地元(故郷)で鳥インフルエンザ発生。
月に1回は帰ってるし、そのたびにコレステロール値を顧みず
タマゴたくさん食べるけどへっちゃらなので・・・大丈夫でしょう。
近所に養鶏場なんて見たことないので、たぶん、だいぶ離れた
ところなんだろうけれど、、、こんなことで有名になるなんて。
秋に市の名前、消えちゃうのにね。
<計算>
上級トレNo.1 1〜12、59
全答練 解きなおし
最近、総合問題ばかりでつまんなくなってきた(おいおい)ので、
個別問題、しかも内外判定とか、いちばん最初のころのをやってみた。
ちょこちょことミスってる。
・リース(売買取引)は、リース資産を引き渡したときに資産の譲渡等
があったものとする。この場合の対価の額は、リース料総額。
(利子・保険料部分は非課税)
・銀行が収受した海外送金手数料は、非課税売上。(外国為替業務だべ)
・クレジット会社が受け取る、ローン提携販売に係る割賦購入斡旋手数料
は、非課税売上。[基通6-3-1]
・キャンセル手数料は課税資産の譲渡等(キャンセル料は不課税だけど)
・法人が優勝償却による減資するために自己株を株主から購入するときの
株式の譲渡は、不課税。[基通5-2-9]
○で、問59って、おそらく過去の本試験問題?間違ったのは。
・共同販売促進費の分担金。預かり金で不課税にしたら、課税売上。
同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝等に要した費用を賄うために
その共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金等については、
その主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。[基通5-5-7]
・製品の売上値引・返品の前期分の金額について、125%して税金計算する
時にマイナスしなかった。(控除額を 11,647,100 * 4/105 * 125%
とした)
棚卸資産の調整(前期免税・当期課税)をするとき、前期仕入れた
物について返品するときも仕入返還等に含めるけど、そのあたりと
勘違いした気がする。勘違いし過ぎ。
・償却債権取立益。前々事業年度(課税事業者)の販売に係る売掛金
のものだから単純に控除過大調整税額として処理したけど・・・
貸倒れ処理を行ったのは前期(免税事業者)なので、そのとき、
貸倒れに係る消費税額の控除は行われていない。
よって、控除過大調整税額の処理も不要。(とほほ)
・CPの買現先取引について。取引相手は外国法人だから、差益相当
部分は非課税資産の輸出に該当(これはできた)。
でも、その取引に係る国内証券会社への媒介手数料は・・・
非課税資産の輸出に係る課税仕入れのため、課税資産の譲渡等に
のみ要するもの(A対応)として処理。
・健康増進機器がなんだか非課税資産のような気がして、製品保証費
をその他の資産の譲渡等にのみ要するもの(B対応)としたけど。
課税資産だってば。
・事業者が協同組合等から収受する事業分量配当金のうち、課税仕入れ
の分量等に応じた部分の金額は、仕入に係る対価の返還等に該当。
[基通12-1-3]・・・ん?
・出資分量配当金、、、は、普通の配当金でいいのかな。
よって不課税。[基通5-2-8]
・自動車Z(自動車Xを下取りして購入した車)の取得費用を
2,890,400円とした。総額で考えるから、下取り金額109,600円を
加算して、3,000,000円にしないといけない。
○全答練の復習
・建物Dの、調整対象固定資産の支払対価
賃貸の用に供するための課税仕入れ200,000円を、なんとなく
資本的支出のような気がしたからマイナスしなかったけど、
マイナスしないとダメらしい。資本的支出は、資産の追加購入、と
考えるから、元の建物とは別モノ。
・新自宅兼診療所の建築費用。前期に工事着手金として9,000,000円を
支払っていて、当期に建築完了して残りを支払ったとき。
(全体で90,000,000円)
前受金・仮受金は不課税。実際に資産を引き渡した時に資産の譲渡等
を行ったものとする。で、この場合の工事着手金は前払なので、当期
に全体の90,000,000円が課税仕入れとなる。
※似たようなのに、未成工事支出金と建設仮勘定
・未成工事支出金[基通11-3-5]
原則的には、材料費等を支払ったときに課税仕入れとする。
例外的に、目的物を引き渡したときに税額控除できる。
・建設仮勘定[基通11-3-6]
原則的には、課税仕入れをしたとき(材料代とかを払ったときに)
税額控除。例外として、目的物が完成した日の属する課税期間に
まとめて税額控除することもできる。
工事を依頼する側の建設仮勘定a/cは、手付金としての意味合いなので、
完成して引渡しを受けたときに税額控除。
自家建設のときの建設仮勘定a/cは、部品代としての意味合いなので、
部品を買う(課税仕入れを行う)課税期間で税額控除する。
・・・ってノートに書いてあった(2月ごろの)。
<理論>
(5)納税義務(7)合併(8)分割(9)新設法人(14)課税期間
(15)納税地(16)課税標準(17)仕入控除原則(19)非課税資産の輸出
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告(31)引取申告(32)更正の請求
(33)国等の特例(34)特定収入
更正の請求って、読んでも読んでも日本語が全然わからないっす。
まずは暗記よりも中身の理解だな、こりゃ。
■その他
普通電車に乗って、高崎まで行ってきた。
夕方だったし、何もせず、そのまま戻ってきた。
でも。
だんだん山が近づいてくる景色を眺めていると、わくわくする。
そして、夕日はとてもきれい。
今日から、クスリ、75mg/日。
のみ始めて1週間が経過するも、、、漢方薬がいまだ手放せず。
そろそろ胃薬いらないべ、と思ってサボったら、昨日、撃沈。
2005年06月29日
2005年06月26日
1ヶ月経ったんですが。
頂いたときから、大きさが変わらんとです。
(土表面からの高さ、12mm)
(土表面からの高さ、12mm)
【消費】直前講義3
■全答練 平均
24 + 29 = 54
(足し算が合わない気がするが・・・丸め誤差だろうか??)
合格ラインは70。納税地が出たからか、理論の点数が低いらしい。
■応用答練2 平均
27 + 33 = 60
応用答練で学ぶべきことは、最後まで諦めずにホドホドの解答を作ること。
検定試験じゃない。競争試験なんだから。
ここ数年、一貫して合否を分けているのは、理論。いける範囲で量を増やして
いくこと。計算は不確実(ミスの恐れがある)けど、理論は覚えてさえいれば
確実に点が取れるから。
■端数処理
1.申告書へ記載する金額の“原則”
(1)課税標準額 = 税込価額 * 100 / 105(千円未満切捨)
(2)課税標準額に対する消費税額 = 課税標準額 * 4%
(3)控除対象仕入税額 = 課税仕入れ(税込) * 4 / 105
→今までの計算でやってたこと。
2.特例
(1)課税標準額 = 本体価格 ← 明文規定なし
(2)課税標準額に対する消費税額 = 仮受消費税 * 80% (旧規則22@)
(3)控除対象仕入税額 = 仮払消費税 * 80% (旧基通[15-2-4])
→せっかく税抜経理していて仮受消費税とか仮払消費税とか計算している
のであれば、それを用いて税額計算しても差し支えないのでは?という
規定。あくまで特例。例外的なもの。任意。
2(2)(課税標準額に対する消費税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て、切上げ)してること。
2(3)(控除対象仕入税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
(でも、領収書に明記してなくても、帳簿上、明記されていればOK。)
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て)してること。
(控除額が増えちゃうから切り上げはダメ)
注意点など
・特例は“任意(できる)”なので、計算過程は原則と特例を両方明示して、
有利選択する。→めんどうな作業が増える。
・会社が税抜経理をしているかどうかは、特例の要件ではない。
・条文上の原則では、税抜経理していても、税込金額に戻してから
105分の100をして課税標準額等を求める。
・制度自体は廃止されている(経過措置で残っているだけ)
・今まで出題されていない。今後も可能性は低い(制度があったときでさえ
出題されてないんだから・・・)
・テキストの設例(p.231)や、本日配布の補助問題3の中の補助問題が
税抜経理の問題なので、試験までに1回くらい解いておくこと。
今さらヤマはっても仕方ないので。1回やっておけば対応できるし。
■総額表示
・領収書ではなく、値札の話。
・理論ドクタ p.77に理論が載っているので、覚えられる人は覚えて。
出たとしても配点5点の個別問題だろうけど、たった5行で不合格に
なったら悔しいし。
・「不特定かつ多数の者」= 一般消費者。
事業者間取引では、義務ではない、とのこと。
■合併があった場合の中間申告(具体的な計算方法は上級でやったので省略)
・合併があった場合の、中間納付額の“計算方法”についての理論。
・申告期限とか一月・三月・六月の判定方法とかは、マスタ28問の通常の
中間申告と同じ。
・ドクタ p.67にこの理論があるが・・・この規定単独では成り立たない理論。
(だって中間申告の申告期限とか中間申告期間の意義とかはマスタ28問に
あるから・・・通常中間申告にプラスしてこの理論を書かないと意味ない)
・中間申告が出題されて「合併について解答する必要はない」等のコメントが
ない場合は、合併についても書かないといけない。
・よって、合併も含めると、かなり量の多い理論になってしまう(中間申告
だけで50分くらいかかるような問題に・・・)。
よって、出題可能性は低いのでは?との見解。
・てゆーか、通常中間申告自体、出題されたことないのに、合併があった
場合の中間申告なんて特殊なのが出るのか?ってことらしい。
・でも。一月中間申告に限定して、合併も除かない状態で出題されたら、
合併を書いたか書かないかで合否を分けることになりかねない。
・ということで、覚えられる人は覚えて。通常の中間申告を覚えてない人は
そっちを優先で。
・覚え方、というか、合併があったときの「@の金額」(中間納付額)。
・吸収合併
@の金額に一定の金額を加算した金額
・新設合併
@の金額は、各被合併法人について一定の方法により計算した金額の
合計額
(一月も三月も六月もこれで大丈夫らしい)
■付表2
この形式で出たことないけど。
テキストp.176〜の設例を、解説を見ながら出いいので、1回作ってみること。
(試験前までに1回やっておけばよい)
■雑則(ドクタp.73)
「人格のない社団等」はH11年出題
「別表第三に掲げる法人」はH15年出題
「国・地方公共団体の特別会計」はH14年出題
・・・残り(未出題)は、「国・地方公共団体の“一般会計”」
一般会計は、マスタp.88の計算単位、資産の譲渡等の時期、特例。
特定収入は特別会計だけ。
■申告
申告、ときたら、4つ、即座に思い出すように。(届出は3つだけど)
・中間申告・確定申告・還付申告・引取申告
更正の請求は、“申告書”ではない。“申告”という表現で、更正の請求を
書かせることはない。
○ドクタp.70 個別B
還付、中間は除くので、確定申告、引取申告について書けばよい。
解答の柱の「提出期限の特例」は、国等の特例。
○ドクタp.69 個別A
(1)「申告」の文字で4つに限定。
(2)「義務」→還付申告が脱落(還付は任意)。3つに限定。
(3)「国内において行った課税資産の譲渡等」→引取申告は対象外
⇒中間申告、確定申告
○ドクタp.134 事例H
問題文に「提出すべき」とあるが、義務規定、というわけではなく、
やったほうが得をする、くらいの意味に捉える。
事例で申告が出たら、不安だったら、メモに「中間、確定、還付、引取」って
4つ書いておく。書いておけば横道に逸れないし。
(1)について
設立1期かつ資本金300万円→免税事業者。よって、中間、確定、還付は、なし。
⇒引取申告の個別理論。
解答の柱にある「概要」はこんなに4行もいらない。大事なのは、提出期限、
提出先、提出者。問題文でこれらを聞いているのだから、きちんと書かないと
いくら根拠条文を書いても半分くらいしか点数こないから。
このp.136の解答の柱を読んで、解答を作る準備をしておく。
(ってことは、的中答練でこんな感じで出るんですね、きっと・・・)
あと・・・勝手に「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにして、
還付申告を書かないこと。勝手に自分で問題を作らないこと。
(2)について
4つの申告のうち、
輸入していない(輸入しているときは問題文に必ず“輸入”ってある)
→引取申告は削除。
設立1期 → 中間申告は削除。
残りは確定申告、還付申告だが、、売上ゼロで仕入がある、という
ことは・・・還付申告。
問題文に(2)については提出期限不要、、とあるが、還付申告は提出期限は
ない(任意だし)。ただ、時効はあるけど。
(3)、(4)については、マニアック(特に(3))なので、1回、解答見ながら
読んでおくくらいでよし。具合が悪くなるかもだけど。
○ドクタp.105 事例C
文章が長いときほど、結論(文末)を先に見るとよい。中間申告について、
って書いてあったりする。
前期の確定消費税額が4,800万円超 → 一月中間申告に限定。
仮決算してないから、仮決算の理論も不要。
もし・・・三月中間申告または六月中間申告に限定して出題されたら。
次の部分が困るんです。
・「(1)の規定による申告書を提出すべき一月中間申告期間を・・・」
・「(2)の規定による申告書を提出すべき三月中間申告期間を・・・」
そしたら、それぞれ
・「一月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
・「三月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
と置き換えてやって。
このとき、一月中間申告とかの理論は不要。時間が余ったら一月中間申告等も
書いてやればいい。(書く量の割りに配点が多かった場合とかね。)
○もし「申告書への記載事項については触れる必要はない」とあったら。
・マスタ29問(確定申告)
@〜Gが不要。この場合、「次に掲げる事項」を「一定の事項」とする。
・マスタ30問(還付申告)
記載事項は、確定申告の理論と同じ。もし、還付申告について記載事項も
含めて書かないといけないときは、確定申告の理論の@〜Gを書く必要あり。
・マスタ31問(引取申告)
[1]申告(1)申告納税方式 @〜Bを削除して、「次の事項」を「一定の事項」
とする。
賦課課税方式は「・・・場合を除き、一定の事項を記載・・」としておく。
・マスタ28問(中間申告)
中間申告の記載事項(金額)は要件の一部を構成しているから、記載事項を
書く・書かないは意識しなくてよい。
○29問(確定申告)について
・事例で納税のケースと還付のケースが限定されてたら・・・
[2]納付 と [3]還付 は、どちらかを書かなくてもよい。
・個人事業者特有なのは
「なお、個人事業者のその年の12月31日の・・・」
「個人事業者が死亡した場合」
・法人特有なのは
「残余財産が確定した場合」
よって、個人事業者または法人に限定されてきたらそれぞれ書かなくてもよい
場所については書き過ぎないように。
課税期間の理論と確定申告の理論は個人事業者と法人に分けておかないと、
解答時間がかなり変わってくるから。
それ以外の理論は特に個人と法人の区別をしなくてもよい。
(そんなに変わらないから、どこを省くべきか考える時間があるなら
全部書いちゃった方が早いかもだし)
○ドクタp.96 総合G
還付される場合の申告書・・・よって引取申告・中間申告は、なし
⇒ 確定申告、還付申告
[3]の解答の書き方は、テクニックとして覚えとく。
[4]の解答「確定申告書等」の「等」の字は落とせない。確定申告書と
還付申告書を合わせてこういう表現してるから。
(とはいえ、還付申告書、という用紙があるわけじゃないんだけど)
実際の条文は、45条又は46条の規定による申告書・・・ってまとめてる。
更正による控除不足還付税額について、確定申告の理論(マスタ29問)に
載せてないけど、マスタに載せてないだけ(ん?)で、確定申告についても、
更正による控除不足還付税額の話は、ある。
「確定申告等に係る更正又は決定による中間納付還付税額」については
次回?補足してくれるらしいので。
○ドクタp.106 事例D
「なお、甲社は・・・」のなお書きがなかったら、解答範囲は変わるか?
→ 変わらない。
申告関係の4つから消去法で探す、というわけではなく、
4つの中に答えがある、ということ。
○マスタ31問(引取申告)
・申告納税方式に限定されたら、次の箇所は不要。
[1]申告(2)賦課課税方式、[2]納付等(2)賦課課税方式
・特例申告に限定されたら、次の箇所のみ必要。
[1]申告(1)申告納税方式(3)特例申告、[2]納付等(1)申告納税方式
[3](3)特例申告 [4]申告義務等の承継
■簡易課税制度選択届出書の経過措置(テキストp.193)
H16.4.1以後に開始する最初の課税期間において新たに課税事業者となる者に
ついての、最初の1年目だけの規定。
法改正(事業者免税点の引き下げ)の影響ではじめて課税事業者となる場合、
簡易課税制度選択届出書に当期から選択する、と書けば、その課税期間から
簡易課税を選択することが可能。
(本当は前期末までに提出しないといけないんだけど)
個人事業者は、今年(H17年度)が、その「最初の課税期間」になるので、
この規定の影響を受けるとすれば個人事業者が出題される場合。
でも、問題文にたぶんそんな感じの内容がモロ書いてあると思われるので、
それほど恐れることはない。
■センセの予想
合格情報に載せてるらしいけど。
◎分割(去年も予想して・・・ハズした・・・)
用語の意義も含めて
○延払基準、工事
○引取申告
▲更正の請求
・・・予想に影響受けることなく、自分のペースで理論まわしてね(はぁと)、
とのこと。
24 + 29 = 54
(足し算が合わない気がするが・・・丸め誤差だろうか??)
合格ラインは70。納税地が出たからか、理論の点数が低いらしい。
■応用答練2 平均
27 + 33 = 60
応用答練で学ぶべきことは、最後まで諦めずにホドホドの解答を作ること。
検定試験じゃない。競争試験なんだから。
ここ数年、一貫して合否を分けているのは、理論。いける範囲で量を増やして
いくこと。計算は不確実(ミスの恐れがある)けど、理論は覚えてさえいれば
確実に点が取れるから。
■端数処理
1.申告書へ記載する金額の“原則”
(1)課税標準額 = 税込価額 * 100 / 105(千円未満切捨)
(2)課税標準額に対する消費税額 = 課税標準額 * 4%
(3)控除対象仕入税額 = 課税仕入れ(税込) * 4 / 105
→今までの計算でやってたこと。
2.特例
(1)課税標準額 = 本体価格 ← 明文規定なし
(2)課税標準額に対する消費税額 = 仮受消費税 * 80% (旧規則22@)
(3)控除対象仕入税額 = 仮払消費税 * 80% (旧基通[15-2-4])
→せっかく税抜経理していて仮受消費税とか仮払消費税とか計算している
のであれば、それを用いて税額計算しても差し支えないのでは?という
規定。あくまで特例。例外的なもの。任意。
2(2)(課税標準額に対する消費税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て、切上げ)してること。
2(3)(控除対象仕入税額)の特例の要件
・レシートとか請求書にはっきりと消費税がいくらかを明記してること。
(でも、領収書に明記してなくても、帳簿上、明記されていればOK。)
・消費税額の1円未満の端数処理(四捨五入、切捨て)してること。
(控除額が増えちゃうから切り上げはダメ)
注意点など
・特例は“任意(できる)”なので、計算過程は原則と特例を両方明示して、
有利選択する。→めんどうな作業が増える。
・会社が税抜経理をしているかどうかは、特例の要件ではない。
・条文上の原則では、税抜経理していても、税込金額に戻してから
105分の100をして課税標準額等を求める。
・制度自体は廃止されている(経過措置で残っているだけ)
・今まで出題されていない。今後も可能性は低い(制度があったときでさえ
出題されてないんだから・・・)
・テキストの設例(p.231)や、本日配布の補助問題3の中の補助問題が
税抜経理の問題なので、試験までに1回くらい解いておくこと。
今さらヤマはっても仕方ないので。1回やっておけば対応できるし。
■総額表示
・領収書ではなく、値札の話。
・理論ドクタ p.77に理論が載っているので、覚えられる人は覚えて。
出たとしても配点5点の個別問題だろうけど、たった5行で不合格に
なったら悔しいし。
・「不特定かつ多数の者」= 一般消費者。
事業者間取引では、義務ではない、とのこと。
■合併があった場合の中間申告(具体的な計算方法は上級でやったので省略)
・合併があった場合の、中間納付額の“計算方法”についての理論。
・申告期限とか一月・三月・六月の判定方法とかは、マスタ28問の通常の
中間申告と同じ。
・ドクタ p.67にこの理論があるが・・・この規定単独では成り立たない理論。
(だって中間申告の申告期限とか中間申告期間の意義とかはマスタ28問に
あるから・・・通常中間申告にプラスしてこの理論を書かないと意味ない)
・中間申告が出題されて「合併について解答する必要はない」等のコメントが
ない場合は、合併についても書かないといけない。
・よって、合併も含めると、かなり量の多い理論になってしまう(中間申告
だけで50分くらいかかるような問題に・・・)。
よって、出題可能性は低いのでは?との見解。
・てゆーか、通常中間申告自体、出題されたことないのに、合併があった
場合の中間申告なんて特殊なのが出るのか?ってことらしい。
・でも。一月中間申告に限定して、合併も除かない状態で出題されたら、
合併を書いたか書かないかで合否を分けることになりかねない。
・ということで、覚えられる人は覚えて。通常の中間申告を覚えてない人は
そっちを優先で。
・覚え方、というか、合併があったときの「@の金額」(中間納付額)。
・吸収合併
@の金額に一定の金額を加算した金額
・新設合併
@の金額は、各被合併法人について一定の方法により計算した金額の
合計額
(一月も三月も六月もこれで大丈夫らしい)
■付表2
この形式で出たことないけど。
テキストp.176〜の設例を、解説を見ながら出いいので、1回作ってみること。
(試験前までに1回やっておけばよい)
■雑則(ドクタp.73)
「人格のない社団等」はH11年出題
「別表第三に掲げる法人」はH15年出題
「国・地方公共団体の特別会計」はH14年出題
・・・残り(未出題)は、「国・地方公共団体の“一般会計”」
一般会計は、マスタp.88の計算単位、資産の譲渡等の時期、特例。
特定収入は特別会計だけ。
■申告
申告、ときたら、4つ、即座に思い出すように。(届出は3つだけど)
・中間申告・確定申告・還付申告・引取申告
更正の請求は、“申告書”ではない。“申告”という表現で、更正の請求を
書かせることはない。
○ドクタp.70 個別B
還付、中間は除くので、確定申告、引取申告について書けばよい。
解答の柱の「提出期限の特例」は、国等の特例。
○ドクタp.69 個別A
(1)「申告」の文字で4つに限定。
(2)「義務」→還付申告が脱落(還付は任意)。3つに限定。
(3)「国内において行った課税資産の譲渡等」→引取申告は対象外
⇒中間申告、確定申告
○ドクタp.134 事例H
問題文に「提出すべき」とあるが、義務規定、というわけではなく、
やったほうが得をする、くらいの意味に捉える。
事例で申告が出たら、不安だったら、メモに「中間、確定、還付、引取」って
4つ書いておく。書いておけば横道に逸れないし。
(1)について
設立1期かつ資本金300万円→免税事業者。よって、中間、確定、還付は、なし。
⇒引取申告の個別理論。
解答の柱にある「概要」はこんなに4行もいらない。大事なのは、提出期限、
提出先、提出者。問題文でこれらを聞いているのだから、きちんと書かないと
いくら根拠条文を書いても半分くらいしか点数こないから。
このp.136の解答の柱を読んで、解答を作る準備をしておく。
(ってことは、的中答練でこんな感じで出るんですね、きっと・・・)
あと・・・勝手に「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにして、
還付申告を書かないこと。勝手に自分で問題を作らないこと。
(2)について
4つの申告のうち、
輸入していない(輸入しているときは問題文に必ず“輸入”ってある)
→引取申告は削除。
設立1期 → 中間申告は削除。
残りは確定申告、還付申告だが、、売上ゼロで仕入がある、という
ことは・・・還付申告。
問題文に(2)については提出期限不要、、とあるが、還付申告は提出期限は
ない(任意だし)。ただ、時効はあるけど。
(3)、(4)については、マニアック(特に(3))なので、1回、解答見ながら
読んでおくくらいでよし。具合が悪くなるかもだけど。
○ドクタp.105 事例C
文章が長いときほど、結論(文末)を先に見るとよい。中間申告について、
って書いてあったりする。
前期の確定消費税額が4,800万円超 → 一月中間申告に限定。
仮決算してないから、仮決算の理論も不要。
もし・・・三月中間申告または六月中間申告に限定して出題されたら。
次の部分が困るんです。
・「(1)の規定による申告書を提出すべき一月中間申告期間を・・・」
・「(2)の規定による申告書を提出すべき三月中間申告期間を・・・」
そしたら、それぞれ
・「一月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
・「三月中間申告の規定による申告書を提出すべき・・・」
と置き換えてやって。
このとき、一月中間申告とかの理論は不要。時間が余ったら一月中間申告等も
書いてやればいい。(書く量の割りに配点が多かった場合とかね。)
○もし「申告書への記載事項については触れる必要はない」とあったら。
・マスタ29問(確定申告)
@〜Gが不要。この場合、「次に掲げる事項」を「一定の事項」とする。
・マスタ30問(還付申告)
記載事項は、確定申告の理論と同じ。もし、還付申告について記載事項も
含めて書かないといけないときは、確定申告の理論の@〜Gを書く必要あり。
・マスタ31問(引取申告)
[1]申告(1)申告納税方式 @〜Bを削除して、「次の事項」を「一定の事項」
とする。
賦課課税方式は「・・・場合を除き、一定の事項を記載・・」としておく。
・マスタ28問(中間申告)
中間申告の記載事項(金額)は要件の一部を構成しているから、記載事項を
書く・書かないは意識しなくてよい。
○29問(確定申告)について
・事例で納税のケースと還付のケースが限定されてたら・・・
[2]納付 と [3]還付 は、どちらかを書かなくてもよい。
・個人事業者特有なのは
「なお、個人事業者のその年の12月31日の・・・」
「個人事業者が死亡した場合」
・法人特有なのは
「残余財産が確定した場合」
よって、個人事業者または法人に限定されてきたらそれぞれ書かなくてもよい
場所については書き過ぎないように。
課税期間の理論と確定申告の理論は個人事業者と法人に分けておかないと、
解答時間がかなり変わってくるから。
それ以外の理論は特に個人と法人の区別をしなくてもよい。
(そんなに変わらないから、どこを省くべきか考える時間があるなら
全部書いちゃった方が早いかもだし)
○ドクタp.96 総合G
還付される場合の申告書・・・よって引取申告・中間申告は、なし
⇒ 確定申告、還付申告
[3]の解答の書き方は、テクニックとして覚えとく。
[4]の解答「確定申告書等」の「等」の字は落とせない。確定申告書と
還付申告書を合わせてこういう表現してるから。
(とはいえ、還付申告書、という用紙があるわけじゃないんだけど)
実際の条文は、45条又は46条の規定による申告書・・・ってまとめてる。
更正による控除不足還付税額について、確定申告の理論(マスタ29問)に
載せてないけど、マスタに載せてないだけ(ん?)で、確定申告についても、
更正による控除不足還付税額の話は、ある。
「確定申告等に係る更正又は決定による中間納付還付税額」については
次回?補足してくれるらしいので。
○ドクタp.106 事例D
「なお、甲社は・・・」のなお書きがなかったら、解答範囲は変わるか?
→ 変わらない。
申告関係の4つから消去法で探す、というわけではなく、
4つの中に答えがある、ということ。
○マスタ31問(引取申告)
・申告納税方式に限定されたら、次の箇所は不要。
[1]申告(2)賦課課税方式、[2]納付等(2)賦課課税方式
・特例申告に限定されたら、次の箇所のみ必要。
[1]申告(1)申告納税方式(3)特例申告、[2]納付等(1)申告納税方式
[3](3)特例申告 [4]申告義務等の承継
■簡易課税制度選択届出書の経過措置(テキストp.193)
H16.4.1以後に開始する最初の課税期間において新たに課税事業者となる者に
ついての、最初の1年目だけの規定。
法改正(事業者免税点の引き下げ)の影響ではじめて課税事業者となる場合、
簡易課税制度選択届出書に当期から選択する、と書けば、その課税期間から
簡易課税を選択することが可能。
(本当は前期末までに提出しないといけないんだけど)
個人事業者は、今年(H17年度)が、その「最初の課税期間」になるので、
この規定の影響を受けるとすれば個人事業者が出題される場合。
でも、問題文にたぶんそんな感じの内容がモロ書いてあると思われるので、
それほど恐れることはない。
■センセの予想
合格情報に載せてるらしいけど。
◎分割(去年も予想して・・・ハズした・・・)
用語の意義も含めて
○延払基準、工事
○引取申告
▲更正の請求
・・・予想に影響受けることなく、自分のペースで理論まわしてね(はぁと)、
とのこと。
2005年06月24日
【消費】自習6/22-23
クスリのせいか、最近、寝付けず。暑さのせいもあるかもだけど。
<計算>
○特定収入
上級トレNo.2 48、49(特定収入の総合問題)
以下、まちがいなど
48
・国外にある土地の売却額を、特定収入の計算での「資産の譲渡等の
対価の額」に含めなかった。(特許のほうは気づいたのに)
・特定収入の調整税額の計算で、まちがって特定収入割合を使った。
なんのために調整割合を計算してる???
特定収入割合は調整の有無を判断するだけ。税額の計算に使うのは
調整割合。
49
・2(2)B借地契約の更新に伴い収受した更新料
借地権に係る更新料・名義書換料は、土地の上に存する権利の
設定もしくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当[基通6-1-3]
よって非課税売上。
(はじめ、更新手数料と思って課税売上げにした。課税売上割合
が95%以上になったので気づいたけど、時間ロス)
・外国法人B銀行に預けてる預金の利息は、普通の非課税売上。
非課税資産の輸出じゃない。
日本の銀行のニューヨーク支店は非居住者だが、
外国の銀行の東京支店は居住者。
・資産(建物)取得に充当する国庫補助金16,000,000円をA対応
(課税資産の譲渡等に係る特定収入)とした。
取得したのは「本部ビル」で、この法人は課税売上げも非課税
売上もあるから・・・C対応(共通対応)の課税仕入れに係る
特定収入にしないといけない。
・物品販売事業の物品購入費。転記ミス(1桁足りない)
・本部ビルの取得費 160,000,000円を全てC対応(共通対応)の
課税仕入れにして、バツ。その取得費用のうち20%が課税仕入れ
となる。(全部が課税仕入れではない)
[基通11-2-19]と、混同した??? 課税売上割合(93%くらい)
と、建物の割合(20%)は課税売上割合の方が大きいから、
共通対応有利?とか勝手にやったが、そもそも、160,000,000円
全額が課税仕入れじゃないから。あんだすたん??
○そのほか
上級トレNo.2 23(吸収合併の総合問題)
以下、まちがいなど。
・4/30にも解いたのだが、、、同じ間違いしてるのが、甚だ不愉快。
いや、それ以上に多くの箇所、間違ってる。がーん。
・土地付建物を居住用に賃貸するときは、、、建物部分が課税売上げ、
土地部分が非課税売上・・・ではなく、住宅全体の貸付として、
非課税売上。建物と土地を分けない。
・不動産販売業にとって、販売用の建物は「固定資産」じゃなく、
「棚卸資産」。よって、いくら100万円以上でも、調整対象固定資産には
なりえない。
・あとは、転記ミス。
■せっかくなので、内外判定など。(特定収入の問題文より)
・内国法人に対する、国外に登録している特許権の使用料収入
→登録している場所で判断。国外なので国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・国外における土地の売却額
→土地が外国にあるので、国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・国外に所有していた土地を売却するため、国内の不動産業者に
支払った仲介手数料
→国内の不動産屋さんに払う手数料なので、国内における
課税仕入れに該当。国外における資産の譲渡等のための
課税仕入れは課税資産の譲渡等のみに要するもの(A対応)
として取り扱う[基通11-2-13]
・国外に所有する土地を住宅用地として貸付けることにより
収受した地代
→国外における資産の譲渡等。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・外国法人の依頼により実施した特別講演会(外国法人の本社
のあるニューヨークで開催)の入場料収入
→国外で役務を提供したので、国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・上の、ニューヨークでの講演会における芸術関連物品の
販売収入
→国外における資産の譲渡等。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・外国法人に対する日本文化に関しての情報提供料収入
外国法人は在日支店を有しているが、本契約その他一切の
手続きは外国法人本社と直接行っており、在日支店は一切
関係していない
→免税売上に該当。
もし「在日支店は一切関係ない」とか書いてない場合は
在日支店を経由して売上た、と考えるので、普通の国内取引
(課税売上げ)となる。[基通7-2-17]
役務の提供は目に見えない(なんとでも言える・・・)ので、
支店みたいに、目に見えるもので判断したいねえ、という
ことらしい。(あくまで、「らしい」。)
・日本国内登録特許が侵害されたことにより外国法人(非居住者)
から収受した和解金(資産の譲渡等の対価としての性格を有する
と認められる)
→日本国内で登録してるので国内取引に該当。相手が非居住者
だから輸出免税売上。
・パリ在住の芸術家(非居住者)が来日講演を行ったときの支払
講演料
→役務の提供が行われたのは日本なので、課税仕入れ。
<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(16)課税標準(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産
(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ(28)中間申告(29)確定申告
(30)還付申告(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入
<計算>
○特定収入
上級トレNo.2 48、49(特定収入の総合問題)
以下、まちがいなど
48
・国外にある土地の売却額を、特定収入の計算での「資産の譲渡等の
対価の額」に含めなかった。(特許のほうは気づいたのに)
・特定収入の調整税額の計算で、まちがって特定収入割合を使った。
なんのために調整割合を計算してる???
特定収入割合は調整の有無を判断するだけ。税額の計算に使うのは
調整割合。
49
・2(2)B借地契約の更新に伴い収受した更新料
借地権に係る更新料・名義書換料は、土地の上に存する権利の
設定もしくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当[基通6-1-3]
よって非課税売上。
(はじめ、更新手数料と思って課税売上げにした。課税売上割合
が95%以上になったので気づいたけど、時間ロス)
・外国法人B銀行に預けてる預金の利息は、普通の非課税売上。
非課税資産の輸出じゃない。
日本の銀行のニューヨーク支店は非居住者だが、
外国の銀行の東京支店は居住者。
・資産(建物)取得に充当する国庫補助金16,000,000円をA対応
(課税資産の譲渡等に係る特定収入)とした。
取得したのは「本部ビル」で、この法人は課税売上げも非課税
売上もあるから・・・C対応(共通対応)の課税仕入れに係る
特定収入にしないといけない。
・物品販売事業の物品購入費。転記ミス(1桁足りない)
・本部ビルの取得費 160,000,000円を全てC対応(共通対応)の
課税仕入れにして、バツ。その取得費用のうち20%が課税仕入れ
となる。(全部が課税仕入れではない)
[基通11-2-19]と、混同した??? 課税売上割合(93%くらい)
と、建物の割合(20%)は課税売上割合の方が大きいから、
共通対応有利?とか勝手にやったが、そもそも、160,000,000円
全額が課税仕入れじゃないから。あんだすたん??
○そのほか
上級トレNo.2 23(吸収合併の総合問題)
以下、まちがいなど。
・4/30にも解いたのだが、、、同じ間違いしてるのが、甚だ不愉快。
いや、それ以上に多くの箇所、間違ってる。がーん。
・土地付建物を居住用に賃貸するときは、、、建物部分が課税売上げ、
土地部分が非課税売上・・・ではなく、住宅全体の貸付として、
非課税売上。建物と土地を分けない。
・不動産販売業にとって、販売用の建物は「固定資産」じゃなく、
「棚卸資産」。よって、いくら100万円以上でも、調整対象固定資産には
なりえない。
・あとは、転記ミス。
■せっかくなので、内外判定など。(特定収入の問題文より)
・内国法人に対する、国外に登録している特許権の使用料収入
→登録している場所で判断。国外なので国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・国外における土地の売却額
→土地が外国にあるので、国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・国外に所有していた土地を売却するため、国内の不動産業者に
支払った仲介手数料
→国内の不動産屋さんに払う手数料なので、国内における
課税仕入れに該当。国外における資産の譲渡等のための
課税仕入れは課税資産の譲渡等のみに要するもの(A対応)
として取り扱う[基通11-2-13]
・国外に所有する土地を住宅用地として貸付けることにより
収受した地代
→国外における資産の譲渡等。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・外国法人の依頼により実施した特別講演会(外国法人の本社
のあるニューヨークで開催)の入場料収入
→国外で役務を提供したので、国外取引。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・上の、ニューヨークでの講演会における芸術関連物品の
販売収入
→国外における資産の譲渡等。不課税売上。
(特定収入では「資産の譲渡等の対価の額」に入れる)
・外国法人に対する日本文化に関しての情報提供料収入
外国法人は在日支店を有しているが、本契約その他一切の
手続きは外国法人本社と直接行っており、在日支店は一切
関係していない
→免税売上に該当。
もし「在日支店は一切関係ない」とか書いてない場合は
在日支店を経由して売上た、と考えるので、普通の国内取引
(課税売上げ)となる。[基通7-2-17]
役務の提供は目に見えない(なんとでも言える・・・)ので、
支店みたいに、目に見えるもので判断したいねえ、という
ことらしい。(あくまで、「らしい」。)
・日本国内登録特許が侵害されたことにより外国法人(非居住者)
から収受した和解金(資産の譲渡等の対価としての性格を有する
と認められる)
→日本国内で登録してるので国内取引に該当。相手が非居住者
だから輸出免税売上。
・パリ在住の芸術家(非居住者)が来日講演を行ったときの支払
講演料
→役務の提供が行われたのは日本なので、課税仕入れ。
<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(16)課税標準(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産
(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ(28)中間申告(29)確定申告
(30)還付申告(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入
2005年06月21日
【消費】自習6/21
■全答練のできばえなど
<理論1>納税地
・ってか、本当に出た・・・納税地・・・
・個人事業者の方を特に一所懸命覚えてたので、ちと悲しい。
・指定・異動については、そこそこ(うろ覚えなので多少作文)。
・納税地指定の処分の取り消しがあったときと輸出物品販売場は書かず。
<理論2>課税期間・基準期間・基準期間における課税売上高
・これも、基準期間とか、もろ・・・
・(3)の基準期間における課税売上高の金額とその意義について、
焦って電卓が入れられなかったので計算せず。意義だけでも書こうと
したが、更に勘違いして途中まで課税売上割合の理論を書いてしまい、
途中で諦めて、捨て。(つまり(3)は何も書いてない)
・それ以外については、書けた。
<計算>
・納税義務の判定については、多分大丈夫と思う。前期分までは3,000万円って
意識した記憶あるし。
・課税売上割合までは、電卓ミス、転記ミスがなければ大丈夫と思う。
・2(7)医業の方の水道光熱費。既に「合理的に按分したものを計上」して
るのに、ご丁寧にさらに60%かけた。(泣)
・4(3)仲介手数料600,000円を、面倒だったので(こんなこと言ってちゃ
いかん、というのはわかってるんだが)共通対応(C対応)の課税仕入れに
して、バツ。土地と建物の一括譲渡で、建物の価額の割合が60%、課税売上
割合が50%そこそこなので、建物部分と土地部分に区分したほうが有利となる。
・調整対象固定資産手付かず。つけたとしても、わかんなかった。建物Aが。
・気づいて直した気はするけどメモに残ってないので・・・
2(13)取得した車両に係る修繕費109,000円。取得した車両は非課税資産の
譲渡等に使用するものだから、この修繕費もその他の資産の譲渡等に要する
もの(B対応)。
→ 譲渡資産に係ると思ってA対応としたが修正したと思うんだけどな。
一方、4(2)譲渡した車両に係る修理費200,000円は、車両を売る行為(課税
資産の譲渡等)のための修理なので、課税資産の譲渡等のみに要するもの
(A対応)で処理。
・中間納付税額の計算。事業所得分の税金 * 80% + 不動産所得分の税金 * 80%
という式にしちゃいましたが・・・ダメっすかねえ。
理論は、おいらのように、先生がなんとなく仄めかしてくれたくれた人間と、
本当になんの前触れもなく解いた人いると思うので、本当に、順位(判定)
なんてアテにならないと思われます。
(税法の理論は考える問題じゃなくて暗記大会なので、予告があっても
なくても、今の時点で判定したところであまり意味ないと思いますけど。)
計算の順位はある程度参考になると思いますが。
Web講座のページで解説が流れてたので眺めたが(途中音声が妙に小さくなる
のはどうにかならないものか・・・)そこでの話では・・・
理論は、難易度は普通。分量はちょっと多い。
計算は、難易度も難しく、量も多い。
時間配分は60分ずつ・・・と言っていたが、本当か?
(いつも、理論50分、計算70分でやれ、って言われてるので)
今度の講義で先生、解説してくれるかな。
■おべんきょ
<計算>
・特定収入。上級テキストの例題と、上級トレNo.2 43-44
<理論>
(15)納税地(17)仕入控除原則(19)非課税資産の譲渡等
(24)棚卸資産の調整(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ
(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入
■その他
全答練の解答解説を読む限り、酒税法って楽しそう・・・。
<理論1>納税地
・ってか、本当に出た・・・納税地・・・
・個人事業者の方を特に一所懸命覚えてたので、ちと悲しい。
・指定・異動については、そこそこ(うろ覚えなので多少作文)。
・納税地指定の処分の取り消しがあったときと輸出物品販売場は書かず。
<理論2>課税期間・基準期間・基準期間における課税売上高
・これも、基準期間とか、もろ・・・
・(3)の基準期間における課税売上高の金額とその意義について、
焦って電卓が入れられなかったので計算せず。意義だけでも書こうと
したが、更に勘違いして途中まで課税売上割合の理論を書いてしまい、
途中で諦めて、捨て。(つまり(3)は何も書いてない)
・それ以外については、書けた。
<計算>
・納税義務の判定については、多分大丈夫と思う。前期分までは3,000万円って
意識した記憶あるし。
・課税売上割合までは、電卓ミス、転記ミスがなければ大丈夫と思う。
・2(7)医業の方の水道光熱費。既に「合理的に按分したものを計上」して
るのに、ご丁寧にさらに60%かけた。(泣)
・4(3)仲介手数料600,000円を、面倒だったので(こんなこと言ってちゃ
いかん、というのはわかってるんだが)共通対応(C対応)の課税仕入れに
して、バツ。土地と建物の一括譲渡で、建物の価額の割合が60%、課税売上
割合が50%そこそこなので、建物部分と土地部分に区分したほうが有利となる。
・調整対象固定資産手付かず。つけたとしても、わかんなかった。建物Aが。
・気づいて直した気はするけどメモに残ってないので・・・
2(13)取得した車両に係る修繕費109,000円。取得した車両は非課税資産の
譲渡等に使用するものだから、この修繕費もその他の資産の譲渡等に要する
もの(B対応)。
→ 譲渡資産に係ると思ってA対応としたが修正したと思うんだけどな。
一方、4(2)譲渡した車両に係る修理費200,000円は、車両を売る行為(課税
資産の譲渡等)のための修理なので、課税資産の譲渡等のみに要するもの
(A対応)で処理。
・中間納付税額の計算。事業所得分の税金 * 80% + 不動産所得分の税金 * 80%
という式にしちゃいましたが・・・ダメっすかねえ。
理論は、おいらのように、先生がなんとなく仄めかしてくれたくれた人間と、
本当になんの前触れもなく解いた人いると思うので、本当に、順位(判定)
なんてアテにならないと思われます。
(税法の理論は考える問題じゃなくて暗記大会なので、予告があっても
なくても、今の時点で判定したところであまり意味ないと思いますけど。)
計算の順位はある程度参考になると思いますが。
Web講座のページで解説が流れてたので眺めたが(途中音声が妙に小さくなる
のはどうにかならないものか・・・)そこでの話では・・・
理論は、難易度は普通。分量はちょっと多い。
計算は、難易度も難しく、量も多い。
時間配分は60分ずつ・・・と言っていたが、本当か?
(いつも、理論50分、計算70分でやれ、って言われてるので)
今度の講義で先生、解説してくれるかな。
■おべんきょ
<計算>
・特定収入。上級テキストの例題と、上級トレNo.2 43-44
<理論>
(15)納税地(17)仕入控除原則(19)非課税資産の譲渡等
(24)棚卸資産の調整(25)簡易課税(26)売上返還等(27)貸倒れ
(32)更正の請求(33)国等の特例(34)特定収入
■その他
全答練の解答解説を読む限り、酒税法って楽しそう・・・。
クスリな生活
4週間ぶりに医者に行き(4週間後でないと予約取れず)、
薬漬け生活突入。
はじめの1週間:デプロメール 25mg * 2
その後の1週間:デプロメール 25mg * 1 + 50mg * 1
3種類試飲して・・・結局いちばん吐き気が強かったものに落ち着いて
しまったのだが、胃薬を併用しているものの、吐き気止まらず。
眠っててもキモチワルくて起きるし。
副作用が収まるまで(1週間前後らしい)は、なんにもできない
可能性あり。困った。
他に、副作用と思われる症状は、ふらつき。
立ちくらみのようなふらつきが、立ち上がったときだけでなく
普通に歩いてる時でもときどき出る。眠気は、なし。
かかりつけの医者(30代後半と思われ)が喘息らしく、1ヶ月程度
入院するらしい。患者に心配される医者、という構図、初めて。
追記(June 29 2005)
薬漬け生活突入。
はじめの1週間:デプロメール 25mg * 2
その後の1週間:デプロメール 25mg * 1 + 50mg * 1
3種類試飲して・・・結局いちばん吐き気が強かったものに落ち着いて
しまったのだが、胃薬を併用しているものの、吐き気止まらず。
眠っててもキモチワルくて起きるし。
副作用が収まるまで(1週間前後らしい)は、なんにもできない
可能性あり。困った。
他に、副作用と思われる症状は、ふらつき。
立ちくらみのようなふらつきが、立ち上がったときだけでなく
普通に歩いてる時でもときどき出る。眠気は、なし。
かかりつけの医者(30代後半と思われ)が喘息らしく、1ヶ月程度
入院するらしい。患者に心配される医者、という構図、初めて。
追記(June 29 2005)
2005年06月20日
最後にしようと思う、買い物

ハードディスクウォークマンの、SonyStyleバージョンです。
(ボタンの色が違うのが特長。あと容量が30GBで店頭販売より10GB多い)
本当は ipod 買ってみたかったけど、兄が持っていたのでやめました。
デジタルARENAのレビューによると音質はよくないらしいが、
自分にはそれほど気にならない。普通に音楽聴けてます。
2005年06月17日
【消費】自習6/17
チャウダーズが最近お気に入り。
(シアトルから上陸のスープ・バー、だそうな)
スープストックトーキョーと違う点で、うれしいのは、
・スープによって値段が違うこと。
(スープストックで、オマールエビと渡り蟹のスープと東京ボルシチが
同じ値段なのはどうなのよ?と思っていたので。原価は同じくらいなの
かもしれないけれど、お腹の満腹具合がねえ・・・)
・Sサイズを単品でオーダーできること。
・リゾットにしてくれること。
(スープストックで、半ライスが欲しいんです。)
・メニューにサラダもあること。
ただし、飲み物は水しかない。
ま、お茶のみに行くわけじゃないので問題なし。
。。。。。
■本日のおべんきょ
<計算>
個別問題で課税売上割合の計算など。
非課税売上なんだけど課税売上割合の計算で使わないものの確認。
(売上債権の譲渡とか支払手段の譲渡は含めない、とか・・・そんなやつ)
<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(15)納税地(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
・基準期間と基準期間における課税売上高
・課税売上割合
。。。。。
明日、全答練なので、
早起きして、先週、先生が仰ってた内容
納税地、基準期間、基準期間における課税売上高、課税売上割合
に絞って確認しようかな、と思いつつ・・・。
納税地なんてCランクだし、出ない可能性のほうが大きいけど、
もし出たらせっかく忠告してくれてるのに後悔しそうだし・・・
#ぶろぐぺっとのえりざべすちゃんが、おもいっきし「貸倒れー!」と
#叫んでるのはいかがなものか・・・。
#もう少し、叫ぶ内容を考えてもらわんと。
(シアトルから上陸のスープ・バー、だそうな)
スープストックトーキョーと違う点で、うれしいのは、
・スープによって値段が違うこと。
(スープストックで、オマールエビと渡り蟹のスープと東京ボルシチが
同じ値段なのはどうなのよ?と思っていたので。原価は同じくらいなの
かもしれないけれど、お腹の満腹具合がねえ・・・)
・Sサイズを単品でオーダーできること。
・リゾットにしてくれること。
(スープストックで、半ライスが欲しいんです。)
・メニューにサラダもあること。
ただし、飲み物は水しかない。
ま、お茶のみに行くわけじゃないので問題なし。
。。。。。
■本日のおべんきょ
<計算>
個別問題で課税売上割合の計算など。
非課税売上なんだけど課税売上割合の計算で使わないものの確認。
(売上債権の譲渡とか支払手段の譲渡は含めない、とか・・・そんなやつ)
<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(14)課税期間(15)納税地(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
・基準期間と基準期間における課税売上高
・課税売上割合
。。。。。
明日、全答練なので、
早起きして、先週、先生が仰ってた内容
納税地、基準期間、基準期間における課税売上高、課税売上割合
に絞って確認しようかな、と思いつつ・・・。
納税地なんてCランクだし、出ない可能性のほうが大きいけど、
もし出たらせっかく忠告してくれてるのに後悔しそうだし・・・
#ぶろぐぺっとのえりざべすちゃんが、おもいっきし「貸倒れー!」と
#叫んでるのはいかがなものか・・・。
#もう少し、叫ぶ内容を考えてもらわんと。
2005年06月16日
【消費】自習6/15-16
ホリエモンがプロレス参入とな。
記事のタイトルを見たとき「メガネスーパーみたいにはならないでね」
と思ったが、中身を読んでみると、やはりそのあたりはきちんと考えて
いるようで。
■おべんきょ(2日間)
<計算>
・基礎答練1
数字の転記ミス1つ。
(でもそれが狂ったせいで課税売上割合以下数字合わず。)
・相続・合併(新設・吸収)・新設分割の個別問題
・簡易課税(個別問題 + 上級トレ No.2 問13)
<理論>
(5)納税義務
(17)仕入控除の原則(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整
(26)売上返還等(27)貸倒れ
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告(31)引取申告
中間申告、やっと全体がほぼ覚えられた(今まで三月と六月だけ)。
■そもそも、課税期間って・・・
理論を書いてて、「事業年度」と「課税期間」が、混ざるの。
特に、納税義務の免除の特例あたり。小規模事業者に係る〜(マスタ第5問)は
「課税期間」なのに、相続、合併、分割は「事業年度」だし。
○事業年度(法人税法第13条)
定款に書いてある、営業年度。
○課税期間(国税通則法第2条第9号)
国税の課税標準の計算の基礎となる期間。
消費税については、
個人事業者の課税期間:1月1日〜12月31日。
法人の課税期間:事業年度
■出てない理論
今までの、年内完結、上級、基礎・応用答練で、出題されていない理論
のうち「Cランク(直前期に配られたやつ)」でないものは次のもの。
・合併があったときの納税義務の免除の特例(A)
・調整対象固定資産の転用(B)
・簡易課税(B)
・中間申告(A)
・更正の請求(B)
このうち、簡易課税と更正の請求については、そもそも出題予告から
もれていたもの。
こうやって見ると・・・やっぱり、合併と中間申告が、におう。
合併があったときの中間申告も絡めて出るんだろうか。
(全答練では出ないにしても・・・いつか・・・。)
■(今さらだが)平成15年度の税制改正
そもそも、平成15年度の税制改正で変更があったのはどこなんだ???
知らなくても理論暗記はできるけど。嗜みとして。
(参考 平成16年11月改定『消費税実務問答集』納税協会連合会)
○事業者免税点の引き下げ
小規模事業者に係る納税義務の免除の特例により、免除されるのは
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者、となった。
(改正前は3,000万円以下)
○課税期間の短縮
課税期間を3ヶ月とする特例に加え、課税期間を1ヶ月とする特例が
設けられた。
○簡易課税制度の適用上限の引き下げ
簡易課税制度を適用できる課税期間の基準期間における課税売上高が
5,000万円以下(改正前は2億円以下)に引き下げられた。
○課税資産の譲渡等についての中間申告
3ヶ月ごと又は6ヶ月ごとの中間申告対象期間に加え、
直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者につき
1ヶ月ごとの期間を中間申告対象期間とする規定が設けられた。
(一月中間申告対象期間さえなければ、少しは覚えやすいのに・・・)
○総額表示の義務付け
あらかじめその取引価額を表示する場合には、消費税額(地方消費税額
も含む)を含めた支払総額を表示することが義務付けられた。
口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象になっていない。
総額表示義務の対象となるのは商品等の選択の為などあらかじめ表示する
値札、チラシ、広告等であり、取引成立後に作成される領収書(レシート)、
請求書については義務はない。
総額表示の対象となるのは不特定かつ多数の者に対してあらかじめ取引
価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合とか、事業者が
専ら他の事業者に対して課税資産の譲渡等を行う場合には、総額表示は
義務付けられていない。
義務、とあるが、違反しても罰則はない。
→これ、去年、散々揉めたよねえ・・・
結局、請求書のレイアウトはそれほど重要じゃなかったってことか・・・
やっぱ、人から教わるんじゃなくて、自分でも勉強って必要。
今さら遅いけど。
記事のタイトルを見たとき「メガネスーパーみたいにはならないでね」
と思ったが、中身を読んでみると、やはりそのあたりはきちんと考えて
いるようで。
■おべんきょ(2日間)
<計算>
・基礎答練1
数字の転記ミス1つ。
(でもそれが狂ったせいで課税売上割合以下数字合わず。)
・相続・合併(新設・吸収)・新設分割の個別問題
・簡易課税(個別問題 + 上級トレ No.2 問13)
<理論>
(5)納税義務
(17)仕入控除の原則(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整
(26)売上返還等(27)貸倒れ
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告(31)引取申告
中間申告、やっと全体がほぼ覚えられた(今まで三月と六月だけ)。
■そもそも、課税期間って・・・
理論を書いてて、「事業年度」と「課税期間」が、混ざるの。
特に、納税義務の免除の特例あたり。小規模事業者に係る〜(マスタ第5問)は
「課税期間」なのに、相続、合併、分割は「事業年度」だし。
○事業年度(法人税法第13条)
定款に書いてある、営業年度。
○課税期間(国税通則法第2条第9号)
国税の課税標準の計算の基礎となる期間。
消費税については、
個人事業者の課税期間:1月1日〜12月31日。
法人の課税期間:事業年度
■出てない理論
今までの、年内完結、上級、基礎・応用答練で、出題されていない理論
のうち「Cランク(直前期に配られたやつ)」でないものは次のもの。
・合併があったときの納税義務の免除の特例(A)
・調整対象固定資産の転用(B)
・簡易課税(B)
・中間申告(A)
・更正の請求(B)
このうち、簡易課税と更正の請求については、そもそも出題予告から
もれていたもの。
こうやって見ると・・・やっぱり、合併と中間申告が、におう。
合併があったときの中間申告も絡めて出るんだろうか。
(全答練では出ないにしても・・・いつか・・・。)
■(今さらだが)平成15年度の税制改正
そもそも、平成15年度の税制改正で変更があったのはどこなんだ???
知らなくても理論暗記はできるけど。嗜みとして。
(参考 平成16年11月改定『消費税実務問答集』納税協会連合会)
○事業者免税点の引き下げ
小規模事業者に係る納税義務の免除の特例により、免除されるのは
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者、となった。
(改正前は3,000万円以下)
○課税期間の短縮
課税期間を3ヶ月とする特例に加え、課税期間を1ヶ月とする特例が
設けられた。
○簡易課税制度の適用上限の引き下げ
簡易課税制度を適用できる課税期間の基準期間における課税売上高が
5,000万円以下(改正前は2億円以下)に引き下げられた。
○課税資産の譲渡等についての中間申告
3ヶ月ごと又は6ヶ月ごとの中間申告対象期間に加え、
直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者につき
1ヶ月ごとの期間を中間申告対象期間とする規定が設けられた。
(一月中間申告対象期間さえなければ、少しは覚えやすいのに・・・)
○総額表示の義務付け
あらかじめその取引価額を表示する場合には、消費税額(地方消費税額
も含む)を含めた支払総額を表示することが義務付けられた。
口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象になっていない。
総額表示義務の対象となるのは商品等の選択の為などあらかじめ表示する
値札、チラシ、広告等であり、取引成立後に作成される領収書(レシート)、
請求書については義務はない。
総額表示の対象となるのは不特定かつ多数の者に対してあらかじめ取引
価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合とか、事業者が
専ら他の事業者に対して課税資産の譲渡等を行う場合には、総額表示は
義務付けられていない。
義務、とあるが、違反しても罰則はない。
→これ、去年、散々揉めたよねえ・・・
結局、請求書のレイアウトはそれほど重要じゃなかったってことか・・・
やっぱ、人から教わるんじゃなくて、自分でも勉強って必要。
今さら遅いけど。
2005年06月14日
【消費】自習6/13-14
デニーズの夏メニュー「タコとツナの冷たいカペリーニバジル風味」が美味。
デニーズはよく利用するので、株でも買って株主優待もらうかな・・・と
思っていたら、セブンとヨーカドーと一緒に持ち株会社を作るから
優待券は5月配布分で終了、とのこと。(2月末時点での保有者までか?)
・・・ちと残念。
■おべんきょ
<計算>
○応用答練2のふくしゅー
時間無制限で解いてみた。無制限にしたところでそれほど
デキはよくない。当日には気づかなかった点。
・著しい変動について
H15.3.1に設立した法人。
1期:H15.3.1〜H15.3.31、2期:H15.4.1〜H16.3.31
当期:H17.4.1〜H18.3.31
このとき
1期及び2期について、当期が第3年度の課税期間、になる。
で、この場合の仕入等の課税期間における課税売上割合と、
通算課税売上割合の計算方法は・・・別々に計算するらしい。
仕入等の課税期間、の方は、
H15.3.1〜H15.3.31と、H15.4.1〜H16.3.31の2種類を計算。
通算課税売上割合も
H15.3.1〜H18.3.31と、H15.4.1〜H18.3.31の2種類を計算。
で、著しい変動に該当するかどうかも、2つに分けて判定する。
今回の問題では、H15.3.1〜の方は著しい変動に該当したが、
H15.4.1〜の方は該当せず。よって、H15.3.1〜H15.3.31まで
に仕入れた調整対象固定資産について、調整する。
(まとめて、13分の12、とかやったけど、基準期間における
課税売上高、ではないので、年換算は不要の模様)
・電動車椅子は身体障害者用物品なので、非課税仕入。
・問題A6ページの海外支店に移送した調査機器の購入費用。
「国外移送」に気をとられて取得価額を課税仕入れとするのを
忘れた。海外における資産の譲渡等=課税資産の譲渡等にのみ
要するもの(A対応)として処理する。
○上級演習4(No.1-8)
・建設用地の取得。土地の取得費用は非課税仕入。
そのうち土地造成費用に関しては役務提供費用なので、課税仕入れ。
(土地購入費用を丸ごと課税仕入れにした。間違い)
・「預金利息 XXX,XXX円、うち海外銀行からの利息 YYY,YYY円」
という問題文の「うち」を見落とし、課税売上割合の計算で、
分母(非課税売上)にYYY,YYY円を加算し、さらに分子にも
YYY,YYY円を加算した。
分母には既に XXX,XXX円を加算してるから・・・二重になる。
○総合計算問題集 問16
この前の授業で、先生が「医業をやっとけ」というのでやってみた。
34分で、納税義務判定以外のところは、ミスなし。
事業年度が1年未満の法人について、、合併とかと混ざってしまい、
ぐちゃぐちゃ。個別問題をやっとく必要あり。
〜基準期間(法人)〜
その事業年度の前々事業年度
(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の
2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間)
〜基準期間における課税売上高(基準期間が1年でない法人)〜
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の
合計額からその基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の
金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる
事業年度の月数の合計額で除し、これに12を乗じて計算した金額
<理論>
(1)課税の対象(11)延払基準(12)工事進行基準
(14)課税期間(15)納税地(16)課税標準
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
とにかく音読しりーず
(1)から(6)、(7)から(12)まで。
■その他
『会計人コース 理論問題直前予想号』を立ち読み。
ふむふむ・・・と眺めつつ、財表のヤマとして企業結合会計が挙がってたり
して、ああ、今年受けずに済んでよかったあ、と思いながら消費税のページへ。
すると・・・そうですか・・・、O原さん、「納税地」をAに挙げますか・・・。
だからかなあ、2週にわたって「納税地」やっとけ、って先生が予告して
くれたのは。ひょっとすると全答練に出ますかねえ?・・・かなり心配。
他に、通常の中間申告ではなく、合併があったの場合の中間申告に限定してる
予想があったりして、、、こわ。
(合併の場合の中間申告はマスタには載ってなくて、ドクタp.67にある)
デニーズはよく利用するので、株でも買って株主優待もらうかな・・・と
思っていたら、セブンとヨーカドーと一緒に持ち株会社を作るから
優待券は5月配布分で終了、とのこと。(2月末時点での保有者までか?)
・・・ちと残念。
■おべんきょ
<計算>
○応用答練2のふくしゅー
時間無制限で解いてみた。無制限にしたところでそれほど
デキはよくない。当日には気づかなかった点。
・著しい変動について
H15.3.1に設立した法人。
1期:H15.3.1〜H15.3.31、2期:H15.4.1〜H16.3.31
当期:H17.4.1〜H18.3.31
このとき
1期及び2期について、当期が第3年度の課税期間、になる。
で、この場合の仕入等の課税期間における課税売上割合と、
通算課税売上割合の計算方法は・・・別々に計算するらしい。
仕入等の課税期間、の方は、
H15.3.1〜H15.3.31と、H15.4.1〜H16.3.31の2種類を計算。
通算課税売上割合も
H15.3.1〜H18.3.31と、H15.4.1〜H18.3.31の2種類を計算。
で、著しい変動に該当するかどうかも、2つに分けて判定する。
今回の問題では、H15.3.1〜の方は著しい変動に該当したが、
H15.4.1〜の方は該当せず。よって、H15.3.1〜H15.3.31まで
に仕入れた調整対象固定資産について、調整する。
(まとめて、13分の12、とかやったけど、基準期間における
課税売上高、ではないので、年換算は不要の模様)
・電動車椅子は身体障害者用物品なので、非課税仕入。
・問題A6ページの海外支店に移送した調査機器の購入費用。
「国外移送」に気をとられて取得価額を課税仕入れとするのを
忘れた。海外における資産の譲渡等=課税資産の譲渡等にのみ
要するもの(A対応)として処理する。
○上級演習4(No.1-8)
・建設用地の取得。土地の取得費用は非課税仕入。
そのうち土地造成費用に関しては役務提供費用なので、課税仕入れ。
(土地購入費用を丸ごと課税仕入れにした。間違い)
・「預金利息 XXX,XXX円、うち海外銀行からの利息 YYY,YYY円」
という問題文の「うち」を見落とし、課税売上割合の計算で、
分母(非課税売上)にYYY,YYY円を加算し、さらに分子にも
YYY,YYY円を加算した。
分母には既に XXX,XXX円を加算してるから・・・二重になる。
○総合計算問題集 問16
この前の授業で、先生が「医業をやっとけ」というのでやってみた。
34分で、納税義務判定以外のところは、ミスなし。
事業年度が1年未満の法人について、、合併とかと混ざってしまい、
ぐちゃぐちゃ。個別問題をやっとく必要あり。
〜基準期間(法人)〜
その事業年度の前々事業年度
(その前々事業年度が1年未満の場合には、その事業年度開始の日の
2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した
各事業年度を合わせた期間)
〜基準期間における課税売上高(基準期間が1年でない法人)〜
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の
合計額からその基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の
金額の合計額を控除した残額をその法人のその基準期間に含まれる
事業年度の月数の合計額で除し、これに12を乗じて計算した金額
<理論>
(1)課税の対象(11)延払基準(12)工事進行基準
(14)課税期間(15)納税地(16)課税標準
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
とにかく音読しりーず
(1)から(6)、(7)から(12)まで。
■その他
『会計人コース 理論問題直前予想号』を立ち読み。
ふむふむ・・・と眺めつつ、財表のヤマとして企業結合会計が挙がってたり
して、ああ、今年受けずに済んでよかったあ、と思いながら消費税のページへ。
すると・・・そうですか・・・、O原さん、「納税地」をAに挙げますか・・・。
だからかなあ、2週にわたって「納税地」やっとけ、って先生が予告して
くれたのは。ひょっとすると全答練に出ますかねえ?・・・かなり心配。
他に、通常の中間申告ではなく、合併があったの場合の中間申告に限定してる
予想があったりして、、、こわ。
(合併の場合の中間申告はマスタには載ってなくて、ドクタp.67にある)
2005年06月13日
【消費】応用答練2
■応用答練2 解説
去年の本試験と同じくらいのボリュームの問題(つまり、終わらない)。
理論はひと通り書いて、計算は著しい変動の途中くらいまでいっていれば
合格。
○理論 問1 資産の譲渡等の時期
・問題文1行目のカッコ書きで、「長期大規模工事に該当」とある。
尚書きに「賦払回数が3回以上」云々の延払基準の条件に該当する旨が
あるが、長期大規模工事に延払基準は適用されないため、引っ掛け。
資産の譲渡等の時期としては、原則(引渡基準)と工事進行基準の2つ
が適用できる旨を記載し、その根拠理論を書けばよい。
・工事進行基準の理論について、一般工事の箇所は書かないこと。
それだけで、記述する場所がかなり限定できて時間短縮できる。
・相続・合併・分割は、それほど合否に影響はないが、書いたほうが無難。
・配点が20点あるので、目安としては1枚半〜2枚のボリューム。
○理論 問2 輸入した場合の税法上の規定
・問題文でポイントとなるのは、次の2点
@調整対象固定資産を海外から輸入した場合
A課税売上割合は95%以上
・(1)から(5)までは、マスタどおり、普通に書けばよい。
・(6)について。「帳簿及び請求書等の記載内容」は不要、とあるが、
記載内容(マスタ第18問)が不要なのであり、帳簿又は請求書を保存して
おきなさいよ、という記述(マスタ第17問・帳簿の保存)は必要。
上級演習でもやってる内容。課税売上割合95%未満の理論は不要。
・(7)の仕入に係る消費税額の調整について。
「調整」は、調整対象固定資産の著しい変動・転用、棚卸資産の調整が
考えられるが、調整対象固定資産を輸入しているので、棚卸資産は不要。
あと、課税売上割合が95%以上であるのが前提なので、転用も不要。
(なぜなら95%以上のときは「比例配分法」により計算したものとするから)
よって、著しい変動に絞れる。
・著しい変動について、減少に絞ってもOK。あと、控除しすぎた場合、簡易課税
制度適用の場合の不適用についても、なくてもよいかも。
○計算
・不動産業の問題。不動産賃貸事業収益と不動産賃貸事業原価が対応している
ことを読み取らないと、仕入税額の区分経理がきつい。
・土地の賃貸料収入。保証金のうち30%相当額は契約時点において返還されない
旨が契約書に明示、とあるので、この30%相当額は、資産の譲渡等に該当。
(土地の賃貸に係るものなので、非課税売上)
返還されない、と判明した時点で売上処理すること。
・毎週日曜日のみの土地の貸付。週1回の貸し付け契約を更新し続けている状態、
と考える。1ヶ月未満の土地の貸付なので、課税売上げに該当。
通達にもない、質疑応答集レベルの内容なので、間違えてもOK。
・希望ヶ丘建売分譲マンションの販売収入。工事完成基準で処理しているので、
引渡済みのものを売上処理する。(販売代金の回収は関係なし)
・事業用ビルの建設請負に係る収入は工事進行基準で計算。前期に着工して
当期に引き渡しているので、請負金額から前期の売上分をマイナスして求める。
・その他の事業収入の特許権使用料収入は、前回の応用答練1を踏まえたうえで、
できてほしかった問題。総額で考える。特許権使用料収入500万円と特許権
使用料400万円の支払の差額100万円を計上しているが、500万円が売上で400万
円が仕入となる。(ただし仕入は国外取引なので不課税仕入れ)
・日本国内に支店を有している外国法人への日本の市場に関する情報提供料は、
国内の居住者に情報提供しているのだから、課税売上げ。
・(4)不動産賃貸事業原価@減価償却費イ居住用マンションのところに「開発許
可、建築確認等の手数料(課税仕入れに該当しない。以下同じ)」とある。
よって、(5)不動産販売事業原価F開発許可、建築確認等の手数料 2,902,000円
も課税仕入れに該当しない(不課税)。
・(5)不動産販売事業原価@夢ヶ丘マンションのロマンションCの購入費用は、
上地(建物)に係る部分は建物の販売に係るものなので、A対応(課税資産の
譲渡等にのみ要するもの)。
A希望ヶ丘マンションに係る建築費用、259,906,000円、299,418,000円も同様。
・(6)その他の事業原価は、「その他の事業収益」が課税売上げしかないので、
課税仕入れに該当するものは全て課税資産の譲渡等にのみ要するもの。
・(9)仕入割引。前期(免税)に購入したマンションの買掛金について減額を
受けたもの。このマンションは当期の期首に有しているので、棚卸資産の調整
対象。よって、減額を受けた部分についても「仕入返還等」に含める。
(もし期首に有していなければ、仕入返還等には含めない。
・(12)国外のゴルフ場に係るゴルフ会員権。ゴルフ場利用株式とか会員権とかの
内外判定は、ゴルフ場の所在地で行う。よって、国外における資産の譲渡等
なので、会員権の売却額は不課税売上高。
その売却のための、国内の取り扱い業者に支払った手数料は、課税資産の譲渡
等にのみ要するもの、となる。
(資産の譲渡等のうち、国内における非課税の規定に列挙されているもの以外
は「課税資産の譲渡等」になる。国外における資産の譲渡等(含、土地)も
課税資産の譲渡等に該当。
・解答用紙に前々期、前期の納税義務判定の欄が設けられていたが、これは
昨年の本試験問題がそうなっていたから、形式をあわせたとのこと。
仮に解答用紙がそのように分かれてなくても、設立してまだ3、4年のの事業者
であれば、設立からの納税義務をチェックしておくこと。棚卸資産の調整とか
見落とすし。
■応用答練2 感想など
○理論
・問1の解答の柱は合ってた(長期大規模工事のみを書いた)けど。相続合併
分割は書けず。
・問2の(6)仕入税額控除の規定。「帳簿及び請求書の記載内容」は解答不要、
のところで、帳簿の保存について書かなかった。先生は、「上級から来た人
は2回目だぞ」って仰ってたが、年内完結から来たおいらは3回目だ。
・著しい変動の理論は、かなりテキトウに書いた。点数こないかも。
○計算
・間違えたところはたくさんあって、今回の出来は6割くらいかな。
いろいろ間違えたけど、間違えてショックだったのは・・・
・特許権収入の500万円。総額で考えたのはいいけど、相手が非居住者であ
るのをすっかり忘れ課税売上げに(免税売上だってば)。
内外判定には自信持ってただけにショック。ちゃんと問題文読まないと。
・ゴルフ場会員権も然り。このゴルフ場、国外なのに。。。
■講義 応用答練1について
・平均 25 + 23 = 48点。ボーダーは55点。65点で合格確実。(おいら63点)
・理論で、国外移送を書いていた人がいた。間違いじゃないけど。
国外移送は元々不課税の取引。問題分には「資産の譲渡等のうち・・・」
とあるので、非課税資産の輸出のところだけでよい。
・「貸店舗の賃貸借契約を解除し退出した賃借人より収受した違約金」
についての質問を受けた。
損害賠償金は99%不課税。
課税対象となる場合は、損害を受けた資産を相手に引き渡した、とか、
不動産であれば、明け渡し遅滞により受け取る賠償金・・などのキーワード
があるはず。
今回の問題文については、既に相手は出て行っていて、住み続けていないので
資産の譲渡等の対価、ではない。よって不課税。
■来週以降の話
・納税地(マスタ15問)は覚える。
・基準期間、課税売上割合の意義も覚える。(マスタの後ろのほう)
・全統練は、、、点数関係ない。毎年、C・Dランクでも一発合格してる人は
いるから・・・いい点を取ろうと思わないこと。
■講義内容と違うけど・・・
おいらよりもデキのいい人(成績優秀者リストに名前が載るような人)に、
「○○ができなかったぁ」と愚痴られ、悩み相談される。
気持ちはわかるが、自慢か?
おいらのコミュニケーション能力が問われているような気がして、どうやって
メールの返信をしよう(どうしたら嫌味にならないように、高い位置から
相手を見下さないように相手を励ませるか・・・)と2時間くらい悩んだ。
去年の本試験と同じくらいのボリュームの問題(つまり、終わらない)。
理論はひと通り書いて、計算は著しい変動の途中くらいまでいっていれば
合格。
○理論 問1 資産の譲渡等の時期
・問題文1行目のカッコ書きで、「長期大規模工事に該当」とある。
尚書きに「賦払回数が3回以上」云々の延払基準の条件に該当する旨が
あるが、長期大規模工事に延払基準は適用されないため、引っ掛け。
資産の譲渡等の時期としては、原則(引渡基準)と工事進行基準の2つ
が適用できる旨を記載し、その根拠理論を書けばよい。
・工事進行基準の理論について、一般工事の箇所は書かないこと。
それだけで、記述する場所がかなり限定できて時間短縮できる。
・相続・合併・分割は、それほど合否に影響はないが、書いたほうが無難。
・配点が20点あるので、目安としては1枚半〜2枚のボリューム。
○理論 問2 輸入した場合の税法上の規定
・問題文でポイントとなるのは、次の2点
@調整対象固定資産を海外から輸入した場合
A課税売上割合は95%以上
・(1)から(5)までは、マスタどおり、普通に書けばよい。
・(6)について。「帳簿及び請求書等の記載内容」は不要、とあるが、
記載内容(マスタ第18問)が不要なのであり、帳簿又は請求書を保存して
おきなさいよ、という記述(マスタ第17問・帳簿の保存)は必要。
上級演習でもやってる内容。課税売上割合95%未満の理論は不要。
・(7)の仕入に係る消費税額の調整について。
「調整」は、調整対象固定資産の著しい変動・転用、棚卸資産の調整が
考えられるが、調整対象固定資産を輸入しているので、棚卸資産は不要。
あと、課税売上割合が95%以上であるのが前提なので、転用も不要。
(なぜなら95%以上のときは「比例配分法」により計算したものとするから)
よって、著しい変動に絞れる。
・著しい変動について、減少に絞ってもOK。あと、控除しすぎた場合、簡易課税
制度適用の場合の不適用についても、なくてもよいかも。
○計算
・不動産業の問題。不動産賃貸事業収益と不動産賃貸事業原価が対応している
ことを読み取らないと、仕入税額の区分経理がきつい。
・土地の賃貸料収入。保証金のうち30%相当額は契約時点において返還されない
旨が契約書に明示、とあるので、この30%相当額は、資産の譲渡等に該当。
(土地の賃貸に係るものなので、非課税売上)
返還されない、と判明した時点で売上処理すること。
・毎週日曜日のみの土地の貸付。週1回の貸し付け契約を更新し続けている状態、
と考える。1ヶ月未満の土地の貸付なので、課税売上げに該当。
通達にもない、質疑応答集レベルの内容なので、間違えてもOK。
・希望ヶ丘建売分譲マンションの販売収入。工事完成基準で処理しているので、
引渡済みのものを売上処理する。(販売代金の回収は関係なし)
・事業用ビルの建設請負に係る収入は工事進行基準で計算。前期に着工して
当期に引き渡しているので、請負金額から前期の売上分をマイナスして求める。
・その他の事業収入の特許権使用料収入は、前回の応用答練1を踏まえたうえで、
できてほしかった問題。総額で考える。特許権使用料収入500万円と特許権
使用料400万円の支払の差額100万円を計上しているが、500万円が売上で400万
円が仕入となる。(ただし仕入は国外取引なので不課税仕入れ)
・日本国内に支店を有している外国法人への日本の市場に関する情報提供料は、
国内の居住者に情報提供しているのだから、課税売上げ。
・(4)不動産賃貸事業原価@減価償却費イ居住用マンションのところに「開発許
可、建築確認等の手数料(課税仕入れに該当しない。以下同じ)」とある。
よって、(5)不動産販売事業原価F開発許可、建築確認等の手数料 2,902,000円
も課税仕入れに該当しない(不課税)。
・(5)不動産販売事業原価@夢ヶ丘マンションのロマンションCの購入費用は、
上地(建物)に係る部分は建物の販売に係るものなので、A対応(課税資産の
譲渡等にのみ要するもの)。
A希望ヶ丘マンションに係る建築費用、259,906,000円、299,418,000円も同様。
・(6)その他の事業原価は、「その他の事業収益」が課税売上げしかないので、
課税仕入れに該当するものは全て課税資産の譲渡等にのみ要するもの。
・(9)仕入割引。前期(免税)に購入したマンションの買掛金について減額を
受けたもの。このマンションは当期の期首に有しているので、棚卸資産の調整
対象。よって、減額を受けた部分についても「仕入返還等」に含める。
(もし期首に有していなければ、仕入返還等には含めない。
・(12)国外のゴルフ場に係るゴルフ会員権。ゴルフ場利用株式とか会員権とかの
内外判定は、ゴルフ場の所在地で行う。よって、国外における資産の譲渡等
なので、会員権の売却額は不課税売上高。
その売却のための、国内の取り扱い業者に支払った手数料は、課税資産の譲渡
等にのみ要するもの、となる。
(資産の譲渡等のうち、国内における非課税の規定に列挙されているもの以外
は「課税資産の譲渡等」になる。国外における資産の譲渡等(含、土地)も
課税資産の譲渡等に該当。
・解答用紙に前々期、前期の納税義務判定の欄が設けられていたが、これは
昨年の本試験問題がそうなっていたから、形式をあわせたとのこと。
仮に解答用紙がそのように分かれてなくても、設立してまだ3、4年のの事業者
であれば、設立からの納税義務をチェックしておくこと。棚卸資産の調整とか
見落とすし。
■応用答練2 感想など
○理論
・問1の解答の柱は合ってた(長期大規模工事のみを書いた)けど。相続合併
分割は書けず。
・問2の(6)仕入税額控除の規定。「帳簿及び請求書の記載内容」は解答不要、
のところで、帳簿の保存について書かなかった。先生は、「上級から来た人
は2回目だぞ」って仰ってたが、年内完結から来たおいらは3回目だ。
・著しい変動の理論は、かなりテキトウに書いた。点数こないかも。
○計算
・間違えたところはたくさんあって、今回の出来は6割くらいかな。
いろいろ間違えたけど、間違えてショックだったのは・・・
・特許権収入の500万円。総額で考えたのはいいけど、相手が非居住者であ
るのをすっかり忘れ課税売上げに(免税売上だってば)。
内外判定には自信持ってただけにショック。ちゃんと問題文読まないと。
・ゴルフ場会員権も然り。このゴルフ場、国外なのに。。。
■講義 応用答練1について
・平均 25 + 23 = 48点。ボーダーは55点。65点で合格確実。(おいら63点)
・理論で、国外移送を書いていた人がいた。間違いじゃないけど。
国外移送は元々不課税の取引。問題分には「資産の譲渡等のうち・・・」
とあるので、非課税資産の輸出のところだけでよい。
・「貸店舗の賃貸借契約を解除し退出した賃借人より収受した違約金」
についての質問を受けた。
損害賠償金は99%不課税。
課税対象となる場合は、損害を受けた資産を相手に引き渡した、とか、
不動産であれば、明け渡し遅滞により受け取る賠償金・・などのキーワード
があるはず。
今回の問題文については、既に相手は出て行っていて、住み続けていないので
資産の譲渡等の対価、ではない。よって不課税。
■来週以降の話
・納税地(マスタ15問)は覚える。
・基準期間、課税売上割合の意義も覚える。(マスタの後ろのほう)
・全統練は、、、点数関係ない。毎年、C・Dランクでも一発合格してる人は
いるから・・・いい点を取ろうと思わないこと。
■講義内容と違うけど・・・
おいらよりもデキのいい人(成績優秀者リストに名前が載るような人)に、
「○○ができなかったぁ」と愚痴られ、悩み相談される。
気持ちはわかるが、自慢か?
おいらのコミュニケーション能力が問われているような気がして、どうやって
メールの返信をしよう(どうしたら嫌味にならないように、高い位置から
相手を見下さないように相手を励ませるか・・・)と2時間くらい悩んだ。
2005年06月12日
2005年06月10日
【消費】自習6/9
今日は理論だけ。全然覚えてないので、どうにかしないと。
(しかしこの眩暈と吐き気はどうにかならないのか・・・?)
(11)長期割賦販売(12)工事(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整
・・・簡易課税は、捨て、になりそうです。
こんな状態なのに、金曜日は後楽園ホール・・・
(しかしこの眩暈と吐き気はどうにかならないのか・・・?)
(11)長期割賦販売(12)工事(22)著しい変動(23)転用(24)棚卸資産の調整
・・・簡易課税は、捨て、になりそうです。
こんな状態なのに、金曜日は後楽園ホール・・・
2005年06月09日
【消費】自習5/31(BlogPet)
今日はえりざべすたちが、川越市
ちょっと遠いけど、悪い評判をあまり聞かないので、いいかな、と思い
場所は、東京国際大学第2キャンパス
駅から徒歩13分、、って遠いなあ
タクシー使うか
気合ですね
よかった、一応これでも成長してるんだ
(理論)
(5)納税義務(17)合併(19)非課税資産の輸出等(24階にあるから、窓の外の眺めがいいね
24階に行ってみた
24階にあるから、窓の外の眺めがいいかを輸出したかったの♪
時間はえりざべすが、横浜で不備とかを課税したかったの?
と、えりざべすが思ってるの。
*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
ちょっと遠いけど、悪い評判をあまり聞かないので、いいかな、と思い
場所は、東京国際大学第2キャンパス
駅から徒歩13分、、って遠いなあ
タクシー使うか
気合ですね
よかった、一応これでも成長してるんだ
(理論)
(5)納税義務(17)合併(19)非課税資産の輸出等(24階にあるから、窓の外の眺めがいいね
24階に行ってみた
24階にあるから、窓の外の眺めがいいかを輸出したかったの♪
時間はえりざべすが、横浜で不備とかを課税したかったの?
と、えりざべすが思ってるの。
*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
2005年06月08日
【消費】自習6/7
今日、眩暈と吐き気がひどくて・・・あまりできなかったです。
理論暗記。困った。
<計算>
上級トレ No.2 問47(総合・建設業)
○まちがい
・問題文読み間違い。
海外の土地売却に係る手数料。渉外弁護士への支払の「渉外」を
「海外」と読んだらしく、国外取引と判断。国内の「渉外」弁護士
なので課税仕入れ。かつ、外国の土地の譲渡は「課税資産の譲渡等」
に該当するから、A対応。
・調整対象固定資産の判定
海外から購入した機械について、判定に 5,600,000円×105分の100
を使った。調整対象固定資産には付随費用は含めない、と思ったし。
輸入については“保税地域から引き取られるその資産の課税標準で
ある金額が一の取引単位につき100万円以上のもの”が調整対象固定
資産となる(マスタ第22問)。この“課税標準”とは???
→その課税貨物につき、関税定率法の規定に準じて算出した価格に、
その保税地域からの引き取りに係る消費税以外の消費税等及び
関税の額に相当する金額を加算した金額。(マスタ第16問)
よって、本体価格5,600,000円+運賃及び保険料820,000円+引取り
に係る関税510,000円が課税標準。
〜ところで「消費税以外の消費税等」って??〜
国税通則法2条3号《定義》に規定する消費税等をいう。
※消費税以外の個別消費税(上級テキストNo.1 p.102)
具体的には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税
・貸倒れ
2,599,999円を含めず。だって、相手の財産状況・支払能力からみて
全額がダメにならないと貸倒れにはならないんじゃないの?と判断
したから。取引停止して1年半経っているので、特例適用。
→貸倒れの特例(上級テキストNo.1 p.121)
債務者との継続的取引停止以降1年以上経過したとき、
売掛金等の額−備忘価額(1円)が貸倒れ損失の額。
(担保物を処分したあとじゃないと適用不可)
○確認事項
・損失が見込まれる場合
長期大規模工事の場合は損失が生ずると見込まれる場合であっても
所得税法・法人税法では工事進行基準が強制適用される。
よって工事進行基準の不適用については「工事」のみに規定されている。
・納税義務の有無
納税義務の有無によって工事進行基準の適用・不適用が左右される
ことはない。納税義務に変更があっても引き続き適用できる。
<理論>
(22)著しい変動(23)転用 を眺める程度。
理論暗記。困った。
<計算>
上級トレ No.2 問47(総合・建設業)
○まちがい
・問題文読み間違い。
海外の土地売却に係る手数料。渉外弁護士への支払の「渉外」を
「海外」と読んだらしく、国外取引と判断。国内の「渉外」弁護士
なので課税仕入れ。かつ、外国の土地の譲渡は「課税資産の譲渡等」
に該当するから、A対応。
・調整対象固定資産の判定
海外から購入した機械について、判定に 5,600,000円×105分の100
を使った。調整対象固定資産には付随費用は含めない、と思ったし。
輸入については“保税地域から引き取られるその資産の課税標準で
ある金額が一の取引単位につき100万円以上のもの”が調整対象固定
資産となる(マスタ第22問)。この“課税標準”とは???
→その課税貨物につき、関税定率法の規定に準じて算出した価格に、
その保税地域からの引き取りに係る消費税以外の消費税等及び
関税の額に相当する金額を加算した金額。(マスタ第16問)
よって、本体価格5,600,000円+運賃及び保険料820,000円+引取り
に係る関税510,000円が課税標準。
〜ところで「消費税以外の消費税等」って??〜
国税通則法2条3号《定義》に規定する消費税等をいう。
※消費税以外の個別消費税(上級テキストNo.1 p.102)
具体的には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税、石油石炭税
・貸倒れ
2,599,999円を含めず。だって、相手の財産状況・支払能力からみて
全額がダメにならないと貸倒れにはならないんじゃないの?と判断
したから。取引停止して1年半経っているので、特例適用。
→貸倒れの特例(上級テキストNo.1 p.121)
債務者との継続的取引停止以降1年以上経過したとき、
売掛金等の額−備忘価額(1円)が貸倒れ損失の額。
(担保物を処分したあとじゃないと適用不可)
○確認事項
・損失が見込まれる場合
長期大規模工事の場合は損失が生ずると見込まれる場合であっても
所得税法・法人税法では工事進行基準が強制適用される。
よって工事進行基準の不適用については「工事」のみに規定されている。
・納税義務の有無
納税義務の有無によって工事進行基準の適用・不適用が左右される
ことはない。納税義務に変更があっても引き続き適用できる。
<理論>
(22)著しい変動(23)転用 を眺める程度。
2005年06月07日
【消費】自習6/6
<計算>
上級トレーニング No.2 40〜42(長期割賦販売、工事)
○42について
・結果的に課税標準は合ってたけど・・・曖昧な点、多し。
・横着したけど、、やっぱ、売上は1年ごとに計算してマイナスしないと
ダメだ。当期が工事の3年目だったら、3年目までの累計から、1年目の
売上、2年目の売上をそれぞれ求めて、それらをマイナスしないと。
・C工事について
工事の場合、損失が見込まれる場合(請負金額<見積工事原価)は
進行基準できない → 当期に売上計上不可。引渡課税期間で残額を計上。
損失が見込まれるときは原則に戻る、というのは覚えてたけど、
C工事が「工事」なのか「長期大規模工事」なのか、判断できなかった。
〜長期大規模工事と工事の関係〜
長期大規模工事
(1)着手から引渡しまでが2年以上
(2)請負金額
H16.4.1以降の契約 50億以上、
H13.4.1〜H16.3.31 100億以上
工事
着工年度 ≠ 引渡年度で、長期大規模工事以外のもの
特定工事
長期大規模工事 + 工事
<理論>
それなりの理論暗記
(1)課税の対象(11)長期割賦販売等(12)工事請負(16)課税標準
(17)仕入控除
○音読してみようしりーず
(1)課税の対象〜(6)相続
※忘れてばかりなので、、、毎日6問ずつ(1週間で1回転)、
声に出して読んで見ることにした。覚えられなくても、、
頭の中にかすかに“音”だけでも引っかかってたらなあ、と思い。
上級トレーニング No.2 40〜42(長期割賦販売、工事)
○42について
・結果的に課税標準は合ってたけど・・・曖昧な点、多し。
・横着したけど、、やっぱ、売上は1年ごとに計算してマイナスしないと
ダメだ。当期が工事の3年目だったら、3年目までの累計から、1年目の
売上、2年目の売上をそれぞれ求めて、それらをマイナスしないと。
・C工事について
工事の場合、損失が見込まれる場合(請負金額<見積工事原価)は
進行基準できない → 当期に売上計上不可。引渡課税期間で残額を計上。
損失が見込まれるときは原則に戻る、というのは覚えてたけど、
C工事が「工事」なのか「長期大規模工事」なのか、判断できなかった。
〜長期大規模工事と工事の関係〜
長期大規模工事
(1)着手から引渡しまでが2年以上
(2)請負金額
H16.4.1以降の契約 50億以上、
H13.4.1〜H16.3.31 100億以上
工事
着工年度 ≠ 引渡年度で、長期大規模工事以外のもの
特定工事
長期大規模工事 + 工事
<理論>
それなりの理論暗記
(1)課税の対象(11)長期割賦販売等(12)工事請負(16)課税標準
(17)仕入控除
○音読してみようしりーず
(1)課税の対象〜(6)相続
※忘れてばかりなので、、、毎日6問ずつ(1週間で1回転)、
声に出して読んで見ることにした。覚えられなくても、、
頭の中にかすかに“音”だけでも引っかかってたらなあ、と思い。
2005年06月06日
今日の立ち読み
■ウケるブログ
小学校で、各クラス一人ずつ計30人(1学年5クラス)の
「選ばれた作文」が載る文集『さざなみ』(毎年1回発行)。
1年生のときにクラスから選ばれた女の子の作文が、カギカッコで
始まっていて、先生にすごく褒められていた・・・というのを、
この本を読みながら思い出した。もう20年以上も前の話。
■消費税実務問答集―平成16年11月改訂
最近、調べることが多いので、、、立ち読みだけで足らず、購入。
学校の給食費は課税の対象か?とか、マニアックで面白い。
あと、前回の答練にあった、原状回復費用なんて、そのものズバリ
載ってるし。
■anego
日テレドラマの原作本。林真理子氏の著作はあまり読んだことないけど、
氏にしてはドラマが妙にコミカルな感じがしたので、原作どんなん?と
思って読んだら、やっぱり・・・。
小学校で、各クラス一人ずつ計30人(1学年5クラス)の
「選ばれた作文」が載る文集『さざなみ』(毎年1回発行)。
1年生のときにクラスから選ばれた女の子の作文が、カギカッコで
始まっていて、先生にすごく褒められていた・・・というのを、
この本を読みながら思い出した。もう20年以上も前の話。
■消費税実務問答集―平成16年11月改訂
最近、調べることが多いので、、、立ち読みだけで足らず、購入。
学校の給食費は課税の対象か?とか、マニアックで面白い。
あと、前回の答練にあった、原状回復費用なんて、そのものズバリ
載ってるし。
■anego
日テレドラマの原作本。林真理子氏の著作はあまり読んだことないけど、
氏にしてはドラマが妙にコミカルな感じがしたので、原作どんなん?と
思って読んだら、やっぱり・・・。



ランドマークプラザとボク
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