2005年05月31日

【消費】自習5/31

3度目の受験にして、初めて郵送で申し込んでみた。
内容に不備がないかとっても不安だったけど、本日受験票到着。
今年の受験地は、川越市。ちょっと遠いけど、悪い評判をあまり
聞かないので、いいかな、と思い。
場所は、東京国際大学第2キャンパス。駅から徒歩13分、、、って
遠いなあ。タクシー使うか。

<計算>
上級トレーニングNo.1 問13、14
さすがに、上級とはいえ初期のトレーニングとなると、
制限時間よりも10分以上手前でミスなしで終了できますね。
よかった、一応これでも成長してるんだ。

<理論>
(5)納税義務(7)合併(14)課税期間(17)仕入控除の原則
(19)非課税資産の輸出等(20)仕入返還

今日、初めて横浜校の自習室に行ってみた。
24階にあるから、窓の外の眺めがいいね。

あと60日くらいか。気合ですね。
posted by ひゅるる at 23:45| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月30日

【消費】自習5/30

今、G+で懐かしい試合やってた。
ジャンボ鶴田・小橋 vs 天龍・小川、、、
その直後に、秋山vs小川のGHCもやってたし、
どうも今日は良成さま祭りらしい。

さて、本日のおべんきょ
<計算>
上級トレーニング No.2 34、35
まちがい
・事業資金捻出のための家事用資産の譲渡は、資産の譲渡等には
 ならないけど、事業用資産の譲渡は資産の譲渡等に含まれる。
・店舗の敷地として使用していた土地の売却は、非課税資産の譲渡等。
 譲渡資産が事業として使用されてきたかどうかで判定する。
・利子を対価とする事業資金の預け入れ、事業遂行のための利子を対価
 とする金銭の貸付、店舗名義の利子は、資産の譲渡等(非課税)。
・賃貸目的で所有する居住用のマンションに係る修繕費の支払は
 課税仕入れ。不動産の貸付は原則として「事業として」に該当。
 (不動産の譲渡は、それが家事用資産の譲渡であれば「事業として」
 ではない)

<理論>
(2)非課税(14)課税期間(17)仕入控除の原則(19)非課税資産の譲渡等
(20)仕入返還等
重点的にやったのは、課税期間。

そういえば、昨日は会計士の短答。受けた人はお疲れ様。
来年から制度も変わるし、去年くらいから論文試験が8月下旬になって
日程的に練習のつもりで気軽に受験できようになったし、
会計士受験生で簿財受けに来る人がますます増えるかな。
思えば、去年は財表受けたから、妙に会計士受験生の影に怯えてた。
深く突っ込む必要もないのにヘッジ会計とか企業結合会計とかたくさん
覚えた気がする。

今年は税法だから、、、そういう心配がないのがうれしい。

去年、ファイナルチェックで見た、会計士から流れてきた人たちは、
たまたま目についただけかもしれないが、あまり出来がよくなかった
のか、終了後先生を質問攻めしてた。どうも、次の点が苦手らしい。
・理論で時間をたくさん使ってしまう。
 (税理士財表なんて簿記+財表みたいなもんだろうからね)
・計算、全部解こうとして失敗する(とばせない)。
・注記が書けない。一語一句、どうやって書くのか質問してた。
 すごく神経質そうに。
・修正液を使えないのがつらい。
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組織崩壊

今、会社で見事に崩壊してるので、気になって読んでみた記事など。

■IT部門崩壊の危機を「組織心理学」が救う

外から来た次期CIOともともと会社にいるマネージャーたちの対立に
より崩壊した組織をどう再構築するか、の話。
問題解決に利用したのが「組織心理学」。


■山田ズーニー「あなたの話はなぜ『通じない』のか」筑摩書房2003年

前に「日本語なるほど塾」のテキストも読んだけど、ほとんど同じ内容。
でも買っちゃいました。ちょっとした無駄遣い。
心に重く残るのは、
第3章にある、正論が通じない理由として挙げられている
「正論を言うとき、自分の目線は、必ず相手より高くなっているからだ」
正論は言っている本人が「正しい」と思っているだけに揺るぎがないし、
実際「正論」なんだから、内容自体は正しいんだと思う。
だからそれを言う本人は絶対に自分が悪いとは思わないし、
それを言わないことがかえって悪だと思ってるし。

今回の“崩壊”はわざとやったんだと思っているので、崩壊すべく
してしたもんだと思っているから、それほど心にダメージはない
(会社を去る身だから他人事なのかもね)。
きっと本人たちも清々としているはず。これから忙しくなろうが
どうなろうが、言うこと言って心に不満が残らない分、楽になるんじゃ
ないの?くらいに思ってる。たぶん、長時間働くことよりも
不満を溜めながら仕事するほうがよほどストレスになる、という
人たちだから。
でも、もし、わざとではなく、予想に反することなのだとしたら
それは、ものすごく、痛々しいな、と。

ま、どっちにしても、たぶん、これからも「正論」の嵐は続くと
思うし、新しく入ってくる人が「正論」を心で受け止めてくれる
人であれば、うまく再生できると思うし。
・・・と思うのは、かなり楽観的だろうか。
posted by ひゅるる at 00:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月29日

【消費】自習5/28

簡易課税についての復習など。
○上級トレーニング No.2 5〜7
・建築物の改造・修繕は第3種。建設業のときは注意。
 その他の、たとえば製品の修理、とかは第5種(サービス)。
・飲食店業は第4種。5じゃない。
・個人事業者が駐車場を貸すのは、、「事業として」に該当する。
 不動産業なので、第5種。

○直前講義2 補助問題
かかった時間52分(2分オーバー)。間違い3つ。
・書籍売上高は小売業とおもって第2種と思った。出版(も製造らしい)
 して販売、なので、第3種に該当するらしい。へえ。
・手数料収入773,000円を第3種にした。「印刷物の支給を受けて」製本した
 ときの手数料収入なので、外注加工賃に相当。よって、第4種。
・ゴルフ場利用株式の売却。非課税と思ったけど、課税売上よね。忘れた。
 事業用固定資産の売却と同じで、固定資産の売却は第4種。

どうせ忘れると思うけど、悩みどころの第4種と第5種を列挙
○第4種
 ・飲食店業 ・金融保険業 ・事業用固定資産の売却
 ・加工賃等を対価とする役務の提供
○第5種
 ・不動産業 ・運輸通信業 ・サービス料(飲食店を除く)
posted by ひゅるる at 12:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】直前講義2

■基礎答練2の結果
 平均 39 + 40 = 79 (上級クラスは84)
 でもね。クラス平均は90点超えてるって、、
 答案をみたら90点で喜んでたのに、、、やっぱ、ダメじゃん。

■納税義務の免除の特例の経過措置
・H16.4.1以降に開始した課税期間は新法、というのは覚えなきゃダメ。
・迷ったら、とにかく図を書く。
 青のライン上で相続したら、特例もずっと青(3000万円判定)
 ピンクのラインなら、ずっとピンク(1000万円)
 keikasochi.bmp
・次回以降、答練でガシガシ出てくるのでしっかり覚える。


■計算編
○P.92 仕入
 輸入が出てきたときに気をつけるのは
  ・地方税込みの金額か、消費税のみか(地方税込みの場合80%にする)
  ・一般申告か、特例申告か。
 丁寧に見ること。(基礎答練1でもやっちゃったけど、、)

○P.95
 ・イ 歩道及び花壇の舗装等の寄附用建築費 → 共通対応(基通[11-2-17])
 ・イ マンション販売のための建築費
     土地付建物の譲渡、と考えると、共通対応(C)
     建物のみの譲渡のため、と考えると、課税対応(A)
    ・・・どちらにも考えられるが、有利選択で、課税対応(A)
 ・ロ マンション建築用地の造成
     いずれマンションを売るためのもの(土地付建物) → 共通(C)
     土地販売のためのもの → 非課税対応(B)
    ・・・どちらにも考えられるが、納税者有利を考えて、共通対応(C)
 ・ロ 販売用宅地の造成費用は、非課税対応(B)でOK

○P.97 E
 ・ロ 非居住者所有の工業所有権(国内及び外国で登録)
   まず、国内取引かを判定。両方の国で登録されているときは収入する側
   の所在地。非居住者なので、国外取引となる。
 ・イ 保税地域内での、輸出製品組立てに係る外注工賃 → 課税仕入れ
   通常の一般取引(輸入業務)に付随するものは輸出免税だが、外注工賃は
   通常の輸入業務ではないので、課税取引。
   hozeiekimu.bmp

○P.98 (3)棚卸資産の調整
  棚卸資産の調整は、輸入取引であっても全体金額×105分の4。
  税関に納付した消費税額は使わない。

○P.101 棚卸資産の調整(仕入返還)
 前期免税・当期課税
 前期末に保有していた棚卸資産を当期に返品した場合、
 棚卸資産の調整をしているため、返品についても仕入返還の処理をする。
 前期に販売したものを当期に割戻しした場合は、前期末に棚卸資産が
 ないので、仕入返還の処理不要。

○P.108 (1)通関手数料
 通関手数料は免税仕入れ[7-2-12]

○P.110 交際費
 生花代、葬儀代は課税仕入れに該当。埋葬料・火葬料は非課税。

○P.110 海外に持っていくお土産を免税店で買ったら、、
 輸出物品販売場で所定の方法により購入した場合は輸出免税等に該当。
 マスタ第4問の輸出物品販売場の理論は「非居住者」に対するもの。
 非居住者以外については規定していない。

○P.127 転用
・課税期間が1年未満のときの「第3年度の課税期間」に注意。
 第3年度の課税期間とは
  仕入れ等の課税期間の開始の日から同日以後3年を経過する日の属する
  課税期間
・仕入れ時の課税期間に課税資産の譲渡等がない場合(課税売上割合ゼロ)、
 通算課税売上割合が5%以上であれば「著しい増加」となる。
・あとでちゃんと解いておいてね、これ。


■理論編
○P.14、40 届出書
・届出書で必ず覚えておかないといけないのはこの3つ
 ・課税事業者の選択(消費税課税事業者選択届出書/選択不適用届出書)
 ・課税期間の特例選択(消費税課税期間特例選択・変更届出書 / 不適用も)
 ・簡易課税(消費税簡易課税制度選択届出書 / 選択不適用届出書)
・書いたらすごいね、レベル
 ・納税地の異動
 ・課税売上割合に準ずる割合
・解答パターンを覚えておくと便利
 ・届出書・・・あたまの「消費税」を入れること。減点くらう。
 ・提出時期・・・「当課税期間中」とか。日付をいれてもいいし。
 ・提出先・・・「C社の納税地の所轄税務署長」
・「概要」はこんな長いのいらない。P.14(1)の例であれば
 「翌課税期間の基準期間における課税売上高は9,950,000円なので免税
  事業者に該当するから課税事業者を選択する」くらいのことが
  書いてあればよい。金額を明記したほうがよい。
・P.41 D について
 提出時期「やむを得ない事情がやんだ日から2月以内の期間」も
 少しあたまの片隅くらいに入れておくとよいらしい。

○ドクタP.36(個別A)
・上級のときの復習。還付を早く受けたい場合は課税期間を短くすればよい。
 ただし、継続して還付になる場合のみにしたほうがよい。
 還付にならないのに短縮しても申告は面倒だしお金は出て行くしで、
 ろくなことがない。
 todokede.bmp
・あと、課税期間については、個人の場合と法人の場合とでどこを書くかを
 意識しておいたほうがよい。法人について聞かれているのに個人も書くと
 時間が倍くらい違う。(書いてダメってことはないけど・・・)

○ドクタP.56・57(簡易課税)
・課税仕入れについて帳簿や請求書を保存していなくてもOKなのは、
 簡易課税。
・家具の小売業であれば、簡易課税を選択するとみなし仕入率は90% or 80%。
 課税仕入れ等の税額が課税標準に係る消費税の5割程度なのであれば
 簡易課税にしたほうが有利。
・個別Fの問題で「課税期間短縮・変更」について書いちゃダメなんですか、
 という質問がたまにあるが、還付にならないのに短縮するなんてことは
 ほぼ、ない。

○P.25〜
・H元年度
  事例になってないときは、30〜37条をイメージする。
  そこから、注にあるものを除いていく。
・H3年度
 ・「調整」なので、調整対象固定資産か棚卸資産の調整。
 ・免→課、課→免の場合、とあるので、タナチョウに限定。
・H4年度(著しい変動)
 ・用語 ⊃ 定義(法2)の関係。
 ・「定義されている用語については書かない」というのは
  法2で規定されているものは書かない、ということ。
  規定されていないもの、第3年度の課税期間〜比例配分法は
  書かないといけない。
 ・定義は、マスタP.104〜105にあるので、特にP.105については見ておく。
 ・定義・用語が多くて気をつけないといけないのは調整対象固定資産くらい。
・H5年度
 ・「特例」とあり「簡易課税」でもないので、残りは「非課税資産の
  譲渡等」と「仕入返還」。でも、事例として「非課税資産云々」
  「輸出取引等を行った云々」といっているので、仕入返還は不要。
  事例のときは、題意を読み取ること。
・H6年度
  見なくてよい。いろいろな解釈ができて大変なことになったらしい。
・H7年度
  上の P.14、40 届出書 のところでも書いた内容。

○P.44 課税売上割合
・余裕があったら覚えておく。事例対策。

○P.45
 見なくてよい。去年の問題。

○2以上の事業場を2以上の相続人が相続した場合
 相続した事業場の売上をそれぞれ納税義務判定に使用する。

○課税期間を短縮しているときの「基準期間」
 事業年度は1/1〜12/31
 課税期間を3月に短縮している場合において H17.4.1 が属する課税期間の
 基準期間は?
  →前々事業年度。なので、H15.1.1 〜 H15.12.31。
   事業年度と課税期間は似てるようで違うものなので注意。

○P.192 相続等があった場合の棚卸資産の調整
 ・相続により免税事業者である相続人が課税事業者となった場合。
   免税事業者時代の最後の日に所有してた棚卸資産について調整。
   →マスタ24問[1](1)・・・相続については注1
 ・相続により免税事業者の事業を引き継いだ場合(自分は課税事業者)
   引き継いだ資産のうち棚卸資産について調整をする
   →マスタ24問[1](2)
 ・上級演習Dを復習しておく。
 ・上級演習Dの解答で。「問1」について、等と、どの問いに対する規定
  なのかを明確に書いたほうがよい。


講義って、合格情報を除くとあと1回しかないのねえ。
posted by ひゅるる at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月25日

【消費】自習4/30(BlogPet)

えりざべすは、内容っぽい課税ー!
そもそもひゅるるの、内容っぽい課税しなかったー。
でここまでひゅるるは長期に免税されたみたい…

きょうは、ひゅるるで自力復習した。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 14:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月22日

【消費】基礎答練2

■前回(キソ1)について
・平均 40 + 38 = 78 (上級クラスは83点くらい)
・特例申告のところ、80%くらいの人が引っかかってた。
・理論問2について「適用を受けることができるか?」と問われているのに
 「〜が想定される」と解答した人がいるが、よろしくない。

■キソ2 解説
○理論
・Aが分割承継法人、Bが分割法人であることが特定できないとダメ。
・消費税の納税義務について問われているので、分割の特例だけでなく、
 納税義務の原則からずっと書く。
・この程度の概要であれば、なくても可。書いても「A社は分割承継法人と
 して次の規定が適用される」程度。
・今回の問題では、不適用の届出は除外なので、宥恕規定で課税事業者選択
 不適用届出書についても書かなくてもよいが、無理に除かなくてもよい。
 書いても書かなくても影響なし。どこを取り除こうか迷って時間がとられ
 るくらいなら全部かいちゃってもよい。(不適用の届出の規定について書か
 ないでよい、といっているので宥恕規定については書いちゃってよし)
・吸収分割の「分割法人が2以上ある場合〜」も、今回の事例は分割法人が
 1つしかないので、書かなくてもよいが、無理に除かなくてもOK。

○計算
・あたまの業種!!
 あと、“以下「腕時計」”“以下「盲人用時計」”も、なにげに重要。
・いつも製造原価報告書に出てくる課税仕入れについて課税資産の譲渡等に
 のみ要するもの(A対応)として処理していたが、それは製造しているもの
 が課税資産だから。非課税資産の製造に係る課税仕入れは、その他の資産
 の譲渡等にのみ要するもの(B対応)として処理すること。
・盲人用時計の輸出は非課税資産の輸出等(法31)。これに係る課税仕入れは
 “課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして”A対応。
 輸出販売に係る盲人用時計の国内運送費、盲人用時計の海外向けカタログ等
 盲人用時計の輸出に係る課税仕入れはA対応。
・国内業者に委託した海外向けの会社案内作成料。国内向けでも海外向けでも
 会社全体の宣伝 → 会社全体の売上に係る → 共通対応(C対応)。
・6(2)の車両\3,303,300-は輸出用の盲人用時計の運搬のため、、、なので、
 これもA対応。よって、A対応→A対応の用途変更(?)なので転用調整なし。
 (でも、調整対象固定資産の判定はする)
・理論マスタ19問(法31非課税資産の輸出等)で、“仕入に係る消費税の控除
 の規定を適用”とある。納税義務の判定で行う、基準機関における課税売上高
 の計算では非課税資産の輸出等は関係なし。前々期の非課税資産の輸出売上高
 はただの非課税売上高だし、FOB価格は無視。でも著しい変動の、仕入れ時の
 課税売上割合、通算課税売上割合では考慮する。

○総評??
・計算、相当できる人で2つくらい間違い。4〜5個の間違いであれば「戦えて
 るかな」という感じらしい。
・計算、できる人は40分くらいで解いちゃう。目標は50分。


■キソ2 感想
・理論は、5点減点以内に収まっているのでは?という楽観的な予想。
・宥恕規定は時間がなくて意図的に飛ばした。配点あったけど、、。
・問2の概要。それなりに書いたけど、、的外れな感じ。割と時間をかけた
 気がするけど。書かなきゃよかった。
・最近仕事上のダメージでなかなか“自習”を更新してないけど、水曜日に
 上級トレーニングNo.1問57をやっておいてよかった。非課税資産の輸出等
 に係る課税仕入れをA対応にできた(水曜日は思いっきり間違えた)。
 でもさすがに転用のところはダメ。。A→Bへの転用と思った。
・仕入返還の額。比例配分方式で、
  (課税仕入れ−仕入返還等)× 課税売上割合
 ってしたので、数字が合わない。各々に割合かけなきゃダメだってば、、。
 課税仕入れと課税貨物の金額は足してから割合かけてもいいけど。
・海外出張の日当で悩んだ。確か、経費精算で、消費税処理していなかった気が
 したので、なんとかしのげた。
  基通 11-2-1(注2)
   海外出張のために支給する旅費、宿泊費、日当等は、原則として課税
   仕入れに係る支払対価に該当しない
・電卓ミスやらなにやらで、計算5箇所ミス。でも、、、やっとこれで人並み?
・時間配分。理論55分、計算65分。2分くらい余り。でも今回の計算の目標50分
 にはまだまだ遠い。。。


■授業
○仕入税額控除(課税資産の譲渡等がない場合)
・設立1期など、納税義務はあるが課税資産の譲渡等がない場合は、、、
 課税売上割合は0% → 95%未満 → 按分計算必要。
・仕入控除ができるのは、個別対応方式により計算した、課税仕入れの譲渡等
 のみに要するもの(A対応)に係る税額のみ。共通対応(C対応)は、
 課税売上割合0%をかけてしまうと0円になるので、結局は控除できない。
 同じ理由で、比例配分方式も、0%をかけてしまうから、控除額ゼロ。
 ちなみに、基通[11-2-12]により、その期に課税資産の譲渡等がなくても、
 そのための仕入れであれば「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として
 処理できる。


○通達を眺める
[11-2-17]
 計算の問題文に「寄附金」は共通対応として処理、と書いてあることがほと
 んどだが、金銭以外の寄附は、原則として、共通対応に該当するものとして
 取り扱う、と規定あり。

[11-2-20]
 課税仕入れの区分は仕入れた日の状況によって行う。でも、そのときに、
 区分が明らかにされていないときは、課税期間の末日までに区分が明らかに
 なっていればその区分で処理する。
 (この場合、別に、転用にはならない。期をまたいだら転用になることも
  あるかもしれないけど)

[11-2-1]
 出張旅費、宿泊費、日当、とは、、
  ・職務を遂行するための旅行
  ・転任に伴う転居のための旅行
  ・退職者等の、転居のための旅行

 直前テキストP.102 H16年度本試験
  単身赴任手当て(単身赴任者の本社から自宅までの一往復の旅費と
  同額を1年に1度支給している)

 → これは不課税。
   手当関係で課税仕入れになるのは、通勤手当のみ。
  「〜旅費として」とあるが、旅費ではないし。職務遂行のための旅行
   ではない。(強いて言うと、単身赴任がかわいそうだから?)
  直接、職務に影響のないものは、不課税。
posted by ひゅるる at 12:00| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月17日

wandel(わんでる)(BlogPet)

きのう山と渓谷社で、発売したいなぁ。
なので山と渓谷社は紹介するつもりだった?
なので山と渓谷社が品川へ名前が休刊すればよかった?
なので品川に毎日は散歩したいなぁ。

今朝、電車でたまたま読んだ毎日新聞で(いつもは朝○新聞なのですが、なぜか今日に限って毎日にしなくなってたけど、最後の奥山貴宏さんが17日にお亡くなりになったことを知りましたよね。
あまりに元気だったかな、と時々思う。
痛みさえコントロールできれば、きちんと、こうやって自分の人生にきっちりけじめをつけて、、)、フリーライターの奥山さんの話には、まだだ。
合掌。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 13:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月15日

【消費】基礎答練1

本試験の願書をもらってきた。
今年はどこで受けようかな、、草加?東京?

■今日の間違い
○理論
・時間がなかったので売上返還の規定の帳簿の保存について書けず。
・法律・事業の名前(身体障害者福祉法、介護保険法、社会福祉事業・・)が
 出てこなくて、汗。
・日本郵政公社の「政」が出てこなくて汗。書く練習してないからかな。

○計算
・楽器も特例申告と思った。悔しい。
・社宅使用料収入を飛ばした(P/Lにあるのに)。課税売上割合ミス。
・課税売上割合を計算したら98%くらいになってしまい、汗。
 慌てて確認したら、原因は土地の収用の対価保証金を課税標準に加えたため。
 修正したけど、結構な時間のロス。
・仕入返還等の金額。式はあってるのに電卓ミス?か数字が合わず。
・時間なくて、通算課税売上割合以下が白紙(売上返還とか貸倒れは書けた)
・寄附金を課税仕入れに入れなかった。お金を寄付したわけじゃないからね。


■答練解説
○理論
・問1
 ・「消費税を課さない・・・」としているのは、非課税の規定。
  輸出免税は消費税を課さないのではなく、消費税を免除している。
 ・配点20点、というのは、だいたい用紙1〜1.5枚、というのが目安。
・問2
 ・税額控除の規定、ときたら、3タイプ
   ・控除対象仕入税額
   ・売上返還等
   ・貸倒れ
  を瞬時に限定すること。
 ・施行令云々については、あまり神経質にならずともよい、とのこと。
 ・解答。概要のところ、究極的には「できる」「できる」「できない」
  とか書けるけど、、、ちゃんと「貸倒れに係る消費税額の控除の規定を
  適用することができる」くらいのことは書け。
 ・根拠となる規定。「(1)に関する規定」とカッコ書きが解答例にあるが、
  これは、入れたほうがよい。ちゃんとわかって書いてる、って印象づけ
  ることができる。
 ・今回の問題では、償却債権取立益については書かなくても大丈夫。

○計算
・(毎度のことだが)冒頭の業種はちゃんと読め。心の準備しておけ。
・海外からの輸入仕入れ。特例申告は雑誌のみ。ちゃんと読むこと。
・楽器販売や音楽教室のチラシ、発表会関連費、楽器店の賃借料は、課税売上
 のための仕入れ。A対応。
・外国法人(海外との取引)が出てきたら、まずやるのは、国内取引の判定。
 そのあと、輸出免税なのか非課税売上なのか、、を考える。
・著作権使用料は、マスタP.94にあるように対価を収入する側の住所地で判断。
 なので国内取引に該当 → 輸出免税。
・レジャー施設会員権(C対応に該当すると思われ)と楽譜の出版権(A対応に
 該当すると思われ)はどちらも調整対象固定資産に該当。さらに、仕入時の
 課税売上割合は95%以上(比例配分法で処理したと判断)なので、どちらも
 調整対象である。A対応もC対応も関係ない。
・本試験の時点では、最終値をあわせるくらいでないとダメ。ミスっても
 1箇所くらい。


■授業
○直前テキストで確認したページ
・P.116、117(支払手数料、リース料)
 加盟店手数料
  お店がクレジット会社に売掛金100円を売り、手数料として5円支払った場合。
  クレジット会社から見ると、お店に95円を貸付けて、カード利用者から
  100円もらう。差額の5円は利息みたいなもの(非課税)。
  だから、お店からすると5円の手数料が取られるが、これは支払利息みた
  いなものなので、課税仕入れには該当しない。
  ちなみに、クレジット会社への年会費とか、フランチャイズ手数料などは
  課税。
・P.105、106(広告宣伝費)

○理論ドクタ
税額控除の理論について
・個別@
  「消費税から控除する規定」→ 3タイプ限定(控・仕、売・返、貸倒)
  「帳簿の保存を要件」→ 貸倒れは“書類”なので除外。
  「仕入に係る・・・必要ない」 → 仕入税額控除も除外。
  ⇒売上返還に確定。

・総合D
  「売上返還等をした場合の消費税法の取り扱いについて」
   → 計算で何をやってるか考える
    ⇒ 売上返還等の規定、基準期間における課税売上高、課税売上割合
      の3つについて書く必要あり。

・応用A
  「資産を輸出した場合に留意すべき規定」
   → “資産”ときたら、課税資産と非課税資産の2つを考える。
    ⇒ 課税資産の輸出 ・・・ 輸出免税
      非課税資産の輸出 ・・・ 非課税資産の輸出等

○上級演習の復習
・演習2(No.1-4)問1
 ・4行目 「消費税を控除することとなる規定」 → 3タイプ
 ・2〜3行目 「課税期間以前」「一定の事由」 → 売・返、貸倒に限定
 ・7行目 「貸倒れの事実は生じていない」 → 売上返還等に確定

・演習6(No.2-4)
 (1)新設分割子法人の分割翌事業年度
  「納税義務」とあるので、納税義務、分割、新設法人を書かないとダメ。
 (2)新設分割親法人の分割翌々事業年度以後
  「納税義務の免除の特例」とあるので、個別理論。分割のみでよい。
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2005年05月09日

【消費】自習4/27(BlogPet)

えりざべすは、ひゅるるはここに課税された。
えりざべすがひゅるるで一緒したかったの♪
ひゅるるがここへ調整したかったの♪
ここで消費すればよかった?
きのうひゅるるで、計算するはずだったみたい。

やっと国税庁のページに載りましたね。
大方の予定通りの日程ではありますが、、、詳細は、こちら。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 13:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年05月08日

旅行してきた

帰省中、家族と九州旅行した。
天草でイルカウォッチングして雲仙で温泉に入り長崎で路面電車に乗り
九十九島を眺め平戸でまた温泉に入り唐津城を眺め、という内容のツアー。

イルカがウジャウジャといて(養殖してるんじゃないかと思うほど)
その迫力にとてもびっくりしたのと、
長崎の街でガイドさんが戦争の話をたくさんしてくれたのが
とても印象に残った旅行だった。
どうしてもヒロシマの方に先に爆弾が落ちているし、犠牲者数も多いし、
原爆ドームは世界遺産(負の遺産)だし、小さいころ「はだしのゲン」を
読んで、怖い思いをしたこともあり、、、なんとなくナガサキは影が薄い
印象があったが、、、とんでもなかった。
むしろ爆弾自体の威力はヒロシマ以上のものだったとか。
この旅行に行かなければ、永井隆氏の「この子を残して」の話なんて
全然知らないで一生を終えてたかもしれないし、それを知ることができた
だけでも今回の旅行はとても有意義。
永井隆記念館には残念ながら行くことができなかったので機会があったら
ぜひ行ってみたい。ヒロシマにも行ったことないのでこちらも行かないと。
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2005年05月03日

【消費】自習5/3

朝から自動車や新幹線は大変な混雑みたいですが、
国内旅行ツアーのパンフレットを見てると、5月3日から3日間のツアーは
他の日(たとえば4日出発)の倍近い金額でした。
学校もちょっとは考えて2日と6日をお休みにしてあげればいいのにね。
別に来週、再来週の土曜日に授業やったっていいじゃんね。

<計算>
直前対策講義1 補助問題
うーん、制限時間60分だけど、、、69分もかかってしまいました。
これ、ひょっとすると55分くらいで解かないといけないのかな。
遅いなあ。なんでこんなに遅い?電卓を2回入れてるから?
=まちがい=
・その場での値引きを「売上返還等」に含め、さらにその分、課税標準に
 加算した。ポイント値引きと一緒で、その場での値引きは販売時における
 販売価格の修正。
・調整対象固定資産の調整税額の計算方法。調整対象固定資産が複数ある
 ときは、1つ1つに仕入れ時の課税売上割合・通算課税売上割合を乗じる。
  ( Aの税額 + Bの税額 ) × (仕入れ時or通算)課税売上割合
 ではなく
  Aの税額 × 課税売上割合 + Bの税額 × 課税売上割合
 で計算する。
=なやんだとこ=
・損害保険代理店収入(基通6-3-2)
 事務手数料、って書いてくれたら全然悩まないけど、保険料なのか
 なんなのか分からず、一瞬固まった。これは課税売上に該当。
 通達には次のように記載あり(抜粋)
  保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の
  委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、
  課税資産の譲渡等の対価に該当する

理論は、これから電車の中で読みます。
それでは、また、連休明けまで。
(実家でネットできればいいのですが、文明から少し取り残されてる
 ところなので、、、)
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2005年05月01日

【消費】直前講義1

連休後半は帰省の予定なので、振替の授業を受けに新宿へ。

■予想?
誰のか知らないけど、予想が配られた。会社としての予想なんでしょうか。これ。
あまり、ネタバレってよろしくないと思うけど、とりあえず、Aだけ挙げてみると
合併、分割、新設法人、長期割賦販売等、課税期間、仕入税額控除原則、
棚卸資産調整、中間申告、確定申告、還付申告 以上、10個。
こういうのって話半分に聞いておいたほうがよいのでしょうから、、、。

税法って初めてだから非常に新鮮でしたが、理論予想アンケートが配られた。
先生のじゃなくて、受講生の予想を集めるの??
理論マスタの中から3つに○をつけるように、と指示されて、
んなこといわれてもさっぱりわからないので、テキトウにつけたけど。


■理論ドクターが必要
昨日、偶然買っておいてよかった。しかも今日持っていってよかった。
授業で使いました。


# 以下、振り替えなので、今までの授業と先生が違います。
# なのでニュアンスが違う部分があるかもしれません。


■理論対策その1(解答範囲をどう考えるか)
○概要を書く?
 ・個別問題は書かなくてよい。
 ・総合問題(応用)はできるだけ書く。理由と結論を。

○原則的な扱いを書く?
 (1)「〜について述べなさい」
  原則は、書く。
  ex.)相続があった場合の納税義務について
    マスタ5と6
 (2)「〜の特例について述べなさい」
  原則は、不要。
  ex.)相続があった場合の納税義務の免除の特例について
    マスタ5のみでOK。
 (3)課税売上割合が95%未満の場合について述べよ
   95%以上の箇所(原則)も書かないと、いつ、どこから控除するかが
   わからない。なので、第17問[2]だけでなく[1]も書かないとダメ。

○解答の範囲
 「課税売上割合が著しく増加した場合」
 (1)仕入れに係る消費税額の調整について
   “控除しきれない場合”は省略化。
   でも、どこが不要でどこが必要なのか迷うようだったら、全部
   書いちゃう、というのも手。
   あとは、書いた後に「当設問については、〜は適用なし」とか
   入れてみる。
 (2)〜の制度(規定)について述べなさい
   規定について問うているので、全部、書く。

○解答の要求事項
 (1)内容をよく確認する。
   「〜について述べなさい」とあったら、まず、テーマを確認。
 (2)解答方法(柱)の確認。
   H13年問2だったら、届出書、提出時期、提出先、根拠。
 (3)解答範囲
   「〜については触れる必要はない」とかに注意。

○ぜーんぜん書けない(みんなも書けない)ときの対応方法
・とりあえず、捨てて、計算にじっくり時間をかけるのも手。
・でも、白紙はやめたほうがよい。かといって、ウソはダメ。
 (じゃ、何を書けば、、、泣)

○その他
 自分の書いたものをちゃんと読むこと。勢い余ってすごい方向に
 話が進んでることがあるので。

■理論対策その2
直前対策テキストを眺めただけだった気がする。
(なんかこの時点でものすごく疲れてたのであまり覚えてないけど)
見た(眺めた)ページ・問題を羅列すると、、、
・P.4 H4 免税の規定が適用となる用件
・P.5 H10 輸出取引等の消費税の取り扱い
  まずは国内取引に該当するのかをきちんと確認すること
・P.7 H13 輸出物品販売場
  出ないだろうけど、出るとしたら、
  [2]輸出しなかった場合の課税
  [3]輸出物品販売場で購入した物品の譲渡等
  [5]輸出物品販売場を経営する事業者が違反した場合等
・P.8 H15 資産の譲渡又は貸付けなど
・P.9 H16 資産の譲渡等の定義など
  ハワイで土地を売ったらそれは国外における課税資産の譲渡等
  売上ではないけれど、それに係る仕入れは課税資産の譲渡等に
  対応する仕入れ(A対応)となる。
・P.11 H4 納税義務者について
  国等の特例があったりして、誰も書けない理論だったらしい。
・P.13 H12 確定申告書を提出しなければならない場合
  とてもよい問題らしいので、ちゃんと見ておくこと。
・P.14 H13 届出書関係
  これも、よく見ておく。


■計算対策
やりなさい、といわれた問題(来週までに、というわけではなく)
・納税義務判定
 P.62、 P.64(必ず)、P.66(必ず)
・収入に関する項目
 P.74〜81までの、売上高
そのほか、眺めたもの
・P.68〜 納税義務の免除の特例の経過措置(嗚呼、これ苦手、、)
・P.142〜 その他の税額控除
  ポイントカード値引きは価格の修正。
  キャッシュバックは違うレジで返金(返品)なので売上返還等に該当。
・P.160〜 非課税売上高(課税売上割合)
 ・証券取引所で扱っているような有価証券は5%
 ・それ以外の類するものは全額
 ・でも支払手段とかは、課税売上割合の計算に含めない。
  ←非課税売上 だけど、課税売上割合の計算で使わない、ということ。
   不課税ではない。
・P.168〜 現先取引
・P.174〜 付表2
  昨年の試験はT○C有利だったので、今年は別の学校にも配慮するかも??
  で、他の学校では、付表2に沿って計算をするらしいので、この形式で
  1回問題解いておいたほうがよい、とのこと。(P.179に付表2の例あり)
  ちなみにT○Cは条文に沿って計算している、とのこと、、、
  ああ、だから、他の学校では国内の売上返還等の計算に105分の100を
  使うのか!(T○Cでは 105分の4したものに125%をかけたりして計算)

トレーニングはないものの、結構なボリュームっすね。。。全体的に。

■理論ドクター
○誤植
 P.20 「納税業務」になってる。。。
○これ、見ておいてね。
・P.14 資産の輸出
 「課税資産の輸出」と問われたら、非課税資産の輸出等は不要だけど
 国外移送は必要。
・P.22 新設合併があった場合の納税義務の免除の特例
 合併の理論だけでなく、法12(新設法人)も必要。
・P.93 課税資産の譲渡等についての売上に係る対価の返還等の取り扱い
 解説は忘れました。
・次の問題で事例形式の雰囲気を味わっておく。
 ・P.113 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
 ・P.142 納税義務の判定




■振り替えの授業って、、
なんでこんなに、と思うくらい、すごく疲れる。先生とノリが合わない。
去年の9月から今日の先生の授業を聞いていれば大丈夫なんだろうけど。
授業じゃなくてテープにした方がよかったかな、、、ちょっと疲れた。
「その前に、その前に、その前に」って3回くらい連続で言われると
どこに戻っていいのかわからなくなるし。。。他の人は慣れてるのかな。

■演習8の解答用紙を拾ってきた
理論を切ったせいで75点満点勝負だった割には、、、
思ってたよりはひどくはなかった。正直、U50と思っていたが。
先生、おまけした??
自分より悪い点の人を見つけたので、よしとする(←性悪)。
posted by ひゅるる at 22:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(直前) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習4/27(BlogPet)

きのうひゅるるで、貨物に進行するはずだった。
ここに納税した。
ひゅるるで売上を免税しなかった。
ここでひゅるるとここまでひゅるるとここへ理論へ授業したかもー。
きのうえりざべすが、ここへ課税したかったの♪
きょう、消費すればよかった?
えりざべすは主義調整しなかったー。

<計算>上級トレーニングNo.1〜H18.3.31←当期とした分。
あと、(30)還付申告



*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 13:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習4/30

いよいよ直前期、なので、カテゴリの構成を変えてみました。
復習しやすいように、授業とその他(自習)を分けました。
授業内容と復習等トレーニングで間違えたところとの関連を見やすく
するよう、あえて同じカテゴリに入れていたのですが、
直前期なので、授業内容にダイレクトに戻りたいな、と思い。

<計算>
上級トレーニングNo.2
14〜21(相続、合併、分割、新設法人)
10、11、23(総合)
=まちがえたとこ=
(合併・分割等)
・相手の金額には必ず、12分の12(要するに12か月分に換算)する。
 例外は新設合併の3年目。ダイレクトに5分の4、とかしてよい。
・新設合併の2年目で、合併法人の課税売上高合計で判定するときは、
 それぞれの売上高に12分の12をかけてやる。
 (被合併法人A+被合併法人B)× 12 / 12 とやるのでなく。
 被合併法人A × 12 / 12 + 被合併法人B × 12 / 12。
・基準期間に対応する期間、をすっかり忘れる。
 「事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までに○○した」
 ここの○○は、基本的には“終了”。“開始”となるのは
  ・新設分割子法人の3年目以降。
  ・新設分割親法人の3年目以降。
(吸収分割)
・吸収分割って初めて解いた、、、不思議な世界ね。
・吸収分割は、分割事業年度と翌事業年度のみしか規定してない。
・吸収分割は、分割法人については何も規定してない。分割法人は特例なし。
 分割承継法人の分割事業年度、翌事業年度について、自分がダメ
 (1000万円以下)なら相手で判定する。
 自分と相手の売上高を足さない。自分か、相手のみで判定。
(新設法人)
・新設法人って、まっさらなところからにょきっと出てきた法人ばかり
 イメージしてたけど、新設合併、新設分割も新設法人なのね。
 で、その場合は、新設合併や新設分割の判定をして、まだ課税事業者に
 なっていなかったら、新設法人の判定(資本金判定)をする。
 判定の順番はいちばん最後。

(問10)
・交換譲渡費用30,000円を共通対応にした。社名広告のための費用と
 思ったので。でも解答は課税資産の譲渡等対応。広告塔(課税資産)
 の譲渡のため、と考えるのか?
・貸倒れに係る消費税額のところ。0円なのはわかったけど、ちゃんと
 コメントを入れる。「前期免税事業者であるため適用なし」とか。

(問23)
・合併事業年度(前期)の納税義務判定。合併の直前までは免税事業者に
 なるのに、前期はすべて課税事業者、としてしまった。
 →貸倒れに係る消費税額もとばっちりで間違い。H16年4月の売掛金には
  消費税は含まれない。免税事業者だったから。
・土地売却高の値引きは非課税売上高のマイナスになるのに、課税売上高
 からマイナスした。課税売上割合が合わない。(分母はOKだけど分子が)
・不動産事業を営む事業者にとって、土地付建物は売り物。「棚卸資産」。
 よって、土地付建物に含まれる“建物”は、調整対象固定資産ではない。
 (だって、そもそも固定資産じゃないから、、、)


<理論>
(5)納税事業者(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人
(11)長期割賦販売等(12)工事進行基準

直前期の予定表見たけど、、、理論、きついよねえ。

■理論ドクタ?
消費税の「理論ドクター」を見つけました。
こんな時期に発売しなくても、、、
個別理論すら危うい現状では必要ないか?とも思いましたが、
買ってしまいました。でも、まずは、マスタの方をやっつけないと。
posted by ひゅるる at 00:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする