2006年01月30日

【消費】No.1-3


■演習@ Avg
 17.9 + 67.2 = 85.1

■演習A 予告
・理論
 (3)輸出免税(5)納税義務(16)課税標準のうち2つ
 (納税義務は出る雰囲気。基準期間も含めて)
・計算
 一般の問題。製造業。CR出るのでトレーニング見ておくこと。
 変動とか、なし。
 ○バツ問題ある(輸出免税、課税標準のあたり)


■課税標準
・対価として収受し(お金をもらう)、収受すべき(掛売りとかも・・・)
 一切の金銭
・金銭以外の物〜 は、類する行為などなど。
 “物”は交換とか、“経済的な利益”は代物弁済とか。
・原則の原則(売ってお金をもらう場合)は、売った(もらった)お金が
 対価の額。
 時価1000円のものを800円で売ったら、800円が対価の額。
 (利益にかける税金じゃなくて、お金が払えること(担税力)について
  課する税金だから。もらった金額が課税標準)
・原則の例外(金銭以外の物〜)のとき、つまりお金がもらえないときは
 「時における価額」(時価)を対価の額とする。
 ← 別に“みなし”ているわけではない。これは原則。
   でもややこしいので、規定がある。
・例外は、低額譲渡とみなし譲渡。この2つは「みなす」
・「法人が資産をその役員に・・・」の「その」は落とせない。
 「その」=「自社」
・棚卸資産の低額譲渡の判定は、仕入価額 or 時価50% > もらったお金 で
 判定。
 製造業の場合の仕入価額は、製造原価のうち課税仕入れの金額を使う。
 (来週、この辺出るらしい)

・時価(「時における価額」)の後に、ほぼ必ず「〜に相当する金額」が
 ついてる。
 無理やりこじつけると、時価は、ドルだろうが元だろうが、その時の
 価額。で、相当する金額、をつけることで日本円に換算してる、とか。
 ん???(こじつけだし・・・ま、いっか・・・)

・類する行為の課税標準。足りない。載ってない理由は・・・
 ・掛金の納付等の株式の移転 ・・・ 非課税に“課税標準”なんてない。
 ・金銭債権の譲受 ・・・ 非課税
 ・NHK ・・・ NHKだけが知ってればいいからわざわざ載せてない。
・代物弁済による資産の譲渡の場合は、消滅する債務の額。
 理論に、支払いを受けた場合の加算、はあるのに、支払いをしたときの
 減算がないのは・・・施行令45条に支払いを受けた場合しかないから。
 (去年の授業では「当たり前だから」って言われた記憶あり。
  1000円の負債が、資産1コ + 200円で帳消しになったら、資産1コ分の
  消滅する債務の額は 1000 - 200 = 800円だし)
・資産の交換(類する行為じゃないけど)。資産をいったん売却し、取得
 すると考える。
 仕入側は、必ず取得資産の時価。
 売上は、もらってれば足すし、払ってればマイナス。
 (交換は、施行令に支払った金額についても規定あり)
・特定目的信託の資産の移転は“資産の譲渡等”に該当
 (普通の信託の資産の移転は不課税取引)
・印紙税、未経過固定資産・・・
 納付義務がどちらにあるかで判断する。
 当社が銀行である場合の印紙税は、当社に納付義務があるので、印紙税
 相当額は課税標準に含める。
 (自動車販売店が自動車取得税分をもらうのは、単なる預り金で購入者に
  納税義務があるので、自動車取得税相当額は課税標準に含めない)
 未経過固定資産税を受け取った場合も、納付義務は当社なので、
 未経過固定資産税相当額は課税標準に含める。
 課税標準に含めるのは、未経過固定資産税、自動車税など。
・外貨建取引について消費税法には規定なし。法人・所得に準ずる。
 為替差損益は不課税。
・ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税は課税標準に含めない。
・別途収受する配送料。資産の譲渡等の対価の額と明らかに区分し、
 預り金・仮受金等で処理している場合は、資産の譲渡等の対価の額に
 含めなくても「差し支えない」・・・どっちでもいい? → 指示あり。
 簡易課税のときは、売上にしないほうが有利。
 原則課税のときは・・・とにかく、びみょー。
・資産の下取りも、交換と一緒。売上と仕入れがあるので注意する。
・課税期間の末日までに譲渡等に係る対価の額が確定していないときは、
 末日の現況により激性に見積もった金額を課税標準とする。
 で、確定したときに差額を調整する(見積もりが足りなければ翌期に
 売上に加算するし、見積もりが多すぎたら、翌期、売上高から控除)
 本来は遡って修正申告とか更正の請求とか・・・でも、本人も
 税務署も面倒なので、差額調整。

・一括譲渡。合理的に区分されてるときは、その金額。
 されてないときは、各資産の価額の割合に応じて。

・輸入取引の課税標準。外国貨物でなく「課税貨物」。
 非課税貨物に課税標準なんてないから。
・関税定率法の規定に準じて算出した価額・・・「CIF価額」。
 輸入されるまでにかかった金額。
・似たようなので、FOB価格。これは荷物を船舶・航空機に積み込む
 までの金額。国外移送のところで出てくる。
 意味をちゃんと把握しておくように。
・輸入時に納付する消費税が、国税と地方税に分かれて表示されていない
 ときは、消費税に80%をかけて国税部分を算出する。


■税率
・国税4%になったのは、平成9年4月1日。
 消費税率が上がったりすると試験が大変なことになるので、
 早めに受かってね、とのこと。
 (税率が上がるだけならともかく、モノによって税率が異なる、とか
  なると面倒くさくて仕方なし)


■実質判定
・例えば車両の販売。ローンを組むと、車は一旦ローン会社の名義になる。
 支払い終わると買った人の名義に。→ 名義にとらわれず、使ってる人が
 仕入れ、という規定。
・信託も、一旦所有権が受託者に移転するけど、その後返すから、
 受益者・委託者が資産を所有してるものと考える。
・でも、投資信託とか、受益者の数が多くて大変なことになるようなやつは
 受託者。


■納税義務
・「事業者」「国内において」「課税資産の譲渡等」はとっても重要。
 消費者には納税義務なし。輸出免税売上しかなくても1000万円超えたら
 納税義務あり(還付だろうけど)
・外国貨物を保税地域から引き取る者・・・こっちは消費者も入る。
 「事業者」ではない。・・・これは仕入れに係る規定。
 で、輸入取引の納税義務は、この規定だけ。

・「基準期間における課税売上高」は1つの単語なので、ちゃんと書く。
・「別段の定め」は5つ。届出、相続、合併、分割、新設法人。
・昔は3000万円までOKだった。H16.4.1前に開始する課税期間は3000万円
 での判定。・・・今年はそんなに問題ないだろうけど。。。

・その提出をした日の属する課税期間(*1)の翌課税期間以後の課税期間(*2)
 *2 基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く
 
 1000万円を超えるとどうして除かれる??
  → 法9C(課税事業者の選択)の規定により課税されるのではなく、
    法5@(納税義務者の原則)により課税されるから。
   → なるべく条文番号は覚えておいたほうがよい。
     原則、条文番号が若い方から適用されるから・・・

・基準期間が免税事業者であれば、税抜き計算不要。
・法人成りの場合、個人事業者時代の売上は無視。
・基準期間における課税売上高 ・・・ 理論出るらしい。覚えること。
 テキストp.123は、ちゃんと見ておくこと。
・前々事業年度が1年未満の場合。必ず年間算すること。← 忘れがち。
・事業年度を変更した場合。
 基準期間が 11/11 〜 3/31 のとき、基準期間は何ヶ月?
  → 11、12、1、2、3 で、5ヶ月、っていう数え方は、あまり
    よろしくない。
     11/11 から 12/10 で1ヶ月
     12/11 から 1/10 で2ヶ月
     1/11 から 2/10 で3ヶ月
     2/11 から 3/10 で4ヶ月
     3/11 から 3/31 で5ヶ月
   という数え方をしないといけないらしい。へえ。
   (11/11 〜 3/10 は 4ヶ月だし。月で数えると、5だけど)
・“一定の課税期間”は、例えば相続は、被相続人が届出を出している
 ことが前提。出していない場合は、相続した年でも、翌年から適用。
・“一定の課税期間”に選択届を提出しても、翌期から課税事業者の
 選択をすることも可能。
・不適用の届出とか。テキストp.131はよく見ておくこと。
 (縮小コピーしてマスタに貼っとけって・・・)
・宥恕規定。宥恕規定を受けるには申請書の提出が必要、ってことを
 頭の片隅に入れといてね(上級の人は・・・)
posted by ひゅるる at 08:02| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月28日

自分なりの分類。

来週からの監査の準備に追われ、
今週はあんまり勉強できなかったなあ。
理論を読むので精一杯。計算はほとんど手付かず。溜息。

なんでこんなにバタバタ仕事するんだろうなあ、
さすがに4ヶ月も働いたら慣れるはずなのになあ、
段取り悪いのかなあ、
と思って、ちょっと書店で立ち読み。
できる人とか、頭のいい人、とか、そんな感じの本、最近多いし。

で、気づいたのは、自分は仕事を機能で分類してた、ってこと。
現金・預金、請求書、支払などなど。
個人的につけてる日報(今の職場、週報すら書かないし・・・)も
そういう機能単位で書いてたけど、それを、
1人で黙々とやる仕事、先輩と一緒にやる仕事、営業部門次第の仕事、
社長次第の仕事、といった感じで分類して、
人と一緒にやらないといけない仕事は、その人のスケジュール表を
確認してから、どの時間帯にやるか・・・を先に埋めて、
空き時間に1人黙々とファイリングしたり・・・
って、この2日くらいやってみたら、そこそこうまくいった。

いくらスケジュールを立てて、この仕事は○時から1時間でやる、
って自分でいくら決めても、
飛び込みで「急いでこの請求書だしてーーー」とか言われると
そっち優先だし・・・
うまくいかないのは、理論暗記のスケジュールと一緒;
posted by ひゅるる at 01:53| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月27日

ことによると

NHK教育の「にほんごであそぼ」が大好き。

秋くらいから?やってる

「私は淋しい人間ですが
 ことによると
 貴方も淋しい人間じゃないですか。」
(夏目漱石「こころ」)

に朝からパンチをくらって、ちょっと困る。
好きなんだけど、この本。
なんか、でも、朝からいろいろ考えごとしちゃうんですよね、
このことばのせいで。それくらい、強い。このことば。

最後のおさるバージョンに救われるんだけどね。
posted by ひゅるる at 08:34| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月25日

前厄(BlogPet)

きょうは、安静が診療しなかったー。
ひゅるるとここで膀胱へ悪化したかったみたい。
ここでひゅるるで診療するはずだった。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:03| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月24日

【消費】No.1-2(演習@)

■解説
○理論
「国外の取引先から商品を仕入れている」のが前提。
課税の対象、非課税の規定の、輸入取引の部分を書けばよろし。

○計算
・上級合流組は課税期間がH18.4〜に注意。早く慣れてね。
・前提。いちばんしっかり見ないといけないのは(4)の“95%未満のときは
 個別対応方式で計算”のところ。
 今回は関係なかったけど。変動・転用のポイントとなるので要チェック。
・4.の前課税期間・前々課税期間のところはとっても重要。
 ちゃんとタイムテーブルを書くこと(頭の中だけでやると後で忘れる
 から・・・)必ず書け。
 例えば、3(21)の償却債権取立益。前々課税期間が課税事業者で、かつ、
 前課税期間も課税事業者で貸倒れの処理をしているから、控除課題調整
 税額で処理する。
 もし前期が免税事業者だったら処理しないし。
 (単純に貸付金だから、売掛金だから、という判断は危険)
 だから、タイムテーブルには、前々期からの
  課税事業者・免税事業者の区別
  個別対応方式・一括比例配分方式の区別
 を入れておく。
・3(4)の仕入返還・引取還付。注意すべきは
 ・一括比例配分方式。それぞれ別に課税売上割合をかけて仕入れ等の税額
  から控除。
 ・引取還付は、税関から戻ってきた分だけ調整。仕入先から返還された
  金額は控除しない。
・3(8)ロの図書カードは物品切手等。非課税仕入。
・3(14)寄附金。共通対応、って書いてあるけど、非課税仕入れと不課税
 仕入れだから、結局、使わない。
・3(16)の共通対応列挙は、最初に探す資料。
・P/Lと3.の付記事項は同時進行で確認すること。付記事項だけみると、
 水道光熱費、保養所利用料収入、社宅使用料収入を忘れる。
・3(20)貸倒損失。前々期は課税事業者だから、調整あり。
・3(19)ハは信用の保証としての役務の提供に該当。非課税売上。

・○×問題。
 間違ってもやむなし、の問題は、(1)と(4)。
・(1)
 資産の譲渡等の定義で、国内か国外かは言ってない。
 国内における資産の譲渡等は課税対象だけど。
・(4)
 賃貸料相当額だろうが、解約金には違いないので、不課税。


■感想
理論は、面食らったけど、書けた。
有価証券のところ、長いバージョンで書かずに「有価証券等」に
しちゃいました。
どっちを書こうか一応は迷ったんだけど、面倒だったし。
解答はきちんと長いバージョン(一定の支払手段とかもちゃんと
書いてあるほう)だし、減点されてるかな。

計算は、転記ミスを2箇所。電卓ミスを2箇所。
配点的には、3箇所バツ。アホ。

去年の1回目の演習より難しく感じたのは気のせいか?
理論は意表をついてきた印象。
直前期に、輸入取引の理論を書くシリーズの問題が出たこと
あったけど、この時期に出してくるとは・・・
去年の1回目は輸出免税の理論をそのまま書く問題だったから、
今年も非課税書くのかなあ、くらいにタカをくくってたけど。
計算も、1回目にしてはムズかったと思う。
まだ総合問題に慣れてないだけかなあ。

授業終了後、綜合問題の解き方について
「仮計作った方がいいっすか?」
って質問してる人がいた(他校から来た、とのこと)。
センセの回答は、「作った方がよい」。

でも、オレ、転記ミス多いし、それなのに2回も転記するリスクを
負いたくないんだけどなあ。
計算用紙に線引いて、2回も転記するなら、
電卓を2回入れる時間が欲しい・・・

ちなみに、去年のセンセは、仮計は作らない派。
問題文をとりあえず最後まで舐めて、課税売上割合までを先に、
丁寧に出す。その後、仕入控除を書いていく、って感じだった。

今の自分の解き方は、納税義務判定をしてからは、問題文の頭から
最後まで、一通り流して終わり。
売上が出てきたら解答用紙の課税標準の欄に転記するし、
仕入れの資料が出てきたら仕入控除のところに転記して、
最後まで終わったら、あとは問題用紙は(ほとんど)見ないで
ひたすら電卓をたたいて終わり、ってパターン。

食わず嫌いはよくないので、今度、いろいろ、試してみよ。
まだそれくらいのことをする時間はあるべ。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 以下 1/26 追加

■外国貨物と課税貨物
・外国貨物とは。輸入許可前・輸出許可後の貨物。
・外国貨物のうち、非課税の理論で限定列挙されているものは
 非課税貨物(そんな用語ある?)。
 列挙されていないものが、課税貨物。
・外国貨物、という言葉を使ってるのは、
  (1)課税の対象 (2)非課税取引
 の2つの理論だけ。
 その他
  (5)納税義務(16)課税標準(17)仕入控除(21)引取還付
  (31)引取申告
 は、「課税貨物」って言葉遣いをしてるので注意。


■資産の譲渡等とか。
・資産の譲渡等のうち、国内において行なわれたものが
 課税の対象(他にも事業としてとか対価とか要件あるけど)
・国内における資産の譲渡等のうち、別表1で列挙されているものは
 非課税。
・「国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの
  以外のもの」が「課税資産の譲渡等」
 つまり、国外における資産の譲渡等は、「課税資産の譲渡等」
 ということになる。(国外における課税資産の譲渡等)
 ・・・このあたり、区分経理のところでもう1回やるけど。
 (国外における課税資産の譲渡等のための仕入れは、
  「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」)
・で、国内における課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に
 該当するのが、免税。


■輸出物品販売場
消費地課税主義の見地から。外国人がその国に持って帰って使う場合、
日本では消費されないので、免税してあげる。


○暗記について
ランクはCだけど、上級は覚えてないとね。
とはいえ全部覚えるかっていうと・・・最低限覚えるべきところを
教えてもらえた。
まずは本法。時間がないときでも本法の柱を落とすのは痛いらしい。
なので、施行令・施行規則は(最悪)後回しでもよい。
で、最低限覚えるとこ。
[1]輸出物品販売場における・・・
 (1)必要。でも、注は不要。
 (2)不要。施行令だし。覚えるランク的には下がる。
   (2)を書かないと(1)の中で「下記(2)の方法により・・・」という
   のが使えなくなる。
   そんなときは、便利な言葉。「一定の方法により・・・」
 (3)必要。これも「(2)の方法」って出てくるので、「一定の方法」
[2]輸出しなかった・・・
 カッコ書き不要。「税関長」に注意。
[3]購入した物品の譲渡等
 (1)おぼえる
 (2)・・・税務署長は・・・・・・「一定の者から」その物品の譲渡について・・・
  (やむを得ない 〜 譲り渡した者から、を、省いて、「一定の者」で
   逃げる)
[4]販売場
 覚えなくてもよし。定義だし。
[5]違反した場合
 これも、いらないらしい。

法人税法で本法と措置法とを意識することはあっても、
消費税法で本法か施行令かを意識したのは初めてだったもので。
新鮮な驚き。

ちなみに、輸出免税の理論の[2]輸出取引等の範囲のところ。
法7は、(1)〜(5)の1行まで。
(5)の@〜Dの具体的な例示?が、施行令。
posted by ひゅるる at 07:09| Comment(0) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

血を見る。

夏でも半袖を滅多に着ないのは、冷え性だから、ってのも
あるけど、実は腕に傷が多い、ってのもその理由。
(ヘビーな方々に比べたら、ほんと、かわいいもんだけど。)

赤い血がどくどくと沸いてくるのを見ると、気合が入るんですわ。
なので、死にたいとかじゃなくて、
なんとなく、会社にいくの面倒だな、行きたくないな、ってときに、
シュッとやってみる。
そうすると、なぜか、がんばろ、って思えてくる。

どこかの誰かが「闘魂注入」とかいって思いきりビンタするような
感じに似てるんですけどね。自分的には。

仕事に限らず、ちょっと嫌なことがあったときは、
腕の傷を触って、この痛みに比べれば、どうってことないな、って、
傷から勇気をもらえたりするんです。
自己満足なのはわかってるんですが。

で、金曜日、ほんの少し、勢いあまって、
いつもより少し深めに切ったらしく、なかなか血が止まんなくて。
ぱかって、開いちゃってるし・・・
こういう傷って縫ってもらった方がよいのかな。
posted by ひゅるる at 06:48| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月23日

今日のプロレス

丸藤クン、負けた。
三沢がリキに負けたときよりショックかも。
絶対、ベルト取ると思ってたのに。
おねいさんは悲しいよ。
試合自体はものすごく面白くて引きこまれて、
プロレスってほんとすっげーたのしー、って思ったし、
今日はG+観戦だったけどこの試合ずっと正座で見ちゃったけど、
でも、この試合のビデオ、二度と観ないかも。
それくらい悲しくて悔しくて。

にしても。
ジュニアがますます四天王プロレス化してる気がするんだけど。

秋山兄さんは、きっちりベルトを取り、
ご自身の日記で語ってたことを、そのまま、勝者インタビューで
話してた。
「小橋建太は太陽で、オレは月」みたいなことを
前に言ってた気がするけど、
こんなに憂いのあるチャンピオンは初めてみた。
でも、秋山さん、月、じゃないよ。
月は自分じゃ輝けないし、他の星を輝かすことできないけど、
秋山さん、他の人、輝かすの、うまいじゃん。
・・・って思うんだけどな。
posted by ひゅるる at 00:03| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月22日

感動した。

今、ラグビー中継やってるけど、
ジャージの色、東芝府中が赤で神戸製鋼が青、って違和感あるの、オレだけ?
神戸はセカンドジャージ???
東芝って、いつから、赤、なんだっけ???
(なんとなく、青いイメージしかないんだけど・・・)


昨日は、榊原大サマのライブを観に、雪の中、品川の教会へ。
お客さん少ないかと思ったけど、満員。ぎっちり。
普通のホールじゃないから客席に段差がなくて、前から4列目なのに
あんまり前が見えなかったけど(俺の前に限って座高が高い人が集まる)。

でも、ほんと、めちゃめちゃ、感動。

息遣い。お互いに目をあわせ、呼吸を合わせる緊張感。
そして、いくつも仕掛けられたネタ・・・。

先日、「有頂天ホテル」の舞台挨拶で、三谷幸喜氏が
「お客さんの笑い声が入ってはじめてコメディは完成する」
といった趣旨のお話をされていたそうですが、まさにそんな感じ。
呼吸とか目線とか足踏みとか(無駄にお行儀の悪い動きとか)、
わけわからないタイ語とか、全部入って、完成なんだな、って思いました。
ライブだから、ひょっとしたら細かいところ結構ミスってたり
してるんだろうけど。CDの方がミスないんだろうけど。
でも、あの躍動感ってゆーか、疾走感ってゆーか、一体感ってゆーか、
なんだかわからないけど、すごい、ものすごく、何かが伝わってきて。
とってもとっても元気になれました。

感謝です。

競演の真理恵姐さん、セレブ弦楽四重奏の方々も、フアンになりました。
これからチェックしようと思います。
posted by ひゅるる at 14:35| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月20日

そろそろ

・・・確定申告。
っていってもオイラの場合、仕事ではなく自分の所得税の申告。
いつもは寄附金控除を受けるだけなんだけど、
今年は前の会社が源泉徴収票を12月10日近くになるまで送付して
くれなかったから、現在の勤務先で年末調整が間に合わず。
だからいつもよりも入力するもの多いし、ちょっと面倒。
でもいい勉強かも。

なんとなく、送られてきた寄附金の領収証明書を見ていたら、
タイトルが
 「特定寄附金領収証明書」
となってた。
ふうん。“特定”の寄附金だったんだ・・・
去年まで気にも留めなかったけど。
少しは法人税の勉強した成果かしら・・・。
(てゆーか、所得税の計算なんだけど・・・)
posted by ひゅるる at 00:43| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月19日

【消費】自習1/17・18

■計算
トレNo.1 4、5、6、7、16、17
取引の判定に飽きたので、課税標準の問題もやってみた。
やっぱ、みなし譲渡と低額譲渡の課税標準が、迷う。
低額譲渡
 判定が面倒。時価の50%未満 or 仕入価額未満 ⇒ 低額譲渡
 でも課税標準は時価1本。
みなし譲渡
 判定は理論どおり(金額では判定しない)
 でも課税標準は・・・
  棚卸資産以外 ・・・ 時価
  棚卸資産 ・・・ 仕入価額 と 時価の50%のいずれか大きい方

■理論
(1)資産の譲渡等(2)非課税(3)輸出免税等(5)納税義務(16)課税標準
(17)仕入控除(19)非課税資産の輸出(26)売上返還(27)貸倒

(1)と(2)は、実際に書いてみた。
やっぱ、細かいところで間違えてる。修正しないと。
「及び」と「又は」を使う場所がどうも覚えられてないし・・・。

■その他
週末の演習に向け、携帯ホチキスを購入。
いつも忘れるので、ペンケースに入る大きさのものが欲しかったし。
posted by ひゅるる at 00:30| Comment(2) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月18日

身近に感じた瞬間

株価続落。
うちの会社の株価も当然落ちてる。
会社には個人株主さんがとっても不安そうに
「ライ○ドアと取引してるんですか?」とか電話してくるし・・・
(取引してないけど・・・)

なんか、すごいよね。
一代で会社を築いて。一人でこんなにも世間を騒がせて。
ほんと、いい人生だと思うにょろよ。
(ここまで来ると、感服しちゃいます。嫌味抜きで)

ま、どうせ、株なんてやってないし・・・
と思っていたけど、投資信託を毎月購入しているの、忘れてた。
今日、取引報告書が届いたから、どれくらい損したのかなあ・・・
って計算したら、先週の金曜日に比べて、8万円も、損してる。

そりゃグループ時価総額3000億円の損失、にはかなわないけど。
ほんと、微々たるもんだけど。
でも家賃1か月分ちょっと損してるわけで・・・溜息。
posted by ひゅるる at 23:18| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

隆男さん(BlogPet)

きょうえりざべすは存在された。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:08| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月17日

【消費】自習1/16

家に帰ったら絶対勉強しないから、
会社帰り、隣の駅スタバに寄って、晩ごはん食べつつ、おべんきょ。
高くつくけど、禁煙でそれなりの雰囲気で勉強できるところ、って
なかなか、他にないし。
近所のデニーズ、好きだけど、禁煙席でも喫煙席からの煙が服につくし。
で、終わったら1駅分歩く。なかなか健康的かも。

■計算
トレNo.1 1〜3
間違えなかったけど、金銭債権の譲渡の内外判定、やっぱり一瞬迷う。
いい加減、覚えろって。

■理論
(1)課税の対象(2)非課税(3)輸出免税等(4)輸出物品販売場
(5)納税義務(8)分割等(16)課税標準(26)売上返還等

今日、ふと気づいたけど、中間申告の理論、去年、
「事業者(・・・及び課税期間を短縮又は変更している事業者を除く)」
って覚えた箇所が、
「事業者(・・・及び課税期間特例選択・変更届出書を提出している事業者を
 除く)」
って変わってた。
慌てて条文を見たら、確かに、後者が正しいけど。文字数増えて、面倒。
posted by ひゅるる at 00:56| Comment(0) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月16日

【消費】自習1/15

■計算
トレ No.1 1〜15
=間違い・迷ったもの=
・金銭債権の譲渡の内外判定。債権者の譲渡に係る事務所等の所在地。
 (売った側の所在地)
・従業員に対する現物支給。他の給与(債務)の支払いに代えて行なわれる
 ものでないのであれば、“代物弁済”とはならない。[基通5-1-4]
・特定目的信託に該当しない信託契約による資産の移転は、
 資産の譲渡等には該当しない。
・売買取引とされるリース取引は、リース資産の引渡し時に資産の譲渡等が
 行なわれたものと考える。このとき、リース料総額が対価の額となる。
 (でも金利・保険料相当部分は非課税)
・為替差損益は不課税。(償還差損益とときどき見まちがうし・・・)
 ちなみに償還差益は非課税売上だし、償還差損は非課税売上のマイナス。
・手形の譲渡は、支払手段の譲渡なので、非課税売上。
 (でも課税売上割合の計算で、非課税売上に含めないから、
  結局は何もしない・・・ってのが、ややこしい。。。)
・出資者持分、金銭債権は、有価証券等に含まれる。
 非居住者相手の有価証券等の譲渡は、非課税売上。
 輸出免税の判定の前に非課税の判定が来るから。
 でも、非課税資産の輸出等、という論点はあるけど・・・
 (あ、でも有価証券の譲渡は、非課税資産の輸出等には
  含まれない気がする・・・)
・有償償却による減資のため、株式を有償で引き渡すのは、
 資産の譲渡等には該当しない。[基通5-2-9]
 (証券市場経由での引き渡しは除くらしい)
 金銭による出資は資産の譲渡等に該当しないんだから、
 その逆も該当しない、って考えて平気かしら・・・?
・社債・・・その会社にお金を貸し付けてるのと一緒。
 だから社債利息は貸付金利息と一緒。 → 非課税売上。
 (外国法人の社債利息は、非課税資産の輸出等に該当)
・みなし譲渡の課税標準、すごく悩んだ。
 棚卸資産じゃないときは、そのまま時価でいいのに。
 (低額譲渡の判定と混ざるし・・・)
・著しい変動、なんとなく合ってたけど・・・
 思い出しながら解いたから時間かかった。


■理論
覚えるために読んだもの
(1)課税の対象(2)非課税(3)輸出免税

とりあえず読んだだけ
(4)輸出物品販売場(5)納税義務(16)課税標準(17)仕入控除原則
(22)著しい変動(26)売上返還等(27)貸倒れ


■今日の大相撲中継
最初から最後まで見たわけじゃないけど、
今日の大相撲、なぜかデーモン小暮閣下がゲスト出演してた。
アナウンサーが「閣下」とか呼んでるのが、微妙にウケた。
でもすごく相撲に詳しくて、見かけとのギャップがまたウケた。
詳しいってゆーか、相撲が好き、っていうのがものすごく伝わってきた。
こういうゲスト、もっと出せばいいのに。
また閣下が出たら、今度は最初から最後まで見たいな。
posted by ひゅるる at 00:14| Comment(0) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月15日

【消費】No.1-1

授業開始にょろ。

■心構えなど。
1月からの「上級=受験経験者」の人は、
「これ知ってるから・・」と慢心しないこと。
ちゃんと、自分の知識が正しいか、確認しながら聞くこと。
理論は35題、全部覚えること。
去年の理論マスタは使わない。買いなおすこと。


■課税の対象
●国内取引
 ○資産の譲渡・貸付
  ・原則、譲渡・貸付時にその資産が所在していた場所。
  ・特許権は登録をした機関の所在地。
   でも2以上の国に登録していた場合は、売った会社の所在地。
  ・売った会社の所在地シリーズ
    ・ノウハウ
    ・金銭債権
    ・よくわからないもの(例示されてないもの)
 ○役務の提供
  ・役務の提供が行われた場所が国内かどうかで判定。
  ・情報の提供は、提供を行う者(売った側)の所在地で判定。
  ・なんだかよくわかんないやつは、役務を提供する側(売った側)の
   所在地で判定する。
   だって、国からしたら、日本に居る人がなにかしら売り上げたら
   税金取りたいし。
 ○利子を対価とする金銭の貸付
  ・貸付等に係る事務所等の所在地(貸し付けた者の所在地)で判定
  ・当社(試験に出るのは絶対に内国法人)がもらった利息は、
   全て国内取引。
  ・利息を受け取る相手が外国法人だと、非課税資産の輸出になるけど。

 ○船荷証券の譲渡
  ・原則は、貨物が所在していた場所。
  ・例外として、荷揚地が国内である場合は、国内取引としても
   「差し支えない」→どっちでもいい。
   でも、納税者有利とするなら、国内取引とするべき。
   ⇒ 国内取引とすると、“外国貨物の譲渡”となるので、免税取引。
     課税標準には入らないのに課税売上割合upするから有利。

●事業として
 給与は不課税取引。サラリーマンは事業者じゃない。

●対価を得て
 対価性あり = 資産の譲渡・貸付・サービスの反対給付を受けること。
 不課税のものを単に暗記するのではなく、なんで対価性があるのか、
 考えながら読むこと。
 ○損害賠償金[基通5-2-5]
  ・店に車が突っ込んで賠償金をもらうのは、対価性なし。不課税。
   店に車が突っ込むのは、資産の譲渡・貸付・サービスじゃないから。
  ・でも。損害を受けた資産を引き渡した場合(それがちょっと修理
   すれば使える程度の傷)は、資産を譲渡したことになるので、
   そのときの賠償金は対価性あり。
  ・無体財産権の侵害を受けたことによる賠償金も、権利を貸した対価、
   と考えられるので、対価性あり。
  ・不動産の明渡遅滞による賠償金も、結局は家賃と一緒だから、対価。
 ○立退料[基通5-2-7]
  ・立退料=出て行くことに対する賠償金。出て行くことは役務の提供
   ではないので、基本、不課税。
  ・賃借人たる地位を譲渡した場合にもらう立退料は、
   建物を借りる権利を譲渡したことになるので、課税の対象。
 ○解約手数料[基通5-5-2]
  ・ホテルをキャンセルしたときのキャンセル料は、ホテルに宿泊して
   いないからサービス受けてない → 対価性なし。
  ・でも、キャンセル手数料は、キャンセルの手続き(役務)に対する
   お金なので、対価性あり。
 ○会費、組合費、入会金[基通5-5-3、5-5-4]
  ・売上、よりも、仕入れで出る。
  ・通常会費は不課税。特別会費(購読料とか?)は課税の対象。
 ○共同行事にかかる負担金等
  同業者団体の構成員が共同で広告宣伝等をする場合に、各構成員が
  支払う負担金を同業者団体が受け取る、その対価は、対価性あり。
  同業者団体が、その負担金を広告代理店に支払うのは課税仕入れだし。
  (ちょと前にやってた「I love Commercial」のCMってこんな感じ?)
 ○給与負担金[基通5-5-10]
  出向元の会社が、出向先の会社から受け取る給与負担金は、給与と同じ。
  不課税。
 ○派遣料[基通5-5-11]
  派遣料は、課税の対象。給与とは別。

●資産の譲渡・貸付・役務の提供
 ○非居住者が行なう取引[基通5-5-11]
  外国法人が日本で商売したら、税金課される。
 ○保証債務等[基通5-5-2]
  ・保証債務のために資産を売ったとしても・・何のためかは関係ない。
   物を売ってお金をもらったら、課税の対象。
  ・強制換価手続も、結局は、資産を第三者に売ってお金をもらった、
   ってこと。課税の対象。
  ・本試験では出たことないけど、T○Cの試験でよく出るらしい(苦笑)。

●資産の譲渡等の範囲
 ○代物弁済、負担付贈与、金銭以外の資産の出資
  お金の流れを省略してるだけ。省略しないで仕訳をきると、
  一旦モノを売ったことになる。
 ○金銭以外の出資=現物出資(一定のものを除く)
  ・一定のもの、って、「事後設立」
  ・一旦、金銭を出資して設立した会社から株式を受け取る。その後、
   何か資産を譲渡して、出資した分のお金を受け取る。
   なんでこんな面倒なことするのか??というと、現物出資は、
   いくら出資した、という証明が面倒だから。
   証明には、弁護士、税理士、裁判所を通さないといけないから。
 ○確定企業年金法等に規定する規約
  ・掛金の拠出は本来は現金。でも一定の上場株式を拠出することも
   認められている。
  ・株を売ったお金で掛け金を支払ってるのと一緒。
 ○信託
  ・信託・・・委託者が受託者に資産を委託するのは、資産を預けてる
   だけ(信託期間が終わると戻ってくる)。不課税。
  ・特定目的信託・・・預けた資産は戻らない→信託設定時に売ったものと
   考える→課税の対象。
 ○貸付金その他の金銭債権の譲受け
  ・譲受=買う。金銭債権を買うのは、貸付金と同じ。

●輸入取引
 ○課税の対象
  ・「保税地域」は次の表現で出てくることもあるので頭の片隅に。
   ・指定保税地域
   ・指定蔵置場
   ・保税工場
   ・保税展示場
   ・総合保税地域
  ・保税地域から引き取られる外国貨物は無条件で課税の対象。
   外国貨物を無償で譲り受けても、それを引き取るときには課税対象。
   あと、事業として、かどうかは、問わない。
 ○みなし引取り
  ・保税地域でオレンジを食べたら、消費とみなされ、課税対象。
  ・でも保税地域にある工場(保税工場)でオレンジをつぶしてオレンジ
   ジュースを造ったら・・・そのオレンジをつぶす行為は課税の対象と
   ならない。オレンジジュースを引き取る時に課税すればよいから。
  ・保税地域で外国貨物がなくなっちゃったら、かわいそうなので、
   みなし引取りの適用なし(不課税)

■非課税
○土地
 ・土地付建物の貸付は、建物の貸付と同じ。
  土地の部分に係る金額だけが非課税になるのでなく、
  住宅であれば家賃全体が非課税だし、住宅以外なら課税。
 ・貸付期間の判定は、実質判定ではなく、契約判定(住宅も)。
  実質だと、出て行かないとわからないし。
  (2年契約だったけど半年で出て行ったとか言われたら
   キリないし・・・)
 ・借地権の更新料・名義書換料は、借地権と同じ。(追加払い)
  更新手数料は課税。
○有価証券等
 ・有価証券で、とりあえず、出るもの列挙
  ・公社債、株券、新株予約権証券
  ・受益証券(利益を受け取る権利の証書)
  ・出資者持分、抵当証券、金銭債権
 ・一定の支払手段
  ・約束手形は金銭債権でなく支払手段。
○利子等を対価とする金銭の貸付等
 ・投資信託
   信託報酬は、原則、課税。
   合同運用信託(貸付金をtarget)/公社債投資信託(公社債をtarget)
   は、キャピタルゲインでなく、利息で増やすタイプ。
   利息から信託報酬をもらう感じ?なので性質は利息と一緒。
   → 非課税。
 ・割引債の償還差益
   差益の金額は、会計に従う。会計で収益を認識した額が非課税売上。
   (償還差損は非課税売上のマイナス)
○資産の譲渡で一定のもの
 ・物品切手等
   原始発行は不課税。ビール会社がビール券を酒屋に発行してお金を
   もらうのは、不課税。単なる預り金(前受金)だから。
   ビールが売れたときに課税となる。
○身体障害者用物品
 ・身体障害者用物品の部品は、非課税でない。課税。
 ・身体障害者用物品の修理・製作は非課税。
○住宅の貸付
 ・法人が社宅用の物件を借りるとき。
  法人が借りたから課税、ではなく、「住宅用」なので、非課税。
 ・共益費は家賃と同様に扱うので非課税。
 ・駐車場は次のようなときに非課税[基通6-13-3]
  ・1戸1台の駐車場
  ・家賃と駐車場の料金に明確な区分がない
  ・駐車場だけで契約できない。
  → 部屋とは別に駐車場だけを借りるようなときは、課税。
 ・用途変更(事務所用 → 住宅用など)は、事務所として使っていた
  期間の家賃は課税だし、住宅用の期間の家賃は非課税。

■輸出免税
○輸出取引等
 ・限定列挙。
 ・保税地域に一旦陸揚げしたものを国外に譲渡した場合は、輸出免税。
 ・国内に支店を有する外国法人に対する役務の提供[基通7-2-17]
  →(原則)支店に対する役務の提供 → 純然たる国内取引
  →(特例)外国の本店と直接取引した証明がある場合は輸出免税。
○租税特別措置法による免税
 ・頭の片隅くらいには入れておくこと。
 ・外航船等への積み込み、外国大使館等への課税資産の譲渡等、
  海軍への物品の譲渡 → 輸出免税
○輸入取引の免税
 アメリカの大使が日本に着任して日本に引っ越してくるときの
 荷物の引き取りは、免税。


■感想
去年のセンセ、ものすごく教え方のうまい、いいセンセだったけど、
なんとなく甘えが出そうな気もしたし、変えてみた。
去年のセンセは、ポイントをがっちり重点的に説明するタイプだった
気がする。
直近の演習に出ないところはとりあえず後回し(出てくるときにやる)
って感じで。
だから信託とか船荷証券の説明なんてもっと後の時期にやった記憶あるし。
でも、今年のセンセは1つ1つ、細かく説明するタイプかも。
去年は字ズラで覚えてたことも教えてくれたし。
ほんと、いろんなタイプがいるよねえ。
だから授業選び難しいし、だから面白いんだけど。


■少し悲しかったこと
テキストの理論暗記表を見て。
オリエンテーションブックの出題予告と若干違う模様。
去年よりも進度が少しゆったりしてる??
せっかく、オリエンテーションブックを元に、スケジュールを
立てたんだけど、微調整が必要かしら・・・。

■宿題
理論
(1)課税の対象(2)非課税の2つはしっかり覚えてくること。
(3)輸出免税等(4)輸出物品販売場は、とりあえず読んでくる。
計算
次の演習は60分問題で、調整対象固定資産とかは出てこない
ので、とりあえずは授業内容を復習して、トレーニングを
解けばよろしいかと、とのこと。
posted by ひゅるる at 15:47| Comment(2) | 消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月11日

隆男さん(BlogPet)

そういえば、ひゅるるが
?このまま、法人+姉さん?法人のみ(姉さん切る)?姉さんのみ(法人を切る)?姉さんと、何かミニ税法?そもそも、すべてをやめちまう。
とか考えてたよ。

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 15:23| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月10日

1年の計

先月の合格発表以来、なんとなく心重たいままで、
おまけに病気までして、四半期決算で年始早々忙しくて、
なんだかすっかりお勉強生活から離れてたけど。

多少、元気になったこともあり、やっと、今年、始動。

今後のおべんきょの方針ですが、
前カレの消費税法とヨリを戻すことにします。
9月から付き合ってきた法人税さんですが、お別れです。
今年は受けません。切ります。
でも4ヶ月くらい勉強したの少しもったいないので、
計算はときどき見直そうかと思います。
消費税くんの計算、ちょっと物足りないし。
ちょっとくらい、いいよね。浮気しても。

今年は消費税法の理論、定義も入れて35題、全部持って行くんだ。
(直前になって輸出物品販売場とか納税地とか帳簿の保存とか
 覚えてなくて急に不安にならないように・・・)
そして、計算のスピード、もっと上げていかないと。

ということで、本日は、理論の暗記表とスケジュール表を作成。

スケジュール嫌いな自分がそんなもの作る気になったのは、
土曜日の「有頂天ホテル」の宣伝番組で、
三谷幸喜氏が、登場人物23人について、誰が何時にどこにいるか、
みたいな緻密なタイムテーブルを作成しているのを見たから。
そして、高校時代にも、テスト前には、必ずスケジュールを立てて
この日に何を勉強する、って決めて、それ通りに勉強してたって。
しかも、スケジュールを作る時間、ってのもしっかりスケジュールに
入れてるって仰ってたから。
やっぱ、スケジュールは大事なのね、と改めて思い。
尊敬してる人がやってることは、真似してみることにした。

ちなみに、本日のおべんきょ。
○理論
(1)課税の対象(2)非課税(3)輸出免税(5)納税義務
○計算
去年の上級トレNo.1 の 1と2
=まちがい=
・2以上の国に登録してある特許権。貸付を行う者の所在地で判定。
 外国法人が日本とアメリカに登録してある特許権を内国法人に
 貸し付けたら・・・国外取引。
・ノウハウみたいな、なんだかよくわからない感じのものは、
 とりあえず迷ったら「貸付を行う者の住所地」って覚えとけ、
 って去年言われた気がする・・・

ランス・アームストロングは、半年前(つまり今頃だな)から、
ツールの山岳ステージの初日にベストコンディションになるよう、
スケジュール立てて準備してる、って言ってたけど。
自分にそこまでできるかしら。

過去は変えられないから。
変えられるのは未来だけだから。
なんとか変えていかないと。
posted by ひゅるる at 08:04| Comment(1) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月09日

前厄

どうもご無沙汰しました。

某お寺?神社?の広告によると、昭和50年生まれは女の前厄だそうで、
だからなのかどうか知りませんが、年末年始、ひどかったです。

膀胱炎は、半年に1回くらい、風邪引くようなもので、癖なのかな?
わりとしょっちゅう患うんです。
特に医者に行くでもなく、いつも普通にそのまま治してしまうので
今回も放置していたら・・・
仕事納めをして帰った夜、
歩くのもつらいほど痛みが増して、挙句の果てに熱が38度くらい出て、
なんじゃこりゃあ、って思って、夜間診療している病院に行ってみたら
膀胱炎が悪化して、腎盂炎になってる、とのこと。
「こーなる前に来なくちゃダメだよおおおお」
と怒られ、点滴打たれて、しばらく休み、タクシー呼んで帰りました。

次の日、実家から車で迎えに来てもらい、
年末年始は実家でほぼ絶対安静状態で過ごしました。
まさに、寝正月。
posted by ひゅるる at 18:43| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月04日

今後を考える。(BlogPet)

いつも、ひゅるるは
会社、当然の結果なので、落ち込んではいない・・・(実際、封を開けた瞬間、思わず笑っちゃったし・・・)と思ってたら、じわじわ、来た。
っていってたの。

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 15:42| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする