2005年04月29日

wandel(わんでる)

先週の車内広告で写真がきれいだったのが気になって
品川駅のBookGardenで買ってみました。名前は「wandel」

ざっと眺めると「ku:nel」とか「Lingkaran」を意識しているのかな、
という印象だが、発行は、なんと、あの、山と渓谷社。
そのため、間違ってもおうちでのんびりお茶でも飲んでごはん作って
リビングにこんな雑貨を飾って、という特集はない。
雑誌のサブタイトルに
散歩で見つける身近な自然、愉快な毎日

とあるように、テーマは散歩。
「散歩の達人」に「ku:nel」テイストを加えた感じかな。
なので、ケーキが紹介されていても、おいしそうなケーキ(はあと)、
と思ってもそこにはばっちりとカロリーが表示され、親切にも○歩で、
○km歩くと消費できる、と教えてくれる。
ケーキを食べることが目的でなく、散歩するためにケーキを食べる、
という発想。恐るべし。

電車の中であっという間に読みましたが、非常に楽しい雑誌でした。
周りの目を憚りながらも途中何度か噴出して笑いましたし。
それも、地味な笑い。爆笑ではなく、とほほ、な感じの笑い。
たぶん笑いのツボが合うのでしょう。久しぶりに“合う”雑誌に
巡り合えました。「uno!」(98年夏に1年半くらいで休刊)以来です。

季刊らしく、次の発売は7月20日。
とっても待ち遠しいけれど、そのころ、テンパってるんだろうな。。。
posted by ひゅるる at 15:05| Comment(1) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習4/28

<計算>
上級トレーニングNo.2 4(棚卸資産の調整)
=まちがい=
てゆーか、できたけど、理解してできたわけではないので。
前期:免税事業者、当期:課税事業者 のとき
・免税期間中に仕入れたものの対価の返還を受けた
  →仕入返還に含めない。そもそも消費税払ってないから。
・免税期間中に仕入れた棚卸資産(期首棚卸資産に含まれてる)を
 当期に返品した
  →仕入返還に含める。棚卸資産の調整(法36、マスタ24問)で、
   期首棚卸資産については課税仕入れに加算調整するので、
   返品の分をマイナスしてやらないと控除過大になってしまう。

<理論>
(11)長期割賦販売(12)工事進行基準
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
posted by ひゅるる at 14:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月27日

まぎらわしい

・エコキュート
  自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機。
  空気でお湯を沸かしちゃったりする。
  東京電力の商品なのかと思ってたけど、この方式の電気給湯機の
  総称(愛称)なんだとか。給湯機つくってるメーカーでもこの名前で
  宣伝してるし。

・エキュート(ecute)
  大宮駅の“エキナカ”。
  立川にも、この名前で、“エキナカ”ができるらしい。

・キュート(Q't)
  つくば西武の隣にできた、ショッピングセンター。
  francfrancとかが入ってる。
posted by ひゅるる at 23:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費】自習4/27

「上級」としての授業が終わった今となってはカテゴリをどうしようかと
悩みどころなのですが、、とりあえず、4月まではこのままにします。

<計算>
上級トレーニングNo.2 1〜3
=まちがい=
課税貨物が期末棚卸資産にあるときの調整。
「引き取りは免税事業者もなにも関係なく消費税納めてるじゃん」と
変な理由をつけて調整対象外にした。
払った・払わないでなく、その仕入れに対応する売上があるかどうか、
対応する売上がないんだったらその分の仕入れ控除はできない、
って話でしたよね、、、。
納税義務とか引き取り申告の理論に集中しすぎたせい?か、変なところで
勘違いしてるし。
あと、調整するにしても、課税貨物の税込み価額に105分の4する。
引取りに係る消費税額で調整しない。

<理論>
(5)納税義務(8)分割(9)新設法人
(11)長期割賦販売(12)工事進行基準(13)現金主義(14)課税期間
(16)課税標準(17)控除税額の原則

まじめに暗記したわけではなく、CD聴きながら、本読みながら
一緒になってぶつぶつ唱えてました。
こうでもしないと、幅広く復習できない。少しでも理論を「見る」機会を
増やそうと思って。。。
(暗記に集中すると、1日にせいぜい2題くらいしか読めないし、、)
posted by ひゅるる at 23:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月24日

【消費上級】No.2-8 演習8

■演習の感想

切った理論(引取申告)が出た。この時点で75満点になってしまい、
とほほな気分。
悲しいので、ちゃんと覚えようと思って読んでみたら、、、
覚えやすいじゃん。覚えておけばよかった。。。
計算は、(9)Dのまた書きを読まず(とほ)、スポーツ施設に係る課税
仕入れを共通対応にせず、課税資産の譲渡等のみの対応としたため、特定
収入の控除前の金額すら合ってない。
特定収入の調整税額も合わず、たくさん落とした。
ま、いいや。(あきらめ)


■演習の解説

<理論>
・「申告」が出たら、確定申告、還付申告、中間申告、引取申告の4つを
 即座に思い出すこと。
・この4つの「申告」のうち、課税事業者が前提となるのは、確定申告、
 還付申告、中間申告。
・引取申告は課税事業者かどうかは関係ない。なので、理論上は、
 「事業者(免税事業者を除く)」でなく、引き取ろうとする「者」。
・(1)の問いは申告納税方式、(2)は賦課課税方式に限定した解答をつくること。

<計算>
・3(2)B国外のイベント会場の展示用に貸付けたことによる収入500,000円は
 「奔放からの輸出として行われる資産の貸付け」に該当。→輸出免税。
 なお書きは、別解がないようにダメ押し的なもの?なので意識せずともよい。
・3(2)C国外における写真展入場料収入は「国外における資産の譲渡等」に
 該当。課税標準額や課税売上割合の計算では使わないが、特定収入割合、
 調整割合の計算には使用する。(資産の譲渡等の対価の額を構成)
・3(3)Cスポーツ施設の体育用品購入費用。参照先の(9)Dを見ると、
 「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして」
 とあるので、この特定収入675,000円は、使途が特定されていて、かつ
 共通対応の部分に係る特定収入、となる。
・3(5)借入金収入は原則的には非特定収入。だが、借入金の返済に充当する
 補助金の交付を受けることが決定しているので、特定収入に該当。
 そして、博物館(入場料収入を得る)の工事用、と使途が決まっているので
 課税売上のための課税仕入れに係る特定収入。
・(9)Cの、海外での展覧会用に展示資料を送るのは、国外移送に該当。
 よって、船・飛行機に載せるまでの費用(FOB価格=ロ・国内運送費用
 +ニ・パネル制作費)は課税仕入れに該当するとともに、課税売上割合の
 計算で、分子に加算する。
 このFOB価格は、特定収入割合や調整割合の計算には使用しない。
 国外移送は資産の譲渡等ではないから。
・(9)Dニ「タイヤなど車いすの部分品の購入費」は身体障害者物品の購入
 ではないので、課税仕入れに該当。

■少し授業
○マスタ第10問「実質所得者課税」について
・商品を売った人とその対価をもらった人が別人の場合は、対価を受け取った
 人に納税義務がある。
・信託の場合。資産を受託者に信託したら(預けたら)その時点で資産の
 所有権は一時的に受託者に移る(信託法によると)。
 でも利益を享受しているのは受益者(預けた人。委託者)なので、
 受益者に課税。
・ただし、集団信託等(合同運用信託、投資信託、特定目的信託等)の
 場合は、それぞれの受益者(委託者)を納税義務者とするのは実情に
 沿わない(大変ってこと???)ので、受託者が納税義務を負う。
・信託契約は、基本的には、預ける行為。よって、戻ってくるものは
 非課税。でも、特定目的信託は戻ってこない(らしい)から、実質的には
 資産の譲渡等を行ったのと同じ。だから「類する行為」に含まれる。


・・・さ、気持ち切り替えて。
posted by ひゅるる at 23:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月23日

【消費上級】自習4/18(BlogPet)

きょうは、ひゅるるで自力復習した。


*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 13:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】自習4/22

早いもので、明日で「上級」としての授業は最後ですね。
連休中にどこまで追い込めるかな。追い込まないとな。

<計算>
上級トレーニングNo.2 48(特定収入・総合)
非課税売上で、株の売却高を間違えた(16,500千円でいいのに、
そこにさらに100千円足しちゃった)ので、最終値は100円ズレた
けど、それ以外は、数字はOKでした。非課税資産の譲渡等も
ちゃんと分子に足したし。
(ただ、各項目のタイトルがふにゃふにゃ状態で、、、)
少し安心した。

<理論>
(11)長期割賦販売(12)講師進行基準(17)仕入れ控除税額

・・・(31)引取申告は切っちゃおうかな。今から無理してもね。
posted by ひゅるる at 00:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月21日

訃報を読んだ

今朝、電車でたまたま読んだ毎日新聞で(いつもは朝○新聞なの
ですが、なぜか今日に限って毎日にしてしまい、、)、
フリーライターの奥山貴宏さんが17日にお亡くなりになったことを
知りました。享年33歳。ジェネジャンにときどき出てましたよね。
はじめてみたのは2003年の年末だったかな、自殺したい若者に対して
武田鉄也さんやら宇梶さんやらがいろいろ言ってたけど、最後の
奥山さんの話には、水を打ったようにシーンとなって、死にたいなんて
口にしなくなってたもんね(ヤラセじゃなければいいなあ、、)
昨年末にも、もう、余命2年が経過するけど、でもまだ生きてるって
元気な姿を見せてくれてましたよね。
あまりに元気だったから、死なないんじゃないか、奇蹟が起こるんじゃ
ないか、アガリクスかなにかでガン細胞消えちゃんじゃないか、って
勝手に思ってました。甘いですね、ご本人の努力の結果の“元気”に
甘えて勝手にそう思ってました。

本当にたまたま、昨日、全然知らずに、書店で今年のお正月までの
日記を立ち読みしました。あとがきに、ことしはスターウォーズが
7月9日に公開だから是非観たいって書いてあって、、、観られれば
いいなあ、頑張れって思っていた矢先だったので、ちょっと、
ダメージが大きいです。何も知らずに今日の訃報を読んでいたら、
ふーん、そうだったの、、、くらいで済んだのだと思いますが。
同じようにテレビでみていたプロウィンドサーファーの飯島夏樹さん
(享年38)のときよりも心が重いのは、スターウォーズという、
ものすごく私にとっても現実的な、もし私がその立場だったら同じ
こと言ってるよな、という、身近な感じ(共感?)があるからかも
しれない。

あと3ヶ月だったのにね、エピソード3の公開まで。
もうちょっとだったのに、、、でも絶望的な、どうにもならない時間。


ガンで死ぬのも悪くないのかな、と時々思う。
痛みさえコントロールできれば、きちんと、こうやって自分の
人生にきっちりけじめをつけて、周りの人にもさよならを言える
死に方、というのは事故でいきなり、というのよりも、いいと思う。
ER救急救命室でも、グリーン先生が最後になにをやろう、って
TODOリストを作ってその中からレイチェルとの対話を選んでいたように。


少なくとも、奥山さんは私の心に、何かを残してくれたし。
人は二度死ぬ(出典不明。1回目は肉体的な死、2回目は人々から忘れ
られたとき)というけれど、少なくとも私の中で、2回目は、まだだ。

合掌。
posted by ひゅるる at 13:46| Comment(1) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月20日

【消費上級】自習4/19&20

<計算>
特定収入の個別対応方式について、、、
頑張りましたが、、、解法の雛形を見ながらじゃないと
ちゃんとこたえられないんよ。困った。
あと3日、集中するしかないっすね。

<理論>
(8)分割(9)新設法人(11)長期割賦販売(12)工事進行基準(29)確定申告

しばらく放っておいたら分割がやばいことになってた。


とにかく体調が悪い。貧血なのか、変な具合に頭がボーっとする。
集中できない、理論読んでても、頭に入ってこない。
こういう日は、とにかく計算だけにした方がよいのかな。


〜今日の怒り〜
「粋家」という、駅の構内にあるラーメン屋がとても好きで、
(東京駅の京葉線ホームへ向かう途中とか、赤羽駅の北側の階段を
 降りたとこにある)
しかも、夏季限定のつけ麺が好物なのだが、昨日食べたら、
入っているはずの味玉を抜きやがった。(東京駅の方)
そして「グズ」な、そしてアサーティブでないオイラは泣き寝入り、、、
くぅぅぅ、むかつく。この前は、ニラを切らしてたし。


〜怒りに対処?〜
ここで「メンタフダイアリー」ってやってるらしい。
怒り日記、とでもいうか、上みたいな「今日のムカツキ」と、それに対して、
冷静にこういう判断すればよかったんだんだとかいう反省を入れる。
考え方の矯正をするだけだから、、、性格が思い切り変わるわけでは
ないので、むかつく、と思う感情を生むのを止めることはできないのかも
しれないけど、むかついている時間そのものを、その考え方によって
短くすることはできるのかもしれないですね。
posted by ひゅるる at 21:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月19日

税理士試験日程発表

やっと国税庁のページに載りましたね。
大方の予定通りの日程ではありますが、、、
1週間、うしろにズレてくれればなあ。月次決算と重ならないのに。

■日程
H17.8.2(火)
09:00〜 簿記論
12:30〜 財表
15:30〜 消費 or 酒税

H17.8.3(水)
09:00〜 法人税
12:00〜 相続税
15:00〜 所得税

H17.8.4(木)
09:00〜 固定資産税
12:00〜 国徴法
15:00〜 住民 or 事業税

■申し込み用紙交付期間
4/28 〜 6/3

■申込期間
5/24 〜 6/3

■合格発表
12/9(金)
また週明け12日にならないと届かないのか???
また半殺し状態で週末を過ごさせる気か???

■受験地
去年、朝霞受験でしたが、、、
今年はもう朝霞ないの???
埼玉の受験地が川越と草加になってるんですけど、、、

詳細は、こちら。
posted by ひゅるる at 22:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月18日

はまりもの

最近のはまりものは

・チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調

もう、ずっとリピートしながら仕事してるし。
特に第1楽章は泣けてくるほど、いい曲。
多分今回はじめて聴いた曲だと思うけど、ものすごく懐かしさを
感じました。ふと、田舎の風景(中学生くらいの時代)を思い出す、
くすぐったいような、なんか、そんな感じ。

# クラシック、もうそろそろそれなりの年頃だし
# これくらい、嗜んでおいてもいいかなと思って
# ちょっと齧ってみたんだけど、、、まじ、はまりました。
posted by ひゅるる at 22:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】自習4/18

<計算>
特定収入がぜんぜんわからないので、年内完結のテキストで復習。
やっと理解できた、、、気がする、、、
個別対応方式以外はなんとか自力で出来るレベル。(ひくい、、)
でも、どうせ計算で出ても、控除対象仕入れ税額は合わせられないし
なあ、、調整税額を合わせれば部分点もらえるかなあ、、、

<理論>
(11)長期割賦販売(12)工事進行基準(28)中間申告(31)引取申告

進行基準がピンチ。今日中に、あと1時間くらいで[1]だけでも
覚えてみるとする。
posted by ひゅるる at 22:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月17日

【消費上級】No.2-7

春だからなのか、体調が悪いだけなのか、眠気がとれず、苦労しました。

■資産の譲渡等の時期の特例
・原則は引渡基準。
・[基通9-1-23]保証金・敷金のうち返還しない部分の金額は、返還しないこと
 が決まった時点で売上計上(認識)する。


■長期割賦販売等の資産の譲渡等の時期の特例 〜延払基準〜
・長期割賦販売等とは、次の条件により行われる資産の譲渡等
  ・賦払回数が3回以上(頭金も1回にカウント)
  ・賦払期間が2年以上
  ・頭金が対価の3分の2
 逆にいうと、この条件を満たさないと延払いの効果があまりない。
・延払基準は所得税法・法人税法上で延払い基準が適用されていることが前提。
・延払い基準が不適用となるのは
 ・所得税法・法人税法上、延払基準により経理しなかった場合
 ・消費税法上、延払い基準の適用を受けないこととした場合(所得・法人では
  適用を受けているのに)
 ・納税義務の免除をうけることとなった場合
 いずれの場合も、該当したら即座に売上未計上分の残額をすべて計上して
 しまう。本当は販売(引渡)した期に遡って修正申告したいくらいだけど、
 それも大変なので、より“原則”に近い状態、つまりわかった時点で計上
 してしまう。翌期に免税事業者になることがわかっているのなら、当期中に
 残額をまとめて売上計上する。
・仕入れの場合。割賦購入したときは、引渡しを受けた時点で仕入税額控除。
 仕入れは延払い計上しない。

〜理論について マスタ第11問〜
・出だしの「事業者が」に「(免税事業者を除く)」はつけない。
 税金をとる・取らないは関係ない。免税事業者もこの規定により売上を認識
 する。免税事業者は結果的に確定申告しないだけ。
・[1](1)「延払基準の方法により経理することとしているときは」を
 「経理したときは」とするのはダメ。消費税法上で課税期間を短縮している
 場合(つまり法人・所得でまだ経理していない場合)でも延払基準で売上
 認識できるので。演習の採点上は何点かマイナスされるだけかもしれない
 けれど・・・でもちゃんと「経理することとしている」と書くこと。
・原則は“引渡時点”なので、理論も引渡しを受けた課税期間と、その翌課税
 期間以後の二部構成。


■工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例 〜工事進行基準〜
・所得税法・法人税法で工事進行基準を適用していることを前提に、消費税法
 でも進行基準による売上計上ができる。
・長期大規模工事について、消費税法上は引渡基準・進行基準の選択が可能。
 (もちろん前提を満たす必要はあるが)
・「特定工事」=「長期大規模工事」+「工事」
・長期大規模工事とは
 ・着工から引渡しまでの期間が2年以上
 ・請負対価の額が50億円以上(H16.4.1以降の契約)
・工事とは、長期大規模工事以外で、着工した事業年度中に引渡しが行われ
 ないものをいう。(その年に引渡しが完了してたら進行基準にする意味が
 あまりない)
・工事進行基準により売上計上している途中(まだ引き渡してない状態)でも
 ・所得税法・法人税法で工事進行基準により経理しなかった場合
 ・工事(not長期大規模工事)の請負につき損失が生じると見込まれる場合
 には、工事進行基準による計上を続けることができず、“原則”に戻る。
 原則、つまり引渡時点に残額を一括して計上する。
・特定工事を“発注”していたら、引渡しされたときに税額控除。

〜理論について マスタ第12問〜
・[1](1)@・Aの文末は「〜できる」(任意)
・[1](1)@の長期請負工事の理論には、A工事にある次のものがない
 ・「(損失が見込まれるものを除く)」
 ・「経理することとしているときは」
  →長期請負工事の場合、法人・所得では進行基準が“強制”なので
・原則は“引渡時点”なので、理論も、引渡直前の期間と引渡の期間の
 二部構成になってる。
・「長期大規模工事」のみについて問われたら、「工事」について問わ
 れたらどこを書くか。
  長期大規模工事・・・[1](1)Aと[2]は不要
  工事・・・[1]@は不要
・「長期請負工事」「工事」「特定工事」をごちゃごちゃにしない。
 ちなみに「特定工事」がこの理論上出てくるのは2箇所だけ。[1](2)の
 1行目と、[5]。


■小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例 〜現金基準(主義?)〜
・国がしぶしぶ認めている特例だそうな。
・現金主義と発生主義を交互に繰り返してる場合。(P.249)
  H16年度(発生) 1000円売上(売掛金計上、未回収のまま翌期へ)
  H17年度(現金) 1000円の売掛金回収
  H18年度(現金) 1800円の売上(売掛金計上、未回収のまま翌期へ)
  H19年度(発生) 1800円の売掛金回収
 としたとき、H16年度に1000円の売上計上、H17年度に1000円回収してるので
 また売上計上、H18年度は売上てるけど現金基準なので売上計上なし、
 H19年度は売掛金回収してるが発生主義にもどしてるので売上計上なし、
 となり、合計2000円分しか売上計上していないことになる。
 この場合、現金主義 → 発生主義に変わる直前の課税期間(この場合H18年)
 の課税期間で精算する。精算方法は
  発生主義→現金主義の変わり目の売掛金残高(H16年度の1000円)と
  現金主義→発生主義の変わり目の売掛金残高(H18年度の1800円)との差額
 となる。

〜理論について マスタ第13問〜
・もともと廃止したい規定なので、個別理論で積極的に出してくるかというと
 ちょっと疑問。ただ「資産の譲渡等の時期の特例」としてまとめて出題
 されたときに書くのと書かないのとで差が出るので、、、
 [1](1)の4行と、[2]付記事項を覚えておくこと。余力があったらそれ以外も。
 (2)のイとロは売上側と仕入れ側で一部しか違いがないのでセットで覚えら
 れるし。(余力のないおいらには、そもそも無理だが)


■届出等
○届出関係
・実務的にとても重要。なので理論でもちょくちょく出る。
・「消費税課税事業者届出書」
  基準期間における課税売上高が1000万円以下だった事業者が1000万円超えた
  ときに出すもの。「課税事業者選択届出書」ではないので注意。
  「提出しなければならない」ものだが特に拘束力はなく、提出したとしても、
  確定申告の書類一式を税務署から送付してもらえる(提出してない場合は
  自分で取りに行かないといけない)という程度。
  計算問題で時々この書類を提出したとかいう記述がある場合がある。
・「消費税課税事業者選択届出書」
  おなじみですね。上のと区別すること。
・「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」
  基準期間がない法人で資本金が1000万円以上であるときに提出するもの。
  法人税法の「法人設立届出書」に消費税の新設法人に該当する旨を記載
  してしまえば、この届出書を提出する必要はないので、一般に、あまり
  提出するようなことはない。

○承認関係
とにかく、この4つに線を引いておけといわれました。ちょくちょく読み返せ、
ということか?
・「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
  マスタ第17問の規定にあるやつ。
・「課税貨物の引き取りに係る消費税額の納期限の延長に関する承認申請書」
  マスタ31問[3]のこと。
・「課税事業者の選択(不適用)に関する特例申請書」
  マスタ第5問の宥恕規定。
・「簡易課税制度の選択(不適用)に関する特例申請書」
  マスタ第25問の宥恕規定。


■国等に対する特例
・国、地方公共団体にも課税される。が、国については5つの特例を設けてる。
 ・事業単位の特例(マスタ33問)
 ・資産の譲渡等の時期の特例(34問)
 ・特定収入に係る仕入税額控除の特例(33問)
 ・国、地方公共団体の一般会計に関する特例(33問)
 ・申告期限の特例(33問)
・そろそろ・・・?(テキストP.281)
 ・H5年度:人格のない社団等
 ・H11年度:別表第三に掲げる法人
 ・H14年度:国・地方公共団体の“特別会計”
 ということは、国・地方公共団体の“一般会計”が、、、
 もし一般会計が問われたら、マスタ第33問の[1][2][3]を書く。

■事業単位の特例
・1つの地方公共団体の中でも「一般会計」と「特別会計」に会計単位を
 分けているときは、その会計単位を1つの法人とみなす。
・一般会計は、本当に一般的な収入と支出。
・特別会計は、特定の事業や資金を管理する会計。

■資産の譲渡等の時期の特例
・収納基準と支出基準、らしい。

■国、地方公共団体の一般会計に関する特例
・要するに、一般会計は実質的に納付ゼロ(確定申告しない)らしい。
・一般会計は財源が税金だしね。

■申告期限の特例
・一般会計は確定申告しないので、特別会計について規定してる。


■特定収入に係る仕入税額控除の特例
公益法人とかは、対価性のない補助金とか寄附金とかの「おいしい収入」
が多い。対価性のない収入なので預かり消費税はゼロ。なのに、「おいしい
収入」を財源に課税仕入を行ったとき、その分の税額控除を認めてしまうと
還付されてしまったりしてよろしくない。なので、税額控除できないように
調整を行う。
・適用対象
 国、地方公共団体(特別会計を設けてる)、公共法人等、人格のない社団等
・適用要件
 ・特定収入割合が5%を超えること(特定収入割合が少なくない)
 ・簡易課税の規定の適用を受けていないこと
・普通の法人と一緒で、個別対応方式、一括比例配分方式、有利選択は
 する。それプラス、調整税額を求めて控除する。
・特定収入とは、不課税収入のうち「おいしい」もの。
 租税、補助金、交付金、寄附金、出資に対する配当金、保険金、損害賠償金、
 負担金・会費等で対価性ないもの
・非特定収入は、対価性のな収入のうち、、
 ・預かり金に近いもの
   借入金、出資金、貯金・預金・預り金、貸付金回収、返還金・還付金
 ・上の特定収入に挙げられているもので課税仕入れ等以外の用途のもの
  (ex.土地の購入/人件費の補填に使途が定められている補助金収入)
・借入金について
 借金返済のために国から補助金をもらったら、丸儲けなので特定収入に該当
 補助金が後になってもらえる場合、当期に借り入れをして、翌期にその分の
 補助金が出る場合は、借入れ時(当期)に特定収入として認識し、補助金を
 もらった翌期には非特定収入として扱う。でないと、二重になるから。
・特定収入割合
 総収入金額のうちに特定収入がどれだけあるか、の割合。
  @資産の譲渡等の対価の額
  Aその他の特定収入(使途不特定)
  B課税仕入れ等に係る特定収入(使途特定かつ課税仕入れの用途)
 とすると、
  特定収入割合 = (A+B) / (@+A+B)
 特定収入割合は、特定収入の調整をするかどうか、という判定のみ使う。
 「総収入額」なので、
  ・国外売上を含む
  ・有価証券の譲渡対価に5%かけない
  ・売上返還は控除しない
 なので、分母は、
  税抜課税売上高+免税売上高+非課税売上高(5%かけない)+国外売上高
  +特定収入の合計額
・調整割合 ← 計算で使う
  調整割合 = A / (@+A)

4/19 調整割合の分子を「@」と記載してました。うそです。ごめんなさい。


具体的な計算の注意点は、、、計算の復習がきっちり終わってからにしようかな。
まだ自分の中で整理できてません。


■その他
○演習7の平均
 理論36 + 計算46 = 81点

○来週
 計算は、特定収入が出るのだそうです。困りました。
posted by ひゅるる at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月16日

【消費上級】自習4/15

<計算>
上級トレーニングNo.1 53〜55
=まちがい=
・第3年度の課税期間の判定を確信を持って行えず。
 仕入等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する
 課税期間、、、って早く理論覚えなくちゃだめね。
 だから
  (1)H15.1.19〜H15.3.31(資産の譲渡等なし)
  (2)H15.4.1 〜H16.3.31
  (3)H16.4.1 〜H17.3.31
  (4)H17.4.1 〜H18.3.31 ← 当期
 としたとき、当期が「第3年度の課税期間」にあたるのは、
 (1)と(2)に仕入をした分。
 あと、(3)の課税期間の基準期間(1)における課税売上高は
 ゼロなので、(3)は免税事業者であることに注意。
・仕入れ時の課税売上割合がゼロのとき、、、をど忘れ。
 仕入れ等の課税期間に課税資産の譲渡等の対価がなく、かつ
 通産課税売上割合が5%以上ある場合は「著しい変動」に該当。
 (分母がゼロになるので変動率は求められない、、、)

<理論>
(8)分割等(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
posted by ひゅるる at 01:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月15日

【消費上級】自習3/31(BlogPet)

きょう、相続された!
そもそもここにひゅるるがここへわりも課税するつもりだった。

数えるため、というよりは、ごく一部の気がするなあ、、)。




*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 13:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】自習4/14

■本日の朝勉

<計算>
上級トレーニングNo.1 50〜52(著しい変動)
=まちがったとこ=
・土地も、ちゃんと調整対象固定資産の判定のところで「該当しない」って
 書いたほうがよいみたい。(って演習の解説でもありましたね)
・仕入れ時の課税売上割合が95%以上の場合は、比例配分法により計算したときと
 同様に取り扱う(not 個別対応方式)。だから、仕入れ時に課税資産の譲渡等
 のみに要するものとして処理した資産も、著しい変動の調整対象となる。

<理論>
(5)納税義務 (9)新設法人 (22)著しい変動 (28)中間申告
(29)確定申告 (30)還付申告

・・・久しぶりに納税義務やったら、ちょろちょろと抜けがありました。
新設法人はかろうじて大丈夫だったのですが。


■明日の予定
<計算>
転用、調整対象固定資産全般
<理論>
申告3兄弟、転用、分割、課税標準
posted by ひゅるる at 00:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月14日

【消費上級】No.2-6 演習(7)

しばらく、うつ状態でした。
少し復活しかけてるので、まずは授業内容から。
自習は明日分から復活しようかな、と。

■計算
自己採点 42点くらい(14箇所あってたと思う)

<まちがえたとこ>
・非課税売上高に土地賃借料を含めず。2週間の地代77,000円は課税標準に
 含めたのに。
・非課税売上高の保証金。229,500円を入れず。そもそも売上なのか何なのか
 もわかりませんでした。
・仕入れ返還。2月の仕入を4月に返品したもの。2月の仕入れ時は免税だから
 と思って処理しませんでしたが、棚卸資産の調整をしているから、仕入れ
 返還に含めるべきでした。
・居住用建物の修繕費、入居者事業広告をB対応お課税仕入れにしなかった。
・転用。調整対象固定資産の判定は行ったが、その後は時間切れのため書けず。
・貸倒れに前年12月の寿司販売に係る売掛金の貸倒れ金額を含めてしもた。
 さらに延滞利息1,950円を取り除かなかった。

<解説>
・資料2.甲の事業所得に係る青色申告書は寿司の宅配業務に係る資料。
 →課税仕入れに該当するものはすべて宅配業務に関するもの。
 →宅配病に係る売上に非課税売上はない。
 →この事業に係る課税仕入れはすべてA対応。
・甲はH14〜16年度は免税事業者なので、納税義務判定でこの期間の数字を
 使用するときは税抜き処理しないし、この期間に売り上げたものが貸倒れ
 ても、それに係る消費税額は課税標準に対する消費税額から控除しない。
・乙は免税事業者になったことがないので、税抜き処理必要。
・P.4。売上金額の1〜3月までは納税義務ないので、確定申告義務もなく、
 消費税を預かっても支払ってもいない、と考えるので、1〜3月までの資料は
 使わない。4〜12月の資料を使う。
・P.4 2 (1) イ (ロ) 割引券はポイントカードと同じその場での値引きと考える。
 よって、売上返還等ではない。
・P.5 2 (1)Aキャッシュバックは販売奨励金なので売上返還等に含める。
・P.5 2 (1)B家事消費等。所得税的には70%で実務上もOK???(ん?)
 この問題では納税者有利となるようにしないといけないので、通常のみなし
 譲渡と同じ、50%の計算をする。
・P.5 2 (1)C報奨金。尚書きにあるとおり、売上処理をする。本試験だったら
 尚書きはつかないと思われる。
 [基通5-5-8]
  受賞者がその受賞に係る役務の提供を業とする 又は 賞金等の給付が
  予定されている催物等に参加しその結果として賞金等の給付を受けるもの
  については、資産の譲渡等の対価に該当。
・P.5 2 (2) 30,500円は、棚卸資産の調整対象。
・P.5 2 (3)Aイ 2月に仕入れ、4月に返品したものは、3月31日時点で有して
 いた棚卸資産の含まれているため棚卸資産の調整あり(免税時代の仕入れを
 課税仕入となるよう調整するんだから、その返品は仕入れ返還にしないと
 控除課題になっちゃう)
・P.7 2 (12)A 配達用車両の購入については、事業共用割合50%をかけて計算。
・P.7 2 (16) 貸倒れ。前年度(免税事業者)の分なので、処理は行わない。
 消費税は含まれてないから。
・P.8 2 (17)A ロイヤリティはノウハウみたいな感じ。課税資産の譲渡等に
 理由は、非課税資産に挙げられてないから。
・P.8 3 (2) 建物一棟は転用に該当。不動産取得税520,000円は課税仕入れに
 該当しないので、調整対象固定資産の計算ではマイナスしないとダメ。
・P.9 3 (2) 入居者からの保証金は返還しないと決まった時点で収入(売上)
 として認識する。
・P.9 3 (8) 被相続人が課税売上で処理している売掛金が相続後に貸し倒れたら
 相続人の課税売上にかかる売掛金が貸し倒れたと考えて、貸倒れの処理を
 行う。このとき、延滞利息は非課税売上なので、マイナスする。


■理論
<まちがえたとことか>
・個別理論は9割くらいの出来だったと思うけど(還付申告が少し弱かった、、)
 概要をきちんと書いてないからねえ。

<解説>
・還付申告の理論、マスタに“一定の事項を記載した申告書を〜”とあるが、
 本試験でそのように書いてはだめ。還付申告書だけを問われたら(確定申告
 の個別理論は書かない場合)、ちゃんと、確定申告書の記載事項@〜Gを
 書くこと。
 今回は、確定申告の理論を先に書いているので、「上記[2](1)の事項を記載
 した〜」のように書くとよい。
・控除不足還付税額、中間納付還付税額は、確定申告も還付申告も条文上は
 同じ条文番号。なので、まとめて書いて可。
 “確定申告書又は還付申告書の提出があった場合において〜”のように。


■授業
○包括承継 〜他人の財産を丸ごと引き継ぐ
・マスタ第1問にあるように、相続、合併、分割時では原則的に不課税。
 (対価性不明瞭のため)
・分割等(新設分割、現物出資、事後設立)について、新設分割は不課税で
 原則的な考え方と同じ。でも、現物出資は課税の対象(株式の時価で)。
 事後設立も課税の対象となる(課税標準は資産の譲渡対価)。
 納税義務の判定は3つとも同じだが、資産の譲渡等に該当するか否かは
 異なっているので要注意。

○公正の請求
申告により確定させた課税標準・税額が課題だった場合、公正の請求を
することで払いすぎた税金を戻してもらえる。
・課税貨物引取時の納付額が足りなかった場合。税関に不足分を修正申告
 するが、その分、差引税額が減るはず。よって、税務署(税関でなく)
 に対し公正の請求をして、戻してもらう。
 (支払う額は、プラス・マイナス ゼロ、な感じ?)
posted by ひゅるる at 00:29| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月07日

【消費上級】No.2-5(BlogPet)

きのうゴルフクラブの、品書きは使用するつもりだった?



*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 12:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】自習4/6

<計算>
上級トレーニング
 No.1 37(区分経理) 38(控除対象仕入税額)
 No.2 34・35(個人事業者)

まちがえたとこ。あやしいとこ。
=区分経理=
・土地の購入は非課税仕入。そもそも課税仕入ではないので、
 B対応、なんて判定する必要もない。
・社宅の賃借料も非課税仕入。(以下、同上)
・建物資材の購入
  土地付建物の“建物”の建築のための資材。
  建物販売のための仕入 → A対応 と考える。
  演習(4)でやったじゃんね。
  A対応という解釈とC対応という解釈があって、有利判定でA対応、って。
・国外における資産の譲渡等(ex.国外の土地販売)のための課税仕入はA対応
・不課税取引(新株引受手数料)のための課税仕入 → C対応
・会計上は繰延資産として仕訳をきってても、仕入控除できる。
 (社債発行差金、建設利息はダメ)
=控除対象仕入税額(38)=
 次のページがあることに気づきませんでした(泣)。
=個人事業者=
・事業資金の預け入れによる利子。「事業として」でよい。
・でも事業用資金の借入れに係る支払利息はそもそも課税仕入ではない。
・不動産の貸付は大小に関わらず「事業として」となるらしい。
 勘でやってたけど。賃貸不動産の管理手数料は課税仕入に該当。

<理論>
そろそろマジやばい(若者らしい言葉遣い)ので仕入控除シリーズ復習。
仕入控除の原則理論はかろうじて覚えてるところが多いけど、
その他は、、、どうしよう、、、(泣)

(17)仕入控除税額(19)非課税資産の譲渡(20)仕入返還
(28)中間申告(29)確定申告(30)還付申告
posted by ひゅるる at 00:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年04月06日

【消費上級】自習4/5

<計算>
上級トレーニングNo.1 33〜36(課税仕入れ)

あやしいとこ
・信用保証料・物上保証料
  どちらも非課税取引(信用の保証としての役務の提供)
  なんか、対価性がないように勘違いしちゃうんよね。
  賠償金とかと混ざってしまってよく困ります。
・手形割引料
  手形割引料(の支払)は非課税仕入。結果的には計算には使わない。
・加盟店手数料
  カード会社によって決済代金から差し引かれた手数料は売上債権の売却損
  に該当するので、課税仕入れではない。
・通関業務
  輸出取引等に該当。(基通7-2-12)
・外国の土地購入に関する国内業者への仲介手数料の支払
  「外国の土地」にひっかかった。阿呆。
・会費
  同業者団体、組合等に支払う“通常会費”・・不課税
  出版物の購読料、研修費など(明白な対価関係あり)・・課税の対象
・入会金関係
  判定が困難なもの・・相手(売上側)が不課税としていたら仕入も不課税
  脱会時に返還されるレジャー施設の入会金・・不課税
  脱会時に返還されないレジャー施設の入会金・・課税
・割賦購入
  現金主義ではないので、分割で支払う場合でも、引渡しを受けたときに
  税額控除の対象とする。(基通11-3-2)
  もし割賦購入のときはきちんと分割して消費税の計算をしてたら、、、
  実際の処理としては面倒くさくなるしね。

<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人(16)課税標準(17)仕入控除
(28)中間申告(29)確定申告
posted by ひゅるる at 00:01| Comment(1) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする