2005年11月28日

【法人】No.4-4(BlogPet)

交換時に
あと、圧縮できないので(旧簿価特定子会社の株主が持つA株の簿価を引き継げ!(譲渡益額(A)→
130,0-10円?現金部分の仕訳現金10,00%している中で生じた譲渡益があったら足せ
ってことで、「〜」
不算入
という費用を無理やり作って収益と費用を相殺(相手a/cの「特別勘定を引き継げ!(譲渡益の損金算入」)
になると、A社が持ってたらしいけど


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 16:08| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-6

■交際費等
○原価算入交際費
・会計上で、土地等の資産を取得するために接待した費用は、取得に要する
 費用ということで、資産計上される。
 でも、税法的には、交際費優先、だから、資産計上しても、ちょっと
 交際費課税するにょろよ、という規定らしい。
・理屈は、あんまり、ない。いろいろ考えないで、計算パターンを覚えて
 しまった方がよいらしい。
・計算パターン
 (1)支出交際費等
  支出+仮払+未払+原価算入
  ・・・原価算入交際費等は、支出の額には含めるけど、減算はしない。
  後で、損金不算入(加算)となった部分に対応する部分を減算する。
  中小の場合は、支出交際費の全額を加算処理しないので。
  全部を加算してないのに、原価算入交際費の全額を費用として減算する
  のは、アンバランスなので、まずは、損金不算入額を通常通り出して、
  その金額に応じた額を減算する。
 (2)損金不算入
  (1) - { (1)と 400万円 * 12/12 の少 * 90% }
 (3)原価算入交際費等の減算
  (2) * 原価算入 / (1)全体
・原価算入交際費等の減算は、仕訳で考えると
  交際費 xxx / 資産 xxx
 といった感じで、資産が減る。
 なので、減価償却は、その分、取得価額を減らさないといけない。
 → 減価償却よりも、交際費を先にやらないとダメ。
・別表5(一)Tで。原価算入交際費等と償却超過額は、2段に書く。
 合計した金額を書くんじゃなくて。
 原価算入交際費等の減算は、翌期、すぐに償却するから。
 償却超過額は翌期にすぐに認容されるかわからないので、別に書く。
・翌期。
 会計側では、なぜか、翌事業年度に、前期に減算した金額を費用に
 するらしい(必ず)。
 なんでわざわざ会計と税務で事業年度分けてるのかよくわからんけど。
 とにかく、会計側では、翌期に費用となるので、それを否認する。
 で、支出交際費等の金額に、その、なぜか翌期に費用とした部分も
 含まれるので、それは、引く。
・翌期の処理は簡単なので、当期の処理が問われることが多い。

○区分
・交際費になるもの
 ・宴会、宴会のための交通費、記念品代
   → 当社の従業員に一律に支給するものは、福利厚生費
 ・契約締結のための運動費(飲み食い費用)で、金銭・事業用資産以外
  のもの。
  (運動費用を金銭・事業用資産で支払うと交際費にならない。
   金銭・事業用資産を渡した相手側で受贈益を計上するので、そこから
   税金取れるし)
 ・得意先・仕入先を旅行・観劇に招待する費用。
   → 一般消費者を招待する場合は、広告宣伝費。
 ・得意先・仕入先の従業員に対して支出する金品
   → 相手が個人だと課税できないので、こちら側で課税(交際費)
 ・総会屋対策
 ・売上割戻しのうち、高額物品(3000円超)を渡したり、得意先を
  観劇に招待したり。(一般消費者の場合はくどいようだが広告宣伝費)

・交際費にならないもの
 ・式典の祭事(お祓いとか)
 ・社会事業団体、政治団体、神社の祭礼等に対するお金 → 寄附金。
 ・売上割戻しのうち、金銭、事業用資産、少額物品を支出したもの。
  少額物品は3000円以下。ゴルフボール、ビール券、図書券多し。
 ・見本品費・試用品
 ・従業員(退職者含む)、専属セールスマン又はその親族等の慶弔禍福
  に際し、一定の基準に従って支給される金品
 ・従業員に一律に支給されるもの
 ・渡切小切手(役員に対するものは、役員賞与否認。交際費課税ではない
  ので注意)
 ・会議・商談・打ち合せ

・預り交際費
 ・売上割戻し費用を、預り金という形でためておいて、溜まったら、
  旅行に招待するなりなんなりする、というケース。
 ・預ってる時(仕訳的には 売上割戻し xx / 預り金 xx)は、
  損金の額には算入しないし、支出交際費等にも含めない
   → 預り交際費否認(加算)
 ・溜まったお金で接待旅行とかに行ったときは、交際費にする。
  会計の仕訳は、預り金 / 現金 だけど・・・
   → 預り交際費認容(減算) ・ 支出交際費に含める。


■税効果会計
小難しい話は抜きにして、結論だけ
(簿記論でやった圧縮記帳がらみの税効果、忘れちゃったんだもん・・・)

・法人税では、税効果会計を全否定する。
・法人税等調整額で、利益に加算(P/L上、△がついてる)してたら、
 減算するし、その逆は、減算。
・まとめると
 ・法人税等調整額が貸方に出てる
  → 法・住・事業税から控除してる
  → P/Lに△がつく
  → 当期利益に対してプラス(収益)されている
  → 繰延税金資産がいる
  → 益金不算入(減算)

・やる調整は2つだけ(今のところ?)
 ・法人税等調整額
 ・圧縮積立金・特別償却準備金で、
   利益処分積立額 + 繰延税金負債の額 → 積立額

・永久差異は、社外流出項目。加減算されたら、されっぱなし。
・法人税・住民税は、仕訳が切れないから社外流出っぽいんだけど、
 本来は社外流出なんだけど、別表5に載せたいし、社外流出項目と
 してしまうと留保金課税の計算で2度引きになっちゃうし・・・
 ってことで、留保。
・一時差異は、将来、逆の仕訳が入るから、「一時」。

・別表5(一)Tへの、繰延税金資産・繰延税金負債の転記。
 増減の計算は会計側でやることなので、転記するだけでよい。
 繰延税金資産については、全部、数字の前に△つける。
 繰延税金負債は、△なし。ひたすら転記。


■宿題
トレーニングの二重丸問題。
posted by ひゅるる at 00:39| Comment(1) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月26日

エラス

エラスが、Bサンプルの結果、ポシティブ。
ブエルタも、メンショフが繰り上げで優勝になるらしい。
チームからも解雇されて、2年間、大会に出場できない。
現在31歳で、実質、選手生命は終わり・・・とのこと。

ショックぅぅ・・・
先日発売になったチクリスティで、指でブエルタ4勝目の「4」を
作って写ってる写真が、その笑顔が、少し、痛い。
posted by ひゅるる at 07:22| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月25日

還付

国保の保険料(正しくは、国民健康保険税。税なのね・・・)を
払いすぎたので、還付通知書が届いた。

ひょっとして還付加算金がつくのかしら?
年7.3%って、結構いいかも・・・

・・・ってわくわくしてたけど、なかった。
そりゃそうだ、100円未満切捨てだもん。

・・・

エラスのBサンプルの検査結果がまだ出ない。
21日に出る予定だったけど、金曜日になりそう
潔白だって、大丈夫だって、信じてるけど。信じたいけど。

・・・気にしてるとつらくなるニュースなので、
明るい話題ないかなあ、と思ってたら、あった。
この、ウルリッヒの体重ネタは、最高。
シーズン開始時の体重とツールの順位の相関は・・・
posted by ひゅるる at 00:33| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月24日

ウイルスさん、いらっしゃい。

・・・って、ウイルス付きメールが来ても、むしろめちゃめちゃ迷惑。

・・・でも。
アンチウイルスソフトを入れていて、初めてウイルスが検出された、
というのが、ほんの少し、嬉しい。
魚がはじめて網に引っかかった喜び、みたいな。

この度、お見えになったウイルスは、Win32/Sober.Y worm。

subject > Paris Hilton & Nicole Richie

content >
The Simple Life:

View Paris Hilton & Nicole Richie video clips , pictures & more ;)
Download is free until Jan, 2006!

Please use our Download manager.

添付ファイルは既に駆除したので、どんなのがついてたのかは不明。

11/25追記
posted by ひゅるる at 01:10| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月23日

電卓復帰

1カ月位前に、1年くらいしか使ってないCA○IO製の電卓が
突然電源が入らなくなり、予備、というか、去年、どの電卓を使うか
試行錯誤してるときに購入した「GENTOS」というブランドの
電卓(DR-0412T)をここ数週間使用してました。
(会社名は、サン○ェルマン・・・って文字伏せてる意味あんのか?)

でも、結局、CA○IO製に戻しちゃいました。

このGENTOS電卓、ディスプレイも大きいし、キータッチも軽いし、
指をあまり上げないで連打してもきちんと反応するし、
もちろん12桁表示だし、ものすごく満足感高かったんだけど。
1つだけ。
「MR(会社によってはRM)」と「MC(これもCM)」が一緒になって、
「MRC」になってるんですわ。
メモリをクリアしたいだけ、なのに、メモリに入ってる集計も
表示されるのが、どうにも・・・
「GT」キーはほとんど使わないから、なくてもいいんだけど・・・
その点だけは、今後も我慢できそうにないから。
ストレスが溜まりそうなので、やめ。惜しいけど。

他にも、Ca○on製の電卓(TS-1200H)も持ってるんだけど、
「5」のキーの「しるし」が、中央に小さくぽちってやつと、
少し大きめな円がぼこってついてるやつと2タイプあると思うんですが、
この電卓は、大きい円のタイプ。
でも・・・自分の好みは、小さいのがぽちってやつなので・・・
あと「+」って押したときにディスプレイに「+」って表示されない
という点が使っていて不安になり、やっぱ、断念。
この電卓も、キータッチ軽いし、かなり好印象ではあるんだけど。
(でも、こっちは、もう少し慣れるまで使えば、わりといい感じかも、
 と感じるレベル)

あと使ったことあるのは、学校で売ってる、SHA○P製の、
学習用電卓?とかそんな感じの、4,500円くらいのやつ。
簿記論の後期〜財表のときはこれ使ってました。使いやすいです。
実際、これ、使ってる人多いし。
見る角度によってちょっと数字が読みにくくなる気がしたから
使うのやめたんだけど。

で、壊れた電卓を修理に出すのも面倒なので、
結局以前使ってた同じものをまた買ってしまいました。

秋葉原って・・・電気口の改札を出ると、メイドの格好の人たちが
ビラを配ってるすぐ横で募金の署名活動なんかもやってる楽しい街ですが、
駅前に、CA○IO製の電卓のアウトレット品が売ってるお店があるの、
ご存知でしょうか。
通常は、家電量販店なんかでも、9,000円近くしてしまうような
電卓でも、半値で買えます。保証書もつけてくれるし。

やっぱ、安心します。使い心地が。
いや、CA○IO製がいい、ってことではなく。
自分が今使っているやつも、メモリキーの配列が他の電卓と逆だし、
(左から、M+、M-、MR、MC・・・普通、右からM+ってのが多いよね)
「AC」キーではメモリの内容はクリアされないし、
(明示的に「MC」しないとクリアされないの・・・)
「%」を入れた後の挙動がなんとなく意味不明だし、
スタンドついてないし、キータッチ若干深いし。
人によっては使いづらいと感じるはず。

電卓って、この手の資格の受験生にはものすごく使い勝手・使い心地が
重視されるものなのに、実際に触って買うことがほとんどできないから、
しかも会社によって四則演算記号とかCとかM+とか、キー配列が
バラバラだったりするし。(さすがに数字の位置は一緒だけど・・・)
配列はともかく、キータッチはわかんないからねえ。
実際に出して、ちゃんと机において試してみないと。

PCのキーボードは大抵、売り場で触れるし、
少なくとも、CtrlやShiftやスペースキーの位置はノートPCを除けば
それほど変わるようなことも少ないから・・・
別のメーカーのものでもそれほど不自由を感じないんだけど。
(そういえば親指シフトってあったなあ・・・)
posted by ひゅるる at 15:13| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月22日

【法人】No.4-5

■特別勘定
○保険差益
・特別勘定繰入
 ・要件
  ・お金をもらって利益出た
  ・指定期間内に代替資産の取得を行う見込であること。
   ※指定期間:保険金取得事業年度の終了の日の翌日から2年を経過した日
    (理論っぽい表現・・・)
    保険差益や収用のような、非自発的なものは2年。
    買換えのような、自発的にやるやつは、1年。
 ・特別勘定繰入限度額の計算は、圧縮限度額の計算とほとんど一緒。
  違う部分
  繰入限度額 = 保険差益の額 * 取得に充てようとする金額 / 差引保険金
 ・(会)繰入額 - (税)繰入限度額 = (+)特別勘定繰入超過額(加算)
  ※利益処分経理のときは、特別勘定積立超過額。
・特別勘定経理後の圧縮記帳
 ・いつもどおりの圧縮記帳を行う。
 ・要件
  ・過去に特別勘定を繰り入れている
  ・指定期間内に代替資産を買った。
・特別勘定の益金算入
 ・要取崩額:圧縮限度額と同額(前期に繰入れた特別勘定と同額とは限らず)
 ・特別償却準備金の取崩と同じ要領。
  (税)要取崩額 - (会)取崩額
   = (+)取崩不足額(加算)
    (-)取崩超過額 < 繰入超過額 ∴特別勘定繰入超過額認容(減算)

○収用
・受験上は保険差益と全く同じ(指定期間の扱いが若干違うけど・・・)
・圧縮記帳は通常通りにやる。圧縮限度額が税務上の要取崩額。
・特別勘定繰入限度額の計算も、圧縮限度額とほぼ一緒。
 違うのは、「代替資産の取得価額」 → 「取得に充てようとする金額」

○特定資産の買換え
・要件
 ・棚卸資産以外の資産を譲渡
 ・指定期間内に資産を取得する見込
 ・取得から1年以内に事業供用見込(←自発的にできるので要件1個多い)
・保険差益・収用と違うのは、指定期間が1年であること。
 自発的だから、1年。
 → 圧縮限度額がいくらであろうと、前期の繰入額がそのまま要取崩額。
  (厳密には、前期繰入額 と 前期会計繰入額の、いずれか少)

○国庫補助金
・コレだけ、ちょっと特殊。
 上の3つは、代替資産を取得したか・してないか、で圧縮記帳をするか
 特別勘定を繰り入れるかを判断する。
 でも、国庫補助金は
  返還不要が確定したか、していないか
・特別勘定繰入限度額 = 未確定の補助金の額相当額(もらった補助金全額)
・特別勘定の益金算入(取崩)の、要取崩額は、結果が判明した補助金。
 返還する額・しない額は関係なく、決まったら、補助金全額、取り崩す。
 返還不要の金額だけ取り崩す人が多いので注意。
 (これだけ言ってもまだ間違える人多いらしい・・・自分もだろうけど)
 あと・・・部分的に結果が出る・出ないなんて、通常考えられないので、
 そういう余計なことは考えなくてよい。
・特別勘定を、仮受金a/cで処理している場合は、仮受金の金額が
 会計上の特別勘定繰入額となる。


■先行取得
・保険差益とかもらえる前に、先に、資産を購入してしまうこと。
・翌期、保険差益とかをもらえた時点で圧縮記帳するんだけど、
 厄介なのは、資産を買った事業年度で減価償却をしていること。
 通常の圧縮限度額分だけ圧縮損を計上すると、
 圧縮後の簿価が・・・先行取得したときとしないときとで数字が
 異なる。そんなの、不公平、ってことで。面倒な計算する。
・圧縮限度額
  通常の圧縮限度額 * (税)期首簿価(X) / 取得価額(Y) = Z
・定額法の償却限度額
  (取得価額 - 圧縮額(Z) * 取得価額(Y)/(税)期首簿価(X))
 圧縮限度額の計算の逆数をかけることで、( 取得価額 - 圧縮額 ) が
 出るので、これに、0.9 * 償却率 をかける。
・定率法の償却限度額
  ( 期首簿価 - 圧縮額 ) * 償却率
 定率法の場合は、残存価額が一致しているから、特に逆数をかけたり
 といった小細工は不要。


■あれれ・・・
 特別勘定経理後の所得の特別控除 と
 国庫補助金当の特別勘定の先行取得 は、復習がちゃんと終わってからで
 いいっすかね・・・
 まずは、保険差益をちゃんとできるようにしないと・・・


■宿題
トレ276、277、286(保険差益)
国庫補助金は紛らわしいので、保険差益とかができるようになるまで
やらなくてよい(かも)。
あと、交際費の復習をしておくこと。
posted by ひゅるる at 00:16| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月21日

知らないところで監視する奴

この秋、いつまでヒーターつけずに耐えられるか、

なんてやってたら、見事に風邪引いた。あほくさ。
(なんか、小学生のとき、冬でも半袖短パンで通学してる子が
 学年に一人くらいいたのを思い出しつつ・・・)

ここ数日は12月下旬並の寒さだそうだが、
オレの小さい頃は11月初旬からコートとか着てた気がするから、
まあ、こんなもんだべ。

で、会社が加入してる健康保険組合から送られてきたグッズにある
風邪薬を飲んで様子を見る。

そして、健保組合が、会社3社目にして・・・
3社とも同じであることに気づく。

(また、とことこ・・・とすらぶ・・・)

いや、保険証は入社したときにもらってたんだけど、
この健保、途中で名称変更してるから、気づかなかったにょろよ・・・

この健保組合の恐ろしいところは、
健康診断の結果に過去2年分の結果も含めて3年分記載されるんだけど、
転職しても、前年の結果がきっちり印刷されてくるところ。
氏名と生年月日で個人を特定しているんだろうが。
この健保組合は、オレの転職の遍歴を知っている。

個人情報、恐るべし。
posted by ひゅるる at 22:52| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-8(実テはまだ)(BlogPet)

えりざべすは、金銭に一緒したいなぁ。
ちなみにひゅるるとテキストが配当したかったの♪
でもひゅるるはここへひゅるるが計算する?

このごろ、民放のテレビはあんまり見てなくて、ケーブルに入ってる人は、同情。
スカパーとかだと新たにお金を払わないとダメかもだけど、ケーブルばっかり。
そのなかでも、多いのは無理だべ、ってゆーか、地上波?のテレビ、って結論・・・)なんでもチャレンジしてくれたりします)



*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 15:41| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月20日

【法人】No.4-4

■株式交換・移転の特例
・有価証券の性質
 @現金と交換する能力(金融商品)
 A企業を支配する能力
 現金と交換する能力に着目すれば、譲渡益を課税するのは問題なし。
 でも、支配する能力に着目すると・・・投資先が企業再編している中で
 生じた譲渡益に課税するのは、ちょっと、変。
 (てゆーか、企業再編の妨げになる)
 → 措置法で、一時に課税されないよう、課税の繰り延べが規定
  (非課税ではなく、課税の繰り延べ)

○特定子会社の株主における特例
・とりあえず、マスタp.192の内容をずらずらと。テキストの設例を基に。
・A社:特定子会社、B社:特定親会社。
 A社の株主が持つA株の簿価130,000円、時価200,000円
 B社から(A株と交換に)交付されたB株式の時価200,000円
  → 本来の株主の仕訳
   B株 200,000 / A株 130,000
             / 益  70,000
  → でも、それだと課税されちゃうので・・・株主の仕訳は
   B株 130,000 / A株 130,000
   ※直前の旧株(A株)の簿価を、その交換時における特定子会社株式の
    価額(時価)とみなす
 
・この処理をするための要件
 @B社(親会社)のA株の受入価額が直前の旧株の簿価以下であること
  → 「簿価を引き継げ!(譲渡益があったら足せ)」ってことらしい。
 A交換の際に支払われる交付金は少なめに。
  (基本的に、交付金は、原則、やっちゃダメ。)
  交付金銭の支払いがあったときは、交付金銭にかかる譲渡益のみ、
  課税する。
・A社:特定子会社、B社:特定親会社。
 A社の株主が持つA株の簿価130,000円、時価210,000円
 B社から(A株と交換に)交付されたB株式の時価200,000円と現金10,000円

 現金10,000円と、A株の簿価130,000円ってのは動かせない事実。
 で、まず、譲渡益を求める。求め方は、
 @A簿価(旧簿価)を按分して、現金に係るA株の簿価?を求める。
  130,000 * 10,000 / ( 200,000 + 10,000 ) = 6,190円
 A現金部分の仕訳
  現金 10,000 / A株 6,190
            / 益 3,810 ← 差額
 B「旧株の直前の簿価」
  旧株 + 現金に係る利益部分 = 130,000 + 3,810 = 133,810円
 C新株(B株)の取得価額・・・差額
  旧株の直前の簿価 - 交付金 = 133,810 - 10,000 = 123,810円

※旧株の直前の簿価
 特定子会社株式の交換時の直前における帳簿価額(130,000円)
 (交付金銭等(10,000円)がある場合には、譲渡益額(3,810円)を加算した
  金額)
 をいう。→ 130,000 + 3,810 = 133,810円。

・株式交換時に自己株式を譲渡する場合・・・上級でやる。
 株式移転は自己株式を所有できないので(そりゃそうだ)株式交換のみ。
 自己株式を譲渡した場合の譲渡損益は、認識しない。

○子会社株式等の譲渡益の損金算入
・措置法は、原則、「〜不算入」ということばを遣わないらしい。
 益金不算入だったら、「損金算入」になる。
 このタイトルも、なんとなく「益金不算入」の方がしっくりくるけど。
・株式移転(新会社設立時)のみ。株式交換は、不可。
・親(B) → 子(A) → 孫(X) の関係を、
 親(B) → 子(A) と、親(B) → 子(X) の関係にするため、
 A社はB社に、孫X社の株を譲渡した場合の譲渡益は、益金に算入しない
 (条文のことばだと、「損金に算入する」)、という規定。
・X株式譲渡益の損金算入(減算) → 課税外収入(仕訳切れないからね)
・株式移転のとき。子に孫がいるのは当たり前。
 例)みずほホールディングス(って今は社名も役割も変わった?)
  第一勧銀、富士、興銀、の下に、いくつも子会社を持ってたし。
 で、こういう企業再編のために作った感じらしいけど。
・適用要件
 @X株(孫株)をA社(子)がB社(親)譲渡するとき、譲渡益が出ること。
 A親(B)が、A社が持っていたX株の簿価を引き継いでいること。
 BA社は、B(親会社)設立後1年を経過した日を含む事業年度末日までに
  X株をB社に全て譲渡していること。
  (さらに、A社はB社(親)設立1年前からその譲渡まで、X株を100%
   していないとダメらしい)
・マスタp.193
 ・(1)Aと(3)は表裏一体の関係らしい。
 ・(2)申告要件。青色申告は要件となっていない → 宥恕規定あり。
  (措置法かつ青色申告 → 宥恕規定なし)
 ・「確定申告書等に申告の記載がない場合には、適用しない
  なぜか否定形になってるんだけど、気にせず、このまま覚えること。
  (タックスアンサーに質問したらしい。相手も唸ってたらしいけど)


■特別勘定
○概要
・圧縮記帳の要件である
  @利益が出る
  A資産を買う
 が、別の事業年度で行われることになったら・・・
 当期中に保険差益が出て、でも資産を買うのが翌期になると、
 圧縮できない・・・?
 → 当期に「特別勘定繰入」という費用を無理やり作って
   収益と費用を相殺(相手a/cの「特別勘定」は負債の一種)
   で、翌期、資産を買ったら、特別勘定を取り崩すことで、
   特別勘定取崩(益)と圧縮損で、相殺。
・特別勘定は、国庫補助金、保険差益、特定資産の買換え、収用の4つ。
 交換は、資産の譲渡と取得の事業年度がズレるわけがないので適用なし。
・特別勘定の経理方法
  @損金経理
    特別勘定を会計で繰り入れすぎた・・・特別勘定繰入超過額
  A利益処分経理
    「特別勘定積立超過額」となるらしい。
  B仮受金経理 ・・・ 仮受金の金額が特別勘定の繰入額となる。
・・・まあ、計算は次回やるし。とりあえずは、こんなもん。


■宿題
トレ 266、270
でも、次回ミニテスト0点でもいいから、忘れないうちに理論をみるよーに、
とのこと。
あと、圧縮記帳(交換以外)も、問題とかなくてもいいから、テキスト読む。
posted by ひゅるる at 22:54| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-3

■貸倒引当金の理論を軽く。(マスタ p.132)
2個別評価による繰入額
・(1)内容の1行目「その損失」・・・一括の方の「貸倒による損失」
 と比べて、意味、広い(?)
・「損金経理により〜」→決算調整事項。内部取引→経理要件あり。
・(2)繰入限度
  @:長期棚上げ基準
  A:実質基準
  B:形式基準(最後、50%かけること)
  C:やってないけど。金融系?
3一括評価による繰入額
・(1)「貸倒による損失」:現金回収(キーワード)できるものの損失。
・注1:中小法人は法定+実績率。
4益金算入
・洗い替えのこと。
・細かいけど、前期に損金算入「された」額を、当期に益金算入「する」
6と7は、△。まだやってない内容だし。


■普通償却
○陳腐化償却・・・臨時償却
・資産が著しく陳腐化(流行おくれってゆーか・・・)したら、
 過去の償却費を修正することができる。
 (耐用年数を短くした状態で過去に遡って償却する感じ)
・実際には。当期の償却限度額を
  当期の償却限度額 + 過去の償却不足額
 とすることができる。
・陳腐化償却と耐用年数の短縮の承認は別。
 どちらも国税局長が承認するんだけど、
  陳腐化償却の承認は、過去の償却不足額を修正するだけ。
  (過去の分を、短縮した耐用年数で再計算できるけど、当期以後は
   法定耐用年数で償却し続ける)
  耐用年数の短縮の承認は、当期以後も、短縮した耐用年数を使える。


(1)定率法
 @陳腐化償却限度額
  期首簿価(法定耐用年数で計算した簿価) - 取得価額 * 未償却残額割合
 A通常の償却限度額
  ( 期首簿価 - @ ) * 償却率(2パターン)
 B償却限度額 @ + A

 ※取得価額 * 未償却残額割合
  短縮した耐用年数で過去の減価償却を行った場合の期首簿価が出る。
  期首簿価 - 取得価額 * 未償却残額割合 で出るのは、臨時償却額。

 ※償却率 2パターン
  耐用年数の短縮が認められる陳腐化償却と認められない陳腐化償却で、
  当期以後の減価償却で使用する償却率が2パターン。
  例えば法定耐用年数10年 → 5年に陳腐化償却するとき、
   承認なし・・・当期以後、10年の償却率を使う
   承認あり・・・当期以後、5年の償却率を使う

 ※期首簿価 - @(陳腐化償却限度額)
  この式で出るのは臨時償却後の正しい期首簿価。この簿価を基準として
  減価償却する。

(2)定額法
 @陳腐化償却限度額
  期首簿価 - { 取得価額 - 取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数 }
 A通常の償却限度額
  取得価額 (* 0.9) * 償却率(2パターン)
 B償却限度額 @ + A

 ※「取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数」が表すのは、
   正しい(償却不足を修正した)減価償却累計額。
 ※「取得価額 - 取得価額 (* 0.9) * 承認償却率 * 経過年数」は、
   臨時償却後の適正な簿価
 ※償却率。やっぱり、2パターン

・定額法も定率法も、期首簿価からスタートする。
・定額法は、取得価額が3回出てくる。(自分でチェックするとよいかも)


○資本的支出と修繕費
・昔から持ってる資産に対する支出。前回のは、中古を買ったときの。
・資本的支出・・・価値を高める支出。
 ・建物の避難階段の取付け等
 ・模様替え・改造・改装
 ・部分品を高品質高性能なものに取替えた費用のうち通常の取替え費用を
  超える部分
・修繕費・・・動かしたり元に戻したり
 ・移えい、解体移築
 ・移設
 ・沈下前の状態に回復する
・次の場合は修繕費として損金経理可(是認)
 ・一の修理等に要した費用が20万円未満場合 又は
 ・3年以内の期間を周期として行われる場合
  (毎年100万円支出 → 毎年簿価が変わるのは面倒・・・煩雑さ回避)
・計算
 ・本体と資本的支出は、限度額計算、分けてやる。
  (資本的支出の部分は月数按分があるから。このためだけに、分ける)
 ・本体が定率法なら資本的支出も定率法。額なら、額。必ず同じ方法で。
 ・資本的支出を費用にしている場合は、償却費にプラスする。
  償却超過として扱う。付随費用と一緒。
  付随費用系、必ず、自分が立てた算式を見直す。
  同じ数字(資本的支出の額)が2つあるか、確認すること。

 ・中古資産取得時の支出 ≒ 取得時の付随費用
   → 20万円未満とか、そんな条件ない。
 ・所有資産に対する支出 ≒ 一種の修繕
   → 20万円未満とか3年以内の費用は修繕費とみなす。


■特別償却
・特別償却の利用度を高めるため、特別償却不足額は1年に限り、繰越可能。
・計算
 (1)定率法
  @繰越特別償却不足額
   与えられる
  A通常の償却限度額
   ( 期首簿価 - 繰越特別償却不足額 ) * 償却率
   ※特別償却不足額はすでに償却されてるべき → 簿価から減らす
  B償却限度額 @ + A

 (2)定額法
  通常の償却限度額に特別償却不足額を足すだけ。
・特別償却不足額を繰り越して使うときは、特別償却をやってるような
 ものなので、グルーピングは不可。


■特別償却準備金
・準備金積立不足額を、翌事業年度に繰り越して積み立てられる。
・前期の特別償却準備金積立不足額 → 当期の準備金積立限度額。
 繰越不足額は通常問題文に与えられる。与えられなかったら、
  取得価額 * 30%(or 50%) - 前期会計積立額 で出せる。
・前期に積み立てたものは、当期、そのまま、取崩の処理をする。
・当期に積み立てた不足額の分は、翌期から取崩の処理をする。
・特別償却準備金と減価償却は、全く別モノ。
 定率法の償却限度額計算で、期首簿価から不足額をマイナスしないこと。

■宿題
トレ 256、260、263、265、(266、270)
あと、貸倒引当金の理論、やっといて、って。
posted by ひゅるる at 21:44| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月16日

来し方行く末を考える

週末、これに行ってきた。
例えば転職活動で、自分の長所「自己紹介、自己アピール」といった
カタチでしゃべったりするけど、それが本当なのか・・・自信がなかった。
なんか、しゃべりながら、むずむずするような。
嘘、ではないけど、居心地悪い気分。

で、会社も変えたことだし、
(本来は会社を変える前にやるべきことだとは思うんだけど。。。)
自分にできること、欠けていること、自分が目指している方向性、など
きちんと、確信を持てるようになりたいな、と思い、受講。

結果としては。
出会えた人たちが面白かった。
漠然と考えていたことを、きちんと、ことばで意識できるようになった。
意識するための方法を、少しは、学べた。
みんなで何かを決めるのは本当に難しいな、と思い知った。

ということで、ワタクシにはとても有意義でした。
人それぞれだと思いますけど。
現時点で“デキる”人にとっては、不要なものだと思いますし。
posted by ひゅるる at 01:14| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.4-2

■貸倒引当金(個別)
・個別貸倒引当金・・・50%くらい貸し倒れてる。不良債権。
 (貸倒懸念債権??)
・3つの基準で損金算入
  ・形式基準
  ・長期棚上げ基準
  ・実質基準
・個別貸倒引当金を繰り入れすぎたときは、
 「個別貸倒引当金繰入超過額」(加算・留保)
 必ず、洗い替えする。

○形式基準
・つぶれそう(つぶれてないけど)なので、半分、貸倒を認識。
・キーワードは「申し立て」(貸倒損失のときは“決定”だったけど)
・あと手形交換所の取引停止処分(不渡り2回)も。
 但し、当期中に1回目の不渡りが出て、翌期5/31までに2回目の不渡りが
 出た場合は、同じように個別貸倒引当金の繰入ができる。
・繰入限度額は、
  ( 個別評価金銭債権 - 取立等見込額 ) * 50%
・取立等見込額には、次のものが含まれる。
  @債務(支払手形を除く。だって相手は手形を割り引いちゃってるかも
   しれないし)
  A担保、保証(個人的な保証は除く。金融機関等の保証じゃないとダメ)
  B第三者振出手形
・個別評価金銭債権には、前渡金や保証金、ゴルフ会員権預託金部分も
 含まれる。(一括評価金銭債権には、前渡金・保証金は含まれないけど)

○長期棚上げ基準
・これのキーワードは「決定」・・・貸倒損失と同じじゃん。
・切り捨てられた部分は、貸倒損失。切り捨ててないけど、時間かかるけど
 返ってくるものは、個別貸倒引当金計上。
・繰入限度額は
  5年以内に弁済される金額以外 - 担保
・もし、12回の均等払いだったら。繰入限度額の計算は、
  時間かかるけど戻る債権全額 * (12-5) / 12
・p.47の設例
  @貸付金30%の4,500円切捨て
  A40%の6,000円は、10年間均等分割返済
  B残り30%4,500円は、条件付で10年後に切捨て
 と置いたとき、
  @の4,500円は、貸倒損失認定損(減算・留保)
   損金経理していれば、是認(処理なし)
  Aのはじめの5年以外の部分と、Bの全額は、限度額の計算に入れる。
 もし、10年間均等分割弁済じゃなく、12年で、だったら、
  6,000円 * (12-5) / 12
 で、“5年以内に弁済される金額以外の金額”を計算する。

○実質基準
・法的事実は発生していないけれど、債務超過の状態が相当続いてる等の
 場合には、取立の見込がないと認められる金額(問題に与えられる)が
 繰入限度になる。

○貸倒実績率の計算の留意点
   (過去3年の貸倒損失 * 12/36) / ( 過去3年の一括債権合計 / 3 )
 これで求めるけど。
 これの分子についての注意点。
 @売掛債権等に該当しない金銭債権(敷金とか)の貸倒損失は含まない。
 A当期直前3年間に繰り入れた、売掛債権に対する個別貸倒引当金
  の繰入額を含み、当期直前3年間に戻しいれた額を控除する。


■普通償却
○取得価額
・取得価額に算入すべきもの
 ・最初から上モノを取り壊す予定で取得した土地付建物の建物取り壊し時の
  簿価と取壊し費用(廃材等の処分価額を控除した額)
  →譲渡する人が壊したら、譲渡経費
 ・起工式・上棟式の費用 ・・・ 完成する前は原価算入
・取得価額に算入しないことができるもの
  →損金にしたいなら会計上で費用にする。意思表示すること。
 ・不動産取得税、自動車税
 ・登録免許税、登記又は登録のための費用
 ・落成式などの事後的に支出する費用・・・完成後は損金算入OK。
○残存価額
・今まで残存価額は10%ってやってたけど、残存価額に達しても、実は
 使っているんだったら取得価額の95%まで償却できるらしい。
  期首未償却残高 - 取得価額 * 5% と
  通常の償却限度額 の、いずれか少ない方を償却限度額とする。
・堅ろう建物・・・はよくわかんないけど、税務署長があと何年使うか
 決めてくれるので、
  (取得価額 * 5% - 1円) * 12 / 使う期間(月数)
 って感じらしい。
○増加償却
・政策的なものではないらしい。
・対象資産は機械装置(ひっかけは出ないそうですが)
・平均的な使用時間を超えて使用している場合、その余計に使ってる
 部分の償却もできる、って感じらしい。
 でも、その余計な部分(増加償却割合)が10%以上であることが要件。
・増加償却割合は
  35 / 1000 * 余計に動かしてる時間 (小数点2位未満切上
 2.5時間だと、0.0875 → 0.09 < 10%
 2.6時間だと、0.091 → 0.1 >= 10% ∴適用あり
 ということで、2.6時間あたりが分かれ目。
・償却限度額は
  通常の償却限度額 * ( 1 + 増加償却割合)
・増加償却していても、細目まで一致していればグルーピング可。
・増加償却は措置法じゃないから、特別償却も併用可。
○中古資産の耐用年数
・中古を新品を想定した法定耐用年数で償却するのはおかしいので、
 残存しよう可能期間を見積もって、その期間で償却できる。
<原則>
 見積もった年数。残念ながら、出ない・・・
<特例>
 ・資本的支出:小
  資本的支出 <= 中古資産取得価額 * 50% のとき
   → (法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 * 20% (切捨有利)
  経過年数が月で与えられる(若しくは自分で月数を計算する)ときは
  月数に換算して計算する。
 ・資本的支出:中
  中古資産取得価額 * 50% < 資本的支出 <= 再取得価額 * 50% のとき
  @まず、小のときと同じように見積耐用年数を求める
  A分子:中古資産の本体価格+資本的支出の額
   分母:中古資産本体/小の見積耐用年数 + 資本的支出額/法定耐用年数
   ・・・分子は取得価額を、分母は1年分の償却費を表す?らしい。
  ※再取得価額・・・もし新品で買ったらいくら?って金額
 ・資本的支出:大
  再取得価額 * 50% < 資本的支出 のとき
   → 法定耐用年数。ほとんど新品だから。
posted by ひゅるる at 00:43| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月15日

【法人】No.4-1

■みなし配当

○株式の償却
・前回の株数が減らない減資と株が減少する減資(株式の償却)の違い。
 minashi_haito.bmp
・株式償却しない減資は、株価が払戻した分だけ下がると考えられるから
 (だって枚数同じなのに資本等が減るんだから)、
 簿価 * 払戻割合 の分だけ、有価証券の簿価が減少する。
 払戻割合、という、割合を使って、無理やり減らしてた感じ。
・でも、株式を償却する減資は、資本等の減少 = 株数の減少、ってことで
 持ってる有価証券の価値は、減った枚数分だけ減少する。
 つまり、単価 * 償却枚数 の分だけ、簿価が減る。

・ってことで。計算パターンで、株を消却しない減資と違うのは・・・
 ・みなし配当の計算の、資本等の金額
   直前の資本等の金額 * 当社の償却枚数 / 償却直前の株式総数
 ・有価証券の税務上の簿価
   直前の簿価 - 1株あたりの簿価 * 償却株数

・検算できるんで・・・(p.8 設例)
  所得税(源泉税) 36 ÷ 0.2 or 0.07 = 180 ・・・みなし配当
 上級にいったら、必ず、みんな検算してるし。

○自己株式の取得(市場購入以外)
・自己株式の取得、ってのは、理論的?会計的?には、減資。
 だって資本の部のマイナス勘定だし。
・で。株式を償却する減資の場合。
 償却したときに、現金を払う。この払ったときにみなし配当を認識。
  資本等 350 / 現金 500
  利・積 150 /
・自己株式の取得の場合。買った時点で減資してる。
  自己株 350 / 現金 500
  利・積 150 /
 この、現金を払ったときに、経済的効果?の減少を認識し、
 みなし配当を認識する。
 この後、取得した自己株を、消却するなり処分(市場で売却)するなり
 しても、そのときには、みなし配当は認識しない。
・市場購入以外の自己株式購入って・・
  ・相対(あいたい)取引
  ・公開買付(流行ってる?)
 どちらも売ってくれた相手が特定できる。
 でも、市場購入だと、証券会社が仲介してて誰から買ったのか、
 わかんない。
 特定できないから誰に配当を払っていいのかわからない(?)ので、
 市場購入のときは、みなし配当なし。
 市場購入以外のときは、みなし配当あり。
・計算パターン
 株式の償却とほとんど同じ。「償却された株数」が「譲渡した株数」に
 なるだけ、って感じ。
・設例 p.13
 ・「相対取引で〜」・・・もし市場購入だったら、みなし配当認識せず。
 ・「すべて譲渡」・・・株が全くないので、有価証券の調整不要。
 ・問題文は1株当たりの金額が並んでいて、かなりムズい問題らしい。
 ・交付金銭等
   240円(1株あたりの売却金額) * 20株(持ってた株数)
 ・資本金等の金額
   次の式でOK。
    (100円 + 10円) * 20株 = 2200円
   どうせ相殺(約分?)する分母・分子の2000は飛ばしてよい。
   でも、一応、式の意味としては、
    (100円 + 10円) * 2000 → で、資本、資・積の全体の金額が出る。
 ・で、やっぱり検算。
   所得税額控除の金額 520円 を、0.2 または 0.07 で割る
   → 0.2で割る → 2600(みなし配当の配当等の額)となる。
  2.600 のみなし配当を間違えると、何をやっても合わなくなる。
  注意。


■貸倒損失
・回収不能となる事実の発生に基づき貸倒損失を認識する。それは
 @法的な債権の消滅(商法とか会社更生法とか)
 A全額回収不能の場合(どー見ても1円も返ってこないとき)
 B売掛債権の特例(1年経っても音沙汰なし)
・基通の話なので、理論は出ない。計算では3年に1回くらい出る。

○法的な債権の消滅
・キーワードは「決定」(一部「認可」)
・あと、口約束じゃダメだけど、書面による債務免除の通知をしたら、
 その免除額は貸倒損失になる。
・「決定」「書面による債務免除」という原因事実が発生した場合、
 ・損金経理していなければ、貸倒損失認定損(減算・留保)
  → 翌期に費用処理していれば、翌期は加算処理が必要。
 ・損金経理していれば、調整なし。
・原因事実が発生していない場合、
 ・損金経理していれば、貸倒損失否認(加算・留保)
 ・損金経理していなければ、調整なし。
・でも、書面による債務免除は、相手が支払能力がない場合にのみ
 貸倒損失として扱う。
 もし、支払能力があるのであれば・・・
  ・子会社に対するもの・・・寄附金(加算・流出)
  ・役員に対するもの・・・役員賞与(加算・流出)
 但し、例えば、支払能力のある子会社に対して書面による債務免除し、
 貸倒損失で処理(寄附金計上なし)していた場合
  ・貸倒損失否認
  ・寄附金計上もれ
 の2つの調整はしない。どっちも費用だし、面倒だからやらない。
 でも、寄附金の計算(別表1)では、「その他」の寄附金として
 処理する。
・貸倒損失が否認された場合等の金銭債権の扱い
 ・書面による債務免除
   免除した金銭債権は残らない。
   相手が支払能力あるから貸倒損失じゃなくて寄附金だった場合でも、
   その金額は債権からマイナス。
 ・書面による債務免除以外
   会計上の貸倒損失を税務で否認した場合は、その否認した分の売掛金
   は残る(税務上はその売掛金は残る)
   → 一括評価金銭債権に含める。
     でも、売掛金計上もれ、という仕訳はしない。

・ゴルフ会員権
 預託金部分は、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等
 の事実が顕在化したとき、預託金部分(預けてる部分。入会金や株式は
 除く)に対して、個別貸倒引当金を設定するか、貸倒損失にする。

○全額回収不能の場合
・対象債権は売掛債権だけじゃなく、金銭債権全部。
・全額回収不能じゃないと、貸倒損失にならない。一部じゃダメ。
・担保があってもダメ(担保を処分してみないと・・・処分したら
 ひょっとすると益が出るかもしれないし・・・)
・保証債務について(p.25)
  A社が銀行から借入れてて、それを当社が保証人になっている場合、
  A社が返済できないと、当社が銀行に弁済しないといけない。
  でも、当社はA社に対して、金返せ、と言うことはできる(求償権)。
  この求償権は、一括評価債権になるから(A社に対する未収金)、
  一括貸倒引当金の計算に入れる。
  でも、どう考えても全額回収不能であれば、貸倒損失として処理。

○売掛債権の特例
・売掛債権(売掛金、受取手形とか)で、取引停止後1年以上経過、又は
 債権の取立てに合理性を欠く(北海道にある会社に対する5000円の
 売掛金を、飛行機に乗って取り立てにはいかないし・・・)場合には、
 取引先ごとに備忘価額(1円)を売掛債権として付し、残額(債権-1円)
 を貸倒損失とできる。
・担保がある場合は適用不可。
・当期中に商品売買の実績はなくても、例えば、前期末に売ったものの
 入金が当期にあったときは、“取引停止後1年以上経過”に該当せず。


■宿題
・貸倒損失の、テキストの設例(p.23、26、29)
・トレ234、236(No.3 みなし配当)
posted by ひゅるる at 07:31| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月14日

最近好きな番組(BlogPet)

えりざべすはケーブルみたいな是非されたみたい…
そしてきょうひゅるるで、実験するつもりだった。
でひゅるるが棺は製作ー!
でここまでお気に入りは実験した。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 17:28| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月13日

【法人】No.3-8(実テはまだ)

まだ、実力テストは受けてない。
だって・・・レジュメの受付、7時で閉まっちゃうんだもん・・・

ってことで、とりあえずはフォローした授業内容だけ。


■みなし配当
・投資先の会社が合併とかして会社が消滅したり、
 あとは減資したときに、お金(交付金)とか株とかが戻ってくる
 ことがある。
 (簿記の合併の仕訳でやった記憶あるなあ・・・遠い目・・・)
 普通の配当は、利益剰余金(利益積立金額)からお金が戻ってくる
 感じだけど。
 交付金のときは、元本(資本金・資本積立金額)と果実(利益積立
 金額)が一緒になって戻ってくる感じ。
・で。一緒になって戻ってくるけど、果実の部分は配当と一緒じゃない?
 ってことで、配当として取り扱う。
・ちなみに、元本からは、一切、税金取らない
 (じゃなきゃ誰も投資なんかしないし・・・)
・取扱いは、受取側(出資してる側)と支払側(解散しちゃう側)の
 2つがある。テキストを読む際、問題を読む際、どちら側なのかを
 きちんと意識して読むこと。
・交付金をもらう側は、次の処理をしないとね。
 @交付金の中から、利益積立金額(果実)に相当する部分を取り出して
  “配当”とみなす。→ 受取配当金等の益金不算入
 A有価証券の帳簿価額の修正
  → 有価証券計上もれ or 有価証券過大計上
 B所得税額控除
  源泉額を「その他」(利子とかと一緒で期間按分なし全額控除)の
  区分に入れる。
 ※みなし配当には「計算期間」の考え方がない。なので。
  ・受配の配当等の額の計算で、短株の規定は、ない。
  ・所得税額控除の計算で、期間按分しないので「その他」に含める。

○解散
・会社がなくなって、株主にお金が戻る。法人を通した、相続(?)。
・株式が償却されない場合の減資と同じ考え方。
・でも、解散した場合は有価証券は簿価がなくなるため(そりゃそうだ)
 有価証券の調整は要らない。
・計算パターン
 (1)みなし配当
  @交付金銭等
  A資本等
    払戻直前の資本等の金額 * 払戻割合 * 持ってる株数 / 総株数
    ※払戻割合:3位未満切上
    ※払戻直前の資本等の金額は
      ( 1株当たりの資本金額 + 1株当たりの資・積 ) * 総株数
  B @-A = 配当等の額
 (2)受取配当等の益金不算入
   上で計算したみなし配当を、配当等の額に含める
 (3)所得税額控除
   「その他」の区分にみなし配当の額に係る所得税(源泉税)を
   含める。

○減資(株式が償却されない場合)
・資本を減らすこと。
 資本100億の会社で10億の資本を減らすのが、減資。
 100億すべての資本を減らすのが、解散。なので、似たようなもん(?)
・計算パターン
 解散に加えて、有価証券の帳簿価額の調製が必要になる。
 ○有価証券
  (1)税務上の帳簿価額
   直前の簿価 - 直前の簿価 * 払戻割合
  (2)会計上の帳簿価額
   (問題文にある)
  (3) (2) - (1) → (+)有価証券計上もれ (-)有価証券過大計上

なんか、最後、減資の説明、あんまりなくて・・・補講でやるって言ってた。


・・・

webのフォローがスタジオ収録から生講義になって。
個人的には、スタジオ収録の方がうれしかったなと思います。
というのも、単元別に復習できるから。

生講義だと、例えば実力テスト終了後の「みなし配当」の部分だけ
見たいのに、インデックスもついてなくて、「授業1」って分類
しかないから、勘で「だいたい30分くらいか?」とか、あたりを
つけないといけなくて、至極不便。
テキストの順番どおりに講義を進めてくれればいいけど、ときどき、
テキストの後ろの方をやってから前に戻ったりすると(この前の、
外国税額控除(間接納付)と控除負債利子の原則法を逆の順序で
やってみたいに・・・)、どうしてよいやら・・・。
個人的には「ただいま休憩中」の動物映像も結構好きだったんだけどな。
って、ここで訴えてても仕方ないので、投書してみるか。
posted by ひゅるる at 22:51| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月12日

説明会にゆく。

年末調整の説明会に参加するため、岸記念体育館へ。
会議室みたいなところでせいぜい30人程度の説明会なのかと思ってたら
地下3階の体育館での開催で、人数も100人くらいはいたのかなあ。

内容は、
・法定調書についての解説ビデオ(20分くらい?)と解説
・給与支払報告書について(住民税関係)
・年末調整の仕方のビデオ(30分くらい)と解説

年末調整のビデオに、生島ヒロシ氏が登場していたので、びっくり。
フィナンシャルプランナーで、日経CNBCとかで投資系の番組の
司会をやってるのは知ってるけど・・・仕事の幅、広いなあ。えらいなあ。

結構楽しかったです(非常に個人的には・・・)。
設例もたくさんあるので、あとで解いてみよう、っと・・・。
posted by ひゅるる at 01:45| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月11日

オマケに弱い

JR駅構内の書店で「キオスク限定」なる付録が
某転職雑誌「ス○ウト」「と○ばーゆ」についていたので、
どーしても気になってしまい、前者を購入。
オマケは、黒と赤ボールペンとシャーペンのが合わさったやつ。

普通に文房具屋さんでこういうペンを買ったほうが安い・・・

と、さっき気づいたけど、ま、いいや。
M・G・A図鑑で、前の会社で見たことある人が載ってたので
ちょっとびっくりしたし。

今日は、昨日、いきなり言われた、年末調整の説明会に参加。
一夜漬けで給与・賞与の源泉に続き年末調整について勉強するも・・・どうだか。

ということで(言い訳)、また法人税が勉強できず。泣。
posted by ひゅるる at 08:13| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年11月09日

ねむう。

やっといろいろ締まったし、、
でも、源泉税とか住民税とか計算して納付しなきゃで明日も忙しいかも。
最近は法人税どころじゃなくて源泉税周辺(所得税だわな)あたりを
勉強しっぱなしだったので・・・なかなか法人税に復帰できない。
まあ、でも、個人的な勉強ばかりして仕事が疎かになったら本末転倒だしね。

ちょっと、我慢の時期かも。

経費伝票打ってるとき、自分の紹介料(コンサルフィー)の請求書が
回ってきた。
こういうのって自分で仕訳切るの???とか思いながら、
ああ、でも、こんな金額を会社は払わないといけないんだから・・・
と、気を引き締めてみたりする。
posted by ひゅるる at 02:02| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-7

雑記に書いたけど・・・この回、ブッチしたっす。
仕方ないので、フォローしたっす。
しかも、今日も監査+月次締めのため、講義出られず。
おいおい・・・次は大丈夫と思うんだけど。ああ、またフォローか・・・

■受取配当等の益金不算入
・おべんきょするのは、控除負債利子の“原則法”
 No.1の授業では“絶対合わない”とか言われた気がするけど・・・
・原則法による控除負債利子は
  支払利子の額 * 税務上の有価証券の簿価 / 会計上の総資産簿価
 で求める(コレだけ見ると、非常に単純な式)
 ・いずれも2年間(当期末・前期末)の簿価を使う。
  2年分使うのは、租税回避防止のため。
 ・端数処理なし。円未満切捨て。
・関係法人株式等とそれ以外の株式等がある場合。
 どちらも原則法か、どちらも簡便法か。
 関係が原則、以外が簡便・・・なんて有り得ない。
○分子(当期末・前期末の株式等の帳簿価額合計額)
・税務上の簿価。
・“配当等の額”と対応関係にある。
  内国法人株・特定株式投信であれば全額、
  その他の証券投資信託は1/2、
  外貨建等証券投資信託(50%は不明なやつ)は1/4。
・実際に配当がなくても、帳簿価額に加える。配当の有無は関係ない。
・税務上の簿価なので、有価証券計上もれがあれば足すし、過大計上があれば
 マイナスする。
・No.2の有価証券の評価損益の講義で、科目名に「譲渡原価計上もれ」は
 使わない、といったのは、この調整があるから。
 “譲渡原価計上もれ”だと、なにがなにやら・・・
○分母(当期末・前期末の総資産の帳簿価額の合計)
・会計上の金額。だって・・・すべての資産について税務上の金額を出そうと
 したら、そりゃあ大変だから・・・
・会計の数字をそのまま使うので基本的には調整不要。
 でも、次の項目はB/Sの表示方法の違いによって総資産額が異なってしまう
 ので・・・記載方法は統一させている。
 ・減価償却累計額
   “簿価”は減価償却累計額を差引いた額だから・・・貸方に累計額が
   きてるときは、その分の金額を“総資産額”から引く。
   (T/B以外、有り得ないけど・・・こんな書き方・・・)
 ・圧縮積立金・特別償却準備金
   原則は、直接減額。準備金や積立金を利益処分で積み立てるときは、
   積立額を控除する。(期末B/Sは“未処分利益”のままなので注意)
   特・準の積立(損金経理)、圧縮積立金の引当金経理(って廃止?)も
   同様。積み立てた分を総資産額から減額する。
 ・貸倒引当金(これだけ仲間はずれっぽい)
   “見積排除”の理由で、これは、総資産額から控除しちゃいけない。
   貸引は評価性引当金だから、基本的には借方に表示(マイナス表示)
   してるけど、マイナスしちゃいけない。注記の場合も同じ。注記して
   ある分を総資産額に足さないといけない。
   貸方表示の場合(あるのかな・・・これもT/Bくらい?)はOK。


■外国税額控除(間接納付)
・No.2でやったのは直接納付。支店形態。
 支店(当社であることには変わりなし)が納めた外国税の処理をする。
・それに対し。間接納付は・・・子会社。外国の会社に投資してたら、の話。
・子会社からは(以下、非常に理論的な話な気がする。実際は知らない。)
 配当がもらえるけれど、子会社が支払っている外国税額の分だけ、
 配当の財源が減る。それって、親会社が間接的に外国の税金を払ってるのと
 同じなんじゃないの?じゃあ、その分控除しなくちゃ、って発想。
・昔は間接納付分の控除はなかった?
 昔は、例えば外国株の配当に係る源泉税の部分(直接納付してる分)の
 控除しかしてもらえなかった。
 でも、外国源泉税の課税標準の50%まで、という制限をつける見返りに、
 外国の子会社が外国に納めている外国法人税額を考慮するぞ、ってことに
 なったらしい・・・
・配当とか、外国からお金をもらうときは、変な動きがないように公にする
 ため、(必ず?)源泉されるらしい。税率は国ごとに異なる。
・別表1の調整は、直接納付で勉強したのとほとんど一緒。
 控除対象外国法人税額(別表1の調整のスタート)に間接分を足しちゃえば
 いいだけ。
・別表4の調整が、異なる。
 とはいえ、直接納付分の計算方法は今までと同じ。それとは別に、間接納付
 の金額を求め、直接+間接を、別表4で加算する(控除対象外国法人税額)
 (1)直接納付分
  @外国法人税の額(源泉税)
  A外国法人税額の課税標準 * 50%
  B @とAいずれか少
 (2)間接納付分
  @子会社の外国税 * 受取配当等の額 / (子会社の所得 - 子会社の外国税)
  A受取配当等の額 - 外国源泉税額 * 2
  B @とAいずれか少
 (3) (1) + (2)
 で、このパターンの(1)Aと(2)Aは一見、別モノに見えるけど・・・一緒。
 高率負担分の排除。(展開すると一緒ってわかる)
 直接納付分と間接納付分を足して、課税標準の50%未満かどうか判定する
 ための式。補講でやるって。
 だから、(1)Aを書いたら、反射的に(2)Aが書けるはず。
・(2)@の意味は・・・
 <例>
  子会社の所得1000億、外国税200億、配当400億とすると・・・
  外国税額控除のMAXは、200億。
  そのうち・・・
  仮に当社と別の会社で、子会社の持株割合が50%ずつだったら・・・
  200億 * 50% = 100億 と考えがちだが、それは誤り。
  というのも、1000億 - 200億 = 800億(配当財源)を全部配当にまわす
  ことはないから。
  MAX200億でも、配当をもらってもいないのに200億は控除してくれない。
  財源800億円にしめる配当の額の分だけ、控除できる。
  だから、
   200億円 * 400 / (1000億 - 200億) = 100億

■宿題
 トレ 227、230、232
posted by ひゅるる at 01:33| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする