ○貸付金その他の金銭債権の譲受け
  ・譲受=買う。金銭債権を買うのは、貸付金と同じ。

●輸入取引
 ○課税の対象
  ・「保税地域」は次の表現で出てくることもあるので頭の片隅に。
   ・指定保税地域
   ・指定蔵置場
   ・保税工場
   ・保税展示場
   ・総合保税地域
  ・保税地域から引き取られる外国貨物は無条件で課税の対象。
   外国貨物を無償で譲り受けても、それを引き取るときには課税対象。
   あと、事業として、かどうかは、問わない。
 ○みなし引取り
  ・保税地域でオレンジを食べたら、消費とみなされ、課税対象。
  ・でも保税地域にある工場(保税工場)でオレンジをつぶしてオレンジ
   ジュースを造ったら・・・そのオレンジをつぶす行為は課税の対象と
   ならない。オレンジジュースを引き取る時に課税すればよいから。
  ・保税地域で外国貨物がなくなっちゃったら、かわいそうなので、
   みなし引取りの適用なし(不課税)

■非課税
○土地
 ・土地付建物の貸付は、建物の貸付と同じ。
  土地の部分に係る金額だけが非課税になるのでなく、
  住宅であれば家賃全体が非課税だし、住宅以外なら課税。
 ・貸付期間の判定は、実質判定ではなく、契約判定(住宅も)。
  実質だと、出て行かないとわからないし。
  (2年契約だったけど半年で出て行ったとか言われたら
   キリないし・・・)
 ・借地権の更新料・名義書換料は、借地権と同じ。(追加払い)
  更新手数料は課税。
○有価証券等
 ・有価証券で、とりあえず、出るもの列挙
  ・公社債、株券、新株予約権証券
  ・受益証券(利益を受け取る権利の証書)
  ・出資者持分、抵当証券、金銭債権
 ・一定の支払手段
  ・約束手形は金銭債権でなく支払手段。
○利子等を対価とする金銭の貸付等
 ・投資信託
   信託報酬は、原則、課税。
   合同運用信託(貸付金をtarget)/公社債投資信託(公社債をtarget)
   は、キャピタルゲインでなく、利息で増やすタイプ。
   利息から信託報酬をもらう感じ?なので性質は利息と一緒。
   → 非課税。
 ・割引債の償還差益
   差益の金額は、会計に従う。会計で収益を認識した額が非課税売上。
   (償還差損は非課税売上のマイナス)
○資産の譲渡で一定のもの
 ・物品切手等
   原始発行は不課税。ビール会社がビール券を酒屋に発行してお金を
   もらうのは、不課税。単なる預り金(前受金)だから。
   ビールが売れたときに課税となる。
○身体障害者用物品
 ・身体障害者用物品の部品は、非課税でない。課税。
 ・身体障害者用物品の修理・製作は非課税。
○住宅の貸付
 ・法人が社宅用の物件を借りるとき。
  法人が借りたから課税、ではなく、「住宅用」なので、非課税。
 ・共益費は家賃と同様に扱うので非課税。
 ・駐車場は次のようなときに非課税[基通6-13-3]
  ・1戸1台の駐車場
  ・家賃と駐車場の料金に明確な区分がない
  ・駐車場だけで契約できない。
  → 部屋とは別に駐車場だけを借りるようなときは、課税。
 ・用途変更(事務所用 → 住宅用など)は、事務所として使っていた
  期間の家賃は課税だし、住宅用の期間の家賃は非課税。

■輸出免税
○輸出取引等
 ・限定列挙。
 ・保税地域に一旦陸揚げしたものを国外に譲渡した場合は、輸出免税。
 ・国内に支店を有する外国法人に対する役務の提供[基通7-2-17]
  →(原則)支店に対する役務の提供 → 純然たる国内取引
  →(特例)外国の本店と直接取引した証明がある場合は輸出免税。
○租税特別措置法による免税
 ・頭の片隅くらいには入れておくこと。
 ・外航船等への積み込み、外国大使館等への課税資産の譲渡等、
  海軍への物品の譲渡 → 輸出免税
○輸入取引の免税
 アメリカの大使が日本に着任して日本に引っ越してくるときの
 荷物の引き取りは、免税。


■感想
去年のセンセ、ものすごく教え方のうまい、いいセンセだったけど、
なんとなく甘えが出そうな気もしたし、変えてみた。
去年のセンセは、ポイントをがっちり重点的に説明するタイプだった
気がする。
直近の演習に出ないところはとりあえず後回し(出てくるときにやる)
って感じで。
だから信託とか船荷証券の説明なんてもっと後の時期にやった記憶あるし。
でも、今年のセンセは1つ1つ、細かく説明するタイプかも。
去年は字ズラで覚えてたことも教えてくれたし。
ほんと、いろんなタイプがいるよねえ。
だから授業選び難しいし、だから面白いんだけど。


■少し悲しかったこと
テキストの理論暗記表を見て。
オリエンテーションブックの出題予告と若干違う模様。
去年よりも進度が少しゆったりしてる??
せっかく、オリエンテーションブックを元に、スケジュールを
立てたんだけど、微調整が必要かしら・・・。

■宿題
理論
(1)課税の対象(2)非課税の2つはしっかり覚えてくること。
(3)輸出免税等(4)輸出物品販売場は、とりあえず読んでくる。
計算
次の演習は60分問題で、調整対象固定資産とかは出てこない
ので、とりあえずは授業内容を復習して、トレーニングを
解けばよろしいかと、とのこと。
posted by ひゅるる at 15:47| Comment(2) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする