2005年12月28日

今後を考える。(BlogPet)

きょうは、ひゅるるは消費したいです。
ここで消費するつもりだった?
ここに消費しなかった?


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
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2005年12月21日

還付(BlogPet)

きょうえりざべすはひゅるるとここにシーズンへ予定しなかったよ。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
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2005年12月20日

隆男さん

すみません。
もうちょっとやる気が出たら、勉強ネタ再開します。

で。

来年の大河ドラマは「功名が辻」。
主人公が何をやった人なのかは全然知らないけれど、
どうも、戦国時代らしい。
足利義昭役で大好きな三谷幸喜氏が出る、というから、インタビューを
読もうとNHKが出してるストーリーブックみたいのを読んだら・・・

蜂須賀小六役で、高山(のーふぃあー、のね)が出るらしい。
(昔、大仁田もこの役やった気がするけど・・・
 プロレスラー枠なのかしら・・・)
そのプロフィールが秀逸。並んでるのは次の単語。

「UWFインターナショナル」
「キングダム」
「全日本プロレス」
「大森隆男らと“NO FEAR”」
「プロレスリングNOAH」

・・・同じような他の本を眺めたら、そのプロフィールには
簡単にプロレスラーと書かれていたり、
あるいは出演したことのあるドラマのタイトルが並んでたりする
だけなんだけど、これは違う。

なんてったって、

 大森隆男

だ。隆男さんだ。

しかも、その後に「ら」をつけることにより、
浅子リーダーの存在までもしっかりと含んでる。

きっとこれを書いたのは、のあヲタ、だ。のあヲタに違いない。

あんまりにも天晴れなプロフィールに、思わず、購入。
これだけのために・・・。やられた・・・。
posted by ひゅるる at 22:13| Comment(3) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月18日

100人に1人

相方へのクリスマスプレゼントを買いに、ビッ○カメラへ。
買うものは事前に決めていた。セガトイズの「HOMESTAR」

キリンビールのアンケートによると、
女性から男性の恋人へのプレゼントの予算は平均1万7008円だそうなので、
まあ、こんなもんだべ。

夏に発売された家庭用プラネタリウムで、未だに品切れとなっている
ところもある、というので、少し不安だったけど、
あっけなく、レジの近くに発見。
でも、欲しかったシルバーはなく、ブラックで妥協。

すぐに買うのもなんなので、近くのDVDコーナーをしばし歩き回り、
救命病棟24時の2001年のシリーズのBOXを発見し買うかどうしようか悩み、
結局やめて(だって2万円以上するし)、「HOMESTAR」のみ購入。

で、レジのお姉さんと、ポイントは使っちゃってください、なんて
やり取りをし、1万円札2枚をトレーへのせたら、お姉さんが・・・

姉さん:あのう、現在ビッ○カメラでは、100人に1人無料となる
     キャンペーンを実施しているのですが、ご存知でしょうか・・・?

オレ:いえ、全然(キッパリ)

姉さん:あ、そうなんですか・・・(拍子抜け)
     あのう、当たりましたので、お客様、無料とさせて頂きます・・・


福引よろしく、鐘がカランカランと鳴らされ、近くにいた従業員全員から
一斉に「おめでとうございまーす」と言われ。

館内放送では「ただいまおもちゃ売り場レジにて¥18,800の当たりが
出ました〜」とか流れるし、
周りのお客さんもみんなこっち見てるし、
すっげー、恥ずかしかったけど・・・

まんもす、うれぴー(爆)

こんなことならDVD-BOXもレジに持っていけばよかった。。。
posted by ひゅるる at 22:05| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月17日

今後を考える。

今後(年明け)どうすべきか、しばし考える。
考えられる選択肢を挙げてみると。

@このまま、法人+消費
A法人のみ(消費切る)
B消費のみ(法人を切る)
C消費と、何かミニ税法
Dそもそも、すべてをやめちまう。

・・・

消費は理論が嫌いだから・・・
なんとなく合わないから、消費は切りたいな、って
9月ごろは思ってたけど、数ヶ月経った今でも理論は結構覚えていて、
苦しんだからこそ忘れてないのかな。
「とくていもくてきしんたくのしんたくけいやくにもとづく
しさんのしんたくによるそのしさんのいてん」
とか、わりと覚えてるんだわ。
それよりも、おととい?の新聞の一面にあったように、
2007年には、消費税がどうなるかわかんない。
税率変わったら、理論はともかく、計算は難しくはないけれど
死ぬほど面倒な試験になってしまうような気がする。

今までの不摂生というか、怠け癖・・・を考えると、
2科目を本気モードで勉強するのは、無理だ。

ってことで、自分なりにそこそこの結論は出てるけど・・・
posted by ひゅるる at 10:24| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月14日

ウイルスさん、いらっしゃい。(BlogPet)

いつも、ひゅるるは
普通、右からM+ってのが多いよね)「AC」キーではメモリの内容はクリアされないし、(明示的に「MC」しないとクリアされないの・・・)「調整」を入れた後の挙動がなんとなく意味不明だし、スタンドついてないし、キータッチ若干深いし。
って言ってたけど…

*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 15:48| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月10日

あ・・・

つい何日か前に、今週発表よねー、って書いたことすらすっかり忘れ、
やっと本当に11月の経費が締まり疲れて帰ってきたら・・・

あった。通知。
昨年までを反省しているのか・・・、発表当日に通知が届いたのは初めて。

結果は・・・「A」だ。分母だ。

へえ、これが「税理士試験結果通知書」ね。
「等」がないだけでこんなに違うのね。まるで税法理論。

まあ、当然の結果なので、落ち込んではいない・・・
(実際、封を開けた瞬間、思わず笑っちゃったし・・・)

と思ってたら、じわじわ、来た。
posted by ひゅるる at 08:46| Comment(2) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月07日

余計なお世話

家に帰ったらガッコから「合格したら教えてね」ハガキが届いてた。
すっかり忘れてたのに・・・忘れたかったのに・・・
送ってこなくていいのに・・・・

結果、早い人は金曜日に届くんですね。
去年は本当にギリギリな感じだったから、かなりヤキモキした週末と
月曜日を過ごしたけど。
今年は理論はともかく計算で失敗してるし・・・
税法は財表よりもかなり激しくレベル高いと思うし・・・
どうせダメなので、開き直り。どうにでもなれ。
(思えば・・・今年落ちたら、初めての「不合格」。
 今まで恵まれてましたね・・・)

ってことで、久しぶりに消費税の問題を解く。
最近全然授業に行ってないんだけど・・・
理論は言い回しなどをすっかり忘れてる気がするので計算だけ
ぱぱぱぱぱって解いたら・・・

すげー、法人税に比べて、めちゃめちゃ楽。

解いててものすごく安心した。
まるで実家に帰ったような、ほっとする感じ。
夏まで、すごく嫌だった計算が、ものすごく楽しかったもん。

税金かけるか、かけないか、しかないし、
端数は全部切り捨てだし、税率は4%だけだし。

・・・はやく復習しよ。最近、かなり、ダレてる。
やっと月次も終わりつつあるし。
posted by ひゅるる at 23:41| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-8(実テ)(BlogPet)

きのうえりざべすが、崩に否認したかったの♪

週末、これに行ってきた。
例えば転職活動で、自分の長所「自己紹介、自己アピール」といったカタチでしゃべったりするけど、それが本当なのか・・自信がなかった。
人それぞれだとは思うんだけど。

)自分にできること、欠けていること、自分が目指している方向性、などきちんと、確信を持てるようになりたいな、と思い、受講。
結果としては。
出会えた人たちが面白かった。
漠然と考えていたことだと思いますし。




*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 18:04| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年12月04日

【法人】No.5-1

■借地権
○借地権の復習
 (1)時価下落割合 ≧ 50%
 (2)認定権利金
   時価 * (1 - 実際地代 / 最少 * 6% ) - 実際地代
  ・・・100坪の6%の地代に対していくらもらった?
    1/6 であれば、残り 5/6 は権利金。
    まず、地代の割合を出してから権利金の割合を出す。
    PCが、Aドライブ(フロッピー)からまず読み込むのと同じ
   (って、すごく懐かしく感じる例を挙げなくても・・・)
 (3)土地簿価

○借地権の更新料
・前回は、貸す人(地主さん)の話。今回は、借りる人の話。
・地価10億の土地に昔8億の権利金を払って、30年後、更新料を8億
 払うとすると・・・昔払った8億は30年かけて償却されたって考える。
 もし更新料がゼロだったら昔の権利金の価値が下がらないってことらしい。
 償却されてるんだったら(価値が下がってるんだったら)損金に算入
 しなくちゃね、って話らしい。
・で。
  (税)更新後の借地権 = 更新直前の簿価 + 更新料 - 損金算入額
  損金算入額 = 更新直前の簿価 * 更新料の額 / 更新時の借地権時価
・更新料は、会計上、費用で落としてたりするので、税務とずれる。
 で、ずれたら、資産計上もれ(加算) or 過大計上(減算)


■リース取引
・ファイナンスリース
 ・修理、保守等のコストを、賃借人(使ってる人)が負担する
 ・リース期間中の契約解除は原則禁止
 → 税法上の「リース取引」
・リース取引の意義・・・財表でやったのと同じ?違う?
 ・中途解約不可
 ・賃借人が資産からもたらされる経済的利益を享受
 ・使用に伴って生ずる費用を賃借人が負担

○売買とされるリース(ファイナンスリースの一部)
・計算も出るかもだけど、出たことないらしい。理論の方が出やすい?
・適用要件(いずれかに該当すればよい)
 ・リース期間終了時に資産が無償又はとてもお安く賃借人に譲渡される。
 ・リース期間終了時に賃借人に著しく有利な価額で買い取る権利が
  与えられている
 ・賃借人によってのみ使用される
 ・リース期間がリース資産の耐用年数に比し相当の差異があること。
  なんで相当の差異?
   リース期間が償却年数に比してあまりに短いと・・・
   買うよりもリースしたほうが早く費用化できるから、誰も買う人
   いなくなってしまう。みんなリースしちゃう。
   → 納税者の税額が減って、その分、リース会社の収益になる。
   リース期間がものすごく長い場合。
・売買とされるリース・・・なので、借りてる側は、資産を購入したのと
 同じ。→ 減価償却する。
 リース料をそのまま費用に落とせない。償却限度額の枠内で損金算入。
・取得価額 = リース料総額 + 事業供用費用
 リース料総額のうち、金利相当部分が明確になってる場合は、その分は
 除く。

○リースバック(理論だけ、らしい)
・セール・アンド・リースバックってやつ?昔、簿記でやった気が・・・。
・自己所有資産をリース会社に譲渡し、リース会社から借りたことにして
 使うもの。
 譲渡対価の金額の分だけお金を借りて(借入金)、支払うリース料の分だけ
 借入金を返済してるのと同じじゃん?ってことで、
 ・収益(譲渡益) → 否認(益金不算入)・・・損失出てたら損金不算入
 ・支払リース料 → 損金不算入。
              金利の部分は、損金算入OK。元金部分は、ダメ。
・計算は、参考程度。やらなくていいって。
posted by ひゅるる at 23:20| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-8(実テ)

■実力テスト
・今回、理論から解いた人は、次は必ず計算から解くこと。
 年内じゃないと、こういう練習やりづらいから。
・問題文で解説
 ・中小企業の注意点
   税率22%、30万円少額、交際費、試験研究費、教育訓練費
 ・非同族会社 → 留保金課税なし。
 ・税効果適用でやること、2つ。
   @法人税等調整額の加減算
   A利益処分経理
 ・P/Lで法人税等調整額に「△」ついてる → 減算。
 ・利益処分計算書の下に、親切に繰延税金資産とか負債とかの注が
  あるけれど、本試験はこんなに親切じゃないから。
  保険差益のところとかにあるので、探すこと。
 ・保険差益。
   取得 → 圧縮記帳
   見込 → 特別勘定
   まだお金をもらってない → 先行取得
 ・特別償却準備金の積立は損金経理でやってるから、特準については
  税効果関係ない。
 ・繰延資産の少額是認。実はいちばん多いケースらしいので、
  迷わないこと。
 ・リース料、月額が与えられたら、かけるものは、4つ。
  60%とか7%とか、忘れ物がないか確認すること。
 ・地方公共団体に対する寄附は、指定。わりと間違える人多い。
  公共性のあるものは、指定。公益性は、特定。
 ・子会社に対する有価証券の贈与があるけれど(その他の寄附金)、
  もし相手が役員だったら、役員賞与否認。
・計算、目安は41点。Bは次のとおり
 ・減価償却超過額(工場、倉庫、機械装置A)
 ・特別償却準備金取崩不足額
 ・交際費等の損金不算入額
 ・繰延資産の少額是認
 ・支出寄附金等の形式
 ・法人税額控除所得税額
 ・試験研究費の特別控除額
・倉庫用建物の計算過程。
  2,000,000 ≦ 55,000,000 * 50% という判定を入れること。


■権利金
土地を持ってる人(資産家)の話。
昔、土地はごく一部の人たちのものだった(?)。
でも、東京オリンピックのあたりで東京に出稼ぎにたくさん来て、
住むとこなくて困って、いい地主さんが、ここに住んでいいよって・・・
でも、先祖代々相続してきた土地だから売りたくないし、売って売却益を
得たところで、資産家の皆さん、最高税率だから、お金になっても
税金で持っていかれるだけ。だから売りたくない・・・
ってことで、売らないけど、貸してあげる、っていって借地権設定。

・もし、時価と同じ額の権利金収入を得たら、それは売却と同じこと。
・権利金はもらわないで、地代だけもらうと・・・地代認定??
・権利金を一部、地代を一部もらう場合は、借地権

○地代の認定(権利金の認定が行われない場合)
・借地権利金をもらわないで、将来借地人が無償で返還することを
 定めていて、連名の書面があると、地代の認定できる。
・親子間とか、社長個人の土地に会社のビルを建てるとか・・・
 立ち退くとか立ち退かないとか、権利とか関係ないから。
・地代の認定額と実際にもらった差額を、相手に贈与したものと
 して考える。
・贈与、なので、子会社に対するものであれば、寄附金。
 個人に対する場合は、給与(地代は毎月もらうものだから。
 役員報酬の場合は過大部分が否認される。使用人は給料)

 土地の更地価格 * 6% * 月数按分 - 収受地代 = 贈与額

・6%ってのは・・・よくわかんないけど、決まってるらしい。
・6%をかける前の数字は、とにかく小さい値を。

○権利金認定
・相当の地代?に占める収受した地代の割合をまず求めると、
 それ以外( 1 - 地代の割合 ) を権利金の割合。
 更地の時価 に、権利金の割合をかけると、権利金認定額が
 出るので、実際にもらった権利金の額との差額を出す。
 もし、もらう額が少なかったら、その分、相手に贈与してると
 考えられるので、支出寄附金等の額に含める(役員とか従業員
 だったら、賞与 ・・・ 役員賞与否認になったりする)
・貸す前(権利金設定前)と後で、地価の下落が著しい(50%以上
 下落)ときは、借地権の設定により土地の譲渡があったと考え
 られるので、その土地の譲渡原価にあたる部分を損金算入できる。
 (土地簿価一部損金算入)
 損金算入額の計算には、権利金の価額(収受権利金+認定権利金)が
 必要なので、先に権利金の計算をすること。

・裏技
  地価下落割合が、いろいろ、使える。
  認定権利金の計算で、
   直前の時価 * 時価下落割合 - 権利金 とか
  土地簿価一部損金算入
   損金算入額 = 直前の簿価 * 時価下落割合
posted by ひゅるる at 22:28| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-7

■その他の損金
○保険料
・養老保険(積立保険)・・・貯蓄の性格あり → 資産計上
・定期保険(掛捨保険)・・・損金算入
・特定の従業員(社長だけとか・・・)の場合は、その人に戴すrう
 給与となる。
・設例で、まず見るのは、受取人がだれか?掛捨て?貯蓄?
・保険料を一時払いしたときの前払費用は、原則的には、保険料の
 額に算入されない(按分計算する)
 でも、支払った日から1年以内の前払いについては、支払った日の
 保険料とできる
 ・・・為替予約と似たような感じ?

○ゴルフ会員権(入会金)
・法人会員は、資産計上(償却できないけど。有価証券に近い)
 個人会員でも、法人会員制度がなくて業務上必要だと、
 資産計上できる。社長が勝手に入ってるものを会社で払ってるのは
 給与になる。この場合・・・
 入会金は毎月支払うわけではないので・・・賞与 → 損金不算入。
 給与課税にしちゃうと、役員賞与は否認されるし、所得税かかるし、で
 ダブルパンチ。もし顧問先の会社が会員権持ってたら・・・資産計上の
 方向に持っていくこと。
・年会費は・・・交際費。

○レジャークラブ
・入会金は、ゴルフクラブの会員権と同じ扱い。
 でも、会員としての有効期間があるときは、繰延資産として償却。
 償却期間は、会員としての有効期間。
・年会費等は、やっぱ、交際費とか、給与とか。

○ロータリークラブ、ライオンズクラブ
・よく知らないけど、、、社長だけが集まってるクラブ?人が限定される
 ものらしい。で、流通性ない(売れない)ので、資産性ない
 → 交際費

ということで、
入会金は原則的には資産計上(名義書換料も同じ)。有効期間ある場合は
繰延資産で償却したりする。
年会費などは、原則、交際費。でも「これは本来社長が負担すべきもの〜:
とか説明があるようなものは、給与。


■給与等
○同族会社のみなし役員
・経営に従事していて、50%超基準、10%超基準、5%超基準の全てを満たす
 同族会社の使用人は、役員とみなす。
 1つでも基準を満たさない場合は、使用人のまま。
 50%、10%、5%と、ハードル3つあるけど、全部飛び越えた人だけ・・・
 残念ながら役員になる。
・ハードル倒して使用人決定の場合でも・・・特殊関係使用人かもしれない
 ので油断する勿れ。
・50%超基準(団体戦)
 ・持株割合を合計して初めて50%超となる上位3位以内の株主グループに
  属している者であること。
 ・上位4番目のグループに属する人は、初めから脱落。
 ・上位1位のグループで既に50%を超えるときは、1位のグループだけ。
  3つ目で初めて超えたときは3番目のグループまでOK。
 ・この条件を満たした場合、次の条件(10%超基準)へ進む。
  満たしてない場合は、ここで終わり。
・10%超基準(団体戦)
 ・属する株主グループの持株割合が10%超であること。
 ・自分のグループが10%くらいはないと、大グループ(例えば40%超えてる
  ようなぐループ)には刃向かえないじゃない、、、ってことで。
 ・これも、満たさなければここで判定終わり。
  満たしていれば、5%超基準へ。
・5%超基準(個人戦)
 ・自分か、自分と配偶者を足した割合が5%を超えていること。
  配偶者は、自分と同一人物。自分が50%、奥さん4%である場合、
  奥さんも役員になる。

○使用人兼務役員になれない人
・同族会社で、上の3つの基準(50%超、10%超、5%超)を満たしている人は
 役員なので肩書きが「取締役○○部長」でも使用人兼務役員にはなれない。
 100%役員。
・3つのハードルのどれかを倒した場合は、非同族会社と同じ扱い。
・取締役△△担当ってのは、担当の部署が決まってるだけで、役員。
 使用人兼務役員ではない。

○役員報酬
・役員報酬のうち過大な部分は、役員賞与からの横流し防止のため
 損金不算入。
・実質基準(税法基準)と形式基準(商法基準)のうち、どちらか多い方
 の金額が、損金不算入となる。・・・ 不利な規定。
・実質基準(税法基準)
 ・過大額 = 個人ごとの役員賞与の額 - 相当額
 ・個人ごとの額、相当額とも、与えられるので、引き算した結果を
  合計すればよい。でも、マイナスになったら、無視。ゼロ、と考える。
 ・問題文で、個人の適正報酬額(相当額)が与えられてたら、判定する。
  与えられなかったら、やらずともよい。
 ・処理の対象となるのは、商法上の役員 + みなし役員。
  (会長とか、同族会社で3つの基準を満たす使用人も含める)
 ・使用人兼務役員の場合は、使用人分と役員分を分けないで、合計してから
  引き算する。
   (役員分支給額 + 使用人分支給額) - (役員分相当額 + 使用人分相当額)
・形式基準(商法基準)
 ・定款とか株主総会決議とかで、取締役、監査役ごとに支給限度額が決め
  られている場合は、その限度額を超えているか否かを計算する。
 ・過大額 = ( 支給した報酬 - 使用人兼務役員の使用人分 ) - 定款限度額
 ・個人ごとではなく、取締役で1つ、監査役で1つ。団体戦。
 ・対象となるのは、商法上の役員のみ。みなし役員は含まない。
 ・定款で、使用人兼務役員の使用人分を含めないで限度額を規定している
  場合には、使用人分としての支給額・類似使用人給料のいずれか少ない方
  を支給額から控除する。

○役員退職給与
・額がデカイから操作もしやすいし・・・細かく決めてあるらしい。
・役員退職給与の損金算入の時期は、次のいずれかの日。
  ・株主総会の決議により役員退職給与額が確定した日
  ・実際に支給した日
 この2つ以外の事実のときに損金経理していたら、否認。
 どちらか満たせば、是認。
・取締役会での「内定」では損金算入できないので、もし損金経理してたら
 否認する。
・確定又は支給時に「仮払経理」していたら・・・
 (仕訳的には、仮払金 / 現金 とか・・・)
 確定時に仮払なんてやっちゃいけないこと(利益操作に他ならない)。
 もしやってたら、、、
  ・仮払役員退職給与認定損(減算)
  ・役員退職給与否認(加算・流出)全額。1円も損金に落とせない。
 で、翌期、費用化してたら。
  ・前払仮払役員退職給与否認(加算)
posted by ひゅるる at 21:47| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする