2005年03月31日

【消費上級】自習3/31

あ゛、今日で3月終わりっすか。
あと4ヶ月でどこまでやれるかな。。。

■本日の学習内容
<計算>
上級トレーニングNo.1
8〜12(輸出免税)
25〜27(納税義務判定)

○まちがい・あやういとこ
・クレジット会社が受け取った、ローン提携販売に係る割賦購入斡旋手数料
 クレジットの手数料だから売却損と一緒だから不課税、と単純に考えて
 しまいましたが、主語はクレジット会社だし。この場合は利子を対価とする
 貸付金等の貸付に該当するので、非課税取引[基通6-3-1(11)]
・手形割引料は売却損と同じ、思ってたので対象外(不課税)にした。
 これも問題文の主語は銀行だから。割引料を受け取った場合は、
 利子を対価とする金銭の貸付に該当するので、非課税[基通6-3-1(9)]
・個人事業者が事業資金取得のために自家用車を譲渡したときは、“その性質
 上事業に付随して”には含まれない。[基通5-1-8]なので不課税。

<理論>
(5)納税義務(6)相続(7)合併(8)分割(9)新設法人(14)課税期間(16)課税標準
(17)仕入控除原則(19)非課税資産の輸出(28)中間申告

申告シリーズはそれぞれ2回ずつ音読したのみ。まだ覚える段階にないし。
(そもそも内容を忘れてる)
今まで覚えた理論を全部まわそうとすると4時間くらいかかるんじゃないかと
思うんだけどな。今まで覚えてこなかったツケか。
ちゃんと覚えてたら1題につき2・3分くらいで大丈夫だったのかな。
5月の連休までにはそういう状態に持っていかないと。

■明日の予定
<計算>
納税義務の残りと課税標準
<理論>
今日のやつに仕入返還と転用をプラスしたいな。

■今日読んだ本
・「日本語なるほど塾」NHK出版の4・5月分のうちの4月分
山田ズーニーさんの「想いが通じる!コミュニケーションレッスン」の
方だけ読みました。
確かに、答えを求めすぎて、答えばかりを覚えて、「なぜ」という問いが
自分で立てられない、だからわけわかんない薄っぺらい文章ばっかり
書くんだな、と反省。
「7つの視点」を会話の中で実践するのはむずかしそうだけれど、
文章を書くときには気をつけたいな。(今書いている文章がちゃんと
できてるかどうかは、、、たぶん、だめ、、、)
あっという間に読み終わりました。文章を書くためのテクニック集、という
わけではなく、私にとってはとても癒し効果のある本でした。読み終わって
元気になったし。
posted by ひゅるる at 23:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月30日

【消費上級】自習 3/30

日の出も早くなったし(でも朝の気温は3度)、躁気味だし、
早起きして勉強することにしました。朝勉は5ヶ月ぶりくらいです。
朝の時間は、計算にあてようと思います。理論は、電車で。

■本日の内容
<計算>
上級トレーニングNo.1 1〜7
(課税の対象、非課税取引)

○まちがえたとこ・あやしいとこ
・貸していた不動産の解約料として受け取った金額を課税の対象にした。
 (不動産明渡遅滞により加害者から賃貸人が収受する賠償金[基通5-2-5]
  もしくは第三者に賃借人たる地位を譲渡した場合[基通5-2-7]と勘違い?)
・外国法人からの金銭債権の譲受。国内及び国外に渡って行われてる??
 と、悩んだ。譲渡に掛かる事務所等の所在地(この場合は外国法人)
 で判定するので、国外取引。(令6.8 ホ)
・手形の譲渡。これ、いちおう、非課税売上(でも課税売上割合の計算には
 含めない)なのね。計算で使わないから、不課税と思った。
 そういや、理論でも“有価証券等”に“一定の支払手段”って含まれてる。
・強制換価手続ってなんだ?破産したときに差し押さえられて売られちゃった
 ときの対価。資産の譲渡等として扱うとのこと。[基通5-2-2]
・個人事業者の、事業の用に供している機械の売却はみなし譲渡に該当。

<理論>
見直したとこ
(1)課税の対象、(2)非課税、(3)輸出取引等、(5)納税義務、
(6)相続、(8)分割、(9)新設法人、(16)課税標準、
(26)売上返還等、(27)貸倒れ

3日前に作ったマトリックスに日付を書き込むのが楽しくて。
以前よりもこまめに、そして体系的に復習できてる気がします。
形から入って正解。
「ためしてガッテン」で、ダイエット成功の秘訣は毎日体重を
100g単位で量ってグラフに書くだけ、というのがあったけど
それに似てる気がする。なんか書き込むのが楽しくなってくる。
日付を書くために勉強してる感じ。そういった意味ではこの日記を書くのも
効果あるのかも。
(この前読んだ「ウェブログの心理学」にも書いてあった。日記は過去の
事実を書くだけではなく、書くネタを作るための行動を誘引する、みたい
なことが。)
おいら、単純、、、で、よかった。

■明日の予定
<計算>
輸出取引、納税義務判定
<理論>
仕入控除シリーズの見直しと、次回の予告(申告シリーズ)に着手

早起きのせいかお腹がすいて仕方なかったので、
朝、通勤に利用する東海道線の車内でお弁当を食べました。
そのまま終点(熱海)まで行きたかった気持ちでいっぱい。
posted by ひゅるる at 20:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月29日

【消費上級】No.1-7(BlogPet)

きょうは、既出ー!


*このエントリは、BlogPetの「えりざべす」が書きました。
posted by ひゅるる at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月28日

【消費上級】形から入る理論暗記

かつて、1月に演習が終わったときに、先生に「今までに覚えた理論は毎日5分でも
いいから見直す時間をつくれ」と言われ、とても優秀な受験仲間にも同じことを
言われ、あれから2ヶ月が経過し、、、土曜日からやっとまともに実行に移せてます。
(今までウツ状態だったのですが、最近、躁っぽいんです。なんか、全知全能な
 感じがするんです。仕事でも何でもできちゃう気が。それはそれでやばいかな)

とりあえず形から入りました。
 ・Excelで日付を書き込めるシートを作成(1シート30回分書込み可能)。
  縦軸に個別理論の番号、横軸に回数のマトリックス。
  日付がたまってくると棒グラフみたいに、この理論弱い(見てない)とかが
  一目でわかるかな、と思い。
 ・プリントアウトして「理論セット(※)」に差し込む。
 ・「理論を覚えた日」だと堅苦しいので、とにかく目を通した日、音読した日
  を書き込む。

※年内完結のときに覚えやすいように、と配布された、文節単位で改行してある
 プリント一式。こっちに頼りきりなので、逆に理論マスタで暗記できない体質に
 なってます。他にテキストの内容で理論暗記に必要なものとかも差し込んでます。
 例えば、上級テキストの各回の巻末にある、応用理論対策のページとか。
 理論マスタ見てテキスト見て、って、効率悪すぎなので、このセットにまとめよ
 うかな、と。

今まで、出題予告の理論しか覚えていませんでしたが(なので、今回だと「相続」
「合併」は覚えてない)、今日・明日くらいできちんと覚えて、毎日まわしていこう
かなとおもいます。とりあえず、土曜日から今日で3日目、継続できました。
まずは1週間継続できるように頑張ります。
我ながら、低レベルだなあと思いますが、今までその低レベルなこともできていま
せんでしたから。

きちんと計画通り実行できる、ってのは、清々しいですね。
実際にちゃんと覚えているかどうかは別ですが。

あと、最近、理論のCD買いました。自分でICレコーダーに吹き込む時間が
もったいなく思えてきたので(自分で読むとトチるので、時間が掛かるし)
満員電車でテキストが開けなくても、いい感じです。ただし、きちんと全文に
目を通して内容もきっちり理解している(でも暗記はできていない)ときじゃ
ないと、あまり効果ないかも。知らない(暗記したことない)理論をただ聞いて
るだけだと、お経と同じような感じに聞こえちゃうかな。言葉に集中できなくて
音がただ流れているだけになっちゃう感じ。
posted by ひゅるる at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費の自習 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月27日

BlogPetもつけてみた

名前の由来は、今日、ヒストリーチャンネルで特集していた
エリザベス女王にちなみました。

特集は、前半は98年の映画「エリザベス」、後半は歴史解説もの。
(「そのとき歴史は動いた」みたいな番組)
映画について、ケイト・ブランシェット、よかったっす。
はじめに戦争はしたくない、と語り(でも知らない間にスコット
ランドに攻めちゃったけど)、結婚しようかなと思ってみたり、
でも、自ら女であることを捨て、女王として英国と結婚する、
とい決意がとても伝わって、清々しい気分で見終わったのに。

その後の番組で、イギリスの作家・学者が言うには、
エリザベスは決断を下すことがほどんどなかったということ、
映画にも出てきたスコットランドのメアリを処刑するのに
決断を引き伸ばしにして、結局18年くらい投獄していたり、、、
(そのあとやっと処刑したけど、)
40歳を過ぎてから年齢が20歳くらい年下の男の子と結婚したいな
と思ったり(しなかったけど、英国と結婚したんじゃないの?)、
口々に、何もしなかった女王、とコメントされてました。
なんか、むちゃくちゃ言ってたなあ、シェイクスピアの戯曲も、
エリザベスの時代よりもその後の王の時代のほうがたくさん上演
されていて文化的にもそっちのほうがいい時代、みたいなことも
言ってたし、映画を見終わった後の清々しい余韻が、、(泣)・

でも、最後に出てきた黒鉄ヒロシさんの私見ではあるけれど
決断しない、ということが、計算されているものなのではないか、
武田信玄の「動かざること山の如し」みたいに、、、という
コメントに、少し救われました。
独裁でいろいろな悪法を作ったり、戦争してむちゃくちゃに
なる王よりはよほどマシだし。彼女の時代に英国が栄えた、
という事実には変わりないと思うし。ひょっとすると自分はなにも
しないけれど、人を使うのがものすごくうまい人だったのかも。
などと、自分にいいように解釈してみました。
才媛だった、というのは本当だそうですが。家庭教師は彼女に
ことばを教え、彼女は家庭教師にものごとを教えたそうですから。

映画、とってもよかったですよ、2時間以上、ずっと正座で飽きること
なく見てました。わりと中世って好きなんですよね。
お城や教会の装飾も素敵だし、お金や権力だけでなく宗教も絡んでる
世界だからかなあ。「薔薇の名前」も原作は大好きだし。
(映画は嫌い、だって、魔女が助かっちゃうんだもん。なんか、
 勧善懲悪すぎて好きじゃない。でもクリスチャン・スレーターは
 かわいかったね、あの頃、、、)

特にヨーロッパの映画や小説については、前提として聖書の知識が
ないと面白みが半減してしまうことってありますよね。
ラストのほうで「私は処女になった」も、こちらにあるように
処女、というか処女マリアになった、という意味のようですし。
(確かにその直前にマリア像の前で泣きながら決意してる)

まあ、そういうことで、えりざべすちゃんですが、
さっきから、「判定」とか「原則」とか「加算」とか、
あまり色気のないことばばかりを覚えているようで。
posted by ひゅるる at 22:28| Comment(1) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

カウンタつけてみた

数えるため、というよりは、機能追加をしてみたかっただけです。
どんな感じでつけるのか、おべんきょしてみたかっただけです。
でも、あっという間に終わったので、おべんきょ、なんてものでは
決してありませんけどね。

にしても、久しぶり、、、1年半ぶりくらいだろうか、HTMLいじったの。
どうしてもカウンタを右寄せにしたくて、でも、右寄せって、
align="right" で設定するんじゃなかったっけ?
でも、昔、alignはなくなるから、styleで書き直せ、って言われた
気がするなあ、、、遠い記憶。
style="text-align:right" としたらやっと動きました。

そういえば、先日購入した「ウェブログの心理学」読みました。
心理学、っぽいところは、ごく一部の気がします。
全部で210ページくらいあるけど、、、100ページにも満たないのでは。
つまらない本、、、と言うほどでもないけど、でも定価2200円は
ちょっと高いかな。という感想です。

ウェブで日記を書くこと、それは、単に自分の心情や事実を記録して
おくだけでなく、常に誰かから見られることを意識しており、
読者からの反応をひそかに期待するコミュニケーションの手段の1つ、
という内容(と読み取ったが読解力に自信がないもので、、、)。
posted by ひゅるる at 00:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月26日

【消費上級】No.2-4 演習6

■明らかにまちがえたとこ、感想など
<理論>
 ・書く柱はOKでした(用語の意義は書いてないけど)。それだけでも救い。
 ・注書きは何もつけてません。

<計算>
 ・納税義務の判定に輸出免税を含めなかった。
  総合問題の判定と、個別問題の合併の時の納税義務と両方(泣)。
  課税売上割合の計算では、ちゃんと免税も足してるのにね。
 ・課税標準・課税売上割合はOK。
 ・調整対象固定資産の判定。第3年度じゃないから、、、と思って
  前期に取得した資産2つは判定しなかった。
 ・「著しい変動に該当しない」旨をきちんと書かなかった。
 ・悩んだところ。保税地域内の倉庫の賃借料。不動産なので国内における
  課税仕入れ、というところまではわかったが、A対応?C対応?と悩んだ。
  Aにしたから合ってたけど。
 ・結局「課税資産の譲渡等」がよくわかってない、ということか。
  課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち国内の非課税資産の譲渡等を
  抜いたもの、だから、輸出免税売上高も含まれるし。
  どうも、課税資産の譲渡等=課税売上げと思い込んでる。
  だから納税義務判定で免税売上げを抜いたり、保税地域内倉庫の賃借料で
  悩んだりするんだ、きっと。


■解説
 理論、計算とも、本試験レベルの問題。理論は書く量は少ないけど。
 計算は難易度、ボリュームとも本試験さながらな感じ。

<理論>
 ・ロ「B社設立時の資本金は1億円〜A社に対し発行したもの」で、Aは100%
  親会社、ということが読み取れる。
 ・ロ「なお、当課税期間末〜増減はない」は、A社はB社の株を100%継続保有
  している。つまり“特定要件”に該当する、と言ってる。
 ・(1)「B社の納税義務に関する規定」と言ってるので、この理論の柱は
  納税義務の原則、免除、課税事業者選択、分割子会社、基準期間がない法人。
  税法理論は柱を1つでも落としたら致命傷。
 ・(2)では「免除の特例について」とあるので、原則等は書いてはいけない。
 ・(1)の模範解答について。概要はこんな長いのいらない。
  B社が新設分割子法人に該当するから以下の規定の適用を受ける、、、
  くらいの記述ならいいけど。点数がもらえるほどの概要でもない。
  でも見映えとしては、あったほうがよいかな、という程度。
 ・(1)[7]用語の意義は、問題文に指示があれば絶対に書く。なければ、
  とりあえずは後回し。最初から積極的に書くのはいかがかと。
  最低限の柱を書いて、時間が余ったら書けばよい。
 ・(2)についても、A社は新設分割親法人に該当する、くらいの概要が
  あればよい。
 ・今回の問題、時間内にできた人は、理論については用語の意義を入れないで
  40分弱くらいで書く。今日、50〜60分かかった人は、どこが悪いか、というと
  @柱を立てるスピードが遅い、A暗記不十分でスラスラ書けない、って感じ。

<計算>
○総合問題篇
 ・問題文のあたまにある、販売しているもの・製造しているもの・
  業種についての説明はちゃんと読む。
読んで心の準備をしてから
  細かい内容に入る。去年みたいに車椅子を販売しているところなんかが
  出るときもあるし。
 ・P.4 3(1)@ 「国内店舗での衣料品の売上高」と読んだ時点で課税売上確定。
  商品券自体を売ったら非課税売上だけど。衣料品を売ってお金をもらっても
  商品券をもらっても課税商品を売ってることに変わりなし。
  現金主義じゃないし。
 ・P.4 3(1)A 損害賠償金。顧客に渡しているので課税の対象となる。
  (基通5-2-5)
 ・P.4 3(1)D 譲渡するときに海外にある → 国外取引。
 ・P.4 4(2)Bも売上側で考えてやる。相手は海外で譲渡を行ってる
  → 国外取引。
 ・P5 (14) 水道光熱費 A国内店舗に係るもの
  店舗での売上に係るもの → 衣料品の販売に係るもの → A対応。
  もし店舗で課税資産・非課税資産の両方が売られていたら C対応だし、
  非課税資産のみならB対応。「店舗だからA対応」ではない。
 ・P.6 (17) 支払手数料はただの国外取引(2つの国に登録してるときは
  住所地で判断)。そろそろこの手の問題は間違っちゃいけないところ。
 ・P.6 (21)A 現先取引。差益は受取利息に相当するので、非課税売上。
 ・P.6 (22)@ 非課税資産の輸出。課税売上割合の分子に入れる。
 ・P.6 (26)貸倒損失の「全額を弁済できないことは明らか」は貸倒事由に
  ある。
 ・P.7 (28) 損害賠償金は不課税。弁護士への報酬の支払は課税仕入れに
  該当するが、不課税取引に係る課税仕入れはC対応(基通11-2-16)
 ・P.7 4@が模範解答で100万円チェックされてないのは、国外の工場の
  取得費用に日本の消費税は含まれてない。理論マスタにある調整対象固定
  資産の用語の意義では「課税仕入れに係る」とあるので、課税仕入れで
  ないものは、そもそも該当しない。
 ・P.7 4A〜Eについては100万円チェックを書かないといけない。最終的に
  調整対象となるかどうかに関わらず書く。なぜって、、、昔、本試験の
  模範解答が公表されていたときの解答に、判定が書いてあったから。
 ・本日の内容。本試験だったら、、、課税標準は合否に影響なし。
  でもミスは3つくらいまでかな、、、8月の時点で、だけど。

○個別問題篇
 ・(1)ハ より、H14年度、H15年度の額には105分の100をかけてはいけない。
  その金額に税金は含まれていないから。


■少し授業
○国内に支店を有する非居住者に対する役務提供
 まだ本試験に出たことはない(国内に支店を有してない、とか注意書きあり)。
 役務の提供は目に見えないもので、なんとでもいえるから、租税回避につな
 がる恐れがある。だから支店とか、目に見えるもので判断する。
 国内に支店がある場合は、その支店を介して取引が行われるものとするので、
 輸出免税でなく、ただの課税売上。

○相続、合併、分割での新法の適用(1000万円で納税義務判定)
 平成16年4月1日以降に開始する事業年度からは3000万円でなく1000万円で
 判定するようになった。それに関連する規定、、、
 直前期にもう1回やってくれるそうなので、そのときに覚えようかな、、、。
posted by ひゅるる at 22:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月22日

【消費上級】No.2-3

相続とか合併とか、、、ポイントだけまとめても後から見たとき意味不明なので、
なるべく、内容をまとめてみたいと思いますが。


■基準期間・基準期間における課税売上高について(マスタp.98)
・個人事業者の基準期間は「その年の前々年」である。
 設立1・2期は基準期間はあるが売上高がないので、免税事業者となる。
・法人の基準期間は「その事業年度の前々事業年度」。でも、その後のカッコ書き
 はとっても重要。前々事業年度が1年(=12ヶ月)未満の場合は、その事業
 年度開始の日の2年前の前日(「前日」までつけてやっと普通の感覚の「2年前」
 になる、、、)から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を
 合わせた期間。
・個人事業者・基準期間が1年(12ヶ月)の法人の基準期間における課税売上高
 は「国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」から売上返還等
 を控除した金額。
 この説明の「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、マスタ16問にあるように、
 消費税額を含まない金額である。なのでこのことばに「税抜」は不要。でも、
 控除する金額の方に「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」あるが、
 こちらには「税抜」がつく。
・個人事業者の基準期間は必ず1年(12ヶ月)になるので、年換算不要だが、
 基準期間が1年未満の法人の場合は年換算が必要となる。


■相続があったときの納税義務
○趣旨
  被相続人の事業を承継したことでお金持ち(課税売上高1000万円超)になった
 相続人が、相続人の課税売上高だけで納税義務を判定するのは、課税の公平を
 図る上で不合理。だから特例が設けられている。

○納税義務の判定
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
    (2)課税事業者選択の届出をしているか
       → 届け出てたら、納税義務あり(終)
       → 届け出てなかったら、、、
        (3)@相続1年目 で 相手の基準期間における課税売上高が
            1000万円を超えるか
           → 超えてたら、納税義務あり(終)
           → 超えてなかったら、納税義務なし(終)
          A相続2,3年目 で 自分 + 相手の基準期間における課税
           売上高が1000万円を超えるか
           → 超えてたら、納税義務あり(終)
           → 超えてなかったら、納税義務なし(終)
 ※相続1年目は相手のみ。自分を合算しない。
 ※相続の免除の特例は、相続初年度(相続後の期間)〜相続3年目までについて
  規定しているが、その前後の期間については規定していない。

 6/30に相続があった場合(6/30に被相続人死亡。7/1にお金持ち)
  1/1〜6/30 までは原則判定
   自分の、基準期間における課税売上高と課税事業者選択届で判定。
   (マスタ6問の規定は適用なし)
  7/1〜12/31 は、原則判定 + 相続に係る納税義務の免除の特例


■吸収合併
○納税義務の判定
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
    (2)課税事業者選択の届出をしているか
       → 届け出てたら、納税義務あり(終)
       → 届け出てなかったら、、、
        (3)@ 合併1年目
           被合併法人の基準期間に対応する課税売上高が1000万円を
           超えるか
           → 超えたら、納税義務あり(終)
           → 超えなかったら、納税義務なし(終)
          A 合併2,3年目
           合併法人の基準期間における課税売上高 + 被合併法人の
           基準期間に対応する課税売上高 が 1000万円を超えるか
           → 超えたら、納税義務あり(終)
           → 超えなかったら、納税義務なし(終)

 ※相手(被合併法人)の売上げには、年換算(12分の12)をかけてやる。
 ※初年度分を合算しないのは、期首時点でお金持ちだったわけではないので
  合算したらかわいそう、、、という発想らしい。とにかく1年目は合算しない。

○ことばのもんだい
 ・相続があった日・・・相続人が死んだ日(翌日にお金持ち)
 ・合併があった日・・・お金持ちになった日

○基準期間に対応する期間
 (1年目)
   期首の2年前から1年間に「終了」した被合併法人の事業年度
 (2,3年目)
   合併法人の基準期間の初日から1年間に「終了」した被合併法人の事業年度

○規定の範囲
  3月決算の法人が X3年10月1日に吸収合併した場合、X3年4月1日〜X3年9月30日
  まではこの特例では規定していない。規定の対象は
   ・X3年10月1日 〜 X4年3月31日
   ・X4年4月1日 〜 X5年3月31日
   ・X5年4月1日 〜 X6年3月31日
  の期間である。

○基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高の計算(一定の方法)
 @合併事業年度、翌事業年度
   対応する期間の課税売上高 * ( 12 / 対応する期間の月数 )
 A合併の翌々事業年度
   対応する期間の課税売上高 * ( 12 / 対応する期間の月数 )
    * ( 基準期間の初日から合併前日までの月数 / 基準期間の月数 )
  ※一旦12ヶ月にしてから、月数調整

 テキストP.98のパターン
  A5事業年度は、B3.B4が「対応する期間」
  このとき、B3とB4を合わせて1つの期間と擬制して考える。


■新設合併
 基本的に吸収合併と同じ考え方でイケる。
 ただ新設法人なので、「基準期間のない」状態を考慮する必要あり。

○納税義務の判定
<初年度:当然基準期間なし>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)基準期間に対応する期間(期首から2年さかのぼった日から1年間)の
       被合併法人(複数)の課税売上高のいずれかが1000万円を超えているか
       (それぞれ12分の12をすること)
       → 超えていたら、納税義務あり(終)
       → 超えていなかったら、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<2年目:基準期間なし>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)自分の基準期間における課税売上高(ゼロ)に加えて、
       基準期間に対応する期間の被合併法人(複数)の課税売上高の
       合計が1000万円を超えるか(それぞれ12分の12をすること)
       → 超えたら、納税義務あり(終)
       → 超えないときは、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<3年目:基準期間あり>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)基準期間に対応する期間の被合併法人(複数)の課税売上高の
         合計が1000万円を超えるか
         → 超えたら、納税義務あり(終)
         → 超えないときは、、、
         (4)基準期間における課税売上高(年換算しない、実額)
           + 被合併法人の基準期間に対応する期間の課税売上高の
            切り貼りが、、、
            → 1000万円を超えていたら、納税義務あり(終)
            → 1000万円未満のときは、納税義務なし(終)


 相続、合併、分割でいちばん嫌なのが、新設合併の第3年度。
 たとえば基準期間が6ヶ月だったら、その6ヶ月分は確定させる。12ヶ月分に
 換算しない。(これが「実額」の意味)
 残り6ヶ月分をどうするか、ということで他人の売上げを持ってくるのだが、
 この場合だけ、他人の売上げでも年換算(12分の12)はしない。
 残り6ヶ月分の調整のみを行う(これが「切り貼り」の意味)
 深い意味はなく、条文に統一性がないだけ。仕方ないのであきらめて覚えること。


○基準期間に対応する期間
  期首から2年さかのぼって、そこから1年の間に「終了」した各事業年度。


■分割等(新設分割)
○趣旨
  (新設)分割 = お金持ち → 貧乏。
  分割することで課税逃れができてしまう。なのでその抑止としての規定。
  条文の趣旨が相続や合併(貧乏 → お金持ち)とはぜんぜん違う。

○対応する期間
  合併(新設・吸収)、吸収分割は「終了」した事業年度で判定するが、
  分割等(新設分割)では「開始」した事業年度で判定する。
  しかも、分割子法人の基準期間のない事業年度は「終了」した事業年度で
  判定してる、、、。子法人の「終了」は、新設合併に合わせた感じ?
  新設合併も、基準期間ないし、、、。
  P.125の<参考:対応する期間>はとっても大事なので要チェック。

○新設分割「親」法人の納税義務
<分割1・2年目[分割事業年度と翌事業年度]>
  とても簡単。規定なし。
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、納税義務なし(終)

<分割3年目[分割事業年度の翌々事業年度]以降>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)自分の、基準期間における課税売上高 + 新設分割子法人の
         基準期間に対応する期間の課税売上高(年換算) が、、
         → 1000万円を超えたら、納税義務あり(終)
         → 1000万円を超えてなかったら、納税義務なし(終)

○新設分割「子」法人の納税義務
 「対応する期間」は、終了、終了、開始、って割り切って覚える、、、
<分割1・2年目[分割事業年度と翌事業年度]>
 (0)基準期間における課税売上高はゼロ
  (1)課税事業者選択の届出をしているか
     → 届け出てたら、納税義務あり(終)
     → 届け出てなかったら、、、
    (2)基準期間に対応する期間(期首から2年さかのぼった日から1年間)の
       分割親法人の課税売上高のいずれかが1000万円を超えているか
       (それぞれ12分の12をすること)
       → 超えていたら、納税義務あり(終)
       → 超えていなかったら、、、
      (3)資本金は?(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)
         → 1000万円以上のとき、納税義務あり(終)
         → 1000万円未満のとき、納税義務なし(終)

<分割3年目[分割事業年度の翌々事業年度]以降>
 (1)自分の、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか
   → 超えたら納税義務あり(終)
   → 超えなかったら、、、
   (2)課税事業者選択の届出をしているか
      → 届け出てたら、納税義務あり(終)
      → 届け出てなかったら、、、
      (3)基準期間に対応する期間の新設分割親法人(単一)の課税
         売上高の合計が1000万円を超えるか
         → 超えたら、納税義務あり(終)
         → 超えないときは、、、
         (4)基準期間における課税売上高(年換算する)
           + 新設分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売
           上高が、、、
            → 1000万円を超えていたら、納税義務あり(終)
            → 1000万円未満のときは、納税義務なし(終)


 ※特定事業年度中に分割等があったとき(テキストの図をみてください。P.113)
   つまり、基準期間に分割があったとき。
   自分(分割子法人)の基準期間における課税売上高のみで原則判定する
   ときは、年換算してよい(これは今までどおり)
   が、相手が変な形をしているときは、相手を変える(分数かけて調整)
   のではなく、自分を変えてしまう。
   (分割親法人のカタチが鍵型で変なので調整しない。)
   人間関係と同じ???とかいう話してたけど。

   理論で、新設分割子法人の翌々事業年度以後のところには「子法人の基準
   期間における課税売上高として一定の方法により計算した金額」といって
   “一定の方法により計算”とあるのに、
   親法人の方には「親法人の基準期間における課税売上高と、、」と、
   “一定の方法”でなくそのままなのは、、、分割親法人のときは、相手の
   カタチが変なときはないから。分割子法人のときは、親会社のカタチが変
   な時があるし、そのときは自分の基準期間における課税売上高を変えてや
   らないといけないからかあ。ふうん。


 ※分割子法人の3年目以降、分割親法人が2つ以上あったら、原則判定のみ。
  特例規定は、ない。


・・・吸収分割は、、、また後日でよいでしょうか。
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2005年03月13日

【消費上級】No.1-8 演習4

遅くなりました。。。

■理論
(問1)
 ・「特例」と「調整」ということばをきちんと使い分けて覚える。
  問題に「特例」とあり、かつ「非課税資産の・・・」とあるので、
  31条の「非課税資産の輸出等」だけでよい。
 ・「資産の譲渡等」とあるので、国外移送は不要。
(問2)
 ・概要。わざわざ事例で3つの資産をあげていて、本社ビルとわかって
  いて書いているのかなんなのかがわからないので、「本社ビルは調整対象
  固定資産に該当〜」のように、きちんと資産の例もいれてやる。
 ・「調整規定」
 ・控除しきれない場合、著しい減少は、問題文の事例にはあてはまらない。
  が、個別理論を書く場合には、規定の内容を丸ごと入れておいたほうがよい。
  「〜の規定・制度について・・・」というのは、個別理論のイメージで
  出題している場合が多い。ひととおり書いたほうがよい。(配点があるか
  どうかは難しいけど、、、)
  問題文で「取り扱い」について問われたら、その事例にピンポイントで絞って
  解答してよい。

■計算
 ・解きごたえのある問題。
 ・「不動産および建設業」は、最近、問題としては多いらしい。
 ・「B確定申告により納付すべき消費税額または還付すべき消費税額の〜」
  は見逃しちゃだめ。還付になる可能性がある、ということ。
 ・「D土地と建物の売上金額による按分計算は行われていない)
   売上金額では按分しないでください、ということ。
   一括譲渡は時価比率だし、、実務でもこんなことしない。
   この文がなくても、売上金額で按分しないように。
 ・P.4の前書き「明確なものは課税対応、非課税対応、不明確なものは共通」
  というのも大事な文。読み落とさない。
 ・(1)@ロ(ロ)のウィークリーマンションは、転用。なにげなく資料に
  含まれているが。
 ・P.5 (2)売上値引き 土地の値引きは非課税売上のマイナス。
  課税売上割合の計算で、分母からマイナスすること。
  売上に係る対価の返還等には含めないけど。
 ・(3)売上原価の@不動産賃貸事業原価は(1)の@賃貸事業収益に関連
  すると自分で読み取らないといけない。Aの販売事業原価も、販売事業
  収益に対応。販売事業収益には課税売上・非課税売上あるので、原価は
  共通、となる。
 ・Aイ マンションの建築費。いずれ土地付建物として一括譲渡される。
  だから、共通対応、という考え方もある。でも、建物の建築費なんだから
  建物の売上高だけに対応する、という考え方もある。このときは課税対応。
  じゃ、どちらが納税者有利?と考えて、課税対応。戸建住宅の建築費も
  同様。住宅で非課税になるのは、賃貸のときだけ。
 ・A ロ 建築用地等の取得価額
  土地の造成費用。いずれ土地付建物として一括譲渡。なので共通。
  でも、土地の売上に対応する、と考えると、非課税対応。
  納税者有利を考えると、共通。
 ・B 完成工事事業原価。P.5の完成工事事業収益に対応。この売上は課税売上
  だから、これに係る仕入れは、絶対課税対応。
 ・C 仲介事業原価も、仲介事業収益は課税売上しか発生していないから、
  仕入れも課税対応となる。
 ・P.8 (13)有価証券利息は非課税売上(アキュミュレーション??)
 ・(14)信用の保証料。今回ぜひできてほしいところ。結果的には非課税
  売上高。
 ・(15)Aは、貸倒れの要件は満たしている。が、貸付金だから何もしない。
 ・(17)係争費。勝つか負けるかわからないし、売上との対応不明確→共通。
 ・3 現物出資。売上金額は取得した株式の時価。仕入れ時の仕入額も同様、
  発行した株式の時価となる。
  代物弁済した側・された側、負担付贈与も、売上・仕入れは絶対一致。
  金額は 20,000,000 * 5,000,000 / (15,000,000+5,000,000)。

■授業
○繰延資産
 繰延資産として処理されるものであっても、払ってるんだから、課税仕入れ。
 でも、内訳に人件費・登録免許税が含まれている場合は、除く。
 ・創立費、開業費、新株発行費等 → 課税仕入れ
 ・社債発行差金、建設利息 → 非課税

○建設仮勘定
 ・建設を依頼した場合の建設仮勘定は、手付金の意味合い。よって、引渡し後に
  建物等に振り替えたとき、仕入れ税額控除される。過去問はこちらのパターン。
 ・自家建設の場合。建設仮勘定は、部品等を購入した時の支払。なので、
  原則は支出時に税額控除。製造原価報告書の中の材料費とか外注費と一緒。
  ただし、例外として、完成したときに税額控除を受けられる。
  試験に出た場合、原則か例外かの指示があるはず。(ない場合は原則)
posted by ひゅるる at 12:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】No.2-2 演習5

■演習(5)
 理論、計算とも、よい問題らしい。

○計算
 ・解答P.6にある基準期間判定?の図がきちんとイメージできたかどうかが
  ポイント。
 ・問題P.4 3(1)@非居住者の宿泊料金は、輸出免税ではない。
 ・P.4 3(1)A 旅館の中の食堂は、普通の飲食店と同じ(明細も別だし)
   → 第4種。
 ・P.4 3(1)B イ「商品売上高」のことばで、第1種 or 第2種に限定される。
  事業者に売ったか消費者に売ったかの区分が明記されていない。
  これだと実質自動販売機で売ったのと一緒 → 第2種。
  第1種として取り扱うには、領収書等で事業者に販売したことが証明でき
  ないとだめ。
 ・P.6 3(10)A 斡旋契約高を基準として支払った奨励金は、売上返還等
  に含める「販売奨励金」ではない。
  売上変換等に含める販売奨励金は、その支払った相手に対して課税資産の
  譲渡等をしていることが前提。
  本問は旅行会社に対して支払っているが、旅行会社に対し課税資産の譲渡
  等を行ったわけではないので、ただの、課税仕入れ。
 ・P.6 3(13)支払手数料で、売掛金をクレジット会社に売っているが、
  一旦売上を認識しているので、売掛金自体の販売は売上とはならない。
  また、加盟店手数料は割引料と同じ。よって、非課税仕入れに該当する。
 ・P.7 5 中間申告。月数で割ってからかける(他は分子をかけてから分母で
  割るが、ここだけは先に割る)。あと、割ったときに端数処理をしない。

○理論
 ・問題文の1行目を読んだだけで、調整対象固定資産 or 棚卸資産 に限定
  できる。そろそろこういう読み方ができないとだめ。
 ・2行目「概要を述べた上で」とあるが、事例理論のときは、これがなくても
  概要を書く。
  概要は、模範解答みたいに長くなくてよい、1・2行でよい。
  でも、金額(ex.商品1,380,000円)は入れたほうがよい。わざわざ表示さ
  せてるんだから。
 ・解答の作り方は、模範解答の形式よりも
   1について
    (1)概要
    (2)内容
   2について
    (1)概要
    (2)内容
  こっちの形式の方が、より実践的。1問ずつ解答できるし。
  模範解答の形式は、すべての事例がきちんと答えられるならいいけど。
 ・(1)に書いてある仕訳は、包括承継の仕訳。理論マスタ第1問の「類する
  行為」に「包括承継を除く」とあるが、これのこと。
  対価性が不明確なので、不課税取引である。
  (包括承継については、後日、やるらしい)

○まちがえたとこ
(計算)
 ・前期までの納税義務の判定、きちんと事業年度ごとに分けて書かなかった。
 ・ゴルフ場利用株式の譲渡を第5種に分類した。事業用固定資産の売却だから
  第4種に該当。(なかなか事業用固定資産、ってイメージと結びつかない、)
(理論)
 ・(3)「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の規定の適用を受けて
  いる〜」という説明で、1・2期は課税事業者であると判断しなければ
  ならなかったのに、できず。(だって資本金書いてないんだもん、、)
  免税事業者→免税事業者???と考え、何を書いていいのかわからず。
 ・全体的に、うろ覚え。
 ・「譲る」を「護る」と書いた気がする。漢字が、、。汚い字でごまかせて
  たらいいな。

■授業
○P.73 1 中小事業者につき適用されるものは、、
 ・納税義務の免除
 ・現金基準
   マスタ第13問[1](1)の4行くらいは、本試験までに覚えること。
 ・簡易課税

○P.73 2
 「基準期間における課税売上高」を使って何をやっているか(計算で)を
 考える。すると、
  ・納税義務判定
  ・簡易課税判定
 の2つ。問題文に「納税義務不要」とあるので、簡易課税の規定をかけばよい。

○第39回 過去問題
 30〜37条のうち、31条(非課税資産の輸出)、33〜35条(調整対象固定資産)、
 36条(棚卸資産の調整)を除いたものを書く。棚卸資産は直接的には書いて
 ないけど、免税事業者→課税事業者への変更、ということで読み取る。
 はじめの1文で、30〜37条を思い浮かべないとだめ。

○第41回 過去問題
 「調整」とあるので、調整対象固定資産 or 棚卸資産。
 免税事業者→課税事業者、課税事業者→免税事業者 への変更、とあるので、
 棚卸資産に限定。

○第45回 過去問題
 「届出書」を見たら、課税事業者の選択、課税期間の特例選択、簡易課税の
 3つを最低限思い出すこと。

○第50回 過去問題
 はじめの3行を読んで、
  ・売上返還
  ・貸し倒れ
  ・仕入税額控除
 をイメージできるように。

○届出書
 ・免税事業者が還付を受けたい場合は、課税事業者の選択届出書を提出する
  必要がある(申告しないと還付受けられない)
 ・簡易課税の適用を受けている事業者が還付を受けたい場合は、簡易課税の
  不適用届出書の提出が必要。簡易課税の場合、課税標準をxとすると、
  控除対象仕入税額は最大で0.9xなので、還付されない。
 ・原則課税の事業者が前倒しして還付を受けたいときは、課税期間特例選択
  届出書を出す。申告のつど還付されることになるから。

○第51回 @ 過去問題
 翌期の基準期間における課税売上高は1000万円以下なので、このままだと
 翌期は免税事業者となり、還付は受けられない。
 還付を受けたい場合は課税事業者となる必要があるので、当期中に「消費税
 課税事業者選択届出書」を提出する。
 なお概要に書く届出書の名称は、正式な名称。(内容の理論マスタ丸写しの
 ところは正式でなくてもよい)。頭に「消費税」をつけるのを忘れないこと。
posted by ひゅるる at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月12日

【雑記】かいもの

だめだ、どんどん逃避してる、、、仕事から、理論暗記から、、、

本日のお買い物

・『ウェブログの心理学』NTT出版
   なんか、はやりもの?の「ウェブログ」と人気の衰えない「心理学」
   というとってもキャッチーなことばを並べたタイトルがベタですが。
   ブログに関しては「儲ける」とか「起業する」かいう内容の本を多く
   見かけます。それらとはちょっと距離を置いた本なのかなと思い、購入。
   ブログというと、トラックバックやアフィリエイトという特長に着目
   しがちですが、ここでは、そういった特長よりも「日記をウェブで公開
   する意味」を模索している感じです。
   まだ全部読んでいないので、感想はまた後日。

・『人間関係づくりトレーニング』金子書房
・『こころが晴れるノート』創元社
   心が弱ってるので。

・『あなた自身の社会−スウェーデンの中学教科書』新評論
   皇太子殿下の会見のおことばで紹介されてた本。
   帯にしっかりとその宣伝文句がついてます。最近増刷したんですね。
posted by ひゅるる at 21:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月11日

【雑記】最近のはまりもの

ER緊急救命室(いまさら、、)

 「救命病棟24時」に比べて雑然としている感じがあってなんとなく嫌って
 ましたが、実際見てみると、すんごくおもしろいじゃん。
 雑然、てのは、患者数は多いし、通路歩いててもいろんな人が話しかけて
 くるし、お医者さんの私生活やら学会やら、治療以外のこともたくさんでて
 きて、うるさいな、と思ってた。あと、誤診するし、その結果、人が死んだり
 示談になったり、、、生々しいな、と。
 その点、「救命」の進藤先生は完璧だし(1月からのシリーズは見てないので
 知らない)、研修医が誤診しても進藤先生が助けてくれるし、1話につき
 主な患者は一人しか出てこないし、一人の患者とその担当医(もしくは看護
 士)だけに焦点をあわせて描かれてるし、女性陣はだいたい進藤せんせが
 好きだし、、わかりやすかったのかな、見てて。
 でも、最近その雑然さ、生々しさが面白くなってきました。
 なによりも、グリーン先生(NHK総合ではこの前お亡くなりになりましたね。
 脳腫瘍、てのが、「救命」からのパクリだったらやだな)が
 アンソニー・エドワーズだったのがびっくり。見た目が変わってしまったので
 全然気づかなかったけど、グースじゃん。トップガンの。
 あのころ、まだ小学生だったけど、トム・クルーズよりもかっこいい(はあと)、
 とか思ってた、あのエドワーズが、こんなに、おでこ広い、、、
 ケーブルテレビではERUが放映中なので、しばらく、グリーン先生の物語を
 見られそうです。
posted by ひゅるる at 15:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年03月09日

【雑記】かゆ

目が痒い目が痒い目が痒い。目玉取り出して洗いたい。

自分の出身校がいろいろメディアに出ている。
大学は、、、学部がなくなってしまうらしい。昔、「早稲田乞食」(今でも
あるのかな、、)に、文学部の将来、みたいな感じで、1年のうちから専修に
所属して、いっそのこと二文を日芸みたいにして、、、とか書いてあったけど、
1年から専修に、というのは、その3年後くらいに(二文のみ)、日芸ってのは
10年たって実現してしまってるから、、、すごい。ふざけた雑誌だったけど。
二文は学費も半分くらいで経済的にも偏差値的にもお手ごろだったんだけどな。
ま、社会人のカルチャースクール程度なら、エクステンションセンターでやってね、
って感じなんでしょうかね。よい方向へ進むための学部再編であれば仕方ないけど。
やっぱ、さみしいな、と。

高校は校長がクーデター?みたいな感じで解任されて去年くらいからごたごた
してるみたい。あまりよい思い出がないからどうでもいいけど。
でもあの校長の授業が終わったのが許せない!といって訴訟を起こしちゃうって、、、
信じられん。
posted by ひゅるる at 23:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【消費上級】No.2-1

No.1-8のテストもきちんと受けたけど、ごめんなさい、書いてません。
あとで余裕ができたら必ず書きます。
とりあえず、今回はNo.2-1の授業について。

■納税地
・納税地、Cランクとはしているけれど、くさい、出るかも、の理論。
・P.60の個人事業者の「原則」は上から順に優先順位が高い感じ。
 住所(生活の本拠)があれば住所地、ない場合は居所地、居所地もなければ
 事務所等の所在地、それ以外は一定の場所。
・相続があった場合は、死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等に係る
 消費税の納税地、となる。事例理論で出るかもね。
・法人の場合、内国法人とは、事業活動の主な拠点が国内である法人、らしい。
 本店(主たる事務所)が国内にある法人。
・マスタ「資産の譲渡等に係る消費税の〜」立法趣旨からすると「課税資産の
 譲渡等に係る納税地〜」といってもらった方が条文体系はすっきりする。
 納税地=税金を支払う場所=確定申告の申告書を提出する場所。
 確定申告の条文(納税義務とか)は課税資産の譲渡等を前提としているの
 だから。でも条文は「資産の譲渡等」という表現をつかっている。
 理論覚えるときは割り切って覚えること。書き間違えないように。
・被合併法人の消費税の納税地は、合併にかかる合併法人の納税地による。
 (通達)
 相続とは違う。事例で狙われる可能性があるので、がっちりチェック。
・納税地の指定を受けて、異議申し立てして指定の取り消しがあっても、
 取り消される前に申告した分は申告しなおす必要なし。無効にはならない。
・P.79第48回試験問題。問題文に「資産の譲渡等に係る納税地」とあるので、
 国内取引について書けばよい。輸入取引は「外国貨物の引き取り」という。
 輸入取引については不要。
 尚書きで除かれた部分を次の年に出してきたりする。


■課税期間
・マスタ第29問
  「事業者は課税期間ごとにその課税期間の末日の翌日から〜申告書を
   税務署長に提出しなければならない。」
  確定申告書を提出するベースとなる重要な期間。
  とっても大事な理論。
  →まともに、いちばん大事な理論、を考えるなら、これが大本命。
・課税期間=「国税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう」
・個人事業者の課税期間は、必ず1年(暦年)。基準期間における課税売上高の
 計算をする際、その基準期間(前々年)の4月に開業したとしても、年換算
 しない。(マスタP.98)
・会社の設立=個人の誕生。会社の清算=個人の死亡。
 生まれてから死ぬまでの間は、ずっと設立されっぱなしの感じ。
・有限会社から株式会社に変更になったとき。同じ法人格という枠内での
 変更なので、区切らない。会社は継続していると考える。
 (個人事業者の法人成りは、区切る。人格が自然人から法人に変わって
  いるから。そこは一旦区切って考える)
・P.48〜51はしっかり理解する。事例理論で出たら、自分で図をきちんと
 かけるようにしておく。
・課税期間の「短縮」・・・暦年・事業年度を課税期間としてきた事業者が
 3ヶ月とか1ヶ月に短縮すること。
・「変更」・・・3ヶ月→1ヶ月、1ヶ月→3ヶ月に変更すること。
・届出をしたとき、まずは1年間を4つの期間に分割する。だから「各期間」。
 まだ届出の効力はない(課税期間にならない)
・届出書の効力。「その提出日の属する期間の翌期間の初日以後」の「期間」
 に注意。間違っても「課税期間」としない。これから課税期間について説明
 するんだから。
・不適用届出書の効力。「提出日の属する課税期間」。
 ここを「期間」としない。従来の届出の効力が残っているから。
・条文と、P.48-51はよくつき合わせてチェックしておくこと。
・「2年継続適用」。多くは2年だが必ずしも2年になるわけではないらしい。
・課税期間特例選択等届出書の効力は途中で免税事業者になっても失わない。
・相続があった場合は、届出書を提出しなおさないといけない。非相続人が
 提出していても、相続人に効力は引き継がれない。
・P.78。マスタのなかで、個人事業者について書かれている箇所、法人につ
 いて書かれている箇所を意識して覚える。
・第45回過去問題。「届出書」ときたら、次の3つを瞬間的に思い出すこと。
  ・課税事業者の選択
  ・課税期間の特例選択
  ・簡易課税
 さらに、それぞれ、選択と不適用の2つを書くこと。
・申告書、と言われたら
  確定、還付、中間、引取り、の4つ。
・届出、ってとっても地味だけど、実務ではとっても大事よ。
・P.132〜133。とっても大事なので、定期的に確認すること。


■棚卸資産の調整
・調整対象固定資産は引取運賃は含めないけれど、棚卸資産の調整では
 例外的に含めてる。一種の間便法。仕訳でいちいち分けないで仕入a/cにして
 るからいちいちわけなくていいよ、ってことらしい。
・相続・合併または分割により事業を承継した場合の調整について、
 2種類(課税事業者が免税事業者の事業を承継した場合、免税事業者が課税事
 業者の事業を承継した場合)をきちんと分けて理解するように。事例判定でき
 るように。(次のテストで理論を書かせるってことか、、)
・免税→課税に変更の場合は、免税期間中に仕入れたもので期首に残っているも
 のが調整対象。ただし、免税1→課税1→免税2→課税2(当期)の場合、
 免税1の期間の課税仕入れに係る棚卸資産の調整は、たとえ期首に残っていた
 としても、調整しない。
 だって、課税1の期間ですでに調整済みだから。
・課税→免税となったときは、当期の仕入れ分のみが調整対象。前期が課税事業
 者で、そのときに仕入れた棚卸資産が残っていたとしても、調整不要。
 (納税者有利)
・前期免税→当期課税となる場合。前期に仕入れて販売済みのものについて、
 当期に割戻ししたら、、、調整不要。だって、前期に調整してないし。
 でも、前期に仕入れて販売しないまま残っていた棚卸資産を仕入先に返品した
 場合は、前期に行った調整のせいで控除過大になってしまっているので、
 返品時点で調整の必要がある。
 P.13の設例(1)の尚書きは省略できる。返品はモノが手許にないとできない
 から、前期に仕入れたものを返品、という説明で、前期から保有し続けてい
 る、と読み取らないといけない。値引き、割戻し、割引は手許に棚卸資産が
 手許にあるかどうか不明なので、尚書きを確認する必要あるけど。


■簡易課税
・基本的に年内完結の授業とほとんど一緒なので、ほとんど割愛。
 (あとで時間ができたら書くけど、ちゃんと)
・合併、分割のときの判定について。納税義務判定では、前々期の合併会社の
 課税売上高と被合併会社の課税売上高を合算するけど、簡易課税のときは
 合算しない。
 でも例外があって、新設分割のときは、合算する。でないと、故意に分割し
 て間便法である簡易課税を使われてしまう恐れあるし。


■前回の演習
 ・概要について
   個別の時はあまり書かなくてもよい。事例のときは書いたほうがよい。
 ・平均 理論36+計算50=86 理論は39だったけどな、計算がぼろぼろでした。
posted by ひゅるる at 00:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする