■非課税資産の輸出
・非課税輸出の考え方。消費地課税主義の観点から、国外で消費されるものに
日本の消費税を課したくないので、消費税導入により導入前と同等の利益確保
のため輸出売上代金を上乗せされるのを防ぐために、輸出にかかる仕入れは
課税資産の譲渡等に対応するものとして全額控除できる。
(上乗せすると、国外の消費者が実質的に日本の消費税を負担することになる)
なので、この特例を設けることで、仕入れ時にいったん消費税を負担するが、
税額控除されるので戻ってくる。
・仕入れ税額控除の条文は、個別対応方式を前提として考えないと立法趣旨がうまく
読み取れないので注意。個別対応方式は、国が適用してほしいと思ってる厳密法。
課税売上割合95%以上の場合も、100%とみなして簡便計算してるだけ。
一括比例配分方式も簡便計算。
・マスタ19問。「事業者が国内において非課税資産の〜」の「国内において」は
絶対に落とせない。消費税法上、輸出取引等は国内取引の要件を満たす必要が
あるから。
・非課税資産の輸出の思考回路。まず、国内取引かどうか。次に、輸出取引に
該当するかどうか。最後に、そこで得られる対価が非課税かどうか。
これらをすべて満たせば、非課税資産の輸出、となる。
・非課税資産の輸出の具体例で間違えやすいのは(4)外国債に係る受取利息。
外国の企業に対して、お金を貸してるのと一緒。
・輸出取引等は、マスタ第3問。課税資産の輸出でも非課税資産の輸出でも、
消費税としての輸出取引等というのは、第3問[2]の範囲。
・P.204の設例。尚書きの購入手数料は設問によってはない場合もある。
(仲介の証券会社が国外であれば手数料は非課税)
・適用除外。たとえば、貸付金を外国の子会社に対して売ったり買ったりした場合に、
もしその売買を課税売上げとみなすと課税売上割合を意図的に上げることができる。
それを阻止するため、有価証券や金銭債権等の輸出にはこの特例は適用しない。
(元本自体の売買が適用除外。貸付金の利息は適用される)
元本(貸付金とか)の譲渡は、取引自体は非課税資産の譲渡に該当する。でも除外。
→計算上の結論は、割合の分母のみに算入。分子には入れない。通常の国内取引と
一緒の扱い。
・P.174 11-2-13を復習
・「資産の譲渡等」は国内取引に限定していない。日本で売っても外国で売っても
「資産の譲渡等」に含まれる。
・「課税資産の譲渡等」は、国内取引の非課税を除いたもの。国内取引、国外取引
のどちらも、「課税資産の譲渡等」に含まれる。
だから、外国で土地付建物を譲渡したら、それは、課税資産の譲渡等となる。
(ただし国外取引なので不課税だけどね)
・マスタ第17問(仕入税額控除)。[2](1)区分経理している場合で、
「国内において行った課税仕入れ〜」と、仕入れについては国内取引に限定されて
いるが、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の〜」の箇所は、
国内取引かどうかを言っていない。つまり、国外で行われる課税資産の譲渡等に
要するものも「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に含まれることになる。
・マスタ第2問(非課税取引)。非課税取引は「国内において」と限定されてる
(あとは輸入があるけど)。国外取引に非課税という考え方はない。
外国で土地を売ってもそれは課税資産の譲渡等であり、非課税取引ではない。
非課税というのは、国内だけ。
・だから、外国での土地付建物の譲渡にかかる国内の弁護士顧問料支払いは、
外国での課税資産の譲渡等に要するもの、つまり「課税資産の譲渡等のみに
要するもの」となり、A対応。
・P.175 11-2-16を復習。不課税取引(資本取引等)のための課税仕入れは、共通。
・マスタ第19問。文末は「仕入れに係る消費税額の控除の規定を適用する」なので、
納税義務の判定、課税標準額の計算では非課税資産の輸出の金額は使わない。
控除対象仕入税額の枠内で有効。
→著しい変動の通産課税売上割合の計算では、前々期、前期の非課税資産の輸出を
考慮する(分子、分母に含める)必要があるので注意。
■国外移送
・1つの企業内部でのモノの移動なので、単なる不課税取引。課税資産を移送しても
非課税資産を移送しても、どちらにしても対価性なし。
・最終的に海外で消費されるものには消費税を課さない、という発想は、
非課税資産の輸出と同じ。
・具体例「国外支店において使用・販売するため〜」というのはよく出るので覚えて
おいてもよいかも。
・本船甲板渡し価格(FOB価格)は関税法で定められている。
そこに含まれる保険料について、非課税だから除外???とか考えなくてよい。
また、船とか飛行機に載せる前までの費用がFOB価格を構成するので、
航空運賃はFOB価格に含まれない(載せた後だから、、)
あと、FOB価格の「格」の字。「額」ではないので注意。
■著しい変動
・要件の「第3年度の課税期間」に注意。仕入れ時、前々期、前期の課税期間が
1年未満の場合、第3年度の課税期間は翌々々期。
実際、当期は第3年度の課税期間に該当しないので調整不要、という問題も
過去にあったそうなので。
調整の期は要注意。特殊な課税期間が出てきたら、自分で図を書くこと。
・調整対象固定資産の「(11)上記に掲げる資産に準ずるもの」として、
ソフトウェア、借家権利金がある。
・調整対象固定資産の支払対価に引取運賃は含めない。
買い物には、資産の譲受、借受、サービスを受ける3タイプがあるけれど、
調整するのは譲受タイプのみ。運賃(サービス)は課税仕入れではあるけれど
調整対象固定資産の支払対価には含めない(仕訳がどうであろうと)
・資本的支出は、資産の追加取得と考える。建物に避難階段をつけたり、
用途変更のために模様替えしたり、床暖房にしたり、防音装置をつけたり、、
は資本的支出に該当し調整対象だが、土地の改良費は、土地が調整対象固定
資産ではないので、資本的支出ではあるけれど調整対象ではない。
(でもこの改良費は課税仕入れ)
・仕入れ時と当期(第3年度の課税期間)が課税事業者であれば、前期が免税
事業者であっても適用除外とはならず、変動の調整を行う。
ただし、前期(免税事業者のとき)の売上高には消費税は含まれていない。
なので、105分の100は不要。
・仕入れ時に課税資産の譲渡等の対価の額がないとき、課税売上割合はゼロと
なり変動率の判定が不可能(ゼロ除算)。
でも通産課税売上割合が5%以上であれば、著しい変動に該当するものとして
扱う。(つまり、変動差だけを見るってことか)
前々期に調整対象固定資産を取得し、かつ、取得時の課税資産の譲渡等の
対価の額がゼロのときは、この通達を思い出すこと。
・設例(H8試験)
・課税売上割合99%なので、全額控除 → 比例配分法。
よって商品配達用自動車(A対応)も調整対象となる。
・このとき、仕入れ時の課税期間の控除税額に99%をかけない。
仕入れ時に全額控除されてるから。
・でも、変動差を求めるとき、全額控除されてるからって100%となる
わけではない。変動差はきちんと99%を基準とする。
■転用
・A → C → B のように、一旦、共通対応に変更しても、最終的には A → B に
転用されているから、転用の調整はしないとダメ。
(でないといくらでも逃げ道できるし)
・前期が免税事業者である場合でも、著しい変動と同様、調整する。
・1つの資産で著しい変動と転用がカブることはない。仕入れ時の取り扱いが
違うから。
■応用理論対策
とにかく、控除対象仕入税額については、体系をきっちり覚える。
○第42回(H4)
問題文中の「調整」を見ただけで、調整対象固定資産(著しい変動・転用)か
棚卸資産のどちらか、となる。
○第43回(H5)
・質のよい問題。問題文が長いときほど、文末勝負となる。
・文末に「特例」とあるので、これだけで、法31、32、37に限定される。
→簡易課税の適用がないので、法31、32に限定。
→さらに文中に「非課税資産の輸出」の旨があるので、法31がビンゴ。
→もっというと、文中に「資産の譲渡等」とあることから、
国外移送は書かなくてよい。国外移送は資産の譲渡等ではなく、
不課税だから。
○第46回(H8)
・事例問題はまず事例の解答を書いてから理論を書く。
事例の解答のみでは不合格。その下に根拠条文を書く。
・事例解答には、国外移送に該当する旨、購入費用は課税資産の譲渡等のみに
要する課税仕入れである旨が書ければよい。
○第48回(H10)
・事例の解答のタイトルは、すべて「概要」でよい。
・ちなみに、この問題、先生だったら、2文目の文末を「分母と分子の両方に
算入する」とか書くとのこと。
・[2]理由の箇所。問題文が省略されているので、このテキストの場合だと、
理論は非課税資産の輸出等がかければOK。
・条文の中身は多少字が汚くても推測して読めるけれど、事例の解答はみんな
それぞれ違うので、少し丁寧に書く。
○第49回(H11)
・概要は、極力コンパクトに。
・概要は、
イについて。
概要
根拠理論
ロについて
概要
根拠理論
ハについて
・・・
といった感じで書いてもよい。(既出の根拠理論については、イ(1)とかなんとか
書いてやればよい)
○第50回(H12)
・問題文に「課税標準額に対する消費税額から控除〜」とあるので、仕入税額控除か
売上返還か貸し倒れのいずれか。
・「同法第9条第4項」とは、課税事業者の選択についての条文。
過去、ここだけ条文番号だけで出題された。覚えておいてね。
■その他、来週のテストに備えて、未成工事支出金。
・原則は、支出時に税額控除。
・継続適用を要件に、例外的に引渡しの時に控除することができる。
■宿題
・トレーニング 45、46、57は必ず。特に45は絶対。
・45について解せ悦
・売上高の「〜事業収入」と売上原価の「〜事業原価」はそれぞれ対応する。
・不動産販売事業収入のマンション販売収入には土地も含まれているので、
課税資産・非課税資産両方の譲渡。
これに対応する、不動産販売事業原価の「建築費」は基本的に、C対応。
(土地も建物も売ってる事業にかかる仕入れなので)
でもここでは、建築物の販売代金に対応すると考え、A対応とする。
(納税者有利な判断をしているらしい)
■演習(3)の結果
理論32 + 計算49 = 81点、が平均。
2005年02月21日
2005年02月17日
最近、本屋さんで得た興味。
最近、学校が近いから、ってのもあるけど、
池袋のジュンク堂が大好きで、土曜日の7時くらいから閉店まで
ずっと入り浸ってる状態。
そこでハマったのが、夜回り先生とアサーション。
夜回り先生は、なんとなく知ってたけど、以前、教育テレビで
講演の模様を放送していて、涙出てきたくらい感動、というか、
ただただ、現実が恐ろしくて泣いちゃったので。
著作を読み漁りました。いちばん気に入ったのが、小学生向けに
書かれた絵本、、、というか、大きめな字だけど字ばっかりの本。
あれを読んで、小学生のうちに、少しでも薬物(タバコを含む)の
恐怖をココロで理解してくれればな、と思いました。
小さいころに経験した恐怖心って、変にトラウマになっちゃうとそれはそれで
面倒だけど、でもその恐怖心が何らかの抑止力になってくれれば。
朝日新聞だったかな、年始の特集(茨城版)で薬物の連載が
あって、そこで、痴呆(最近、別の言葉ができた気がするけど忘れた)
になっても、薬物のこと、薬物で得た快感は忘れずに覚えてる、
というのを読んだときも本当にショックでした。
自分自身が本当にどうにもコントロールできない状態ってのは、
どんな感じなんだろう。。。薬物を使わないで我慢する感覚って、
おなか痛くてトイレに行きたいのに我慢する感覚みたいなもの???
だとしたら、本当に苦しいよな、その欲求とたたかうの。
そうかと思うと、さすがジュンク堂さん、品揃えがたくさんあって、
麻薬はいいものだ、はやく解禁すべき!!!、みたいな本も売っているので、
ちょっと混乱。
アサーションは、最近、仕事で落ち込むことが多いので、原因を探るために、
自分自身を見直すために、読んでみました。
今読んでるのは、これ。
まだ、40ページくらいしか読んでませんが、落ち込む原因を探すのに、
自分自身を素直に、フィルターをかけないで見つめる目、感情を素直に
受け入れ、その上でどうすべきか考える力をつけていけたらな、と
思ってます、今のところ。
(なんとなく、認知療法に似てる気がしました、、専門家じゃないので
よくわかりませんが、、、)
池袋のジュンク堂が大好きで、土曜日の7時くらいから閉店まで
ずっと入り浸ってる状態。
そこでハマったのが、夜回り先生とアサーション。
夜回り先生は、なんとなく知ってたけど、以前、教育テレビで
講演の模様を放送していて、涙出てきたくらい感動、というか、
ただただ、現実が恐ろしくて泣いちゃったので。
著作を読み漁りました。いちばん気に入ったのが、小学生向けに
書かれた絵本、、、というか、大きめな字だけど字ばっかりの本。
あれを読んで、小学生のうちに、少しでも薬物(タバコを含む)の
恐怖をココロで理解してくれればな、と思いました。
小さいころに経験した恐怖心って、変にトラウマになっちゃうとそれはそれで
面倒だけど、でもその恐怖心が何らかの抑止力になってくれれば。
朝日新聞だったかな、年始の特集(茨城版)で薬物の連載が
あって、そこで、痴呆(最近、別の言葉ができた気がするけど忘れた)
になっても、薬物のこと、薬物で得た快感は忘れずに覚えてる、
というのを読んだときも本当にショックでした。
自分自身が本当にどうにもコントロールできない状態ってのは、
どんな感じなんだろう。。。薬物を使わないで我慢する感覚って、
おなか痛くてトイレに行きたいのに我慢する感覚みたいなもの???
だとしたら、本当に苦しいよな、その欲求とたたかうの。
そうかと思うと、さすがジュンク堂さん、品揃えがたくさんあって、
麻薬はいいものだ、はやく解禁すべき!!!、みたいな本も売っているので、
ちょっと混乱。
アサーションは、最近、仕事で落ち込むことが多いので、原因を探るために、
自分自身を見直すために、読んでみました。
今読んでるのは、これ。
まだ、40ページくらいしか読んでませんが、落ち込む原因を探すのに、
自分自身を素直に、フィルターをかけないで見つめる目、感情を素直に
受け入れ、その上でどうすべきか考える力をつけていけたらな、と
思ってます、今のところ。
(なんとなく、認知療法に似てる気がしました、、専門家じゃないので
よくわかりませんが、、、)
2005年02月12日
【消費上級】No.1-6 演習3
■理論
○まちがえたとこ(明らかに)
・出だしが出てこなくて、汗。「国内において行う課税仕入れ又は保税地域から
引き取る課税貨物については」のところが真っ白。
・帳簿等の保存、用語の意義を書かなかった。
○解説
・控除対象仕入税額の体系図は頭に入れておく。
・「課税標準額に対する消費税額から控除すべき仕入れに係る消費税額」と
きたら、法30〜37をすぐにイメージできるように。
・税法理論の問題は、但し書きとか文末がとっても重要。
・「帳簿及び請求書等の記載内容(中略)に触れる必要はない」というのは
第17問[5]帳簿等の保存を除け、というわけではない。
第18問(帳簿・請求書等の中身についての理論)を除く、ということ。
帳簿の保存は税額控除を受けるには必須なものなので、これを省略する、
なんてことはほとんどありえない。
・もし「課税標準額に対する消費税額から控除・・・」という問題(仕入れ
云々の記載なし)だったら、売上返還と貸倒れも必要になる。
■計算
○まちがえたとこ
・転記ミス。国内の売上値引 167,564,000を、167,560,000とした。
(課税売上割合と売上返還等の税額のダブルパンチ)
・有限会社持分1,500,000を非課税売上高に含めず。
・中間納付税額の判定式。「≦」でなく、「<」にした。
○解説
・CRにある課税仕入れはA対応。
でもその製品が例えば車椅子(身体障害者用物品)だったらB対応。
・(3)C(イ)ロの特許権はぜひできて欲しいところ。
国内と海外で登録されてるから、対価を収入する側の所在地で判定。
相手は国内企業なので、国内取引(内国取引)。免税にしないように。
・(6)Aフィットネスクラブの年会費。一般的に年会費が戻ってくることは
ないので、戻る・戻らないのコメントなくても、対価性ありと判断してよい。
入会金は戻る・戻らないはケースバイケースなのでコメント付きが多い。
・(16)出資者持分は全額非課税売上高に含める。5%かけない。
・(20)A海外の工場の売却は国外取引。でも課税資産の譲渡等ではある。
・(21)国内の弁護士への相談料は課税仕入れ。国外取引にかかる課税仕入れ
なのでA対応。海外の不動産への支払いは国外取引(迷ったとしてもコメントで
判断できたはず)
・4(2)国外移送。CIF価格でなくFOB価格を課税売上割合の分子・分母に含める。
・なにげにいちばん難しかったのは基準期間における課税売上げだったかも。
この表の形式で昨年度、出た。
■授業
○控除対象仕入れ税額の体系
・出題頻度が高いテーマ。とにかく頭に入れておくこと。条文番号も。
・「特例」「調整」と言う言葉もきちんと使い分けを理解しておくこと。
○第39回(H1)過去問
個別理論、第17問、20問、21問、25問の4つを書く。
もしこれが今年でたら、1本も落とせない理論。
○第46回(H8)過去問
・事例問題。
まず1行目に作文で「〜は国外取引に該当する」等と入れる。
その後にマスタの条文を書きなぐる。
作文ではずせないのは
・国外の土地
「当該譲渡は国外で行われたものであり、課税の対象とはならず、、」
・顧問料
「当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当」
・作文は自分のことばでよい。短くても結論が伝わればよい。
但し、条文のことばを使うこと。「課税資産の譲渡等のみに要する・・」
を「A対応」とか「課税対応」なんてしたら、×(採点者を怒らす、、)
・マスタの内容記述について。
個別対応方式を採用、と問題文にあるが、95%未満(第17問[2])だけを
書くのは×。95%以上のところに前提となること(免税事業者を除くこと、
105分の4すること、時期のこと)があるから、これを書かないとダメ。
2つで1セット。
○第50回(H12)
これも、概要に答えを書いてから。
以上、3回分の過去問はいい問題なので、ときどき目を通しておくこと。
○仕入れに係る対価の返還等
債務免除は、仕入れ行為そのもののマイナスではないので、仕入れ返還等に
該当しないし、当然、不課税(対価性なし)。
債務免除益は計算では出ない(つぶれる会社だし)。
でも事例理論ではでるかもね。
○金銭債権等の譲渡のまとめ
・取得時に売上に計上したかどうかで判断する。売掛金だから、貸付金だから、
という科目で判断しないこと。(未収金が出たら判断できる???)
・支払手段の譲渡は、取得時に売上処理したかどうかは関係なく、
とにかく、割合の計算には含めない。この点で、金銭債権の譲渡とは
意味が少しちがう。
○まちがえたとこ(明らかに)
・出だしが出てこなくて、汗。「国内において行う課税仕入れ又は保税地域から
引き取る課税貨物については」のところが真っ白。
・帳簿等の保存、用語の意義を書かなかった。
○解説
・控除対象仕入税額の体系図は頭に入れておく。
・「課税標準額に対する消費税額から控除すべき仕入れに係る消費税額」と
きたら、法30〜37をすぐにイメージできるように。
・税法理論の問題は、但し書きとか文末がとっても重要。
・「帳簿及び請求書等の記載内容(中略)に触れる必要はない」というのは
第17問[5]帳簿等の保存を除け、というわけではない。
第18問(帳簿・請求書等の中身についての理論)を除く、ということ。
帳簿の保存は税額控除を受けるには必須なものなので、これを省略する、
なんてことはほとんどありえない。
・もし「課税標準額に対する消費税額から控除・・・」という問題(仕入れ
云々の記載なし)だったら、売上返還と貸倒れも必要になる。
■計算
○まちがえたとこ
・転記ミス。国内の売上値引 167,564,000を、167,560,000とした。
(課税売上割合と売上返還等の税額のダブルパンチ)
・有限会社持分1,500,000を非課税売上高に含めず。
・中間納付税額の判定式。「≦」でなく、「<」にした。
○解説
・CRにある課税仕入れはA対応。
でもその製品が例えば車椅子(身体障害者用物品)だったらB対応。
・(3)C(イ)ロの特許権はぜひできて欲しいところ。
国内と海外で登録されてるから、対価を収入する側の所在地で判定。
相手は国内企業なので、国内取引(内国取引)。免税にしないように。
・(6)Aフィットネスクラブの年会費。一般的に年会費が戻ってくることは
ないので、戻る・戻らないのコメントなくても、対価性ありと判断してよい。
入会金は戻る・戻らないはケースバイケースなのでコメント付きが多い。
・(16)出資者持分は全額非課税売上高に含める。5%かけない。
・(20)A海外の工場の売却は国外取引。でも課税資産の譲渡等ではある。
・(21)国内の弁護士への相談料は課税仕入れ。国外取引にかかる課税仕入れ
なのでA対応。海外の不動産への支払いは国外取引(迷ったとしてもコメントで
判断できたはず)
・4(2)国外移送。CIF価格でなくFOB価格を課税売上割合の分子・分母に含める。
・なにげにいちばん難しかったのは基準期間における課税売上げだったかも。
この表の形式で昨年度、出た。
■授業
○控除対象仕入れ税額の体系
・出題頻度が高いテーマ。とにかく頭に入れておくこと。条文番号も。
・「特例」「調整」と言う言葉もきちんと使い分けを理解しておくこと。
○第39回(H1)過去問
個別理論、第17問、20問、21問、25問の4つを書く。
もしこれが今年でたら、1本も落とせない理論。
○第46回(H8)過去問
・事例問題。
まず1行目に作文で「〜は国外取引に該当する」等と入れる。
その後にマスタの条文を書きなぐる。
作文ではずせないのは
・国外の土地
「当該譲渡は国外で行われたものであり、課税の対象とはならず、、」
・顧問料
「当該課税仕入れ等は課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当」
・作文は自分のことばでよい。短くても結論が伝わればよい。
但し、条文のことばを使うこと。「課税資産の譲渡等のみに要する・・」
を「A対応」とか「課税対応」なんてしたら、×(採点者を怒らす、、)
・マスタの内容記述について。
個別対応方式を採用、と問題文にあるが、95%未満(第17問[2])だけを
書くのは×。95%以上のところに前提となること(免税事業者を除くこと、
105分の4すること、時期のこと)があるから、これを書かないとダメ。
2つで1セット。
○第50回(H12)
これも、概要に答えを書いてから。
以上、3回分の過去問はいい問題なので、ときどき目を通しておくこと。
○仕入れに係る対価の返還等
債務免除は、仕入れ行為そのもののマイナスではないので、仕入れ返還等に
該当しないし、当然、不課税(対価性なし)。
債務免除益は計算では出ない(つぶれる会社だし)。
でも事例理論ではでるかもね。
○金銭債権等の譲渡のまとめ
・取得時に売上に計上したかどうかで判断する。売掛金だから、貸付金だから、
という科目で判断しないこと。(未収金が出たら判断できる???)
・支払手段の譲渡は、取得時に売上処理したかどうかは関係なく、
とにかく、割合の計算には含めない。この点で、金銭債権の譲渡とは
意味が少しちがう。
2005年02月07日
【消費上級】No.1-5
■仕入に係る対価の返還等
・免税事業者→課税事業者となった場合、免税事業者時代の課税仕入れ等に
つき課税事業者になってから対価の返還等を受けても、仕入返還の処理は
しない。だって、仕入れ時はその税額は控除してないんだし(免税なので
そもそも控除という話がない)
・継続適用を条件に、仕入れ返還額を仕入額から直接控除できる。
売上返還の逆。
■課税貨物に係る消費税額の還付
・「還付を受ける日の属する課税期間における〜」の「還付を受ける日」とは
還付税額の確定日(支払決定日)。現金基準ではないので、確定していれば
もらっていなくても処理に含める。
・輸入取引については、税関に納付する(すべき)額、税関から還付される
(されるべき)額のみをピックアップする。返品やら値引きの金額自体は
使わない。海外の仕入先から受けたリベートは何も処理しなくてよい。
■個別対応方式
・広告宣伝費「これは当社の社名宣伝費である」→C対応。
但し、社名の宣伝だからC対応なのではない。会社の売上全体に対応するから。
仮にその会社が課税売上げしかしていなければA対応だし、非課税売上しか
していなければB対応となる。(でも計算問題はほとんど課税・非課税どちらも
あるから、C対応)
・社屋の家賃も、上に同じ。店舗家賃も。その店舗の売上全体に係ると考える。
・保養所借上料は、従業員に有償で貸しているのであればそれは課税売上げなので
借上料はA対応。もし無償で貸してたら、不課税取引なのでC対応。
・土地付建物購入手数料
売却手数料・・・売却する資産そのものに着目。建物はA対応。土地はB対応。
購入手数料・・・購入する資産の用途に着目して区分する。店舗としてならA。
本社社屋であればC。
・試供品・試作品に係る課税仕入れはA対応。
・不課税取引のために要する課税仕入れは、課税でも非課税でもないのでC対応、
という感じらしい。株券の印刷代、株式の引受手数料など。
・国外における資産の譲渡等のための課税仕入れはA対応(!)。
資産の譲渡等のうち、国外において行われるものは、課税の対象とならない。
が、そのために仕入れたもので消費税を払っていれば、それはA対応となる、
ということらしい。
海外で消費されるものについての課税仕入れは、負担しないから全額控除で
A対応ということらしい。移送とか非課税資産の輸出と同じ。
(混乱気味。ちょっと整理)
課税の対象となるのは、国内における資産の譲渡等。
非課税取引とは、国内における資産の譲渡等のうち、列挙されてるもの。
国外取引に非課税という考え方はない。外国で土地・車椅子を売るのは、
国外における資産の譲渡等(課税資産の譲渡等)に該当。
・課税売上割合に準ずる割合、は、個別対応方式のみで適用。
適用を受けるには、申請して承認を受けなければならないが、やめるのは勝手。
(なので、届け出ればすぐにやめられる)
計算で出るときは、必ず科目の指定がされているはず。
計算過程を作るとき、「課税売上割合適用分」「準ずる割合適用分」の小見出し
を入れて分けて書くこと。
■一括比例配分方式
・一括を選択したら、2年間は個別を使えない。という立法趣旨らしい。
2年間、一括を続けろ、という意味ではないらしい。
■課税仕入れ
・「課税仕入れ」は、相手側から規定している面白い規定(定義)。
相手が課税売上げなら、こちらも課税仕入れとなる。
・仕入れの相手方が免税事業者でも消費者でも、課税物品を仕入れたら
課税仕入れとなる。本来の立法趣旨から考えるとおかしいけど。
でも実際には判別できないし。しかも、免税事業者であっても消費税を
加えた額で売ってるし。
(だから「他の者」と言ってる。「他の事業者」でなく。
・課税仕入れに該当する「会費」は出版物の購読料とか研修とか施設利用料
とか何かしらコメントがあるはず。
・入会金・組合費等、判定が困難なものについては、相手方が課税売上げで
あれば課税仕入れにするし、相手が不課税ならこちらも不課税だし、
とにかく、一緒にならないといけない。
・課税仕入れをした商品が災害で滅失した場合でも、その仕入れ額は
課税仕入れに含めてよい。(控除対象仕入れ税額に含めてよい)
商品の場合は、A対応となる。本来は販売用に仕入れたのだから、本来の
目的に応じて区分すること。
・金銭以外の資産の贈与(寄附金)は課税仕入れとなる。(資産購入時)。
パソコンを購入して寄付したら、その購入代金は課税仕入れとなり控除可能。
・現物出資をした場合は、その株式の取得時の価額。だから、現物出資された
側も、交付した株式の発行価額が課税仕入れとなる。
代物弁済も同じ。課税標準と課税仕入れは表裏一体な感じ。
・P.156〜157の表は、過去問がほとんど入ってるので、うまく活用してね。
答練に出たのを付け加えたりして。
■95%以上のとき
・仕入れ税額控除の時期は、「買い物した日」
・課された(納付した)課されるべき(納付すべき)消費税額は、未納消費税も含む。
買い物をした時点で一括控除。
・附帯税とは、附帯税という税金があるわけではなく、罰金の総称みたいなもの。
具体的には、延滞税・利子税。
・課税資産を割賦購入した場合でも買い物した時点で一括控除。
(資産の引渡しを受けた時点で全額控除となる。)
延払基準は売上側のみ。(資産の譲渡等の時期の特例)
・未成工事支出金と建設仮勘定は、次回の講義のときにやるので見なくてよい。
■課税売上割合
○有価証券等
・有価証券等の「等」には金銭債権が含まれてる。
・株式会社の出資者は株主、合弁・合資・有限会社の出資者は社員。で、
株主が株を譲渡したら5%を非課税売上として計算するが、出資者の出資分は
5%でなく、全額。
株を5%としているのは株の売買をどんどん行って欲しいから、政策的に5%に
してる。でも合弁・合資・有限会社の持分はあまり流通しないので、原則どおり
全額を非課税売上とする。
○金銭債権
・金銭債権も全額を非課税売上となる。これも、それほど流通性がないので。
・大切な考え方は「一事業者で同一の債権に係る売上計上は一度しか行わない」
・商品を売ったとき(売掛金を取得したとき)に一度売上を認識している。
なので、その取得した売掛金を売却したときは、それは売上ではない。
売掛金の売却は取引としては非課税売上だけど、課税売上割合の計算には
含めない(→結局、計算には使わない、ということになる)
・金銭債権取得時に売上処理したかどうかがポイント。取得時の仕訳を
イメージすること。
・金銭を貸し付けたときの貸付金を転売したら、、、貸付時には売上処理をして
いないので、転売時に売上を認識する。
・債権売却損・支払手数料は、実質、割引料。割引料は非課税仕入れ。
・1000万円の貸付金が950万円で売れたのだから、譲渡対価は950万円となる。
ここ、ミスが非常に多い。
・トレ問46(20)A非居住者に対する貸付金220万の譲渡は、非課税資産の輸出等
に該当するが、貸付金については適用除外(マスタ第19問[3])なので、
非課税売上として分母に加算するのみとなる。
・受取手形は金銭債権ではなく支払手段。(消費税では)
○支払手段
・支払手段とは、事実上、金銭・金銭等価物。お金がお金に換わる、両替みたい
なもの。
・両替は、消費税課されてない。だから、課税売上割合の分母に入れない。
・手形売却損は、実質、割引料。非課税仕入れ。
○割引債の償還差益
・償還差益は、実質、受取利息。(社債が、そもそも、貸付金みたいなもの)
だから、非課税売上となる。
償還差損は、非課税売上のマイナスとなる。
○現先取引
・買い戻したり、あとでまた売ったりする、という条件がなければ、一般取引。
・現先取引は、お金の流れを追いかけること。迷ったら仕訳を作ること。
そうすれば間違えないから。
・有価証券を1億で売って1億400万で買い戻す。
→ 1億円を借りて、1億400万円を返済 → 1億円借りて、400万円利息を払った。
⇒ 特に処理なし。
・有価証券を2億円で買って2億700万で売る。
→ 2億円を貸し付けて2億700万戻ってくる → 700万円は受取利息
⇒ 受取利息は非課税売上。
■演習2
・平均点(と思われる) 理論43 + 計算42 = 85
おいらは、38 + 48 = 86。
理論で間違いが多かったところ。(第16問)
・金銭以外の資産の出資の箇所で、
「価額」を「額」としている。時価だから、「価額」
「取得時の」がない。株価は動いてるから、取得時の、がないと。
・低額譲渡、みなし譲渡、類する行為で「〜とする」「〜とみなす」が
ごちゃごちゃになってる。
・「国内における課税資産の譲渡等に係る〜」の「国内における」は不要。
もともと課税標準は国内に限定してるんだから。国外取引なんてハナから
相手にしてない。
■宿題
No.45以外。45は次回の宿題とするらしいです。
・免税事業者→課税事業者となった場合、免税事業者時代の課税仕入れ等に
つき課税事業者になってから対価の返還等を受けても、仕入返還の処理は
しない。だって、仕入れ時はその税額は控除してないんだし(免税なので
そもそも控除という話がない)
・継続適用を条件に、仕入れ返還額を仕入額から直接控除できる。
売上返還の逆。
■課税貨物に係る消費税額の還付
・「還付を受ける日の属する課税期間における〜」の「還付を受ける日」とは
還付税額の確定日(支払決定日)。現金基準ではないので、確定していれば
もらっていなくても処理に含める。
・輸入取引については、税関に納付する(すべき)額、税関から還付される
(されるべき)額のみをピックアップする。返品やら値引きの金額自体は
使わない。海外の仕入先から受けたリベートは何も処理しなくてよい。
■個別対応方式
・広告宣伝費「これは当社の社名宣伝費である」→C対応。
但し、社名の宣伝だからC対応なのではない。会社の売上全体に対応するから。
仮にその会社が課税売上げしかしていなければA対応だし、非課税売上しか
していなければB対応となる。(でも計算問題はほとんど課税・非課税どちらも
あるから、C対応)
・社屋の家賃も、上に同じ。店舗家賃も。その店舗の売上全体に係ると考える。
・保養所借上料は、従業員に有償で貸しているのであればそれは課税売上げなので
借上料はA対応。もし無償で貸してたら、不課税取引なのでC対応。
・土地付建物購入手数料
売却手数料・・・売却する資産そのものに着目。建物はA対応。土地はB対応。
購入手数料・・・購入する資産の用途に着目して区分する。店舗としてならA。
本社社屋であればC。
・試供品・試作品に係る課税仕入れはA対応。
・不課税取引のために要する課税仕入れは、課税でも非課税でもないのでC対応、
という感じらしい。株券の印刷代、株式の引受手数料など。
・国外における資産の譲渡等のための課税仕入れはA対応(!)。
資産の譲渡等のうち、国外において行われるものは、課税の対象とならない。
が、そのために仕入れたもので消費税を払っていれば、それはA対応となる、
ということらしい。
海外で消費されるものについての課税仕入れは、負担しないから全額控除で
A対応ということらしい。移送とか非課税資産の輸出と同じ。
(混乱気味。ちょっと整理)
課税の対象となるのは、国内における資産の譲渡等。
非課税取引とは、国内における資産の譲渡等のうち、列挙されてるもの。
国外取引に非課税という考え方はない。外国で土地・車椅子を売るのは、
国外における資産の譲渡等(課税資産の譲渡等)に該当。
・課税売上割合に準ずる割合、は、個別対応方式のみで適用。
適用を受けるには、申請して承認を受けなければならないが、やめるのは勝手。
(なので、届け出ればすぐにやめられる)
計算で出るときは、必ず科目の指定がされているはず。
計算過程を作るとき、「課税売上割合適用分」「準ずる割合適用分」の小見出し
を入れて分けて書くこと。
■一括比例配分方式
・一括を選択したら、2年間は個別を使えない。という立法趣旨らしい。
2年間、一括を続けろ、という意味ではないらしい。
■課税仕入れ
・「課税仕入れ」は、相手側から規定している面白い規定(定義)。
相手が課税売上げなら、こちらも課税仕入れとなる。
・仕入れの相手方が免税事業者でも消費者でも、課税物品を仕入れたら
課税仕入れとなる。本来の立法趣旨から考えるとおかしいけど。
でも実際には判別できないし。しかも、免税事業者であっても消費税を
加えた額で売ってるし。
(だから「他の者」と言ってる。「他の事業者」でなく。
・課税仕入れに該当する「会費」は出版物の購読料とか研修とか施設利用料
とか何かしらコメントがあるはず。
・入会金・組合費等、判定が困難なものについては、相手方が課税売上げで
あれば課税仕入れにするし、相手が不課税ならこちらも不課税だし、
とにかく、一緒にならないといけない。
・課税仕入れをした商品が災害で滅失した場合でも、その仕入れ額は
課税仕入れに含めてよい。(控除対象仕入れ税額に含めてよい)
商品の場合は、A対応となる。本来は販売用に仕入れたのだから、本来の
目的に応じて区分すること。
・金銭以外の資産の贈与(寄附金)は課税仕入れとなる。(資産購入時)。
パソコンを購入して寄付したら、その購入代金は課税仕入れとなり控除可能。
・現物出資をした場合は、その株式の取得時の価額。だから、現物出資された
側も、交付した株式の発行価額が課税仕入れとなる。
代物弁済も同じ。課税標準と課税仕入れは表裏一体な感じ。
・P.156〜157の表は、過去問がほとんど入ってるので、うまく活用してね。
答練に出たのを付け加えたりして。
■95%以上のとき
・仕入れ税額控除の時期は、「買い物した日」
・課された(納付した)課されるべき(納付すべき)消費税額は、未納消費税も含む。
買い物をした時点で一括控除。
・附帯税とは、附帯税という税金があるわけではなく、罰金の総称みたいなもの。
具体的には、延滞税・利子税。
・課税資産を割賦購入した場合でも買い物した時点で一括控除。
(資産の引渡しを受けた時点で全額控除となる。)
延払基準は売上側のみ。(資産の譲渡等の時期の特例)
・未成工事支出金と建設仮勘定は、次回の講義のときにやるので見なくてよい。
■課税売上割合
○有価証券等
・有価証券等の「等」には金銭債権が含まれてる。
・株式会社の出資者は株主、合弁・合資・有限会社の出資者は社員。で、
株主が株を譲渡したら5%を非課税売上として計算するが、出資者の出資分は
5%でなく、全額。
株を5%としているのは株の売買をどんどん行って欲しいから、政策的に5%に
してる。でも合弁・合資・有限会社の持分はあまり流通しないので、原則どおり
全額を非課税売上とする。
○金銭債権
・金銭債権も全額を非課税売上となる。これも、それほど流通性がないので。
・大切な考え方は「一事業者で同一の債権に係る売上計上は一度しか行わない」
・商品を売ったとき(売掛金を取得したとき)に一度売上を認識している。
なので、その取得した売掛金を売却したときは、それは売上ではない。
売掛金の売却は取引としては非課税売上だけど、課税売上割合の計算には
含めない(→結局、計算には使わない、ということになる)
・金銭債権取得時に売上処理したかどうかがポイント。取得時の仕訳を
イメージすること。
・金銭を貸し付けたときの貸付金を転売したら、、、貸付時には売上処理をして
いないので、転売時に売上を認識する。
・債権売却損・支払手数料は、実質、割引料。割引料は非課税仕入れ。
・1000万円の貸付金が950万円で売れたのだから、譲渡対価は950万円となる。
ここ、ミスが非常に多い。
・トレ問46(20)A非居住者に対する貸付金220万の譲渡は、非課税資産の輸出等
に該当するが、貸付金については適用除外(マスタ第19問[3])なので、
非課税売上として分母に加算するのみとなる。
・受取手形は金銭債権ではなく支払手段。(消費税では)
○支払手段
・支払手段とは、事実上、金銭・金銭等価物。お金がお金に換わる、両替みたい
なもの。
・両替は、消費税課されてない。だから、課税売上割合の分母に入れない。
・手形売却損は、実質、割引料。非課税仕入れ。
○割引債の償還差益
・償還差益は、実質、受取利息。(社債が、そもそも、貸付金みたいなもの)
だから、非課税売上となる。
償還差損は、非課税売上のマイナスとなる。
○現先取引
・買い戻したり、あとでまた売ったりする、という条件がなければ、一般取引。
・現先取引は、お金の流れを追いかけること。迷ったら仕訳を作ること。
そうすれば間違えないから。
・有価証券を1億で売って1億400万で買い戻す。
→ 1億円を借りて、1億400万円を返済 → 1億円借りて、400万円利息を払った。
⇒ 特に処理なし。
・有価証券を2億円で買って2億700万で売る。
→ 2億円を貸し付けて2億700万戻ってくる → 700万円は受取利息
⇒ 受取利息は非課税売上。
■演習2
・平均点(と思われる) 理論43 + 計算42 = 85
おいらは、38 + 48 = 86。
理論で間違いが多かったところ。(第16問)
・金銭以外の資産の出資の箇所で、
「価額」を「額」としている。時価だから、「価額」
「取得時の」がない。株価は動いてるから、取得時の、がないと。
・低額譲渡、みなし譲渡、類する行為で「〜とする」「〜とみなす」が
ごちゃごちゃになってる。
・「国内における課税資産の譲渡等に係る〜」の「国内における」は不要。
もともと課税標準は国内に限定してるんだから。国外取引なんてハナから
相手にしてない。
■宿題
No.45以外。45は次回の宿題とするらしいです。


視力:0.03