2005年09月30日

【法人】No.1-9 補講(BlogPet)

きょうえりざべすがひゅるるは納へ末日っぽい延滞するつもりだった?
またひゅるるで限度が連結したよ♪


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:48| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

さぼ 急激な伸び

びっくりしたー。
久しぶりに見たら・・・伸びてやがる。

sabo0930.jpg

いやあ、15日に月例の水やりをしたときには、全然育ってないから、
最近、眺めてなかったにょろよ。。。油断したな。

土の表面からの高さ、18mm。

サボテンは春・秋に成長するってのは本当だったのね。
気長に待ってみてよかった。
posted by ひゅるる at 08:38| Comment(0) | 携帯さぼてんの観察 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習9/29

気がついたら今週実力テストなので、あわてて理論を見直す。
出るのは「(1)課税の対象」だけだけど、非課税、輸出、課税標準
あたりをまんべんなく見直してみる。

ちょこちょこと、去年と違うところがあって、少し戸惑い気味。
国内取引の判定とか・・・、
非課税の理論の6番目、「健康保険法等」でまとめられちゃってる。
去年、健康保険法と老人保健法とで、「けん」の字を毎回悩んでたので
そういった意味ではよい傾向だけど。

計算についても、トレーニング、とりあえず解いてるけど、
なんか、去年よりも、問題充実してる??
ちょっと上級っぽい問題も入ってたりしない?気のせい??

いちお授業にも出てるんだけど、まとめる時間ないし。
去年とそう違う授業でもないので、そんなに書く気にもなれないのかも。

でも、ちょうど選挙ネタで、小泉首相が、任期中は消費税率を上げない、
と言ってることについて。
税率変わると、計算、ものすごく面倒になるから
(変更前の取引と変更後の取引に全部分けないといけないからねえ)、
早く受かっちゃってくださいね、と先生から忠告あり。

ごもっともです・・・。
posted by ひゅるる at 05:43| Comment(0) | 消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

やっと

救えた。ピーチ姫。

peach.jpg

3-1で、マリオをたくさん増やす方法が会得できたから。
親指、攣りそうになったけど。


ボーネンさまも胃?腸?の手術が30分くらいで終わって成功したようで、
よかった。

術前だか術後だか知んないけど、
ベッドの上で上半身裸で、おなかに大きな絆創膏?して
笑顔でガッツポーズしてる人なんて初めて見ました・・・。
posted by ひゅるる at 00:40| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月28日

麗しの・・・

自転車ロード世界チャンプになったボーネンさま、
日刊スポーツでも本当に小さく記事になったようですが・・・

映像も入らないし、しょんぼり・・・してても仕方がないので、
QUICK-STEPの公式ページに行ってみたら・・・

ありました、ボーネンさまのお写真(はぁと)。

めっちゃ、かっこええ・・・

なぜか英語のページがしばらく前から更新されていないようなので、
仕方なしに、全くわからないオランダ語(とりあえず、world=wereld、
champion=kampioen、というのは理解できた)のページに飛ぶと、
パーティーでしょうか、ジャケットを決めてるのボーネンさまのお写真が
並んでるではありませんか。髪も襟足をワックスで上向きにさせて・・・
普段の大きな体をかがめて自転車を繰る姿もいいんですが、
ジャケット姿もなかなか男前。てゆーか、こっちの方が好き。

こりゃあ、ベルギーでもさぞかし人気者でしょうね。
posted by ひゅるる at 17:30| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.1-9 補講

■実力テスト クラス平均
 理論 24.4 + 計算 43.5 = 67.9
 平均の理論の時間は、15分そこそこ。(最短11分だそうな・・・)


■短期所有株式等(短株:たんかぶ)
・試験委員が大好きな論点なのだそうです。
 受取配当金 with 短株 +所得税額控除。

・株式の性格
 ・計算期間=出資先の事業年度
 ・計算期間の末日の株数=配当対象化部数
 ・持株数=株主の権利の大きさ
  (1株の権利は平等=平均計算)・・いつ株を買っても株の権利は同じ

・租税回避防止のため、短株に係る配当等は益金不算入とならない。
・理論的には(あくまで理論上)
 計算期間初日に株価500円として、末日に所有していると配当100円が
 もらえるとすると、末日に向けて徐々に株価が600円に値上がりする。
 で、末日を過ぎると、また株価が配当分をマイナスした500円に下がる。

 このとき、個人と法人がグルになっていて、個人が所有している株を
 末日に法人に売却し、その翌日に個人がその法人から買い戻すと、

 ・・・まあいろいろあるんですけど、とにかく、国が損するんですわ。
 法人が600円で買った株を500円で個人に売るので売却損100。
 受取配当金100をもらっても売却損と相殺されて利益(会計上)は
 出ないし、まして、受取配当金を益金不算入になんてしたらますます
 税金減るし。

 ということで短株は益金不算入の対象外。

・で、短株の定義なんですけど。
  計算期間の末日までの1ヶ月間に取得した株式(=B)
    かつ
  計算期間の末日の翌日から2ヶ月以内に売却した株式(=E)

・計算方法
 (1)計算期間の末日、末日の1ヶ月前、末日の2ヵ月後を見つける。
 (2)次の株数を計算する。
   ・A:末日の1ヶ月前に持っていた株数
   ・B:末日までの1ヶ月間に取得した株数
   ・C:末日の株数
   ・D:末日の翌日から2ヵ月後までに取得した株数
   ・E:末日の翌日から2ヵ月後までに売却した株数
 (3)短株に係る配当の額

   対象となる配当の額 * ( B / (A+B) ) * ( E / (C+D) )

  (分母が、A、B、C、D。悪の元凶のBとEが、分子に来る感じ)

・とにかく、図を描いて計算すること。控除所得税額は慣れると図は
 いらなくなるかもだけど、短株はなかなか難しいので。

・受取配当金を認識するのは、相手の会社の株主総会決議があったとき。
 そのうち、実はこの配当は当期の配当ではなかった、とかいう問題が
 出てくるけど、今は、とりあえず、よい。

・中間配当がある場合。中間配当基準日の1ヶ月前・2ヵ月後でも同じように
 短株の計算が必要。その上さらに計算期間末日でも短株計算をやる。
 結構、大変。

・計算だが・・・端数を切り捨てろとか切り上げろとか、規定がない。
 なので、受験上は今のところ、必ず?割り切れる数字が出題されてる。
 割り切れなかったらどこかに計算ミスある?という目安になるかも。

・例えば、末日が12月31日だとして、2月10日に買った株は1月20日には
 売却できないだろー、っていう言い訳はできない。そんなことしてたら
 計算さらにややこしいし。


■理論解説
○租税公課(p.103 8-3)
・14分。B or C。
・趣旨は時間がなかったら省いても可。
 でも、理論でよく見かける「〜の取扱いについて」という問題。
 これは、原則的取扱いと例外的取扱いを書くのだが、租税公課については
 原則は、この趣旨の「損金の額に算入」。例外が、損金不算入。
 (原則・・・会計、特例・・・別段の定め)
・損金不算入の規定。主語は「内国法人」。
 本法の場合、内国法人と外国法人とをきっちり分けて規定している。
 措置法の場合は、どっちでも使える?ので、法人、が主語に来てる。
・いずれ、本法と措置法を分けて覚えた方がよいときがくるので、
 「法」の字を赤、「措」の字を青とかで塗っておいてもよいかも。
・「事業年度の・・・・・・しない」というのは、よくある表現。
・2(1)@ 「延滞税等を除く」→ 二重否定 → 延滞税は加算(損金算入)
・還付加算金の返戻金、、、って、ときどき、受け取った加算金を
 返さないといけないときがあるらしい。よくわからん。
・2(2)A「延滞税等」の「等」は、不納付加算税などの加算税の意味。
・2(2)C「延滞金等」の「等」は、加算金などなど。
 納期限延長の場合を除く意のカッコ書きは重要。
・3の連結納税精度はNo.5でやるので、いまのところ、バッテン。

○還付金等(p.104 8-4)
・16分。
・租税公課と裏表の関係(損金不算入のものが戻ってくると益金不算入)

○教育訓練費等の特別控除(p.174 14-6)
・16分。B。
・2(1) 増加
 「青色申告書」・・・理論では重要。
 「法人」・・・措置法なので、法人。内国法人でなく。
 「その事業年度の・・・・・・する」はよく出る言い回し。
・2(2)「次のいずれか少ない金額とする」という一文を忘れないこと。
 忘れたら、ほぼ、0点。
・3(1)中小
 「中小企業者等」が対象。
 カッコ書き(2の適用を受けている事業年度を除くってやつ)は、
 2(増加)と3(中小)は選択適用である、ってことを言ってる。
・4 申告要件
 本法は99%くらい「確定申告書」で“等”はつかない。措置法は“等”あり。
 “等”に含まれるのは、中間申告書とか?(還付って言った?)
 「申告の記載」・・・別表1.
 「明細書の添付」・・・計算過程。これらも措置法っぽい言い方。

○試験研究費の特別控除(p.162 14-1)
・40分。C?(去年でちゃったので・・・)
・教育訓練費とほとんど同じ。でも、後回しでよい。

○所得税額控除(p.182 14-10)
・16分。A。
・2.所得税額の控除、は、別表1について書いてる。
・2(1)内容。支払いを「受ける」は「受けた」だとダメ。現金を受け取って
 いない場合もあるし。
・“法”と“令”は、“法”が重要度が高い。“令”は計算方法など。
・2(2)@は、公社債、株式出資、受益証券、のカテゴリを意識して。
・2(2)@の「元本所有期間に応ずる〜計算した金額」は、個別法を指してる。
 「簡便計算」が簡便法。
・2(2)A期間按分しないものは、預金利子。
・2(3)「収益事業以外の事業等」・・・非課税事業。
 二重課税にならないものは、適用除外される。
・2(4)本法なので、「確定申告書」「明細の記載」。
 「記載金額を限度に適用」・・・書き直し、更正の請求不可。
・3.所属計算上の取扱い、は、別表4について書いてる。

ukeohai.bmp

○受取配当等の益金不算入(p.48 5-1)
・24分。A。
・趣旨「受取配当等は、収益の額として益金の額に算入する」のが原則。
・2.内容
  ・「外国法人若しくは公益法人」・・・ちゃんとした法人、の括り。
  ・「人格のない社団等」・・・法人じゃないけど法人とみなされてる。
  ・「以下、『配当等の額』という」は落とさないこと。
  ・「連結法人株式等〜50%相当額」までが一括り。“以外”の株。
  ・「関係法人〜配当等の額」で一括り。“関係”の株。
  ・2(1) 100%非課税。一定の特定株式投資信託の“一定の”で、外国株価
   指数連動型を除いている。
  ・2(2) 支払側次第。損金算入してるかも、だし。
  ・2(3)「一定の金額」・・・1/2、1/4かける
・3.短株
  ・「同一銘柄を含む」は、AもDも計算に含めるぞ、という意味らしい。
・4.控除負債利子
  ・1行目は「負債利子」。「控除」を勢いでつけないこと。
   負債利子のうち株式等にかかる部分が「控除負債利子」だから。
  ・(1)は関係以外。(2)は関係株について。
・5.関係法人株式等の意義
  ・冒頭の「内国法人」は、当社。
  ・自己株については、まだ考慮しなくてよい。
  ・「その他一定の場合」は、相手の設立から25%保有してる株。
  ・「当該他の内国法人の株式または出資」は、相手の株 or 出資。
   この中に投資信託は含まれない。投資信託というカタチで相手の
   株をたくさん持っていても、関係法人株ではない。
・6.申告要件
  ・本法なので、「確定申告書」(“等”なし)、「明細の記載」。
  ・「記載金額を限度に適用」は更正の請求は対象外。修正不可。
  ・但し書きは、宥恕規定。時間がないときに、但し宥恕規定あり、
   とか書いちゃうときもある。
・8.連結納税精度
  ・連結はまだやってないけど・・・子会社の計算期間中ずっと
   100%完全支配してる場合ものが連結法人株式等。
  ・連結納税制度を適用しているときのみ、配当等の額を益金不算入に
   する。控除負債利子は、なし。(会計上のP/L受取配当金を連結の
   仕訳で消すイメージ・・・)

○減価償却資産(p.66 6-9)
・40分。B or C(これも出ちゃったから・・)
・2(1) 「損金経理した金額」の過去形に注意。会計での計算が
 終わってから税の計算するから、過去形。
・2(2) 認容減算のことを言っている。


■トレ重要問題(No.1)
14、23、29、39、46、47、59、62、64、66、67、70、74
posted by ひゅるる at 17:06| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月27日

【法人】No.1-8(実テ)

■実力テスト
事前に、理論を書く時間をちゃんと記録しておくよう指示あり。
普段、時間計って練習なんてしないだろうから、せめて実力のときは
計らないと、自分が早いのか平均なのか遅いのかわからないし。
それによって計算のやり方とか戦略練らないといけなくなるかもだし。

○解答解説
(理論)
・「算入すべき金額」は「算入する金額」とすると、バツ。
 「する」は具体例のとき使う。概念のときは「すべき」??
・「別段の定めがあるものを除き」を忘れると大幅減点。これがないと
 収益=益金、ということになる。
・「有償又は無償」「資産の譲渡又は役務の提供」の「又は」を「・」
 とかにしないこと。たすきがけの意味にするには、「又は」を使う。
・「資本等の金額」の「等」の字の位置に注意。
・資本等取引の意義のところだけ「内国法人」でなく「法人」。
 内国法人+外国法人。

(計算)
・資本金チェック。3000万円なので中小(3億円とか見間違わないでね)
 中小のときにやることは・・・
  ・別表1 22%
  ・30万少額
  ・試験研究費 15%
・問題文に「確定申告により納付すべき法人税額を計算しなさい」とある。
 なので、別表1の最終値に記入だけで配点が1点来てる。
 でも・・・なんでもいいからテキトーに1億円とか書くのはダメ。
 5年位前に、試験委員がそんなの問題外って講演してたらしいので。
 最終値が合わないのはいいけど、それなりの金額じゃないとダメ。
・「法人税等未払金」と問題文にあるので、「損金計上法人税等未払金」
 「法人税等未払金支出事業税」でもよい。
 でも、「納税充当金」の方が画数少ないし、オススメ。
 どっちでもいいけど、あべこべに使わないこと。
 「損金計上法人税等未払金」と「納税充当金支出事業税」とか。
・中間申告分法人税・住民税・事業税は、問題によって、この順番を
 変えてきたりする。なので、「上2つは損金計上」って覚えてると
 ダメ。ちゃんと文章見る。
・中間申告分法人税は、別表1での減算を忘れないこと。
・受取配当等。注を先に読む。
 使う数字にはマーカーで色を塗っておくなどしておく。
 差引手取額、関係法人株式等の控除負債利子は使わないのでバッテン。
・減価償却。
 ・まず、表のヘッダ確認。
 ・取得日を使うのは「建物」だけ。月数按分は事業供用日を使う。
 ・種類のところ。ここが「細目」の場合もあるので注意。
  その場合、今回でいうとI備品とJ備品がグルーピング対象。
 ・付随費用があったら、会計上の償却費と取得価額の2つに足す。
 ・償却方法選択してない → 原則、定率法。
  建物だけは、、、最近の建物(H.10.4以降取得)は定額法のみ。
  あと、無形償却資産も定額法のみ。
・寄附金の損金不算入と法人税額控除所得税額は別表4の仮計下に書く。
 順番も守ること。
 寄附金が別表4の仮計下に来るのは、仮計の数字を使わないと損金不算入額
 が出ないから。
 法人税額控除所得税額は、二重課税排除項目を目立つところに置きたい
 から?仮計の下に書く。
 所得税額控除所得税額は別表1にも忘れないで記入する。
・特定機械装置等 → 7%。7%じゃないのは・・・情報通信機器等(10%)
 ・リースが出てきたら、総額か月額か確認する。
 ・リース期間と耐用年数、どっちを使う??? → リース期間。
・試験研究費、「中小〜の特別控除を選択」と指示があるが、なくても
 結果は一緒。その場合は「中小の特例有利」ってコメントが必要。

・次の箇所は、B(できなかったら練習不足)。
 その他はA(できなかったらテキストやり直し)。
  ・減価償却費全部(F建物、I備品、J備品、L特許権、H備品)
  ・特定機械装置等の特別控除

自分でチェックするとき。
わからなくてできなかった問題、
どっちかなって迷ったけどできた問題、迷った末できなかった問題、
など・・・ちゃんとチェックしておくこと。
ほんの数分のの手間を省くことで、また頭から解きなおしになる。
ちゃんとできたもの・できなかったもの、わかってるもの・わかって
ないものをちゃんと把握しておけば、頭から解きなおさなくても
個別問題になるし。

○デキ・感想など・・・
・理論は、ちょうど15分かかった。
・取得日と事業供用日を・・・取得日しか見なくて、
 月がズレてた建物と備品の償却費合わず。泣き。
・過怠税をミニテストに続いてまた忘れる。
 忘れるてゆーか、ちゃんと問題文には印しつけて、加算するにょろ、って
 メモしたんだけど・・・別表4に書き忘れ。同じ過ちを2回も・・・
 しょんぼり。
 過怠税だけ左側に位置がずれてるから、どうしても見落とすらしい。
 (チェックはするのに・・・阿呆)

先生が、テストのメモ書き(素読みの段階での問題文チェック)したものを
見せてくれたので、次からはこの書き方を参考にしてみる。
マーカーで色ぬっておけば・・・次こそは過怠税落としたくないし。


■所得税額控除
○復習
・テキストp.170
 ・計算期間中の取得
  ・保有期間が 1〜5ヶ月の場合は、簡便法が有利
  ・保有期間が 7〜12ヶ月の場合は、個別法が有利
 ・計算期間中の増加
  ・出っ張ってるところ(増加分を保有してる期間)が
   1〜5ヶ月の場合は、簡便法が有利
  ・7〜12ヶ月の場合は、個別法が有利
 ・計算期間中に減少した場合
   簡便法も個別法も変わらない。
 ・計算期間中に減少して増加した場合
  ・個別法のとき。権利日までに何ヶ月持ってるか、権利日にもってて
   ナンボなので、期末に持ってない分(減少した分)は配当もらえない
   ので使えない。
  ・簡便法のとき。増えてても減ってても初日と末日の元本で計算する。
   間にどんなに減ってても増えてても。
 ・計算期間中に増加して減少して・・・(凸形)
   上級でやる。

○中間配当
・中間配当基準日が設定されているときは、たとえ、中間配当がなかった
 場合でも、計算期間を分ける。
・計算期間 XX.1.1〜XX.12.31の中間配当、中間配当基準日が6.30であれば、
 計算期間の末日をXX.6.30として、6ヶ月で計算する。
 同じ会社の確定配当のときは、初日を中間配当基準日+1(上の例だと
 7月1日)として、やっぱり6ヶ月で計算。
posted by ひゅるる at 13:30| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

決定

本日、条件面談をして、お仕事、決めて参りました。
10月からお世話になります。ちょうど1週間後からですね。
最後のプー生活、満喫します。

前職、前々職と比べると、とても小さな会社です。
でもお会いした人事の方はとても真剣に、会社の良いところ、
悪いところを教えてくれて、質問にもいやな顔せず全部答えて
くれて、しかもお茶を濁すような回答ではなくて、1つ1つ
ことばを選んで考えながら回答してくださる方たちだったので、
信頼できる人たちだな、って思えました。

(新卒で入った会社の採用担当は、新人歓迎会で酔っ払いながら
 「就職活動なんて騙し合いだから〜♪」って言ってたし・・・)

なによりも、前回、社長にお会いしたときのことば、
「就職じゃなくて、就社するくらいの気持ちで来て下さい」
というのが、なんとなく、心に響いた気がします。

でも、本当は、残業時間が少ないのが、めちゃめちゃ魅力的
だったりします・・・

何人もの応募者の中から、自分を選んでくれたことに、感謝。
posted by ひゅるる at 00:13| Comment(0) | 転職活動2005 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月25日

秋の夜長の物思い

金・土・日って授業3連荘なので、ちいと授業の更新が滞って
申し訳ないです。

さて、就職活動状況について、こちらも最近滞ってますが・・・
最終面接をした2社の状況など。
(最終面接の模様はこちら

1社目(担当役員がドタキャンし、河相我聞似の人とお話しした会社)
あれから、すぐに、担当役員から「面接したい」と連絡あり。
てゆーか、前回の“最終”の予定だった面接、キャンセルしてもらっても
よかったんだけど・・・(二度手間な気がする・・・)
で、20日から26日までの間で都合のよい日を教えてくれって連絡来たけど、
その後、やっぱ、都合悪いから、また別途連絡するのでよろしく〜って
言ってきやがる。あー、めんどくさ。
ということで、一応、次はあるみたいだけど、ペンディング。

2社目(社長とお話しした会社)
明日、条件面談(not 面接)。
まだ内定はもらえてないけれど、お互いに条件があえば、という
感じらしい。
この会社、広告代理店ではないし、広告制作会社でもないんだけど、
少しだけそれっぽいことをしているので・・・
今更ながら業界研究しようと思い、本日、業界本を2冊購入。
とても読みきれないけれど・・・今まで全く縁のなかった業界なので
とっても新鮮。広告なんて年末に『広告批評』でやってる広告大賞
みたいなやつしか興味なかったからねえ。
(テレビのCMなんてチャンネル変えちゃうし、てゆーか最近、普通の
 民放あまり見ないでケーブルばっかりだから・・・CMないし・・・
 あっても番組宣伝だけだし・・・あとは通販・・・)

なんか、学生時代より真面目よねえ。就職活動。
でも、、、転職、できれば最後にしたいから。
わらしべ長者みたいに、会社を変えることでのし上がる、というか
給料を上げる、というか、、、そういう気は全くなくて。
長く、安心して、誠実に働けるところに行きたいなあ、って思うから。
転職することは、もちろん悪くないし、活動自体、とても面白いし。
でも、自分自身も、おそらく相手の会社も、ものすごく、エネルギー
使うんですよね。

とっても有益な、そしてある意味とっても無駄なエネルギーを。

大学に入る頃にはバブルも思いっきりはじけてて、買い手市場で。
「就社じゃなくて、就職を!!」みたいなキャッチフレーズ?
スローガン?が溢れてて。
プログラマ(SE)やってみようかな、と思ったのも、多分、その点を
自分なりに考慮した結果だと思う。
もちろん、会社を離れても、どこの会社でも通用するスキルは必要と思う。

でも、できれば、1つの会社にいたいな、って。
自分の市場価値ばかりを見つめながら、自分のことばかり考えるんじゃ
なくて、仕事自体に集中するために。
「こんな仕事したら、自分の市場価値上がる。スキルアップできる」
っていう発想じゃなくて。
「こんな仕事したら、世の中おもしろいよね。会社が強くなるよね」
っていう方向に持って行けたらなあ・・・と。
なんていうか、すごく表現しづらいんだけど。
てゆーか、自分でも整理できてないけど。

たぶん・・・一言で言うと・・・年とったんだと思います(爆)。


※世界選(ロード)
ボーーーーーーネン、勝ったーーーーーーーーーーーーーーーーーっ!!
おねいさんは、この日を待ってたのよおおおおおおおお。
でもマキュアン、ちと、残念、、、ペース早かったのかなあ、、、
山が多すぎたのかなあ、、、。
posted by ひゅるる at 23:49| Comment(0) | 転職活動2005 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月24日

【法人】No.1-7(補完)


■ミニテスト
阿呆みたいな間違いをした。顔から火が出るほど恥ずかぴ。
情報通信機器等の特別控除にしても、試験研究費にしても、
控除の上限金額は、
 法人税額 * 割合
なのですが・・・
 所得金額 * 割合
にしてしまいました。
幸いなことに最終値は合ってたけど・・・ほんっと、マヌケ。
○情報通信機器等の特別控除額
 解答は「20%」のところに配点が来てるけれど、今回のミニテストみたいに
 所得金額が与えられている場合は、金額(18,000,000)に配点が来るもの
 と思っておくこと。
○試験研究費の特別控除
・試験研究費の額、いちばん下のH12〜のやつは、使わない。引っ掛け。
 今回の問題は、新しいとこ3年分が金額多いからいいけど。
・売上高、当期分の売上だけ別のところに記載されていることが多いので
 気をつけること。過去4年分、でなく、当期の売上+過去3年の平均。
・増加試験研究費の判定。勢いで、全部「>」にしないこと。今回みたいに
 「≦」が来て「適用なし」となることもあるから。
・「≦」は「<」ではダメ。必ずイコールを入れること。
・特別控除の順番は、順不同。


■教育訓練費の特別控除
・前回の、試験研究費にとっても良く似ている。
 増加教育訓練費の特別控除と、中小企業者等の特別控除の有利選択。
・でも、試験研究費は大法人が有利選択したけれど、教育訓練費は
 中小企業者が有利選択する。中小の規定が必ずしも有利とは限らない。

○増加教育訓練費の特別控除
・当期の教育訓練費が前のよりも増加していたら控除できる。

・計算パターン
  @支出基準額 ( 当期の教育訓練費 - 比較教育訓練費の額 ) * 25%
  A税額基準額 法人税額 * 10% ← 上限
  B特別控除額 @とAのうち少ない額

 ※前提として、当期の教育訓練費 > 比較教育訓練費 でないといけない。
  (その前提なので、特に判定とかしてない)
 ※※比較教育訓練費=過去2年の平均

・語呂合わせ(税率のパターンが異なるので・・・)
  「にごじゅー」
  「教育が増えてニコニコ父さん」
 など。だそうです。


○中小企業者等の特別控除

・計算パターン
 @教育訓練費増加割合を求める(ここでは端数切捨しない!!)
   ( 当期の教育訓練費 - 比較教育訓練費 ) / 比較教育訓練費
   ※これも、当期の教育訓練費が比較教育訓練費(過去2年の平均)より
    多いことが前提となっている。
    ⇒つまり、“増加”も「適用なし」ならば“中小”も「適用なし」
 A控除率を求める
   教育訓練費増加割合 ≧ 40% ⇒ 20%(最大)
   教育訓練費増加割合 < 40% ⇒ 教育訓練費増加割合 * 0.5(3位未満切捨)
 B特別控除額計算
  次のうち、いずれか少ない方を法人税額から控除
   イ 支出基準額 当期の教育訓練費 * 控除率
   ロ 税額基準額 法人税額 * 10% ← 上限

 ※上限金額で、法人税額に20%をかけない(他の率をかける)のは
   ・試験研究費(増加) 12%
   ・教育訓練費(増加・中小) 10%

・p.158の計算パターン。上の点線で囲んだのと、下の実線で囲んだのが
 あるが、下の方がオススメ。
 「法人税額 * 10%」というのが2回出てこなくて少し省略できるから。
 でも、(3)の「(1)と(2)の多い方」と、(5)の「(3)と(4)の少ない方」を
 ごちゃごちゃにしないこと。

・いちお、資本金のまとめの表、更新。
  shihon_chusho2.bmp


■所得税額控除
・法人が受ける利子・配当には所得税が源泉徴収されている。
 所得税と法人税の二重課税排除のため、源泉徴収された所得税額を
 法人税額から控除する精度。
・源泉徴収された所得税は法人税の前払的性格を有していると考える。
 →法人税額を計算してから、前払分を控除する。
  法人税額を計算するために、一旦、別表4で加算して、所得金額を出して
  から、別表1で所得税を控除する。
・利子・収益分配金では、所得税と一緒に住民税利子割(利息について課税)
 が源泉徴収されている。損金不算入のため別表4で加算(仮計の上)する。
 でも、別表1では控除せず、住民税の申告時に控除する。
 住民税利子割は、他の住民税と科目を分ける。
・名義書換失念株の配当に係る所得税額は、所得税額控除できない。
 受取配当金も益金算入されないし。
 →名義書換失念株が資料に出てきたら、消す
・源泉徴収の所得税率は、直前期くらいまでに覚えればよい(上級の後半か
 直前期の答練で出てくる)。てゆーか、来年8月に覚えてればよいみたい。
 住民税利子割5%、というところは少し頭の片隅に・・。
 ま、利子が20%(うち地方税5%)ってのは、銀行から送付されてきた利息の
 通知書に書いてあったから覚えてるけど・・・
 配当・収益分配金は、親会社とか銀行が握ってなかなか市場に出てこない
 ものが20%、一般人でも買えるものが7%、って感じらしい。

・元本の種類をグループ分けする。このグループごとに、個別法・簡便法で
 計算をして、有利選択する。
  ・公社債(公債・社債)
  ・株式出資(配当・分配・・・株を持ってるともらえるもの)
  ・受益証券(投資信託)※公社債投資信託はこっち。“公社債”でなく。
  ・その他(預金利子・みなし配当)
・その他(預金利子。みなし配当は後日)は全額所得税額控除されるので、
 期間按分不要。期間按分が必要な、公社債、株式、受益証券について、
 元本の所有期間に対応する部分の金額を期間按分で計算して控除する。
・例えば。
 もらった配当が1年間の計算期間の配当だとして、その株を1ヶ月前に購入
 していたら、配当の全額は所得税額控除されず、12分の1しか控除されない、
 というように期間按分する。
・計算期間、は、相手の事業年度。当社のでなく。


○個別法

 源泉額 * ( 同月数の元本 / (末)元本 ) * ( 所有月数 / 12 (3位切上))

で、この月数按分の小数点3位未満切上なんですが・・・覚えないとダメって。
 ・1/12 (0.084)   ・7/12 (0.584)
 ・2/12 (0.167)   ・8/12 (0.667)
 ・3/12 (0.250)   ・9/12 (0.750)
 ・4/12 (0.334)   ・10/12 (0.834)
 ・5/12 (0.417)   ・11/12 (0.917)
 ・6/12 (0.5)

計算期間1/1〜12/31、1/1に2000株持っていて、5月に7000株買い増ししたら
(12/31時点で9000株所有)
 源泉額 * 2000 / 9000 + 源泉額 * 7000 / 9000 * 8/12(0.667)
が、所得税控除額となる。
( 2000/9000 の後ろには、12/12が省略されている)

期中に元本が減っている場合は、末日時点での元本に対する配当なので、
全額控除してよい。(もちろん、その末日時点の元本数を初日にも所有して
いる場合なんですけど・・・)

複雑なカタチ(激しく売買してるもの)は、上級でやるって。

○簡便法
・個別法じゃ面倒だから・・・簡便法。
・計算期間を通して所有しているものはいいんだけど、計算期間中に
 取得しているものは・・・期央に取得したもの(6ヶ月保有)した
 ものと仮定して計算する。
・計算式は、テキストのものを展開させたものの方が簡単。
 計算過程もこの式で書いてよし。

  源泉額 * ( (初の数 + 末の数) * 1/2 ) / 末の数 [3位未満切上]

・簡便法は計算期間中にどれほど増減していようが、初日と末日の
 元本数を見る。
・初日よりも末日の方が元本数が減ってる場合は、個別法と一緒。
 計算式を立てず(立てると1.0を超える・・・)全額控除。

○有利選択
・公社債、株式、受益証券、その他の4グループごとに、個別法・簡便法を
 有利選択できる。
・例えば公社債を2銘柄もつ場合。銘柄ごとに個別法・簡便法により控除額を
 計算するが、有利選択は、2銘柄の合計値で行う。B社債は個別法・
 C社債は簡便法、っていう風にやらない。
・控除所得額を求めたら、
  ・別表4の仮計の下で加算
  ・別表1の法人税額計の下で減算
 する。別表1はあとで・・・なんていってると忘れるので同時にやる。

○設例 p.171
・まず注を読んで、計算期間使わないようなものは(計算期間を)消す。
 使うやつ、末日を目立つように?マルで囲ったりしておく。
・源泉徴収税のカッコ書きの利子割額。使い終わったら、ちゃんと所得税の
 残額(公社債投信だと、10,000-2,500=7,500)を書いておく。
 ちなみに、利子割は月数按分なし。別表4で加算する。

○トレ 問題68
・表のヘッダの理解。元本の計算期間は、相手の事業年度。
・配当等の額は、控除所得税額の計算では使わないが、受取配当等の計算には
 使う。
・注を読む。A株式は元本の異動はないので、計算期間にバッテンしてしまう。
・B株式は5月に取得していて、5月から12月まで8ヶ月なので、8/12 って
 書き込んでしまう。
・簡便法は必ず6/12(1/2)を使うので、計算期間が8/12とか、明らかに
 個別法有利な場合は、その旨コメントして簡便法を省略してもよし。
 (コメントしないで勝手にどちらかを省略するのは不可)

○トレ 問題69
・注読む。A株式は異動なしなので、計算期間バッテン。
・B株式。取得はH17年(計算期間外)なので、勘違いしないこと。
 期間開始前から持っていることになる。

■宿題
・とりあえずは、実力テスト対策優先。
・トレ68・69は繰り返し解く。
・◎問題(全部で5つ。所得税額控除は3つ)
posted by ひゅるる at 00:30| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月23日

姫はまだニセモノばかり・・・(BlogPet)

昨日は茨城で走馬灯としか思えないくらいの展開なので・・・
3-1で半永久的にマリオ再販への布石としか思えないくらいの展開なんです
ほんと不思議
覚えなきゃいけない・・・
早くピーチ姫を救わなきゃ
(背が小さくて、髪形がマッシュルーム)
ワープは使わないでゲームを必要としたゲームを進めようとしているのですが・・・「B-DASH」
を聞いてウズウズし、いい会社みつけたが、ゲームを通して走馬灯のように思い出されます
小学校のクラスメイトや遠足に行った場所、果ては茨城県民の歌まで思い出してしまいました
「ジュゲム」
も、寿限無なんです
ちなみにワタクシ、スーパーマリオが最初で最後の、攻略本を必要としているのですが、ゲームを通して走馬灯のように思い出されます
小学校のクラスメイトや遠足に行った場所、果ては茨城県民のクラスメート(女子)
もいました
(背が小さくてくるイカ、「ここに1upキノコあるな」)
とか、いろいろ覚えてるん
ぶきっちょなもので・・・
3-1、7-1で半永久的にマリオを増やすことができず(連打できないんだもん)
、攻略に苦労しました
水中ステージで出てきました
だって♪


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 11:26| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月21日

【法人】No.1-6

だんだん「とにかく覚えて」ってゆーのが増えてきた気がする。

■ミニテスト
制限時間15分、とあるが、12・3分で解ける、とのこと。
確かに、減価償却ないしね。目標、10分未満。

○解説
・中小企業者が出たら、注意するのは
 ・別表1の税率 22%
 ・減価償却 30万円未満は費用で落とせる
 (今回の問題では関係なかったけど・・・)

・納税充当金の異動状況の表の意味、理解する。
 ・期首現在高・・・関係ない。
 ・当期減少額・・・事業税を使う。
  もし、期首現在高と当期減少額とで金額がズレていたら・・・
  当期減少額(左から2番目)の事業税を使う。
  納税充当金の中からいくら事業税を払ったのか?ということ
 ・当期増加額・・・合計額を使う。

・租税公課。パターンとしては、次のどちらか。
  ・費用に計上している
  ・何も処理していない
・印紙税は必ずカッコ書きを確認(過怠税)

・受取配当等の表の意味を理解する。
 ・計算期間は後日使う(とりあえず今は使わない)
 ・配当等の額は使う。○つけとく。
 ・源泉徴収税額は後日使うので、△。
 ・差引収入金額は、半永久的に使わない資料。バッテンしておく。
・注は、キーワード(特定株式投資信託とか)をきちんと押さえる。
・売上割引料は支払利子の計算には含めない(だからマイナスする)。
 でも、手形割引料は、マイナスしちゃダメ。
・受取配当等の益金不算入額の計算過程
 ・(1)配当 (2)簡便法 以外のタイトルはなくても良い。番号だけで。
 ・(2)簡便法の @支払利子とA控除負債利子は1本の算式でよい。
 ・控除負債利子の計算。分母から先に電卓に入れて、メモリ+。
 ・カッコ書きで「(0.005)」と書けば、「(3位未満切捨)」はなくてよし。

・別表4の仮計の下、科目名・順序を覚える(テキストp.24)


■特別控除(全体の話)
・久しぶりに、別表1の内容。
・特別控除 → 減税。有利な規定。
・試験研究費と教育訓練費の2つの特別控除は、支出に対する税額控除。
 それ以外(エネルギー、特定機械装置等、情報通信機器等)は、資産を
 取得した場合等の特別控除。
・資産を取得した場合等の「等」には、リースが含まれる。
 もっと言うと、オペレーティングリース(ファイナンスリースは後日)
・「42の5」とか「42の6」とか条文番号が出てくるけど、
 この番号(太字)の規定ごとに控除額の上限がある。
 番号を少しだけ意識しておく。
・全体的に、適用要件は後日覚えるの、今回は計算パターンを覚えることに
 集中すること。
・措法に出てくる率は丸暗記。率をこれだけにしたら税収がこれだけ減るとか
 増えるとかお役人が一所懸命計算している数字なので、それほど意味ない。
 ひたすら覚えるしかない。(泣)


■エネルギーの特別控除(措法42の5
・地球環境にやさしいエネルギー資産を買ったら、税金引いてくれる。
 (中小企業者じゃなきゃダメだけど)
・要件に「新品」とあるけれど、中古も含めると、転売したらみんな
 控除しだすので、新品に限定してる。

・計算パターン
  税額控除限度額と税額基準額のいずれか少ない方を法人税額から控除
  ・税額控除限度額 基準取得価額 * 7%
  ・税額基準額   法人税額 * 20% ← 上限

・基準取得価額とは、「電気・ガス需要平準化設備」などは取得価額に50%を
 かけた金額を使うので、そのかけた後の金額が「基準取得価額」。
 他にも「電気供給安定化設備」とかあるけど、それは覚えなくても良い。
 問題文に「(参考数値 50%)」とか与えられるので、与えられた資産には
 取得価額に50%かければよい。

・p.128 設例
 ・「法人株主はいない」のコメントは、今のところ無視。
 ・条文番号(42-5)と“エネルギー”をチェック。
 ・注の、構築物のところ、「(参考数値:50%)」と書いてあるので、
  構築物の取得価額に50%した金額を使う。
 ・法人税額は本来は自分で計算する(この問題では与えてくれてるけど)
 ・エネルギー資産は、2つのことをしないといけない。
  ・別表4で減価償却
  ・別表1で特別控除
 ・特別控除の計算過程は、別表1の計算過程に書く。
  減価償却のところに書かないこと。
 ・(5)@ (3,200,000 * 50% + 3,180,000) * 7% ・・・と、取得価額を
  まとめてから7%をかけている。1つの規定ごとに控除が認められている
  という意味でまとめているらしい(???)。


■特定機械装置等の特別控除
○直接取得(措法42の6A)
・特定中小企業者等(資本金3000万円以下)が機械装置を買ったときの
 税額控除。中小企業は担税力が弱いので、つぶれると逆に税収が減って
 国が困るので、規定がある。
・特定機械装置等、って。
 ・機械装置(専らコレ)
 ・事務処理の能率化等に資する一定の器具備品(PC、エアコンなど)
 (大型貨物自動車とかは、業種が限定されるのでほとんど出てこない)

・計算パターン
  エネルギーと一緒。
  税額控除限度額と税額基準額のいずれか少ない方を法人税額から控除
  ・税額控除限度額 取得価額 * 7%
  ・税額基準額   法人税額 * 20% ← 上限


○リース(措法42の6B)
・取得とリースは同じ規定
 → 取得とリース合わせて、法人税額の20%まで控除可能。

・計算パターン(最終形)
  (1)取得
   @税額控除限度額 取得価額 * 7%
   A税額基準額   法人税額 * 20%
   B特別控除額   @とAの少ない方
  (2)リース
   @税額控除限度額 リース費用総額 * 60% * 7%
   A税額基準額   法人税額 * 20% - (1)Bの金額
   B特別控除額   @とAの少ない方
  (3)特別控除額    (1) + (2)

・取得が先(優先)。
 リースは契約解除すると控除した分取り返されちゃったりするので、
 取得を優先する。
・リース費用総額を、当期のリース料と勘違いしない。
 月額50,000円、5年間のリース契約であれば、
  50,000 * 12月 * 5年分 が、リース料総額となる。
・リース費用総額に60%かけるのは、リース会社の儲け分を排除するため。
 なんで60%なんだ??とかいうところでケンカを売らないこと。
 決まっちゃってるので。

・設例(p.133)
 ・表の順序、上から、機械装置(リース)、器具備品(購入)と並んで
  いるが、特別控除の計算は取得したもの(器具備品)からやる。
  上から順番にやらない。
 ・リースは減価償却しない。リース資産のリース料、事業供用日は
  使わないので、バッテンしちゃってよい。


■情報通信機器等の特別控除
(取得:措法42の11E、リース:措法42の11F)
・IT設備投資促進のための規定。
・対象となる特定情報通信機器等とは
  電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ソフトウェアなど。
・中小企業者でなくても使える。
・次の規定とは併用できない
  ・少額減価償却資産の損金算入(10万円未満)
  ・一括減価償却資産の損金算入(20万円未満)
  ・中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入(30万円未満)
 ※エネルギー資産、特定機械装置等の規定は、要件に、その資産の取得
  価額が160万円以上とかあるから(それは後日学習)、上の3つの規定と
  カブることはない。
  カブるのは、この、情報通信機器等の規定だけ。

・計算パターン
  (1)取得
   @税額控除限度額 取得価額 * 10%
   A税額基準額   法人税額 * 20%
   B特別控除額   @とAの少ない方
  (2)リース
   @税額控除限度額 リース費用総額 * 60% * 10%
   A税額基準額   法人税額 * 20% - (1)Bの金額
   B特別控除額   @とAの少ない方
  (3)特別控除額    (1) + (2)

   ※特定機械装置等とほとんど一緒。違うのは、率(太字)。
    情報10%、その他7%。
    (新しい規定だから上乗せされてる???)

・設例(p.137)
 ・(3)「〜第42条の11に規定する特定情報通信機器等又は
  リース情報通信機器等に該当〜」の「特定」「リース」ということばで、
  要件を満たしている、と判断してよい。(今のとこ)
 ・リース資産、リース料月額とリース期間しか書いていない。
  この場合のリース費用総額は自分の判断で計算する。


■試験研究費の特別控除
・3種類ある。
 ・増加試験研究費の特別控除
 ・試験研究費の総額に係る特別控除
  + 特別共同試験研究費の特別控除
 ・中小企業基盤強化の特別控除


○中小企業基盤強化の特別控除
・大法人は使えない。中小企業者(1億円以下)のみ。
・中小企業者は、理論的には、増加試験研究費や総額+特別共同の規定も
 使える。
 でも、この中小の規定が圧倒的に有利なので、実質、これしか使わない。

・計算パターン
  支出基準額と税額基準額のいずれか少ない方を法人税額から控除
  ・支出基準額 当期の試験研究費の額 * 15%
  ・税額基準額 法人税額 * 20% ← 上限


○増加試験研究費の特別控除
・適用要件(これは覚えないとねえ・・・)
 ・当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超えること かつ
 ・当期の試験研究費の額が基準試験研究費の額を超えること
 ⇒計算過程で判定してやる必要あり。
・比較試験研究費
  過去5年間の試験研究費のうち額の多い方から3つの平均。
  3期分を足して3で割る。
  (ときどき、過去6年分与えられてるひっかけがあるので注意)
・基準試験研究費
  過去2年の試験研究費のうち多い額

・計算パターン
  支出基準額と税額基準額のいずれか少ない方を法人税額から控除
  @判定
    イ 当期試験研究費 > 比較試験研究費(過去5年のうち3つの平均)
    ロ 当期試験研究費 > 基準試験研究費(過去2年のうち多い方)
                         ∴ 適用あり
    (どちらかでも ≦ となったら、適用なし。以下の処理不要)
  A支出基準額
    ( 当期試験研究費 - 比較試験研究費 ) * 15%
     ⇒増加した部分の15%分の税額控除をみとめてくれる。
  B税額基準額
    法人税額 * 12% ← 上限(ここだけ12%、他は20%)
    ※特別試験研究費(国家政策になるような試験研究費)がある場合は
      イ 法人税額 * 12% + 当期特別試験研究費の額 * 15%
      ロ 法人税額 * 14%
     のうち、いずれか少ない方
  C特別控除額
    AとBのうち、少ない方。

 ※語呂合わせ(AとBの率・・・)
  「増えた(増加)イチゴ(15%)は胃に(12%)入れる」

 ※語呂合わせを作る際の注意
   なんでもかんでも語呂合わせしない。何がなんだかわからなくなるので。
   重要な、難しい、ややこしいものだけ作った方が無難。

・設例(p.142)
 ・(1)で5年分の試験研究費が列挙されてるが、中小企業者の場合は、
  使わない。2,000(当期の試験研究費) * 15% でOK。
 ・ケース2(特別試験研究費がある場合)は余裕があるときのみ、宿題。
 ・ケース1と2で、控除額は同じ。
  これは、上限が変わるだけで基礎工事(支出基準額)は同じだから。


○試験研究費の総額に係る特別控除 + 特別共同試験研究費の特別控除
 この2つ(総額と特別共同)はとっても仲良しなので引き離さないこと。

(1)総額
・計算パターン
 @試験研究費割合を求める(ここでは端数切捨しない!!)
   当期の試験研究費 / ( 当期+前3年の売上金額 ) ÷ 4
     (  支出  /  収入の平均  )
     → 平均をとるのは、租税回避防止のため。
 A控除率を求める
   試験研究費割合 ≧ 10% ⇒ 12%
   試験研究費割合 < 10% ⇒ 10% + 試験研究費割合 * 0.2(3位未満切捨)
   (計算過程に「0.1169 → 0.116」と書けば、「(3位未満切捨)」は不要
 B特別控除額計算
  次のうち、いずれか少ない方を法人税額から控除
   イ 支出基準額 当期の試験研究費 * 控除率
   ロ 税額基準額 法人税額 * 20% ← 上限

(2)特別共同
 特別共同試験研究費について、(1)の総額に係る特別控除に上乗せして
 特別控除が受けられる。
・計算パターン
  @支出基準額 当期の特別共同試験研究費 * ( 15% - 控除率 )
  A税額基準額 法人税額 * 20% - 試験研究費の総額に係る特別控除額
  B特別控除額 @とAのうち少ない方

(3) (1) + (2) ⇒ 「総額+特別共同」の特別控除額

※総額と特別共同の関係は、取得とリースの関係と同じ。
 合わせて法人税額の20%までの控除が認められる。


■資本金チェック(No.1テキストで出てくるもの)
shihon_chusho.bmp


■宿題
トレNo.1 60、64
設例 p.133、137、142、145
(全ての問題を1回だけ解くよりも、いくつかに集中して問題ごと覚える
 くらいの方がよいです。時間がない場合は)


■実力テスト直結問題
トレNo.1 6、9、14、15、18、21、29、34、47、57、58、64
設例 p.86、108
posted by ひゅるる at 18:47| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月20日

武道館

・・・には行かなかったのですが(相方は日曜日の興行には行けないもので)
テレビで武道館大会、見ました。
自分は、今回のGHCには勝つものだと当然勝つものだと思っていたし、
勝つことを 0.1% も疑わなかったし、
タイトルを取って、次に小橋か秋山か森嶋か丸藤(?!)か・・・
わからないけれどタイトルを失ったときにタイトル戦線から
離脱していくんだろうな、
その後はファミ悪はやらないだろうけれど(やるとしたら、悪?)、
少なくとも第一線から退いてしまうのではないかな、
と、漠然と思っていました。

でも、負けました。
力を出し切った感がなく、
力皇側から見たら説得力あるものだったのかもしれないけれど、
三沢側からは全く何もしないまま、
できないまま、
技を受けた後のゾンビっぷりも見られないまま。

自分は。
この事実を受け入れることができないまま。
関連する新聞記事もウェブサイトも見られないまま。
強くなったリキを祝福できないまま。

抜け殻。
posted by ひゅるる at 13:44| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】No.1-5(9/21加筆)

■ミニテスト
日曜日、都合で授業が受けられず、土曜日に振り替え。
そのため、トレーニングを全く解かないまま・・・授業にでたら、
租税公課の計算過程ってどうやって作るのか、わからず。
数字だけはなんとか合わせたんだけど・・・
○解説:租税公課
・使う資料、使わない資料を整理しながら読む。
・2(1)@納税充当金の異動状況の表
 ・期首現在高・・・使わないので、消す。
 ・期末現在高・・・   〃
 ・当期減少高・・・使うのは事業税のみ。法・住は消す。
 ・当期増加高・・・合計のみ使う。内訳は消す。
・注2の語尾。「次のものが含まれている」に注意。
・2(1)Aも、とりあえず、イ〜チまでひととおり見る。
 イ法人税の中間納付分、みたいに、使うものに「(+)」とかつけとく。
 ハ事業税の中間納付分、みたいに、使わないものは消す。
○解説:減価償却
・まず、減価償却と少額と一括に分ける。
 減価償却になったときだけ、グルーピングの話が出てくる。


■理論暗記
スケジュール表のようなものがミニテストの解答解説にあった。
講師によって言うこと違うからなあ・・・(ため息)

「絶対暗記理論」がA、任意で○がついてるのはB、って感じらしい。
でも、年内は、計算重視、ってのは変わってないって。
計算を疎かにするくらいなら、理論はあんまり手をつけないほうがよい
みたいです。

で、振り替えた先生の場合、実力テストの1問+もう1問くらい覚えて
もらうつもりでいる、とのこと。(補講のときに書く、って)。
No.1については、受取配当金のところ。


■受取配当金の益金不算入
○概要
・(完全)親会社・子会社の場合
  (子会社)所得1000 → 法人税300・配当可能利益700 → 配当700
  (親会社)他の所得なく、受取配当金700
 この状態で、親会社の受取配当金 700 がすべて益金になると、
 単一所得(1000)に対して、法人税が2回課されることになる(二重課税)。
 それはよろしくない、そんなことしてると、親会社の親会社の親会社・・・
 になるとほとんど税金取られちゃうし。
・上の例が、本店と支店の関係であれば、支店の所得1000が会社全体の所得
 だから、法人税は300のみ。(本支店の所得を合算して法人税課税するし)
・会社の形態?の違いで税負担が異なるのはおかしいので・・・
 受取配当金の益金不算入の規定がある。

○計算
・その配当が、関係法人株式等の配当か、それ以外の配当か、で益金不算入と
 なる額が異なる。
・計算は
 @ 関係法人株式等
   配当等の額 − 控除負債利子
 A @以外
   (配当等の額 − 控除負債利子) * 50%
 B 益金不算入額
   @+A

・関係法人株式等とは、
 ・25%以上保有(法人税法のスタンダードは25%らしい)
 ・6ヶ月以上保有(設立から6月未満のときは、設立時から保有)
  「支払義務が確定する日」=株主総会の日


■配当等の額
・配当等の額、とは、次の要件
 @出資者である株主としての地位に基づいて受けるもの
 A内国法人から受けるもの
 →公社債利子、預金利子は益金不算入の対象とならず。

○利益の配当・剰余金の分配 ・・・ 対象とならないものを覚える
・外国法人からの配当(別の制度で考慮されてる)
・公益法人・人格のない社団からの配当金
 (法人税払ってるかわからないので二重課税にならないかもだし)
・共同組合等の事業分量分配金
 (配当ではない。キャッシュバック。相手側損金算入してるし)
 「出資分量分配金」は益金不算入
・建設利息、基金利息(これも相手側損金算入してる)「利息の配当」
  →“利の配当”と間違えない。p.108設例。
・保険会社の契約者配当金(これも相手側損金算入してる)
・名義書換失念株の配当金
 (棚ボタ的。株主の地位に基づくものではないから)

○証券投資信託・・・常に“関係法人株式以外”
 tohshin.bmp

・証券投資信託の配当等の額にかける“2分の1”と、
 関係法人株式等以外の金額にかける 50% とは違うもの。混同しない。


■控除負債利子
・株式購入のための支払利子(株を買うための借入金の利子とか)は必要経費。
 配当等の額から引く。⇒ 費用収益対応の見地から。
・「控除」・・・マイナスは無視(前回の理論の授業で少しやった)

○簡便法
・基準期間における、支払利子全体に占める控除負債利子の割合(小数点3位
 未満切捨)を、当期の支払利子の金額に乗じて、控除負債利子を求める。

  支払利子[当期] * [原則法]控除負債利子 / 基準期間の支払利子合計

・基準期間は、
  H10.4.1(税法大改正があった)〜 H12.3.31に開始する各事業年度
・基準期間のうち、有価証券を有していないため控除負債利子がなかった
 事業年度は、計算から除く
 (支払利子100、控除負債利子0 とやると、平均的な数字が取れないので)
・基準年度よりも後に事業を開始していると・・・簡便法は使えない。
 何十年か毎に、基準期間が見直されるらしい。
・計算過程。切り捨て前の割合は書かなくてもよい、とのこと。
 「0.0095 ⇒ 0.009」とやらないで、「0.009(3位未満切捨)」でよい。
・3位未満切捨、というのは、有利な端数処理。これだけに限らず、端数処理
 は納税者有利になっているらしい。
・支払利子は、会計上どんな科目を使っていても、支払利子的なものであれば
 対象とする。
 但し、次のものは除く(除けるものは除いた方が有利)
 ・利子税・延滞税(納期限延長にかかるもの
   これは税金ですから・・・支払利子的ではあるけど
 ・割賦購入資産の取得価額に含めた割賦利子
   費用計上の場合、利息額が確実にわかっているから費用にできる。
   資産計上する割賦利子は、、、利息の額(内訳?)がわからないことが
   多いらしい。(利息が抜き出せないらしい)。
   わざわざ相手の会社に電話して調べなくても良いよ。とのことだとか。
 ・売上割引料 ← よく出る
・関係法人株式等と“以外”の株式を保有している場合は、それぞれの
 控除負債利子を求める。

 関係法人株式等
  支払利子 * 関係法人等に係る控除負債利子 / 基準年度の支払利子
 “以外”
  支払利子 * 関係法人等以外に係る控除負債利子 / 基準年度の支払利子
 ※分子だけ違う

○有利判定
・原則法(ってのは気が遠くなるほど難しいし、合わないし??・・・という
 ことで、問題では与えてくれるらしい)と簡便法で有利判定する。
・でも、関係法人株式のときは原則法、それ以外は簡便法、という使い分けは
 できない。原則なら原則、簡便法なら簡便法、を使う。
・判定式は・・・。
 [原則法]← 与えられる
  (関係法人等の配当等の額 - 原則法による関係法人等に係る負債利子)
   - (“以外”の配当等の額 - 原則法による“以外”に係る負債利子)
 [簡便法]← 自分で計算
  (関係法人等の配当等の額 - 簡便法による関係法人等に係る負債利子)
   - (“以外”の配当等の額 - 簡便法による“以外”に係る負債利子)
・上の1つ1つのカッコ内がマイナスになったら・・・0(ゼロ)と考える。
 じゃないと控除し過ぎたり何がなんだかわからないし。
 (“控除”ってそういう意味だし・・・)
・p.115の計算パターン、覚える。こんな書き方でよいらしい。
 ---------+---------*---------+---------*---------+---------*---------+
   (1)配当等の額
    @関係
    A以外
   (2)簡便法
    @
    A
     イ関係
     ロ以外
    B
   (3)原則
   (4)

■短期所有株式等
 補講でやる、って言ってた。


■宿題
 トレ 49以降は解かずともよし。


■その他
授業に出てると、大体、席が固定してくるけど・・・
この先生の授業、「この席に座ってる人はたいてい受かる」という
のがあるらしい。

鉄板は、真ん中の席の前からに2列目。
あと、いちばん後ろの席で、腕組みしながら聞いてる男性も
受かるらしい。
もちろん、最後まで授業についてこれたら、という限定付。
posted by ひゅるる at 13:36| Comment(0) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月17日

【法人】No.1-4

■ミニテスト、その前に・・・
減価償却の計算過程で、先生ならこう書く、というサンプル説明。
・とりあえず資産の名前は書く
・償却限度額と償却超過額はまとめて1つの式で書くと早い。
 (余計な漢字も書かなくて済む)

■ミニテスト
少額資産、一括償却、減価償却の計算過程を書いての別表4。10分。

「一括償却資産損金算入限度超過額」の下に「(特許権)」って
書いた。減価償却超過額を同じ勢いで・・・。

バカ。意味ないじゃん。
ということで、また、悔しがってみようかと。

きいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいっ。


■理論「各事業年度の所得の金額の計算の通則」解説
・15分未満で書くのが目標。でも今は20分かけてもよい。
・何回か書かないと、早く書くことができないので、書く練習もする。
 特に計算が苦手な人は、早く書けるように。

○各事業年度の所得に対する法人税の課税標準
・「各事業年度の所得に対する法人税」で1つの単語(法人税の種類)

○各事業年度の所得の金額
・「その事業年度の益金の額」「その事業年度の損金の額」の「その」は
 どちらも落とせない。
 この2つがそろってはじめて、同じ事業年度の益金と損金が対応している、
 という意味になるので。
・「控除」も用語。勝手に「減算」とかしない。
 ちなみに、「控除」は控除した結果マイナスになったらそれは考慮しない。
 でも「減算」の場合、減算した結果のマイナスを考慮する、ということ
 らしい。

○益金の額
・「別段の定め」・・・会計と税法の差異
・「無償による資産の譲渡」の“無償による”は時価で譲渡したと考える。
・「有償または無償による資産の譲渡又は役務の提供」は4つの意味。
 有償譲渡、無償譲渡、有償役務提供、無償役務提供の4つ。
・「無償による資産の譲受け」・・・受贈益(時価)
・「その他のxx」・・・xx全部
・「〜で・・・もの」は、“で”の直前の名詞を省略してる。
 「その他の取引で資本等取引以外のもの」は、「その他の取引で資本等取引
 以外の取引」ということ。

○損金の額
・原価、費用、損失を分けるため、(1)から(3)に分かれてる。
・「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価」は、売上原価と
 完成工事原価とこれらに準ずる原価が並列な関係。
・(2)の最後「の額」を忘れがちなので注意。
・「資本等取引以外の取引」・・・損益取引に係るもの

○公正妥当な会計処理の基準
・「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」で1つの単語。

○資本等取引の意義
・“等”の位置、注意。資本取引等、とかにしがちなので。
・「法人の資本等の金額の増加または減少を生ずる取引」・・・増資or減資。
 元手だから課税しない。
・「法人が行う利益または剰余金の分配(中間配当を含む)」について。
 法人税をとられた後の金額を分配するので、課税しない。
 (二重に課税しない)
・分配⊇配当。分配には株主優待なども含まれる。
・「資本等の金額」・・・資本金+資本準備金
・「資本積立金額」・・・資本準備金


■租税公課
○損金不算入とされる租税公課(p.84〜)
・経費として認められない租税公課。限定列挙。
 ・法人税の本税(⇔附帯税)
 ・住民税の本税
 ・延滞税、不納不加算税、印紙税の過怠税、他・・
  → “加算”ときたらそのまま加算しちゃえばよい(罰金)
 ・延滞金、○○加算金
  (国税は語尾が“税”、地方税は“金”になる傾向あり)
  納期限延長に係るものは利子なので損金算入。遅延だと加算。
 ・罰金、科料、過料(交通違反に係る反則金とか)
 ・税額控除される所得税・外国勢
・期末を3/31とすると、申告期限は5/31。
 でも、大会社だと監査とか株主総会とかで5/31までに申告できない。
 なので1ヶ月延長できる(6/30まで)。
 で、6/1〜30までに法人税には利子税、地方税には延滞金(延長)が
 かかるが、これらは支払利息と同じで、損気算入される。
 でも。6/30を過ぎると、法人税は延滞税、地方税は延滞金(遅延)が
 かかり、罰金的な意味となるので、損金不算入。(経費にしちゃうと
 意味ないし・・・)。
  → p.85の留意点の図はきっちり覚えること。
・p.86の設例、トレNo.1問30の解答の表はきっちり見ておくこと。
 ・中間事業税は費用処理が認められる。
  計算過程で“是認”とか書かなくて良い(金額的根拠ないし)
 ・(6)労働保険料の・・・は、見なくて良い。直前期にやるし。
 ・印紙税は過怠税部分のみが損金不算入。


○損金算入される租税公課(p.87〜)
・基本的には別表4処理なし。でも・・・
・事業税。
 ・申告を行った事業年度に損金の額に算入される。
  前期分の事業税の申告をしても、それは当期の損金。
 ・未納でも申告時期が来てたら損金算入される。
 ・当期分の中間事業税が未納で仕訳をきってない場合は、
  損金算入(減算)。


○還付金(p.97〜)
・還付金を益金に算入すると二重課税になってしまうので、益金不算入。
・納めるときに加算したもの(法人税など)が戻ってきたら減算。
 事業税など調整しないものは、戻ってきても調整なし。
・p.98の設例は宿題。


○納税充当金(未払法人税等)(p.89〜)
・法人税では、“未払法人税等”を「見積」と考えている。
 確定していないものは認めない。見積排除。
・p.89の図解は、超重要。
 ・A当期 9/30 法・住・事の中間申告
   法人税、住民税が費用計上されているので、加算
   「損金計上法人税」「損金計上住民税」
 ・B当期 3/31 期末(法・住・事の見積計上)
   見積排除 → 全否定、、、なので事業税分の見積も含めて全額否定。
   「損金計上納税充当金」
 ・C翌期 5/31 当期確定申告
   見積でなく本当の申告 → 事業税は費用として認めないといけない。
   但し、Cは、当期ではなく、翌期の調整。
 ・@当期 5/31 前期確定申告
   事業税を損金算入(減算)「納税充当金支出事業税」
・中間申告分の税務調整、確定申告分の税務調整(p.90-91)は見ずともよし。

・納税充当金を取り崩して本税・附帯税を支払った場合 → 次回ミニテスト
 ・法人税・住民税の本税以外は一旦経費とする(減算)
  「納税充当金支出事業税当」
 ・で、損金不算入となる附帯税を加算する。
  「損金計上遅滞税」(国税) 「損金計上遅滞税」(地方税)
・納税充当金支出事業税当の計算は次の式
 ・納税充当金 − 法・住の本税
 ・事業税(附帯税含む)+ 法・住の附帯税

・余剰額取り崩し・・・のところは、次回。


■その他
前回の授業で、データファイルの裏に勉強方法など質問あったら書くよう、
言われたので書いたら・・・ミニテストの返却答案に、某添削講座の赤ペン
先生並みに、ものすごく丁寧な親しみの籠もった回答が返ってきた。

すんごく、びっくり。いい人。
posted by ひゅるる at 03:14| Comment(1) | 法人税法(完結) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月16日

【法人】自習9/12(BlogPet)

当期中はやっぱ、うどんの方がいいか期末簿価か期末簿価か(当期中はやわらかくて資産などを確認すべきはH10.4以降取得?)
無形?・
与えられてるのはこちら・・・
やっぱ、夢民♪※
ここ数日のブエルタ今日は期首簿価か期末簿価か期末簿価か期末簿価かなあ
と、ひゅるるは考えてるはず。


*このエントリは、BlogPet(ブログペット)の「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 11:25| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

最終面接

本日、面接、2社。
学生時代にだって1日に2社も訪問したことなかったのに。

1社目。
管理部門担当取締役+他の取締役1・2名と面接予定が・・・
担当役員が急用で(おいおい)、急遽、一緒に働くことになるかも
しれない経理実務担当者(河相我聞似)が面接してくれた。
でも、忙しいらしく、10分ほどで終了(おいおい)。
この人も今年の春に入社したばかりとのことで・・・元からいた人
よりも多少は醒めた目で会社について教えてくれて・・・そういった
意味ではとってもいい人。

2社目。
社長+取締役2名と面接予定が・・・
社長とサシで面接。20分弱。
神経質そうな、何考えてるんだかよくわからない、でもスキがない印象。
「こっちが選ぶんじゃなく、あなたも選んでください。1つでも不安が
 ある状態で入社してほしくないので、なんでも質問してください」
と言ってくれる、とっても謙虚な会社。

どちらも、どうなるのか、謎。特に1社目。あの面接で本当にいいの?
posted by ひゅるる at 01:14| Comment(2) | 転職活動2005 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【法人】自習9/14・15

■ここ2日間のおべんきょ

<計算> トレ No.1 20〜29(減価償却しりーず)
・相変わらず、気を抜くと月数按分を忘れる。そろそろ何とかしろ。
・一括償却した資産を譲渡した場合・・・引っかかった。
 一旦、一括償却したら、3年間ずっと続けないといけないのに。
・一括償却有利が明らかなとき(償却率が0.3333未満のとき?)は
 判定しなくても、明らかに一括有利、ってコメントしてやれば
 いいらしい。

てゆーか、会計側の減価償却、税務に合わせようよ・・・
(逆ギレ気味)

<理論>
・各事業年度の所得の金額の計算の通則
・減価償却資産の意義、損金算入とか
消費税法に比べると、日本語、きれい。とっつきやすくて嬉しい。
posted by ひゅるる at 00:55| Comment(0) | 法人の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年09月14日

姫はまだニセモノばかり・・・

春先のトンガリキッズの「B-DASH」は、この、マリオ再販への布石としか
思えないくらいの展開なのですが・・・

「B-DASH」を聞いてウズウズし、最近の任天堂のCMでトドメを刺された
感じです。

ちなみにワタクシ、スーパーマリオが最初で最後の、攻略本を必要とした
ゲームでした。スーパーマリオでファミコン卒業です。


ボタンが四角ボタン(ゴム製)だったので、3-1、7-1で半永久的にマリオを
増やすことができず(連打できないんだもん)、攻略に苦労しました。

いろいろなことが、ゲームを通して走馬灯のように思い出されます。
小学校のクラスメイトや遠足に行った場所、果ては茨城県民の歌まで
思い出してしまいました。

20年もやってなかったのに、まるで自転車の乗り方を忘れないように、
なんとなく、「ここに1upキノコあるな」とか、いろいろ覚えてるんです。
ほんと不思議。覚えなきゃいけないもの、他にたくさんあるのに。

4-4 の迷路も、道順、すぐに思い出しました。

登場キャラも思い出してきました。

水中ステージで出てくるイカ、「ゲッソー」という名前でしたが、
20年経過した今、やっと名前の由来が解りました。
「ジュゲム」も、寿限無なんですね・・・。
「クリボー」というあだ名のクラスメート(女子)もいました。
(背が小さくて、髪形がマッシュルーム)

ワープは使わないでゲームを進めようとしているのですが、
まだ、7-1 にまでしかたどり着けません。
ぶきっちょなもので・・・3-1でマリオ増やせないんです。
これだけはコツが思い出せない・・・。

早くピーチ姫を救わなきゃ。
(でも早く昨日の復習しなきゃ)

mario.jpg(指、反射してるし・・・)


ちなみに、明日面接っす。
最終面接のダブルヘッダーっす。しかも午前中から・・・大丈夫か?オレ。

でも、また、いい会社みつけたの。製造業。
まだ応募した段階なので・・・書類でダメかもしれないし・・・。
posted by ひゅるる at 23:25| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

20年前って、コスモ星丸とか・・・

さて、“ヒルズ”な会社。
いろいろ仕事の内容とか職場の雰囲気とか質問とかして、
なんか違うかなあ・・・と思ったので、
あと人事もなんとなく失礼な感じの人だったので、
(人事部長クラスの人なのに尊敬語と謙譲語が使い分けられないのは
 如何かと思うんですよね、会社の姿勢として。新人じゃないんだから)
辞退の連絡をエージェントにしようとしたら・・・

先方から、「残念ながら・・・」と連絡が来た。

・・・

なんか、振ろうとしている相手から逆にフラれるのって・・・

屈。

いや、相手から言って貰った方がいい状況ってのもあるけどさ。
たとえば離婚を切り出すときとか・・・
(相手から言ってきたほうが慰謝料取れそうだし。)

ダメな理由というのが、本当かどうか知らないけど、

 オーバースペック。
 学歴、社歴など、もうちょっと普通の人がよい。

なんじゃそら。

書類見ればわかるじゃねえか、そんなの。
交通費もスーツのクリーニング代も損してるし。

さ、次・・・。


気を取り直すため、買っちゃいました・・・








famicom.jpg

続きはまた明日。
(勉強しろって・・・)


※今日のブエルタ(第16ステージ)
やっとベッティーニが来た。
posted by ひゅるる at 02:23| Comment(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする