2005年01月30日

【消費上級】No.1-4 演習2

■演習2 解説

理論:問1

 「課税標準額に対する消費税額からその事由が生じた金額に係る消費税額を
  控除することとなる規定」
 「課税標準額に対する消費税額から控除」
                              →税額控除

 税額控除ときたら、
  ・仕入税額控除
  ・売上げに係る対価の返還等
  ・貸倒れに係る税額
 の3つを頭の中で整理すること。

 今回、問題文に「一定の事由が生じたことにより」とあるので、売上返還か
 貸倒れのどちらか。
 さらに「貸倒れの事実は生じていない」とあるので、売上返還等の個別理論を
 解答する。

理論:問2
 「国内取引の課税標準」とあるので、輸入、税率は不要。
 (余計な事を書くと、むしろ心象が悪くなる可能性あり)

理論:その他
 覚えてきたものを、毎日10〜15分、見直すこと。
 2〜3週間するうち、「暗記」から「記憶」に変わるから。
 毎日書け、というわけでなく、読む(紙をあてたりして、ずらしながら
 チェックする。ただ読めばいいというわけでもない)

計算:問1
 2(1)D
  非居住者ときたら、まず、国内取引かどうかを判定。
  情報提供については、対価を収入する側が国内かどうか → 国内取引に該当
  さらに、非居住者に対する役務提供で、かつ直接便益を享受しない→免税

 2(5)接待交際費
   測量機器の販売に関して国内得意先を接待
   →測量機器の販売に要する課税仕入れ、なので、A対応

 2(8)A
   レンタル事業の売上は課税売上げ。
   なので、レンタル事業に係る諸経費(課税仕入)は、A対応。

 4(2)測量機器の下取り購入金額
   買い物なので、課税仕入れ。
   レンタル事業に要するものなので、A対応。

 CR
  CRに係る課税仕入れ(材料費、通勤手当、経費)は、すべてA対応となる。

計算;問2
 (4)低額譲渡
   製品の場合には、製品製造原価のうち課税仕入れからなる金額を使用し判定。

 (6)輸入取引の課税標準
   引取後の国内運送費用は含めない。
   課税標準=CIF価格+関税額+消費税以外の個別消費税額
   (CIF価格=引取りの際の支払額+到着地までの保険料+到着地までの運賃)

 (7)これはただの旅費交通費(金銭をあげてるわけではないので)

 (8)分割
   解答にある図(分割承継法人において承継される規定)をよく見て覚える。


■応用理論対策
 「納税義務」ときたら、次の3つを頭の中で整理
  ○納税義務者の原則
  ○納税義務の免除
  ○納税義務の免除の特例
   ・課税事業者の選択
   ・相続
   ・合併
   ・分割
   ・新設法人(基準期間がない法人)

 こういった体系を覚えないと応用理論は太刀打ちできない、とのこと。

nouzeigimu.bmp
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2005年01月23日

【消費上級】No.1-3

■演習@について
 ○平均点
   理論 17 + 計算 66 = 83
  本試験の傾向を踏まえて、計算は少し難しめな問題。
  最終値を合わせるのではなく、とにかく間違ったところを
  がっちりチェック・復習すること。(本日のおなぐさめ)

  ちなみに自分は、理論18 + 計算68 = 86
  予想よりよくできてたみたい。というか、周りができなかったのか。

 ○計算の注意
  例えば接待交際費で、内訳がいくつか示されているとき、
  1つ1つを加算する書き方でも、全体から一部を除く書き方でも
  どちらもOK.
  ただし、それらを電卓で計算してその結果のみを書くのは×。
  計算過程の省略は不可(新税・地方税はダメ)
  区分の名前とかもしっかり書かないと、減点されるかは不明だが
  心象は悪いと思われ。


■授業
(1)納税義務判定
 ○基準期間の特例
  ・前々期が1年未満のときは、自分で判定する。
   (2年前の日の前日から1年を経過するまでに開始する期間)
   テキストP.130、マスタP.98 はがっちりとチェックすること。
   当期が1年未満かどうかは基準期間の計算には関係ない。
   前々期について、1年未満かどうかを考慮する。
  ・通達1-4-5
    基準期間が免税事業者であった場合には、基準期間における売上高
    には消費税は一切含まれていない。預かっていない、と考える。
    だから、基準期間における課税売上高が1,050万円だった場合、
      1,050 * ( 100 / 105 ) = 1,000
    とやらない。
      1,050 > 1,000 ∴納税義務あり(課税事業者)
    となる。
  ・通達1-4-6 法人成り
    個人事業者が法人となったときの1年目は、設立1期と同じ。
    個人事業者時代の売上高は納税義務判定に用いない。
    なので、期首時点の資本金が1000万円以上かどうかで判定する。
    →「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」(マスタ第9問)
     すっかり忘れてました。年末最後の授業で扱ってます。
     基準期間における課税売上高は1000万円より大きい場合に納税義務
     が生じるが、資本金をチェックするときは、1000万円以上だったら
     納税義務あり、になるらしい。紛らわしい。
     ちなみにこの基準期間なしの規定は、法人のみ。個人事業者には
     適用されない。

 ○理論
   ・マスタ第5問 小規模事業者に係る納税義務の理論で、
    「課税資産の譲渡等につき」というのは絶対にはずせない。
    もし「資産の譲渡等につき」としたら、即、OUT。
    仮に土地の譲渡のみをしている法人については納税義務はない。
   ・輸入取引の納税義務の条文は第5問[1](2)のみ、と考えて
    (とりあえずは)支障なし。


 ○課税事業者選択届出書
  ・原則的には、当期に届け出たら、翌期から効力がある。
  ・例外の規定
   ・通達1-4-7
     非課税資産の譲渡等ばかりを行っていた事業者が課税資産の譲渡等に
     かかる事業を開始した場合は、設立1期ではないけれど、その開始
     した課税期間中に届け出ればその期間から課税事業者になれる。
   ・通達1-4-14
     設立1期に課税事業者選択届出書を提出する場合、当期から課税
     事業者となれるが、翌課税期間から課税事業者となることも可。
     (届出書に適用開始日を記入し、当期からか翌期からかを選択)
     ただし、第2期に課税事業者になりたい場合は、1期中に提出しなけ
     ればならない。
   ・通達1-4-12
     相続の場合、非相続者が課税事業者選択届出書を提出していても
     その届出書の効力は相続できない。相続人も新たに提出しないとダメ。
     設立1期と同じで、相続した年に提出すると、その年から適用か、
     翌期から適用するかを選択可。
     (課税期間の特例、簡易課税の選択も同様)
     被相続人が課税事業者の選択をしていない場合は、相続した時点で
     届け出ても、その期からの適用はなし。原則どおり翌期から。

(2)課税標準
 ○代物弁済の課税標準について述べよ。と問われたら、何を書くか。
   マスタ第16問[1]国内取引(3)行為に係る対価の額@代物弁済による資産の譲渡
   だけを書いて、[1](1)@原則を除くと、OUT。
   (3)@だけだと、税抜金額であることが不明だし。
   原則を書いた上で、代物弁済の箇所を書く。

 ○原則
  ・課税資産の譲渡等の対価の額とは当事者間で授受することとした対価の額。
   課税資産等の価額(=時価)ではない。
   消費税は、お財布にお金があるから、それに対して課される。
   1000円のお弁当を買うときには少なくとも1000円以上を持ってるから、
   1000円に対して少し税金を負担してもらう。
   1000円のお弁当が800円に値引きされていて、それを買う人は少なくとも
   800円以上のお金を持っていることが客観的に証明される。
   だから、課税標準は800円。(とっても大事な考え方だそうで)

 ○例外
  ・低額譲渡
    棚卸資産で「著しく低いとき」の判定をする際の「仕入価額未満」の
    「仕入価額」とは、「課税仕入の金額」。
    製品の場合には、製造原価のうち、課税仕入からなる金額である。
    (来週のテストにでるのかな、、、念押しされたけど、、、)
    製造原価報告書に、材料費・労務費・経費があって、材料はたいてい
    課税仕入れだけど、労務費の賃金は給与と同じだから不課税だから
    含めない、、、ということを考えないといけないらしい。

 ○その他(資産の譲渡等に類する行為・税金などなど)
  ・代物弁済
   代物弁済のときに資産と一緒に金銭を支払っているときは、
   対価の額は、消滅する債務の額 - 支払金額 となる。
   債務1000に対し、資産800+お金200の支払いをしたとき、
   対価の額は 1000 - 200 = 800 となる。
   この200は、ただの借金返済だから。売上ではない。
   ((1)@原則から判断)
 
   代物返済で資産を引き渡してお金をもらっているときは、受取額を
   債務額に加算する。これはマスタ(3)@のカッコ書き部分。

  ・資産の下取り
    売る方も買う方も、仕入と売上両方が生じる。
    (簿記の仕訳で、はじめは売却と購入を分解して考えてたけど
     まさにその発想)
    相殺しないこと。

  ・配送料
    配送料を受け取ったとき、その配送を別の業者に委託するときは
    単なる預かり金なので、課税売上高には含めない。
    但し、自社で配送もしている場合は、課税売上高となる。
    「配送料」ということばで不課税と思わないように。

  ・租税公課
    税金は99.9%不課税。
    例外は、未経過固定資産税・未経過自動車税。
    (固定資産税は1月1日時点の資産に1年分の税金が課される。
     途中で売却したときは売却額にその税金分を含めたりする。
     その税金分として受け取るのが、未経過固定資産税)
    未経過固定資産税は租税ではなく固定資産の譲渡対価の一部を構成
    するものと考える。
    あと、還付金、還付加算金(支払い過ぎてた税金の利息みたいなの)も
    税金と同じものと考える。

  ・印紙税
    印紙税相当額を課税資産の譲渡等の金額から除かない。
    登録免許税とかで、本来顧客が支払うべきものを支払い、その立替分
    として入金したときは、含めない。

  ・トレーニングP.32
    (2)C印紙代は顧客が負担すべきもの。預り金なので不課税。

  ・トレーニングP.33
    (7)A解約返戻金−不課税。

 ○輸入取引の課税標準
   来週の○×テストに出るので、P.102を見ておくこと。

   ・P.103のH12本試験問題
     消費税が国税と地方税分合計して出題された。
     このときは80%をかけてやる。

(3)売上返還
  要件にある「課税資産の譲渡等(輸出免税等〜を除く)」とある。
  この「課税資産の譲渡等」には、「内国取引(先生用語)」と輸出取引が
  あり、そのうちの「内国取引」=課税標準額を構成する取引についての
  売上返還に関する規定。

  ・販売奨励金
    金銭により支払った場合は売上返還等に該当。
    モノ、例えば観劇券や旅行券を交付したときは、ただの課税仕入れ
    (課税仕入れ)となる。

  ・キャッシュバックとポイントカード
    キャッシュバックは事後的に値引きしてる(?)と考えておく。
    なので、売上返還。
    ポイントカードはその場で同時に値引きする(?)と考え、
    売上高から控除。

  ・土地と建物の一括譲渡の売上割戻し
    時価比率で課税標準額を計算してる場合は、割戻額も時価比率で分ける。
    そのうち土地の分は非課税売上高から控除(課税売上割合計算のとき)
    建物分は課税売上割合の計算上、課税売上高から控除。
    かつ「売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の控除」の適用。

  ・免税事業者→課税事業者となったとき
    免税事業者時代に販売したものを返還されても、譲渡対価に消費税は
    含まれていないので、課税売上割合の計算での税抜修正
    (* 4/105 * 125% のマイナス)は不要だし、税額控除も適用なし。

  ・売上返還等は、継続適用を要件に、課税資産の譲渡等の金額から直接控除
   可能。特例計算なので、問題文に指示がある場合のみ。

  ・現物で返還されても単なる資産の譲渡取引なので、戻しにははらない。


(4)貸倒れ
  これもやっぱり、前提としては、課税標準を構成し、申告加算となる部分の
  貸倒れについて、控除ができる。
  なので、輸出免税の債権の貸倒とか貸付金の貸倒れは税額控除なし。

  ・貸倒れの事実(一定の事実)
    貸し倒れは平成2年に出た。
    今度出るときは、一定の事実も出ると思われる。

    100%貸倒れたもの。
    「〜法の・・・の決定」
    債務超過の状態が相当期間継続し弁済不能なときは書面による債務免除額が
    貸倒れ損失となる(←狙われるかも、とのこと)
    
    更生手続開始の申し立てをしただけでは貸倒れにならない。
    (裁判所に「なんとかしてねお願いね」と言っただけなので)
    更生計画認可の決定があったときに、貸し倒れの処理を行う。


■宿題
  トレーニング 23 と 30 はやらないでよし。あと 22 の設問3も余裕がある
  人だけでよし。
posted by ひゅるる at 10:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年01月20日

【消費上級】No.1-2 演習1

■演習1 解説
理論:
 「一定の証明を行っている場合のみ〜消費税が課されない」⇒免税
 (小規模事業者に係る納税義務の免除とは違う)
 非課税取引は証明は不要。

 ・課税資産の譲渡等の定義は入れる必要なし。
 ・輸出物品
 ・「この規定の内容について簡潔に説明しなさい。」
   ⇒この規定について述べなさい。
    マスタにある「内容」という小見出しは専門学校でつけたもの。
    条文にはない。だから「内容を書け」といわれて、マスタの
    「内容」という小見出しだけを書けばいいというわけではない。
    その規定の内容(全体)を書くこと。

計算:
問1
 業種などがある初めの部分は軽く確認する癖をつけておく。
 割りと手ごたえのある問題。最終値はなかなか合わない。

(1)C
 海外 → 保税地域に陸揚げ → そのまま海外(最終的に国外で消費)
  通達:7-2-3
   輸出免税は、国内取引の要件を満たすことが第一前提。
   外国で買ったものでもいったん国内の保税地域を経由したならば、
   国内取引の要件を満たしたものとして取り扱ってくれ、という規定。
   (単に、保税地域を経由したら免税、という規定ではない)

(3)A
 親切にも「外国貨物」のカッコ書きがあるが、これは、本来、なくても
 きちんと読み取らないといけない。試験では、カッコ書きはない。
 (でも間違えたけど、わたし)
 この仕入代金\3,276,200は、テキストP.69の図で言うところのA社が
 買った購入代金、つまり国外取引に該当。
 単に外国でモノを買っただけ。。引き取りに係る消費税も一切かからない。

(7)B
 保養所のNHK受信料
 NHK受信料は資産の譲渡等に類する行為→課税の対象
 別表第1に列挙されていない。課税仕入として控除は認められる。
 保養所利用料という課税売上高が発生している→課税対応となる。

(9)B
 「本社従業員採用のための広告〜」は課税仕入・共通対応。
 共通対応の理由
  売上との対応関係が不明確だから、でもいいけど、、、
  当社の売上全般に対応する仕入
   →試験では、課税売上げと非課税売上の両方が発生している企業。
    売上高には課税も非課税もあるから共通対応。
    試験で、課税売上げしか営んでいない業者であればこの広告宣伝費は
    課税対応となる。
    (でもその場合は課税売上割合95%以上になるから、区分経理なんて
     関係なくなるけど)

(10)
 信書便・・・バイク便みたいなの → 課税仕入れ

(15)
 地代家賃
  輸出取引等は限定列挙。
  輸出取引等の範囲には、不動産はない。不動産は動かないんだから
  輸出するとかいう概念はない。
  だから、保税地域内と書いてあるけど、国内において普通に不動産を
  借りてるのと一緒。

(20)A
 非居住者に対する無形資産の譲渡・貸付 → 免税
 でもその前に、、、カッコ書きのなかで国内取引の要件を満たしているから
 免税になる。これが国外取引だったら、ただの不課税。

(21)
 貸倒損失
 売掛債権が貸し倒れたから控除。貸付金の場合は控除されない。

(24)
 課税仕入れ。
 売却損に含まれているけれど、会計処理は関係ない。
 消費税の課税・非課税は取引そのもので決定しているから、
 売却損に含まれている、というコメントは全く関係ない。
 土地の譲渡に関する費用なので、非課税売上げに対応。

(2)A
 輸出免税の値引・返品
  税額控除の適用はないけど、課税売上割合の計算では控除する。

問2
(2)
 正誤表あり。
 カッコ書きは削除して問題を解いた方がよいと思われ。
 正誤表の意味は、国外に支店を有していないのに国外で広告なんてする
 わけないから、、とかぐちゃぐちゃ考えるとどこで広告してるのか
 よくわからないから。ということらしい。
 広告に関しては、きちんと国内なのか国外なのかの指示があるはず。

(3)
 郵便切手類の販売所の承認が必要。(非課税となるには)
 物品切手等は場所関係なく非課税。

(5)
 みなし譲渡。
 無償で譲渡した場合。貸付・役務提供は不課税。

(8)
 非居住者に対する役務で次に掲げるもの以外、、、
 7-2-16の通達を確認しておくこと。イ・ロ・ハに該当する具体例あり。
 「〜以外のもの」は、直接規定には明文化されてない。具体例としては、
 非居住者への広告・情報提供くらい。

(10)
 外国為替業務は非課税であって免税ではない。

■講義
(1)輸出物品販売場
  理論を覚えるための解説。
  平成13年に出た。ローテーションとしては、まだ早い。。。
  免税店で買ったテレビをxx日までに持って帰るという誓約書を提出。
  いずれ、外国で消費・使用されるから、テレビに課税するのは
  よろしくない、という考え方。(もちろん非居住者に対して)
  直接外国に販売するのか、外国人に持って行ってもらうのかという
  違いだけで、輸出と同じ。

  国内でそのまま直接消費・使用されるものは、免税店で譲渡される
  ものでも課税となる。(演習問2にあったけど)

(2)輸出取引等の範囲
  限定列挙。ここにあるのは免税になる。
  ここの考え方はきわめて難しい。

  @原則(基本、非居住者への取引に限定)
   資産の譲渡・貸付 → 有形資産 → (1)
            → 無形資産 → (5)C
   役務の提供           → (5)D

  A例外(応用・特殊、相手先は非居住者でなくてもよい)
   外国貨物等    → (2)、(5)A
   国際運輸等    → (3)、(5)B
   船舶運行事業者等 → (4)、(5)@

   ex.)外国貨物を内国法人に譲渡 → 免税
     平成15年の理論(2)

(3)応用理論
  消費税法における「免税」、「免税」という表現がある規定は2つだけ。
   ・輸出免税
   ・輸出物品販売場
  免税事業者の規定(第5問)と勘違いしないこと。
  これは、納税義務の免除であって、免税という表現は使っていない。

(4)措置法免税
  ものすごく特殊。昨年の本試験の理論で出た。
  政策的な免税。消費税法の輸出免税とは全く別物。

  キーワード
   外航船、船用品、機用品
   外国大使館等、大使等、課税資産の譲渡等

■本日のおなぐさめ
 演習で間違えて、それで覚えてね。間違った方が得るもの多いし。
posted by ひゅるる at 00:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2005年01月17日

【消費上級】No.1-1

すごくあいてしまいました。ごめんなさい。
だって決算忙しかったし、先週、、、

消費税
 内容をきちんと理解しているか、ということが問われる。
 公式はない。
 パターンに当てはめるだけでは問題文そのものが読みきれない。
 考え方を重視する。

消費税←買い物に課される。何かを買おうとしてお金を出した瞬間。
    ・モノの買い物
    ・サービス(役務)の買い物
    買い物をする=お金を持っている客観的な証明
    ・・・お金を持っている人に負担してもらう。


○国内取引の判定

 国内取引・・・国内で販売して日本で消費→課税の対象
 国外取引・・・中国で販売して中国で消費
 輸入取引・・・中国で販売して日本で消費してる→課税の対象
 輸出取引・・・中国で消費

 [1]国内取引 → 理論マスタの第一問課税の対象[1]国内取引に含まれてる。
  (1)内国取引
  (2)輸出免税取引
    課税の対象とした上で別段の定めで輸出免税。なんで?
    輸出免税の定めがある理由
     p.64
      導入前より利益が減る→消費税分輸出代金を値上げする
      (利益確保)
      →海外で消費使用される物品に日本の消費税をかける。
       国際法上ルール違反。
      ⇒売上に係る消費税を免除し、仕入に係る消費税の控除を認める。
      (課税の対象としないと、控除もできない)

 [2]輸入取引


輸出免税を苦手とする人が多い。
 輸出取引は国内取引の判定要件を満たしている。
 だから、国内取引の判定ができていないとダメ。

 条文上
  その譲渡又は貸付けが「行われる時」
  行われた、ではない。

○国内取引の判定の例外
 対価を収入する側(お金をもらう側。納税義務が発生する側)の所在地
  ・上記以外でその所在場所が明らかでない場合(譲渡・貸付・役務提供とも)
  ・金銭債権
  ・特別の技術による生産方式(ノウハウ)
  ・特許権(2つ以上の国に登録している場合)
  ・情報の提供(情報提供に係る事務所等の所在地)
  ・設計
  ・利子を対価とする金銭の貸付

 その他、試験対策として覚えておいたほうがよいもの
  ・特許権(権利を登録した機関)
  ・有価証券
  ・ゴルフ場利用株式等

○対価を得て行うもの
 (でも、売ったら、でなく買ったら消費税が課される)
 ・損害賠償金 原則、不課税
   損害賠償金をもらって、資産を引き渡していたら、課税の対象となる。
   あと、著作権とかの無体財産権を無断で使用されて後から賠償金を
   受け取ったときも、事前承諾なしで権利を貸し付けたのと同等なので、
   課税の対象となる。
   さらに、不動産などの明け渡しが遅れてその賠償金をもらったときも、
   後から家賃をもらったのと同等になるので、課税の対象。
  売上の通達は、間違えると課税標準があわなくなって一発アウト。

 ・立退料 原則、不課税(損害賠償金と同じ)
   賃借人たる地位を第三者に譲渡した場合は、課税の対象。
   実質、建物の賃借権の譲渡

 ・解約
   予約の取り消し、変更に伴う違約金、キャンセル料は不課税
   だが、解約に係る事務手数料は違約金でなくサービス提供なので課税対象。
    解約損害金=賠償金
    解約手数料=事務手数料

 ・出向先事業者の給与負担金
   実質、給与の支払いなので、不課税。
   科目に「経営指導料」などを使っていても、実質が給与なら、不課税。
   ただし、経営指導料自体が不課税なのではない。
   経営指導料という名目の給与負担金は不課税なのであり、本当に指導して
   もらってる(コンサルとか)のなら、課税。

 ・人材派遣料
   課税。まとめの図をがっちりと覚える。

 ・収用
   課税の対象となるのは、対価補償金。その他の補償金は、資産の譲渡等は
   行っていないので、不課税。
   消費税法では、対価補償金と出てきたとき以外は、不課税。

 ・保証債務等を履行するために行う資産の譲渡
   資産の譲渡は、原因を問わない。いらなくなったから売ろうが、他人の
   借金の返済のために売ろうが、同じ。

○輸入取引
  保税地域から引き取られた外国貨物は、対価が無償でも、事業としてでは
  なくても、課税の対象となる。
  (無理矢理解説)
   ビックカメラから10万円のパソコンをただでもらった。
   パソコンは日本で消費される、でもメーカーから仕入れるときには5%
   かかってる(流通のどこかで税金が課されてる)
   輸入のとき、無償で引き取ったときは、課税の対象。ここで税金をとって
   おかないと、日本で消費されるにもかかわらず税金が取れなくなるし。

 ・みなし引取
   保税地域にある外国貨物が災害でなくなったら、みなし引取りではない。

○非課税
 ・土地の貸付期間
   『契約』による貸付期間で判定。
   税法の判定は実質判定。すべて。
   でも、土地と住宅の貸付は、実質判定でなく、契約判定。
   (実質なんて、わからないから。終わってみないと)
   
 ・土地付建物
   譲渡と貸付で考え方が全然違う。
   譲渡の場合は、建物の部分が課税、土地部分が非課税。
   貸付の場合は、土地と建物全体が、建物の「家賃」になるから、
   店舗用であれば課税だし、住宅用であれば、非課税。

 ・借地権の更新料
   更新料、名義書換料は、借地権利金の追加払い→非課税。
   でも、更新手数料は、課税。仲介業者に対する手数料。

 ・有価証券等の譲渡
   「等」の中で大事なのは、有限会社の社員(出資者)持分、抵当証券(=土地)、
   貸付金、預金、売掛金等の金銭債権。

 ・利子を対価とする金銭の貸付等
   大事なのは、信用の保証料と物上保証料
   あと、保険代理店報酬は、役務の提供だから、課税。

 ・郵便切手類、印紙、証紙、物品切手類
   郵便切手類、印紙、証紙は、一定の場所で販売した場合のみ非課税。
   金券ショップで切手の販売は、課税。
   物品切手類は、場所関係なし。

 ・医薬品
   マツキヨで買ったら、課税。
   保険が効かないものは課税。

 ・埋葬料・火葬料
   お葬式、花輪は課税。

 ・身体障害者物品
   内容を押さえておく。義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、
   人口咽頭、車椅子

 ・住宅の貸付
   居住用であるかは、契約書で判定。
   共益費・権利金・更新料は、居住用であれば非課税、事務所用
   は課税。


○輸出取引等
 輸出取引は、限定列挙。
 マスタ(通達)に載っていないものは、輸出取引等ではない。
 輸出免税の適用範囲(P.68)で大事なのは
  (2)国内において行われるものであること
  (4)輸出取引等に該当するものであること

 不動産の輸出という考え方は根本的にない。
  保税地域内の倉庫の貸付 ・・・ 課税。

 輸出、非居住者と出てきたとき、まず、国内取引かどうかを判定する。
 免税かどうかは、その後。

 外国貨物は、誰に売ろうが、免税。
 
 貨物に係る役務(保管料)について
  内地(水道橋)→課税(あたりまえ)
  保税地域 → 外国貨物は免税(あたりまえ)
        内国貨物も免税(特殊・簡便性の見地から。分けられない)

 非居住者に対する役務の提供、明らかに日本で消費されないものは免税。
  非居住者に対する国内試験研究、広告宣伝、情報提供、、
  とにかく、まずは、国内取引の要件を満たしているかどうか。
posted by ひゅるる at 00:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 05消費税法(上級) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする