2006年03月30日

【消費】No.1-8(演習C)


■理論(問1)
・ポイントその1「仕入れに係る消費税額の調整規定について」
 「〜について」の前に(だいたいは)解答要求事項あり。
 調整規定は3つだけ。変動・転用・棚調に限定される。
・ポイントその2「当課税期間において」適用されるものを考えること。
・ポイントその3「法30条2項個別対応方式で処理」
 → 変動は、仕入れ時に共通対応で処理したもののみが対象。
・車両。100万円以上 + 仕入れ時共通対応で処理 + 著しい変動 + 保有
 → 変動
・建物。100万円以上 + 仕入れ時その他対応 + 最終的に課税対応に転用
 → 転用
 前期に一旦共通対応としている。 その他 → 共通 → 課税、と、
 共通対応を間に挟んでいるけれど、その他 → 課税への転用を3年以内に
 行なっているので、転用。
・転用は、その他 → 課税への転用の理論のみを書けばよろし。
 また、2年超3年以内の転用なので、「調整すべき税額」の(3)だけを
 書けばよい気もするけれど・・・(3)を書くには(1)、(2)も必要。
 (3)だけを書くにはうまくアレンジをしないと。
 (ex.「その調整対象固定資産のその課税仕入れの日又は保税地域からの
  引取りの日から2年を経過する日の翌日から同日以後1年を経過する日
  までの期間」とか・・・)
 でも。うまく省略・アレンジができないのなら、省略しようとして何が
 なんだかわからなくなるくらいなら、省略しないで全部書いた方がよい。
 全部書いて、概要で限定するとか。
 柱を書くか迷ったら、書いちゃえ。書きすぎても減点にはならないし。
 もちろん時間とボリュームを考慮しないとダメだけど。
・模範解答の概要はすごく長いけど、こんなにいらない。車両は変動の
 規定が適用されるとか、その程度でよい。調整対象固定資産に該当、
 とか要件を全部きっちり書かなくても。だって下の内容(つまり理論)に
 要件を書くんだから。

■計算
・タイムテーブルは必ず書くこと!!
 課税 or 免税。個別 or 一括。調整対象固定資産の購入日とかも。
・5(1) 9条1項の適用なし、ってあるけど、書いてなくてもずっと課税。
  H15.10 〜 H16.3 課税期間なし かつ 資本金1000万円以上 → 課税。
  H16.4 〜 H17.3      〃
  H17.4 〜 H18.3 基準期間における課税売上高1000万円超 → 課税。
・今回の問題は、設立1期も2期も、当期が第3年度の課税期間に該当。
 でも、2期目に買ったゴルフ場利用株式は売却して期末に保有してないし、
 建物は仕入れ時その他対応で処理しているので、2期 〜 当期の分の
 著しい変動の判定は不要。(やってもいいけど時間かかるし)
・ゴルフ場利用株式みたいに、資産の項目とは離れたところに売却の資料が
 あったりする。注意。
・もし、過年度に非課税資産の輸出等があれば、それも変動の判定となる
 課税売上割合・通算課税売上割合の計算の考慮に入れること。
・3(1)A 配送料を預り金で処理しているときは、何もしなくてよい。
 [基通10-1-16]テキストNo.1 P.104
・3(1)B FC店からの経営指導料は、別表1(非課税売上)に挙がっていない
 から、課税売上げ。
・サービス券(割引券)はポイントカード値引きと一緒。その場での値引きは
 売上返還等ではなく、売上げのマイナス(売上げ計上しない)。
 会計上、売上値引 xxx / 売上 xxx って仕訳しているので、売上・売上値引
 からそれぞれマイナスしないとダメ。
・3(4)仕入割戻。税関手続を行なっていないものは引取還付とならない。
 → 3(25)保税地域で火災があったため税関から戻ってきた消費税84000円
   は引取還付。引取還付に該当する例・しない例の対比。
・3(10) 国内空港における施設使用料は課税仕入れ。
・3(11)B 保税地域内の倉庫の賃借料は課税仕入れ。免税ではない。
 よく出るので注意。
・3(13)A リース料。何も指示がないときは全額課税仕入れ。
 利子が明記されているときは利子分は非課税仕入れ。
 損害金は壊したものに対する支払なので、対価性なし。
・3(17)@ NY支店への預金利子は非課税資産の輸出等に該当。
 本店が日本にあっても関係なし。
・3(17)B 非居住者に対する前渡金の利息。実質的には貸付金・・・の
 コメントがなくても、利息は利息なので、非課税資産の輸出等に該当。
・3(19) 非居住者に対する社宅賃貸料は輸出取引ではない。
 非居住者に対する貸付で輸出取引等に該当するのは、無形固定資産の
 貸付か、本邦からの輸出として行なわれるもの、外国貨物・国際運輸用
 船舶等のみ(理論で覚えたようなものだけ)
・3(20)A 非居住者の取引は、必ずはじめに国内取引かどうかを判定する。
 情報提供をした者の住所は国内なので、国内取引に該当
 → 免税売上
・3(20)B 通関手続きは免税売上
・3(21) 手形の売却は非課税売上に含めない。手形売却損も処理なし。


■感想
今回も、計算を先に・理論を後に解いたら・・・
やっぱ、理論の疲れがないからか、計算に集中できた気がする。

で、計算は、去年の上級演習から通算しても・・・
はじめて最終値が合った、すごくうれしい。

計算を先にやった方が調子いいのかな。意外に相性いいのかも。

・・・と思ったのも束の間。納税義務の判定のところで、基準期間における
課税売上高、問題文の表に「税抜き」って書いてあるのに、105分の100を
かけた。
(でも著しい変動の計算ではそのままの値を不思議と使ったんだけど・・・)

あほ。

なかなか満点は取れないねえ。
posted by ひゅるる at 01:49| Comment(1) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

そういえば

COS解散しちゃいましたね。

好きだったグループが、イマイチ、ブレイクしきれずに
解散してしまうのは、ものすごく悲しい。
最後のライブも行きたかったけどな。
個人的には、ちょっと不完全燃焼かも。

BSでやってた、「新・真夜中の王国」で興味を持ち、
シングルを買い、クジラの健気さに想いを馳せ、
1枚目のアルバムを買い、歌詞を読み
「こいつらすっごく若いなあ」(いい意味で)と感心し、
(若くないとあんな純粋な歌詞書けないっす。
 と同時に自分の汚れた年の重ね方を嘆いてみたり)
渋谷QUATROのライブに行き、平地は見づらいなあ、
いつか段差のあるホールクラスでライブやってほしいなあ、

・・・と思っていたのですが、願い、叶わず。

最後にベスト版の置き土産だけ残して、解散。
買ったはいいけど、未だに聴けない。
聴いたら本当に終わっちゃいそうで。
(っていっても、みんな、既発表曲なんだけどさ・・・)


でも、解散が決まってから発売されたベスト版に
「メールマガジン絶賛配信中」って書くのは如何かと・・・
posted by ひゅるる at 00:34| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月29日

会社で、もの思い(BlogPet)

きのう、ひゅるるの折り返しもメモしなかったー。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:30| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月27日

【消費】No.1-7


■演習B Avg.
 32.8 + 48.8 = 81.6
 自分、平均点っす。。


■仕入に係る対価の返還等
○仕入返還等
・計算で注意すべきは一括比例配分方式。課税売上割合をかけるとき、
 課税仕入れ等の税額の合計額と仕入返還等の金額のそれぞれにかける。
 掛けた結果をマイナスする。
 マイナスしてから、掛けない。
・[基通12-1-2]収益項目の販売奨励金等は仕入返還(費用項目は売上返還)。
 金銭により支払いを受けるものだけが対象。
・[基通12-1-7]債務免除。仕入の対価を払っていないから(免除されてるし)
 本来的にはその分の税額控除はできない。
 でも、会社がヤバい状態なので、債務免除に関しては税額控除可。
・[基通12-1-8]免税事業者時代に仕入れたものを返還しても、その仕入金額に
 は消費税は含まれていないので、仕入返還の処理も、なし。
 (棚卸資産の調整は、また、別の話)

○引取還付
・計算の注意点
 ・税関から還付された金額をそのまま使う。仕入先から値引きを受けても
  関係ない。
  仕入値引・割戻されても、輸入取引の課税標準は変わらないし。
  引取りのときの税金は、税関に支払ってるんだから。
  仕入先にではなく。
 ・一括比例配分方式。仕入返還の金額と引取還付の金額のそれぞれに
  課税売上割合をかける。

・仕入返還等(M20)と引取還付(M21)の理論は、どちらも本法32条。
 条文構成が同じなので、セットで覚えること。
・「課税仕入れ等の税額の合計額とみなして」は、しっかり入れること。
 「課税仕入れ等の税額の合計額」とは、仕入控除原則により控除する金額。
・カッコ書きで「以下同じ」とか出てきたときは、それ以降の文章注意。
 どこに同じ文・内容が適用されるのか、自分できちんと把握すること。
 (応用理論とかで部分的に書くとき、そのカッコ書きを適切に入れられる
  ようにしておけ、とのこと)
・引取還付の理論。カッコ書き「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に
 係る消費税額の合計額を控除した残額」とあるのは、
 仕入返還をマイナスした後に、引取還付を引く、というのを表してる。


■非課税資産の輸出等
・具体例で重要なのは
 ・非居住者に対する貸付金等に係る受取利息
 ・非居住者への預貯金等に係る受取利息
 ・外国債等に係る受取利息
 このほか、普通に、非居住者に対する車椅子の譲渡とかも非課税資産の
 輸出になる。
・非課税資産の輸出等にかかる課税仕入れは、課税対応(A対応)
 よくあるのは、外国債購入にあたり国内金融機関に支払った手数料。
 p.210の設例は重要。現先取引と非課税資産の輸出の2つの論点が
 問われた問題。
・適用除外。売掛金を何度も売ったり買ったりすると課税売上割合が
 どんどん大きくなるので、ダメ。
 貸付金等を譲渡した場合の譲渡対価は、通常の非課税取引。
 金銭債権(貸付金等)であれば、全額非課税売上高。
 (売掛金だと・・・課税売上割合の計算に使わないし)

○非課税資産の輸出の理論
・要件は2つ
 @非課税資産を輸出していること
 A輸出証明があること
・「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、
  仕入に係る消費税額の控除の規定を適用する」
 の、
 ・「仕入に係る消費税額の控除の規定を適用」→ 法30条を適用、の意。
 ・「仕入に係る消費税額の控除の規定を適用」は「特例」独特の言い回し。
  仕入返還・引取還付もこの表現。
 ・非課税資産の輸出に係る仕入は課税対応、という処理(意味?)は、
  この一文に含めてる。
・輸出証明。国外移送と違うのは
 「その非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであること」
 「その非課税資産の譲渡等を行なった日」
・非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するもの、のうち、
 本法が(1)と(2)、施行令が(3)と(4)。

・課税売上割合
 マスタ17問用語の意義の、課税売上割合
 「その課税期間中に」「国内において」を抜かしたら、0点。
 課税期間を区切らないと、設立から今までの売上で割合出すの??
 国内取引に限定しないと、国外の資産の譲渡等も入れるの???
 ってことになるので。
 理論を一字一句違わず覚えるのもいいけど、ちゃんと意味考えろ。

 wariai.bmp

 非課税資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもの
  → 課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる
   → 非課税資産の輸出等の対価の額は分子・分母に加算
     (分母にはこの規定がなくても加算されてる。
      でも、この規定により、分子にも加算する)

 資産の譲渡等に係る対価の返還等のうち非課税資産の輸出等に該当するもの
  → 課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額に含まれる
   → 非課税資産の輸出等の対価の返還は分子・分母から控除
     (分母は、この規定がなくてもマイナスされてる。
      でも、この規定により、分子からもマイナスする)

○国外移送の理論
・要件は2つ
 @資産を輸出していること(本来は不課税取引)
 A輸出証明があること
・具体例は、国外支店で使用するため事務用機器を輸出、、、など。
・本船甲板渡し価格 = FOB価格 ・・・ 船・飛行機に積み込むまでの価格。
 (運賃は入らない)


■著しい変動
・要件4つ
 @調整対象固定資産に該当
 A仕入れ時に比例配分法で計算
 B第三年度の末日に保有
 C課税売上割合が著しく変動
・課税貨物の調整対象固定資産の判定は
  課税貨物の課税標準 ≧ 1,000,000
 課税標準:CIF価格 + 消費税以外の消費税等 + 関税。
 105分の100を掛けないこと。
・比例配分法には
 ・個別対応方式の共通対応
 ・一括比例配分方式
 ・課税売上割合95%以上につき全額控除
   課税売上割合100分の100をかけてる、と考える
   例えば課税売上割合が97%だったとき、調整税額の計算で
   調整対象基準税額に97%を掛けないこと。
   仕入時に全額控除されてるんだから・・・。
 が含まれる。
・調整対象基準税額の計算の注意点
 ・課税仕入れ・・・支払対価 × 105分の4
  ※この支払対価には付随費用は含めない。
   (後でやるけど、棚卸資産の調整の時には、付随費用含める)
 ・課税貨物・・・税関に納めた消費税額(105分の4しない)
・第3年度の課税期間は、必ずしも「前々期」ではない。
 前々々期に設立していて、かつ前々々期が1年未満の場合は、
 前々々期に購入したものも「第3年度の課税期間」となり調整が必要。
 ・・・ちゃんと「第3年度の課税期間」の定義を覚えること。
・調整対象固定資産には、土地・棚卸資産は入らない。
 よく出る(でも忘れがちな)ものは、
 ・一定の無形固定資産(特許権、著作権、商標権・・・)
 ・ゴルフ場利用株式等(他、スポーツジム会員権)
 ・資本的支出(避難階段取付け、用途変更のための模様替え・改造・改装)
  土地の造成・改良のための支払対価は、土地、なので、適用なし。
・著しい変動は、
 ・仕入時(主に前々期)に比例配分方で処理 = 課税事業者
 ・第3年度の課税期間(当期)に保有かつ税額控除 = 課税事業者
 の条件はあるが、その間の事業年度(前期)については、特に要件なし。
 なので、前期が免税事業者でも・簡易課税適用でも、関係なし。
 ただ、免税事業者のときは、通算課税売上割合の計算は注意が必要。
 (税抜計算はしない、とか)
・仕入等の課税期間に課税資産の譲渡等を行なっていないときは、
 変動率が計算できない(ゼロ除算のため)。
 このときは、変動差のみで判断する。変動差 ≧ 5% であれば、
 著しい変動として取り扱う。
・p.225 設例
 ・レジャー施設の会員権は調整対象固定資産に該当
 ・仕入等の課税期間の控除税額の計算。仕入時の課税売上割合(99%)は
  使わない(掛けない)
 ・自動車のように同じ価格のもの複数が調整対象となるとき、
  先に調整対象基準税額に割合(仕入時の課税売上割合 or 通算課税売上
  割合)を掛けてから、台数分(この設問では2)を掛ける。
・p.227 参考 ・・・でもないけど。
 仮に、親が仕入れた調整対象固定資産を子が相続し、かつ当期が第3年度の
 課税期間に該当する場合。
 仕入等の課税期間の課税売上割合は、親の仕入時の課税売上割合を使う。
 通算課税売上割合は、親の仕入れ時の課税売上割合と自分の課税売上割合
 を使う。
・調整対象固定資産の判定って、どこまで書く?
 トレの解答を見ると、土地とか、明らかに調整対象固定資産じゃないべ、
 ってものも判定に入っているものと、ハナから除外してるものとが
 あるけれど、どっち???
 → 時間に余裕があれば、土地も含めて全部書いてやるのがよい。
   (ない場合は、除外しても大丈夫かもね、という程度)
   でも、個別対応方式の課税対応のものとかは比例配分法に該当しない
   から最終的には調整対象外だけど、これもちゃんと判定はする。
   調整対象固定資産の判定した上で、でも、課税対応だから調整の
   対象外、ってことを書く。


■転用
・要件3つ(変動より1コ減った)
 @調整対象固定資産の課税仕入れ・課税貨物の引取をしている
 A仕入れ時に個別対応方式のより課税対応 or その他対応で処理している
 B課税仕入れの日 or 引取りの日から3年以内に、
  その他の資産の譲渡等の業務 or 課税資産の譲渡等の業務 に係る用途に
  用途変更していること
 以上の条件を満たしている場合、かつ、当期に用途変更がある場合に、
 転用の処理をする。
・減った要件は、期末保有。
 当期に用途変更して、その後、当期中に売却したとしても、転用の処理は
 行なう。
・調整対象税額は、変動の「調整対象基準税額」と同じ方法で算出。
・転用は
 ・仕入時に個別対応方式で処理 = 課税事業者
 ・当期に税額控除の処理 = 課税事業者
 という要件があればよいので、前々期に仕入れ、当期に転用した場合、
 たとえ前期が免税事業者であっても転用の処理は行なう。
 (前期が免税事業者でも簡易課税適用でも関係なし)
・課税 → その他、その他 → 課税 への転用は、途中で共通対応への
 転用を挟んだとしても、最終的に3年以内に 課税 → その他等に
 転用していれば処理は行なう。
 ( B → C → A とか、A → C → B という遍歴?があっても、
   B → A or A → B を3年以内にやっていれば、転用処理する)
・1つの固定資産に対して、変動と転用の処理を同時にやることはない。
 要件が全然違うし。


○理論
・言葉の違いを明確に。
 ・調整対象基準税額
   変動、で出てくる。期末保有してる調整対象固定資産に係る税額。
 ・調整対象税額
   調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額。転用で出てくる。


■予告
理論
 調整・転用は must。その他、余裕ある人は非課税資産の譲渡等。
 仕入返還は後回しでもよい。
計算
 変動あり、転用あり、前々々事業年度が1年未満。
posted by ひゅるる at 00:26| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月26日

【消費】No.1-6(演習B)


理論マスタ上にコーヒー(ブラック)をこぼした。
ちょっと、でなく、派手に。大量に。
広範囲、かなりのページ数に渡って、茶色の染みが。
(仕入税額控除以降のページは、溺死)

とっても悲しい、朝。

■演習:解説:理論
・消費税の税額控除は3つ。仕入控除、売上返還、貸し倒れ。
 「当該仕入に係る消費税額の控除について」なので、仕入控除を書く。
・但書き「特例は触れない」→ 非課税資産の輸出等、仕入返還等、
 簡易課税は除く。
・但書き「調整は触れない」→ 変動、転用、棚調は除く。
・但書き「帳簿及び請求書等の記載内容は触れない」→マスタ18問は
 要らないけど、帳簿は必要、というのは、書かないとダメ。
 必要ないのは具体的な記載内容、日付とか相手の名前とか金額とか。
・但書き「個別・・・による税額計算の内容は触れない」→ 課税売上割合を
 掛けるとかいうのは要らないけど、95%未満のときは個別又は一括で計算を
 する、という内容は必要。

■演習:解説:計算
・タイムテーブルちゃんと書いてね。基準期間が1年以内だから、
 ちゃんと3分の12を掛けるの忘れないこと。
・3(1)A保税地域に陸揚げしたものを非居住者に販売しても輸出売上げ。
・3(1)Cロ 外国法人の日本法人。しかもご丁寧に「居住者」って
 書いてくれてるし、普通の4%課税売上げ。(書いてなくてもね)
・3(1)D国外移送。FOB価格(本船甲板渡価格)を課税売上げ割合の
 分子・分母に足すこと。
・3(2)最低価格保証システム?差額返金は普通に売上げ返還。
 他店よりも1円でも高かったら、ってやつ?
 別に重要論点ではない、とのこと。
・3(3)@製造原価は、そのうち課税仕入れとなる金額のみを使う。
 かつ、作っているものが課税製品だったら、すべて課税対応の仕入。
 (車椅子を製造していると、また話は違うけど)
・3(3)@ニ(ロ)意匠権。特許権と同じで、登録した機関の所在地で
 内外判定を行なう。
・3(5)取引先から受けたリベート、は無視。税関から直接受けた還付しか
 使わない。
・3(10)@広告は役務の提供。→役務の提供地で判断。海外雑誌に掲載して
 いるものなので海外での役務の提供と判断 → 国外取引。
 広告代理店が国外にあるから国外取引なのではない。
・3(10)C海外のショールームの従業員現地採用の海外向け広告も、
 海外での役務の提供なので国外取引。
・3(12)渡切交際費は使途不明なので課税仕入れではない。
 というか、わけわかんないものは仕入控除をさせない、という感覚。
・3(15)@クレジットカード会社への加盟店手数料は金銭債権の売却損と
 考えられるので、不課税。
・3(15)A貸付金の売却は非課税売上げ。全額が非課税売上げとなる。
 (売掛金の売却は単なる現金の回収なので売上げとは考えない)
・3(22)@未経過固定資産税は税金の支払いではないので、建物の分は
 課税仕入れとなる。
・3(25)土地付建物の売却手数料。課税売上割合と建物の割合とを比較して
 有利判定をすること。
 (大抵は共通対応が有利となる。よほど課税売上割合が低くないと・・・)


■演習:感想

○計算
トレ46と同じような問題、という印象。
基準期間における課税売上高の計算、
仕入税額控除の 一括 → 個別の2年継続適用の理論が頭に残っていたせいか、
2年前の日の前日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間・・・で
計算しようとして、途中で気づいた。あぶないとこでした。
2年前の日の前日から1年、だわな。

間違えたのは、意匠権の「国外で登録」の見落とし。
配点に影響があるのは幸いなことに最終値だけだったけど。凡ミスに凹む。


○理論
計算の凡ミスどころではないミスに大いに凹む。
おかげでその後の授業、気も漫ろ。
「ただし個別対応方式及び一括比例配分方式等による税額計算の内容・・・
 に触れる必要はない」
の一文で、95%未満の理論、全部、落とした。嗚呼、16点ロス。

そして、この問題の但書き、ほぼ、去年の本試験と同じだし。
・・・溜息。

ミスが大きいほど、いいクスリだな、って思うことにする。
(じゃないと心が折れる・・・)

○その他
生まれて初めて(←大げさ)、計算を先に解く。
とはいえ、はじめ理論の問題を眺めて、柱はこんなもんかなあ、とか
どれくらい時間かかりそうかなあ、くらいのことは考えましたが。

で、その後、計算を解き始めたけど・・・
90分問題(80分って書いてあったけど、10分延長)だったせいもあり、
時間配分がやっぱり狂い気味。
てゆーか、狂ってなくても、なんとなく理論が気になって、焦ったり。

いつもは理論を書き終えて、かなり疲れた頭と手で計算に入るけど、
フレッシュな状態で計算をやるってのも、なかなか新鮮で、いいかも。
あと何回か、計算を先にやってみて、感覚掴みたいと思いますです。はい。


■売上返還等
・販売奨励金(支払う方)は、売上げに係る対価の返還等に該当。
 但し、現金で支払うもののみ。
 取引先をご招待するのに旅行券を買ってその金額を販売奨励金としても
 それは売上返還等とはならない(課税仕入れ)。
 現物での返還も、ダメ。
・レジでのポイントカード値引きは、値引き後の金額が対価の額。
 なので、売上返還等ではない。
・でもあとで行なうキャッシュバックは売上返還等に該当。
 リベート(売上割戻と同じ)
 このあたりは条文にも通達にもなく、H15年に実務書から出た。
 当時はできなくても合否に影響なかったけど。もう出ちゃったので
 できるようにしておかないとダメ。
・免税事業者だったときの売上げには消費税は含まれていない。
 免税時代の売上げについて課税事業者となってから売上返還等しても、
  →売上返還等の税額控除なし
  →課税売上割合の計算、基準期間における課税売上割合の計算では
   免税売上の返還等に近い扱い。
   税抜き計算せず、そのままマイナス。
・前期に売上げた分を当期に入って取り消した(無効になった)とき。
 本来は、前期分の更正の請求。でも面倒だから、売上返還等でOK。
 (出ないけど、面白い論点なので、説明あり)


■貸倒れ
・免税事業者時代の売上の貸倒れは、税額控除・貸倒回収は適用なし。
 (課税売上割合には影響なし。もともと使わないので)

 kashidaore.bmp

 で、貸倒回収(償却債権取立益)は、貸倒れの処理をしていないと
 回収の処理もない。
 つまり債権発生時に課税、かつ、貸倒れたときに課税の場合でないと
 貸倒回収の処理はしない。
 貸倒回収が出てきたら次の2点を確認。
  @消費税を預っているのか(発生時)
  A貸倒れの処理をしているのか

・貸倒れの処理をするのは、そのもともとの売上げに消費税が含まれて
 いるもののみ。なので、次のものは処理しない。
 ・免税売上に係る債権の貸倒れ
 ・非課税売上げに係る債権の貸倒れ
 ・貸付金等の貸倒れ
・貸倒は申し立てをしただけでは処理しない。
 更正計画認可の決定があって、はじめて、処理。

○売返と貸倒れの理論
・似ているようで違うので少し覚えづらい。

 売返が
  事業者が
  国内において行なった課税資産の譲渡等につき 〜 売返した場合には、

 貸倒れが
  事業者が
  国内において課税資産の譲渡等を行なった場合において
  〜 課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部が領収できない場合には

 で、税額控除の骨組みとしては(仕入控除も含めて)
  事業者(免除く)が
  〜 した場合に
  〜 した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から
  〜 の合計額を控除する
 なので、これに内容を当てはめれば、多少、カタチが違ってもOK、
 とのこと。

・売上返還は「帳簿の保存」。貸倒れは「書類の保存」
 売上返還の「その保存がない売上げに係る」の「その保存がない」がないと
 売上返還等が全く適用できなくなるので、それなりに重要な文句。
 貸倒れは1つ1つの書類が1つ1つの債権の貸倒れと対応。
 なので、「その保存がない」という文句がなくても、書類がない貸倒れのみ
 が適用除外となる。

・貸倒れの例で、理論の本文中にあるのは「会社更生法」のみだけど、
 会社更生法だけは、消費税法本法にある、とのこと。
 貸倒れの認識は法人・所得で規定されてる。消費は準じてるだけ。
posted by ひゅるる at 15:15| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月22日

おひさしぶりざんす。

なんかこの1ヶ月くらい、ものすごく、落ちてて、
なんだか知らないけど、ここを更新できず。

ちゃんと会社にも行けてるし、
20日に150件くらいの支払処理を
新たに契約した銀行で総合振込したけど組戻し出さなかったし、
授業も欠かさず受けてるし、
授業メモはちゃんとテキストエディタに打ち込んでるし、
5日の武道館大会で永源さん見てきたし、
本もたくさん読んでるし、
なのに、どうしてか、ここが更新できず。

ここを続けるのが怖くなった気がする。
何に対する恐怖なのかはよくわからん。けど、漠然と。

何を意識してるのか。
誰も見てないのに。読まないのに。知らないのに。

・・・

ということで、これから、ボチボチ、溜まった分を載せようかと。

今更、って感じですけどねえ。
ま、自分のためだ。
他人のために為れるほど、立派な人間じゃないし。
posted by ひゅるる at 21:30| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ペンの遍歴(BlogPet)

小さい関東平野と、いいかな発想ZEBRAHandFitよりも使ってみたけど・・・
なんだか・・・
ところが
本格的に答案用紙を追記したかった
・・・
ペン先がつぶれそうなくらい、細い
あまり力を入れて書けないかも
今日、という印象
でもよくみたら、Signoと同じ太さくらい
元に青ボールペンなどを逆流し答案用紙を追記しなかったのがZEBRAHandFitJ0.4mmブルーブラックとかを変更すればよかった?
と、えりざべすは思ったの♪


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:59| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月15日

自分なりの分類。(BlogPet)

きのうは仕事したかも。
できょうえりざべすは、自分は請求する?

来週からの監査の準備に追われ、今週はあんまり勉強できなかったなあ。
理論を読むので精一杯。
計算はほとんど手付かず。
溜息。
なんでこんなにバタバタ仕事するんだろうなあ、と思って、ちょっと書店で立ち読み。
できる人とか、頭のいい人、とか、そんな感じの本、最近多いし。
で、気づいたのは、その人のスケジュールと一緒;



*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:30| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月08日

ペンの遍歴(BlogPet)

きょう、伊東までケースを変更したかったみたい。
でもえりざべすは区別したいです。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:19| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月01日

ペンの遍歴(BlogPet)

いつも、ひゅるるは
・“一定の課税期間”に番号届を提出しても、翌期から課税事業者の番号をすることも可能。
って言ってたけど…

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:08| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする