理論:問1
「課税標準額に対する消費税額からその事由が生じた金額に係る消費税額を
控除することとなる規定」
「課税標準額に対する消費税額から控除」
→税額控除
税額控除ときたら、
・仕入税額控除
・売上げに係る対価の返還等
・貸倒れに係る税額
の3つを頭の中で整理すること。
今回、問題文に「一定の事由が生じたことにより」とあるので、売上返還か
貸倒れのどちらか。
さらに「貸倒れの事実は生じていない」とあるので、売上返還等の個別理論を
解答する。
理論:問2
「国内取引の課税標準」とあるので、輸入、税率は不要。
(余計な事を書くと、むしろ心象が悪くなる可能性あり)
理論:その他
覚えてきたものを、毎日10〜15分、見直すこと。
2〜3週間するうち、「暗記」から「記憶」に変わるから。
毎日書け、というわけでなく、読む(紙をあてたりして、ずらしながら
チェックする。ただ読めばいいというわけでもない)
計算:問1
2(1)D
非居住者ときたら、まず、国内取引かどうかを判定。
情報提供については、対価を収入する側が国内かどうか → 国内取引に該当
さらに、非居住者に対する役務提供で、かつ直接便益を享受しない→免税
2(5)接待交際費
測量機器の販売に関して国内得意先を接待
→測量機器の販売に要する課税仕入れ、なので、A対応
2(8)A
レンタル事業の売上は課税売上げ。
なので、レンタル事業に係る諸経費(課税仕入)は、A対応。
4(2)測量機器の下取り購入金額
買い物なので、課税仕入れ。
レンタル事業に要するものなので、A対応。
CR
CRに係る課税仕入れ(材料費、通勤手当、経費)は、すべてA対応となる。
計算;問2
(4)低額譲渡
製品の場合には、製品製造原価のうち課税仕入れからなる金額を使用し判定。
(6)輸入取引の課税標準
引取後の国内運送費用は含めない。
課税標準=CIF価格+関税額+消費税以外の個別消費税額
(CIF価格=引取りの際の支払額+到着地までの保険料+到着地までの運賃)
(7)これはただの旅費交通費(金銭をあげてるわけではないので)
(8)分割
解答にある図(分割承継法人において承継される規定)をよく見て覚える。
■応用理論対策
「納税義務」ときたら、次の3つを頭の中で整理
○納税義務者の原則
○納税義務の免除
○納税義務の免除の特例
・課税事業者の選択
・相続
・合併
・分割
・新設法人(基準期間がない法人)
こういった体系を覚えないと応用理論は太刀打ちできない、とのこと。


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