2005年10月30日

【法人】No.3-4

■実力テストの範囲
・減価償却グルーピング+特別控除
・外貨建+貸引
・配当(短株)+所得税控除(簡便法)
・収用の特別控除+教育訓練費+課税留保金+別表5(一)T

・・・ってことで、スピード勝負となるそうです。

■シツミとリツミ(資積と利積。資本積立金額と利益積立金額)
・資本金・・・会計と税務は常に一緒 ---------
・資本積立金額・・・(会)資本剰余金±修正 --- 資本等取引 ⇒ 課税しない
・利益積立金額・・・(会)利益剰余金±修正 = 配当財源 ⇒ 配当は所得税課税
             +別表4 加算・留保
             −別表4 減算・留保

■別表5(一)T(利益積立金額の計算に関する明細書)
・別表4が税務上のP/Lなら、別表5(一)Tは税務上のB/S。
 別表4の益金・損金の調整で、税務的にその修正仕訳を切ったとき、
 相手科目が動くと利益積立金額も動くことになるので、その増減を
 記載する。
  利益剰余金±修正(別表4留保項目)→ 利益積立金額
○記載ルール
・@前期から繰り越された留保額。
  ここに金額が記載されていたら。例えば一括貸倒引当金の区分の
  @欄に「100」とあったら、前期に繰入超過が100あったということ。
  これは、問題文に説明がなくても、表から読み取らなければいけない。
  で、貸倒引当金は、即、洗替なので、A欄に「100」を記入。
  さらに、当期、繰入超過が150あったら、B欄に「150」、
  当然D欄にも「150」が入る。
・A前期から繰り越された留保額の消却。プラスに書いてマイナス。
  △表示だと、逆にプラスすることになる。マイナスが前提の欄。
・B当期に発生した留保額。プラスが前提なので、減算・留保項目が
  発生したときは、△表示となる。
  自分で出した繰越超過額などが入る。
・C利益処分でしか使わない。
・D合計
・基本的に@A欄がセット。同様にBD欄がセット。
 基本激に@欄と同じ金額がA欄に、B欄と同じ金額がD欄に来る。

・利益処分欄の転記
 ・利益処分 → C欄に書くのがルール。
 ・前期繰越利益は、「繰越損益金」の@欄(繰越だからねえ)
 ・利益準備金の積立額は、C欄。(もともと積み立てられてるのは@欄)
 ・別途積立金等の任意積立金も同様。
 ・配当金・役員賞与金は、社外流出項目なので、別表5には書かない。
  但し、一人一人の金額が決まっていない役員賞与については、
  社外流出とみなされないので、留保項目 → C欄に記載。

・別表4・加算欄の転記
 ・別表4ってことは、AorB欄。
 ・損金計上延滞税は、使わない。
   仕訳切れないから。
    費用 500 / 現金 500
    これの(税務上)修正仕訳切れる?
    xxx 500 / 費用 500 ・・・ 借方が、?????
    → 社外流出項目
 ・売上高計上もれ → B欄(当期発生)
 ・建物減価償却超過額 → B欄(当期発生)
 ・前期仮払寄附金否認 → A欄(前期の消却)
   前期、仮払寄附金認定損(減算・留保)で調整してる。(B欄で△)
   それが当期に繰り越されているので、@欄は、△150。
   当期、150加算して消却するんだけど・・・A欄は
   マイナスが前提なので、△をつけることで加算。
   (@欄に△がついてたらA欄でも△つける、って覚えても可)

・別表4・減算欄の転記
 ・別表4ってことは、同じく、AorB欄。
 ・売上原価計上もれ → 棚卸資産が多すぎ → B欄で減算
 ・減価償却超過額認容
   認容は、前期の消却にしか使わない。A欄で減算(プラス表示)。
   @欄に「520」とあったら、問題文に特に繰越超過の記載がなくても
   繰越超過があるものと判断して、減価償却の処理をする。
   (定率法の期首簿価の計算とか・・・)
   @欄とA欄の数字が一致しないこともある。D欄の「220」は
   520-300。
 ・前期未払寄附金認容
   認容なので、同じくA欄で減算。

・未納法人税等の転記
 ・納税充当金の増減の状況。
   納税充当金は他の区分(科目)とルールは同じ。
   期首合計額は@。当期減少がA。期末引当額がB、期末現在額がD。
   そのうち、期首合計額と当期減少額がズレる数値が出題されることも
   あるので注意する。期首合計額と当期減少額、どっちでもいいや、って
   ことはない。
 ・未納法人税・未納住民税は、ルールが異なる。
  文句を言わず、つべこべ言わず、とにかく覚えること。
  特徴としては、、@〜Dまで、5箇所、すべて数字が入る。
  前期確定分(期首現在高)をA、当期中間分をB、当期確定分をCとすると
   @:A
   A:A + B
   B:B
   C・D:C
  B:当期中間分には、住民税利子割額も含める。
  利子割額は住民税の前払の性質を持っているので、中間納付と同じ意味。
  法人税・住民税は配当不能。財源とならないので、予め△がついてる。
  C:当期確定分は、あとどれだけ納めるの?の金額。
  当期確定法人税額は・・・自分で計算した別表1の最終値。
  住民税については、法人税額に20%かけろとか、何かしら指示あり。
 ・納税充当金のA欄、未納法人税・未納住民税のA欄を分解すると・・・
  納税充当金支出事業税(減算留保)、損金計上法人税(加算留保)、
  損金計上住民税(加算留保)、損金計上住民税利子割額(加算留保)が
  含まれてる。(分解しないとわかんないけど)

・圧縮積立金・特別償却準備金の積立
 ・利益処分案の圧縮積立金 xxx → C欄(これだけC欄)
 ・別表4・加算項目の、xx圧縮積立金積立超過額 → B欄
  (科目名は、圧縮超過額、でよい)
 ・別表4・減算項目の、利益処分xx圧縮積立金積立 → B欄、△
 ・D欄をみると、圧縮積立金と利益処分圧縮積立金積立が操作関係にある
  ことがわかる。

・特別償却準備金の取崩(圧縮積立金に取崩は今のところない)
 ・利益処分案の特別償却準備金取崩 → C欄
 ・利益処分特別償却準備金取崩 → A欄
 ・特別償却準備金積立超過額認容 → A欄(認容ときたらA欄)

・債務未確定役員賞与
 ・利益処分時に支給額が確定していない(一人一人の金額が決まってない)
  場合は、、、社外流出ではなく、留保。
 ・別表4では調整なし。費用にしているわけではないので加算しない。
 ・別表5(一)Tでは、C欄で加算。債務未確定役員賞与。
 ・支給額が決まった時点で社外流出項目となり、別表4で両建てするルール。
   ・別表4加算(役員賞与否認:社外流出)
   ・別表4減算(債務確定役員賞与:留保)


■別表5(一)U(資本積立金額の計算に関する明細書)
・C欄がないのが特徴。利益処分時に資本は動かなかった・・・頃の名残?
・構造は上級でやるので。軽く聞き流す(読み流す)程度でよし。
・最終値(右下隅)の期末資本積立金額は、寄附金の計算で使う。


■宿題
・トレ 198、201、205(205は相当力つく)
・余裕あったら、トレ 202、203
posted by ひゅるる at 21:57| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ざけんな、こら。

CA○IOの電卓(やたらエコロジーを強調してる高いやつ)を使ってるのだが、
朝まで動いてたのに、授業直前で急に動かなくなりやがる。
電源入らず。
これ、購入してまだ1年経たないくらいなんだけど。
そんなに電池消耗するほど勉強してないんだけど(自爆)。

実はこの現象、1回目じゃない。
全く同じ型の電卓を去年9月に購入したときも、
3ヶ月くらいでいきなり成仏。
初期不良?電池の寿命?

もっというと、簿記論の時に使ってた、型は違うけど、やっぱり
CA○IO製の電卓も1年も使わないうちに、動かなくなった。

修理に出してもいいんだけど、時間かかるし・・・めんどくせーなー。

幸い・・・どの電卓使おーかなーって物色してた時期に電卓をいろいろ
買い込んだのがあるので、それでしばらくなんとかするか・・・
posted by ひゅるる at 20:55| Comment(2) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月28日

予選会(BlogPet)

当落上拓殖で大きいバカと、山梨学院、大東文化を通過した模様
通過できないと
拓殖、平成国際、帝京、結果
東洋、早稲田、国学院、山梨学院参加校で気になったの院
の文字
東大の院?
東大院
東大と
えりざべすは、大東文化、城西(以上、タイム順)
国士舘、明治、専修(インカレポイント加減算あり)
以上、タイム順
と、えりざべすが考えたの。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 11:07| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年ツールのルート発表されましたね

こことかここでみましたが、特徴としては

・プロローグあり
・ドイツに入ったり(しかもワールドカップ期間中に)、
 ルクセンブルグ、オランダ、ベルギー(ベネルクス3国だ!)に入ったり。
 もちろんスペインにも。
・チームTTが・・・ない。
 ってことは地元のお嬢さん方がお尻、もとい自転車を支える、っての、なし?
 その代わり個人TTがプロローグ含めて3回。
・アルプスがエグいかも。今年はそうでもなかったけど。

スプリンターたち(いわゆる「マキュアン友の会」)、
戻ってこられるかなあ、、、
posted by ひゅるる at 08:19| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-3

■同族会社
・株主グループの上位3つ(御三家)の持株割合が50%超の会社を
 「同族会社」という。
・同族会社の計算で、自己株式は分母からマイナスするし、
 上位3番目に自己株があっても、無視する。
・同族関係者は、同一グループと考える。親戚、内縁の妻、妾(!)、
 使用人なども含まれる。あと、子会社(50%超を保有)も、同族関係者。

■留保金課税
・株主のほとんどが家族とか、言うことを聞くような人たちの会社
 (=同族会社)だと、その株主に配当をたくさんしてしまうと、株主の
 所得が増えて所得税が増えてしまう。
 所得税は、法人税とは違って超過累進課税。所得が増えるほど、税率が
 高くなるのを逃れるために、会社にお金を残す場合も考えられる。
 あんまりそれをやられると租税回避なので・・・
 同族会社で不当に内部留保した場合には、その留保金に対して税金を
 かける。
・留保金課税の対象となる法人は、同族の同族会社。
 判定1 同族会社であること
  → 御三家(上位3つ)で50%超
 判定2 同族の同族会社であること。
  → 非同族会社を除いた上位3つで50%超
・判定は・・・
 @まず、グループごとの割合を出す。上位4つまで(非同族会社が株主に
  いる場合は、4番目まで求めないといけない。全部同族会社だったら、
  3番目まででOK)
 A同族会社の判定をする(御三家が50%超)
 B留保金課税の判定をする(非同族会社を除いた上位3つの割合が50%超)
・同族会社の判定は今のところ意味ないけど(No.4で役員・兼務役員の範囲を
 決めるときに使うらしい)、とりあえず、判定はしておく。
・p.77の設例程度の判定ができれば、とりあえずは、よい。これ、宿題。
・問題文に法人の説明で
 「同族会社(法人株主はいない)」
 「同族会社(株主はすべて個人である)
 ていう表現がしばしばあるが、これは、株主に会社がない
 → 株主に会社はない → 株主に非同族会社がない
 → 留保金課税を、即、やる。
・留保金課税制度は分離課税方式(通常の法人税率30%とは別に課税する)。
・別表1では、差引法人税額と法人税額計の間で留保金課税に関する数字を
 記載するが・・・法人税額計の下(差引所得に対する法人税額の上)に
 記載する所得税額控除や外国税額控除の数字も使うので・・・
 留保金課税は最後にやらないといけない項目。
・留保金課税の特別税率。課税留保金額のうち
 ・3000万円以下の部分・・・10%
 ・3000万円超〜1億円以下の部分・・・15%
 ・1億円超・・・20%
 税率がどんどん上がってくのは、所得税の累進課税にならってる。
 (だって所得税の租税回避目的だし・・・)
・中小企業者等の留保金課税不適用の規定は、詳しくは上級で。
 いいことをやってる中小企業、国が認定してるいいことしてる中小企業、
 借金が多い中小企業(←かわいそうだから・・・)は、同属の同族会社でも
 留保金課税は免除される。
・留保金課税の判定は・・・基本的に別表4で行うが、問題の指示に従う。
 別表1でやることもあるみたい。

○留保金課税の計算パターン
・数字は絶対に合わないから、計算過程勝負。(寄附金と一緒だな)
 きっちり書くこと。タイトルも省略しないこと。手を抜かないこと。
 (最初から手を抜くと・・・覚えられないし。きっちり覚えて、最終的に
  手を抜くところは抜けばよし。)
・名前が紛らわしいので、きちんと理解して覚えること。

 (1)当期留保金額
  @留保所得金額
    別表4総計 + 課税外収入 - 社外流出
  A法人税額 ・・・ 差引所得に対する法人税額(切り捨て前)
    中間申告の法人税以外、全部、引く。
    控除所得税額も引くので注意。
  B住民税額
    Aと違うのは、
     ・控除所得税額は引かない(住民税は国税じゃないから。)
     ・最後に20.7%をかける
     ・中小の試験研究費、教育訓練費の特別控除額を引く
      (大法人はダメ)
  C @-A-B
 (2)留保控除額(正当な留保)
  @所得基準額
   当期の所得等の金額(総計 + 課税外収入)* 35%
  A定額基準額
   15,000,000 * 12/12
  B積立金基準額
   期末資本金額 * 25% - 期首利益積立金額
  C @〜Bの最多
 (3)課税留保金額
  (1) - (2) =  (千円未満切捨) ← 税率かける前は、千・切
 (4)税率区分
  @(3)のうち3000万円以下の金額
  A  〃  3000万円超〜1億円以下の金額
  B  〃  1億円超の金額
 (5)特別税額
  (4)@ * 10% + (4)A * 15% + (4)B * 20%

ryuhokin_kazei.bmp

○留保所得金額
・意味としては・・・配当の財源。
・別表4総計(法人税・住民税を含む金額)+ 課税外収入 − 社外流出

・なんで、総計からはじめるかというと・・・欠損金等の当期控除額は
 過去の赤字だから。当期の配当財源(毎年計算する)を知りたいから、
 過去のものは除外する → 総計がスタート

・課税外収入
 ・「所得は減少(別表4減少項目)するが、純資産(配当資金)
  は減少しない」項目。
 ・具体的には
  受配の益金不算入、所得税等の還付金、収用等の所得の特別控除
 ・税務調整の仕訳を(無理やり)切ろうとしても切れない項目。
・社外流出
 ・「所得は増加(別表4加算)するが、純資産(お金)は増加しない項目」
 ・具体的には
   配当、役員賞与(役員一人一人の金額が決まってるもの。決まって
   ないと社外流出にならない。流出してないから、、、留保)
   損金不算入の租税公課、罰科金(法・住の本税を除く)、
   給与の損金不算入、交際費等の損金不算入、寄附金の損金不算入、
   法人税額控除所得税額、控除対象外国法人税額
・課税外収入と社外流出は・・・丸暗記。とにかく覚える。
 基本的には相手勘定が現金 → 配当原資が動くもの。
 かつ、税務調整の修正仕訳を切ろうとしても切れないもの。

・留保
 相手勘定が現金じゃない。課税外収入、社外流出以外、全部。
 税務調整の仕訳が切れるもの。何もしなくても財源があってる状態なので
 総計に足したり引いたりしなくてもよい。
 でも・・・別表5で加算したり調整する。

○当期留保金額
・配当財源から法人税額、住民税額を引く。法人税・住民税が除かれると
 「所得」の文字が消えることに注意。
・法人税額
 ・自分で作った別表1から計算。
 ・1年分の法人税額を引きたいから、中間申告の法人税額はマイナスしない
  法人税額から、中間申告の法人税以外、全部、引く。
  (特別控除額軍団と控除所得税額・控除外国税額を引く。
   控除所得税額を引くのは、法人税と所得税の二重課税排除のため)
・住民税
 ・控除所得税額は引かない(住民税は国税じゃないから。)
 ・最後に20.7%をかける。(住民税率の上限。有利)
 ・中小の試験研究費、教育訓練費の特別控除額を引ける。
  試験研究費は中小の規定が必ず有利だからその控除額を引く。
  教育訓練費は、増加と中小の規定、どちらを採用していても
  引ける。でも・・・大法人はダメ。引けない。

○留保控除額
・正当な留保。利益を全部配当するバカはいないので、正当と認められる
 部分は配当財源から引く。
 @所得基準額
  当期の所得等(別表4総計+課税外収入) * 35%
 A定額基準額
  15,000,000 * 12(当期の月数)/12
  会社だったら1500万円くらい持ってるべ、ってこと。
 B積立金基準額
  期末資本金額 * 25% - 期末利益積立金額
  会計でやる、資本金の4分の1になるまで利益準備金を積み立てる、
  ってやつ。商法で強制的に積立をするんだから、正当な留保と
  認められる。
  期末利益積立金額は、受験上は「期首利益積立金額」らしい。


■宿題
 テキストP.77の判定
 トレ 196、197(特に197。相当、力がつくらしい)
posted by ひゅるる at 05:54| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月26日

わすれもの

なんか、大事なもの忘れてるような気がして・・・

JRの駅構内に貼られている「アブデカ」(あぶない刑事)の
ポスターなんぞを観ながら、観に行かなくちゃあ・・・と
思っていたら、やっと思い出した。

エピソード3、見忘れてる・・・
posted by ひゅるる at 01:15| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月25日

さすが金メダリスト

チューリッヒ選手権をテレビで観た。

ベッティーニの“オレ様”っぷりに・・・大爆笑。
脚本・演出・主演、全部、自分でやってる。
MIKE MIZUNO並みじゃないか。あっちは一人七役だけど。

ちょっとベルヌッチのファンになった。いい人だ。

栗村監督の解説にもあったけど・・・
憎めないナイスキャラなんだろうな、ベッティーニって。
posted by ひゅるる at 08:04| Comment(1) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-2(まだ途中)

またあとで補完します。為替予約をまた書いてません。

■返品調整引当金
・前回もやったけど、、、基本的に、引当金は損金不算入。
  → 無条件で加算。で、翌期は、無条件で減算処理。
 でも、貸倒引当金と返品調整引当金は、限度額まで、損金算入を
 認めてる。
・出版業、医薬品メーカー、製造業など、原則、作る側を対象に適用。
・本屋さんは、とりあえず、一旦全部受け入れて、売れなかったら出版者に
 無条件でバックできる。
 出版社側は、無条件で返品を受け入れないといけないので、返品調整
 引当金をわりとたくさん積んでる。それなのに、損金にならないのは
 つらいので・・・

○繰入限度額の計算
 限度額 = (1)ほにゃらら * (2)返品率 * (3)売買利益率

(1)ほにゃらら
 2種類。どちらか多い方を有利選択する。
(1)-1 売掛金基準(B/S基準)
 ほにゃらら = 期末売掛金等
 期末の売上債権全部。貸付金は入らない。
 売掛金だけじゃなく、受取手形、割引・裏書手形(注記)も含む。
 なんで、期末売掛金???
  → 現金回収できた部分については返品もないでしょうから・・・
(1)-2 売上高基準(P/L基準)
 ほにゃらら = 期末以前2月間の売上
 なんで2ヶ月間の売上?
  → 現金回収のサイクル。だいたい2ヶ月ってことらしい。
    月末計上、翌々月末払いとか??
 この売上は、総売上(返品高を控除しない)。
 だって、この数字に返品率をかけるんだから、売上から返品分を
 控除した値に返品率かけても、変な数字が出てくるだけ。
 資料に、ダミーで2ヶ月間の返品とか出てくるけど、無視。

 ※割戻し
  1年分の割戻しを2か月分の割戻しに按分した上で、2か月分の売上から
  控除する。
  1年分の売上 1,200、2か月分の売上 300、1年分の売上割戻 200 だと、
   200 * ( 300 / 1,200 ) = 50
  を、2か月分の売上から控除した値に、返品率・利益率をかける。
  (2か月分の割戻しが与えられても使用しないこと。必ず按分)
  何で必ず按分するか??決算期、在庫一掃したいので、割戻しとか
  わりと多かったりするから・・・年間平均をとるため。

(2)返品率
  返品率 = 当期・前期の返品率 / 当期・前期の総売上高
 なんで前期の返品率と売上も使うのかというと・・・利益操作防止のため。
 平均させるために、2年分を使う。
 あと、売上は、総売上。返品、割戻しは控除しない売上。
 ※端数処理の規定なし → 必ず割り切れる。

(3)売買利益率・・・圧縮記帳の差益割合と似た感じ。
  利益率 = 分母 - ( 売原+販売手数料 ) / 当期の純売上
 利益率は総売上じゃなく、返品、割戻しを控除後の純売上で計算する。
 (だって、普通、利益率って純売上で計算するっしょ?)
 ※端数処理の規定なし → 必ず割り切れる。

※いちおう、語呂合わせ
 「当然(当・前。当期と前期)返品、当期に売買」

○計算パターン
1.計算過程に書かないけど、まず、前期繰入額を認容減算。無条件で。
2.返品調整引当金繰入限度超過額
 (1)返品率 ・・・ 前期使うの、ここだけ
 (2)利益率 ・・・ ここだけ、純売上
 (3)限度
  @売掛金等 ・・・ B/S科目使う
  A2月間の売上 ・・・ ここだけ2ヶ月の売上。2ヶ月ってのは売上だけ。
  @とAいずれか多 * (1) * (2)
 (4)超過
  (会)繰入額 - (3) = (+)加算、(-)→ 処理なし


■外貨建取引
○円換算
・原則は、中値(T.T.M)で取引。
 特例は、電信買相場(T.T.B)で買い、電信売相場(T.T.S)で売る。
 T.T.Bは、T.T.Mよりも高く、T.T.SはT.T.Mより安い。
 つまり、買うときは高めに、売るときや安めになる(ダフやっぽいねえ)。
 差額は銀行の手数料。
 手数料は損金になるので、法人税的には、特例の方が有利。
・もし、決算日が為替相場お休みだったとして、レートは決算日よりも
 前でいちばん近い日のレートを使う。翌日のレートは使わない。

○期末換算
・まとめ
 ・必ず換算する  = 売買目的有価証券、通貨、短期のもの
 ・ 〃  しない = その他有価証券、関連会社株式、前渡金等
 ・指示あり    = 長期のもの 
           ・期末時換算方を選定 → 換算する
           ・選定していない   → 換算しない
・短期の債権債務は届出書を出せば発生時換算法(HR)もOK。
 でも、HRだとみんな是認になっちゃうし、会計でCR使うのに
 わざわざ届出書を出してまで会計と違う方法をとって税務調整をするのは
 アホらしい → CRでないと問題としては不成立
・外貨建ての売買目的有価証券、レートのほか、期末時点の時価にも注意。
・ポイントは、
  @どのレートを使うか
  A引き算の順序は? (会)-(税)? (税)-(会)?
   → プラスイメージ(資産・収益)は、(税)-(会)
   → マイナスイメージ(負債・費用)は、(会)-(税)

○為替予約
 またあとでね。
posted by ひゅるる at 07:42| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月23日

後悔

散々悩んで、結局は授業に出る方を取ってしまったけれど・・・
観たかったなあ、ジャパンカップ(競馬ぢゃないよ)。

優勝はクネゴ。3秒差でマンセボ。

「クネゴとマンセボの一騎打ち」だなんて・・・
それが日本に居ながらにして、生で観られるチャンスだったのにい・・・
posted by ひゅるる at 19:37| Comment(3) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月22日

都会的夢民

なんだか、中国語みたいなタイトル。

以前、ほんの1行だけ話題に出したことある、夢民。
学生時代から、大好きなカレー屋の1つ。

支店(一応は姉妹店という扱いのようですが・・・)も
増えてきて、今年2月には汐留店もオープン。

で、この汐留店に、初めて夜に行ってみたのですが・・・

popeye_bacon.jpg

びっくりですわ。木製のトレーに載ってくるんです。
トレーはともかく・・・お皿の向こう、お花が添えてあるっす・・・
(造花だけど・・・)

あの明治通り沿いの5人くらいしか座れない薄暗いカウンターの
時代を知る者としては、感慨深い、っちゅーか、なんちゅーか・・・
とにかく、びっくりなんですわ。

(写真はポパイベーコン。ほうれん草・トマト・エッグ with ベーコン)
posted by ひゅるる at 21:53| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

予選会

箱根駅伝の予選会。G+で生中継観戦。
我が母校は無事に通過した模様。
通過できないと、正月早々、駒澤出身の兄にバカにされたりするもので。
昔は立場逆だったんだけどなあ。
駒澤なんていつもシード権争いの当落上にいたのに。

さて、結果。

東洋、早稲田、国学院、山梨学院、大東文化、城西(以上、タイム順)
国士舘、明治、専修(インカレポイント加減算あり)

以上、本選出場権獲得。

以下は。

拓殖、平成国際、帝京、青山学院、東京農業、関東学院

参加校で気になったのが「東大院」の文字。
東大の院?東大とは別枠なの?
posted by ひゅるる at 10:42| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.3-1

早、テキスト3冊目。
ほとんどの内容は、今までの復習、というか、プラスアルファした感じ。
で、ごっつ重要なのは、同族会社、別表5(一)T。

いきなり、No.3の実力テストの範囲
No.2 80、86、112(特別控除)、132
No.3 173、192、196、198、201、205、219、223、234、229

■収用等の特別控除
・前回、収用については圧縮記帳をやったけど、実は特別控除もある。
・圧縮記帳は課税の繰り延べ(税金は最後は払う)だが、特別控除は
 非課税になる。でも5000万円が限度なので、土地を10億円で売ったとき、
 5000万円(MAX)の非課税をとるか、とりあえず10億円の減税を取るか、
 判断に迷う部分ではある。必ず特別控除をすべきというわけでもない。
 (あと、売却して6ヶ月以上経っちゃうと特別控除はできない)
・圧縮の条件、@譲渡益がある、A代替資産を買ってる、について、
 @は必要だけど、Aはなくてもいい。買っても買わなくても、特別
 控除できる。

・適用要件の3つめが・・・、???。
 言ってることは、1月1日か4月1日が来たら、圧縮記帳か特別控除かを
 選べるけど、一旦選んだら、1月1日または4月1日が来るまではその
 方法を適用しないといけない、ということらしい。
 1月1日〜3月31日、4月1日〜12月31日、1月1日・・・の期間内は、
 圧縮記帳または特別控除のどちらかしか適用できない(統一適用)。
 でも、次の期間になれば、別の方法が適用できる。
 このひっかけは、上級にならないと出てこないらしい。
・なんで1月1日とか暦年とかが出てくるのかというと。
 所得税法に引きずられてる?らしい。所得税法でも同じ規定あるけど、
 個人事業者だから事業年度は暦年だし。

・特別控除額の計算。
 @譲渡益・・・差益割合の分子と同じ。
  対価補償金 - { (税)譲渡資産の簿価 + (経費 - 経費の補償金) }
 A控除限度額・・・5000万円が限度。
  5000万円 - その年に既に受けた特別控除額
  → 事業年度関係なく、暦年で判断
 B @とAいずれか少ない金額 が、特別控除

 ※譲渡資産に既往の否認額(評価損否認とか)があるときは、
  会計上の簿価に否認額を加算して、税務上の簿価とする。
 ※既往の否認額(評価損否認とか)は、別表4で即、認容減算。
 ※譲渡経費については、びみょーなひっかけはなし。
  出てきたら、譲渡経費に充てる補償金によって保証されると
  考えてよし(譲渡経費からマイナスする)

・限度額5000万円は、一暦年5000万円、ということ。
 年を跨げば、また5000万円復活。
・2つ以上の収用が出てきたら、収用年度を違う色で塗ったりしてみる。
・6ヶ月以上駄々をこねたら、特別控除は適用できず、圧縮のみ、となる。


■貸倒引当金
・引当金は、損失の見積計上。法人税は見積の費用計上を排除するので、
 基本的には引当金は損金不算入(加算)。原則、認めてない。
 でも、会計上の要請の貸倒引当金と、実務上、認められないと出版業界
 あたりがとっても困ってしまう返品調整引当金については認めてる。
 (別段の定め、ってやつ)
・で、貸倒引当金には、破産更正債権とか貸倒懸念債権とかの、個別貸倒
 引当金と、正常な債権の一括貸倒引当金の2種類があるが、個別はNo.4で。

・損金経理した引当金繰入額 - 限度額
  → プラス・・・加算(一括貸倒引当金繰入超過額)
  → マイナス・・処理なし。
 引当金の繰入は内部取引(客観性乏しい)。よって経理要件(損金経理
 していること)があり、マイナスになっても減算できず、処理なし。
 (前回の補講を参照)
・繰入限度額の計算
  大法人・・・貸倒実績率のみ
  中小法人・・貸倒実績率と法定繰入率の有利選択(多い方)

○貸倒実績率による限度額計算
・計算するのは2つ。一括評価金銭債権と実績率。
  限度額 = 一括評価金銭債権 * 実績率
・一括評価金銭債権は、現金回収を目的としている金銭債権。
 未収金は原則OKなんだけど・・・未収金でダメなのは、預貯金・公社債に
 係る未収利子(元本が一括債権にならないから利子も入らない)、
 保証金・敷金、雇用調整給付金、仕入割戻、既得債権と関係ない割引手形。
 既得債権って・・・売掛金の回収で受取手形もらうとか、偶発債務がある
 ようなもの。既得債権のない手形、は、手形貸付金とか、現金で手形を
 買ってるようなやつとか、融通手形とか。こっちは基本、偶発債務なし。
・一括評価金銭債権の合計額を間違うと、何もかも間違うので注意。
・貸倒実績率の計算
   (過去3年の貸倒損失 * 12/36) / ( 過去3年の一括債権合計 / 3 )
 ・小数点4位未満切上
 ・分母はB/Sの枚数の3で割るイメージ。
 ・分子は損失の額の合計なので、月数按分(12/36)する。
  結果的には「÷3」と同じだが、計算過程は、12/36 としないとダメ。
 ・分母・分子、それぞれ、先に端数処理(切捨)してから、割る。

○法定繰入率による限度額計算
 限度額 = ( 一括評価金銭債権 - 債権とみられないものの額) * 法定繰入率
・実質的に債権とみられないものの額の計算は、原則法と簡便法があり、
 いずれか少ない方を一括評価金銭債権からマイナスする(納税者有利)。
・原則法。取引先ごとの債権総額と債務総額のいずれか少ない方の金額。
 取引先ごとに計算して、合計する。
・簡便法。受配の控除負債利子の計算とほとんど同じ。
  一括評価金銭債権
   * 原則法による債権とみられないものの合計 / 一括金銭債権の合計
  ※分子、分母とも、基準年度(H10.4〜H12.3)のもの。
・法定繰入率は・・・暗記する。
 ・卸業、小業・・・10/1000(1%)
 ・製造業・・・8/1000(0.8%)
 ・その他(建設業を含む)・・・6/1000(0.6%)
 ※一法人一繰入率。複数の業種を営んでるときは、主たるもの(多いもの)
  の率を使う。だって、業種ごとに債権分けるの面倒だし。
・設問。業種を確認する(中小のときだけ。大法人は有利選択ないから不要)
 大法人なのに基準年度の一括評価金銭債権の額とかの表がついてることが
 あるけど、それはひっかけだから。
・少ない方、少ない方、少ない方・・・って選択していく。
 (切捨てなのも、ある意味、少ない方。有利選択してることになる)

○翌期の処理
・前期に繰入超過となり損金不算入とした額は、当期は、無条件で認容減算。
 「一括貸倒引当金繰入超過額認容」(減算)
・差額補充法の場合。まず認容減算は無条件で。
 会計上の繰入額は、
  前期の貸引繰入+当期繰入 or 前期の貸引繰入−当期戻入


■大法人と中小法人で違うもの。今までのまとめ。
・税率22%
・減価償却、10万、20万、30万
・試験研究費(増加、総額・特別共同)
・教育訓練費(増加、中小)
・交際費
・貸倒引当金繰入限度額


■端数処理。今までのまとめ。
・切上
  C貸倒実績率、B所得税按分
・切捨
  B簡便法(受配・貸引法定)、B試験研究費割合、B教育訓練費増加割合


■宿題
トレ 178、179
posted by ひゅるる at 08:23| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月21日

【法人】No.2-2(BlogPet)

以降は、6つだけ
(それ以外は大丈夫らしい)

トレ112/84・9〜
5年未満・・・
15%(通常の場合に(32%)
=加算※
特別償却限度額+取得価額*3%を所有云々とのこと
特別償却できない(監査通らない)
株式公開会社は特別償却でグルーピングしていく
とか思ってるの。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 11:10| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月20日

【法人】No.2-9(補講)

■前回実力の(クラス)平均
  23.2 + 43.3 = 66.5
自分、ギリギリ、平均超えてた・・・よかった・・・
(レベル低いって・・・オレ)


■激戦?劇戦?激選?問題
センセが夜なべして、トレ全部解きなおして、これだけはやっとけ、
という問題20題を選んでくれました。
 No.1 14、28、39、46、59、64、66、67
 No.2 83、106、112、113、114、116、132、139、140、145、146、
    155、161、169
とにかく飽きるまで、問題見たら解答の数字までイメージできるくらいまで
解き倒すこと。

■圧縮記帳の復習
・トレ 157 を解く。
・圧縮記帳のポイント(手順)は
 @繰越超過額認容(減算)、利益処分圧縮〜積立金積立(減算)
 A(交換は時価の差20%判定)
 B取得経費の按分。(譲渡経費は使わない・・・トレ165)
 C圧縮限度額の計算
 (以降はみんな同じ)
・繰越償却超過額がある場合(建物)、譲渡資産の簿価に加算する。
 でも。会計上の圧縮損(取得時価 - 簿価)の計算には含めない。
 譲渡資産の簿価は税務上の簿価だから、繰越償却超過額を考慮する。
 でも会計上の圧縮損は・・・会計上の話なので、繰越償却超過額は
 関係ない。(繰越償却超過は税務上の概念)
・トレ 158 を解く。
・問1と問2は、全く同じ仕訳。問1を相殺すると問2になる。
 問1は両建経理、問2は付替経理。
・問1の3つ目の仕訳、借方「圧縮損 9,150,000」を見ても、なにも
 解決しない。貸方の、土地が土地圧縮損、建物が建物圧縮損の金額。

・年明けの上級演習では、毎回必ず1つは圧縮記帳が出る。本法も措置法も。
 ちゃんとパターン覚えてね。
・何で措置法は、差益割合(利益率みたいなの)を使うのか???
 →措置法の圧縮記帳は、1つのモノを売って2つ以上のモノを買ってもOK.
  (措置法は、本法の圧縮記帳に比べて、条件がゆるい)
  だから、交換みたいに、1コ1コ算出してると面倒・・・
  なので、差益割合という便利なものを開発して、その割合を個々に
  適用しちゃってる。本法は・・・地道に1つ1つ計算。


■理論のランク
No.2テキストの最後の方のページにある暗記表(p.228)のランク分け。
A:下に挙げるもの以外
B:減価償却費、教育訓練費、国庫補助金(-)、買換え(-)、繰延資産、
  保険差益(-)、収用等(-)、減価償却資産、控除対象外消費税額、
  納税義務者等、事業年度、納税地
C:租税公課、返品調整引当金、海外投資等損失準備金、特別勘定等、
  実質課税


■評価損益(理論)
・計算は出ない。理論だけ。テキストも見なくてよい。
 どーしてもやりたかったら・・・トレ134だけ解いとけば。
・評価損益の理論は、評価益(法25)の条文と、評価損(法33)の条文を
 まとめて書いている。例えば「評価損について」理論で問われたときに、
 マスタをベタ写しして、評価益も書いてしまうのは・・・試験委員に印象
 悪いと思われ。評価損・益をきちんと分けて書けるように。
・4、評価損〜の理論で重要なのは、
 「その資産の評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは」
 という条件。この条件は、3.評価益〜の理論にはない。
 つまり、評価損は、国から見ると税金が減って不利なので、要件が厳しい。
・評価損益と減価償却とに共通するのは・・・内部取引であること。
 (客観性なし)。だから経理要件厳しいし、過去に繰越償却超過?が
 なければ減算できないし。
 なんで厳しいかって。会計上で費用にしてないのに税法で損金に
 されても困るし。ちゃんとP/Lで株主に開示しなきゃ。
 で、有価証券や棚卸資産のような、外部取引は客観性があるので、
 経理要件ないし、繰越償却超過とかなくても、減算できる。
・計上事実。重要なのは、A有価証券とB固定資産。CとDは、△。
・民事再生法等の特例・・・って、なんで会社更生法等(計上事実とかで
 述べてある)と別枠で規定されてるの?
 評価替えは会社の意図が入る余地あり。だから「その有する資産の価額に
 つき所定の評定を行っているときは」という条件が入る。
 (会社更生法とかは強制的に評価されるので、条件が入り込む余地なし)
・売買目的有価証券の時価法の特例は、有価証券の理論から引っ張ってる。
 この理論は、評価益と評価損別に書かなくてもよい(有価証券の理論で、
 評価益と損を同時に規定してるから)

・その他、給与の理論もちょっと読んだけど・・・
 大したことやってないので、略。


■宿題、というか・・・
次のミニテスト対策としては、トレ157


■なんか・・・
法人の授業を受けてると、簿記論の時のセンセを思い出す。
簿記、土曜ロングのレギュラーだったけど、社会人が多いためか、
センセが同じく受け持ってる、月木朝クラスの方々と比べて、
実力テストのクラス平均が5点くらい低かったりした。
(No.7あたり。ちょうど3月くらいって事務所も忙しいしね)
でも・・・時間が余るほどあってテストで100点ばかり取り続けるほど
勉強しなくたって、最低限のことをやれば必ず受かるからって、
ものすごく力強く励ましてくれてた。
で、No.3〜7の実力テストを、とにかくGW明けまでに繰り返し飽きるほど
解け、というので、解いてみたら、確かに、力がついてたし。受かったし。

ということで、やらないとね、ゲキセン問題。
posted by ひゅるる at 22:09| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.2-8(実力テスト)

■実力テスト解説
・理論は寄附金の授業で40分かけて解説してるので、飛ばし。
 時間は25分程度で書くこと。(全体で28分)

・期末資本金・期末資本積立金額確認・・・中小法人。
 寄附金の計算で、これ、使う。
・資料の最初、利益処分で、「圧縮積立金」がある。
 コレを見たらすぐ減算できるはず。
 (特別償却準備金も、もしあったら、すぐできるはず)
・租税公課。法人税・事業税・住民税という順番で並んでる。
 (いつもは法・住・事)。勢いでやらない。気をつけること。
・役員の業務外の交通反則金は役員賞与否認。
 これ以外の科目(損金計上交通反則金とか)は不可。
 これがもし社員の場合、原則調整なし。
 (役員の親族の場合は過大部分は過大使用人給与否認)
・国庫補助金をはじめとする圧縮記帳は、なかなかパターンが覚えづらい
 ので・・・1日1種類ずつでいいから、毎日、はじめにやるとかして、
 なんとか覚えること。飽きるまでやる。
・減価償却の注1。「第42条の6に規定する特定機械装置等に該当する」で
 文章が終わっていたら・・・指示がなくても特別償却をする。
 特別控除をするときは、「特別控除する」って指示が必ずある。
・車両CとDは細目が異なるのでグルーピング不可。
 圧縮記帳する資産をグルーピングすることは、過去問でもほとんどなし。
・交際費は点のとりどころ。「〜次のものが含まれている」とあるので、
 交際費でないものを引き算していく。
・「社名入りの〜」は広告宣伝費。
・福利厚生費勘定の960,000は交際費ではないが、交際費勘定に含まれている
 ものではないので、マイナスしなくてよい。
・旅費交通費勘定のタクシー代は交際費なので、足す。
・寄附金も本試験では落とせない論点。
 ・@は適正な仕訳。指示がなければ“その他”の寄附金。
 ・Aは仮払寄附金認定損。
 ・Bは指定。前期以前に否認しているものは「認定損」ではなく「認容」
  なので、前期未払寄附金認容。
 ・よく見ると寄附金の仕訳、貸方がみんな現金 → みんな当期の寄附金。
・リースは60%を忘れがちなので注意。リース料が月額で与えられたら、
 月額 * 12 * 年数 * 60% ・・・なので4つかけるものがある。
 自分で4つ確認して、足りないものを探すこと。
・繰延資産が出たら、まず、20万円未満かどうかを必ず確認する。
 (20万円未満で出題されることが多いらしい)
 20万円以上のとき、はじめて耐用年数とかいろいろ考える。

・「B」の項目
 車両運搬具D、有価証券計上もれ、交際費等の損金不算入額、
 繰延資産償却超過額、車両C償却超過額認容、法人税額控除所得税額、
 特定機械装置等の特別控除、控除所得税額


■感想
ぜーんぜん勉強できなかった(しなかった)割にはまずまずかな、と。
理論も当日の朝から本格的に覚え始めて、7〜8割は取れてる気がするし。

でも、やっぱ、このままじゃ、まずいっす。
今ならまだ取り返せる気がするから、頑張るしかないっす。

○理論の間違ったとこ
・趣旨。書かなかったけど・・・やっぱ、要るの?
・「その」が漏れてるところがいくつかある。
・損金不算入以降は、結構、テキトウ。カッコ書きは無視してるし。
 宥恕規定は消費税っぽく書いちゃってるし。

○計算まちがったとこ
・配点ないけど・・・別表4のいちばんはじめの当期利益、勢い?で
 前期繰越利益を転記してる・・・
・減価償却費、機械装置Bを忘れた。間違えたんじゃなく、存在自体忘れた。
・特定資産のリースの特別控除、60%し忘れた。


■買換えの圧縮記帳(復習)
○取得経費と圧縮限度
・上級でもやる。年内は余裕のある人だけ見ておく。
・買い換えの場合
  圧縮基礎取得価額(買換資産の取得価額と譲渡資産の譲渡対価の少)の
  計算で、買換え資産の取得価額に含める。
  → 圧縮限度額の計算に織り込む
・交換の場合
  圧縮限度額の計算で、取得試算の時価 - 簿価 = (会)圧縮損 を出すが、
  この「取得時価」に取得経費は含めない。
  (時価という概念に付随費用は含まれないから)

○交換って仲間はずれ
 @利益処分経理できない
 A付替経理できる
 B時価を基に計算 → 圧縮限度額の計算上、付随費用を足さない。
  (減価償却の計算では、同じように、足す)


■収用の圧縮記帳
・収用 = 強制立退
・圧縮記帳の対象となるのは、対価補償金当の部分のみ。それ以外(移転
 補償金とか、譲渡経費に充てるための補償金とか)は対象外。
 (なんか、消費税に似てる・・・?)
・代替資産は、同じ種類じゃなくてもOK.土地を収用されて、その対価補償金
 で建物を買ってもOK. → 出てきたら、全部、圧縮する。
・買換えと違うとこ
 ・圧縮限度額に80%かけない。(20%課税もされない)
 ・圧縮基礎取得価額は、代替資産の取得価額と差引補償金等の少。
  (差引補償金・・・譲渡経費を引いた後の金額)
  なんで譲渡経費を引くか・・・交換・買換えは自発的に行うものなので、
  経費は自分で用意しろ、と。でも保険差益とか収用は非自発的なもので、
  あらかじめ経費を用意できない。だから、使えるお金は、収入から経費を
  引いた金額となる。
 ・面積制限なし。
・で、譲渡経費を引くんだけど・・・譲渡経費に充てるための補償金がある
 場合は、譲渡経費の額から控除する。でも、譲渡経費100円、充てるための
 補償金120円、・・・だったら、でも、上限は、譲渡経費の100円。
・土地と建物を両方収用された場合。差益割合の計算は、個々に計算したり、
 まとめて計算したりできる。これは必ず指示があるから、それに従う。
・差益割合の計算。使用する譲渡資産の譲渡直前の簿価は、やっぱり税務上の
 簿価。だから、繰越超過がある場合は足す(割り切れなかったらそれをまず
 疑うこと)
posted by ひゅるる at 00:43| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月16日

【法人】No.2-7

■交換の圧縮記帳
・去年(ってか今年)、理論で出た。
・時価1000、簿価450、譲渡経費150で土地同士を交換すると・・・
 まず、一旦簿価450の土地を1000で売却した、と考えるので、
 (で、その1000ですぐに土地を購入したと考えられる)
 そうすると、譲渡益が1000-450-150=400 出る。
 この収益に課税する?
 でも、例えば土地を交換したとして、住所が変わっただけで
 税金が変わるってどうなの??ってことで、圧縮できる。
・物々交換は利益処分まで(処理を)待てない。よって、利益処分経理は
 できず、損金経理のみとなる。
・圧縮限度額の計算だけが変わるだけで、あとは国庫補助金とか保険差益と
 同じ感じ。

○損金算入
・適用要件。
 ・資産を継続して持ってるのが条件
  → 買ってすぐ交換して圧縮受けようとしてもダメ。
 ・同じ種類で同じ用途の資産同士の交換じゃないとダメ。
  (土地と建物の交換はダメ)
  受験上は土地付建物の交換が多い。
 ・取得資産と譲渡資産の時価の差が20%以内であること。
  1回だけ、このひっかけが過去に出題されたことがあるらしい。
・経理要件
 ・損金経理のみ(利益処分経理はダメ)
 時価1000(簿価200)の土地Aを等価交換した場合(取得した土地B)
 (1)両建経理(原則)
    土地B 1000 / 土地A 200
       / 譲渡益 800
    圧縮損 800 / 土地B 800
  ※譲渡益を消したいので、圧縮損は譲渡益と同額。
   ∴ 圧縮損 = 取得資産の時価 - 譲渡資産の簿価 ← 公式!!
  ※土地の交換は・・・土地をあげて、お金の変わりに土地をもらった、と
   考えるので、交換取得資産は時価で評価する。
   等価交換だから、譲渡土地の時価 = 取得土地の時価 となるはず。
 (2)付替経理(例外だけど・・・試験では専らこっちが出題)
    土地B 200 / 土地A 200
  ※(1)の仕訳を、土地Bを相殺して、損と益を相殺すると・・・こうなる。
   で、この仕訳だけみてどうやって会計上の圧縮損を出す???
   ってことで、上に挙げた公式が役に立つ。
    (会)圧縮損 = 取得資産の時価 - 取得資産の会計上の簿価
   1000(取得資産の時価) - 200(取得資産の簿価) = 800(圧縮損)となる。
   *会計上の簿価なので、繰越償却超過額は足さないこと。
    足すのは、税務上の簿価を計算するとき。
・別表4の調整は・・・今までどおり。会計上の圧縮額から圧縮限度額の
 差分を調整する。

○圧縮限度額
・取得資産の時価からスタート。
 図の描き方を暗記して、流れるように計算する。
・等価交換
  取得資産の時価1000、譲渡資産の時価1000、簿価450、譲渡経費150
  koukan_touka.bmp


・交換差金を取得した場合
  取得資産の時価1000、譲渡資産の時価1000、簿価450、譲渡経費150
  取得交換差金200
  koukan_uketorisakin.bmp
  ※図は、先に譲渡側を書く。その後、取得を書いて、差額を出す。
  ※お金をもらった部分は圧縮する必要ない。お金持ってるからその分は
   税金払えるはず。
  ※資産をもらった部分は税金払えないから圧縮。
  ※譲渡経費は、共通経費だったら按分してから数字を書く。
   (按分方法は保険差益と同じ)
  ※これ以外の算式は認められない。
   例えば、400 * 800 / 1000 = 320
   とやっても答えは出るけど、法人税法上、認められていない。


・交換差金を支払った場合
  取得資産の時価1000、譲渡資産の時価1000、簿価450、譲渡経費150
  支払交換差金200
  koukan_shiharaisakin.bmp
  ※特に按分する必要なし。そのまま左から右に引き算していく。

・譲渡経費について
 土地付建物同士を交換した場合、建物に係る経費は建物の譲渡原価に、
 土地に係る経費は土地の譲渡原価になる(当たり前だぞ)
 でも。
 土地付建物と土地を交換する場合、相手から「建物壊して更地にしてから
 交換しようね」といわれて建物を壊して更地にする費用は・・・
 土地の譲渡経費となる → 圧縮限度額の計算で土地の計算に含める。

・2つ以上の資産(例えば土地と建物)を同時に交換した場合
 土地付建物の合計額の時価で、時価の差額20%の判定をするのではなく、
 土地は土地、建物は建物で20%判定をする。
 全体として等価かどうかなんて関係ない。

○設例解説(p.191)
・「(2)交換取得資産の帳簿価額には交換譲渡資産の帳簿価額をそのまま
  付した」→ 付替経理
・合計行は絶対に使わないので、消してしまう。
・注に「譲渡経費・・・」とあるが、ときどき、「取得経費」が出てくる
 こともあるので、注意。取得経費は使わない。
 経費を間違えると何もかも間違えることになるので、注意。
・ポイントは
 @判定(時価の差額が大きい方の時価の20%以内)
 A経費の按分
 B限度額計算(図を書く)
 C会計上の圧縮損を求める(取得時価−取得資産の簿価)
・計算パターンは、トレ157の解答に載ってるやつが、よい。


■特定資産の買換えの圧縮記帳(特措法)
・特別償却等と重複不可(だって措置法だから)
・都心の土地を売って田舎の土地を買うと、その譲渡収入(収益)部分を
 圧縮できる。
・適用要件は・・・自発的に買換えできるので、条件が1つ厳しくなってる。
 譲渡益、代わりの資産購入、1年以内に事業の用に供する
・買換えは同じ種類の資産を買わなくてもよい。土地を譲渡して建物を
 購入してもよい。
・適用できる買換えにもいろいろあるみたいですが、とりあえず
 ・分散化(都会の土地を売って田舎の土地を購入)
 ・高層化(土地と建物を売って、3F以上の建物を購入)
 ・設備投資(ずっと持ってる土地・建物等を売って新たに購入)
・これも、圧縮限度額の計算方法だけ異なるので、その計算を見る。

○圧縮限度額
 圧縮限度額 = 圧縮基礎取得価額 * 差益割合 * 80%

 ※圧縮基礎取得価額
  買換資産の取得価額(使ったお金)と譲渡資産の譲渡対価の額(使える
  お金)のいずれか少ない金額
  お金を使うから圧縮してあげる、ということなので、どちらか小さい方
  までしか圧縮できない。
 ※差益割合
  利益率みたいなもの。利益率は
    { 売上 - ( 売上原価 + 経費 ) } / 売上
  だけど、差益割合は
    { 譲渡対価の額 - ( 譲渡資産の簿価 + 譲渡経費 ) } / 譲渡対価の額
  譲渡資産の簿価は、税務上の簿価。繰越償却超過がある場合は、加算。
  端数処理に規定がないので、出題されたら、割り切れる。
  割り切れなかったら・・・ミス。最初に疑うのは、繰越償却超過額の
  足し忘れ。
 ※80%かける・・
  裏を返せば、20%課税。
  バブリーな時代に投機的な売買がたくさんあったので、それで圧縮
  されても困るし・・・抑制してる。

・買換資産の選択
 譲渡対価1000 で、土地700 建物500を購入した場合。
 土地と建物で1200だが、1000までしか圧縮できない。(200は圧縮不可)
 で、どうするか・・・
 減価償却をすることによって課税が取り戻されてしまうので、
 (圧縮することで償却費が通常より少なくなるため)
 償却費が小さいものから圧縮すると、有利となる。
 つまり
  土地 → 建物 → 機械・・・
 というように、非償却資産 → 耐用年数長いもの → 短いもの
 の順に圧縮する。
 上の例だと、
 土地の圧縮基礎取得価額 700 < 1000 ∴ 700
 建物の圧縮基礎取得価額 500 > 1000 - 700 = 300 ∴300

○面積制限
・これも、バブル抑制的な感じ。
・狭い都心の土地を売って広大な田舎の土地を購入した場合・・・
 売った土地の5倍までの面積の購入価格に相当する部分までしか
 圧縮を認めてくれない。
 よって、圧縮基礎取得価額は次のように考える。
  @買換資産の取得価額 * ( 売却土地の面積 * 5 / 購入土地の面積 )
  A譲渡資産の譲渡対価の額
 @とAのいずれか少ない方が圧縮基礎取得価額となる。
 ※ときどき、いやらしい問題(売った土地の方が広い)もあるらしいので
  よく読むこと。
・面積制限を間違えると、土地と建物を購入した場合、もれなく建物も
 間違えることとなる。面積制限は要注意。

○計算パターンの注意
・差益割合の計算に出てくる譲渡直前の簿価、は、税務上の簿価。
 繰越償却超過があったら加算すること。
・真っ先にやるのは、譲渡資産の繰越償却超過の認容(減算)。
 これだけで点取れるし。
・利益処分経理の場合は、圧縮積立金積立(減算)もはじめにやる。


■宿題
トレ 156、157、158

■その他
金曜日って、若干、人が少ない気がする。
飲みに行ってるのかな・・・
posted by ひゅるる at 21:57| Comment(1) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月15日

【法人】No.2-5

あー、だんだん追いついてきた気がする・・・

■寄附金
・寄附金とは、見返りのない任意の支出。
 理論を読めばわかるが、明確な定義がない。
・寄附金(会計上は費用)を、無理やり損失が出てる子会社に寄附したり
 して租税回避されても困るので・・・損金算入に制限を設けている。

■損金不算入額の計算
○損金算入限度額
 支出寄附金の額 → A
 支出寄附金のうち公共性のある寄附金の額 → B
 支出寄附金のうち公益性(Bよりランク落ちる)のある寄附金の額 → C
とすると
(1)資本基準額・・・企業規模で判断
 期末資本等の金額 * 12/12 * 2.5 / 1000 (円未満切捨)
(2)所得基準額・・・支払能力で判断
 (別表4仮計 + A) * 2.5 / 100 (円未満切捨)
(3)損金算入限度額
 { (1) + (2) } * 1/2 (円未満切捨)
※最後の 1/2 ってのは、2つの平均、という意味。
※保険相互会社は資本金がないので、(2)だけを用い、かつ1/2しない。
※仮計は絶対合わない。でも、計算過程に配点がくるので、合ってても
 間違ってても仮計は計算すること。

○損金不算入額の計算
・B(公共性高い寄附)は全額が損金算入できる → 「指定」
・C(公益性ある寄附)は限度額の範囲内で損金算入できる → 「特定」
ということで計算式は

 A - B - (Cと限度額の少ない方) - 限度額 = プラス → 加算

※限度額が2つ出てくるが。最後にマイナスする限度額は、Cと比較する
 限度額とは別枠でマイナスできる。

・計算パターン
 (1)支出
  @指定
  A特定
  Bその他
  C合計
 (2)限度
   (限度額計算。2.5/1000したり・・・)
 (3)
   (損金不算入額計算)
 ※計算過程に配点がくるので、しっかり書くこと。

○寄附金の分類(キーワードとまとめる程度)
・指定(B)
 ・国・地方公共団体
 ・国公立学校
 ・日本赤十字社に対する災害義援金
 ・学資の貸与(奨学金)
 ・赤い羽根募金とかの、財務大臣の承認(指定)を受けたもの
 ・日本赤十字社に対する寄附で、財務大臣の承認を受けたもの
・特定(C)
 ・日本赤十字社に対する寄附で、経常経費に充てられるもの
 ・社会福祉法人
 ・独立行政法人
 ・認定特定xxxx
※日赤はどちらにも転ぶので注意。「日赤」だけで判断できない。


■寄附金の測定・認識
○測定
・寄附金の額は、支払った金額。金銭以外の資産や経済的な利益を
 プレゼントしたときは・・・贈与時・供与時の時価。
 資産を寄附したとき、時価と簿価に差額がある場合でも、別表4で
 調整不要(補講でやるって言ってたけど・・・)
・低額譲渡等(時価より低い金額で譲渡。「等」は、低廉供与)の
 時は、「時価 - 対価」により寄付金の額を即知恵する。
・「時価 - 対価」が出てきたのは2つめ。
 前に、給与のところでも、出てきた。(テキストp.13 (4))
○認識
・現金支出したときに認識する。現金主義。(交際費と逆)
・なので、損金不算入額の計算に含める寄附金は、支出した事業年度に
 着目して行う。
 ・未払金経理の場合、手形支払いの場合は、寄附金と逆。
  科目も、パターンは交際費と一緒。
   当期:未払寄附金否認(加算)
   翌期:前期未払寄附金認容(減算)。損金不算入額計算に含める。
 ・仮払金経理のときは、結果的に交際費と一緒。
   当期:仮払寄附金認定損(減算)。損金不算入額計算に含める。
   翌期:前期仮払寄附金否認(加算)

■利益処分の寄附金
・利益処分で寄附金の処理をすることもあるらしいのですが(見たこと
 ないけど)、利益処分をした場合には、損金不算入となる。
 寄附金は、事業に関係あるのかあいまいだし、コストとして認めて
 よいのか、、ってよくわかんないし。
 で、利益処分で
   未処分利益 / 未払寄附金
 ってな処理をしたときは、損金にはしない、という意思表示なので、
 損金算入しない。
 裏を返せば、利益処分で寄附するな、ってこと。
 利益処分時には支出しないので、その後、支出した場合にも、
 寄附金の計算には全く含めなくてよい。
でも
 指定・特定の寄附金については、公共性・公益性を考慮して、損金の
 額に算入する(特別償却準備金と同じ感じ)
・で、指定・特定の利益処分の例
 ・当期 6月末(前期の利益処分)
   未処分利益 xx / 未払寄附金 xx
  →別表4調整なし・支出寄附金の額に含めず。
 ・当期 7月(寄附金の支払)
   未払寄附金 xx / 現金 xx
  →別表4調整
    利益処分寄附金認容(減算) ・・・利益処分って、前期のね。
  →支出寄附金の額に含める(指定 or 特定の額)

■宿題
トレ 40(No.1)、144、147、116(実力の後でもよい)

■その他
溜め込んだ分を一気に書くのはつらいっす。
この作業に意味を見出せなくなることもあるっす。
(自分で「趣旨」を読んで、いろいろ思い出したりしてる状態)
でもここで止めたら一生止めそうな気がするので、ある程度手抜きしても
ちょっと頑張ってみるっす。

となりの部屋(ずいぶん空き部屋だったのだが)に誰かが越して来た。
ときどきヒステリックに叫ぶのをなんとかしてもらいたいのだが・・・
(精神的にあれ?ってのではなく、軽い癇癪を起こしているだけなんだが。
 でも言葉が全く聞き取れないし、なんとなくアジア系外国人な気がする)
posted by ひゅるる at 12:08| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.2-4(補完)

仕事のため、遅れて到着。
ミニテストはブッチしたが、授業にはなんとか間に合ったし。
自分より遅くに来た人もいて、ちょっと安心。

■交際費等
・接待のための経費。科目に関係なく、実質で判断する。
・取引先(仕入先・得意先)だけでなく株主に対する接待(株主懇親会とか)
 も交際費等になる。
・接待そのもの(料亭の飲食費用)でなくても、接待後のタクシー費用
 (旅費交通費a/cで処理)とか、同行した社員の宿泊費なんかも交際費に
 含まれる。あと、お中元・お歳暮費用とか。
・従業員の慰安のため、会議のため、取材のために通常要する費用は、
 交際費等から除かれる。あと、社名入りのものとか(広告宣伝費)。
 あんまり余計なこと考えないでやった方がよいらしい。
・問題文で「交際費勘定に〜次のものが含まれている」とあったら、
 交際費に該当しないものをマイナスすればよい。
 (「交際費の内訳は次のとおり・・・」とあったら、交際費になるものを
  選んで交際費等の金額を出す)
・p.121 の設例で、もし、交際費勘定以外で、次のものがある・・・とか
 いう問題が続いていたら、そのうち交際費に該当するものは、交際費等に
 含める。
・“支出交際費等”という言葉には、実際に支払っているかどうかでなく、
 未払いでも含まれるらしい。

○損金不算入額の計算
(1)大法人(期末資本金1億円超)
  支出交際費等の全額が損金不算入
(2)中小法人(期末資本金1億円以下)
  支出交際費等が400万円以上であれば、360万円非課税
  支出交際費等が400万円未満であれば、支出交際費等の10%が課税

  圧倒的に、マイナス360万円になることが多いけど、たまに忘れた頃に
  10%課税ver.が出てくるので注意。
  あと、計算過程に「xxx - 3,600,000 = xxx」とは書けないので。

  計算過程は、こんなのでもよいらしい。
  kousaihi.bmp

○認識
・交際費の認識は、接待等の行為のあった時点でする(債務確定主義)。
 未払いでも、接待してれば、交際費等になる。
・仮払金で処理した場合、未払計上していない場合、前払計上すべきの場合
 には、それぞれ、税務上のあるべき仕訳に持っていくための処理が必要。
(1)仮払金(当期に接待したけど、当期仮払処理、翌期交際費処理)
  当期・・・交際費 / 現金 が、あるべき仕訳
   →減算することで理想の仕訳にもっていく(費用・損金にするため)
    科目:仮払交際費認定損(減算)
  翌期・・・本来は仕訳なし。
   →加算することで、間違って会計上仕訳した交際費の分を修正する。
    科目:前期仮払交際費否認(加算)
(2)未払計上してない(当期に接待したけど仕訳せず、翌期に交際費処理)
  当期・・・交際費 / 未払金 が、あるべき仕訳
   →減算することで理想の仕訳に持っていく(理屈は(1)と同じ)
    科目:未払交際費認定損(減算)
  翌期・・・未払金 / 現金 が、あるべき仕訳
   →加算することで、翌期の交差費の仕訳の分を修正する。
    科目:前期未払交際費否認(加算)
(3)前払計上すべき交際費を費用計上(接待は翌期なのに当期に交際費計上)
  当期・・・前払費用 / 現金 があるべき仕訳
   →加算することで当期の費用(損金)を否認する。
    科目:前払交際費否認(加算)
  翌期・・・交際費 / 前払費用 が、あるべき仕訳
   →減算することで、翌期の損金にする。
    科目:前期前払交際費認容(減算)
    (加算のあと減算するときは「認容」という言葉を使うらしい)

・p.127 設例
 ・当期の交際費になるものをマル、ならないものをバツしていく。
 ・問題文は「内訳は次のとおり」とあるので、バツのものを引く。
 ・前期仮払交際費否認、とかは、計算過程は不要。別表4にそのまま書く。
 ・(5)Cの損金不算入額の式を、計算過程に書く。
 ・とにかく、繰り返し解いて、反射的にできるように、パターンを
  覚えてしまうこと。


■資本金1億円以下
 ・税率22%
 ・減価償却 10万円、20万円、30万円
 ・試験研究費 増加、総額・特別共同、中小
 ・教育訓練費 増加、中小
 ・交際費 ← 5つめ


■有価証券
・有価証券について、次の規定をしている。
  取得(令119) → 保有(法61の3) → 売却(法61の2)
 (条文の流れが逆だが、税法は売却にいちばん注目してるから)
・証券会社が有する商品としての有価証券について。
 会計上は営業で使うから棚卸資産だが、税法上は「有価証券」として
 扱う。なぜって・・・やり方を2つ(移動平均法・総平均法)に
 限定したいから(棚卸資産だと先入れ先出しとかたくさんあるし)

○譲渡(売却)
・計算パターン
  (会)譲渡原価 − (税)譲渡原価
   = プラス・・・有価証券計上もれ(加算)
     マイナス・・・有価証券過大計上(減算)
  ※(税)期末簿価 − (会)期末簿価 で計算する方法もあるが、
   面倒なので、計算は譲渡原価でやった方がよい。
  ※テキストの科目は、有価証券譲渡原価過大計上(加算)、
   有価証券譲渡原価計上もれ(減算)となっているが・・・
   文字数多いので、上に書いたのでよし。
  ※譲渡原価は「費用」なので、会計 − 税務。
   期末簿価で計算する方法は「資産」なので、税務 − 会計で、
   結果を統一(プラスなら加算、マイナスなら減算)している。
  ※減算は、強制。処理なしとか繰越超過とか、ない。
・譲渡原価は、移動平均法または総平均法により一単位当たりの帳簿価額を
 算出する。
 算出方法を選定していない場合は、移動平均法を用いる(法定算出方法)
・自己株式を譲渡した場合・・・税務上も資本取引なので、仮に譲渡益を
 計上していたら益金不算入(減算)だし、譲渡損を計上していたら損金
 不算入(減算)となる。
 でも、商法変わってからだいぶ経つし、未だに自己株で譲渡損益を
 計上するところもないと思われるし・・・

・有価証券の売却時に気にすること
 ・受配(短株)・・・相手の事業年度(末日前1月、末日後2月)
 ・所得税・・・相手の事業年度(初〜末)
 ・損益・・・当社の事業年度
 1つの図に3つ全部を書き込むのではなく、1つ1つ図を作った方が
 わかりやすいし、結果的に早い。

○期末評価
・期末評価
 ・売買目的有価証券・・・時価法
 ・売買目的有価証券
  ・償還有価証券(社債)・・・償却原価法
  ・以外・・・原価法
・売買目的有価証券
 ・評価益 → 益金算入(翌期、洗い替えで損金算入)
 ・評価損 → 損金算入(翌期、洗い替え益金算入)
 いずれも、会計上ちゃんと処理していれば問題ないはず。
 あと、計算は、資産に着目してするので、税務 − 会計。
 (プラスは加算、マイナスは減算)
・償還有価証券(社債とかのアキュムレーション)
 ・アモチゼーション(償還差損)はあまり出たことない。
 ・1年目の処理しか出たことないらしいので、とりあえずは1年目の
  計算方法を覚える。
 ・取得事業年度(1年目)については、実際の取得日による方法と、
  当期の日数 * 1/2 による方法を有利選択できる。
  (期中で取得した、と考えるやり方らしい・・・)
 ・取得日〜期末までの月数をA、翌期首〜償還日までの月数をBとすると
   イ 償還差益 * A / (A + B)
   ロ 償還差益 * 6 / (6 + B)
  ※分子が小さい方が有利なことが多い(らしい)
 ・で、実際の加減算なんですが、
   (税)調整前簿価 + 償還差益 * 按分 − (会)調整前簿価
    → プラス・・・加算(有価証券計上もれ)
      マイナス・・・減算(有価証券過大計上)
■宿題
 トレ 120、121、131、132
posted by ひゅるる at 10:53| Comment(1) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年10月14日

さぼ 急激な伸び(BlogPet)

えりざべすは、ひゅるるは成長する?


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 11:21| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ひょんなところで再会

今朝、電車でボーっと新聞読んでたら、眠気も覚めるような記事が
載ってたんですわ。

以下、抜粋。

埼玉県の金融機関が相次いで基幹システムを刷新する。(中略)一方、埼玉県信金は独自でシステムを更新する。(中略)埼玉県信金が独自のシステムを選んだ背景には、信金業界の事情がある。業界では全国レベルで信金の情報システムを一元化するため、01年から時期システムの構築を進めてきた。しかし、03年に頓挫した。「業界のシステムを利用しようと考えていた」が、金融機関の競争が激化するなか、悠長に待つ時間がなくなったという。

(日本経済新聞 2005年10月13日 37面 埼玉・首都圏経済 より)

そーいや、そんなこともあったよねえ、昔・・・
会社を辞めてしばらく経っていたのですっかり忘れてたけど・・・
こんなところで再会するとは思ってもみませんでしたわ。

てゆーか、あの一件が、未だ、こんな末端(といったら怒られる)の
信金に影を落としていることに、少し胸が痛くなったりもする。
posted by ひゅるる at 00:46| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする