2006年01月16日

【消費】自習1/15

■計算
トレ No.1 1〜15
=間違い・迷ったもの=
・金銭債権の譲渡の内外判定。債権者の譲渡に係る事務所等の所在地。
 (売った側の所在地)
・従業員に対する現物支給。他の給与(債務)の支払いに代えて行なわれる
 ものでないのであれば、“代物弁済”とはならない。[基通5-1-4]
・特定目的信託に該当しない信託契約による資産の移転は、
 資産の譲渡等には該当しない。
・売買取引とされるリース取引は、リース資産の引渡し時に資産の譲渡等が
 行なわれたものと考える。このとき、リース料総額が対価の額となる。
 (でも金利・保険料相当部分は非課税)
・為替差損益は不課税。(償還差損益とときどき見まちがうし・・・)
 ちなみに償還差益は非課税売上だし、償還差損は非課税売上のマイナス。
・手形の譲渡は、支払手段の譲渡なので、非課税売上。
 (でも課税売上割合の計算で、非課税売上に含めないから、
  結局は何もしない・・・ってのが、ややこしい。。。)
・出資者持分、金銭債権は、有価証券等に含まれる。
 非居住者相手の有価証券等の譲渡は、非課税売上。
 輸出免税の判定の前に非課税の判定が来るから。
 でも、非課税資産の輸出等、という論点はあるけど・・・
 (あ、でも有価証券の譲渡は、非課税資産の輸出等には
  含まれない気がする・・・)
・有償償却による減資のため、株式を有償で引き渡すのは、
 資産の譲渡等には該当しない。[基通5-2-9]
 (証券市場経由での引き渡しは除くらしい)
 金銭による出資は資産の譲渡等に該当しないんだから、
 その逆も該当しない、って考えて平気かしら・・・?
・社債・・・その会社にお金を貸し付けてるのと一緒。
 だから社債利息は貸付金利息と一緒。 → 非課税売上。
 (外国法人の社債利息は、非課税資産の輸出等に該当)
・みなし譲渡の課税標準、すごく悩んだ。
 棚卸資産じゃないときは、そのまま時価でいいのに。
 (低額譲渡の判定と混ざるし・・・)
・著しい変動、なんとなく合ってたけど・・・
 思い出しながら解いたから時間かかった。


■理論
覚えるために読んだもの
(1)課税の対象(2)非課税(3)輸出免税

とりあえず読んだだけ
(4)輸出物品販売場(5)納税義務(16)課税標準(17)仕入控除原則
(22)著しい変動(26)売上返還等(27)貸倒れ


■今日の大相撲中継
最初から最後まで見たわけじゃないけど、
今日の大相撲、なぜかデーモン小暮閣下がゲスト出演してた。
アナウンサーが「閣下」とか呼んでるのが、微妙にウケた。
でもすごく相撲に詳しくて、見かけとのギャップがまたウケた。
詳しいってゆーか、相撲が好き、っていうのがものすごく伝わってきた。
こういうゲスト、もっと出せばいいのに。
また閣下が出たら、今度は最初から最後まで見たいな。
posted by ひゅるる at 00:14| Comment(0) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする